片山大介
日本維新の会 · Japan
“市場の信認も含めてすごくすごく難しいことをやっていこうと、まあ両立をさせるということなんですけど、じゃ、そのための一つの鍵となるのが、さっき言っていた租税特別措置それから補助金の見直し。で、見直し担当室というのを我々の政権合意に基づいてつくって、じゃ、これの進捗をちょっと聞いていきたいというふうに思います。これ、昨日も決算委員会でも質問があったみたいで、我々維新の議員よく、たくさん質問しているんですけど、ちょっといろいろと今回も丁寧に説明していただければと思うんですが。 まず、今これ、この租特、補助金の見直しが今現状としてはどういう進捗なのかというと、これは、この見直し担当室が新しいフォーマットを作って、そこにはデータなども入れ込ませるようにして、今各省庁にそのフォーマッ…”
“日本維新の会の片山大介です。 私は、まず、予算編成改革について聞きたいと思います。 これ、さきの補正予算のときの本会議でも質問したんですけれども、ちょっともう少し議論をしたいと思ったので聞かせていただきますが、高市内閣は、補正予算の依存から脱却をして、必要な予算は当初予算に計画的に計上していくという考えの下で、令和九年度から本格的にこれを実施していこうという、こういう考えなんですね。私、このこと自体はいいと思います。 さきの補正予算は別として、これまで補正予算というと、まあその何というのか、見直す余地の多いものが多かったというふうに思いますので、そもそもは、これ言うまでもなく、財政法上は緊要性のあるものとされているのに、これまでは、当初予算でこぼれた事業、施策が比較的審査…”
“もちろん維新が、先週、意見交換をさせていただいて、そこで言ったこと、これももちろんやっていただきたいと思います。ですが、ちょっとその前で、ステージゲートは、やっぱり年限区切って進捗評価をした上で打ち切るものは打ち切ろうだったんですが、それに対して、この今言われた基金の方では、先月か、財政諮問会議で総理が、やっぱり基金のこれ、ルール、予算措置というのは基本的に三年というルールを岸田さんのときに作ったんだけれども、その見直しを検討するというふうに言われた。だから、ちょっと、そうすると、すごくそこのめり張りというか、ステージゲートの一方で、その三年の予算措置の見直しを検討するというのを、これ相両立させるってなかなかこれ難しいんじゃないかと思うんですが、ここら辺はどのように考えて…”
“今、じゃ、その話をしたのでちょっとそれでいうと、そのさきの補正予算はやっぱり中東情勢という当初予測できなかったことがあったので、そういう突発的な要因に対して補正予算を組むというのはあるんだと思います。 ただ、やっぱり注意しなきゃいけないのは、今大臣も言われたように、このなし崩し的に補正予算も戻っていくと、そして当初予算も膨らむというようなことがあっちゃいけないんだというふうに思います。そこで、その補正予算を編成するに当たっては、改めて何らかの、何というのか、考え方をまとめるだとか、そしてまたなし崩し的に戻らないような何らかの手だてを講じるとか、こういったことも考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。”
“この租特の見直しのことについてはこの後で聞きたいんですけど、まだこの予算編成のことをちょっと聞きたいんですけど、そうすると、これまで補正予算で使われていた経費というのが当初予算に引っ越すことになるので、当然それによってその見合いの財源というのも必要になってくるんじゃないかというふうに思います。ここについてはどのように考えているのか。これから、今後概算要求が始まって、実際に必要な、当初にくっつけるという形でやってくると思うんですけれども、それに対してはどのようにするのか。それに見合った財源の考え方、ここら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。 これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案では更に範囲を広げて、日本人個人であっても、特にリスクの高い非居住者との契約や、あと家族関係などで影響を受ける可能性があれば…”
