片山大介
日本維新の会 · Japan
“市場の信認も含めてすごくすごく難しいことをやっていこうと、まあ両立をさせるということなんですけど、じゃ、そのための一つの鍵となるのが、さっき言っていた租税特別措置それから補助金の見直し。で、見直し担当室というのを我々の政権合意に基づいてつくって、じゃ、これの進捗をちょっと聞いていきたいというふうに思います。これ、昨日も決算委員会でも質問があったみたいで、我々維新の議員よく、たくさん質問しているんですけど、ちょっといろいろと今回も丁寧に説明していただければと思うんですが。 まず、今これ、この租特、補助金の見直しが今現状としてはどういう進捗なのかというと、これは、この見直し担当室が新しいフォーマットを作って、そこにはデータなども入れ込ませるようにして、今各省庁にそのフォーマッ…”
“日本維新の会の片山大介です。 私は、まず、予算編成改革について聞きたいと思います。 これ、さきの補正予算のときの本会議でも質問したんですけれども、ちょっともう少し議論をしたいと思ったので聞かせていただきますが、高市内閣は、補正予算の依存から脱却をして、必要な予算は当初予算に計画的に計上していくという考えの下で、令和九年度から本格的にこれを実施していこうという、こういう考えなんですね。私、このこと自体はいいと思います。 さきの補正予算は別として、これまで補正予算というと、まあその何というのか、見直す余地の多いものが多かったというふうに思いますので、そもそもは、これ言うまでもなく、財政法上は緊要性のあるものとされているのに、これまでは、当初予算でこぼれた事業、施策が比較的審査…”
“もちろん維新が、先週、意見交換をさせていただいて、そこで言ったこと、これももちろんやっていただきたいと思います。ですが、ちょっとその前で、ステージゲートは、やっぱり年限区切って進捗評価をした上で打ち切るものは打ち切ろうだったんですが、それに対して、この今言われた基金の方では、先月か、財政諮問会議で総理が、やっぱり基金のこれ、ルール、予算措置というのは基本的に三年というルールを岸田さんのときに作ったんだけれども、その見直しを検討するというふうに言われた。だから、ちょっと、そうすると、すごくそこのめり張りというか、ステージゲートの一方で、その三年の予算措置の見直しを検討するというのを、これ相両立させるってなかなかこれ難しいんじゃないかと思うんですが、ここら辺はどのように考えて…”
“今、じゃ、その話をしたのでちょっとそれでいうと、そのさきの補正予算はやっぱり中東情勢という当初予測できなかったことがあったので、そういう突発的な要因に対して補正予算を組むというのはあるんだと思います。 ただ、やっぱり注意しなきゃいけないのは、今大臣も言われたように、このなし崩し的に補正予算も戻っていくと、そして当初予算も膨らむというようなことがあっちゃいけないんだというふうに思います。そこで、その補正予算を編成するに当たっては、改めて何らかの、何というのか、考え方をまとめるだとか、そしてまたなし崩し的に戻らないような何らかの手だてを講じるとか、こういったことも考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。”
“この租特の見直しのことについてはこの後で聞きたいんですけど、まだこの予算編成のことをちょっと聞きたいんですけど、そうすると、これまで補正予算で使われていた経費というのが当初予算に引っ越すことになるので、当然それによってその見合いの財源というのも必要になってくるんじゃないかというふうに思います。ここについてはどのように考えているのか。これから、今後概算要求が始まって、実際に必要な、当初にくっつけるという形でやってくると思うんですけれども、それに対してはどのようにするのか。それに見合った財源の考え方、ここら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。 これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案では更に範囲を広げて、日本人個人であっても、特にリスクの高い非居住者との契約や、あと家族関係などで影響を受ける可能性があれば…”
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“じゃ、それで、その選定委員会、選定委員会に期待はするところであるけれども、その選定委員会に助言をしたりするのとして今回選定助言委員会というのがこれ設定されると。それで、選定助言委員会は、メンバーは学術会議の会員以外の、だから要は外部の方たちから構成されると。ただし、選ぶのは学術会議の方で選ぶと、こうなっているんですね。 それで、じゃ、その去年十二月の有識者会議の最終報告書、これにちょっと戻ってもらいたいんですけど、そこでは、この外部のチェックについてどう書いているかというと、学術会議の活動が国民から納得感を持って受け入れられるためにも、またコオプテーションが適切に機能する前提としても、より良い選考基準や手続の検討のために外部の意見を幅広く聞くこと、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために外部に説明できるような選考の仕組みを整えること、こういうふうに書いてある、有識者報告書には、最終報告書には。”
