山崎正恭
中道改革連合・無所属 · Japan
“党としての説明はあったかもしれないんですけれども、それが今国民の皆様方にどれだけ浸透しているかというのは非常に疑義がございます。本当に国民のための災害対策、経済政策として自信を持って提出された法律であるならば、先ほども言いました財源の上限や国会の関与をこれほどまで曖昧にしたまま急ぐ必要があるのか。国民に堂々と説明できる制度であれば、急ぐ理由も堂々と説明できるはずだというふうに思います。 次に、ここで一点指摘しておきたいことがあります。 これまでの答弁を通じて共通して見られたのは、財源や国会関与の在り方を問われるたびに、いつもこう言われるんですね。災害はいつ起こるか分からない喫緊の課題であるという説明で押し切ろうとする姿勢です。 防災体制の強化や大規模災害への備え、その必要…”
“そういうふうになると思います。 だから、一つ、そういう大事なBCPというのは、もっと本当は災害上のリスクからこういったところがとなるべきだと思うんですけれども、手が挙がってくるたびに、増えるたびにそれが変わるというのは、非常に安定性の部分でどうなのかなという疑義がございます。 次に、本日は総括的に、これまでの各委員の質疑を通じて浮かび上がってきた根本的なことについてお伺いします。 一番重要なことは、この法案が本当に国民のために作られた法案なのかという点です。大規模災害への備えとして、首都機能のバックアップ、東京一極集中を是正する多極分散経済、この理念そのものに、もう何度も言うように、私たちも何の異論もありません。しかし、理念に異論がないからこそ、その理念を実現する手段が国…”
“これまでの質疑で明らかになった論点を改めて並べてみます。副首都整備には数兆円単位の国費がかかり得るにもかかわらず、総額も財源の内訳も示されていない。副首都が担うべき機能は基本方針で定めるとしながら、その基本方針の策定より先に、副首都の指定そのものが可能とされている。三点目に、その基本方針は、閣議決定のみで足り、国会の議決も要らず、変更も自由にできる。そして、首都圏整備法にある毎年の国会報告義務に相当する規定も本法案には置かれていません。 これらは一見別々の条文の不備に見えますけれども、私には共通した一つの姿勢の表れに見えます。つまり、具体的な中身は、法律を通した後で、行政の裁量で決めればよいという考え方です。 そこで、これだけ国民の税負担に直結し、国家の統治機能に関わる制…”
“何度も言いますけれども、緊急につくらなければいけないというふうなバックアップ機能は分かるんですけれども、せめて要件を決めてからではないかというふうなことを言っているところでございます。 もう時間がありませんので、次に、もう一つ本質的な点をお伺いしたいと思います。 副首都の指定要件、出先機関の集積や、人口、経済規模、そういうのを組み合わせますと、実質的に該当し得るのは大阪府にほぼ限られるのではないかという指摘が、複数の委員が繰り返しています。加えて、防災機能とも経済機能とも全く無関係な、道府県名を都に変更する規定まで、本則ではなく附則に紛れ込ませています。これらを積み上げて見えてくるのは、東京一極集中の是正や多極分散型経済圏の形成という大義名分が先にあったのではなくて、後か…”
“防災のためだから急ぐということは、財源も、要件も、国会関与も曖昧なまま採決を急ぐことの正当な理由にはならないというふうに思います。 そこで、説明責任という観点から、昨日伺えなかった点を確認します。 今回の副首都の制定等については、国民の理解の醸成が極めて重要であります。そこで、東京圏の首都機能バックアップ、多極分散型経済圏の形成という統治機構改革としての位置づけや全体像を国民の皆さんがどの程度現段階で理解していると考えているのか。また、今後どのように国民の理解を醸成していくのか。再三言われている防災を理由に急ぐことと、国民の理解を醸成する努力を尽くすことは両立できるはずですので、党としての具体的な取組を含めてお伺いします。”
“中道改革連合の山崎正恭です。本日も質問に立たせていただきます。 まず、昨日も聞きました、副首都の指定についてお伺いします。 副首都の指定ですが、この法案上は、要件を満たせば、国は複数副首都を指定できるようになっていると思います。そこで、例えば大阪と福岡が指定されたと。それに基づいて整備計画や国のBCPが整備されると思うんですが、ところが、例えば大阪なんかに国からどんどんお金が落ちていっているのを見て、愛知もやりたい、北海道もやりたいとなったときに、伺いたいんですけれども、副首都が指定されるたびに国のBCPなどが変わっていくんでしょうか。お伺いします。”
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“次に、制度設計によっては、団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ、非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。 制度の公平性、実効性を確保する上で、この不公平をどのように解消するのか、お伺いします。”
“もう少し的を射た答弁が欲しかったなというふうに思います。 次は、先ほど国民への周知については浮島委員からもありましたので、飛ばしたいと思います。 次に、百三条の三に規定する利用者代表は、利用者の数や支払い額のシェア等により個別具体的に判断するとされています。しかし、規模の小さな中小零細事業者は、業界団体への加入率も低く、協議の場に実質的に参加できないおそれがあります。 生活者ファーストの観点から、中小事業者の意見が二次使用料規程の策定に適切に反映される仕組みをどう担保するのか、政府の方針をお伺いします。”
“諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。 次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。 例えば、人間の実演をAIが学習、模倣して生成した音源や、人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッド型音源又は既存の商業用レコードをAIがリミックスし変換した音源、またAIが完全自律で生成した音源等が考えられると思いますが、今回、本法案が新設するレコード演奏・伝達権、著作隣接権の対象となるか否か、政府が現時点でどのように整理されているのか。これは大臣、ちょっと難しいと思いますので、よかったら参考人の方から少し細かくお答えいただけたらと思います。”
“済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化しています。本法案は、国民である実演家を保護対象としつつ、条約締約国の国民についても準用するとしています。しかし、Kポップや多国籍アーティストの楽曲など、日本、外国の実演家が混在する商業用レコードにおける二次使用料の分配方法及び二重国籍、無国籍の実演家の取扱いについて、政府の解釈と対応方針をお伺いします。”
“ありがとうございます。 個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。 次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重要であると思いますけれども、そういったことを法律等に明記する考えがあるのか、御見解を伺います。”
“非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。 次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。 また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政府の見解をお伺いします。”
“ありがとうございました。 不調に終わった場合等は、その裁定が決まるまではその前の、以前のということで確認ができましたので、よく分かりました。ありがとうございました。 次に、指定団体は文化庁長官が指定するとされていますが、指定団体は重要な役割を担う一方、その運営の適正性が確保されなければ、制度全体への信頼が損なわれます。指定後に、例えば団体の運営が不適切であった場合や、権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督、指定解除の手続が法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。 利用者、権利者双方を保護するための監督規定の実効性について、政府の考えをお伺いします。”
“そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。 次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。 協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。”
“先ほど少し、現在どれぐらいかというふうな、いわゆる著作権に関する方のことがあったので、大体それぐらいが基準になると思うんですけれども、やはり著しく高くならないようにということは、しっかりと政府の方でも見ていっていただきたいというふうに思います。 次に、指定団体が徴収した二次使用料を個々の実演家やレコード製作者に公正に分配するためには、正確な権利者情報の整備、権利者データベースの整備が不可欠であると思います。しかし、所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応方針は明確ではないと思いますが、こうした状況において、権利者の利益を損なうことなく、分配の公正性をどのように担保するのか、政府の具体的な対応方針をお伺いします。”
“その料率設定に当たって、政府はいかなる基準を示すのか、また、世界百四十二か国が導入している同権利の料率水準と比較したとき、日本の水準をどの範囲に想定しているのか、見解をお伺いします。”
“中道改革連合の山崎正恭です。 本日も、御質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入ります。 政府は、令和十五年までに日本発コンテンツの海外市場規模を二十兆円とする目標を掲げ、音楽、映像、アニメ等のコンテンツ産業を我が国の新たな基幹産業として位置づけました。この方向性は、人への投資と経済成長の分配を政策の要と位置づける私たち中道改革連合の理念とも軌を一にするものでありまして、高く評価しております。 人の営みの根幹に関わるのが文化であり、それをつくり、演じ届ける実演家、レコード製作者の権利を守ることは大変重要でありますので、そういった重要性にも鑑み、法案質疑を通して政府の見解を伺ってまいりたいと思います。 まず初めに、本改正により創設されるレコード演奏・伝達権に係る二次使用料は、指定団体が二次使用料規程を定めるとされていますが、その料率設定の透明性と合理性が制度の信頼性を左右すると思います。”
