山崎正恭
中道改革連合・無所属 · Japan
“党としての説明はあったかもしれないんですけれども、それが今国民の皆様方にどれだけ浸透しているかというのは非常に疑義がございます。本当に国民のための災害対策、経済政策として自信を持って提出された法律であるならば、先ほども言いました財源の上限や国会の関与をこれほどまで曖昧にしたまま急ぐ必要があるのか。国民に堂々と説明できる制度であれば、急ぐ理由も堂々と説明できるはずだというふうに思います。 次に、ここで一点指摘しておきたいことがあります。 これまでの答弁を通じて共通して見られたのは、財源や国会関与の在り方を問われるたびに、いつもこう言われるんですね。災害はいつ起こるか分からない喫緊の課題であるという説明で押し切ろうとする姿勢です。 防災体制の強化や大規模災害への備え、その必要…”
“そういうふうになると思います。 だから、一つ、そういう大事なBCPというのは、もっと本当は災害上のリスクからこういったところがとなるべきだと思うんですけれども、手が挙がってくるたびに、増えるたびにそれが変わるというのは、非常に安定性の部分でどうなのかなという疑義がございます。 次に、本日は総括的に、これまでの各委員の質疑を通じて浮かび上がってきた根本的なことについてお伺いします。 一番重要なことは、この法案が本当に国民のために作られた法案なのかという点です。大規模災害への備えとして、首都機能のバックアップ、東京一極集中を是正する多極分散経済、この理念そのものに、もう何度も言うように、私たちも何の異論もありません。しかし、理念に異論がないからこそ、その理念を実現する手段が国…”
“これまでの質疑で明らかになった論点を改めて並べてみます。副首都整備には数兆円単位の国費がかかり得るにもかかわらず、総額も財源の内訳も示されていない。副首都が担うべき機能は基本方針で定めるとしながら、その基本方針の策定より先に、副首都の指定そのものが可能とされている。三点目に、その基本方針は、閣議決定のみで足り、国会の議決も要らず、変更も自由にできる。そして、首都圏整備法にある毎年の国会報告義務に相当する規定も本法案には置かれていません。 これらは一見別々の条文の不備に見えますけれども、私には共通した一つの姿勢の表れに見えます。つまり、具体的な中身は、法律を通した後で、行政の裁量で決めればよいという考え方です。 そこで、これだけ国民の税負担に直結し、国家の統治機能に関わる制…”
“何度も言いますけれども、緊急につくらなければいけないというふうなバックアップ機能は分かるんですけれども、せめて要件を決めてからではないかというふうなことを言っているところでございます。 もう時間がありませんので、次に、もう一つ本質的な点をお伺いしたいと思います。 副首都の指定要件、出先機関の集積や、人口、経済規模、そういうのを組み合わせますと、実質的に該当し得るのは大阪府にほぼ限られるのではないかという指摘が、複数の委員が繰り返しています。加えて、防災機能とも経済機能とも全く無関係な、道府県名を都に変更する規定まで、本則ではなく附則に紛れ込ませています。これらを積み上げて見えてくるのは、東京一極集中の是正や多極分散型経済圏の形成という大義名分が先にあったのではなくて、後か…”
“防災のためだから急ぐということは、財源も、要件も、国会関与も曖昧なまま採決を急ぐことの正当な理由にはならないというふうに思います。 そこで、説明責任という観点から、昨日伺えなかった点を確認します。 今回の副首都の制定等については、国民の理解の醸成が極めて重要であります。そこで、東京圏の首都機能バックアップ、多極分散型経済圏の形成という統治機構改革としての位置づけや全体像を国民の皆さんがどの程度現段階で理解していると考えているのか。また、今後どのように国民の理解を醸成していくのか。再三言われている防災を理由に急ぐことと、国民の理解を醸成する努力を尽くすことは両立できるはずですので、党としての具体的な取組を含めてお伺いします。”
“中道改革連合の山崎正恭です。本日も質問に立たせていただきます。 まず、昨日も聞きました、副首都の指定についてお伺いします。 副首都の指定ですが、この法案上は、要件を満たせば、国は複数副首都を指定できるようになっていると思います。そこで、例えば大阪と福岡が指定されたと。それに基づいて整備計画や国のBCPが整備されると思うんですが、ところが、例えば大阪なんかに国からどんどんお金が落ちていっているのを見て、愛知もやりたい、北海道もやりたいとなったときに、伺いたいんですけれども、副首都が指定されるたびに国のBCPなどが変わっていくんでしょうか。お伺いします。”
