天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“もちろん、支援が全くないよりは前進ですが、食料品や光熱費まで値上がりする中で、これで子育て支援の強化と胸を張って言えるのでしょうか。しかも、国民健康保険では子供が増えれば増えるほど均等割負担も増えます。子育てを社会全体で支えると言いながら、人数に応じて負担を増やす仕組みそのものが子育て世帯を圧迫しているのではありませんか。だからこそ、子育て世帯への支援は、少し軽減しましたで終わらせるのではなく、実際の生活を支えられる水準まで踏み込む必要があると考えています。 大臣に伺います。均等割の軽減割合そのものを更に拡大すべきではないでしょうか。”
“代読します。 大臣、負担の重みは均等ではないのです。ある人にとっての月百二十円は、大病を患う当事者にとっての破滅的な追加負担になります。当事者の声を踏まえた見直しとは到底考えられません。国がやるべきは、目先の財政のために患者を脅かすことではなく、必要な治療をお金の心配なく受けられる社会をつくることです。患者が安心して生きられる制度への抜本的な見直しを改めて強く求めます。 最後に、先ほど白川委員からも御指摘がありましたが、国民健康保険の子育て世帯の保険料負担軽減についても伺います。 こちらでの試算ですと、例えば、東京都三鷹市の国民健康保険加入世帯をモデルに試算しますと、年収五百万円、四十二歳の夫、所得のない三十八歳の妻、子供二人の四人家族の場合、今回の拡充による軽減額は、小中高十二年間、子供二人分合わせても四十八万九千六百円です。一人当たりで見れば月約千七百円、一日約五十六円にすぎません。こちらの試算については、厚生労働省からも相違ないものと認識しているという回答を得ております。”
“代読します。 現実に千七十億円もの受診控えを見込む以上、お金を理由に治療を諦める社会的弱者が確実に生まれます。 しかも、この制度設計のプロセス自体に致命的な欠陥があります。参議院の参考人質疑では、全国がん患者団体連合会の桜井なおみ参考人から、具体的な見直し金額が示されたのは専門委員会の最後の回だったとの発言がありました。当事者を蚊帳の外に置いたまま決定されたのです。桜井参考人は、私たちのことを抜きにして私たちのことを決めないでほしいと切実に訴えられていました。さらに、立教大学の安藤道人参考人は、今回の見直しは、約百二十円の保険料軽減のために重症患者に破滅的医療支出を強いるものだと厳しく批判しています。僅か約百二十円程度の負担軽減の代償として、患者に治療中断を迫り、命を危険にさらす、余りにも冷酷な制度設計ではないでしょうか。 大臣、当事者の声を無視して進められた今回の見直しは完全に失敗です。今すぐ撤回し、患者の命を守る制度へと設計をやり直すべきではないでしょうか。大臣、もう一度お願いいたします。”
“被害が出るまで手をこまねいているのは、責任放棄であり、命の切捨てです。 大臣、いかがですか。正面から答えてください。”
“受診行動への影響について、後からの検証では、今、命を実験台にしています。これが政治の責任ですか。国民に自己責任を押し付けるのですか。大臣、もう一度お答えください。”
“配慮の網から漏れる命があります。国が守るのは、千七十億円の削減効果ですか、患者の命ですか。大臣、お答えください。”
“厚労省は、今回の制度見直しによる給付費削減効果を二千四百五十億円と試算しています。そのうち、千七十億円については受診抑制による削減額、つまり患者が治療を控えることによって生じる削減効果を見込んでいます。つまり、政府は、患者が受診を控えることを制度効果として織り込んでいるのです。 そこで伺います。 受診抑制によって治療中断や重症化、健康悪化のリスクが高まることについて、政府はどのように考えていますか。”
“是非よろしくお願いいたします。代読お願いします。 それでは、健保法改正案の質疑に入ります。 まず、高額療養費制度について伺います。済みませんが、時間の関係で最初の質問は飛ばさせていただきます。 さて、政府は、高額療養費が医療費全体より速いペースで伸びていることを問題視しています。しかし、私はむしろ逆だと思います。高額な治療であっても経済的理由によって諦めずに済む人が増えている、これは高額療養費制度というセーフティーネットが機能している証拠ではないでしょうか。医療費が伸びるということは、それだけ命が助かっているということでもあります。必要な人に必要な医療がしっかりと行き届き、たとえ医療費が高額になったとしても安心して高度な医療を受けられる国こそ、日本が目指すべき福祉国家ではないでしょうか。 しかし、政府は、高額療養費制度の自己負担限度額を引き上げました。制度を維持するために必要な受診を減らす方向へ制度を誘導するのであれば、それは、制度を守ることにはなっても患者を守ることにはならないのではないでしょうか。今回の見直しで特に深刻な点はここです。”