“ありがとうございました。 済みません、時間が来ましたので。本当は、委員会規則はやはり技術水準がどんどん変わっていくので早い更新をお願いしたいというふうな御質問と、あと、団体訴訟制度なんですけれども、やはり適格消費者団体等に、法執行情報や違反事例、是正勧告の内容を、一定の枠組みの下、共有する仕組みをしながら、消費者団体の、個人情報分野でノウハウの蓄積をしっかり支援していって、将来に向けて団体訴訟が可能なような、そういった団体づくりもお願いしたいというふうなところでしたけれども、今日は時間の関係でここまでにしたいと思います。 今日思ったのは、やはり医療情報は別組みにしていただけると、大臣も言っていましたけれども、いわゆる医療情報なので名前とかが要るというふうな、そうじゃないと使い物にならない、がゆえに、医療情報だけでも、じゃ、しっかりとした団体だけにしか渡さないとか、そういったことが重要ではないかなと思います。最後までしつこくそれを言いましたけれども、ありがとうございました。 以上で終わりたいと思います。”
“是非そういった形で、少しでもやはり皆様方にしっかりとそういった情報が提供できるような形でお願いしたいというふうに思います。 次に、個人情報保護委員会の解説資料によれば、統計作成等であると整理できるAI基盤モデルやアプリケーションの開発等も含まれるとされています。しかし、統計とAI学習は本質的には異なるというふうに考えます。統計処理では個人情報が集計の結果として消えますが、AI基盤モデルでは個人情報がパラメーターの中に分散して潜在保持され、メンバーシップ推論攻撃等によって情報が漏えいし得るというふうに考えます。森参考人は、AI開発を統計等と同視するには学習データ自体の匿名化が必要条件であると明確に指摘されました。 この要件を委員会規則に委ねるだけでなく、特定の個人を識別できず、かつ復元できないことが保障されることを法律本文の要件として明記すべきではないかと考えますが、政府の認識をお伺いします。”
“もし整備ができない場合は、本人の自己データの提供状況を把握するため、今はなかなか全部把握できないので、それを把握するいわゆる代替手段というか、それについてのお考えはどうなのかということをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 私も、大臣の言うことが本当に一定よく分かります。だから、そういったところも含めて、僕は、認定までは難しいと思うんですけれども、例えば医療データを扱うようなところに関してだけは届出はさせる、そうしないと、個人情報保護委員会が本当に全てのものを管理するなんというのは物理的に無理なので、しつこいですけれども、医療データに関してだけは、そこを扱う者は届出させることによって、しっかりと個情委の監視というか目が届くんじゃないかなというふうに思うんです。 それと、一元的に網羅するというのは無理なので、そこをやってくれるだけで、しっかりとその分野の人たちだけは届出もするし、それだけでデータも見やすくなりますし、又は、一元的に公表する仕組みなんかをつくっていただくと、そういった、使われたくないとかというふうなことに関してのしっかりと権利が守られるんじゃないかなというふうに思います。”
“もう何度も言いますけれども、全体のデータのことを言っているわけじゃないんです、医療情報のところが心配だから、特に漏れたときには大きな問題になるので、しつこいようですけれども、こだわって言っています、特別に医療情報だけをオプトアウトの手続を取れるような、そういったお考えはないでしょうか。そのことについての認識をお伺いします。”
“よく分かりました。 ただ、しつこいようですけれども、二点。 超部分的かもしれないですけれども、何度もこだわっていますけれども、情報を基に名前と病歴がひもづいたときに、一瞬たりとも、漏えいのリスクがありますよね、情報を基として。(発言する者あり)いや、それは、見える人が限定されていても、もしそれが見れて、問題になった場合に、本人から訴えがあった場合に、そういったところのやはり整備の不備があるのかなというふうには非常に思います。 それともう一点、統計化目的を示して情報データを取ってくると思うんですけれども、本当に認定されていない業者がそれをきちっと目的どおりに統計化するのかという、この二点については非常に心配がされるところであります。 ですので、せっかく医療情報については基盤法を作っているので、私たちが提案したいのは、やはり今回の法律についても、一般的なデータはいいにしても、医療情報に関してだけは特別なオプトアウトを設ける必要があるのではないかなというふうに思います。”
“そこで、特別法たる次世代医療基盤法が書面による事前通知を義務とし手厚く保護している医療データが、一般法の改正により、公表のみという低い水準で、事前事後の本人の関与が実質的には認められない制度に移行するのはなぜなのか。政府の認識をお伺いしたいと思います。”
“次世代医療基盤法が書面による事前通知を医療機関に義務づけたのは、先ほどから言っているように、医療データという高機微情報の流通に先立って、患者の知る権利と断る権利を実質的に保護するためであります。患者が最初の受診時に必ず書面で通知を受けることで、自分のデータが研究機関に使われることを認知した上で、オプトアウトするかどうかを判断することができます。 一方、本改正案の公表とは、事業者がウェブサイト等で情報を開示することを意味する、患者、国民が、自分の医療データを保有する全事業者、行政機関の公表内容を自ら検索して把握し、オプトアウト手続を取ることを前提とする設計は、次世代医療法が書面による事前通知で保障しようとした実質的な関与の機会とは根本的に異なるというふうに理解しています。 さらに、次世代医療基盤法は医療機関ごとに通知が行われる仕組みを取っていますが、本改正案では医療データを保有する多数の事業者、行政機関がそれぞれ独自に公表します。患者が自分のデータの流通を追跡することはより困難となり、情報提供の実効性は次世代医療基盤よりは明らかに低いわけであります。”
“ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。 次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。 先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。 次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。 本改正案では、事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人がオプトアウトを求める機会の付与も明示的には義務化されていません。”
“ありがとうございました。本当に、ぶれない方がいいので、同じ答弁で大丈夫です。ありがとうございます。 次に、法律の施行日とこの委員会規則の整備完了日がずれてしまうと、時間的ギャップが起きてしまうと、様々なことが心配されるというふうに思います。 ずれてしまうと保護の空白期間が出てしまう。特に言われているのは、AI学習にこのデータが利用された場合は、アンラーニングと言われる技術が完全には不可能であるため、後で消そうと思ってもそれがなかなか難しいというふうな状況があると思いますので、保護の空白期間を生じさせないためにも、いち早い規則の制定が重要だというふうに思います。しっかりと、提供元での加工基準、統計の安全性を盛り込んだ、そういった規則が必要だと思うんですけれども。 そこで、法律の施行日と委員会規則の整備完了日の間に生じる保護の空白期間中に、医療データを含む要配慮個人情報が統計等特例に利用され、国民に不利益が生じるなどの懸念がありますので、どんなスケジュールで規則を定めようとしているのか、お願いしたいと思います。”
“そこで、先ほども出ていましたけれども、本改正案の、委員会規則で定める安全性の基準については、統計法が求める公的統計と同じ、つまり物理的に再識別が不能なレベルのものであるべきだと考えますけれども、政府の認識をお伺いします。”
“済みません、何回も言いますけれども、僕はそれは分かっているんですけれども、一瞬ですけれども生データが出ていって入力するまでの間に漏えいするかもしれない、そういったこともありますよと言うことが重要じゃないかな。後からそういった問題が起きて、そんなこと聞いていないよとならないように。少ないところですし、さっきも言ったように、認定していれば、いや、そういったこともやらないところを選んでいますと言えるんですけれども。そういったところを言いたかったわけでありますので、次に行きたいと思います。 次に、統計の内容、安全性についてお伺いしたいと思います。 今回の改正案は、統計等特例の適用要件として、個人の権利利益を害するおそれが少ないものを委員会規則で定めることを規定しているというふうに思います。次世代医療基盤法は、様々、加工基準等について法律で明らかになっておりますけれども、この法案は、委員会規則で定めるものというふうにのみ規定されていますので、法律本文には加工の具体的な基準はありません。”
“しっかりとガイドライン等で不要なものについては削除するような規定を盛り込んでいただきたいというふうに思います。 それと、やはり生データとして出ていくときの、いわゆる生データで出ていったときに、入力前に提供先には目に触れるわけですので、そこが不安だということはずっと長妻委員も言ってきたところです。生データとして出ていっているときには名前と病歴がやはり共に出ていっているんだということは、国民の皆様方にはしっかりと理解を得るべきというか、そういったことがあるんだということはしっかりと、政府としては説明責任があるんじゃないかなというふうに思います。 ちょっとこれは関連で、通告はしていないので、大臣じゃなくてもいいんですけれども、お答えいただければ。”
“今までの中で、当初、大臣はお医者さんでもあったので、なかなか病院側がそのデータをやるのは大変だというお話が割と答弁としては強かったと思うんですけれども、今の答弁でいうと、そうであってもしっかりと医療データに関しては不要なものはのける、最初の答弁でもあったように、それをガイドライン等でもやっていただきながら、そこには十分配慮していただけるというふうに受け取りましたので、しっかりそこは進めていただきたいなというふうに思います。 それと、様々レクも含めて聞いていると、制度としてはよく分かります、説明としては分かるんですけれども、やはりそれは、特に機微な情報であるがゆえに、きちっとやってもらうということに、性善説にかなりよっているところもあって、心配しているのは、実際にそのように加工されるのかどうかということで、医療基盤法の方はそういったところも審査して認定しているので割と安心なんですけれども、このたてつけのとおり、しっかりと実際に、目的のように加工されるかというふうなところにおいての懸念点が私どもの中にはあるわけでございます。”
“大臣のおっしゃるように、目的が違うということと広く使うというのはよく分かるんです。 だから、最初にも言ったように、ただ、私たちは、医療データだけは、今回の法案自体の大きなくくりはあれなんですけれども、医療データについては渡したときのことをすごくこだわって言っているわけです。いわゆる医療データが渡っていったときに、先ほど言いました医療基盤法の中では能力がしっかりあるところにしか渡さないのでいいんですけれども、例えばそこで非認定であったところに対しても渡るわけなんです。その渡ったときの危険性について私たちは言っているわけでして。 最初から長妻委員も言ってまいったんですけれども、医療情報については、やはり名前とか病歴等が、先ほど他の委員の質問の中でもちょっと答弁が出ていたと思うんですけれども、やはり我々としては、医療データに関しては提供前に名前は削除すべきであると思うんですけれども、その辺について、もう一度確認をさせてください。”