“だから、自主性、自律性の尊重と透明性の確保をどのように、どう両立させていくかの問題なんですけれども、政府は、国民の納得が得られる会員の選考が行われるだろうかという懸念を払拭できる十分な透明性というものを今のこの努力義務としているもので本当に確保できるというふうに考えているのかどうか、これ政府の考えをお伺いしたいと思います。”
“大臣、最後の方まで言っていただいたんですが、まあ、だけど懸念が指摘されたのは事実ですよね。そう考えると、その懸念を払拭するということが何よりも大切なんです。それで、その会員選考の透明化を徹底する必要が絶対にあるんだと思います。 そこで、今回の法案、これ第二十九条の第二項見ると、会員の選任理由の公表はこれ努力義務にとどまっている。努力義務なんですよ、その理由は。それで、隣にいる我が党の柴田議員がこれ本会議で実は質問しているんです。その理由を質問したのに対して坂井大臣は、選任理由の公表等による透明性の確保については学術会議が自主的、自律的に対応することを前提とした制度設計になっている、懇談会での議論や法律の趣旨を踏まえて学術会議において適切に対応されることを期待している、こういうふうに答弁されたんですね。”
“じゃ、そのために、じゃ、この法案はどうあるべきかという話をしていきましょう。 それで、学術会議の活動、運営を担う会員の選考、これについて少し話をしていきたいんですが、これも国費を投入するのであれば、国民が納得できる方法で選ばれなければいけないのはこれ当然だと思います。 そこで、まずね、まず、これ一点、選考に当たっては一部の人たちが特定の思想の人たちを排除するような選考をしてきたという懸念もこれ何かこれまでの審議で指摘されてきました。まず、これについて学術会議側はどのように考えていらっしゃるのか、教えていただけますか。”
“それで、今日は光石会長にも、私もちょっとお呼びさせていただいたんですが、そうすると、やっぱり学術会議は、今後独立を目指していくのであれば、やっぱりその費用も自分で稼ぐ覚悟を示していかなければいけないんだと思います。そうですよ。(発言する者あり)どこが愚かなんだろう。まあいいや。 で、今のように全額国費で見てもらい続けるんなら、それこそ国の影響下に残ることを意味するし、それこそその法人化の趣旨にもそぐわないと思うし、何よりもその七十六年前の当時の科学者たちの思いとも異なるんじゃないかと思いますが、そこについてはどのようにお考えでしょうか。”
“そうしたら、その当時のこの委員会の委員長は我妻さんという方で、この方はその後初代の学術会議の副会長になった方なんですけれども、それで、議事録を読むと、当時の総会でこのように述べているんです。政府からお金をもらうということになると、実際問題として政府のコントロールが及ぶおそれがあるかもしれぬという懸念はある、政府の金をもらったら独立ができない、しかし今の日本では政府の金でなければできないと言っているんですね。これを読むと、国費と独立性の間で悩んでいたことは分かります。で、当時の科学者は、当然国費を出すべきだというのではなくて、国の中に入ると独立性の維持が懸念される、でも当時は国費によるサポートが必要だから入るという考えがあったことが分かります。 それを踏まえて見ると、今回の法案は、その設立当時の議論に照らしてみると、やっぱり今回の法案少し違うんじゃないかなというふうに思いますが、これについて政府はどのようにお考えか、教えていただけますか。”
“日本維新の会の片山大介です。 私は前回の質問では、ナショナルアカデミーの五要件というのは、自由で民主的な国家に共通する不可欠な要件というものの、例えば国費による一〇〇%の経費支援を始め、国を代表する地位や権限などは海外のナショナルアカデミーに明確にはなくて、そしてそもそも五要件自体が学術会議の独自の基準で、主張であることが分かった、そしてその上で、今後、特殊法人化した後も国費による支援を続ける、また諸外国には見られないような特権を付与するというのであれば、少なくともその国費の適法、適正な使用についてきちんと国民に説明をすることが必要で、そのためにも業務を監査する監事や、そして学術会議の自己点検結果を審議、調査する学術会議が必要だということを訴えさせていただきました。 その上で、今回はまずちょっと古い話をしていきたいと思うんですけど、七十六年前に日本学術会議が設立される前に議論された、当時の学術体制刷新委員会、これがあるんですが、これの議事録を読んでみました。”
“ありがとうございます。 最後に、古田参考人にお伺いしたいんですが、このやっぱりファクトチェックはすごく大切になってくると思うんですが、そうすると、今、先ほどもあったんですが、広報協議会の中でやるというのもあるんです。なかなかそれも難しいというふうに思いまして、そうすると、民間のファクトチェック団体がどのように関与していけばいいのかというのをちょっと改めてお伺いしたいのと、あともう一つ、先生はやはりその被害を受けた人が一番分かるとおっしゃったんですが、そうすると、ファクトチェックは基本的に被害を受けた人が親告する、まあ親告罪のような扱いでやっていかないとファクトチェック対策はできないのか、この二点、お答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 あと、同じく工藤先生にお伺いしたいんですが、海外からの介入ということについても聞きたいんですが、偽情報の場合は、国内の国内発の偽情報もあれば、海外からの国内に対する介入という意味での偽情報もあるわけでして、これが同じような形でやはりそれに対しては対処していくべきなのか。