“不育症、不妊症だということを胸を張って言えない社会がこの病気の認知度を低いままにしていると言えます。引用は以上です。 この杉浦先生が指摘している支援を必要とする人たちが声を上げられない社会というのは、弱者を切り捨てる社会と変わりません。すぐに変える必要があるのではないでしょうか。 再び通告なしですが、上野大臣と古川政務官に再度伺います。 杉浦先生の指摘を受けて、こども家庭庁、厚労省が連携して、不育症の人たちの支援について一層の取組を進める意気込みを是非お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“代読いたします。 研究についてはよろしくお願いいたします。 不育症は、女性にとっては希有な病気ではありません。しかし、残念ながら、誤解に基づく認識が広まってしまっているのが現状です。このいびつな状況は一刻も早く改善されるべきだと考えます。 日本不育症学会理事長で名古屋市立大学不育症研究センター長の杉浦真弓氏は、天畠事務所の聞き取りに対して次のように話していました。 不育症、不妊症は病気です。不育症に関して、検査をすれば出産率が良くなる検査はほとんどありません。そうした病気であるにもかかわらず、そのことが広く認知されていません。そのために、無用な検査が数多く行われてしまっています。なぜなのでしょうか。今の社会は、子供がいる人が真っ当な人であり、子供ができないと肩身が狭い思いをすることがあります。子供のいる人たちに対する支援が手厚くなっているのはいいことですが、そのことが一層、子供を持てない人たちが声を上げにくい状況をつくっているとも言えます。そもそも、流産は病気ですが、その病気で仕事を休むと言える人がどれだけいるのでしょうか。”
“疫学調査だけが目的ではありません。代読お願いします。 健康保険法は、第一条で、保険給付の目的は国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することとしています。しかし、現状では不育症の病名だけでは検査ができないということで、患者に不利益が生じている可能性があります。 通告なしになりますが、上野大臣にも伺います。 健康保険法の目的にのっとって、患者の福祉向上のため、不育症と検査が一対一の対応となるような検討をお願いできないでしょうか。”
“早く改善につなげるため、もっと検討のスピードを上げてください。代読お願いします。 次に、不育症の検査について厚労省に伺います。 不育症の検査には幾つか有効と考えられている検査があり、一部の検査には保険も適用されています。とはいえ、不育症という病名で保険適用になる検査が現状では存在しないことが専門家から指摘されています。 厚労省に問い合わせたところ、不育症という病名に一対一で対応する保険適用の検査はないという説明を受けました。不育症につながる他の疾病を疑い、その疾病の検査をする形になっているのです。 しかし、病名と対で関連付けられる検査がないと、不育症という疾患がどのくらいあるのか、実態を把握することも困難になるのではないでしょうか。実際に、不育症の発症数は前述したような推定のものしかありません。 そこで、厚労省にお聞きします。 不育症の対策を進めるのであれば、不育症という病名で保険が使える検査を登録した方が患者の利益になり実態把握にもつながるのではないかと考えますが、それはできないのでしょうか。”
“代読いたします。 ピアサポーターなど支援に携わる人たちが増えるのは前向きに評価できますが、これらは不育症の認識を広めるための手段であって、目的ではありません。最終的にどのくらいの人たちに不育症の情報が届いているのかを評価しなければ、効果が出ているのかどうかの判断はできないと思います。 前回、こども家庭庁は、全国フォーラムの視聴回数や参加者アンケートを通じた理解度調査、ポータルサイトについては定期的なアクセス解析の実施などにより把握に努めると答弁しました。 しかし、視聴回数やアクセス数だけでは、本当に支援を必要とする人に情報が届いているのか、制度利用や相談支援につながっているのかまでは見えてきません。また、答弁からは、そこから見えてきた課題や今後どのように改善していくのか、具体的な目標設定も見えてこず、十分な検証が行われているのか疑問を抱いています。 そこで伺います。 こども家庭庁として、現時点で何を課題と認識しているのか、また、その課題に対してどのような改善策を講じ、どのような成果目標を持って取り組んでいるのか、具体的にお答えください。古川政務官よりお願いいたします。