“先日の参考人質疑でも、森参考人はこの点に関して、誰でも手を挙げることができるのは危険と指摘しましたが、これはまさに、次世代医療基盤法が認定制度によって解決してきた問題そのものであるというふうに思います。 本法案の統計等特例は、公表や書面による合意という形式的要件を満たせば、次世代医療基盤法の認定事業者でない一般事業者も、医療データを含む要配慮個人情報を取得し、統計を作成したりAIに学習させたりすることができる設計となっておりまして、これは、次世代基盤法が特別法として個人情報保護法より厳格な基盤を設けた意義を、一般法の改正によって実質的に空洞化させる、引き下げるものになるのではないかという懸念もあります。 そこで、政府は、次世代医療基盤法で認定事業者のみが扱える医療データを、本法案の統計等特例では非認定の一般事業者も扱えるという逆転現象が生じること、次世代医療基盤法の認定事業者制度との整合性をどのように説明するのか、政府の考えをお伺いします。”
“本法案はこれと同じく医療データを含む要配慮個人情報の利活用を可能とする制度でありますけれども、一つは認定事業者制度、二つ目は法定加工基準、三つ目に書面によるオプトアウト義務という次世代医療基盤法の三本柱のいずれとも整合しない設計となっている箇所があります。 以下、この矛盾に基づいて質問を行いたいと思います。 まず、次世代医療基盤法は、医療データを加工して利活用できるのは、主務大臣が組織体制、安全管理措置、技術的能力等を総合的に審査して認定した認定事業者に限定され、認定取得後も継続的な監督が行われ、違反があれば認定が取り消されます。 他方、本法案は、一定事項を公表すること等の要件を満たせば認定手続を経ることなく任意の事業者が医療データを含む要配慮個人情報を第三者から取得しAI開発等に利用できる特例利用前の事前審査認定制度は設けられていません。 次世代医療基盤法が認定事業者制度を設けた理由は明確で、医療データという高機微情報を安全に加工、管理できる技術的能力、組織体制、内部ルールを持った事業者にのみデータの取扱いを許可することで、能力のない事業者による不適切な処理を防ぐためであります。”
“中道改革連合の山崎正恭です。 犬飼委員に続きまして、引き続き質問させていただきたいと思います。 私も、今日、様々な委員さんからもございましたように、データをしっかり活用してAIを進展させていくということには何の異論もございません。 その上で、やはり、ずっと言ってきました個人情報の扱い、その中でも特に我が党がこだわってきたのは、機微な情報であります医療情報についてでございます。今日も、その点について、中心にお聞きしたいと思います。 私は、この医療情報ですごく思うのが、次世代医療基盤法と本改正案との矛盾であります。 次世代医療基盤法は、個人情報保護法の特別法として二〇一八年に施行され、当初は匿名加工医療情報の枠組みで、令和五年改正によって仮名加工医療情報の枠組みが追加されました。 同法は、医療データの利活用に際して、以下の厳格な保護構造を採用しています。”
“大臣、大変失礼いたしました。本当にありがとうございました。 去年頑張ってくださったがゆえに、十分御承知だと思うんですけれども、依然として厳しいんですけれども、今年はなかなか声も上げにくいと思いますけれども、よろしくお願いします。 もう一問、本当は、大学の附属学校が、人件費に伴って、なかなか公立と制度が違うので厳しいという質問をしたかったんですけれども、時間がありませんので、またの機会にしたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“しかし、実際には、人件費の高騰の部分でいうと、人事院勧告の準拠どおりの賃上げができなかった大学が、国立大学は、二〇二四年度八十五大学中三十一大学もありまして、二〇二五年度も同様に厳しい見込みであることが予想されています。また、国立大学などは老朽化も進んでおりまして、引き続き経営状況が厳しい。そして、これもよくあると思うんですけれども、研究費が非常に不足している、そういった声も上がっております。 そういった中で、引き続き、運営費交付金の増加、根本的には運営費交付金の抜本的な増額が望まれています。 そこで、今年度以降も大学の運営費交付金については文科省さんには昨年度のように闘っていただきたい、これが全国の大学経営をしている皆様方の切なる要望であると思いますが、運営費交付金の抜本的な増額の必要性についての認識と今後の取組についてお伺いします。”
“最後に、大学の運営費交付金についてお伺いします。 御承知のように、大学の運営は、教育研究の高度化に伴う必要経費の増加や、物価、人件費の上昇により、非常に厳しい状況があります。 昨年は、本当に、幾つもの団体や大学から、その厳しい状況についての訴え、御要望があり、要望書の中にも、もう限界であるとか今までにないような文言が書き込まれて、まさに学長さんなんかの危機迫る要望というふうに思いました。 それを受けて文科省の方も財務省と闘ってくださいまして、昨年、令和七年度補正予算では四百八十六億円が措置され、八年度予算でも百八十五億円の増額が確保され、合計六百七十四億円、八年度予算一体化で対応されています。多様な研究基盤を支えるために四百二十億円を、人件費、物件費を問わずに柔軟に執行可能な運営費交付金を措置するなど、様々な対応を行っておりまして、多くのところから、本当に、合田さんが頑張ってくれたとかの感謝の声が上がっております。”
