天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“二〇一六年、隔離法廷についての調査報告書を発表、その記者会見で当時の事務総長が憲法違反が疑われる旨言及しました。そうですね。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで冤罪事件でもある菊池事件を取り上げます。(資料提示) 資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域ぐるみで患者を見付け、通報、強制収容が全国でありました。被害者は過去にFさんを熊本県に通報していたため、恨みによる犯行だと、警察は見込み捜査。裁判はハンセン病療養所の中で行われ、懲役十年。まともな審議も弁護もない、傍聴人もゼロ。その後、Fさんが逃走中、その被害者が殺されました。裁判はまたも隔離法廷。裁判官や検察官はゴム手袋をはめ、調書をめくるのに箸を使用、人間扱いではありません。Fさんは無実を主張しましたが、死刑判決、執行がされました。 資料二。この菊池事件の隔離法廷について、熊本地裁は二〇二〇年、違憲判決を出し、確定しました。そして、来年一月末までに熊本地裁は再審の可否を決めます。 最高裁に伺います。”
“今なお多くの労働者たちを励まし続けている言葉です。 労働基本権への侵害、弾圧をれいわ新選組は絶対に許しません。社会保険労務士自身の自浄能力の向上に心から期待し、反対討論といたします。”
“十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。一方で、団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。暴言と暴力、どちらがより悪質か、社労士業界はこの不毛で絶望的な命題を抱え込んだままです。一部の不正を働く者のせいで業界全体が壊れてしまっているのです。悪質な行為を行う社労士を厳罰に処する法整備と運用が急務です。 障害者などマイノリティーへの差別は言うまでもなく、女性差別や労働者への人権侵害は日本の恥ずべき暗部です。働く者の闘いもまた、一部使用者とその手先との死闘の連続でした。 一九六〇年の三池争議において、三池労組の組合員久保清さんは、三月二十九日、暴力団に胸を刺されて死亡しました。三十二歳でした。それから六十五年、いまだに労働組合の組合員が団体交渉中に殴る蹴るの暴行を受けているのです。 久保さんのお墓の隣にある石碑に刻まれた詩の冒頭部分です。やがて来る日に、歴史が正しく書かれる、やがて来る日に、私たちは正しい道を進んだといわれよう、私たちは正しく生きたといわれよう。”
“社会保険労務士は、個人の尊厳と労働者の福祉向上に尽力してください。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、社会保険労務士法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 本法案第一条にはこうあります。「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」。 全国に三万八千人いる社労士の大部分が既にこの崇高な使命に基づいて日々尽力なさっていることは紛れもない事実です。にもかかわらず、先ほどの資料にもありますように、心得違いをした一部の社労士がおよそ常識では考えられない反人権的言辞や執拗な暴力行為を働いているのです。累次の社労士法改正が一貫して全会一致で成立してきたことをどう受け止めればいいのでしょうか。”
“代読します。 危機感が不足しています。一部の不正を働く者のせいで社労士界全体が壊れています。労使の話合いの場である団体交渉での暴力は絶対に許されないと申し上げ、質問を終わります。”
“代読します。 田畑裕明衆議院議員は、六月六日の衆議院厚生労働委員会において、一部の社労士による問題事案につきましては、個々の事案に応じて、社労士会において、内部規律の問題として適時適切に対処されてきたものと承知をしておりますと答弁しています。 適時適切に対処されているのであれば、なぜこのような暴力社労士が今も業務を続けているのですか。”
“さて、本法案では、社会保険労務士の使命に関する規定が新設されました。いわく、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」とあります。 団体交渉の場で組合員に暴力を振るうような社労士がいなくなってから、このような崇高な使命について議論を始めるべきではありませんか。”
“資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。 十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。 次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載が散見される問題がありました。 昨年五月三十日の当委員会において、当時の武見厚労大臣は、誤解を与えない内容となるように、全国社会保険労務士会連合会を通じて改めて注意喚起をしてまいりたいと答弁しました。 前述したような到底許されざる心得違いをしている一部の社労士の暴行、暴言についても、厚労省として、糖尿病告知の問題同様に、社労士連合会に対して注意喚起並びに断固とした対応を行うよう強く求めます。”
“代読します。 資料一を御覧ください。 非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみると極めて悪質な有形力の行使と暴言が確認できます。 さて、六月六日の衆議院厚生労働委員会で、鰐淵副大臣と岸本政府参考人は、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っておりますと答弁しております。 上記のような暴力行為が確認された場合には、速やかに懲戒処分を行うということでよろしいですか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。 ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。”