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 法案の、改正案の質疑に入る前に、前回に引き続き不育症について質問いたします。 不育症は、妊娠はするものの、流産や死産を二回以上繰り返して、子供を授かることができない状態と定義されています。前回の質疑において、こども家庭庁の方では、不育症に対して一定の取組が進んでいることは分かりました。しかし、どのくらい改善したかを一概に答えるのは難しいとも答弁されています。難しくても、効果を推し測るためにはより具体的な数字が必要と考えます。 例えば、ピアサポーターの方々がどのくらいの不育症の方の相談を受けているのか、支援の実績がどのくらいあるのかなど、具体的な数字があればお聞かせください。あわせて、今後どのような目標を設定しているかなど、具体的な取組方針があればお聞かせください。”
“代読します。 時間が参りましたので、まとめます。 不育症について一定の取組が進んでいることは分かりました。とはいえ、効果を推し測るためにはより具体的な数字が必要と考えます。この点は、次回改めて伺います。 終わります。”
“代読します。 現時点で不育症の認知度調査をする考えがないのは残念です。今後は是非、政府の新たな取組を求めたいと思います。 そもそも、不妊症に比べ不育症は国民の認知度が低い現状があります。二〇二〇年に公表された厚労省の不育症に関するプロジェクトチームによる検討報告では、不育症について国民の認知度が低く、どのような検査、治療、カウンセリングが受けられるか十分知られていないことなどの課題が明らかになったと結論付けています。この報告書から五年半が経過していますが、現状でどの程度の改善があったと考えていますか。これまでの施策の効果を検証する必要があるのではないでしょうか。こども家庭庁よりお願いいたします。”
“今後、不育症の認知度を調査するなど実態把握を進めていく考えはありませんか。古川こども家庭庁政務官よりお願いいたします。”
“つまり、流産や不育症は決して珍しいものではない病気の一種です。しかし、こうした知識が周知されているとは言い難いのが現状です。 二〇二一年に発表された論文では、アンケートの回答を得られた千二百五十七人のうち、流産の原因について胎児の遺伝学的要因と正しく回答できたのは六二%でした。それだけでなく、長期にわたるストレス、ストレスフルな出来事、重いものを持つなどの誤った回答がそれぞれ七五%、六五%、四九%になりました。この論文では、米国の同様の調査で九五%が正解したことと比べてかなり正答率が低いと指摘をしています。さらに、この調査の回答では、流産経験者の五三%が流産したことに罪を感じ、二六%は流産を防ぐことができたと考えていました。 こうした考えは女性に対して過度なストレスを与えることになります。日本では流産後の女性の一〇%から五〇%が抑うつなどの症状を発症することが知られています。それが誤解が主な原因とするものでしたら、これほど悲しく理不尽なことはありません。 政府として、流産について誤った認識が定着している可能性があることを含め、流産や不育症に悩む人が多い現状をどのように考えていますか。”
“当事者不在のまま制度だけを先行させるべきではない、この点を改めて強く指摘しまして、次に行きます。 少子高齢化の進行が指摘され、政府でも対策を講じている中、今国会では先ほどもやり取りをさせていただいた出産費用に関する議論がなされています。また、不妊症については、徐々に保険適用の範囲が広がるなど、対策や認知が進んできたと言えます。 一方で、妊娠はするものの、流産や死産を二回以上繰り返して子供を授かることができない状態について、日本産科婦人科学会は不育症と定義をしていますが、不育症については認知度が高まっているとは言えない状況にあります。 環境省による子どもの健康と環境に関する全国調査、いわゆるエコチル調査を基に二〇一九年に発表された論文では、約五%の女性が二回以上の流死産を経験していたことが明らかになっているほか、数多くの研究者が参加してまとめた不育症管理に関する提言二〇二五では、こうした調査を基に、不育症女性の人数は三十四万人から最大四十八・六万人と推定できると評価をしています。 また、日本不育症学会は、流産について、全妊娠の約一五%を占める妊娠最大の合併症だと説明をしています。”
