天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“定員合理化計画の対象外にすべきと強く要望し、次に行きます。代読お願いします。 先日、多磨全生園の食堂を訪れ、運営者の方とお話ができました。食堂は、近隣の障害当事者たちの集まる場にもなっている地域に開かれた場だと分かりました。同園の敷地内では、人権の森構想の一環である花さき保育園も運営されています。知識を授けるだけが人権教育ではありません。入所者や地域の障害者、子供たちが交流することもインクルーシブな共生社会につながります。 本件に関しては、国は土地利用について財務省との調整など行ったと聞いています。ただ、現在は将来構想の立案や実行について法的根拠はなく、各療養所と立地自治体が協力して行っている状態です。今後、国はどのように取り組むか、政府の意気込みを、武見大臣、お願いいたします。”
“少なくともそれは進めてください。代読お願いします。 先ほど来の御答弁にもあるように、入所者の御意向が大事であることは論をまちませんが、本人意向は、ケア人員の人数や関係性など周囲の状況に左右されます。人が足りていないと感じる環境では自由な意向は言えません。政府と国会がそんな環境をつくってはいけないと思います。 二〇一九年のハンセン病基本法改正を経て、第十一条には、国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、充実という文言が加わりました。 この充実に魂を込めるためには、やはり国の姿勢として、二〇二五年度からの国家公務員の定員合理化計画の対象外とすべきと考えます。政府の見解はいかがですか。内閣人事局、厚労大臣の順にお答えください。”
“国は、その深い反省の上に立って入所者の方々の人権を守る責務があります。尊厳を守れる介助員に必要なときに介助を受けられない例が一例でもあるのですから、国はもっとできることがあるはずです。 そこで、厚労省に伺います。 直近三年間の職種別の定員、現員数の推移を見ると、介護員や看護職といった日々入所者のケアを担う職種の定員が大きく減っています。また、療養所は離島など都市から離れた立地であり、求人に対し応募されにくい事情があります。努力すべきは人手の確保であって、定員は減らしてよいものではありません。過去には議員立法で医師の兼業を可能にしたり、また、今年度からは厚労省が療養所の医師確保のための専門官を設置するなどしています。 看護師や介護員の人員確保については、厚労省はこれまでどのような支援をしてきましたか。また、これからどのような取組をしますか。”
“代読します。 ある全盲の女性入所者は、痛みを緩和するため、夜に座薬を入れています。しかし、これまで二名いた準夜勤務の看護師が一名に減り、男性だけの日が発生しました。そういう日は、痛みを我慢しながら深夜勤務の女性看護師を午前一時まで起きて待たなくてはいけないと聞いています。 特に、女性障害者にとって、トイレや入浴などの異性介助は、プライバシーの侵害、時には性暴力につながります。DPI女性障害者ネットワークによる実態調査では、当事者の声を通じて、現在でも望まない異性介助が存在する事実が示されています。障害者の施設収容が当たり前だった時代には顧みられなかった同性介助の原則は、介護を受ける人の尊厳と安全を守るための要です。今年度の障害福祉サービスの報酬改定においても、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、施設や事業所は本人の意向を踏まえた体制確保に努めるべき旨が明確化されました。 しかし、現実には人手不足を理由に我慢を強いられている方々が多くいます。入所者の方々は、国の誤った施策によってありとあらゆる人権侵害を受け続けてきました。”
“代読します。 入所者減も相まって、確かにデータ上では入所者一人当たりの職員数は増えています。しかし、答弁にもあったように、医療、介護の必要性と多様性が増しています。入所者の立場に立てば、十分な人員配置ではないと私は思います。 先日、療養所に暮らす方からヒアリングをしました。室内清掃が週二回、入浴回数が週三回のところもある。夜間勤務が組めないために、新たな入居棟の建設と全員の転居が既に進んでいる。視覚障害のある人は、夜間トイレに行きたいときは職員を呼ぶが、いなければおむつで辛抱する。こういった事例を聞いています。 