やはり海外からの介入ということになると、それは表現の自由だけじゃなくて安全保障上のリスクにもなる、それから先生自身が言われた対外的独立性の主権という意味での問題になってきます。 そうすると、やっぱり対応は偽情報でも国内、国外で変えていった方がいいと思うのか、そこら辺どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 次、工藤先生にちょっとお伺いしたいんですが、ターゲティング広告、おっしゃるとおり、これも多大なる影響を与えると思います。 ただ、それ先生が言われたように、このターゲティング広告によって、これ思想の自由市場論というのはリソースが十分であれば機能するかもしれないけれども、この短い期間だったらそれは機能しないと、そこまで影響を及ぼすことになると思いますが、このケンブリッジ・アナリティカ事件もそうでしたけれども、国民投票においては、このターゲティング広告というのはどういうふうに、何というのか、規制を掛けるというんでしょうか、どういうふうにしていったらいいというふうにお思いでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。 これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。”
“日本維新の会の片山大介です。 先生方、今日はありがとうございました。 まず最初に、山本参考人にお伺いしたいと思います。 山本参考人は、総務省のデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会の構成員でありましたが、そこのとりまとめも読みましたが、デジタル空間においても、やはり表現の自由とそれから知る権利というのは保障されなければいけないということで、私も全くそのとおりだと思います。 ただ、この国民投票の場合は、先ほど先生御自身がおっしゃられたように、仮にその偽情報等の影響を受けて有権者が投票したことが事後的に明らかになったとしても投票結果は覆ることができないという、多大な影響を及ぼすということがある。 ルーマニアのケースはあれは再選挙になりましたけれども、今回の日本の国民投票はそうなるかどうか分からないと。そういうことにおいても、やはりその国民投票に、憲法改正における国民投票においても、同じようにやっぱり表現の自由というのは保障されるべきというか、考え方はどのように思えばよろしいでしょうか。”
“ですから、そういうふうにやっぱり学術会議も変わっていっていただければなというふうに思っていますし、それでもやっぱり政府の介入になるとかというんだったら、やっぱりそこはもう公益法人に移っていくしかなくなってくるのかなというふうに思うんです。 それで、そもそも、これ有識者懇談会の最終報告書には次のように書かれているんですよね。これちょっと長くなるかな。将来的、最終的には、活動の拡大はもとより、財政面も含めて自律性も高め、海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくことが、ナショナルアカデミーとしての学術会議の理想的な在り方、そして、そこに着地するまでには、海外アカデミーに見られるような長い努力と実績、そして信頼の積み重ねが必要と、こういうふうに書かれているわけなんですよね。 そうすると、だから、今現状では、これからそれに向かっていくということなので、まず第一歩として特殊法人なんだというふうに思います。”
“そうすると、やっぱりある程度監事の機能というのはあるし、やっぱりそれは機能はしているんだと思います、ほかの特殊法人でもね。そうすると、やはりそれを今回の新しい特殊法人になる学術会議でもやっぱりそれは求めていくべきなんだと思いますし、政府の管理下に入るとか介入になるとかと言っていますけど、やっぱり、じゃ、学術会議側でそういう人たち選んでいいのかという問題にもなってくると思うんです。 例えば、評価委員会でも、じゃ、評価される側が仲の良い人を評価者にするだとか、やっぱり、監事される側が自分にとって都合のいいというか、ような監事を置いたりとかということになっちゃ、やっぱりそういうふうに言われてもいけないと思うんです。そうじゃないというふうに学術会議は思うかもしれないですけど、やっぱり外から見られるとそういう可能性はやっぱりあるんですよね。”
“じゃ、ここでまた聞きたいのは、先ほど言ったように、日本には三十五ほどの、三十四か、三十四の特殊法人が存在していますが、これ、主務大臣は、それぞれの主務大臣はどのように関与して、そして監事の機能がどうなっているのか、また、それによって法人のガバナンス強化にどういうふうに寄与しているのか、これを説明していただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ただやはり、会長、聞いていると、理念的であるとか一応言ってはいただいたんですが、やはりもっとそれを国民に具体的に示せる、そして見れる、国民が評価するということをやっぱりやっていかなければいけないんだと思うんです。 それで、やっぱり国費によるある程度全面的な支援を受けていること、そして特権も与えられていること、ですから、この国費の適正な使用だとか使い方、これがいいのかどうかということをきちんと国民に示していかなきゃいけないと思うんです。 だから、それがさっきの懸念で言われていましたけれども、それがその業務を監査する監事や、そしてその学術会議の自己点検結果をきちんと審議して評価する評価委員会ということにつながってくるんだと思うので、私はそういう意味ではやっぱり必要なんだというふうに思います。これについて学術会議側の方では、やっぱり総理が指名することなどもあって、やっぱり介入につながるという言い方をされている。”
