上野賢一郎
厚生労働大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員から大変重要な御指摘をいただいたと考えております。 御指摘のとおり、アメリカなどではアカデミアまたスタートアップが創薬を牽引をしておりまして、様々なプレーヤーが連携をする水平分業型の創薬モデルが主流となっております。我が国においても、革新的なシーズを生み出すスタートアップの存在はますます重要になっていると認識をしております。 厚労省といたしましては、創薬スタートアップ支援のために、昨年度の補正予算でも基金を造成をいたしまして、施設整備等への補助を行っておりますし、海外の創薬人材とのネットワーク、これを活用した創薬シーズの実用化支援などにも取り組んでいるところであります。 現在、高市政権では、創薬・先端医療を十七の戦略分野の一つに位置づけておりまして、先般公表いたしまし…”
“まず、介護人材の確保は喫緊の課題です。本法案においても、関係団体などで構成をする福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするなど、必要な内容を盛り込んでいるところであります。それでもなおサービス提供体制の維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域において必要なサービスが継続できるように今回制度上の対応を行うものであります。 具体的には、特定地域サービスにおける包括的な評価の仕組みの活用や配置基準の弾力化、またそうしたことによる事業所の経営を安定をさせること、また特定地域居宅サービス等事業の活用によって、市町村が介護保険財源を活用して近隣市町村からの移動経費等を含めて事業費として支払うことが可能となる、そうしたことでございます。 こうした仕組みによりまして、中…”
“障害福祉施策の企画立案に当たっては、社会保障審議会障害者部会において障害当事者の委員も御参画をいただいて議論をしております、議論をいただいております。今回の制度の見直しに当たっても障害者部会で議論を行っていくことになります。 また、障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、報酬改定検討チームにおいて、各種調査研究等によりこれまでの報酬改定による影響などを調査するとともに、当事者の方々の団体を含む関係団体の皆様からのヒアリングを実施をし、障害福祉現場の実態の把握、検証を行っているところです。 特定地域サービスの具体の制度設計の検討に当たっては、障害福祉分野における人口減少地域の実態を丁寧に把握しつつ、当事者も含む関係者の方の御意見を丁寧に伺いながら、報酬改定検討チームや障害…”
“今回、包括的な評価を導入することによりまして、その評価を導入することによって、中山間・人口減少地域における戸別訪問型の標準的な利用形態を基に報酬設定を行う方向で考えております。これによりまして介護費用が顕著に増加をすることはないと考えています。 その上で、仮に特定地域サービス等の実施に伴って移行時に一時的に介護費用の増が生じたとしても、施設サービスより費用が少ない居宅サービスが継続的に提供されることによりまして、当該地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活ができることとなりますので、全体としては介護費用が抑えられる側面があると考えています。 その上で、今回の新たな特定地域サービス等による自治体負担が著しく増加することのないように、例えば保険者間の高齢化等の差を調…”
“現在、住宅型有料老人ホームの入居者については、一般的な在宅と同様に、ケアマネジメントについて利用者負担を求めない取扱いとなっております。 ただ、足下の状況を見ますと、住宅型有料老人ホームは介護付有料老人ホームの入居者像と極めて近いものとなっております。またその一方で、制度上は介護サービスの提供への関与が想定されておりませんので、その結果として囲い込みといった課題が顕在化をしております。また、住宅型有料老人ホームは、入居者の住まいや生活面においてホームの関与が見られるとともに、介護サービスの選択においても実態上はホームによる関与が見られるなど、一般的な在宅とは大きく事情が異なっております。 このため、今般、介護付有料老人ホーム等と住宅型有料老人ホームの制度的な均衡、これを確…”
“ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国の社会が急速な少子高齢化や人口減少に直面するとともに、単身世帯の増加も見込まれる中、高齢者等が抱える福祉ニーズは多様化、複雑化しています。こうした状況及び人口構造の地域差、世帯構成の変化を踏まえ、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保及び定着の支援、福祉サービスの提供基盤の強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、担い手不足が深刻化する小規模市町村における包括的な支援体制の整備を推進するため、分野横断的な相談支援等をより柔軟に実施可能とする…”