療養所の入所者は、国の強制隔離政策によって長期間にわたって社会から隔絶された生活を送ってきて、療養所をついの住みかとすることを余儀なくされている方々です。この事情を私たちはもっと深刻に捉えるべきです。 次に、同性介助について伺います。 全国の療養所十三園で、入浴、トイレ、一部の服薬といった同性介助が求められる場面で、特に女性の同性介助は守られていますか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 ハンセン病家族補償法に関連して質問します。 まず、本法の制定やらい予防法廃止、またハンセン病基本法などの議員立法に尽力された全ての方に敬意を表します。 私も、先日、議員懇談会に入会し、会派を代表して、今後、各法について議論をするプロジェクトチームの一員となる予定です。家族補償法の制定時には想定できず、被害があったのに補償の対象外となってしまっている方々もおられます。これらの方々の思いを受け止め、議論に力を尽くしたいと思います。 質問に移ります。 国立ハンセン病療養所十三園の職員体制に対する厚労省の御認識をお願いします。”
“障害や疾病のあるなしや、その程度によって人間の価値を測るような社会は間違っています。このような優生思想に対する確固たる決別の姿勢がこの法案からは全く見受けられない。反対理由の第二はここにあります。 医学モデルから社会モデル、人権モデルへの転換に果敢に取り組み、全ての人々が生きていてよかったと実感できる世の中を今こそつくり上げるべきと強く申し上げ、本法案に対する反対討論を終わります。”
“それどころか、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIは、ゲノム編集技術を用いた遺伝性・先天性疾患の研究に新たに受精胚を作ることを容認しました。これを受けて、文科省は、今年二月、ヒト受精胚に関する研究倫理指針を改正しているのです。 本法案の附則には、本法律施行後二年をめどに受精胚加工物に関する先端的医療技術の研究開発状況を勘案し、検討の上、必要な措置を講ずる旨書かれています。ヒト受精胚の臨床利用は、現在、遺伝子治療等臨床研究に関する指針で禁止されていますが、あたかも将来の解禁をうかがわせる内容です。 深刻な障害や疾病を抱える当事者の願いは切実です。しかし、自分の障害が少しでも軽くなるのなら何でもすると思っていた私は、医師から残念ながら今の医学ではあなたを治療する方法はありませんと告げられたとき、自分でも不思議なほど、すんなりとそれを受け入れられました。できない部分は介助者に補ってもらいながら、みんなと同じように自由に生きていくことはできるはずだという希望が私に勇気を与えてくれました。 困難を抱える当事者に応えるはずの医療技術の進歩によって新たな差別が生み出されてはなりません。”
“医療技術の発展が優生思想にくみしてはいけません。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、再生医療法及び臨床研究法の一部改正案に対して反対討論を行います。 まず、今回のインビボ遺伝子治療の再生医療法適用化が遅きに失しているという点は指摘しなければなりません。 舌がんの再発で余命半年と告げられた男性は、インターネットに掲載された自由診療の遺伝子治療にわらをもつかむ思いですがり、五百四十六万円の治療費を支払いましたが、病状は逆に悪化し、三か月後に亡くなりました。 目的遺伝子を直接体内に投与するインビボ遺伝子治療に関しては、二〇一八年度の調査において、既にインターネットの公開情報だけで少なくとも六十三の医療機関が自由診療を行っていることが報告されていました。それから六年たった今般の法改正で、ようやく厚労省は規制に乗り出したわけです。午前中、与党委員からも強い批判が寄せられました。 反対理由の第一は、諸外国で既に法定化されているゲノム編集技術を用いた受精胚の臨床利用禁止が一向に法定化されていないという点です。”
“誰一人置き去りにしない社会とは、優生思想を克服した社会です。 質疑を終わります。”