“代読します。 安全性の確保や体制整備を重要という点は当然です。 しかし、今回の答弁では、選べる環境を整えるという話はあっても、経済的理由で選べない状況をどう変えるのかがはっきりとは見えてきませんでした。現物給付とは別に創設される現金給付の在り方を検討するという答弁は、裏を返せば、妊婦の自己負担が最終的にどこまで軽減されるのか、いまだ制度の核心部分が決まっていないということではないでしょうか。 実際、東京都が昨年始めた無痛分娩への最大十万円助成には、半年で想定を大きく上回る一万二千件超の申請が集まりました。これは、多くの人が無痛分娩を必要としている一方で、費用負担の重さに悩んでいる現実を示しています。一方で、支給は一部にとどまり、現場では申請の混乱や支給の遅れも起きています。必要性が高いにもかかわらず、制度設計や支援体制が追い付いていないのです。 現場の医療機関も妊婦さんも、結局幾ら自己負担が残るのか、産科経営は成り立つのかが見えず、不安を抱えています。制度の骨格が曖昧なまま、負担軽減という言葉を先行させて法改正を進めるのは極めて無責任だと思います。”
“出産は社会が支える営みであるにもかかわらず、痛みや身体の負担を軽減する選択肢がお金のある人だけのものになっている現状は極めて問題です。もちろん、安全性の確保や安心して無痛分娩を選択できる医療提供体制の整備は大前提です。その上で、どの出産方法を選ぶかによって経済格差が生じない社会を目指すべきではないでしょうか。 そこで、大臣に伺います。 日本でも、欧米諸国のように無痛分娩への公的支援を拡充し、自己負担を大きく軽減する施策を取り入れるべきではないでしょうか。”
“都市部の産科からも不安の声が上がっています。代読お願いします。 地方だけでなく都市部の産科からも、全国一律の費用設定では、物価や人件費の高い都市部では経営が成り立たなくなり、分娩を取りやめる医療機関が増えるのではないか、結果として安全な周産期医療体制が損なわれるおそれがあるとの声が届いています。 制度施行後に検証するという姿勢ではなく、妊婦の皆さんも、出産を支える産科医療の現場も、安心してその営みを継続できるよう、国として明確な方針を示すことを重ねて求めまして、次に行きます。 無痛分娩について伺います。 無痛分娩は世界的には標準的な選択肢となっており、欧米では公的医療保険や社会保障制度の対象となっている国も少なくありません。一方、日本では、無痛分娩を希望しても追加で十万から二十万円程度の自己負担が必要となる場合が多くあります。特に障害のある方、疾病のある方、強い不安を抱える方などにとって無痛分娩は、単なるぜいたくではなく、安全性や身体的負担の軽減にも関わる重要な医療的選択肢です。 しかし、現状では、希望できるかどうかが所得によって左右されています。”
“代読します。 丁寧に検討する、必要に応じて見直すという答弁があったと思います。やはり、いろいろと決まっていない中で走り出す法案だということを改めて認識しました。 しかし、現場が求めているのは、将来的な検討ではなく、制度開始時点からの具体的な支援策と安心材料です。特に問題なのは、厚労省が地域の周産期医療提供体制を確保すると言いながら、現時点では、今回の見直しによって経営が悪化した産科医療機関への直接的な公費支援を明言していないことです。 産科は、一度やめてしまえば簡単には再開できません。医師、助産師、看護師の確保も難しく、地域から分娩施設がなくなれば、妊婦さんが長距離移動を強いられることにもつながります。だからこそ、施行後に検証するでは遅いのです。妊婦負担の軽減と地域産科の維持は、どちらかを犠牲にするものではありません。両方とも国の責任で実現すべきではないでしょうか。 通告なしですが、大臣に伺います。 少なくとも、今回の制度変更によって不採算となる産科医療に対する財政支援の枠組みを制度開始前に明確に示すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“出産に伴う経済負担の軽減に関し、地域の産科医療を維持するために、保険適用化に伴って赤字になった産科医療機関に対して公費支援などの手当てを行うべきと考えますが、政府の見解をお聞かせください。”
“分かりました。しかし、不安は消えていません。せめて障害者などの特別料金一律免除はすべきと強く求めて、次に行きます。代読お願いします。 出産費用の無償化について質問します。 出産に伴う経済負担の軽減は重要です。現在、出産費用は高騰を続けており、出産育児一時金が引き上げられてもなお大きな自己負担が残っています。 一方で、私が強く懸念しているのは、無償化に向けた制度見直しによって地域の産科医療そのものが維持できなくなる可能性です。先ほど白川委員からも御指摘ありましたが、日本産科婦人科学会の調査では既に四割を超える産科医療機関が赤字となっています。さらに、正常分娩が保険適用となった場合、分娩の取扱いをやめる、あるいは制度次第では中止を考えると回答した産科診療所が六割を超えています。 特に地方では、産科医院は単なる民間事業者ではありません。地域で安心して子供を産める環境を支える命のインフラです。妊婦さんの負担軽減は必要です。しかし、その結果として地域から産科が消えてしまえば、本末転倒ではないでしょうか。 そこで、厚労省に伺います。”