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“総理、長く話されたんですけど、これ、私、真相究明できていると思うかどうかって聞いただけですよ。 それで、ちょっとパネルを見せてほしいんですけど、(資料提示)これ最初のパネルで、これ、今回の自民党の処分に対して、これ納得できないと答えた人が実は七割近くになっている。それから、総理自身は処分されなかったことについて、これも同じく七割近くの人が納得できていないと。だから、真相究明できていないというふうにみんな思っているんです、国民は。 この世論調査の結果見て、どういうふうに思いますか。”
“そうすると、総理、今のままで、じゃ、真相は究明できたと思っていらっしゃるんですか。国民はそれで納得していると思っていらっしゃるんですか。そこはどのようにお考えですか。”
“いや、これ、裏金問題の真相って、結局、闇の中というか、全然分からないんですよ。それで、もし再発防止策を本当にやるんだったら、まず真相究明、明らかにしないと、それはもう全然分からないと思いますよ。 それから、これ参議院でいえば、政倫審で、これ三十二人の審査申立て、これ全会一致で議決しているんですよ。この全会一致には自民党さんも賛成して全会一致で議決しているのに、いまだにこれを受けている人は三人しかいない。これ、自民党も賛成して全会一致で議決した国会の意思というのをそのまま放置しておくことでいいと思うんですか、総理。 だから、これはやっぱり真相解明やらなきゃいけないし、少なくとも、じゃ、政倫審を開くなり何なり、それは総裁として言うことはまだまだあると思いますけど、そこはいかがですか。”
“いや、それで、その特別委員会について、これ自民党は予防線を張っているのか、これ、裏金問題の真相を追及するものではないと、こういう言い方もしているんですよ。これは総理も同じ考えなんですか。”
“いや、そこはだから、総理、言わないと。本当に退路を断ってやらなきゃいけないわけですよ。いや、それであって初めて物事は前に進むんだと私は思いますよ。どうですか、もう一回聞くけど。”
“いや、それだったら、その企業・団体献金をどうするかだとか、それからそのパーティーをどうするか、これしっかり書かなきゃ駄目ですよ、これ。 いや、それで、これを書かないで、これを、そこから逃げていてこんなのやっちゃ駄目で、それで、これで各党の協議が本当にこれきちっと進むのかと思ってしまう。このままだと本当平行線になってしまうかと思う。 総理は、おとといの衆議院の予算委員会でも、今回のこの政治資金法の改正というのは、これは実現を、前に明言しているけど、約束されているんだけど、じゃ、もし、このままこれ実現できなかったら、これは当然、これ重大な政治的責任を取るということでよろしいんでしょうか。”
“何かね、今回の自民党の問題とこれ関係あるのかなと思ってですね。出版、機関紙の販売って、これ赤旗のことを言っているんですか。それから、これ労働組合って、これ立憲民主党さんのことを言っているんですか。これ、自民党の今回問題で見直しをするんじゃないですか。何かこれは関係ないんじゃないですか。”
“あさってから衆議院で政治改革の特別委員会が始まるけれども、それ、本当にこれで十分だと思っているのかどうか、まずこれについてお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 私も、まず、昨日自民党が発表した政治資金制度の見直し案について聞きたいと思います。 これ、当初は、自民党は見直し案出すこと自体に後ろ向きで、野党や、それから与党の公明党にも促されてようやく出したという感じなんですが、これ、中身を見ると本当に物足りないという感じですよね。 それで、総理が指示していた議員本人に対する罰則、これだって結局、連座制じゃないですよね。それで、見ると、これ、議員に対して収支報告書の確認書の作成を義務付け、内容を確かめずに確認書を作成した場合は議員の公民権を停止するとかというんですけど、これ、連座制に比べると本当に、何か要件にワンクッション入っているし、本当に責任問われにくいと思う。これ、こんなのでいいのかと思う。 それで、何より、企業・団体献金や政策活動費の廃止、それから政治資金パーティーの規制など、我々も訴えているし、ほかの党も訴えているもの、こうしたものに対してきちんと言及していない。もう今後の課題で、各党の協議に委ねるとなっている。”
“あと、大臣に、時間なくなってきたので。 あと、これも先ほどから質問であったんですが、主要な同盟国や同志国に通用するものにしなければいけないというふうにおっしゃっていて、これについて大臣は、同等と認められる、同盟国、同志国から同等と見られることが大切で、それに対しては、運用基準の策定など進めていくし、それは各国に説明をしていくというふうにおっしゃったんですけど、これは、じゃ、どのようにおやりになるつもりなのか、教えていただけますか。”