“そこでできたすばらしい学びを、もう少し教育課程を、上げていって、教員の学んでいる時間を、いわゆる、まずはこれでやっていただいて、もう少し午後の部分に教育課程を柔軟にしまして、もっとその時間を上に上げて教員の持ち時間を減らしていくというふうな取組が働き方改革等につながっていくと思うんです。 この取組を進めていく上で、そういったことで働き方改革もいくんじゃないかと思いますけれども、大臣の認識をお伺いしたいと思います。”
“今後は思い切って、多様な学びの部分に関しては、今まで学校が一手に担っていた教えるというこの行為を思い切って社会に出していく、地域や企業、社会の様々な皆様方につながってもらって、更に深い学び、社会の実学とつながった真に生きる力につながる教育を行い、共に未来を担う子供たちをつくっていく時代に入ったなというふうに思います。石田先生が今日言われていましたけれども、僕も新しい時代には新しい教育を提案していかなければならないなというふうに思うわけでございます。 今、企業なんかもとても人材不足で、欲しいというふうに思っております。そこで、しっかりとこういった取組を、多様な学びの部分を学校内外の多様なプレーヤーが担う、そういった仕組み、例えば、前々から言っていますように、午前中の部分はしっかり学びの土台を学校が教えて、午後、ネクストなんかも、夕方の時間を使って民間人材なんかが来て、教員に負担をかけずにそこで新たな学びを創出しようとしています。すばらしいなというふうに思います、配慮されていて。”
“ありがとうございます。 本当に、別々にレクを受けたんですけれども、一緒につくったんじゃないかというぐらい重なりが大きいと思いましたので、是非、最強の応援団だと思いますので、連携をお願いしたいなというふうに思います。 次に、このことに関連して、教員の働き方改革について伺います。 ネクストも、この経産省の取組も、しっかり地域とつながって多様な学びをやっていこうということで、今の働き方改革については、我々もずっと訴えてまいりましたけれども、教師の仕事の三分類に取り組んでいただいております。 この中で、一生懸命かなり文言なんかも変えてくれながら、前は教師が担うべき業務だったと思うんですけれども、教師の業務だが負担軽減すべき業務ということで、細かいところにも、本当に何とか削減しなければならないという文科省の思いは伝わってくるんですけれども、前にも言ったと思うんですけれども、浮島部会長から指示をされて、本当に埋まるかどうか、僕が実務体験から現場の今の最新状況も聞きながら三つに分けたんですけれども、どんなにやっても今の形態の中に、勤務時間の中に入らないというふうなことがあります。”
“学びの土台になる部分はしっかり学校がつくっていきながら、とんがっていく部分に関してはしっかり多様な学びとして探求型で民間企業や地域が担っていこう、しっかり共助、それを共助という言葉で書いておりますけれども、目指していこうということで、まさにネクストハイスクール事業が目指しているところと同じじゃないかなというふうに思います。 それと、経産省がすごいなと思ったのは、いわゆるその多様な学びと学びの土台をつないでいく中間支援組織も重要だということで、そのモデルケースなんかもやっているということも非常に取組がすばらしい点だなと思います。 この経産省の取組は、ネクストハイスクール構想の実現に向けてまさにどんぴしゃな取組だと思いますし、文科省の言う主体的、対話的で深い学びに通じるすばらしい取組だと思いますが、これは実際どれぐらい文科省と経産省さんで連携しているのでしょうか。また、今後どのように連携を図っていくのか、お伺いします。”
“多様な学びのコンセプトは伸ばす学び、はみ出る学びということで、そこの葉っぱのところを見てもらったらいいんですけれども、いつでも自分のペースで、教室以外のどこでも、探求的に個別最適な学びを、企業人や多様な人と、エドテック、教育技術のツールを活用しということで進めています。しっかりと社会と連携しながら個別最適な学びを進めていく、私はこれは教育効果としては非常に大きな効果が得られるのではないかというふうに思っております。 この事業の基となる考え方は、イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会を設けておりまして、その報告書が資料四になりますけれども、報告書にあるように、価値創造型の人材育成には個人の特性、個性を伸ばす多様な学びの充実が重要であり、企業や地域社会等との連携や民間資金を活用した、ここですね、共助の充実を図ることが重要である、社会全体で特性、個性を伸ばす多様な学びを充実していくことが重要という考え方であります。 構造的には五番がちょっと分かりやすいかなというふうに思っています。”
“ありがとうございました。 本当に、連携をキーワードにしたり、しっかり子供たちにとって、地域と連携しながらとか、様々なところと連携しながらというその取組が面白いと思いますし、外からの人材を生かした新たな学びを創出していく、そして教員には負担をかけない、そういった内容で進められているというふうに伺っております。どうか、結構額がでかいので箱物もできると思うんですけれども、それで終わったねと言わないように、今すばらしい取組なので要求も強くできると思いますので、是非中身の充実をお願いしたいと思います。 次に、そういった新しい教育に文科省さんが取り組んでいる中で、非常に応援団になるようなすばらしい取組を私は経産省さんがしているなというふうに思います。 資料三を見ていただけますでしょうか。 未来の教室というふうな形で、要は未来の教育、これからの教育をつくろうという取組を行っていますけれども、テーマが、多様な学びの充実と社会の連携を通じた仕組みの充実で未来のつくり手を創生しようということで、まさにネクストとかなり重なっているというふうに思います。”