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“それならば、公平にどの地域にも開かれた制度でなければならないというふうに思います。しっかりと国民への説明をしていただいて、特定の政治目的のためにこれが利用されてはならないというふうに思います。 根本的な疑念が払拭されない限り、私たち中道改革連合は拙速な採決には応じられないということを申し上げて、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“何度も言いますけれども、緊急につくらなければいけないというふうなバックアップ機能は分かるんですけれども、せめて要件を決めてからではないかというふうなことを言っているところでございます。 もう時間がありませんので、次に、もう一つ本質的な点をお伺いしたいと思います。 副首都の指定要件、出先機関の集積や、人口、経済規模、そういうのを組み合わせますと、実質的に該当し得るのは大阪府にほぼ限られるのではないかという指摘が、複数の委員が繰り返しています。加えて、防災機能とも経済機能とも全く無関係な、道府県名を都に変更する規定まで、本則ではなく附則に紛れ込ませています。これらを積み上げて見えてくるのは、東京一極集中の是正や多極分散型経済圏の形成という大義名分が先にあったのではなくて、後から当てはめられたのではないかという疑いです。 率直に伺います。この法案は、防災と地方創生を考えて生まれた法律なのですか。それとも、特定の政治的目標を実現するための手段として、後から防災や多極分散という看板が用意された法律なんでしょうか。その辺についてお伺いします。”
“防災のためだから急ぐということは、財源も、要件も、国会関与も曖昧なまま採決を急ぐことの正当な理由にはならないというふうに思います。 そこで、説明責任という観点から、昨日伺えなかった点を確認します。 今回の副首都の制定等については、国民の理解の醸成が極めて重要であります。そこで、東京圏の首都機能バックアップ、多極分散型経済圏の形成という統治機構改革としての位置づけや全体像を国民の皆さんがどの程度現段階で理解していると考えているのか。また、今後どのように国民の理解を醸成していくのか。再三言われている防災を理由に急ぐことと、国民の理解を醸成する努力を尽くすことは両立できるはずですので、党としての具体的な取組を含めてお伺いします。”
“党としての説明はあったかもしれないんですけれども、それが今国民の皆様方にどれだけ浸透しているかというのは非常に疑義がございます。本当に国民のための災害対策、経済政策として自信を持って提出された法律であるならば、先ほども言いました財源の上限や国会の関与をこれほどまで曖昧にしたまま急ぐ必要があるのか。国民に堂々と説明できる制度であれば、急ぐ理由も堂々と説明できるはずだというふうに思います。 次に、ここで一点指摘しておきたいことがあります。 これまでの答弁を通じて共通して見られたのは、財源や国会関与の在り方を問われるたびに、いつもこう言われるんですね。災害はいつ起こるか分からない喫緊の課題であるという説明で押し切ろうとする姿勢です。 防災体制の強化や大規模災害への備え、その必要性そのものに反対する国民の皆さんはいないと思います。だからこそ申し上げますが、誰も反対しない大義名分を挙げれば、財源や国会関与についての説明を省略し、急いでもいいというふうな理由にはならないはずです。むしろ、反対しにくいテーマだからこそ、より一層丁寧な説明が求められるのではないでしょうか。”
“これまでの質疑で明らかになった論点を改めて並べてみます。副首都整備には数兆円単位の国費がかかり得るにもかかわらず、総額も財源の内訳も示されていない。副首都が担うべき機能は基本方針で定めるとしながら、その基本方針の策定より先に、副首都の指定そのものが可能とされている。三点目に、その基本方針は、閣議決定のみで足り、国会の議決も要らず、変更も自由にできる。そして、首都圏整備法にある毎年の国会報告義務に相当する規定も本法案には置かれていません。 これらは一見別々の条文の不備に見えますけれども、私には共通した一つの姿勢の表れに見えます。つまり、具体的な中身は、法律を通した後で、行政の裁量で決めればよいという考え方です。 そこで、これだけ国民の税負担に直結し、国家の統治機能に関わる制度でありながら、なぜ国民が判断材料を持てる状態にしてから採決に進もうとしないのか。財源も、基本方針の中身も、国会の関与の仕組みも全て決まってから説明するのではなく、決める前に説明することこそが国民に対する誠実な立法姿勢ではないでしょうか。提出者の見解をお伺いします。”
“そういうふうになると思います。 だから、一つ、そういう大事なBCPというのは、もっと本当は災害上のリスクからこういったところがとなるべきだと思うんですけれども、手が挙がってくるたびに、増えるたびにそれが変わるというのは、非常に安定性の部分でどうなのかなという疑義がございます。 次に、本日は総括的に、これまでの各委員の質疑を通じて浮かび上がってきた根本的なことについてお伺いします。 一番重要なことは、この法案が本当に国民のために作られた法案なのかという点です。大規模災害への備えとして、首都機能のバックアップ、東京一極集中を是正する多極分散経済、この理念そのものに、もう何度も言うように、私たちも何の異論もありません。しかし、理念に異論がないからこそ、その理念を実現する手段が国民のためになっているかということが厳しく問われると思います。この点を二つの角度からお聞きしたいと思います。 第一に、国民への説明責任を果たそうとする姿勢があるのかという手続の誠実さの問題。第二に、そもそもこの法律がどこから出発しているのかという立法動機そのものの問題です。”