“そうすると、整理をすると、今言われている財政の問題、それから勧告の問題、それから地位と権限の問題、これはだから、特別、今回新しい法になったとしても、何というのか、学術会議に再び持っていただくというのは、その学術会議に期待されている役割をより良くやっていただきたいということなんだと思います。 じゃ、やるために、そしてそれだけの特権をもらっているために、じゃ学術会議側で何をやっていただかなきゃいけないかと思うと、まずは学術会議、実績をきちんと上げていかなければいけないんだというふうに思います。そして、それが国民から見て分かるように、そして国民がそれを見て信頼できるようにということをきちんとやっていかなければいけないんだと思います。 今回の法律の趣旨に沿って、国民の信頼を得て社会の役に立つということを実現させるために、学術会議としてそれがどのようにして担保されていければいいのかというふうに思っているか、これ、光石会長、お答えできればお願いいたします。”
“私は今、じゃ、地位と権限についてそのアメリカやそれこそイギリスではどのような根拠に基づいて要件を満たしているというふうに言えるのかなというのをちょっと聞いたんですが、もうちょっと、もう答弁要旨が出てきてそれ以上言えないんであればちょっとあれですけど。というふうに、私が、あっ、答えられますでしょうか。いいですか。もう次行きましょうか。 ということになると、やはりそうすると、やっぱりこの二つの地位と権限についてもやはり今回学術会議にだけ認められていることになると。そうすると、日本の学術会議だけこのような特権を認めていること、これによって何を期待するのか、どういう効果を期待するのか、それをちょっと政府に聞きたいなというふうに思いますけど。”
“そして、もう一つが、地位と権限、これも聞きたいんですけど、学術会議の言うナショナルアカデミーの五つの要件の中には、学術的に国を代表する機関としての地位、それからそのための公的資格の付与、これが入っているんですよね。 それで、海外のナショナルアカデミーにもこうした地位や権限という、こういうのが認められているところがあるのかどうか、これも併せてお伺いしたいと思いますが。”
“そういう意味では、ある程度それは特例になっているという、ある程度特例になっているということでいいんですかね。”
“これね、だから聞くと、特殊法人になったとしてもこの勧告権は残すというんですね。 それで、今、日本には特殊法人は、それこそNHKだとか日本年金機構だとか、幾つ、三十五ぐらいあるんですかね。国への勧告権というのは、特殊法人での国への勧告権というのは聞いたことない、私はないんですね。 だから、今回、国の機関でもないのになぜその勧告権を認めたというか、勧告できるのか。特殊法人に勧告権を認めるということは法制上の問題がないのかどうか、これを聞きたいんですが。”
“是非それ進めていっていただきたいというふうに思います。 そしてもう一つ、現行の学術会議は、政府に学術的な知見を提供するとともに、勧告できることになっているんですね。これさっきも説明の中で勧告できるような話していましたけど、それ、特殊法人になったとしても、この場合、この勧告権はどうなるのか、これを教えていただけますか。”
“学術会議の会員の皆さんは、大学だとか研究機関での本業などもある。それから、よく言われるのは、手弁当で皆さんやっているというのもよく聞く。だから、非常勤の形で学術会議の活動に参画しているという話も聞きます。 ですから、だから外部から資金を集めてくるのは大変なんだと思いますけれども、やはりその報告書にも書かれている内容を実現していくのであれば、やはり将来的には外部の資金をきちんと獲得していく努力をしていくべきだと思いますし、そうであってこそ初めて独立した機関として中立的な立場からの政府への提言なども行っていけることができるんじゃないかというふうに思います。だから、今回はその過程として、特殊法人になって、今回も十二億円の資金を、公費を出すことにしていますけれども、是非それやっていっていただきたいなというふうに思います。 それで、その最終報告書には、学術会議の財政基盤、これ財政基盤の多様化に向けた取組を進めるよう要請する旨が記載されているわけですね。そうした多様化に向けた今後の方向性、これ政府としてはどのようにやっていってもらうべきだというふうに思うか、ちょっと改めて聞きたいと思いますが。”