“ありがとうございました。よろしくお願いします。 次に、ネクストハイスクール構想、高等学校教育改革促進基金の創設に関係して、産業イノベーション人材育成等に資する高等教育改革促進事業についてお伺いします。 この事業は、各都道府県に創設しまして、類型に応じた高校教育改革を先導する拠点のパイロットケースを創出して、その取組を域内の高校に普及をするということで、三つの類型が示されておりまして、すごいのは、補助率が十分の十で、額も今までにないぐらいの破格のものになるというふうに承知しております。 それで、つい先日、五月十五日に第一次、初めて六拠点、富山県と静岡県が選定されました。予算の上限額が九億円から最高二十二億円という額になっており、そういった意味でも次世代をつくっていく重要な事業だと思いますが、まず、この認定に当たってはどういった点に力点を置いて選考しているのかということについてお伺いします。”
“やはり同じように、先ほど言った指導者がバスに同乗するといったような最低限のところは、やっていただくので余り求められないでしょうけれども、子供の安全とか体罰とか暴力とか性被害とか、そこは厳格に運用していかないといけないと思いますので、この点に関しては認定クラブ以上に超えたところまで是非徹底していただきたいと思いますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“高速のどこか安全なところに止めて、そこで運転を止めたことは、この状態までいけば間違いなくやっていたというふうに思うわけです。 一人の大切な貴い命が奪われまして、多くの子供たちが心身に大きな傷を負った今回の事故、本当に残念でありますし、二度とこのような悲惨な事故を起こさないということが文部科学省にも強く求められるというふうに思います。 そこで、私はより踏み込んで、先ほど言いました、契約のところは具体的に踏み込んでくれていますけれども、学校により踏み込んだ徹底をさせるなら、先ほど言いました、部活動でバス移動する場合には必ず誰か教員が同乗するという、この具体的かつ最も効果的だと思われることをガイドラインに絶対条件として位置づけなければならないというふうに考えますが、大臣の所見をお伺いします。”
“中学校の場合は、乗らないと生徒指導上大変で、わあわあなってバスの運転手さんに怒られるということもあるんですけれども、誰かが必ず乗るように、ほとんどの学校がそのようにしているというふうに思います。 今回の事故、報道ベースではありますが、途中、道路の縁石に当たったり、トンネルでこすったというふうな報道もあります。そして、生徒たちはそれを察知して、部長が部内のLINEグループを使って、シートベルトを必ず締めろとか、今のうちに大切な人に連絡しておけとか、家族に死ぬかもしれないとメッセージを送った生徒もいたというふうに思います。 沖縄の事故も一緒なんですけれども、僕が一番悔しいのは、子供たちが怖いなと思っていたのにもかかわらず守れなかったというのが非常に無念で、ここに私たち大人の責任があるというふうに思います。 先ほど言ったように、通常、このバスに教員が乗っていたら確実に、いや、運転者さん、どうしたんですか、駄目でしょうといって、運転を止めてくださいと確実に止めたと思います。そして、教員が顧問に連絡して、こういう状況なので、とてもじゃないですけれども危なくて目的地に行けませんと。”
“そして、二枚目には、この問題の本質的なところは、事業者との契約がどうだったのか、そこが不透明だったので、その部分に関しては二枚目の、事業者との適切な契約の締結について、ここは具体的に踏み込んでかなり改定点が書かれていると思いますので、私もいいなというふうに思いますけれども、学校に関しては、より徹底することとか、万全を期すこととか、本当に非常に抽象的だなと。今までのことを確認するからしっかりやってねというふうな形だと思います。現場任せにせずみんなでやっていこう、組織全体で対応といいますけれども、ではその具体は何なのかなというふうに思ったところがあります。 私も、中学校で教員時代に十四年間野球部の顧問、監督をしておりました。それで思うことは、本当に今回のこの事故は防げた事故だなというふうに強く強く思います。 具体的に、私の感覚でいうと、一つあり得ないなと思ったのが、先ほど菊田委員からも指摘があったように、先ほど言ったとおりです、私たちは、荷物を載せたり、急病になったりするので、顧問が別で、私が別の車で行くということもありました。その場合に、通常は誰かほかの教員が必ずバスに乗ります。”
“子供たちのスポーツ、文化活動の学びの場を守るためにも、今後、地域展開が進んでいく中で、各地域ごとに様々な困難な状況が出てくると思いますので、よくよく国交省さんと連携していただきまして、子供たちのために有用な制度を、今ある制度だけじゃなくて新たに創出していただきたいというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 次に、先ほど菊田議員からもありましたが、私も、北越高校の部活動の事故に関してお伺いしたいと思います。 事故の詳細につきましては、先ほど菊田委員から種々お話がありましたし、警察が取調べ中ですので詳しいことは分かりませんけれども、先ほど言いました、昨日出されました発出文書を私も見せていただきました。その中で、危機管理マニュアルを作成することが義務づけられている、もちろんそうなんです、私たちも教育現場にいましたので作っております。けれども、あったのにもかかわらず起きたということで、どうしていくかということが大事だと思います。”