“医療費助成の対象かどうかにかかわらず、通年服薬が必要な方は特別料金の対象外ということですね。大臣、もう一度お願いします。”
“さらに、日本医師会常任理事の城守国斗参考人も、OTC類似薬の保険適用外には断固反対だ、特別料金を導入するにしても、どこまで配慮対象とするのか十分な議論が必要だと述べています。 大臣に伺います。 そもそも、このように国民の分断を招き、患者の重症化リスクを高める制度は、法案ごと撤回すべきだと考えます。しかし、政府が法案成立後に配慮措置を検討するというのであれば、少なくとも、国の制度の谷間に置かれている障害当事者や慢性疾患患者が誰一人として取り残されないよう、今後の検討プロセスにおいて、障害者団体、慢性疾患当事者団体、そして自治体の意見を直接丁寧に聴取し、一律免除を含めた万全の配慮を行うべきです。大臣、この点について、せめて前向きな御決意を是非お聞かせください。”
“代読します。 結論としては施行後に検討するという答弁だったと思いますが、当事者にとっては命に関わる一刻の猶予もない問題です。 当事者団体である障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会、障全協や全国心臓病の子どもを守る会からは、激しい憤りと命が脅かされるという強い危機感の声が寄せられています。 例えば、先天性心疾患の患者は風邪一つで肺炎を引き起こしやすく、医師による早期の適切な処方が不可欠で、市販薬での代替など到底できません。収入が極めて低い福祉的就労の障害者にとっては、この負担増がまさに受診控えと重症化、命の危機に直結します。さらに、国の指定難病の対象外とされている多くの谷間の慢性疾患患者の命をつないでいるのも、まさに地方自治体の医療費助成です。ここを免除対象と明言しない国の姿勢は一貫性を欠いており、自治体の福祉政策を国が実質的に相殺するものと考えています。 また、先日の参考人質疑では、立教大学経済学部教授の安藤道人参考人から、公費負担医療の対象者はそれだけ医療ニーズが高い、目先の自己負担だけではなく、医療アクセス全体を見るべきだとの指摘がありました。”
“しかも、そうした医療は自立支援医療の対象外となることも多く、自治体の助成があることでようやく受診を継続できている人もいます。にもかかわらず、政府は、この制度における特別料金の扱いを明確にしないまま、法案成立後の検討に委ねようとしています。国の制度か自治体の制度かで線引きをし、障害当事者にだけ別途特別料金を課すようなやり方は不条理ではないでしょうか。 そこで、厚労省に伺います。 自治体の障害者医療費助成の対象者について、国は特別料金の免除対象とする方向で検討しているのか、現在の状況と方向性を明確にお答えください。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、前回から引き続き、OTC類似薬の特別料金導入について伺います。 大前提として、れいわ新選組はOTC類似薬の自己負担引上げそのものに断固反対の立場です。その上で、障害者への影響という観点から、現在の検討状況について伺います。 政府は、障害の除去、軽減を目的として、特定の障害や疾患に対する治療費の自己負担を軽減する自立支援医療などの公費負担医療については、この特別料金を一律に免除する方向を示しています。しかし、自立支援医療は全ての障害者が使える制度ではありません。対象となる障害や治療内容は限られており、障害があっても利用できない人は多くいます。日常的な通院や服薬、合併症の治療など、障害者に必要な医療の全てをカバーする制度でもありません。 一方、地方自治体が独自に実施している心身障害者医療費助成、例えば東京都のマル障などは、障害者の医療アクセスを支える極めて重要な制度です。障害者は、継続的な通院や服薬、合併症への対応など、日常的に医療を必要とする場合が少なくありません。”
“代読します。 次に、城守参考人に伺います。 今回の改正案では、分娩について、お祝い膳や個室料などの特別なサービスは自己負担として、更に見える化するとしています。 重度障害や疾患のある人が分娩に向けて入院するに当たっては、支援区分四以上や特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を院内で利用できる、ヘルパーが付き添えることになっています。 ただ、そういった場合、複数人の出入りによる感染症の蔓延の防止や同室の方たちへの配慮から、病院側から自己負担での個室への入室を依頼されることがあります。しかし、障害があるがゆえに不可避なサポートや対処は合理的配慮であり、これが患者の自己負担になることは理不尽です。 私は、障害特性上不可欠なこれらの合理的配慮やサポートが特別なサービスとみなされ、現場レベルで自己負担となってしまうことを懸念しています。