片山大介
日本維新の会 · Japan
“市場の信認も含めてすごくすごく難しいことをやっていこうと、まあ両立をさせるということなんですけど、じゃ、そのための一つの鍵となるのが、さっき言っていた租税特別措置それから補助金の見直し。で、見直し担当室というのを我々の政権合意に基づいてつくって、じゃ、これの進捗をちょっと聞いていきたいというふうに思います。これ、昨日も決算委員会でも質問があったみたいで、我々維新の議員よく、たくさん質問しているんですけど、ちょっといろいろと今回も丁寧に説明していただければと思うんですが。 まず、今これ、この租特、補助金の見直しが今現状としてはどういう進捗なのかというと、これは、この見直し担当室が新しいフォーマットを作って、そこにはデータなども入れ込ませるようにして、今各省庁にそのフォーマッ…”
“日本維新の会の片山大介です。 私は、まず、予算編成改革について聞きたいと思います。 これ、さきの補正予算のときの本会議でも質問したんですけれども、ちょっともう少し議論をしたいと思ったので聞かせていただきますが、高市内閣は、補正予算の依存から脱却をして、必要な予算は当初予算に計画的に計上していくという考えの下で、令和九年度から本格的にこれを実施していこうという、こういう考えなんですね。私、このこと自体はいいと思います。 さきの補正予算は別として、これまで補正予算というと、まあその何というのか、見直す余地の多いものが多かったというふうに思いますので、そもそもは、これ言うまでもなく、財政法上は緊要性のあるものとされているのに、これまでは、当初予算でこぼれた事業、施策が比較的審査…”
“もちろん維新が、先週、意見交換をさせていただいて、そこで言ったこと、これももちろんやっていただきたいと思います。ですが、ちょっとその前で、ステージゲートは、やっぱり年限区切って進捗評価をした上で打ち切るものは打ち切ろうだったんですが、それに対して、この今言われた基金の方では、先月か、財政諮問会議で総理が、やっぱり基金のこれ、ルール、予算措置というのは基本的に三年というルールを岸田さんのときに作ったんだけれども、その見直しを検討するというふうに言われた。だから、ちょっと、そうすると、すごくそこのめり張りというか、ステージゲートの一方で、その三年の予算措置の見直しを検討するというのを、これ相両立させるってなかなかこれ難しいんじゃないかと思うんですが、ここら辺はどのように考えて…”
“今、じゃ、その話をしたのでちょっとそれでいうと、そのさきの補正予算はやっぱり中東情勢という当初予測できなかったことがあったので、そういう突発的な要因に対して補正予算を組むというのはあるんだと思います。 ただ、やっぱり注意しなきゃいけないのは、今大臣も言われたように、このなし崩し的に補正予算も戻っていくと、そして当初予算も膨らむというようなことがあっちゃいけないんだというふうに思います。そこで、その補正予算を編成するに当たっては、改めて何らかの、何というのか、考え方をまとめるだとか、そしてまたなし崩し的に戻らないような何らかの手だてを講じるとか、こういったことも考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、ここについてはどのようにお考えでしょうか。”
“この租特の見直しのことについてはこの後で聞きたいんですけど、まだこの予算編成のことをちょっと聞きたいんですけど、そうすると、これまで補正予算で使われていた経費というのが当初予算に引っ越すことになるので、当然それによってその見合いの財源というのも必要になってくるんじゃないかというふうに思います。ここについてはどのように考えているのか。これから、今後概算要求が始まって、実際に必要な、当初にくっつけるという形でやってくると思うんですけれども、それに対してはどのようにするのか。それに見合った財源の考え方、ここら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。 これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案では更に範囲を広げて、日本人個人であっても、特にリスクの高い非居住者との契約や、あと家族関係などで影響を受ける可能性があれば…”
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“だから、そしたらそれを取り入れるべきなんですよ、だとしたら。それが本当の政策というものであって、KPIとか目標を立てるんだったら、そういったことを考えながら入れていかなきゃいけないんだというふうに思いますよ。 そこは、じゃ、やっていただけるということでよろしいでしょうか。”