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“もちろん、先ほど来申し上げているとおり、本年八月以降、様々なデータを収集しようと考えておりますので、そのデータについては継続的に注視をしていきたいと考えております。 ただ、先ほどの御質問も、今回の結果を踏まえていつ制度的な見直しをするのかというお話でございましたので、やはり私どもとしては、この二年間で制度設計をしている以上、その二年間を通じた効果を前提にした検証というのが大切だということを先ほど申し上げさせていただきました。”
“二年分パッケージで検証するためには、二〇二八年七月の段階でしっかりとした数字を整理していくことが必要かと考えています。”
“受診行動等につきましては、本年八月以降、継続的に注視はしていきたいと考えておりますが、その際には、前回から申し上げておりますが、本年八月という一時点の数字だけで評価することは適当ではないと考えております。 多数回該当の据置きや年間上限の効果、あるいは年収二百万円未満の方の多数回該当の引下げなど、今回の見直しによる影響を、これパッケージで、二年間にわたるものもありますので、正しく評価していく上ではある程度の期間を通じた評価が必要になろうかと考えております。 そのため、今回の見直し全体を評価するためには、少なくとも二〇二八年七月までの数字を整理した上で検証していくことが必要ではないかと考えているところであります。”
“今申し上げました検証項目につきましては、事後的に、所得別、疾病別、療養期間別などの影響、事後的に受診行動がどう影響したかということを細分化して把握するものでありますので、なかなかそれを事前に、事前に将来を予測してやるというのは少々難しいかなというふうに思っております。 いずれにいたしましても、そうした点は委員から再三御指摘いただいている重要な点だと考えておりますので、過去の例も参考にしながら、できるだけそうした点で詳細な検討ができるように、分析ができるように今後十分検討させていただきたいと考えています。”
“年間上限について、委員からも度々御質問いただいております。 基本的には、今年の八月から翌年の七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後に償還する形で運用を開始することになろうかと考えております。 確かに、単月の負担上限額は引き上げられるものの、多数回該当の金額は据え置かれるため、例えば本年の八月から高額療養費を受ける方であっても、十一月以降は現在と同じ金額の多数回該当の対象となる方もおられます。また、年間上限が創設をされることで、平均的な所得の方であれば年間上限で五十三万円というふうになりますので、例えば来年の三月から四月頃に上限に到達し、その後は医療費が不要になるといった場合に受療行動がどのように変化するかなど、今回の見直しの影響を正しく評価するためにはある程度の期間を通じて受診行動への影響を注視していく必要があろうかと思います。 したがって、令和九年の八月までに令和八年八月施行分の影響をしっかり分析するというのは、制度設計上もなかなか困難ではないかなというふうに考えているところです。”
“システム上の問題に加えまして、やはりその個人情報保護の観点もありますので、そうした観点も含めて検討する必要があろうかと考えています。”
“今、この課題につきましても鋭意取組を進めていきたいと考えております。 委員と問題意識は共有化をしていると思いますが、ただ、たくさんの保険者の方がいらっしゃって、その中で共通のシステムをつくる必要がありますので、なかなか時間的にも一定の時間は掛かろうかと思いますが、その課題は解決する方向で検討したいと考えています。”
“社会保障制度につきましては相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者でもある国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。その意味でも、多様な関係者と丁寧な対話を重ねつつ、給付と負担のバランスの確保などの難しい課題にも正面から取り組んでいくことが必要だと思います。 今回の見直しは増大する高額療養費の負担を患者に転嫁しているだけではないかという御指摘でございますが、そもそも見直しに当たっては、医療保険制度の中で高額療養費制度をどう考えるかという視点に立って議論を進めてまいりました。 具体的には、医療保険制度全体の改革の中で、OTC類似薬の課題、あるいは後期高齢者金融所得の反映、長期処方、リフィル処方への取組の強化など、様々な観点から見直しを行うこととしておりまして、そうした取組の一環として、制度の持続可能性と長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能強化という観点から高額療養費の見直しを行うこととしているところであります。”
“第六十三条八項でですね、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となっておりますので、ここでがん患者も難病の方も、医療上必要と医師が認める方も、そして場合によっては妊婦の方も入るかもしれませんということを先ほど来申し上げているところであります。”