どのような仕組みや支援があれば、障害のある妊婦が適切な合理的配慮を受け、かつ理不尽な自己負担を負わなくてよくなるでしょうか。城守参考人の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 障害者を含め、低所得者への配慮を確実に確保すべきですね。代読お願いします。 次に、桜井参考人に伺います。 高額療養費制度が医療費総額の約六・八%にすぎず、見直しによる医療費抑制効果が限定的である一方で、患者にとっては極めて大きなリスクを伴う改革であると指摘されています。 がん患者の多くは、高額な治療費を継続的に支払いながら、仕事や日常生活を維持しようと努力されていますが、今回の見直し案による自己負担増が、がん患者の就労継続や社会参加に具体的にどのような負の影響を与えると懸念されますか。 また、今回の見直しががん患者の健康格差を拡大させる可能性についてどのようにお考えでしょうか。お願いいたします。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日はありがとうございます。 まず、OTC類似薬の自己負担引上げについて、障害者への影響という観点から安藤参考人と城守参考人のお二人に伺います。 まず、大前提として、れいわ新選組はこのOTC類似薬の自己負担引上げ自体に断固反対の立場です。経済的理由による受診控えを招き、健康格差を広げるだけの措置は容認できません。 その上で、この法案が抱える重大な線引きの不備について指摘せざるを得ません。国は現在、自立支援医療などの国の公費負担医療の対象者についてはこの特別料金の対象外、つまり免除とする方向で考えていると承知しています。一方で、例えば東京都のマル障のような自治体独自の障害者医療費助成の対象者については、方向性を曖昧にしたまま、法案成立後の検討に委ねようとしています。 医療上の必要性だけではなく、障害に伴う経済的負担の軽減や医療アクセスの確保こそが自治体の福祉政策の目的です。本来免除されるべき層から別途特別料金だけを徴収することの不合理性について、医療現場と社会保障経済学の双方の視点からお考えをお聞かせください。”
“代読します。 弱い人にしわ寄せし、当事者の声を置き去りにしたままの本法案は認められません。私が日々の活動、議員活動で大切にしているのは、当事者参画と対話です。社会課題はその当事者こそが最もよく知っています。したがって、当事者の参画なくしては現状把握も解決への道筋も描くことはできません。だからこそ、当事者を始めとする様々なステークホルダーが垣根を越え徹底的に対話することが不可欠です。 高市政権が発足して間もなく七か月ですが、当事者参画と対話が軽視されているのではないかという点に強い懸念を抱いております。本法案についても、影響を受ける患者や家族の声が十分に反映されているとは言えず、改正案からは当事者との対話のプロセスが見えてきません。 今後、また質疑を通して是非ともその点を深掘りしていく決意を申し上げ、本日は終わります。”
“代読します。 最後に、大臣に伺います。 海で溺れている人にためらわず差し出されるのが救命浮き輪です。しかし、助かった後にあのときの浮き輪の代金を払えというようなものが今回の措置ではないでしょうか。結局、準備金残高に着目した場当たり的な対応であり、国民の三分の一が加入する基幹的健康保険のセーフティーネットとしての機能を著しく毀損するものではないかと考えていますが、大臣、いかがでしょうか。”
“代読します。 今の御答弁は、補助を減額する意義ではなく、判断根拠を説明されただけだと思います。協会けんぽは、先ほど申し上げたとおり、加入者の多くが中小零細企業の従業員とその家族であり、まさに日本における最大のセーフティーネットの土台です。公的資金を投入して基盤を安定させるのは当然にもかかわらず、準備金が法定準備金を上回っていた時期があったのだからその分を今返せというのは乱暴です。セーフティーネットが何のために世の中にあるのか分からなくなっています。 今回の措置は令和八年度から十年度の時限措置でありますが、時限措置終了後の国庫補助の在り方はどのように考えていますか。仮に、今回の法改正の後、中長期スパンの中で協会けんぽの準備金残高が好調を維持した場合、政府は国庫補助の減額継続を維持しますか。あるいは、準備金残高が悪化した場合、政府は国庫補助を行いますか。お答えください。”
“それにもかかわらず、今回の法改正では、直近増加分七千億円の一六・四%に当たる一千百四十八億円に更に五百億円上乗せし、計千六百四十八億円の国庫補助減額を三年間続けるとしています。このように、過去の積み上げに遡及する形で国庫補助を減額する意義について簡潔に政府からお答えください。”