“先ほど議員からもお話があったように、やっぱり特定秘密保護法って十年前だったんですよね。それで、その十年前のときに、やっぱり経済安全保障って概念はやっぱりなかったんですよね。 それで、これ欧米では、安全保障は経済と一体という考え方が通常なんですけど、日本はこれあえて切り離してきたというのか、余りそう考えなかったのかという感じだったと思います。それがだんだん、ここ最近、経済安保に対する重要性、概念というのが出てきた。だけど、やっぱりその特定秘密保護法は、正直言うといじりたくないんだろうなというふうに思います。 そこで、だから、今回新しい新法ということになったけれども、やっぱりそうすると、実際のシームレスをいう中においては、やっぱりこぼれてしまうところが出てきてしまった、こういうことが実態のところかなというふうに思います。 それで、あと、だから、じゃ、どうするかというと、取りあえず法がこういう形でスタートするんだとすれば、大臣が言われたように、じゃ、運用基準、それからその法令の下の政令とかで、きちんとそうしたことに配慮しながら、考慮しながらやっていかなきゃいけなくなると思います。”
“そうすると、将来的には、特定秘密保護法の改正ということもやっぱり検討することにはなるんでしょうか。”
“重要経済基盤保護情報の一部と、それから、この何かスパイ活動に当たる特定有害活動のその範囲が一部重なるところがあるから、そこに収れんされるその経済安保重要情報というものは、その特定秘密保護法の方でトップシークレットというのは包含できるということの言い方でいいと思うんですけれども、ただ、その特定秘密保護法のその特定有害活動の定義と、それから重要経済基盤保護情報の定義が完全には一致していないから、そこではみ出てしまうものがある。それについてのトップシークレットのものについては、その特定秘密保護法の枠内になってしまうと、それは概念上想定されるんだけど、実際にはないとかというのはたしか衆議院での審議だったと思います。 今言ったことというのは、ほとんどの方、分かるかなと思って。もうほとんど哲学的な解釈になっているんです、ここら辺になると。そうするとね、これはもうほとんど分からないと思う。ここら辺はどういうふうに説明をするつもりなのかというのを改めて聞きたいと思いますが。”
“ここ、すごく難しいところなんで、ちょっと因数分解をしながらというか、ちょっとやっていきたいんですけど。 だから、そもそも特定秘密保護法で措置されるというか、保護されるその機密情報というのは、いわゆるトップシークレットとシークレットですよね。それで、今回それで、その分類としても、外交、安保、スパイ、テロの四つ、四分野になりますよね。 それで、今回のその重要経済安保情報は、その機密情報のカテゴリーとしてはトップシークレットとシークレットの下になるという言い方でしょうか、コンフィデンシャルになるわけですよね。 では、そうすると、経済安保情報の中で、重要経済安保情報の中でもそのトップシークレットやシークレットになるものはあり得るのか、そこはどういうふうにはめるのかという話なんですけど、先ほどの大臣の言い方でも少し言われたんですけれども、ちょっとここ、ややこしくなってきました。”
“そうすると、次に、そのシームレスな運用というところにやっぱり聞いていきたいんですけど、じゃ、シームレスな運用するためにどういう配慮、どういうふうなシームレス性を持たせているのか、教えていただけますか。”
“じゃ、ここからはちょっと、私は、やっぱり特定秘密保護法との整理というか、そこについてちょっと聞いていきたいと思いますが。 今回の制度は、特定秘密保護法、既存の今の情報保全制度ですよね、とシームレスに運用していくとしている。ただ、このシームレスというのがやっぱり本当にシームレスなのかということも言われているし、私自身も余り、ちょっとイメージが余り、ちょっと付きづらくてですね。 それで、もし本当にシームレスというんであれば、まあ元々維新は、特定秘密保護法そのものを改正すべきじゃないか、ないしは今回一括で審議している経済安保推進法の方を改正してそこに入れればいいんじゃないかというようなことも我々言っていたんですが、今回、やはりその法改正はしないで、その新法という形でやったということについての説明をいただきたいと思いますが。”