“ですから、そのセンターが五千人弱だったのに比べて、民間の有料紹介事業所というものは二万六千件、それからハローワークでも一万五千件なんですよ。だから、民間のに比べて五分の一ぐらいになっている。だから、これで本当に法定化することのメリットというのはどこにあるんだろうか。だから、それをきちっと考えていかないと、そもそもこれで登録者数を増やすことができるのかどうか。 それと、あと、本質的な問題としては、潜在保育士がこれだけ、半分以上も登録して資格を持っているのに表に、市場に出てこない。この人たちをきちんと出てきてもらわなきゃいけないんだから、目標設定を考えなきゃいけなくて、じゃ、この民間の有料職業紹介事業所というものが何でこんなにたくさんの人が利用しているのか、利用勝手がどこがいいのか、そこのところはどのように分析しているのか、これを教えていただけますか。”
“ですから、簡単にその潜在保育士の掘り起こしにKPIを設定すればいいんですよ。もっとそれをきちんとやった方が分かりやすいと思う。KPIは、恐らくこれ年度途中でも変えてもいいんだと思います。だから、これ設定し直した方がいいと思います。こういったことを分かりやすくやっていった方がいいと思います。 それで、じゃ、そのセンターが本当にそこに寄与できるのかどうかというのを次ちょっと見ていきたいんですけど、その保育士・保育所支援センターが紹介することによって保育士が就職した件数というのは、最新のデータで、令和五年度で四千五百九十七件なんですよね。それで、保育所をあっせんするというか紹介するというのは、ほかにもハローワークがある。それから、先ほど奥村議員が言われたように、民間の有料職業紹介事業所というのがあります。じゃ、これでの紹介件数はそれぞれどれくらいなのか、教えていただけますか。”
“じゃ、そのためのKPIが本当にいいのかどうかというと、先ほど大臣がKPIで言われたのは、保育士の登録者数の増加と言われたんですよね。じゃ、この保育士の登録者数、登録者数というのと、あと従事者数と二つデータがあるので、じゃ、これ、それぞれ言っていきますと、まずこれ、令和四年が最新のデータなので令和四年のデータと、あと十五年前の平成十九年のデータを見てみると、まず登録者数の方は、平成十九年は八十四万人、令和四年は百七十九万人、大体二・一倍に増えているというんですね。じゃ、次に従事者数がどうだというと、平成十九年は三十七万人で、それから令和四年には六十八万人、だから一・八倍に増えたと。 これ、じゃ、どういうことかというと、これ、登録者数は二・一倍、十五年間で二・一倍に増えたんだけれども、従事者数は一・八倍にとどまっている。要は、登録者数が増えても、登録しても従事しない、いわゆる潜在保育士が増えているということなんです、毎年。”
“じゃ、それを見ていきましょうか。 まず一本目のこれ今回の法案の柱が、先ほどから話が出ている保育士・保育所支援センターの法定化というやつなんですね。これは、保育士確保策の強化を図るため、これまで四十七のうち四十六の都道府県で予算事業化されているこの保育士・保育所支援センターというものを法定化しようというんですよね。 これ、もう何人もの方からちょっともう出たので、同じ質問になっちゃうのでどうしようか迷ったんですが、一応立法事実というものを教えていただけますか。これも簡単で結構です、教えていただけますか。参考人でも結構です。”
“日本維新の会の片山大介です。 法案審議はどうしても同じような質問になると思いますけれども、また御容赦いただければというふうに思います。 こども家庭庁が発足して二年になります。それで、去年は、子ども・子育て支援法、それから子供性暴力防止法、二本の法案で審議が行われたんですけど、今回のこの児童福祉法の改正案がこども家庭庁にとっては三本目の法案になるんですよね。 去年の二本の法案とも、思い出すと結構重かったなというふうに思っているんですが、去年の私審議でよく言ったのは、例えば子ども・子育て支援法だったら、子供対策についてのKPIの設定がきちんとされていなくて、EBPMからの観点が、からの検討が物すごく不十分だというのを結構指摘させていただいたんですよね。そうしたら、私が指摘したからということでもないんでしょうけれども、令和七年度からの予算編成からEBPMを導入して、そしてエビデンスに基づいてその政策の効果をきちんと掲げるようにして、全ての予算事業ごとにEBPMシートを今公表しているというふうに聞いています。”
“ありがとうございました。あとは、じゃ、また法案審議のときにしっかりやらせていただければと思います。 ありがとうございました。”
“だから、こうしたことも今後考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、こうした、アルゴリズムを用いて中毒性の高い、まあうちの子供も本当によくユーチューブとか見ちゃっているんですけれども、こうした子供への影響とか、あとはこういうことを配信する事業者に対する責任とかというのは、ここ結構難しい問題になってくるとは思うんですけど、どのようにお考えになっているのか、最後にお聞きできたらと思いますが。”