“いずれにしろ、そのナショナルアカデミーの五要件というものの一つで最初に挙がっているその安定した財政基盤というのが、やっぱりそうすると、ちょっとその一〇〇%云々ではないということであるんなら、じゃ、それはどういうふうにすればいいのか。 それで、今後、これが特殊法人化していくと、やっぱりその自己資金を集めていくというか、外部からの資金を集めていく努力もしていかなければいけないんだというふうに思います。それがやはりその学術会議に今後求められていくことだというふうに思うんですけれども、そこについて、光石会長、もしお答えいただけるのであればお答えいただければと思いますが。”
“そうすると、安定した財政基盤というのは何なのかという話になってしまう。これ、一〇〇%国費で賄っているというのは、それこそ安定した財政基盤になるんじゃないかと思う。 じゃ、これ、額の多寡を言うのかどうか。今年度十二億円、十四億円、十二億かな、十二億円か。それで、これまで九億円で推移していたりだとかとあっている。その額の多寡のことを言っているのか、一〇〇%のことなのか、そこの安定した財政基盤と言っていることのその何か定義、これが分からなくなってくる。これについて御回答いただけますでしょうか。これ、政府でも光石会長でも、どちらでも構いません。”
“今政府参考人の方から言っていただいたのは、限られた数、米、仏、四か国、四か国なんですけれども、ただ、それでも、今言ったように、一〇〇%国費で賄われている国ないというんですよね。それで、これさっき言ったように、これナショナルアカデミーのその五要件というのは、要は、自由で民主的な国に共通して見られる必要不可欠な要件となっているんだけど、今挙げた四つの国に対してはそうなっていないんです。 そこで、光石会長にお伺いしたいんですが、ほかの国にはないと、今言った四つの国にはないということであれば、その国家財政支出による安定した財政基盤というのはナショナルアカデミーの要件というのに何か合致するのかどうかという問題出てくると思うんですが、そこはどのようにお考えでしょうか。”
“今大臣は監事の話だとかいろいろちょっと言われました。 ちょっと整理をしてもうちょっと聞いていきたいと。今、その懸念のこともこれから聞いていこうと思うんですが、まず五つの要件のところ、しかも実質的な核心部分の部分をちょっとそれきちんと整理をしていって、それで、やっぱりそこにも相違が生まれているんですから、だからそれを埋めていくようにちょっときちんと話を聞いていきたいというふうに思いますが。 まず、五要件のうち、最初に出てきたのが国家財政支出による安定した財政基盤、これについて聞きたいと思いますが、現状、その学術会議の経費というのは全て国費で賄われている。じゃ、日本のように活動経費が全て一〇〇%国費で賄われている国というのはほかにあるのでしょうか。教えていただけますか。”
“それで、それは、総理の任命で監事を設置することを法規定すること、二つ目が総理の任命で評価委員会を設置することを法規定すること、三つ目、中期目標、中期計画の策定を法規定すること、四つ目、次期以降の会員の選考に特別な方法を導入すること、そして最後、選考助言委員会の設置を法に規定すること。これだけ挙げている。 そして、この五つの要件を充足して、さらに五つの懸念も払拭、全て払拭したものになるように修正を求めるというのが学術会議の決議。これに対して政府としてはどのようなお考えなのか、教えていただけますか。”
“今大臣は、このように役割というか、機能がこういうふうに強化されるということを言われた、るる述べられたと思います。だけど、学術会議の方では、先月の総会でその法案の修正を求める決議というのを採択したんですね。 それで、ちょっとこれを説明していきますと、その提案理由だけど、まず、海外のナショナルアカデミーに共通して見られる五つの要件、まあこれ、ナショナルアカデミーに見られる共通要件というのは、要は自由で民主的な国家に共通して見られる必要不可欠な要件のことを言っているんだけど、その五つの要件のうち、実質的な核心部分の三つを充足していない。じゃ、その三つは何かというと、国家財政支出による安定した財政基盤、それから活動面での政府からの独立、それから会員選考における自主性そして独立性。 そしてさらに、会長声明で示された五つの懸念も払拭されていないと。”
“そこは我々も一緒のところです。 それで、学術会議、今回の改革、学術会議としてもこれまで今回の法案の提出に至るまでに自主的な改革というのは行ってきたと。でも、それに伴って、じゃ、実際にどのように実績が上がってきたのかというと、それはやはり自らの改革が十分にできたというところまではやっぱりできなかったんだと思う。それがやっぱりなかなか実績が上がってこなかった部分なんだと思います。 だから、それを、自主的な改革では客観性や制度的な限界があるということで、有識者会議による一年以上にわたる議論で去年十二月に取りまとめられたのが最終報告書。今回の法案はその最終報告書を踏まえて提出されたものだと。 じゃ、そこで政府にまた聞きたいんですが、今回の特殊法人化で学術会議の機能がどのように強化されて、そしてその役割が発揮されるようになるというふうに考えているのか教えていただけますか。”
“じゃ、その上で、法案の審議をしていきたいと思いますが、今回の法案は、学術会議の改革を進めるために、これまでの国の機関から、独立した法人、法人の中でも各種法人があるんだけれども、その中でも特殊法人にしようという、こういうものなんですね。 特殊法人によって学術会議にはこれまで以上の効果、成果というか、あと実績というものが上げなければいけないんだと思うんですけれども、まず聞きたいのが、じゃ、これまではどうだったのか、学術会議がこれまでどのような実績を上げてきたのかというのを改めて聞きたい。 これまでの審議の中でも出てきたけど、やっぱり私も、東日本大震災のとき、それからコロナ禍のときに学術会議が本当に国民が支持するような対応をきちんとできたのかといえば、私はできなかったと思うけれども、政府はどのように考えていますか。”