“全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽへの国庫補助に係る特例減額の見直しについて質問します。 協会けんぽは、国民の三分の一が加入する日本最大の医療保険者です。働く人の医療保険の最後の受皿として日本の国民皆保険制度を支えています。被保険者の多くは中小・零細企業に従事しており、自社で健康保険組合を設立することが難しい状況にあります。協会けんぽは、こうした中小企業の従業員とその家族に対して公的医療保険を提供しています。その結果、企業規模にかかわらず誰もが質の高い医療を受けられるという日本の医療保険制度における典型的なセーフティーネットの役割を果たしています。 特定健診や保健指導などを通じ病気の予防や早期発見を推進するとともに、四十七都道府県に支部を置き、各地域の医療費水準や健康課題に応じたきめ細やかなサービスを提供しています。協会けんぽの準備金残高の積み上げは、協会けんぽ自身の努力や被保険者の賃上げの結果によるものです。”
“代読します。 ありがとうございます。 やはり、この法案は一旦立ち止まってじっくり考え直すべきだと考えています。法改正によるOTC類似薬服用によってどのような効能の変化が現れるのか、家計への負担が実際にどのように変わるのか、それはそのときそのときで変わり、それに適切に対応していくのが保険医療であり、だからこそ公的医療が公的資金で保障されているのではありませんか。 政府の姿勢は、類似薬なんだからドラッグストアで買ってもいいじゃないか、まずは保険給付を見直して自己負担五割からスタートだなどという極めて乱暴なやり方だと思います。 しかも、本法案による保険料減額の見込みは、先ほども申し上げましたが、一人当たりたった四百円にすぎません。一方、OTC類似薬の処方が必要な患者は自己負担が一・五倍になるのです。そもそも、あらかじめ保険料を払っているのに窓口負担を求められること自体、保険料の二重取りであり、日本の窓口負担の増加はどう考えても行き過ぎです。 命と健康の問題に直結する医療政策において見切り発車は絶対に禁物と強く申し上げまして、次に行きます。”
“代読します。 大臣、再び通告なしで恐縮ですが、伺います。 そのドラッグストアでは、電卓を片手に病院とドラッグストアの負担を見比べている人もいました。大変不安そうな表情でした。特に常備薬は日々の暮らしに直接影響しますので、OTC類似薬の保険給付見直しは多くの人々の心に影を落としていると考えています。 大臣はその姿をどう受け止めるでしょうか。もう一度御答弁お願いいたします。”
“代読します。 ありがとうございます。 続けて通告なしになりますが、大臣に伺います。 今般のOTC類似薬の保険給付見直しに当たり、天畠事務所では、首都圏のドラッグストア数軒で聞き取り調査をしました。 薬の選び方や負担額の変化についてドラッグストアの窓口で担当者に問い合わせる患者、利用者が早くも出て、列を成しているという実態を御存じでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“ところで、大臣、最近ドラッグストアで薬は買われましたか。プライベートな質問で恐縮ですが、どんな薬を買われましたか。”
“代読します。 先ほど大臣は、一律にセルフメディケーションを求めるものではないと答弁されました。しかし、自己負担が引き上げられれば、現実には受診を控えるという選択が広がり、医療から離れていく、いわゆる医療離れが起きるのではありませんか。その結果、本来受診が必要な患者の治療の遅れや重症化を招くおそれがあります。しかも、OTC類似薬の保険給付の見直しによる一人当たりの保険料軽減額の見込みは年間約四百円にすぎません。年間四百円のために受診控えや重症化のリスクを広げる制度になっているのではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“そのため、医師の診察なしに強い薬を容易に入手できることには様々なリスクがあります。まず、誤った自己判断により薬を選び、長期間過剰に服用して副作用を引き起こすおそれです。さらに、市販薬同士の併用や持病で服用している薬との組合せを考慮しないまま使用してしまうリスクも長年指摘されています。 このような自己責任を基調とした米国流の薬の在り方を拙速に取り入れていいのでしょうか。お金のない人は病院より前にドラッグストアに行けという医療を日本においても後追いするものではありませんか。大臣、いかがでしょうか。”