“あと、もう時間なくなってきたので最後になるかもしれないですけど、あと、SNS事業者はよくアルゴリズムを用いるわけですよね。それで、アルゴリズムを用いて、中毒性の高いというんでしょうか、興味を引くような、射幸心というんでしょうかね、そういうような動画コンテンツなんかを自動的に配信して見せていくようなこともやっていて、実はこれ、諸外国ではこうしたことも実は課題というか問題が指摘されていて、それで、アメリカのニューヨークでは去年の六月に、SNSの運用事業者が保護者の同意なく十八歳未満の利用者に対してそうしたアルゴリズムを用いた中毒性の高い動画を配信していくことというのは禁止する法案というのが成立しているんです。”
“是非、これ議論はしておいた方がいいなというふうに思います。 それで、よく言われるのが、子供には表現の自由はどうなるのかとか、子供の表現の自由はどうなるのかとか、あと子供が情報を得る権利はどうするのかと、確かにこれ大きな議論になるんだと思います。 ですけど、やっぱりその子供のSNS利用のリスクから守るためには、これは是非ワーキングで、せっかく去年十一月から立ち上げているので、で、今年の夏にまとめると、それで法制度も一応検討するかもしれないとかというんだったら、これは十分に検討する必要があるかなというふうに思いますけど、そこら辺ちょっともう一度教えていただければというふうに思いますが、どうでしょうか。”
“対象となるSNSというのがXやフェイスブックだけじゃなくて、インスタグラムやティックトックやスナップチャットだと。で、ユーチューブは教育目的でも使われることがあるので、ユーチューブは適用から除外されるというんですね。これ、オーストラリアがこれで賛否両論で、この前も新聞記事か何か載っていたんですけど、子供には至って評判が悪いらしいですね、やっぱり、使われないと。 だけど、まあいろいろやっぱり必要な部分も確かにあるのかなというか、これオーストラリアで法律ができたきっかけというのは、たしかSNSで何か子供が事件に巻き込まれて亡くなったか何かあったんですね。それがきっかけで、オーストラリアでは法規制をしようとなったと。 だから、そう考えると、これ日本としては、まあ外国のことではあるんだけれども、少し参考になる部分もあったりだとか、何か日本としても必要になってくる可能性もあるんじゃないのかなと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“この前レクで聞いたよりは、役人から聞いたよりは、何か、法制度の検討もするというのは、結構、ああ、そうなんだと思いながら今聞きましたけれども、実は海外、諸外国では、実はその子供のSNS利用のリスクから守るために結構規制がもう進んでいるところが多くなってきているんですよね。 それで、有名なのが去年十二月のオーストラリアですね。それで、オーストラリアは十六歳未満の子供のSNS利用というのを禁止することになった。それで、これ、法律が成立して施行というのは一年後をめどにしているから、まだ施行はこれからなんですけど、今いろいろな、技術的に十六歳未満の子供を本当にそれをどうやって認定するのかとか、何かいろいろ技術的な論議を行っているそうなんですが、具体的にはSNSの運用会社にその十六歳未満の子供がSNSを利用できないような措置を義務付ける、それで違反した場合は最大で四千九百五十万オーストラリアドルと、これ日本円で換算すると四十八億円ぐらいの何か罰金が科されるというんですね。で、保護者や子供自身へのその何か罰則ってないんだけれども、そうやって事業者に科すというんですね。”
“こうしたことも受けて、こども家庭庁では、去年の十一月にインターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ、これを設置して今議論を行っているというんですが、この議論の進捗、どこまで進んでいるのか教えていただけますか。”
“その十六条の効果については、またこれは法案審議になったとき、来月になると思いますけど、そこでまたしっかりやらせていただきたいなというふうに思います。 それで、あと、子供に対するSNS被害の防止というんでしょうか、今言ったAI被害の防止というか、そっちの方もちょっと話をさせていただきたいと思っているんですけど、そのディープフェイクの被害者、これ前回も言ったんですが、その被害者は子供が多いんですよね、実はね。未成年の方がすごく被害になっているのが多くて、子供のSNSの利用というのは、保護者の目が届かないこともあって、実は知らないうちにトラブルに巻き込まれているケースが、後から親も気付いたなんてことも多いんですけど、これ、これも総務省が去年公表した我が国における青少年のインターネット利用に係る調査結果では、半数近い青少年がインターネット利用において何らかのトラブルに遭遇したことがあるというふうな回答をしているということなんですね。”