“ありがとうございます。 スクールバス等を活用しているところも、四国内にもありますので、非常に助かっております。そこは、結構額も大きい中で出していただいていると思いますので。ただ、もう一つ踏み込んでいただけたらいいのは、場所によっては公共交通の方がいい、人数も多くなくて、スクールバスを走らせるまででもなくて。ただ、JRが通っているので隣まで行けるという場合に、本当に、スクールバスに比べたら金額は大きくないんですけれども、そういった公共交通などを使ったときに、やりたい子供さんへの給付、思い切って、個人をどうしていくか。個人が駄目という法のたてつけであったら、何とかそれを教育委員会が認めて、そういった認定クラブに行く場合には、そういった子供さんたちには出していくというふうに、何か変化をつけながらやっていただくとありがたいと思います。 それと、もう一つは、やはり国交省さん、先ほどの平群町なんかは国交省のあれを使っているんですけれども、国交省さんなんかは、全国で高齢化が進んでいることもあって、様々、交通対策については支援メニューを増やしてくれています。”
“例えば、市町村では、スクールバスを出していたりする場合は、スクールバスには認定クラブへの経費として補助が出るというふうに承知しておりますけれども、この移動の問題に関して、子供が、移動の負担が大きいことによってやりたい種目のクラブチームに入れない状況が生まれるというふうになってしまうと思いますので、移動費に関して、認定制度とも関連して、文科省としては、この辺、子供の負担ということに対してどういうふうに整理しているのか、認識しているのか、お伺いします。”
“そこで、先ほどの取組の話に戻りますが、すばらしい取組で、利用料が一回百円なので破格なんですが、よくよく考えてみると、百円であっても一日往復二百円、それが例えば、ガイドラインのマックス週五回練習だと週に千円、一か月にすると四千円ちょっとになると思います。そうなったときに、せっかく本年度から始まる認定制度の月謝は、経済的格差によって参加できないことがないようにとの配慮で、目安として一か月の活動費は三千円、高くても四千円程度でよいと示されていると承知していますが、活動費をせっかく三千円、四千円に抑えてくれても、破格なんですけれどもバス代が乗ってしまうと月七千円とか八千円となり、結構な金額になりまして、経済的に厳しい家庭にとっては負担が大きいと思いますが、そうなった場合はどうなるんですかね。 認定制度の子供の負担要件の中に交通費は入ってないですよね。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、部活動の地域展開が進んでくると、最終、移動手段の問題が大きな課題となるというふうに思います。 お配りの資料を御覧ください。奈良県平群町の、これはすばらしい取組だと思います、地域クラブを運営している一般社団法人が、何と一回百円で、送迎のバスを走らせてくれています。それで、更にすばらしいのが、資料二にもあるんですけれども、中学生だけではなくて、徐々に小学生やこども園、シニア世代の方々との併用も行いながら運用するというふうな、すばらしい取組です。限られた資源をいかに有効に使っていくかということで、参考になるすばらしい取組だと思います。 やはり移動のところに格差が出やすいというふうに思います。私たちが地元でつくった地域スポーツクラブ、野球クラブも、当初の私たちが予想していた以上に地元以外から多くの子供さんが入部してくれているんですけれども、そういった子供さんたちは、遠くであっても、平日の練習であっても、保護者が送り迎えしてくれる家庭状況の子供さんにどうしても限られます。”
“今ありまして、それ以外にその地域の中学校にあるのが卓球部だったんですけれども、実態でいうと、すごくやりたくて入部した感じではないんですけれども、とにかくみんな何か入ろうやと先生が促して入った子供たちが多くて、平たく言うと緩くやっているんです。まだ協議中なんですけれども、残さなければいけないのはさっき言った種目です。では卓球部をどうするかといったときに、卓球部は、新規募集は停止して、今やっている子供さんたちは大事にしながら、卒業するまでは学校の部活動が責任を持って行うといった感じがいいんじゃないかなというふうな形で協議をしております。 政治決断して、計画的に閉じていく方がいいのではないかなというふうに思います。学校任せ、校長任せにしている自治体では、なかなかいつまでたっても展開ができてないというふうに思います。 そこで、それぞれもっと計画的に、私は、政治決断でゴールを決めて地域展開していく方が、結果的に子供たちにスポーツや文化活動を行う機会をしっかり確保できることにつながるし、同時に教員の働き方改革も進むと思いますけれども、文科省の認識をお伺いします。”
“ある自治体と今一緒に話し合っているんですけれども、そこは、野球、サッカー、バドミントン、吹奏楽、この四つぐらいを残さなきゃならないかなとなっていまして、サッカーとバドミントンは、地域クラブをつくってくれと教育委員会に強い要望があった種目なので、指導者がいます。野球は、地域の高校が甲子園に行ったときのメンバーが消防署に多く勤めたりしていますし、実は、その自治体の近隣の自治体にクラブチームが立ち上がって、その自治体で野球をやりたい子供たちがそのクラブチームに行き始めましたので、我が自治体の子供たちがそこまで行かなければならないということがあってはならぬ、私たちの自治体でもしっかり野球クラブを立ち上げようということで、地域で県議会議員さんなども入って野球クラブ立ち上げの準備会ができ上がりまして、今動き始めたので、必ずできるんじゃないかなというふうに思います。 その中で、一つだけ心配だと言っていたのが卓球部だったんです。”