“中道改革連合の山崎正恭です。本日も質問に立たせていただきます。 まず、昨日も聞きました、副首都の指定についてお伺いします。 副首都の指定ですが、この法案上は、要件を満たせば、国は複数副首都を指定できるようになっていると思います。そこで、例えば大阪と福岡が指定されたと。それに基づいて整備計画や国のBCPが整備されると思うんですが、ところが、例えば大阪なんかに国からどんどんお金が落ちていっているのを見て、愛知もやりたい、北海道もやりたいとなったときに、伺いたいんですけれども、副首都が指定されるたびに国のBCPなどが変わっていくんでしょうか。お伺いします。”
“日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。 そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。 国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。”
“分かりました、過半数ということで。 ちょっと、次の質問にすぐ行きます。 次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。 ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。”
“そこで、特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。また、国会の承認は、過半数なのか、三分の二以上の特別多数なのかが条文上明記されていませんが、衆参それぞれで何票が承認に必要になるのか、根拠条文と併せてお伺いいたします。”
“そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。 附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。 昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性があったので、この辺は自民党さんなんかの意思が入ったのかなと思ったんですけれども、この二つ、非常に唐突だなと思いました。”
“現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。 そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。 次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。”
“第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。 憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。 今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。 そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。”
“分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。 それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。 少し順番を変えます。 法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。 様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。”
“済みません、その順番、優先順位というのは具体的に誰がどのように決めるのかというのを聞きたかったんですが、そこの部分はどうなんでしょうか。”
“すぐにそうやって災害のことを出されます。災害があるから急がなければならないんだ。 先ほども言いましたけれども、民間なんかで何かやらせてもらう場合に、計画を出すときに、本当にそういった細かいところが決まっていない、ましてや何か所指定されるか分かっていないというような事業が多額のお金を使ってやられるかということは、そんなことはあり得ないと思いますので。 次に、昨日も質問に出ましたが、私がやはり先ほど言ったように、副首都としてやはり熟議された戦略としてしっかりやるべきであって、手挙げ方式で、幾つやるか分からないというのが非常におかしいと思うんですけれども、例えば、仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで示していくのか、お伺いします。”
“ある程度限られているので早く決めた方がいいというのがよく分からない。例えば、民間とか、こんなことはあり得るんでしょうか。巨額の予算を投じて、お金を投じて行う事業の、それをどこにするのか、条件すらきちんと定まっていないし、示されていないのに、その方針が定まる前に早く指定してやれ、これは誰が聞いてもおかしいと思うんですけれども、なぜそんなに焦っているのかと思うんですけれども。 例えば、幾ら災害がいつ起こるか分からないから急ぐんだといっても、多額の税金を使うのに余りにも拙速、もっと戦略的にしっかり考えるのが普通だと思いますが、その点について、改めてどうでしょうか。お伺いしたいと思います。”