“要は、今大臣言われたのは、日本は、だから、AI法ができたとしても、AI法というのは別に罰則があるものではないから、基本的にそういうものを摘発とかするのに当たっては既存の法律を使うというのが日本の基本的な考えなんです。それが、その今言った児ポルノ法になる、名誉毀損罪になる、それからあと、去年成立した情報流通プラットフォーム対処法なんかも対象になるかもしれない。 ただ、海外では結構ディープポルノ、ディープフェイクを対象にした規制というのも強まってきていて、例えば、お隣の韓国では去年成立したのかな、法律ができたりだとか、アメリカも一部の州では法律ができたりだとかとなっていて、やっぱり日進月歩するそのAIの進化というのに対応するのに今の既存の法律、これがどこまで対応できていくのかというのは今後の課題にはなってくるのかなというふうに思いますけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“それ以外にも、ディープフェイクというのは、例えば何だろう、岸田前総理の偽動画が拡散された、あれもディープフェイクになるし、あとは、去年の能登半島地震の際に東日本大震災の映像を流してそれを結び付ける形で、何というのか、危機、あれをあおったりするような、こういうのも一種のディープフェイクなんですけど。 こうしたディープフェイクの、何というのか、被害だとか犯罪も含めて、今実は国際的にも、ほかの国でもいろんなそういうような課題というのが出てきているんですが、じゃ、このディープフェイクの取締りというのはどこまで今できるのかというのはちょっと聞きたいというふうに、じゃ、どうぞお答えください。”
“そうしたことを知ることが、使う側にとってもリスクを知ることにもなりますし、それが浸透していくことになるというふうに思います。 それで、リスクでいえば、これ前回もちょっと言ったんだけど、ディープフェイク、ディープシークじゃなくディープフェイクの方ですね、ディープフェイクについてもちょっと聞きたいんですけど。 そのディープフェイクというのは、AIの技術を使って真実とか本物であるかのように誤って表示するというか、いや、それを合成された画像や音声や動画コンテンツのことなんですけれども、その中でもディープフェイクというのはかなり悪意があるというか悪質性の高いもので、例えば、よく海外とかで問題になっているのがディープポルノというんでしょうか、個人の画像をポルノなどの性的な画像に合成させて拡散させたりだとかいうようなことがよく起きているわけですよね。”
“そうなんです。だから、こういう言葉が、横文字でもあるということもあって、やっぱり我々にとってはなじみが薄いというのが、やっぱり認知度が下がっていって、それが活用にもつながっていっているというふうに思うんですね。 だから、こちらも、だから、年齢層だとか、あとは性別によってもかなりその認知度が違いますからね、だからそれに対応したやっぱりこれ取組をやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、ここら辺はどのように対応していくおつもりか、あれば。”
“人材もそうなんですけど、やっぱり日本社会全体での認知というか理解というか、それも深めていかなきゃいけないかなと思っています。要はリテラシーの向上みたいな話になるのかな。 それで、これも民間調査で面白い調査があるんですけど、フィルターバブルだとか、あとエコーチェンバーだとかアテンションエコノミーだとか、俗に言うSNSに関わる用語ですよね、これが、日本でのこのSNSに関する用語の認知状況って一割から二割程度にとどまっているというんですよ。これもすごく低いという。 大臣、今言ったエコーチェンバーとか分かりますか。”
“人材のことを言われて、僕も、私も人材はすごく大切だなと思ったけど、だけど、実はここもかなり日本、ウイークポイントだと思うんですけど、じゃ、人材を増やしていくためにこれどうしますか。ここをちょっと、もし答えられたら。”
“あと、ちょっと法案の審議は今日はあんまりしたくないですけど、こうしたことに対して、この今衆議院で審議されているAI法が一つ解決策になるのか、ここも併せてどのように政府としては考えているのか、教えていただけますか。”
“じゃ、今言われたその課題というのをもうちょっと細かく見ていきたいんですけど、まず最初に、今大臣も言われたように、最初にはまずAIを利活用する上での不安というものがあると思います。その不安というのは、利用することによって著作権や知的財産権、それにプライバシーなどを侵害してしまったりだとか、あと、よくAIを使うことによって虚偽の情報を生成する、ハルシネーションというんですけど、周りにそういったものを広めてしまったりだとか、自分が知らないうちにそういう被害を生み出してしまっているケースもあれば、逆に被害を受けてしまうこともあるという、そういうことに対する不安なんだと思うんです。 それで、こちらも、その調査結果では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思うと回答したその割合というのは一三%と書いてある。これも、その調査の対象国の中では最も低いという数字が出ている。だから、これについてはどのような対応をしていくのか。”