“お尋ねの点に関しましては、妊婦であること自体で、御指摘の医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方という文言には含まれないところであります。”
“今の御指摘は、がん患者あるいは難病患者など配慮が必要な慢性疾患の方の文言に入るかという御質問ですか。この御質問には当然、妊婦という方は入りません。”
“かみ合ってないですけど、七十七成分を前提にして、私どもは、その中でどういう場合が特別の料金を求めないのかという整理をさせていただこうとしておりまして、先ほども申し上げましたように、この七十七成分について、どういう場合は取らなくてもいいのかということを、やはりその専門家の方々の議論をしっかりやった上で結論を得たいというふうに考えております。 その際には、やはり先生から、委員から御指摘のあるような点も大事でありますので、それを十分考慮した上で結論を得たいというふうに申し上げているわけでございますので、余りそんな相違はないとは思うんですけれども、そういった形で私どもとしては考えているところであります。”
“この立法事実として、そうした公平性というのを前提にこの制度の立て付けをしているところであります。 ただ、条文上の問題を申し上げますと、これはOTC類似薬その他の療養については外すことができるという形にしておりますけれども、その際に配慮する事項として、選択をするかどうか、先ほど申しましたけれども、そうしたことも含めてその方の事情に応じて配慮するという立て付けにしておりますので、言ってみれば、七十七成分を、まず七十七成分その他のことを大前提にした上で、どういう場合に配慮をするかということを、法制上はそういう立て付けにしておりますので、それを是非御理解をいただきたいと思います。”
“ちょっと繰り返しっぽくなって恐縮なんですけれども、先ほどの配慮するという規定のところで、様々な方の事情を考慮して決めるということになっておりますので、そうした中で、妊婦の扱いに、この件に関しての妊婦の扱いに関しても議論はさせていただきたいと思っております。 患者の方がOTC医薬品を選択できるか否かということも、配慮というのを考慮する上で重要な要素だと考えています。”
“イトプリドのように妊婦は服用しないと記載されている場合など、様々な状況があると思います。先ほど申し上げました規定というのは、そうした様々な事情に配慮をして、配慮しなさいという規定でありまして、この規定において、例えばがん患者の方、難病の方、そうした配慮する方は全てこの規定において検討するということになりますので、今委員もおっしゃったわけでありますが、法律の構造としてはそういうことだということを御理解をお願いをしたいと思います。 その上であえて申し上げたいのは、これ、例えばがん患者の方、難病の方については今回配慮をしますということを明言をさせていただいております。これは、これまで社保審の医療保険部会の中でやはりそういう議論があったんですね。そうしたことを踏まえて我々は今回こういう提案をさせていただいているわけでありますが、個別の成分、個別の成分についてそれをどう取り扱うかということについては、これまでの医療保険部会等で具体的な議論はありませんでした。”
“第六十三条第二項第六号において一部保険外療養が規定をされております。その場合に、法六十三条第八項によって、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるように配慮することということが書かれておりますので、この規定に基づいてどのような方が具体的に配慮されるかどうかというのは検討していくことになろうかと考えています。”
“いずれにいたしましても、この法令上もですね、ちょっと待ってください。(発言する者あり)”
“委員におかれましては、本質的な問題に関わることにつきまして、これまでから丁寧に御議論いただいているというふうに考えております。 まず、公平性の関係でございますが、ここに書かれておりますとおり、医療機関を受診せずにOTC医薬品で対応する方と必要な受診を行った結果OTC類似薬の処方を受ける方との公平性といった観点から検討しているところでありまして、患者がOTC医薬品を選択できるか否かは配慮を考慮する上での要素の一つだと考えています。 一部保険外療養の定義におきましても、適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性を踏まえることとされております。 配慮する範囲については、イトプリドのOTC医薬品における添付文書に妊婦は服用しないことと記載されているとの委員の御指摘も踏まえまして、イトプリドに関して別途の負担を妊婦に関し求めることが公平性の観点から必要かどうかについてもしっかり検討はしていきたいと考えています。”