“分かりました。裁量の余地なくということで、ちょっと次の質問につながるんですけれども。 昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。 それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある程度限られており、基本方針を定める前に指定するということも可能であるという趣旨の答弁がありました。 それに対して伊佐委員が、何も政令で決まっていない、人口規模も決まっていない、経済規模だって、どの線で引くか決まっていないのに、なぜある程度決まっていると言えるのか、何を急いでいるのかよく分からないとの意見がありました。 基本方針の策定と副首都の指定の順番が、どう考えてもおかしいと思うんです。”
“それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。 この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。”
“中道改革連合の山崎正恭です。 早速質問に入りたいと思います。 まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。 その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。 昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。 首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。”
“当日の議論の中で、ある委員さんが、やはり地元の企業に人材が供給されないというふうなお話がありました。そういう悩みが全国的に見られる中、六郷高校では、デュアルシステムコースの生徒が約九割、地元企業に就職しています。 そういった中で、すばらしい取組だなと思うんですけれども、一方、私の四国なんかで企業の皆さんが最近言われ出したのが、もう高校段階からでは遅くて、もう少し、中学校の段階から私たちの産業に注目してもらわないと間に合わないんだというふうなことがあります。 そういった中で、中学校段階から探求学習の中で好きを見つけて、実学との往還学習を取り入れる等の柔軟な教育課程の運用が、この実践から学ぶ次の一手となるのではないかなというふうに考えていたんですけれども、質問しようと思ったんですけれども、ここで時間が来ましたので、そういったことも要請をしながら質問を終わりたいと思います。 大変にありがとうございました。”
“是非、大臣や文科省の幹部の皆様方にも一度足を運んでいただきまして、子供さんたちがどんな環境に置かれているのかということを見ていただきまして、こういった厳しい環境にある子供さんの学びをしっかり守っていくことこそが日本にとっても重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは次に、先日、私も六郷工科高等学校の視察に行かせてもらいました。すばらしい設備の中で生徒さんが学んでいました。しかし、非常に設備は充実しているんですけれども、やはり、東京都の学校ですごい機械がいっぱいあったんですけれども、全国への汎用性という観点ではちょっと厳しいんじゃないかなと考えます。 その中で、同校が掲げる、理論は学校で実習は現場でという考え方の下、チーム学校の発想により、工業高校が企業と連携して実習を行う機会を更に拡充していく。現在、六郷工科高等学校では年間二か月間の実習が行われていますが、例えばこの割合を増やすことで、より実践的な学びが可能となり、学校での理論学習の深化にもつながると考えますが、認識をお伺いします。”
“最初にも言いましたが、児童自立支援施設の方は、歴史も古く、設立も早く、全国的にも国民の皆様にまだ比較的認知された施設であると思いますけれども、児童心理治療施設の方は、まだまだ知られていないですし、今日もここまで質問をしてきましたけれども、学習支援の状況等に関しても、今まで余り光が当たってこなかった施設だと思います。 しかし、昨今の虐待件数の増加、発達障害という概念、認知が広がったことにより、発達障害の診断者数も増加しております。そして、国全体では精神疾患の患者数も増加と、そういった状況を見ても、今後更に、児童心理治療施設において心理療法を要する子供たちが増加することが予想されます。ますます児童心理治療施設の重要性が増してきますので、どうか、ここに通う子供たちの、ここにいる子供たちの学習状況等の実態をしっかり把握していただき、支援の拡充をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 最後に、元教員で現在、児童心理治療施設の施設長を務める方がいます。この方は、教員時代には児童自立支援施設の分校にも勤務されていた方で、長く子供たちの生徒指導を行い、最後は校長を務められましたが、その施設長さんが私に言ってくださった言葉が深く心に残っています。 それは、児童心理治療施設と学校、分校、分教室の関係は、いわば治療と教育という異なる専門性を持つ二つのプロ集団が一人の子供のためにタッグを組むという非常に高度で繊細な営みです。施設にとっては学校が治療の成果を試す最高の社会復帰の場となり、学校にとっては施設が教育だけでは解決できない課題を支えてくれる、最強のパートナーとなる関係です。治療か教育かという二項対立ではなく、治療を通して学び、学びを通じて癒えるという循環をつくることが、現場の疲弊を防ぎ、子供の未来を切り開く唯一の道だと考えます。これからも施設で暮らす子供たちのために尽力してまいりますので、どうかよろしくお願いいたしますというふうに深々と頭を下げられていました。”