“だから、利活用していくことすごく大切だと思うんですけど、じゃ、課題は何かと見ていくと、まず、面白いというかあれなのが、国際的に見ても日本はAIの活用状況が芳しくないことという、こういうデータがあるんです。それで、これ見ると、総務省の調査なんですね。これ、総務省の調査によると、生成AIを業務で利用している企業の割合というのを出している、各国ごとで。アメリカは八五%、中国は八四%、ドイツが七三%になっているのに比べて、日本は四七%だという、五〇%を割っているんですよ。 日本はそのAIの活用について、日本の企業は慎重な姿勢というのか分からないですけど、ここはどのような分析をしているのか、ちょっと教えていただけますか。”
“さあ、そこで、そのAIの利活用することのこの効果というのを政府としてはどのように考えているのか。あと、これ民間のある程度試算というかシミュレーションなんですけど、これ政府としてもそういったことを何か試算とかしているのかどうか、これ併せて教えていただけますか。”
“日本は今、人手不足の状況で、それが経済の成長の足かせになっているとも言われるけれども、AIを利活用することによって、それを補うだけじゃなくて持続的な成長を助けてくれるんではないかと、こういうふうに言われていて、民間のシンクタンクの調査というのを幾つか拾ってみたんですけど、面白いデータがあって、まず、AIの利活用が進めば日本全体の労働時間が二〇三五年までに一七・二%削減することができて、コスト削減や新たな付加価値の創出をすることができるので、日本全体の生産性を年平均で一・三%改善して、最大で百四十兆円の経済効果があると出ている。 それから、ほかにも、生成AIが幅広く浸透した後の十年間で、日本のGDPを一六・二%押し上げて、労働者の雇用や所得にプラス効果があるほか、あと、AIに取って代わられて失業者が増えるみたいなこともよく言われているんだけど、逆に、そうではなくて、失業者の数も四・五%減って、それで賃金水準も八・二%上昇すると、こういう試算なんかも出ていて、結構いいことだらけみたいに書いてあるんですけれども。”
“日本維新の会の片山大介です。 私は、前回もちょっと質問したAIについて、前回ちょっと時間が足りなかったので質問ができなかった部分について、改めて聞きたいと思います。 ちょうど今、衆議院の方では先週からAI法の審議が始まりましたけれども、今日、私は、法案の審議というよりは、もっと広く政府のAIに対する考え方を聞いていきたいなというふうに思います。 前回の質疑では、私は、AIは規制とイノベーションが相反するものではないということを説明させていただいたんですけれども、今回は、まずそのAIの利活用の大切さについて聞いていきたいというふうに思います。”
“もう終わったんで、大臣、一言もしゃべっていただいてないので、最後、決意だけお願いします。”
“だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。 だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。”
“せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。 あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。 それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、これをスカウトバックだというんですね。 これまでは、何か聞いたら、職安法でそのスカウトをした側は検挙されたケースがあるけど、スカウトを受けた側、だから紹介されたお店側の方、そこはこれまで何か摘発対象じゃなかったというんですけど、これは何でなのか、教えていただけますか。”
“なるほど。 そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。”
“だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。 消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。”
“それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。”
“そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。”
“だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。”
“私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。 それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というのは分かる。今回は、これ要求と威迫を使い分けているんですね。要求の方はその行政処分の方にしちゃって、威迫の方をこっちの罰則の方にしているんですけど、これなかなか、これもすごく線引き難しいと思います、正直言って。 さっき声を荒げるとかって言いましたけど、声を荒げたから威迫になるかって、そんな簡単なものでもないと思いますね、威迫というのは。そこら辺どのようにお考えか、教えていただけますか。”
“これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。”
“そうすると、今言われた申告というところが一つ気になってくると思うんですけど、じゃ、これ親告罪なのかという話になってくるんですけど、事前レクだけど、親告罪じゃないとは言っているんですよね。 だけど、やっぱりこれは本人がなかなか言わない限り、これなかなか、本人からの告訴というか、告発というのがない限りなかなか端緒としてたどり着けないし、しかも今の言った部分を立証するというのはできないと思いますけどね。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。”
“ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。 それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項というのが例として三つ挙げているのかな、料金に関する虚偽説明をしてはいけませんよと、あと二つ目が、関係の破綻を告げるなど客の恋愛感情に付け込んだ飲食等の要求、それで三つ目が、客が注文していない飲食の提供をしてはならない。これやった場合には、その遵守事項に該当する違反行為として行政処分が課されるという。 で、これ先ほどから話変わるんですけど、やっぱり、だけどこれって、お店の中での会話でのやり取りだと。”
“もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。”
“じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。”
“そうすると、本当、返せなくなるんだなというのはもう容易に分かりますよね。 それで、これコロナの影響というのはどういうあれなんですかね、コロナである程度活動が制限された中で、なかなか人との接触もできなくなって、そうした中でそういうホストクラブに行くような、そういったところにある程度逃げ道を、逃げ道というのかな、何かつくるようになった。 だから、ちょっとそこら辺はどういう分析なのか、教えていただけますか。”
“まず、この傾向をちょっと聞きたいんですけれども、これはいつ頃からこうした悪質ホストが暗躍するようになってきたのか、コロナの後なのか、また、だから、そうした傾向と、あとは、相談件数というんですか、それがどれくらい最近は増えてきているのか。それで、あと、そのホストクラブに、じゃ、通う女性の方たちの年齢層はどれくらいで、その財力に対してどれくらいの、何というのか、その売掛金というか、その借金を背負わされているのか、ちょっと警察が把握しているその被害の実態というんでしょうか、まずそこを分かりやすく教えていただければと思いますが。”
“日本維新の会の片山大介です。 これまでの委員さんの質問で大体私が聞いている質問みんな言ってくれたんで、大体もう満足しているんですけれども、まあ一応、どうしても法案質問というのは同じ質問になってしまうので、そこは御容赦いただいて聞いていきたいと思います。 今回のこの法案というのは悪質ホストクラブの問題に対する強化策、対策強化していこうという法案で、話を聞くと、大変重大な人権侵害にも当たるし、迅速かつ的確にこの問題に対処していくというのは必要だなというふうに思います。 それで、私自身もニュースで最初に見たのは何年前だったかなと思いますけど、やっぱり新宿の歌舞伎町だったと思います。それで、女性がホストクラブで多額の借金背負って、それで、それの返済のために売春をしたりだとか風俗店で働いたりだとかという、こういう状況が実態が明らかになった。そして、それが東京だけじゃなくてほかの地域にも広がっているという実態が明らかになったということなんですが。”
“国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは国会議員に課せられた重大な責務です。 日本維新の会は、引き続き、国会内外で憲法論議の先頭に立ち、一日も早く国民投票が実施されるよう全力を傾けることをお約束し、意見表明を終わります。”
“武力攻撃、テロ・内乱、自然災害、感染症の蔓延、そしてこれらに匹敵する緊急事態の五つです。もちろん、我々が提言している緊急事態条項案、議員の任期延長論においても参議院の緊急集会の重要性が変わることはいささかもありません。しかし、そこには、長期にわたる場合を想定していないことなどの限界があります。 参議院の緊急集会については、先週、衆議院の憲法審査会で議論が行われました。しかし、参議院の緊急集会は、衆議院ではなく、参議院の憲法審査会でこそ率先して議論されるべきテーマで、意見の集約を目指して議論を進めていきたいと思います。 今後、参議院の憲法審査会を毎週定例日に開催したとしても、今国会の会期末まではあと十回ほどしかありません。熟議の府の参議院らしい議論を行うため、定例日以外の開催も提案したいと思います。その上で、国民の憲法問題への関心を大いに高め、議論に参加してもらうために、憲法審査会の模様をNHKでテレビ中継することも求めたいと思います。 国民主権を掲げる日本国憲法が一度も国民の審判を仰いでいないのは大きな矛盾です。”