“代読いたします。 再生医療技術の進展に伴って新たに生じる、あるいは生じるおそれのある差別や命の選別を防ぐ法整備を行う意思が政府にあるのか、疑念を抱きます。 深刻な障害や疾病を前にして、何とか治したい、克服したいという当事者の願いは切実です。私もまた、自分の障害が少しでも軽くなるのなら何でもするという思いにとらわれ続けました。しかし、障害を治さなくてもこの社会の中で自分の意思でしっかりと生きていくことはできるはずだということに気付いたとき、その呪縛から解放されたのです。 困難を抱える当事者に応えるはずの医療技術の進歩が、障害、疾病はない方が幸せで、あるのは不幸だ、だからその危険性を除外するのは当然だという考え方に凝り固まったとき、新たな差別が発生し、切り捨てられる人々が生まれます。 優生思想は、人類が差別と戦争という恥辱に満ちた歴史を振り返ったとき、最大限の努力を払って早急に克服すべき最重要課題です。医学モデルから社会モデル、人権モデルへの転換と、優生思想と差別を根絶する確固たる意思を政府は示すべきと考えますが、大臣、いかがですか。”
“医療技術の発展が新たな差別を生み出してはなりません。それぐらいは皆さん分かっているはずです。代読お願いします。 我々れいわ新選組は、昨年の通常国会で審議されたゲノム医療法案に反対し、修正案を提出しました。優生保護法による被害への総括と優生思想からの脱却を成し遂げていない日本の現状において、ゲノム医療の名の下に、病気の原因遺伝子を改変し、子を誕生させるなどの医療行為が十分な規制もなしに施される危険性を払拭することはできないと考えました。修正案の中で、差別を受けた者の救済、生命倫理に配慮したゲノム医療の範囲の在り方の見直しなどを中立公正な立場でつかさどる独立行政機関の設置を求めています。 資料三を御覧ください。 ヨーロッパ各国では、医療等の発展によって生じる倫理的課題について議論し、政府に提言等ができる委員会が設置されています。日本でも生命倫理に特化した独立行政委員会を設置すべきではないですか。”
“法整備においては、ヒト受精胚の臨床利用の禁止を維持すると、大臣、御確認ください。”
“例えば、米国では研究に対する連邦政府の資金提供を禁止、英国はゲノム編集技術を用いた受精胚の臨床応用を禁止、フランスは生殖補助医療以外の胚作成を禁止などとなっています。 再生医療法の適用の在り方を検討する前に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床利用禁止をまずは法定化すべきではないですか。”
“こちらも古川委員もおっしゃっていたとおりですが、法整備が遅過ぎます。代読お願いします。 二〇二一年二月、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIは、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患の研究などに、従来は生殖補助医療の余剰胚の提供を受けてしかできなかったところ、新たに受精胚を作成することを容認しました。これを受けて、文部科学省は今年二月にヒト受精胚に関する研究倫理指針の改正を行っています。 一方、遺伝子治療等臨床研究に関する指針においては、生殖細胞及び受精胚を対象として、遺伝子治療等を行う臨床研究が禁止されています。しかし、ヒト受精胚に関する研究倫理指針の改正と同様に、指針レベルの規定では容易に規制緩和される懸念は拭えません。本来であれば、ヒト受精胚を対象とした臨床研究の禁止を含めた法整備を検討すると検討条項に明確に規定すべきでした。 資料二を御覧ください。 ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床利用に関しては、諸外国では既に厳格な禁止法を規定しています。”
“失われた命は戻りません。大臣にも猛省を求めます。代読お願いします。 次に、ヒト受精胚の利活用について伺います。 本法案の附則第二条には、受精胚などを用いる先端的な医療技術に対する本法律の適用について、施行後二年をめどに検討すると規定されています。 現状、受精胚に対するゲノム編集などの臨床研究は禁止されていますが、今後、その道を開く可能性を示唆してはいませんか。”
“それでも主治医は治療を進め、その方は途中でやめたものの、転院先の病院で亡くなってしまいました。男性は、亡くなる前に、何やってんだろうとこぼしたそうです。既に五百四十六万円もの治療費を支払っていました。 今回の法改正において初めてこのインビボ遺伝子治療が再生医療法の対象に入るとのことですが、六年もの間放置してきたのはなぜですか。事が起きてから規制するのでは遅過ぎます。厚労省、お答えください。”