“もう一点。分校設置は自治体の理解も必要であり予算も必要でありまして、少し設置には時間がかかる面もありますが、すぐにできることとして現場からの要望の声が大きいのが、児童心理治療施設に養護教諭を配置してほしいということです。 心理治療を必要とする子供たちなので、やはり学校生活の場に養護教諭がいることで、子供たちも教員も非常に安心感があります。また、対教師暴力が発生することもあり、どうしても配置される教員は男性が多くなりがちであり、今も、高知県は中学部は三名とも男性であります。女生徒からは女性の教員を配置してほしいという声もあるとお聞きしました。 養護教諭の場合は女性である可能性が極めて高いと思いますので、そこで、児童心理治療施設については早急に養護教諭を配置する必要があると考えますが、大臣の認識をお伺いします。”
“先ほどの、教員配置の状況は子供たちの学習の状況、そして、分校か分教室かはそれぞれの自治体の判断によるというふうなお話がございましたけれども、やはり私は、しっかりと自治体の理解、協力を得ながら、文科省としては、是非、こういった厳しい環境の子供たちの教育環境を整えるという意味で、分校の設置を積極的に推進すべき、お願いしていくべきではないかなというふうに考えますが、大臣の認識をお伺いします。”
“ありがとうございます。 例えば、高知県の場合は、児童自立支援施設の方は、南国市立北陵中学校希望が丘分校となっています。これは、設置のときに、南国市さんの御理解と御協力の下で分校が設置されたというふうに伺っております。 一方、児童心理治療施設の方はまだ分教室の体制になっており、教室は児童心理治療施設の二階を間借りするような形になっておりまして、教室は、小中学校の一般的な教室の四〇%ぐらい、四割ぐらいの広さの教室が一つと、三〇%ぐらいの広さの教室が一つ、そして、本当に少人数、三人か五人ぐらいで学習できる小さな教室が二つ。体育館はなく、少し広めの廊下がありまして、そこで室内の体育の授業をやられるようですけれども、スポーツでいえば卓球ぐらいしかできないのではないかなというふうに思います。”
“児童心理治療施設及び児童自立支援施設共に、分校と分教室では大きな学習指導、支援の格差がありますが、本来、このような厳しい環境に置かれている児童生徒こそ充実した学習支援体制を整えることが重要であると考えますが、松本大臣の認識をお伺いします。”
“ありがとうございました。 今局長からは幾つかの例が挙げられましたけれども、ちょっとここで確認しておきたいのは、教員配置に関しては、ある意味、ちょっと言葉はあれですけれども、都道府県任せで、それぞれの施設において、こういった子供たちがどのような状況で学習環境に置かれて、教員も配置されて行われているかということを、文科省としては、全体としては把握していないということで、確認でよろしいでしょうか。”
“ここからが今日の質問の本題ですが、児童心理治療施設及び児童自立支援施設における入所者、児童生徒への学習指導、支援はどちらも極めて重要でありますが、例えば、高知県を例に取ると、児童自立支援施設、非行系の場合は、分校が設置され、各教科の教員が配置され、手厚い体制となっている一方で、児童心理治療施設の方は、分教室であり、教頭を入れて、免許でいうと、理科と国語、二教科の、三名の教員のみの配置で、私の先輩の退職前の先生は、専門は国語ですが、それ以外に英語に美術に家庭科にと、一人の先生が四教科を教えるなど、いわゆる免許外教科がたくさんという状況です。学習環境に大きな差が見られます。 現在、全国の児童心理治療施設及び児童自立支援施設について、それぞれ、分校、分教室が何施設設置されているのか。 また、教員配置を含め、どのような学習指導、支援が行われているのか、現状をお伺いします。”
“そうやって、おおむねかぶっているということが分かったんですけれども、児童自立支援施設の設置は義務化なんですけれども、児童心理治療施設の義務化の必要性の議論というのは現在なされているんでしょうか、お伺いいたします。”
“どちらの施設も、児童相談所の判断、措置により入所が決まりますが、児童心理治療施設に一度児童相談所の判断で措置された生徒が、残念ながら、暴力行為等が収まらずに、児童自立支援施設への措置変更となるケースも増えてきているとの声が聞かれます。 そこで、児童心理治療施設と児童自立支援施設の対象となる入所者の境界が非常に分かりづらくなっており、かなり重複してきているとの声が現場から聞かれますが、そのことに関する現状認識をお伺いします。また、児童相談所がどちらの施設に措置するのかを決めるアセスメントとなる基準があるのかどうかも併せてお伺いします。”