“私が思うには、やっぱり今のこの学術会議の法律の下ではその任命権というのは総理にあるんだから、その過程のその文書の一部をやっぱり出さないだとか、その理由はそこだけ何か特出しされて切り取られるからとかと言っているんです。余りそこまでして隠す必要もないんじゃないか、こういうふうに思うし、逆に、この論議、この問題が争点になることによって法案の本来の審議に影響を及ぼす方が私はやっぱり一つ気になる。この法案の方は、この学術会議のあるべき姿というのをきちんと見ていこうという法案なんですから。 それで、もう一つ聞きたいのが、そうすると、今回のその黒塗りになった、その訴訟で争われている文書の黒塗り部分と今回のこの法案、これは全く関係ないというふうに言い切れるのかどうか、これについて教えていただきたいのですが。”
“ただ、この任命拒否問題というのは、今日も議論で出てきたように、今なおいろいろと尾を引いていて、まずその任命を拒否した理由について、こちらについては、これは人事に関することなので答えられないということで、この一点張りになっちゃっている。 そして、もう一つがこの裁判の話で、総理が任命拒否できるというその政府解釈の過程を示す文書の全面開示を求めたその訴訟に対して、先日、東京地裁がその一審判決で全面開示を命じる判決を言い渡した。そして、それが今週になって政府の方が、控訴期限前に、控訴期限があしただったんですね、それで控訴したということなんですが、まず、ここで改めて控訴した理由について聞きたいというふうに思います。”
“日本維新の会の片山大介です。 今回のこの法案は、衆議院では賛否が分かれて、それで賛成多数でこれ参議院に送られてきました。維新は賛成の立場に変わりはありませんが、我が国が直面する社会課題が深刻化、複雑化する中、その政策立案に科学的な知見を取り入れる必要性がどんどん高まってきている。そして、その役割を果たすという意味で、我が国の科学者の代表機関である日本学術会議が重要という認識は変わりないと思います。 これ、参議院のこの審議を通して、ナショナルアカデミーの求められる役割をこれ以上に発揮していくにはどうしていったらいいのか、この議論をしていきたいと思います。 私も法案に入る前に、ちょっと裁判の話、若干聞かせていただきたいと思っています。 まず、今回の法案については、やっぱり令和二年の菅首相による任命拒否問題と、これがきっかけになったというのは間違いないことであって、学術会議の在り方自体は二十年以上にわたって検討がされてきたんだけれども、やはりこの任命拒否問題を受けて法案化に向けて大きく動き出した、こういうことなんだというふうに思います。”
“だからこそ、前例にとらわれることなく迅速に対応する、そしてその結果を予測し迅速に修正していく、今回の法案によってそうした対応が可能になり、日本の英知が集約されていくことを期待して、賛成討論とさせていただきます。”
“それは、偏見や差別的な情報の出力を始め、偽情報の流布、さらには武器や兵器開発のAI利用など安全保障面にまで及びます。このようなAIに関する多様なリスクをリストアップした上で評価し、そしてしっかりと対応してほしいと思います。 日本のAI活用が遅れている背景には、日本人の持つ慎重さのゆえ、AIに対する不安感があると言われ、それを払拭するためにも必要です。想定されるリスクをリストアップし、可能な法令やガイドラインを適用する、それ以外に対しては今回の法案を活用してほしい、そう思います。 今後、普及が進むと見られる自律的にタスクを実行して問題を解決するエージェントAIを始め、AIが高性能化すればするほど、そして、AIへの依存度が高まれば高まるほど、社会への影響は大きくなります。それだけに、AIによる誤判断やAIと人間との意見対立など、予測不能の事態が起こるおそれもあります。近い将来は、人間の能力を超えるASI、人工超知能が実現する時代も訪れます。先が見えないため、完璧な解は誰にも分かりません。”
“日本維新の会の片山大介です。 私は、AI推進法案に賛成の立場から討論します。 今回の法案は、イノベーションの促進とリスクへの対応など、変化の激しい、先の見えないAIの技術に対するガバナンスに日本が初めて取り組む法案で、意義のある法案だと思います。 ただ、今回のこの法案は、あくまでもAIに対する枠組みでしかありません。これからの執行や運用において臨機応変に対応していけるかが重要になってきます。 そのために必要なことは、まず、法成立後に策定される基本計画や指針、ガイドラインにおいてしっかりとビジョンを示すことです。我々はAIを活用してどのような社会を目指していくのか、そのためにAIは具体的にどのように使われ、それにはどのようなメリットがあり、リスクはどのように抑制させるかのビジョンです。予測が難しい技術であるからこそ、ビジョンを描く必要があります。 もう一つは、AIに対するリスクへの評価です。 AIの性能が高まったこと、安価や無料で誰でも使用できること、そしてオープンソースのAIも多数あることから、誰でも高性能なAIの使用が可能になり、AIを悪用した犯罪の増加や巧妙化が懸念されています。”