“代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 遺伝子治療は、細胞加工物を用いるか否かによってエクスビボ遺伝子治療とインビボ遺伝子治療の二種類に分類されます。人の体から細胞を取り出し、遺伝子を改変した後で体に戻すエクスビボは再生医療法の対象となっている一方、遺伝子の運び屋として機能するウイルスベクター等を直接体内に投与するインビボは現在も対象外であり、自由診療として行われる場合には特段の規制が掛かっていない状態です。 再生医療法見直しに係るワーキンググループが二〇二一年八月に出した報告書には、インビボ遺伝子治療のリスクとして第三者への伝播や重篤な副作用などが指摘されています。また、二〇一八年度に実施した調査事業において、インターネットの公開情報だけでも六十三の医療機関ががんに対するインビボ遺伝子治療を自由診療で行っている実態が早くも認識されていました。 資料一を御覧ください。 実際にがんを対象にしたインビボ遺伝子治療で被害を受けている方がいます。舌がんの男性は一縷の望みを懸けてインビボ遺伝子治療を受けましたが、効果がないどころか、がんが悪化してしまいました。”
“代読します。 まとめます。それでは改正案には賛成できません。悪質性云々とおっしゃいますが、これまでの国会審議で指摘されたように、入管の裁量が大き過ぎます。真面目に暮らす永住者や日本国民の不公平感を助長するので共生社会のために必要な措置だなどと国会で説明し、分断を先導していることにも抗議します。この法案に賛成する国会議員もまた共犯者です。 永住資格取消し事由の拡大の取下げを重ねて求め、質疑を終わります。”
“複合マイノリティーの方が抱える課題も把握すべきです。代読お願いします。 永住資格が取り消され、在留期限のある定住者になれば、例えば不動産の賃貸契約が結びにくくなるなど、社会経済生活上の不安定さは確実に増します。障害のある外国人だったらなおさらです。私もアパートを探すに当たり何度も差別を経験してきました。 また、障害福祉サービスを利用する外国人は、日本人と同様に、利用時間数の行政交渉、ヘルパーなどとの関係構築など、相当な調整が必要です。永住者だった障害者が期限のある在留資格へ変更になった場合、それまでと全く同じようには生活を組み立てられないでしょう。障害者の立場から強く懸念します。 そのような人たちの実情を聞かずして今回の法改正を決め、さらに定住性に配慮しているなどと強弁するのは、慎重とは程遠い姿勢です。まずは、定住資格取消し事由の拡大は取り下げるべきです。法務大臣、いかがですか。”
“是非当事者から話を聞いてください。代読お願いします。 次に、今回の改正案について伺います。 故意に公租公課の支払をしないことといった永住資格の取消し事由拡大に当たって、政府は、在住外国人当事者、また、そのうち複合的な課題を抱える女性や障害者に見解を聞いたり検討の議論に参画してもらいましたか。法務大臣、お願いいたします。”
“制度が改善しないと適切な対応はできません。厚労省と法務省、共に考えてください。代読お願いします。 次に、障害児の権利について伺います。 難民申請をしている仮放免中の方に知的障害の子がいます。この子は、親の在留資格が変わったために、元は使えていた放課後等デイサービスの利用を理不尽にも止められてしまいました。日本も批准している子どもの権利条約二十三条に照らせば、子供のための障害児支援について、親の在留資格の適法性を条件にするのは不適切ではないでしょうか。障害児支援を定める児童福祉法第一条にも、子どもの権利の、失礼しました、子どもの権利条約の理念にのっとりとあります。 工藤副大臣に伺います。改善の検討を始めるべきではないでしょうか。”
“残念です。見殺しにするのですね。 法務大臣、厚労省と連携して方策を考えませんか。”
“代読します。 在留資格がない方の更生医療利用については、国会でも二十五年ほど前から問題提起が続いています。それにもかかわらず、厚労省が把握をしていないのは残念です。 これらのケースは決して珍しいものではありません。例えば、就労に基づく在留資格の保持者が失業したり人権侵害で職場を離れた場合、必ずしもすぐに在留資格取消しとはならなくても、うまく次の在留資格につながらず、非正規滞在となることが多々あります。非正規滞在者は、国民国家において最も脆弱な人との指摘もあります。入管法上では退去強制の対象であっても、労働法制上では現実の労働に着目して保護の対象とし、非正規滞在者であっても労災が適用されるなどの政策変更はこれまでもありました。 人道的見地、また内外人平等の観点から、緊急性が高く、更生医療利用対象になるような医療を非正規滞在者が受けるに当たって何かしらの方策を取れるよう検討を始めるべきではないでしょうか。厚労大臣、いかがですか。”