“これ施行まで、成立して施行までそんなに時間があるわけではないので、そこで、やっぱり人材というのは簡単にできるのかなと思うんですが、ここは、今言うのは簡単だなと思いながら聞いたんですけど、どんなふうにお考えでしょうか。”
“それで、あと、その情報を指定する側、これやっぱり各行政機関で行うということになっているんですよね。ですから、その各行政機関において秘密指定、秘密指定をすべき、その審査や判断ができる、まあ専門性を持った人材をきちんと育てていくというか、それが大切になってくるというふうに思います。 それが恣意的な運用云々にもつながっていくことだと思うんですが、これ、大臣は、指定する各行政機関に加えて保有者の適性調査を行う内閣府においても、各行政機関が所掌する事項に精通した人材が必要だという答弁をしているんですけども、じゃ、これ実際に、今後、こうしたその専門的な分野、専門的な能力というんでしょうか、これ持った人材、どのように体制を整備していくのか、そこの考えはどんなふうにお考えでしょうか。”
“そうすると、あれですかね、その両方併存するというか、分かれるようなイメージになるんですかね。両方併存するというか、その秘文書の中からある程度移すものもあれば残るものもあるという、そういう考えでよろしいんでしょうかね。”
“次は、聞きたいのが、この既存の情報との整理の問題なんですね。 これまで政府は、経産省や内閣府などのいわゆる経済官庁による特定秘密の指定はほとんどなかったですよね。なかったですね。ただ、その公文書管理法に基づく秘文書等の指定は、情報はあったと。経産省によると、行政ファイルとして現在保有している秘文書は六十四件ある、このうち極秘文書等は保有はしていないというんですけれども、じゃ、極秘ではないけど、この秘文書に対しては、今後、重要経済安保情報との整理というか、それはどのように行っていくつもりなのか、教えていただけますか。”
“だからまあそういうことで、基本的にはその都合の悪い情報というか、はないよということを担保したいということでよろしいですね、そういうことでね。分かりました。 維新の共同議員の、ここまでで結構です。大丈夫です。ありがとうございます。”
“だから、ここで言うことは、現在、特定秘密で行われている国会の情報監視審査会、これを今回のセキュリティークリアランスでも使っていきましょうという話なんですよね。 これは、そもそも特定秘密保護法にあった話なので、だから、基本的には、修正案といっても当初から予想されていたことかなというふうに思うんです。なので、だから、あとは、この審査会が、じゃ、どこまで実効性が担保できるものになるのかというのをちょっと聞きたいんですけれども。 今、情報監視審査会では、今後はその統計的なデータみたいなものをある程度報告するというのも言われている。それから、個々のものについては、抽出的なもので、何かこう教えてもらえると、情報を。ただ、全てではないみたいな話をちょっと事前の話を聞いたときにやったんですけど。そうすると、本当に都合の悪い情報がきちんとこの情報監視審査会でチェックできるのかどうか、私、そこはちょっと疑問に思っているんですが、そこの考え方を教えていただけますか。いやいや、政府、大臣でも結構ですが。”
“恐らく、将来的にはこのセキュリティークリアランスの情報の方が多くなってくると思います、特定秘密保護法の情報よりもね。ですから、そこを迅速にやらないとやっぱり増えていってしまうと思うので、やっぱり、その適正な規模という意味では、そこのめり張りというか、そこはやっていただかないと困ると思います。 それで、あと、じゃ、国会の方はどういう関与ができるのか、これも今回修正案に入ったところですよね。だから、これについて維新の共同提案の議員から聞きたいと思います。”
“それで、あと、その適合事業者だとか、それから保有者自らがその持っている情報ですか、に対しては、その本人たちにも伝えなきゃいけなくなると思うんですけど、そこら辺はどのように考えているのか、お伺いします。”
“そうすると、その指定の、指定だとか、重要情報の指定だとか解除というのは、その情報の都度やるというよりは、ある程度定期的に、年単位だとかでやっていくという感じなんでしょうか。そこら辺はどんな感じなんでしょうかね。”