“それで、あと最後に、この同盟国であるアメリカのこの最近のAIをめぐる動きというのは本当に極端に振れてきているなと思うので、ちょっとそこを聞きたいんですけど、そもそもバイデンさんのときは法規制しようという話だったんだけど、トランプさんになってそれをやめて、なおかつAIの推進を打ち出すようになったと。 それで、実は先週、アメリカで、その下院で、ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル、大きく美しい法案という予算調整法案が可決されて、この中には、州や自治体のAI規制を十年間、十年間ですよ、禁止する条項というのが設けられる。これ、まだその上院の方が可決されていないから結局成立するかどうか分からないですけど、ここまで大きくぶれているというのが今後の日本の施策に与える影響というのはこれどのように考えているか、最後にこれ聞いて終わりにしたいと思いますけれども。”
“是非頑張っていただかないといけないなというふうに思います。 それで、じゃ、あと、アメリカのビッグテックとかはどうなのかと。逆にアメリカのビッグテックとかは、かなり日本のこの法案に対しても気に掛けているというふうにちょっと聞いています。 それで、これ、ビッグテックは、例えばEUの規制法が去年五月に適用されたら、例えばアップルは一部のAI機能のEU域内での提供をやめたりだとか、あと、メタもそのマルチモーダルモデルの投入を見送ることを決めただとかという感じで、結構敏感なんですよね、ビッグテックはね。 日本の法案は、これまで言ってきたように、そんな規制を掛けるわけではないので、そんなに心配していないのかもしれないですけど、どのような反応があるのか。彼らもいろいろ言ってくるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。”
“これ日本に限らず、まあ日本の企業でも事業者でも海外の事業者でも、その事業者に対しての、これ、第七条で責務というのが定められているんですよね。それで、国のそうした調査とかに対して協力しなければいけないと言っている。これ、この手の条文の中では珍しく、しなければいけないまで、かなり強い表現になっているんですよね。 ですから、そういった意味ではそれしっかりやってもらおうと思っているんですが、ただ、今、大臣、この前の答弁でもあったんですが、例えば友好国であれば、そうしたその情報の共有だとか連携とかは恐らくできるでしょう。だけど、今回の法案で恐らく念頭に置いているのは、友好国よりもどちらかというと友好でない国の方なんだと思うんです。 そこに対して、大臣のあのときの本会議の答弁では、可能な限りという言い方、可能な限りとかと言われちゃうと、最初から駄目なことを想定しているんじゃないかなとこっちは思っちゃうんですけれども、じゃ、そこはどうするのか教えていただけますか。”
“是非ちょっとそこはしっかりやっていただきたいなと思います。 ちょっとあと時間なくなってきたので、それであと、今回のこの法案、もし成立して施行されると、これ適用されるのは、もちろん日本でサービスを提供している海外の事業者に対しても適用されるんですよね。 それで、大臣は本会議の答弁で、日本の企業は法令遵守意識が高いと述べていた。これはそうだと思いますよ。だけど、これ問題は、そうではない海外の事業者の場合どうするのかということが問題なんだと思います。それで、その海外の事業者の中でも日本に法人を置いていないところもあるわけですよね。ここの場合、そうしたその事業者が問題を起こしたときはどのような対応をするのか、教えていただけますか。”
“これもっと言うと、あれ、学習量がすごく少なかったんですよね。五千ケースでしたっけ。やっぱりこれAIはもう膨大な量を、何というか、学習させなきゃいけないので、やっぱり五千で判定というのは難しいと思いますよ、基本的に。というのがまず一つある。 それから、あともう一つ言えば、AIは、もう万能、魔法のつえでも何でもなくて、やっぱり本当に、まず、その開発するんだったら、事前に本当に実現可能なのかどうかというのはきちんと検証するというか、吟味する。その上で緻密に制度設計やっていかないと、これ、AIというのはなかなか実は本当に機能しないというか、機能できない。今回は、そういう意味では、事前にそのリスクを発見して一応導入を見送ったというのでは、まあ良いケースなのかなというふうに、良いケースと言えるのかどうか分からないですけど。 ただ、怖いのは、こういう精度の悪いAIがどんどん世の中に出てくるのがやっぱり一番怖いんです。”
“それで、これ、じゃ、実際にどうかというので、二〇二一年度から四年掛けて十億円ぐらい掛けてやってきたんだけれども、判定テストだと、何だっけ、六割が、テスト段階で判定ミスが六割に上って、実用化は困難だというふうに、まあ実用化を諦めたというわけではないですけど、取りあえずの実用化は困難だということになった。 ここから言える教訓は何だと思いますか。”