“無料低額診療にもつながらず、制度のはざまで命を落としている方がいると想像します。 厚労省はこれらの事例を把握していますか。把握の有無のみ、大臣からお答えください。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 制度のはざまに焦点を当てて質問します。 障害のある外国人が非正規滞在の場合、命や権利が守られないことがあります。まず、事例を二つ紹介します。 元々、就労を条件とする在留資格を持っていた方が体調を崩して働けなくなりました。その後、在留資格喪失とともに健康保険資格も失い、医療機関を受診できないうちに人工透析が必要な状態に陥りました。日本では、身体障害者手帳取得を要件とする更生医療によって人工透析などへの医療補助が受けられます。しかし、この方は非正規滞在のため身体障害者手帳が取れず、それも使えません。 もう一人の事例です。本国に帰ると命の危険にさらされるため、仮放免の状態で在留特別許可を求め、十年以上国内に居住していますが、いまだに在留資格は認められていません。その間にHIVが進行しましたが、健康保険も更生医療も使えません。 このお二人は、結果的に、無料低額診療事業を行う医療機関につながるなどして何とか命をつなぎました。しかし、無料低額診療を行っているのは、全国に十八万ある医療機関のうち七百程度にすぎません。”
“社会モデルの専門家に意見を聞くだけでなく、当事者も含めてメンバーとして参画させてください。代読お願いします。 前回糖尿病の認定要領改正から間もなく十年がたとうとしています。医療の飛躍的な進歩もあり、糖尿病治療は劇的に変化しています。東京、大阪での判決を受け、糖尿病における血糖コントロールの難しさや、それに伴う日常生活上の困難さが障害基礎年金二級に該当することも明らかになってきました。 今、厚労省がすべきことは何でしょうか。大臣が答弁していたように、基準を改正するなら専門家会合ですが、今までのような社会モデルの視点を踏まえないままのやり方では意味がありません。また、糖尿病の障害年金一級、二級の基準については、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては更に上位等級に認定するとしか示されていません。この上位認定について、大阪高裁で示された日常生活の著しい制限に当たる具体的な項目を踏まえたガイドラインを作るという方法もあります。 多くの当事者が希望を持って生きられるよう、どうしたら障害年金制度に社会モデルを取り入れることができるのか、当事者や社会モデルの専門家とともに考えましょう。”
“申請はよくても、認定の問題は残っています。代読お願いします。 実際に障害年金の審査を行う現場の混乱が目に浮かびます。現時点で政府が糖尿病の障害年金認定基準の見直しを考えていないことは承知しております。ただ、今後、専門家を呼んで糖尿病の障害年金認定の在り方を議論する際には、やはり日常生活の著しい制限とは何かというところから議論が必要ですので、社会モデルの視点は不可欠だと考えます。大臣の見解はいかがでしょうか。”
“代読いたします。 ならば、全国社会保険労務士会連合会と連携して、こうした不適切な表現について注意喚起し、合併症がなく糖尿病単体でも二級になるケースがあることを周知すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“代読します。 その旨も併せて、各年金事務所にきちんと周知をしてください。 さて、障害年金を申請する際に、申請についての相談や代行を担うのが社会保険労務士です。糖尿病の方が障害年金を申請したいと思ったとき、社労士に相談することも想定されます。しかし、各社会保険労務士事務所のホームページを見ていると、糖尿病の一、二級を合併症による障害の程度により認定するものとし、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないと掲載されている事例が散見されます。こうした表現は適切でしょうか。厚労省、お願いいたします。”
“代読します。 また、大阪高裁判決で二級該当性が認められるに当たり、血糖コントロールに係る日常生活の困難さを示す様々な資料が提出されています。こうした資料も障害年金の申請時に参考資料としてきちんと受理され、認定する際に考慮されるという理解でよろしいでしょうか。日本年金機構より明確に御答弁ください。”