“今御指摘の本法案の附則における所要の措置でございますが、これは、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において示されておりますけれども、一部保険外療養の対象となるOTC類似薬の範囲、あるいは別途の負担として求める薬剤費の割合についての見直しを念頭に置いたものであります。 これらの実施については、委員御指摘のセルフメディケーションに係る状況、それのみならず、本制度が医療現場や患者に与える影響を把握しながら、客観的なデータや患者の方の御意見などを踏まえた上で丁寧に検討することが必要だと考えております。 検討の体制についても、適切なものになるように、施行後の体制でございますが、よく考えていきたいと考えています。”
“本制度は、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と保険を使わずにOTC医薬品で対応する方との公平性を図る、それとともにあわせて、現役世代を中心とする保険料負担の上昇の抑制という観点から、必要な受診を行った上で結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものであります。一律にセルフメディケーションに切り替えるということを求めるものではありませんが、一方で、今回の見直しに当たってはセルフメディケーションの環境整備も併せて進めることが重要だと考えております。 例えば、厚労省においては、先般の薬機法の改正によるOTC医薬品の販売や健康相談などを担う健康増進支援薬局の認定制度の創設、また今年度に実施する調査事業の結果を踏まえて、患者がOTC医薬品を用いてセルフメディケーションを実施する環境の構築に努めるなどの取組を行っているところでありますので、引き続きセルフメディケーションの環境整備はしっかりと努めてまいりたいと考えています。”
“こうした保険者ごとの取組の違いは、健保組合、協会けんぽ、国保、共済組合等といった様々な医療保険者が存在する中で、保険者の自主性あるいは自律性、これを尊重することは大切ではありますが、一方で、今委員から御指摘のありましたように、より大きな観点から、今後の例えば健保組合と国保の間に存在するような構造的な問題、これをどう考えていくか、そうした本質的な議論というのも今後避けて通れないというふうに考えております。また、そうしたことと関連して、今被用者保険の適用拡大ということも進めさせていただいておりますが、そうした文脈で考えますと、こうした取組もより重要になるというふうに考えているところであります。 いずれにいたしましても、高齢化の進展、医療の高度化など社会経済情勢が変化する中で、医療保険制度については不断の見直しが求められているというふうに考えておりますので、そうした大きな議論についても我々もしっかり意識をして取り組まなければいけないと考えています。”
“まず、御指摘のありました付加給付につきましては、各健保組合が独自の判断の下、相互扶助の考え方に基づいて実施をしている取組でございます。 我が国の医療保険制度は約百年に及ぶ歴史があり、事業主と従業員の労使関係を基盤とした健保組合制度を基礎としてスタートし、その後、地域保険である国保の仕組みが創設された、そういった経緯がございます。このような経緯から、現在に至るまで保険者ごとに自主的、自律的な運営が行われております。保険事業、先ほど、保険事業に対するニーズも様々でありますので保険者ごとの考え方というのが様々である、そうした結果が保険者間の保険事業への取組の差につながっているというふうに考えております。”
“まず、医師の確保は、将来にわたって地域で必要な医療提供体制を確保する上で大変重要な課題であります。国と都道府県が連携をして提供体制の確保に取り組んできましたが、一方で保険者においても、保険あってサービスなしとならないように、医師少数地域における適正な給付の維持確保に一定の役割を果たしてきたところであります。 昨年成立をいたしました改正医療法においても、重点医師偏在対策支援区域における医師手当事業を創設することになりました。 その財源についてでございますが、医師の人件費が本来診療報酬により賄われるものであり、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該地域における患者負担の増加を招くこと、また、例えば地域医療介護総合確保基金を活用した場合、基金の性質上一定の都道府県負担が発生することや医師不足地域を多く抱える都道府県の負担がより重くなることなどから、保険者の役割も踏まえまして、全ての被保険者に広く協力をいただく形で保険者からの拠出金により対応することとしたところであります。 その財源については、診療報酬改定において一体的に確保することとしているところであります。”
“まず、基本的な考え方でありますが、健康保険法では、故意に給付事由を生じさせたときは保険給付は行わないとされております。しかしながら、精神疾患等により認識能力がない場合には自殺未遂による負傷の場合も保険給付の対象となると解しているところでありまして、この点についてはこれまでも通知で度々明確にしておりますが、自殺未遂でも精神疾患等が認められる場合は保険給付の対象となることについて引き続き周知を図っていきたいと考えています。”