“そこを是非しっかりと運用基準策定にはやっていただきたいと思いますし、本来だったら、やっぱりその法案のときにある程度それが見えてくるものになると、我々としての法案審議も更に進んだのかなというふうには思っています。だから、今回、その運用基準がどうしてもその先になってしまうというところでちょっと不安を感じているというのがあります。 あともう一つ、大臣が言われたように、経済安全保障分野における技術開発などの動きはとても速いと。だから、新たに情報が指定されるようになったり、それから、逆に情報がもう指定する必要がなくなったりするような可能性がある。これについては、その運用基準の策定に当たっては、柔軟なその指定や解除についても考える、考慮する必要性があるみたいなことを言ったんですけれども、じゃ、ここの部分の迅速な指定や解除、ここら辺を運用基準でどこまで定められるのか。じゃ、そこ、お願いします。”
“それで、その恣意的な運用がなされないようにするというところにおけるその運用基準での注意というか、運用基準で盛り込まなければというところはどのようなことを考えているのか、分かれば教えていただけますか。”
“そこで出てきたこの有識者によってその運用基準も作られることになる。それで、さっきからの議論で、これまでの議論で言っているような、その運用基準がこれから作るというところで、やはりこれがどこまできちんと落とし込まれたものになるのか、有識者の意見を聴いて作られるというのは分かるんだけど、その先のところが分からない。 じゃ、運用基準が、じゃ、どこまできちんと細かく落とし込まれたものになるのかというのを答えていただきたいと思います。”
“私は、事前レクで聞いて、かなり難しいなと思いながら聞きました、事前のレクで聞いて。 さあ、じゃ、その数を、じゃ、これが恣意的な運用がないようにどうしていくのかというのが今回の修正案で付け加えられた部分です。これについて、今回共同提案した維新の議員から話を聞きたいと思います。”
“だから、そこが、まだその国民の間ではきちんとイメージができていないところがやっぱり不安を感じているところもあるのかなと。 それで、あと、維新は、じゃ、この重要情報に指定される情報というのは、この指定すべき総量というんでしょうか、どの程度の規模になるのか、これをある程度具体的に示してほしいというのを衆議院の方でもずっと言ってきたわけです。これ、衆の方の審議では、これ、大臣の方で大体三桁ぐらいになるかなみたいな言い方をされ、大胆な仮説の下というふうにおっしゃったですけど、これ、改めて説明をしていただきたい、算出の根拠も含めてお願いしたいと思いますが。”
“維新としても、その修正案に共同提案という形で乗りましたが、まだ、この法案にはやっぱりまだまだ課題もあると思います。そして、やっぱり我々が維新として考える不安な部分もあるんですね。その部分は衆議院の内閣委員会の方では附帯決議などにも付けたんですけど、これを今日は、それも含めて話をさせていただきたいというふうに思います。 まず、改めて、セキュリティークリアランスのこの制度における重要経済安保情報とは、これ何かという話なんですね。これ、政府の説明だと、漏えいすると日本の安全保障に支障を来すおそれがあるものと。抽象的なイメージでは分かるんだけど、やっぱりその具体的なことがちょっとイメージしづらいという。だから、イメージできるような具体的な例示を挙げていただきたいと思うんですが、そこをお願いします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 法案審議はどうしても同じような質問が増えると思いますけど、そこは御容赦いただければと思います。 今回のこのセキュリティークリアランスの法案、維新は、衆議院の審議の方で、その修正協議で、その修正案に、共同提案して、それで賛成をして、それで参議院に法案が送られてきた、こういう経緯はそのとおりなんですが、かといって安心していただいても困るというか、参議院は参議院なのでしっかり審議したいと思うんですが、まず、その参議院での審議に当たって、大臣のお考え、ちょっと大臣のお考えを聞きたいと思いますが、参議院の審議を進めるに当たって。”
“だけど、本当はそこに問題があるんだと思います。ですから、それを考えていただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。”