“私が聞いた事例は一つや二つではありません。きちんと速やかに指導すべきです。 では、日本年金機構はきちんと対応してくれますか。”
“代読します。 では、そのような門前払いとなるようなケースが生じないよう、日本年金機構に適切な対応を求める通達を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“実際に認定する現場には何らかの指針が必要でしょう。どうしたら大臣が前回おっしゃったように適切に認定することができるでしょうか。 まずは、運用面の周知です。 年金事務所では、糖尿病は合併症がないと障害基礎年金が下りないと、相談に来た当事者を追い返す事例が後を絶ちません。十代で1型糖尿病を発症した神奈川県在住五十代の女性は、東京訴訟判決後の二〇二二年に日本年金機構に直接問い合わせたのに、糖尿病は厚生年金でなければ受給できないと門前払いされました。未成年期に発症した患者は二級でなければ障害年金が受給できないため、今も厳しい状況に置かれています。 まず、厚労省に伺います。 一般論として、日本年金機構が当事者からの問合せに、糖尿病単体では障害基礎年金は下りない、糖尿病は厚生年金しか下りないといった対応をするのは適切でしょうか。”
“各原告のどの要素が障害年金の認定に考慮されたのかを分析しました。 一日のうちに血糖値が乱高下し常時血糖値に応じた補食やインスリン投与などの自己対処が必要となる、無自覚に高血糖、低血糖となることも多いため、何をするにも常に血糖値を気に掛け、不安を抱え、慎重な配慮を要する生活を強いられる、症状が出ると回復のために一定の時間を要するなど日常生活が大きく損なわれる、重症低血糖は第三者の介助が不可欠となる。 このように、司法では、既に障害年金制度に事実認定レベルで社会モデルの考え方を取り入れています。インスリン分泌能など医学的な数値による基準が医学モデルの視点ならば、社会生活を営む上で機能障害がない人と比較した際の困難さ、そして社会の制度不備や理解不足によって生じる困難さを見るのが社会モデルの視点です。 判決当日には、日弁連も、障害年金制度の認定基準に係る早急な見直しを求める意見書を取りまとめ、翌週、武見大臣に提出しました。専門家も、障害年金制度に社会モデルを取り入れるよう抜本的改革を求めています。 さて、これだけの日常生活の困難さは、裁判を通して何年も掛けて証拠を積み上げた結果です。”
“重要な答弁をありがとうございます。代読お願いします。 大阪高裁では、労働しているからといって二級が除外されるのではなく、職場からの援助で就労が継続できていることも重要な要素とみなされました。労働の有無で障害年金の認定を線引きしないでください。 大臣は前回質疑で、血糖コントロールの難しさ、日々の苦労を重々認識をしていると述べました。しかし、資料四のように、国の姿勢からはその決意が感じられません。訴訟の中で何度も繰り返された国の言葉があります。それは、糖尿病による障害の程度を判断するに当たっては、糖尿病患者が適切に血糖コントロールをすることで健康な者と同様の生活を送ることができることを踏まえる必要があるというものでした。しかし、この言葉は、幼少期発症の患者とその家族を励ますメッセージを言い換えたものです。障害年金を支給しない言い訳に使うことは断じてなりません。国はこのような姿勢を改め、血糖コントロールの大変さを障害年金認定の文脈で考慮する方法を議論すべきです。 では、裁判では具体的に何が日常生活が著しい制限を受けると判断されたのか御存じでしょうか。 資料五を御覧ください。”
“認定基準に沿った考え方として、就労しているからといって二級に該当しないわけではないという認識で合っていますか。大臣、二択でお答えください。”
“代読します。 国年令別表に身体の機能の障害とあるにもかかわらず、認定基準に明記されていないのは恣意的ではありませんか。 実は、代謝疾患だけではなく、心疾患など全ての内部疾患の認定基準に明記されていません。別表の定めに反して二級は具体的な認定基準から身体の機能の障害を省き、認定上、軽視しています。更に言えば、別表では三級は療養が必要ないにもかかわらず、長期にわたる安静を必要とする病状を要件として加えるというこそくなことをしています。 一方、大阪高裁では、1型糖尿病を持つ原告一人一人の身体の機能の障害とその機能障害から生じる病状その他の諸症状が日常生活の著しい制限そのものだと認められました。日常生活が著しい制限を受けるか否かの認定において、身体の機能の障害をしっかりと考慮すべきです。 さらに、代謝疾患二級の認定において、基本的事項二級の例示には労働により収入を得ることができないものとありますが、仮に就労していても、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当するケースがあります。”