“ありがとうございます。 子供の数が減ってきている中での横ばいだと思いますが。 次に、現場から聞こえてきたのが、児童心理治療施設と児童自立支援施設の対象となる入所者の境界が非常に分かりづらくなっており、かなり重複してきているとの声です。 例えば、児童心理治療施設に入ってくる子供たちは、具体的には、発達障害の診断を多くの子供さんが受けていて、また、多くの子供たちが虐待を受けており、そういった背景の中で具体的に出てくる問題行動としては、家族、施設職員への暴力行為や他の児童生徒への暴力行為、そして、様々な学校生活への不適応であります。 一方、児童自立支援施設の方も、同じく多くの生徒が発達障害等の診断を受けてきていまして、同じように、虐待も多くの児童生徒が受けており、具体的に出てくる問題行動は、先ほど言ったような、家族や教員、他の児童生徒への暴力行為や窃盗、万引き等の触法、犯罪行為、学校生活への不適応行動が起きています。 このように、背景、具体的な不適応行動に多くの共通点が見られ、かなり対象となる児童生徒の境界が分かりづらくなってきていると言われています。”
“その代わりに、児童心理治療施設への入所対象になるような、情緒的な不安定さによる暴力行為や自傷行為を行う生徒が増えてきているという声が多く聞かれていましたが、また近年、この二、三年ぐらいは、児童自立支援施設の入所対象となるヤンキーが増えてきて、ところどころの学校で非行行為により学校が荒れてきているとの声もあります。 そこで、児童心理治療施設と児童自立支援施設、それぞれの施設数の現状及び入所者の状況についてお伺いします。”
“特に教員の方は知っておりますけれども、児童心理治療施設、最初の方の施設に関しては、私自身も、恥ずかしながら、現職時代に大学院に派遣していただいて心理の学習をしているときにその存在を知ったように、ほとんどの教員や子供たちに知られていない施設であると思います。 実は、ここ十年ぐらい前から、例えば、私が住んでいる高知市などでは、生徒指導関係者から、児童自立支援施設への入所原因となる暴力行為などを行う、俗にヤンキーと言われる生徒が減ってきたと言われ始めました。 その一つの例として、中学校の卒業式の後に、高知市内の各中学校のヤンキー生徒の皆さんは、各学校の先輩が代々引き継ぐ、刺しゅうランと言いまして、ど派手な様々な色の学ランに身を包み、市内中心部にある城西公園に集合するというのが伝統行事でありましたけれども、ヤンキー減少に伴い、それもなくなったと言われていました。”
“こちらの施設の入所の対象となる児童生徒は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童生徒や、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童生徒、具体的には、窃盗、万引き、家出、深夜徘回、喫煙、飲酒などのいわゆる不良行為、友人や家族に対する暴力、威嚇、物を壊すなどの攻撃的活動、学校への長期欠席、不登校、授業妨害、規則を守れないなどの学校生活への不適応などが見られる場合であり、入所させたり、あるいは保護者の下から通わせて、個々の状況に応じた必要な指導を行い、その自立を支援する施設です。一九九七年の児童福祉法の改正までは教護院と言われていました。 学校現場、特に中学校では、教員、生徒共に、この後の方の児童自立支援施設の方は割と有名でして、窃盗、万引き、暴力行為、器物損壊等を繰り返すと児童自立支援施設へ行かなければならない、そこで更生が見られない場合や、もっとひどい触法行為や犯罪行為があった場合には少年院に行かなければならないということは、割合知られています。”
“様々な要因によって情緒的な混乱を起こし、そのため社会適応が困難になった児童生徒で、具体的には、投薬治療を受けているが投薬の管理が不十分で暴力行為を起こしたり、家庭内の問題等で居場所がなく情緒が不安定だったり、人との交流において不安が強くてパニック等により通常の学校に登校できない、落ち着きがなかったり暴言、暴力が多いなどの状態の児童生徒が入所あるいは通所しています。子供たちの社会適応能力の育成を図り、将来、健全な社会生活を営むことができるようになることを目指します。二〇一七年四月の児童福祉法の改正までは、情緒障害児短期治療施設と言われていました。 もう一つ、同じように児童福祉法に基づいて定められた施設に、児童自立支援施設というものがあります。”
“中道改革連合の山崎正恭です。 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず初めに、東京都北区滝野川第三小学校の四階の音楽準備室から出火した件、なかなかの規模の火事でして、教員や子供さんに負傷者が出ています。お見舞い申し上げますとともに、一日も早い回復をお祈りいたします。 非常口に続く防火扉が閉まっていた、逆に、訓練の成果が生きた等のことが報道ベースでは言われておりますが、警察、消防等の捜査の結果を待って原因を検証し、二度とこういったことがないような、また、起きないような対策をお願いしたいと思います。 では、質問に入ります。 まず、本日は、児童心理治療施設についてお伺いします。 児童心理治療施設とは、児童福祉法に基づいて、心理的困難や苦しみを抱え、日常生活の多岐にわたって生きづらさを感じて心理療法を必要とする子供たちを入所あるいは通所させて治療を行う施設です。”