“だから、そうすると、これもさっきの質問であったんですけど、その推進計画を実行するに当たって地域再生協議会というのが協議しながらなんですけど、そこに地域住民の代表は構成員として入らなくてもいいとなっているんですよね。まあ入ってもらった方が望ましいけど、入らなくていい。だけど、そういう孤独や孤立の問題をもし扱うんだとしたら、これやっぱり、地域住民の代表はやっぱり入った方がいいと思う。それが入らない、入ると、またそれはそれでまあ大変な部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱり原則は入れた方がいいと思いますよ。そこはどのようにお考えなのか。”
“だから、頑張ってほしいのと、やってほしいなと思いますが。 それで、あと、その住宅団地だと、特に今問題になってきているのは、どんどん若い人がいなくなってきていて、それでお年寄りの世帯が多い、しかも単独のお年寄りの世帯が多くなってきている。で、そういう人たちはやっぱり孤立や孤独の状態に陥る人たちの割合が社人研の調査なんかでは多くなってきているという。 だから、そういう意味では、そういう人たちが増えると、日常生活はもちろんなんだけど、緊急時においては本当に必要な支援が受けられないような状態、これ大きな問題になってくると思います。 じゃ、今回の今言った推進法人によるその推進計画というのが、本当にそうした高齢者に対する、まあ単身世帯の孤独や孤立の問題にどういうふうに貢献、寄与できるのかというのを教えてもらえますか。”
“そんなにやっぱり簡単にはいかないのかなと。 それで、目標設定も、だから今五年間で五十件ぐらいなんですよね。ですけど、住宅団地は全国に幾つあるかといったら、三千ぐらいあるんですよね。ですから、三千のうち五十ぐらいな感じで、それはまあ都市部に近いところの住宅団地はまだ大丈夫かもしれないですけれども、ちょっと遠方にある住宅団地の高齢化ってどんどん進んでいますから、そこはちょっとしっかりやってもらわなきゃいけないなというふうに、あのね、百なんですけれども、一応聞いたら五十なんだっていう、ですね。そこ、じゃ、時間、まあいい、じゃ。”
“だから、そこを俯瞰してやるんでしょう、きっと。それをやるのが内閣府の役目じゃないですか。だから、そこをちょっと考えていただきたいと思います。 それで、この今回の法案についてもちょっと聞きますけれども、前回が令和元年でやったから、五年ぶりの改正なんですよね。じゃ、前回何やったかというと、さっきもちょっと反応あったんだけど、住宅団地を再生するための地域住宅団地再生事業という制度をやったと。これ、具体的に何かというと、自治体が国に計画を認定された後、地域再生協議会での協議を経ながら具体的な事業をやっていこうというんだけど、じゃ、その五年間の実績が何だったのかというと、たった二件だったというのがさっきあった話。で、これが埼玉県の小川町と、それから神奈川県の平塚だけなんですね。 じゃ、これで今度の改正の目玉は何かといったら、じゃ、そこの部分を何とかしようといって、何やるかというと、今度は何だか、民間、団地の再生に取り組む民間団体などでつくる推進法人というのを絡ませようというんですよ。だけどね、これで本当に、その五年間で二件だったものが本当に増えるかというのは甚だ私疑問だと思いますよ。”
“これ、今聞いている人はほとんど分からないんじゃないかと思いますよね。 だから、その六年間で六万人という目標設定を変えたわけですよね。それで、先延ばしにして、なおかつ単年度でいいから一万人を達成しようということを考えているんだけど、まだそれに達していないと。これ、その地域の活性化とかをうたっておきながら、これ一万人もそれができていないというのは、やっぱりまだまだこれできていないと思うし、それで本当にその最初の、じゃ、KPIができていたのかと思いますよ。 今、この地域創生、地方創生だとか地域の再生というのは、これデジ田が柱となってやっているわけですよね。じゃ、デジ田の予算はどれぐらいなのかというのを調べてもらったら、今年度とそれから昨年度の補正を入れると八・五兆円だというんですよ。これだけ使っていて、この今言ったようなことの結果しか出てきていないんであれば、それはもっともっと真剣にやらないと、さっき東議員が言ったように抜本的な対策にならないですよ。そこら辺はどう考えているのか。”