“前回の決め方は適切でなかったという指摘を重く受け止めていませんね。代読お願いします。 次に、認定基準を見てみます。資料三を御覧ください。 まず、糖尿病を始めとする内部障害は症状が固定化されない特徴を持つにもかかわらず、当該疾病の認定の時期以後少なくとも一年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状という文言が実態と合っていません。例えば、1型糖尿病は膵ベータ細胞のインスリン分泌能の絶対的欠乏という身体の機能の障害であり、長期にわたる安静は必要ありません。 厚労省に伺います。 代謝疾患の認定基準には明記されていませんが、身体の機能の障害としてきちんと認定していますか。”
“弁護団は、前回の専門家会合は、2型糖尿病で適正なコントロールを怠っている患者を障害年金から排除すること、つまり2型糖尿病を三級認定の対象から除外しようとしたことがうかがわれ、そのため、糖尿病は他疾患に比べて厳し過ぎる基準になったのではないかと指摘しています。例えば、認定要領(5)のア、インスリン分泌がほぼない、枯渇を要するという極めて限定的な基準は、専門家の知見を経ずに厚労省がたたき台で提案したものです。議事録には理由も残されませんでした。 過去の専門家会合での糖尿病認定要領の決め方は果たして本当に適切だったと言えるのか、大臣の見解を簡潔にお聞かせください。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 糖尿病の障害年金について質問いたします。代読お願いします。 前回質疑でも取り上げましたが、大阪で長きにわたる1型糖尿病障害年金訴訟の闘いに終止符が打たれました。 資料一の一を御覧ください。 この裁判は、平成二十九年に1型糖尿病患者がそれまで支給されていた障害基礎年金二級が打ち切られたのは不当だと支給停止処分取消しを求めた集団訴訟です。平成三十一年に全員が勝訴したにもかかわらず国は再び不支給を通知したため、再提訴していました。資料一の二のとおり、今年四月十九日に大阪高裁で原告の全面逆転勝訴が言い渡されました。原告八名全員に二級の支給が認められ、国は上告しませんでした。 これほどまでの混乱を招いた原因は、平成二十八年に行われた糖尿病の基準改正に遡ります。その際開かれた専門家会合はメンバー六名全員が医師。でき上がった三級の認定要領は医学的な指標に偏り、他疾患より明らかに重過ぎる不合理なものでした。 資料二を御覧ください。”
“代読いたします。 ケア労働を担う全ての人々の負担や現実の危機に真摯に向き合いながら、全力で応援することを約束してください。 質問を終わります。”
“生活保護行政においてケースワーカーの負担の軽減やスーパーバイズ機能の強化を図るための方策について、最後に厚生労働大臣の所見をお聞かせください。”
“障害者への合理的配慮でも、育児、介護における労使関係でも、対話こそ重要と申し上げ、次に行きます。代読お願いします。 今回の法改正に当たり、在宅での家事や育児、介護もまた労働であるという観点が抜け落ちています。生活保護受給世帯におけるヤングケアラーやトリプル介護など、生活と看護、介護の両立に困難を抱える世帯への支援を充実させる必要もあります。 先般の生活保護法の改正により、支援する側がチームで対応する合議体の法定化がなされましたが、生活保護世帯における生活とケアの両立について、当事者を真ん中に据え、NPO等の民間事業者や他機関との連携により、チームで見守り、支える仕組みが必要です。 生活保護行政の遂行に当たり、なくてはならない存在が自治体の福祉事務所のケースワーカーの方々です。ケースワーカーの仕事は、面接、調査、個別ケースの対応、指導、居宅への訪問、就労支援、医療連携、報告書の作成など、その職務は多岐にわたるにもかかわらず、例えば居宅介護支援のケアマネジャーの担当上限をはるかに超える世帯と人数を受け持っているのが現状です。”