“それぞれの地域で、公共交通機関の状況あるいは医療機関の配置状況、地理的な要因、また地域住民の方々の状況など様々であります。 現在でも自治体によっては、例えば、未成年者の入院に付き添われる御家族の宿泊費用の補助であったり、あるいは難病、糖尿病といった特定の疾病をお持ちの患者に対する通院費用の助成、自家用車の運転が困難な高齢者などが通院する際のタクシー代の助成など、財政面を考慮しつつでありますが、地域の実情を踏まえた独自の取組を実施をされているものと承知をしております。 それぞれの地域の状況は様々でありますが、国全体でなかなか厳しい医療保険財政の中で一律に何らかの支援をしていくということは難しい課題だというふうに考えておりますけれども、今後、それぞれの自治体における独自の取組を、これも様々でありますけれども、どのようなものがあるかということも整理をさせていただいて横展開をするということは考えられますので、自治体の皆さんの御意見も伺いながら研究深めていきたいと考えています。”
“現行制度における所得の変動に対する措置といたしましては、被用者保険においては、固定的賃金に変動があり、それが三か月間継続をした場合に、標準報酬月額を臨時で見直す随時改定という仕組みがございます。また、国民健康保険においては、非自発的失業者などによって国保に加入した場合、本人からの申請に基づき、前年の給与所得を百分の三十とみなして所得判定を行い、その所得に応じた所得区分を適用することとしております。 その上で、一般論でございますが、生活にお困りの皆さん、方に対しましては、生活困窮者自立支援制度の相談窓口において相談を包括的に受け止め、家計改善に向けた支援など、一人一人の状況に合わせたきめ細かな支援を行っております。また、生活福祉資金貸付制度においても治療中の生活費の貸付けを行うことも可能となっておりますので、こうした支援制度についても丁寧に周知を進めてまいりたいと考えております。”
“今後も人口減少が見込まれる中で、全ての地域、全ての世代の患者の皆さんが必要な医療を適切に受けることができる医療提供体制を確保していく上で、医療へのアクセス、これを確保していくことは重要な課題だと考えています。 都道府県でも、こうした観点を踏まえ地域医療構想を策定をしていくこととしているところであります。国では、先ほどお話がありましたが、通院費に対する経済的支援として、遠方の分娩取扱施設で出産をされる妊産婦の交通費及び宿泊費の支援を進めているところであります。また、医療へのアクセスの確保に向けた取組としては、オンライン診療の実施あるいは巡回車の整備等の事例、こうしたこともありますので、こうした取組を地域の実情に応じて実施をしていただいているというふうに認識をしております。 医療へのアクセスの確保策につきましては、通院費に対する経済的支援以外の手段も様々想定されるのではないかと考えておりますので、関係部局、関係省庁あるいは自治体とも連携をしながら引き続き検討していきたいと考えています。”
“まず、本制度における具体的な配慮の在り方については、本法案での御審議も踏まえまして、今後有識者の検討会で技術的な観点から御議論をいただいた後、医療保険部会や中医協でも議論をいただき、検討を進めていくこととしています。 単に医師が必要と認めたら配慮の対象となるということではなくて、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院した上で、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服薬することが必要と認められる方については配慮を行うことを想定しています。また、配慮の在り方の設定に当たっては、現場の判断に偏りが生じないように、国から一定の基準などをお示しすることを想定しております。 こうした取組を通じて、引き続き必要な受診は確保しつつ、現役世代を中心とする保険料負担の軽減につながるように適切に制度設計をしていきたいと考えています。”
“今回の高額療養費制度の見直しにつきましては、専門委員会における様々な議論を踏まえまして、制度の持続可能性確保、また長期療養者、低所得者のセーフティーネット機能の強化という観点から全体感を持った制度設計を行っておりまして、その意味で見直し全体がパッケージだと申し上げてきたところであります。したがって、令和八年八月実施分と九年八月実施分を切り分けて考えているものではありません。 その上で、現在、政令改正に向けた実務的な作業を行っている段階でありまして、政令の形式については法制的な観点から政府部内で検討を行っている状況です。”
“重ねてのお答えになりますが、将来的な見直しということの際には、専門委員会を開催をして御議論いただくのは当然だというふうに思っております。また、制度的に様々な改善を今検討しておりますので、そうした点についてはまた専門委員会の御意見を伺うということも想定はできますが、これは委員長の御判断でもありますので、私の方から今確定的に申し上げることはなかなか難しいわけでございます。 いずれにいたしましても、大変重要な課題でありますので、しっかり検討するのと同時に、周知、広報に徹底を尽くしていきたいと考えています。”