“地域の活性化とかって、もちろん自治体に頑張ってもらわなきゃいけないんですよね。ですから、そのためのいろんな政策を国としては提供しているということなんですけど、ただ、それをきちんと国の方が俯瞰してできているのかなというか、整理、分析できているのかなといつも疑問に思う。 例えば、さっき移住支援の話がちょっとあったですけど、今回のこの法案の中のポンチ絵で見た三つ目って、あれ移住支援策なんですよね。じゃ、移住支援策どうかというと、これまで、たしか二〇二四年度までの六年間でUJIターン、これ移住ですよね、による起業・就業者を、これ六万人創出するというのを掲げているんですよ。このときはたしか、まち・ひと・しごと創生戦略本部、計画の中でやっていたのかな、それでその後、デジ田に変わっていったですけど、じゃ、これはどうなっているのかという話なんですけど、これどうなっていますか。”
“日本維新の会の片山大介です。 続けて言わせていただきます。私も、東議員が言ったように、抜本的な取組必要だなというふうに思います。 今回のこの地域再生法の改正案、これは、官民共創だっけ、官民共創を軸として、住宅団地の再生だとか、あと施設整備の支援だとかを行っていこうというんですけど、ただ、これ、さっきもちょっとあったですけど、これまで政府というのは、地域再生だとか地方創生だとかというと、もう幾つも幾つも法案や制度を出してきた。で、そのたびに私いつも思うのは、じゃ、それぞれが本当に効果を出しているのか、そしてそれぞれを本当にリンクさせているのか、もうこれをいつも疑問に思う。 まず、これについての説明聞きたいと思います。”
“最後に、あと、その保有している、年配の方もそうですけど、やっぱり若い人たちにどんどん訴えていく必要があると思うんですが、これ、コマーシャルを打つでもキャラクター作るでも何でもいいと思いますけど、そこ、大臣、何かお考えありますか。”
“金利も、だから上がったことはプラスになるんでしょうから、そこは是非活用していってもらいたいなと思います。 あと、これも資料でいただいてみて、鍵を握るのが日本の家計金融資産の上位二〇%の世帯。これ大体九百万世帯ぐらいあって、この世帯の方たちの金融資産は四千六百五十万円、平均して。それで、平均年齢は六十五・二歳だと。この中には相続する方もいらっしゃらないような家庭もあるから、いわゆる遺贈というんでしょうか、遺言にのっとった形で財産を一部預けたり全部預けたりするような感じなんですけど、これの活用というのを期待しているというんですが、これはどのようにそういう今金融保有資産が四千万以上あるような方たちにもっとこれを活用してもらうように促していくのか、そこを教えてもらえますか。”
“そこは是非よろしくお願いいたします。 それで、あとちょっと公益信託の方を聞きたいんですけど、公益信託というのは、委託者が財産を受託者の方に預けて公益目的の事業に活用してもらうということで、公益法人よりは実は簡単に始められるというのはあるんですよね。だけど、ちょっとこれ数字を見て、さっきもあったですけど、公益信託の受託件数というのはピークが平成十五年だったと。そのときには五百七十二件あったのが、去年は三百九十一件まで減っているという。信託財産残高も結構減ってきているんですよね、今五百五十億ぐらいなのかな。この理由、改めて聞きたいと思いますが。”
“だから、先ほどから言っていることと同じで、やっぱりそこをどのように見ているのかというか、やらないと、結局、使い勝手良くすることはそのとおりで、そこに別に反対することもないんですけど、じゃ、そうすると、今のまだ活用が低い公益法人、公益信託もそうですけど、それがどれぐらい増えていくのか、ある程度それはきちんと読んだ方がいいと思いますし、やっぱりそこからだと思いますけれどもね。 それで、あと、これもさっき質問であったんですが、使い道未定の保有財産、これも少し緩和して、少し保有財産の対象から外してあげようみたいなことをやっていて、それは、公益法人側の方からこれ例えば災害リスクの備えなどというものをきちんと示したら、それはある程度保有制限の対象から外してあげることになる。その妥当性というのは内閣府の方で判断をするというんですけど、これはどういう基準で何をもってきちんと判断していくのかという、そこの考え方、これどうする、どうやってそれをやっていくのか、教えてもらえますか。”
“だけど、あれでしたよね、やっぱりちょっと、ここら辺のスピード感もまだまだちょっとやっぱり遅かったというのも一つの課題だったのかなと思います。 それで、じゃ、公益法人法の方の中身を見ていくと、もうこれもさっき話が出たんですが、収支相償の原則を見直そうという。公益法人は公益を目的としている事業だから余り利益出しちゃいけないって、これはまあ確かにそうなんだろうなと思いつつも、だから結局公益法人にとっては使い勝手も悪くて、それで、単年度で黒字が出たらそれは二年以内で黒字を吐き出して収支均衡しなきゃいけないというんですね。それで、なおかつ、それがきちんとこれまでは法令上書かれていなかったから、単年度の黒字も駄目なんじゃないかという誤解もあったという。だから、それだったら単年度で黒字出さないように、何か公共工事の使い切りじゃないですけど、何か使い切っちゃおうみたいなそんなこともあって、まあ非生産的だった感じですよね。”