“医療費が伸びているからといって出口を絞るでいいのでしょうか。代読お願いします。 例えば、政府は、高額療養費制度の自己負担限度額制度の伸びが医療費全体の伸びの倍のスピードだから、そこを削って持続可能性を図ると言います。一見合理的判断に見えますが、このような入口と出口の引き算で話が済むほど国の社会保障政策は簡単ではありません。技術革新による医療の進展や、それによって恩恵を被る患者たち、助かる命へのまなざしはないがしろにされたままです。 しかし、健康保険法第一条にも書かれているとおり、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする、そのような国家において、こんなに安直なやり方を医療政策の中でごり押ししようとしているのがOTC類似薬の保険給付の見直しを始めとする今般の健康保険法改正の正体です。 例えば米国では、日本のような国民皆保険制度が確立しておらず、一方でその医療費は世界的にトップクラスに上るため、実際にはセルフメディケーションが自主的な選択というよりも強制された選択として、自己管理能力の名の下に長年既成事実化しています。”
“政府は、OTC類似薬の保険給付の見直しを行う趣旨として、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品服用患者との公平性の確保を掲げています。医療用医薬品は自己負担が三割、OTC医薬品は自己負担が十割という表面的な数字の違いだけで不公平が生じているとするのはおかしいと考えておりますが、大臣、いかがでしょうか。”
“子供のおやつ代からも取り上げて人々の暮らしを苦しめる消費税の税収は二十四・九兆円。その値上げのタイミングと同時に大企業の内部留保は過去最高を更新し続け、ついには六百三十七・五兆にも上っています。 こうした中で今問われているのは、誰にどのような形で負担を求めるのか、そしてその負担の在り方が本当に公平と言えるのかという点です。とりわけ、日常的に医療にアクセスしている患者の負担を引き上げることが果たして妥当なのかが問われています。 本日は、その具体例としてOTC類似薬の問題から質疑を始めます。 OTC類似薬においては、特別の料金、四分の一負担導入ということで、患者の窓口負担を三〇%から四七・五%へ一七・五ポイント引き上げます。患者負担と保険負担の割合は一・五八倍上がり、自己負担がほぼ五割になるわけです。家計に与える影響は甚大です。湿布薬やアレルギー薬、風邪薬や胃薬など七十七成分、約千百品目が対象となるため、患者の範囲は数千万人に及ぶとされていますが、政府はいまだその正確な影響を把握できていません。”
“代読します。 休薬危険薬剤のリスト化を是非早急に検討をお願いいたします。 それでは、健康保険法の質疑に入ります。 本法案における三大改悪は、OTC類似薬の保険給付の見直し、協会けんぽへの国庫補助に係る特例減額の見直し、そして高額療養費制度の自己負担限度額引上げです。 日本のみならず世界中で、多くの人々が自国の政府を信頼し、自分の大切な仲間たちの命が守られるよう、税金や保険料が適切に使われるよう願っているはずです。 しかし、日本において、今般の法改正は国民のその願いに応えているでしょうか。二〇二六年度の日本の社会保障関係費は三十九兆円を超え、過去最大を更新し続けています。国の一般会計歳出の五六%を占め、二〇四〇年には高齢者一人を現役一・六人で支える構造へ変化しています。 だからこそ持続可能性が大切だ、法律を改正して将来に備えるのだと政府は言いますが、果たしてそうでしょうか。失われた三十年間で所得の中間値は年間百三十万円下がりました。貧困率については、シングルマザーの二世帯に一世帯、高齢者は五人に一人、障害者は四人に一人という状態です。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、健康保険法の質疑に入る前に、災害時の医薬品供給について伺います。 今年四月一日の災害復興特別委員会において休薬危険薬剤の実態把握を厚労省に求めたところ、今後検討してまいりたいとの御答弁でした。また、今回の中東情勢によるナフサ不足は、災害時に限らず、医薬品の供給不安が現実に生じ得ることを示しました。そこで、先月の参考人質疑では医療物資の安定供給について意見を伺いましたが、参考人からは、平時から患者数や必要な薬剤量を把握しておく必要性や、地域だけでは限界があり、国としての実態把握が重要との指摘がありました。 いつ災害や不測の事態が起こるか分からないからこそ、平時からの備えが不可欠と考えます。まずは専門学会や医療現場、患者団体への聞き取りなど、既存の知見を集約する作業を政府がイニシアチブを取って速やかに開始すべきと考えておりますが、お考えを簡潔にお聞かせください。”
“代読します。 まとめます。事例の収集と周知は是非お願いいたします。一方で、患者も各薬局も被災者なので、彼らへの負担を考慮することも重要ですので、自治体間連携についても対策を講じていただけたらと思っております。 これで本日は質疑を終わります。”