“去年の能登半島地震や最近の全国で相次ぐ山火事など、いつどこで突然の災害が起きるか分からないことを改めて認識させられています。 能登半島地震では、国会の機能は維持され、被災地支援のための特例法案など必要な審議を行うことができました。しかし、首都圏において大規模な災害などが発生した場合、現行憲法の規定では今回のように国会機能が維持できるとは限りません。 また、我が国が直面する脅威は自然災害だけではありません。先日、三月二十日にはオウム真理教による地下鉄サリン事件から三十年になりました。将来、首都東京の国家中枢でこのような大規模テロが再び起きないとは限りません。 武力攻撃事態については、例えば台湾有事について台湾国防部は、中国による侵略の可能性がある年を二〇二七年であると言及したという報道もあります。 感染症の蔓延については、COVID―19よりも病原性及び感染性がはるかに高い感染症が蔓延し、社会機能が停止することもあり得ます。 このような状況に鑑み、維新がまとめた緊急事態条項の改正条文案では緊急事態として五類型を提示しています。”
“まずは党内で議論する、それを憲法審査会に持ち寄って各党各会派として提案し徹底的に議論する、そして最終的にそれが是なのか非なのかを採決して決める、これが憲法審査会の在り方だと思います。なのに、今もそうした状況にまで行き着いていません。国民に考えていただく材料すら提供できない状況にあることを改めて認識しなければいけないと思います。 開催頻度が少ない上、開催しても各党各会派がそれぞれの考えを述べるだけでなく、参議院の憲法審査会として意見を集約する、一つの考え方をまとめていくことを今通常国会において実現していきたいと思います。 我々日本維新の会は、教育の無償化と統治機構の改革、憲法裁判所の設置、自衛隊の明記、それに緊急事態条項の創設の五項目について既に条文案を示しています。このうち、緊急事態条項の創設では、衆議院の方で、維新のほか、自民、公明、国民民主、有志の会との五党派によって、緊急時で選挙の実施が困難な一定の場合、必要に応じて議員任期を延長できる条項を設ける必要性などで一致し、さらに、維新、国民、有志の会の三党派で独自に条文案をまとめています。”
“日本維新の会の片山大介です。 参議院憲法審査会の討議の場は、今日が今通常国会で初めてとなります。去年の通常国会に比べると一か月以上早い開催になったものの、前回、最後に討議が行われたのは六月なので、実に九か月ぶりの開催となります。憲法審査会は国会の閉会中も行えること、また、衆議院の憲法審査会においては、去年十二月に一回、今国会でも既に二回の討議が行われていることを考えると、参議院の憲法審査会において九か月もの間討議が行われてこなかったことを大変残念に思います。 去年の通常国会の参議院憲法審査会では、都合四回討議が行われました。テーマは、憲法に対する考え方を始め、緊急集会や国民投票法などで、各党各会派からそれぞれの考えを示す形を取りました。九か月ぶりの今回のテーマは再び憲法に対する考え方。通常国会ごとに振出しに戻るようなテーマ設定をしていては、その先の議論へなかなか進めないと危惧しています。 そもそも、衆参両院に憲法審査会が設置されたのは平成十九年八月のことです。憲法審査会規程の制定などが遅れたため、平成二十三年十月から活動を開始することになりましたが、それからも十三年半がたちました。”
“総理は、この前も言ったように、地方創生の初代の大臣もやられたし、地域創生は御本人のライフワークに挙げているんですから、こうした地方に資する規制改革はやっていくべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。”
“規制改革は、前の予算委員会のときにも総理や、あと加藤大臣にも質問させていただいたんですけれども、やっぱり総じて、ライドシェア含めて規制改革を行うときには、やっぱりネックになるのは、やはりそれによって一時的に不利益を被る人たち、言うなればステークホルダーの人たちですよね。ですけど、だから、それがあるからってその実行していかないというのはやっぱりおかしくて、やっぱり制度を変えるに当たってはそういうような痛みもあるかもしれないけれども、それでも制度を変えていくことがすごく大切なんだと思います。 それで、例えばライドシェアを取っていえば、これ、ライドシェアドライバーになった人が、もしかしたら、ああ、タクシードライバーになってみたいなと思ってタクシードライバーになるケースだってあるかもしれない。そうすると、今、タクシー業界でのやっぱり人手不足というものを、ライドシェアを通してやっぱりこれ不足が補われていく可能性もあるので、規制改革というのはそういう面もあるんだということを考えてやっていくことが何よりも前向きで大切だと思います。”