“代読いたします。 そのとおりです。労使協定の除外項目に関して法令でわざわざ規定する必要などないと思います。労使の自由な対話に対して政府はもっと信頼を置くべきです。 今回の法改正においても、柔軟な働き方を実現するための措置に関して、まずは事業主が五つのメニュー、すなわち、①始業時刻の変更、②テレワーク、③保育施設の設置、運営、④新たな休暇の付与、⑤短時間勤務制度の中から二つを選び、その後で労働者が二つのうちのどちらかを選ぶという順序になっています。 この規定も、あらかじめ事業者に対して五項目のうちの三つについて除外する権利を認めているようなものです。これでは、労使のせっかくの知恵の出し合いの機会を奪ってしまいかねません。 このような使用者の条件制限の権利、先行決定の権利については撤廃すべきではないですか。厚労大臣、お願いします。”
“代読いたします。 取得日数の多寡にかかわらず、一律に社会保険料は免除するという措置を行うべきと申し上げ、次の質問に移ります。 現行法の勤続六か月未満の労働者を労使協定で除外できるという規定を今回の改正によって廃止したことは評価いたします。しかし、そもそも労働者と使用者が一つのテーブルに着いて話し合った末の合意である労使協定にそのような規定を設ける意味があったのでしょうか。 厚労省所管の他の法令において、このように労使協定において除外できるなどという規定を持つ法令は存在しますか。”
“検討を強く求めて、次に行きます。代読お願いします。 次に、産後パパ育休について伺います。 生後八週の中で、育休を取得しつつも短時間の就労を認めているという制度であり、減収を極力抑えたい労働者と少しでも働いてほしい企業側、双方にメリットがあると言われています。産後パパ育休の経済的支援は、育児休業補償と社会保険料免除の二本柱から成り立っているのですが、この社会保険料免除のルールが極めて分かりにくいのです。 資料二を御覧ください。 その月の末日を休む場合には、休業日数に関係なく、一日休んだだけでも社会保険料が免除されます。例えば、三月三十一日に一日だけ休んだ人は免除になります。その一方で、その日に休めなかった人は、三月一日から三十日までの間に十四日間以上休まないと免除の対象にならないというルールなのです。 産後パパ育休は、短時間労働を認めながらパパの育児休業を進めようという制度にもかかわらず、これでは本末転倒です。 このように分かりにくく不合理感を否めない部分は改善すべきと考えますが、大臣、いかがですか。”
“状況把握の結果いかんでは、今後、国の制度として育児休業の対象に里親を入れる可能性があると理解しました。 大臣、いかがですか。通告なしですが、お答えください。”
“先ほども申し上げたとおり、大人が育児休業をしてその恩恵を受けるのは子供自身であり、権利の主体でもあります。養子縁組里親なのか養育里親なのかは子供の最善の利益を考えて認定されるものであり、養子縁組里親でなければ育休が取れず、仕事と両立できない状況は差別ではないでしょうか。様々な理由で実の親の養育を受けられない子供たちが法律関係という形式によって差別されるのは間違っています。 里親制度の普及発展に取り組む公益財団法人全国里親会にもお話を伺いました。共働き世帯の里親認定も増えている、増えてきているとのことです。そのため、養育里親などへの育児休業の対象拡大を要望されておられます。特に、里親として委託する前から委託直後にかけては特に大変な時期であり、里親制度の普及発展のためにも対象拡大は不可欠です。 厚労大臣、今後の対象拡大について検討する気持ちはありますか。”
“代読いたします。 今や、共働き世帯は全体の七割を占めているのです。内閣府男女共同参画局の調査などによると、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきといった考え方に賛成する人の割合は、一九七九年の三一・八%から二〇二二年の四%へと激減しています。夫も妻も共に働き、共に家事、育児、介護を担うという在り方を社会全体で支えなくてはいけない、そのための育児・介護休業法ではないでしょうか。 そして、それは里親についても保障されるべきです。様々な事情を抱えて養育を必要としている子供に対して、あなたの親は里親だから育児休業は取れませんよなどと大臣は言えますか。里子に対して養育あって育児なしという社会でいいのでしょうか。 また、同性カップルの里親認定も少しずつ増えていますが、私が聞いた事例の方は、養育里親になるために片方が仕事を辞めたとのことです。育児休業が取れれば、仕事を辞めずに養育里親となり、仕事と育児の両立ができた可能性があります。里親の育児休業取得は、異性カップル、同性カップルにかかわらないニーズです。”