“おっしゃるとおりかなと思います。ですから、今回は、そのガイドラインを作って、そこにリスク評価の手法というのも考えてやって、ただ、それがもう絶えず変化していくと思うから、絶えずPDCAを掛けていかなきゃいけないというのはあると思います。 それで、リスクの一例を、じゃ、挙げると、これ実は、こども家庭庁さんにちょっと来てもらったんですけど、三月に導入を見送ることにした児童虐待の判定のAIシステムというのがあるんですね。 それ具体的にどういうものかというと、これ、虐待が疑われる子供の一時保護の必要性というものをAIに判定させようというものなんですよね。具体的には、虐待が疑われる子供のそのけがの有無だとか、けがの部位だとか、あとは過去の虐待歴だとか、そういう大体九十項目ぐらいの情報を入力すると、それに応じて零点から百点の間で判定をするということになっているんです。”
“国によって違うといっても、基本的にこれAIとかはもうグローバルな、一緒なので、ちょっと国によっての違い方というのが、どういうふうに関わってくるのかが分からないと思いますし、それからもう一つ、今回は総じて、今言われたのは、今回のAI法とそれから既存法の何か全体でリスクの対応をしていくと言っていますけど、じゃ、そもそもAIに対するリスク評価というものを今回の法を作るに当たってきちんとできているのかどうかというのが疑問になっちゃう。だから、AIのどちらかというと振興の方が目的になっちゃって、AIリスクの評価の議論というものは何かちょっと置いてきぼりになっちゃったような気がするんです。それで法の枠を作ったように見えるのが今回の法案なんだと思うんです。 基本的に、その技術において、やっぱりリスクのある技術というのは社会で受け入れられないわけです。だから、その技術における規制というのはリスクを低減させていく手段みたいなものであって、それをきちんと行うことによってAIの利用促進をやっていくと、まあ前にもアメリカの自動車産業の関係で言ったように、ということをやっていかなきゃいけないんです。”
“でも、そうじゃなくて、いや、そうじゃなくて、やっぱり日本の場合はそれでも緩い方にしていくというんだったら、緩いようにしたそれなりの理由があるわけなんですけれども、それは、この前から、うちも、あと隣の柴田議員も参考人のときに質疑させていただいたですけど、やはりその規制を緩くすることによって日本にAIの開発というのを呼び込もうと。日本はどうしてもAIに対しての人材も足りないし、それから、AI先進国とは言えないから呼び込もうというようなのが念頭にあるというふうに思うんですが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“分かりました。 それで、いずれにしても、総じてこれ規制は緩くなっているのが今回の法律のこの特徴だと思います。一方、海外を見ると、EUだとか中国だとかというのはもう罰則付きの規制法をきちんと作っている。それから、アメリカでは、連邦法ではないけれども、州法ではそういった規制をきちんと入れているものがあるんですよね。 じゃ、そうするとどうなるかというと、これグローバル的な動きとしてはやっぱり例えば、何でしたっけ、個人データの保護に関する規則でGDPRというのがあったように、そのときも、EUが導入をしたら結構グローバルプレーヤーはそっちに流れていって、そっちが世界標準になったというケースがあったんですよね。だから、今回もやっぱりそういうふうになっていくんじゃないかというふうに思う。”
“是非それはしっかりと検討をしていただかないと、かえって動けなくなっちゃうというか、できなくなっちゃう可能性を感じます。 それと、あと、それで今回基本的に罰則もこれ設けていないから、総じて規制の面から見るとこの法律緩くなってしまっているんです。それで、ただ一つちょっと気になったのが、私が本会議で質問したときの大臣の答弁で、罰則を設けなくても悪質な事案に対しては現行法令に基づく措置で対処可能というふうに述べているんですよね。これ気になったところで。 そうすると、そのAI対策としては、今の現行の法令で、法令で全て対処は可能なのかという話になってしまうんですけど、いや、現行の法令で対処できないグレー部分があるからこそ、今回のこの法律であって第十六条のはずなんですけど、そこの答弁はどういうことなのか、そこの整合性は合っているのか、教えてもらえますか。”
“しかも、それ明確にしないで、ある事業者が公表なんかしたら、これ恣意的に行われたというようなことを訴えてくる可能性もあるし、かえってこれって分かりづらくなっちゃう、難しくなっちゃうんじゃないかと思いますが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。”
“それで、この条文の中で一つの、何というのか、焦点になったのが、情報の提供というところなんですね。これ、新聞とかでは国民への公表みたいな形で書いてあるんですけど、これ条文なので、情報の提供と分かりづらい書き方しているんですが。 じゃ、この公表というのは、例えば悪質な事業者に対してその事業者名を公表するかどうかというやつなんですけど。それで、新聞によっては事業者名公表すると書いているのあれば、これきちんと、これも内閣府に事前に聞いたら、いや、公表するかどうかは決まっていないんだと、ケース・バイ・ケースで個別の案件については対処していくんだというふうに言ったんですけど、私はその個別案件によって決めていくという方が危険じゃないのかなというふうに思った。その方が、公表する際の、その何というか、基準だとか、そうした何か線引きというのをこれ明確にしなきゃいけないから、それはできるのかなと。”