“今回の見直しにおきましては、今し方申し上げましたとおり、いわゆるWHOの定義を前提といたしまして、家計調査に基づくデータをお示しをし、御議論いただきました。その結果、先ほど申しましたような改正につながったわけでありますが、この点に限らず、応能負担の在り方については専門委員会において様々御議論いただいて、所得区分の細分化にもつながっているところであります。 いずれにいたしましても、仮に将来見直しの検討を行う際には、応能負担の在り方も含めましていろんな課題を整理する必要があろうかというふうに思っております。現時点でそうした計算方法を設定するかどうか十分検討しているわけではございませんが、将来的に制度の見直しが今後生じる場合には、様々な観点から具体的な検討をする必要があろうかと思いますし、また、今回の制度の見直しが円滑に施行できるように努めなければいけないというふうに考えております。”
“御指摘の試算でありますが、今総務省からも答弁がありました。一つの分析結果として受け止めさせていただきたいと思います。 その上で、例えば健康関連支出といたしまして純粋な医療費よりも幅広いサービスや品目を対象としていることや、あるいは所得階層別の分析まではされていないことにも留意をすることが必要かと考えております。 厚労省としても、今回の見直しに当たりましては、WHOの定義を念頭に置きつつ、いわゆる破滅的医療支出の議論を参考にして、家計調査を用いて医療費の支払能力を算出し、現行の高額療養費制度における年間自己負担額との関係を整理した資料を作成をいたしまして、専門委員会にお示しをし、御議論をいただいてまいりました。 その意味では、私どもとしてもWHOの定義というのをある意味念頭に置きながら計算を行ってまいりましたけれども、その上で、統計データから見ても、年収二百万円未満の方の年間負担額が重いことが確認をされたことも踏まえまして、今回この所得層の多数回該当の金額を引き下げている、この点につきましては申し上げたいと思います。”
“まず、この高額療養費制度につきましては、基本的な考え方として、非課税層を除きまして、年齢にかかわらず所得区分に応じて負担上限額が設定をされているものであります。 その上で、今回の見直しでは、専門委員会の基本的な考え方において、現行の所得区分が大くくりであり、応能負担の観点からは改善の余地があると整理をいただいたことを踏まえまして、現行の所得区分を三つに細分化することといたしました。 応能負担の観点から自己負担額の水準が具体的に幾らであるかということが、幾らであることが適切かについて一義的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでありますが、所得区分に応じて負担上限額が段階的に設定されるという意味では一定の応能性があると考えております。 他方、負担能力に応じた制度の在り方という観点については、専門委員会からも、一部の委員からは、将来的には所得区分をよりきめ細かいものとすべきという趣旨の御指摘もいただいております。 応能負担の在り方については、将来的には検討の課題の一つだと考えています。”
“患者お一人お一人が置かれた状況は様々である中で機械的にモデル化することはなかなか難しいわけでございますが、そうした前提で、そうした前提が委員会で共有されている中で、できるだけ加工しない形でデータをお示しをし、御議論をいただいてきたところでございます。”
“まず、専門委員会における議論でありますが、その前提でございますが、患者お一人お一人が置かれた状況、これは様々であります。病状、家族構成、就労の有無、貯金の有無など、それぞれ皆異なっているという前提で議論が進められてまいりました。 その上で、できる限り具体例をイメージしていただきながら御議論をしていただきたいと、そういった観点から、延べ二十を超える様々な事例をお示しをいたしました。これは、実際の患者の方々の状況を踏まえて議論をいただくために、匿名化された協会けんぽの患者データを基に資料を作成をしたところであります。そのため、療養時点の標準報酬月額をそのまま用いて客観的なデータとしてお示しをしており、病気や治療による減収を想定したデータの修正等は行っておりません。 この資料を御覧をいただきながら専門委員会で御議論いただいた際に、委員からは、扶養家族がいるにもかかわらず負担限度額が同じであることは負担感が大きい、就労面では収入の減少や非正規雇用への転換というケースも少なくないなど、様々なケースを想定した御意見をいただいたところであります。”
“また、所得の把握につきましては、これ社会保障だけではなくて、税を含めた様々な課題にも共通するものがありますので、そうした大きな枠組みの中で、かねてより必要性は言われているところでありますので、そうした議論が政府内でも進むように我々としても注視をしていきたいと考えております。 また、法案の提出の方法につきましては、先般も委員からも御指摘がありました。御指摘は御指摘として受け止めさせていただきたいと思いますが、やはり法案全体の目的、今回であれば社会保障全体として改革を進めるという、そうした目的に沿って提出をさせていただいております。今後の提出法案について確定的なことはなかなか申し上げられませんけれども、やはり法案全体としての目的であったりその手法であったり、そうしたものをトータルで考えて、どういう形で出すかということを政府としてもしっかり考えることは必要だと考えています。”