“こうした農家は、構造転換支援にもセーフティーネットにもアクセスできない、支援の空白に置かれています。 特に、イラン情勢を契機とするエネルギー、資材高騰の下で、高知県では、令和七年度の重油末端価格が百二十円台という記録的な高値となり、来期のキュウリ等施設園芸の作付を断念する農家が現実に出始めています。 そこで、コロナ禍における飼料高騰対策として、一部の地方自治体では、農家からの納税証明書内訳を活用し、農業資材費や燃料、電気料金に対して定率の直接支援を行うという、申請負担の少ない手法が採用されました。今回のエネルギー、資材高騰の深刻さはあのときをはるかに超えており、しかも対象は施設園芸農家だけに限りません。 構造転換支援やセーフティーネットの枠外に置かれている中小規模農家に対して、同様の簡易な手法による緊急の経営継続支援を早急に実施すべきではないでしょうか。その際、青色申告者に限らず、白色申告者も対象に含めることが不可欠と考えます。形だけの支援では、一次産業は破局を迎えます。大臣の踏み込んだ見解をお示しください。よろしくお願いいたします。”
“民間備蓄によりまして、古米とか古々々米とかじゃなくて、もう少し米が回るということと、大臣も今、バランスを取られた中で、量を調整する中で価格を見ていくということですので、しっかりと実態を見ていただきまして、やはり消費者の皆様方にそういったときに安定した価格で届けるということが重要だと思いますので、かなり工夫された制度になったと思うんですけれども、これが実行されるようにしっかりと見ていただいて、国民の皆様方の生活の安定を是非見ていただきたい、チェックしていただきたいと思います。 次は、多分最後の質問になると思いますが、農水省は、新食料システム法の施行に併せて、五年間で一・三兆円の構造転換支援を進めるとしています。しかし、農水委員会での議論を聞く限り、支援の重点は多収、品質向上を目指す大規模優良生産者に向けられており、産業の裾野を支える中小規模の生産者への手当てが手薄です。 セーフティーネットや収入保険を十分に活用すれば経営安定につながることは理解できます。しかし、加入に必要な掛金、積立金の元本を工面できない農家、工面できても少額しか積めない農家が実態として多数存在します。”
“民間備蓄が制度として存在する以上、緊急時においても民間業者は自らの備蓄を市場価格で供給し続けることができ、価格抑制効果が利かないのではないかという懸念です。 燃油の民間備蓄では政府主導で放出比率が調整されていますが、米の価格は、国際市場の需給が関与しない国内完結型の価格決定構造であり、同様の調整が機能するかが疑問であります。 そこで、民間備蓄米の放出基準及び放出時の価格決定の方法、すなわち、品薄による価格高騰の中でどのように価格抑制をしていくのかについて、現時点での制度設計をどのようにしているのかをお示しください。 仮に、民間備蓄業者が市場価格での供給を継続する中で価格抑制効果が発揮できないとすれば、今回の民間備蓄義務化は、緊急時の食料安全保障に資するどころか、価格抑制の手段を民間から政府に移転する結果となりかねません。この点について、大臣の見解をお伺いします。”
“ありがとうございました。 新食料システム法は、生産者の持続可能性と消費者への適正な価格での供給を結ぶ重要な法律であります。しかし、米のコスト指標しか存在しない現状では、野菜、果樹、畜産、水産といった、広大な一次産業に法の効果が届いていません。しっかりと、コスト指標の早期全面整備と迅速な改定体制をお願いします。 やはり、米じゃなくて、私の地元なんかは施設園芸とか野菜とかがありますので、どういった地方性が考慮されるのか、時期はどうなるのか、できるだけ細かいコスト指標の作成、そして改定を望む声が大変多くありますので、これからの整備だと思いますけれども、是非その点も踏まえたコスト指標の作成をお願いしたいと思います。 次に、四月の閣議決定により、米の民間備蓄義務化の方針が示されました。備蓄量の拡充という観点では一定の意義があると理解します。しかし、緊急時の価格制御という観点については重大な懸念があります。 それは、政府備蓄米であれば、入札等を通じて、比較的抑えた価格で市場に放出することが可能です。ところが、民間備蓄業者は、購入原価を下回る価格での放出には応じることはできないと思います。”
“令和八年三月版の米コスト指標においても、イラン情勢以降の資材価格の急騰は数値には反映されていない可能性もあります。 そこで、指定野菜十五品目、特定野菜三十四品目のコスト指標について、令和何年度中の公表を目指しているのか、具体的なスケジュールをお示しください。 あわせて、価格変動が激しい燃油、資材等については、定期的な改定サイクル、又は価格変動が一定水準を超えた場合には臨時改定を発動する仕組みを設ける必要があるのではないかと思いますが、お考えをお伺いします。”