“だけど、ちょっと遅かったですよね。皆さん早くやりたかったんだろうなと思いますけど、やっぱり政府の中で意思統一が取れていなかったのか、何かもし思うところあれば。”
“あれですよ、みんなに知ってもらうには分かりやすいこと、もうこれ鉄則だと思いますよ。それをやることによって初めてそれが伝わっていくと思います。 それで、先ほどまでの質問でもあったんですけど、今回はこれ法改正に至るまでが結構長かったですよね。これ、まず公益法人法については、その有識者会議が二回立ち上がったんですよね。まず、四年前に有識者会議が立ち上がった。こっちは、どちらかというとガバナンス強化の方だった。それから、去年か、おととしか、おととしから去年にかけて立ち上がった有識者会議はまた別個の有識者会議で、こちらの方は新しい資本主義でまあちょっとやっていこうという話で、ちょっとベクトルの違う有識者会議がそれぞれこの五年の間に二つ立ち上がって、それぞれが報告まとめていて、だけどなかなか法案改正ができなくて、ようやく今回両方ともそれを取り入れた形でその法改正になったというんですけど、そうすると、これどっちを向いているのかなと思って。じゃ、どうぞ。”
“やっぱり公益法人、それから公益信託の方もやっぱりどうもイメージしづらい、一般の国民にはまだまだ浸透されては、これも何人も議員の方言われていたと思うんですけど、やっぱりそれをもっと分かりやすく、それからみんなに普及、周知していくというのは最大の課題なんだろうなと思います。 そのためには、やっぱり目標設定みたいな、それ具体的に、今のその例えば法人、公益法人数なんかだと九千七百、それから年間事業費五兆円、何かこれを倍増するとかなんとかというのは何か言えないとは思いますけれども、ただ、少しイメージを出すようなものにしないと、今これ国際的に見ても、日本の寄附文化、こうした公益活動、まだまだGDP比でも少ないですよね。だから、それをどういうふうにしていきたいのかというのをもっと言った方がみんなに伝わると思いますけど、そこ、どうでしょうかね。”
“ここでもうちょっとやめておきますけど、だから、そこの部分も本当に大丈夫かどうかというのがちょっと気になるところで、今後、その法案が衆で可決をしたら参の方に回ってくると思いますけど、そのときにはしっかり議論をやらせていただきたいなというふうに思います。 それで、本来の、本題の公益法人法と公益信託法の改正案について話を聞いていきたいと思いますけど、公益の活動というのは学術、文化芸術、スポーツの振興など様々あって、この二つの改正案は、日本でももっと民間公益活動を活性化させよう、そういう狙いで今回改正になったというんですね。 今の日本は、政府が税金を集めて分配をする、それから、民間がその利益を出したらそれ納税するという、そういった形で所得の再分配がある程度固定化されちゃっている。それだと経済の成長にもなかなか限界があるだろう。”
“もう一問だけこれやらせてもらうと、その支援金の方で充てる事業、それはそれでいいんです。それで、要は、僕が言っているのは、残りの二・六兆円、その歳出改革とか既定予算の最大活用で充てようとしている事業もあるわけですから、そっちの方の財源が足りなくなっちゃうんじゃないのかということを言いたいんですよ。 それで、しかも〇・三兆円って、これ結構ばかにならない大金ですよ。これを、衆議院のその審議が始まる先週の金曜日に初めてこの額って出すのがどうかと思っていて、もしこの〇・三兆円って額をそれ公費として支援金の方に充てるんであれば、これ、だったら閣議決定の二月の中旬とかに言わなきゃ駄目ですよ、そんなのは。 やっぱり、そういったところはこれ問題だと思うし、それから、何よりもこの支援金で一番みんなが気にしているのは、やっぱりこの実質的な負担は生じませんよということを言っているわけですね、支援金による実質負担はゼロだと。それが、このいただいた資料にはどこにもそのスキーム書いていないんです。だから、そこが本当に担保されるのかどうか、そこ気になっていますけど、そこ、どうでしょうか。”