“まず、一点目でございますが、後期高齢者医療制度、先ほども少し局長から答弁がありましたけれども、やはり現役世代と高齢世代の費用負担が不明確である、そうした課題に対応するために独立した制度として設けたものであります。平成二十年に導入をしております。 ただ、現段階でこの枠組み自体を見直すということは考えておりませんけれども、やはり委員から御指摘のありましたとおり、年齢にかかわらず能力に応じて皆が支え合うという観点は非常に大切でありますので、先ほど高齢者の窓口負担の割合の見直しの検討課題がありましたけれども、そうしたことを踏まえて、応能負担がどのようなものかというのは十分検討する必要があろうかと思いますし、また、そうしたことを進めることによって現役世代の皆さんの保険料負担の軽減ということにつながるということも大事だと思いますので、そうした観点でしっかり検討は、全体としての検討というのは進めさせていただきたいと思います。”
“また、妊婦健診等についても御指摘ありましたけれども、こども家庭庁におきましては、市町村において、全ての妊産婦、子育て世代、子供に対しまして、母子保健、児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関としてこども家庭センターの設置を進められておりますので、こうした体制の整備の中で継続的な支援が取られるものだと考えております。 厚労省といたしましても、関連する支援制度の周知、これは各省庁とも連携をしてしっかり進めていきたいというふうに思いますし、先ほどこども家庭庁の方から御答弁ありましたけれども、やはり受入れ、窓口としての自治体の機能というのも重要でありますので、そうしたことも十分注視をしながら各省連携が十分取れるように取り組んでいきたいと考えています。”
“まず、委員御指摘の痛ましい事故につきましては、私も御質問の報道に触れまして大変心を痛めているところであります。亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の方にお見舞いを申し上げたいと思います。 やはり、このようなケース、私ども、縦割りを排してしっかり対応するということが、まさに委員御指摘のとおり重要だと考えます。各制度においては必要な対応が行われているという認識をしておりますが、さらに、必要な方に必要なサービス、支援がしっかり届くように意を用いていくことが大事かと考えます。 厚労省では、関係省庁とも連携をいたしまして、例えば国交省が作成をされます交通事故被害者向けの各種支援制度を紹介したパンフレットにおきましても、障害福祉サービスや障害年金等を紹介をしているところでありますし、また、障害福祉分野の主管課長会議においても、国交省の交通事故被害者の支援制度について、広報媒体を活用した周知であったり、重度後遺障害者の受入れ等に係る支援制度の周知、そうしたことを自治体に依頼をするなどしているところであります。”
“病気や加齢に伴う大きなリスクについては、やはり社会全体で支えていくという基本理念に立ち返り、医療保険制度の在り方について不断の議論を重ねるとともに、お一人お一人ができる限り健康で長生きしていただき、労働力人口が減少する中で、攻めの予防医療という視点に立った取組を進めることで、できる限り多くの方に社会保障の担い手となっていただくことは大変重要な観点だと考えております。 この国民皆保険を基本とする社会保障制度を次世代に引き継いでいくこと、委員御指摘ありましたけど、まさにこれは社会のありように関するより広い視座で、本質的な議論を深めることが必要だと考えておりますので、その上でしっかり議論をして、国民的な合意、あるいは納得感を得られることができるように努めていきたいと考えています。”
“我が国の社会保障制度は、相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者である国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。 高額療養費制度が極めて重要なセーフティーネット機能であることは論をまちませんが、こうした制度を含めまして、日本の医療保険制度が自助、共助、公助のバランスを念頭に置いて、自己負担、保険料、税、これを財源としていることを踏まえまして、高齢化の進展、あるいは現役世代の保険料負担の軽減、時代における社会的要請に応えるものとしていく必要があります。 例えば、イノベーションによる便益を多くの国民の皆さんに享受をしていただきながら他方で財政的にも持続可能な仕組みとするためにはどうすればよいか。向き合う課題は多岐にわたっておりますので、まさに国民的な議論が必要な局面に直面をしていると感じているところであります。”
“こども家庭庁とも連携をして、様々な政策手法を通じて、病院、診療所を含む地域で必要な小児・周産期医療提供体制の確保にこれからも努めていきたいと考えています。”