“ありがとうございました。 おっしゃるように国交省の発注とは違うと思いますけれども、今回の法案の目的に照らして、先ほど大臣が言ってくださいました、そういった、機能しているのかどうかということをしっかりとチェックしていただいて、そういったことにならないと、生産者の皆様方を含め、この法案に期待している方々が、本当に、その思いがうまく届かないというか、持続可能なものにならないと思いますので、しっかりと実効性を見ていっていただきたいというふうに思います。 その上で、四月から施行されましたけれども、コスト指標が整備されているのは現時点で米のみです。指定野菜十五品目、特定野菜三十四品目を始めとする農産物のコスト指標が存在しなければ、生産者は流通側との価格交渉において客観的な根拠を持てず、法の根幹である生産コストを価格に反映する仕組みが機能しません。 また、コスト指標は一度整備すれば足りるというものではありません。現下のエネルギー、資材高騰を踏まえると、重油、ビニール、ポリ製品、化学肥料の価格が急変している中、算出時点のコストの実態との乖離が生じれば、指標そのものの信頼性が損なわれます。”
“これは、データの信頼性に応じて利益率を制御するという合理的な発想であります。 農水省が公表したコスト指標では、統計データに基づく生産部門と、ヒアリングというファジーな手法に基づく集荷、卸売、小売の三セクターとでは、データの信頼性に格段の差があります。にもかかわらず、三セクターの利潤については、農水省としては何ら方向性が示せていません。 そこで、食料安全保障の観点から、農水省として流通三セクターの利潤に対する方向性を明確に発信すべき時期に来ていると考えますが、市場に口を出さないという従来の姿勢を改め、少なくとも自己主張の利潤を乗せないよう三セクターへ指導、発信する意思があるのか、大臣の見解をお伺いします。”
“分かりました。では、副産物はしっかりと生産者の方に戻っているというふうな、ほぼ戻っているということが確認できましたので、次の質問に入りたいと思います。 今回公表された米のコスト指標において、生産部門のコストは、農産物生産費統計という国の統計データに基づいて算出されています。一方、集荷、卸売、小売の三セクションは、いずれもヒアリングやアンケート調査を基礎としており、各セクターが乗せる利潤についての農水省としての指針、方向性が一切示されていません。 令和六年に発生した米騒動では、流通、小売による極端な価格操作が消費者に多大な混乱をもたらしました。その後の農水委員会での議論においても、利潤の適正水準に関しては、値頃感という言葉が繰り返されるのみで、国として流通セクターの利潤に対する具体的な考え方が示されることはありませんでした。 コスト指標が整備されても、三セクターが自己申告の利潤を乗せ続ける構造が温存されるなら、指標は実質的な意味を持ちません。 例えば、国土交通省の積算基準では、実績データが十分に蓄積されていない新工法については一般管理費率を低く抑えるという考え方を取っています。”
“この場合、副産物の処理主体は集荷、卸売側となり、その収益が生産者に還元されているかどうかは、事業所ごとに不明確、あるいは生産者には届いていないケースがあるのではないかという声があります。 そこで、本差引き額の算定に当たり、袋集荷とトンバッグ集荷とで副産物の帰属先が異なる実態を、集荷形態別に確認した上で設定されているのでしょうか。もし集荷形態の違いを考慮せず一律に控除しているとすれば、トンバッグ集荷が主体の産地の生産者は、受け取れない収益を差し引かれた不当に低いコスト指標を押しつけられることになってしまいますが、実態はどうなのか、お伺いします。”
“中道改革連合の山崎正恭です。 久々の農水委員会での質問になります。このような機会を与えていただきまして、大変にありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入りたいと思います。 大臣、済みません。少し質問の順番を入れ替えさせていただきまして、行きたいと思います。 まず初めに、食料システム法の施行に伴い、米のコスト指標が公表されましたが、農水省が令和八年三月に公表した米のコスト指標では、生産原価から、副産物価額として、玄米一キログラム当たり十五・七円が差し引かれています。この副産物、すなわちくず米等は、精米過程で発生し、飼料や米菓等に転用される収益として控除されています。 収益が生産者に帰属するのであれば、差引きは理解できます。ただ、副産物価額の差引きは、集荷形態によって生産者への帰属が異なっているのではないでしょうか。そうであるならば、一律に控除されるのは、コスト指標の公正性に問題が出てきます。 例えば、大規模集荷地域では、フレコンバッグによるトンバッグ集荷が主体であり、脱穀、乾燥は、集荷、卸売事業者が総量管理の下で行っています。”
“なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、文化審議会からも御指摘があった点ですので、どうか利用者のためによろしくお願いしたいと思います。 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“最後に、利用者団体からは、事務負担の増加の懸念から、既存の著作権使用料の徴収と新設の二次使用料の徴収を単一窓口で行うよう求める声もあります。JASRACを始めとする音楽著作権管理事業者と指定団体との連携、一本化について、政府はどのような制度設計を想定しているのか、お伺いします。”