天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“代読します。 ありがとうございます。 総理に伺います。 藤井参考人のお話を伺って、基本法見直しの必要性は御理解いただけたでしょうか。過去の事例では、閣議決定により内閣府が総合調整権限を持ち、省庁横断での取組ができると伺っています。障害当事者団体の意見や要望を受けつつ、総括所見の検証と、それを踏まえた基本法改正などの施策の策定に早急に政府全体で取り組むため、この閣議決定をすべきではないですか。”
“時間がもったいないので、次に行きます。代読お願いします。 ここまで総括所見に関連して伺ってきました。私たち障害者は、日々の不平等や深刻な人権侵害の経験に基づき、総括所見が大事だと訴えています。 先ほど、子供分野では児童虐待の相談対応件数が年々増加という話が出ていましたが、障害者も同じように虐待はずっと問題化されており、その件数も増えています。 藤井参考人に伺います。 現在の障害者基本法には多くの課題がありますが、改めて、なぜ今障害者基本法の改正なのか、併せて改正に当たっての留意点はありますか。”
“子供も障害者も権利条約を批准している状況は同じなのに、障害者は法文にない。加藤大臣、おかしいと思いませんか。”
“答えになっていません。代読お願いします。 平成二十三年の改正は、障害者権利条約を批准する前の改正でした。私が伺ったのは、既に条約批准から十年がたった今、第一条に書き込むべきだということです。 条約の趣旨を踏まえているからよいというのは不誠実ではないですか。加藤大臣、もう一度御答弁ください。”
“代読します。 子供分野は、批准した条約の理念に向かって政策を進めることを明確にするために法文を変えたことが分かりました。 加藤大臣、今度は障害者施策の担当大臣として伺います。 障害者権利条約を批准してから十年がたちます。本来はもっと早く障害者基本法は改正すべきでした。総括所見を誠実に受け止めるならば、今からでも、障害者基本法も第一条に、例えば、障害者の権利に関する条約の精神にのっとりなどと入れるべきではないですか。”
“代読します。 ありがとうございます。 藤井参考人がおっしゃるように、日本は今総括所見に対する姿勢が問われており、まずは権利条約をしっかりと受け止めていると内外に示すことが必要です。 さて、児童福祉法とこども基本法の第一条には、児童の権利に関する条約の精神にのっとりと書かれています。 そこで、こども政策担当の加藤大臣に伺います。 この改正の背景を教えてください。”
“代読します。 ありがとうございます。国際潮流や国内の声に合わせて改正がされてきたことが分かりました。 再度、藤井参考人に伺います。 今の日本の障害者が置かれている状況をどう見ていますか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 今年は、障害者権利条約を日本が批准して十年の節目です。しかし、障害者施策の理念法である障害者基本法は、権利条約を批准してから一度も見直されていません。障害当事者団体から法全体の改正を求める声が日に日に強まっています。 本日は、総理や大臣に当事者の話を聞いていただきたく、参考人をお呼びしました。権利条約の批准に当たって尽力された当事者のお一人、日本障害者協議会の藤井克徳代表です。 まず、藤井参考人、この障害者基本法の歴史を教えてください。これまでの改正の特徴や改正の背景をどう見ていますか。”
“代読します。 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 次に、平山参考人に伺います。 重度障害者が住みたい地域で暮らす上で、家探しは非常に高いハードルとなっています。参考人も論文の中で、重度肢体不自由者が他人介助者を利用して、親と別居し独立世帯を形成するという選択肢が在宅生活に加わったが、在宅生活の基盤となる安定した住宅を確保できないためにその選択をできないという実態があると述べられています。 その解消策として国はセーフティーネット住宅の仕組みを構築しましたが、登録が少なく、空きも余りない上に対象者をカテゴリー化し、障害者の入居を事実上拒否することも可能なため、成果が上がっていないと思います。 参考人は、重度障害者の住宅確保にはバリアフリー整備を有する公営借家の供給が必要であると主張されていますが、年々増え続けている空き家を活用してバリアフリーの公営住宅を増やすために国はどのような施策を取るべきとお考えでしょうか。 また、地域での自立生活を望む重度障害者に対し、安定した住宅の供給と環境整備への支援として、公営住宅を増やす以外にも具体的なアイデアがありましたら御教示ください。”
“私のヘルパーも、いろいろな職業経験があったり、別の本業を持っていたりします。多様な人材と協働することの大切さを日々実感しています。 田口先生は、これからは関係人口も含めた地域づくりに転換すべき、そして行政組織の企画力、政策立案力向上が必要と指摘されています。社会から周縁化されがちな人たちを含めて地域コミュニティーをつくるには、行政側は職員の人材面でどのような工夫をする必要があるとお考えでしょうか。”
“代読いたします。 ありがとうございます。参考人の御意見を参考にさせていただきます。 次に、田口参考人に伺います。 クリエイティブサポートレッツという認定NPO法人があります。静岡県浜松市駅前の中心市街地で、重度知的障害者と外部の人が暮らすシェアハウス、ゲストハウスを併設した文化センターや、誰もが使える私設私営の公民館など、様々な属性の人々が同じ空間で同じ時間を共有することによって双方向の学びが実現する事業を次々展開しています。 この団体が先日開いたシンポジウムでは、浜松の町全体で旧公民館の協働センターが今後どうあるべきかがテーマでした。私も聞いてきました。全ての人に開かれているはずの公共施設が実際には重度の障害者が参加できる場になっていない、そして、福祉の分野と公民館などの施設の連携が弱いことが問題提起されました。 一方で、浜松市は、旧公民館の協働センターでの地域活動が活発で、配置するコミュニティー職員を若手に限定したりと様々な工夫がされているそうです。また、協働センターと専門職のネットワークの重要性や、民間側も一つの分野にこだわらない仲介者が大事といった意見が出ていました。”
“元々ヘルパーが足りない地域でも、マルチワーク組合が当事者の居住地にあれば、移住者の呼び込みや地元の方の副業で人手確保できる可能性が開けます。 二つ目のハードルは、ヘルパー派遣事業所の圧倒的な不足です。高齢者の介護保険サービスよりも需要が小さく報酬単価も低いので、なかなか受けてくれる事業所がありません。詳しい方法は省きますが、このマルチワーク組合の枠組みを使えば、事業所不足を解消し、重度障害者の当事者が人口急減地域でも在宅で自立生活できる可能性はあります。 この可能性を実現するに当たって、人口急減地域の社会構造上、何か課題はありそうでしょうか。又は、人口急減地域にとって期待される効果や御存じの類似事例があれば教えてください。 田口参考人、石田参考人の順番でお願いいたします。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 今日は、障害者の居場所について伺います。代読お願いします。 参考人の皆様、本日は貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。 まず、田口参考人と石田参考人に伺います。 私が過去にインタビューをした、筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていく難病、ALSの女性の例を共有させてください。 彼女は、人口三千人程度の町に住んでいました。最初は地元の社協からのヘルパー派遣を受けて実家で暮らしていましたが、症状が進むにつれて、また両親が高齢化するにつれて、社協のヘルパー派遣では足りなくなりました。そこで、自分でヘルパーを募集して直接雇用する自薦、自分で推薦という字の自薦での独り暮らしに挑戦しましたが、二人しか集まらなかったそうです。そこで、思い切って市街地に引っ越し、何とか介助体制を整えました。 もしこの地域にマルチワーク組合があれば、彼女は地元に住み続けられたかもしれない、この制度を知ったときにそう思いました。重度障害者が地方で暮らす最大のハードルはヘルパー不足です。”