“委員からも大変貴重な御指摘をいただきました。 人口減少が進展をする中、あるいは様々な状況、社会的な状況が変化をする中で、やはり小児・周産期医療の提供体制の確保というのは極めて重要な課題でありますので、診療所を始めとして各医療機関が地域の子供と子育て家庭を支える極めて重要な役割を担っていることについて、私も同様の認識を持っているところでございます。 医療機関への取組といたしまして、厚生労働省においても、これまで補助金や診療報酬改定を通じまして様々な対応を講じてまいりました。これからも、医療提供体制全体の中で様々な観点から総合的に検討していく必要があろうかと考えておりますけれども、実は、昨日の小児科医会の御関係の皆様にわざわざ大臣室までおいでをいただいて、現状について意見交換をさせていただきました。 そうした小児医療を取り巻く現状や課題についても、患者数、経営状況などを含め、関係者の御意見、現場の実情、これからも丁寧に把握をしていきたいと考えております。また、必要なデータの収集、分析や制度面の課題に関する調査研究を行い、必要な対応の在り方について検討を深めていきたいと考えています。”
“ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 ―――――――――――――”
“職員数に関する基準等についてでございますが、やはりサービスの質の確保という観点が非常に大事でありますので、そうした観点を十分念頭に置きながら、今後具体的に検討を進めることが必要だと考えています。”
“御質問の特定地域についてでございますが、現行の特別地域加算の対象地域を基本としつつ、今後、国が人口の減少などに着目をした一定の基準を示し、都道府県がその基準を踏まえて市町村の意向を確認をし、市町村の全域又は市町村内の一部の地域を対象地域として決定することとしております。 この人口の基準につきましては、一般的な人口のほか、生産年齢人口や障害福祉サービスの利用者数などが考えられますが、具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただいた後に、関係審議会において検討していきたいと考えております。”
“また、こうした地域の取組を後押しをする、そうした観点からも、地域の支援関係者、様々な方がいらっしゃいますが、制度に関する情報もしっかり届けることが必要ですので、先ほど申し上げましたような、一般的な方法になりますけれども、チラシの作成であったり、ポータルサイトでの積極的な広報、そうしたことも進めていきたいと思いますし、また、広報媒体を活用したそれぞれの団体、全国的な団体、あるいは様々な団体、そうしたところへの周知もしっかりやることによって、それが直接的にもまたいろいろな方につながるようにしていくことが必要かと考えております。 いずれにいたしましても、こうした様々な取組を進めることによりまして、必要なサービスを受けられるようにしっかり情報提供をすることが必要かと考えています。”
“大切な御指摘だと考えます。制度があっても、それを御存じないことによって必要なサービスが受けられない、そうしたことは極力防がなければいけないと考えています。 そうした観点から、一般的な広報はもちろん重要なんですが、それと同時に、やはりそれぞれの方にしっかり情報なりを届ける、あるいは情報を入手する、そういったことが必要かと考えております。 地域において、日頃から御本人に関わる支援者などから直接情報を届けることが重要ではないかと考えているところでありますので、例えば、本人の支援に当たる地域包括支援センターなどの一次相談機関が、アウトリーチにより、潜在化をしている支援ニーズ等を把握をした上で、利用できるサービスなどの情報をお届けをして、支援につなげる、こうしたことは大事かと考えておりますし、また、御本人に身近な社会福祉協議会や当事者団体との連携を通じて、市町村が支援ニーズの発掘や情報提供を日頃から行うことも必要かと考えております。”
“加えて、協議会の法定化に当たりましては、構成員に守秘義務を課すこととしておりますので、例えば、現在就労していない研修修了者に関する情報を共有をし、就労へのアプローチを行うなど、より具体的、実践的な議論や取組につながることが期待をされているところでありますので、各地域における実践的な取組を後押しをしていきたいと考えています。”
“まず、養成施設についてでございますが、介護福祉士の養成施設においては、質の高い介護福祉士を養成していただくことが重要でありますので、例えばICTやデジタルリテラシーに関する教育の充実など、教育の質そのものの向上を図っていくことも必要だと考えています。 また、地域で求められる役割もあると考えております。昨年十二月の社保審福祉部会の報告書においても、地域における福祉に関わる人口を増やすための、地域の担い手に対する入門的研修等の実施、あるいは、養成施設の資源を活用した、介護職員や他分野で働く人材への実務者研修を始めとするリカレント教育の実施などに取り組んでいくことが必要とされております。そうしたことをしっかりこれからもそれぞれの施設等で進めていただけるように努力したいと考えます。 また、協議会のお話がございました。都道府県における福祉人材確保のための協議会においては、形式的な情報共有にとどまらずに、地域の課題解決に向けた現場の実践的な取組につながるようにすることが必要だと思いますので、各地域が抱える個別課題に応じたプロジェクトチームを創設することも有効だと考えております。”