“代読します。 まとめます。 現行制度では十分ではないと何度も言っています。でも、連携はすると確認できました。 大坪局長、大臣がそう言っていますから、まずは省内に協議の場を是非つくってください。 質問を終わります。”
“こうした横断的な制度のはざまの問題を解決するには、部局ごとの対応では限界があります。厚労省として、医療、年金、障害福祉、雇用を担当する関係部局が分野横断的に協議する場を設けるべきではありませんか。大臣の見解をお聞かせください。”
“代読します。 実態把握はされているわけですね。 こちらで更に補足しますと、日本IDDMネットワークの試算では、小児期発症の1型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は一千万円以上、当事者団体の試算では、インスリンポンプを使用している人は二千万円以上とも言われています。つまり、二十歳を超えると小児慢性特定疾病の対象外となる現行制度の下では、若年期から長期にわたり重い経済的負担を抱えることになります。これだけ明確な実態が示されているにもかかわらず制度が動いていない現状は、余りに責任を放棄しているのではないでしょうか。 ここまで1型糖尿病に対する支援の確立に向けた議論が遅々として進んでいない状況を、大臣はどう考えているのでしょうか。大臣には速やかに検討に着手いただきたい。1型糖尿病患者は、これまで指摘してきましたように、成人になると、障害年金等の所得保障、指定難病等の医療費助成、就労支援等の障害福祉サービス、障害者雇用率など、いずれの制度からも対象外、あるいは対象となりにくく、いわゆる制度のはざまに取り残されています。現行制度では不十分です。”
“公費を投入して得られた研究成果が政策に反映されていない現状を私は問題だと考えます。 厚生労働省は、1型糖尿病患者がどれくらいの医療費負担を抱えているのか、その実態を把握していますか。簡潔にお答えください。”
“代読します。 速やかな検討への着手を求め、次に行きます。 次に、1型糖尿病に関する課題が放置されている現状について政府に問います。 平成二十九年度の厚生労働科学研究では、成人の1型糖尿病患者三百八名を対象とした調査を実施し、約四割の方が経済的にやや苦しい、ないしはかなり苦しいと答え、八割以上が治療費が負担であると回答しました。また、糖尿病があることで有意義な人生を送れないと感じている人が八割に上るという深刻な結果も報告されています。 さらに、令和元年度の厚生労働行政推進調査事業報告においても、患者団体が長年要望している医療費助成の必要性が改めて裏付けられたとしています。 医療費の経済的負担が患者の人生設計やQOLに深刻な影響を及ぼしていることは明白です。これは全て、厚労省が公費で実施した研究によって明らかになったものです。にもかかわらず、現行の制度は研究成果を十分に反映しているとは言えません。 1型糖尿病患者の当事者団体からは、三十年以上にわたり、高額な医療費に対する助成が求められてきました。また、厚労省自身が行った研究においても、医療費負担の軽減が必要であるとの結論が出されています。”
“代読します。 本当に透明性を高める改革がなされるのか、大臣、理事長、注視をしています。 やはり、早急に障害当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えております。六月十二日の当委員会において総理は、障害認定基準の在り方に社会モデルを更に取り入れることに対して、真剣に検討すると答弁しました。 福岡大臣に確認です。社会モデルの視点をどうしたら基準に反映できるのか、これから真剣に検討しますね。明確にお答えください。”
“修正を検討すると理解しました。理事長、よろしくお願いします。代読お願いします。 障害年金の認定において申請者に送付される不支給決定通知には、かねてより、現在の状態は障害状態に該当しません、認定日も障害状態に該当しません程度しか記載されず、状況を説明しているだけの記述は理由とは言えないため、極めて不親切だと批判されてきました。 そこで、令和二年四月より決定の理由が同封されることとなりましたが、現在の運用をもってしても、障害年金に詳しい社会保険労務士によると、認定のプロセスの中でなぜその判定になったのかという理由が外部から分かりにくいことを指摘しています。 そこで、判定に至った理由をより丁寧に記載するように年金機構に通知を出すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。 次に行きます。 資料二を御覧ください。 障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないでしょうか。 そこで、年金機構にお伺いします。 認定事例の共有や審査基準に対する意識の統一を図る認定医会議の資料として、就労への意欲や取組をもって有期期間を短くした理由を例として示すことは、就労すると障害が軽くなるという誤った認識を認定医に植え付け、誘導する危険があります。誤解を生む表現であるため不適切だと考えますが、年金機構理事長、いかがでしょうか。”
“申請者に障害年金の有期期間を通知する際、支給決定通知等にその理由も記載されていません。不服がある場合、異議申立てによって更新頻度が変更された事例もないそうです。有期期間の決定理由と通知の仕方が丁寧さに欠けているのが問題です。 そこで、年金機構に伺います。 透明性確保のために、認定調書に記載されている有期期間の決定理由も決定通知書に記載すべきではありませんか。”
“指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。 障害年金の更新についても伺います。 資料一を御覧ください。 令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。 脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期間はどのように決められているのか分からず、不公平感を感じているそうです。 更新には二つの考え方があります。症状が変動する可能性がなく生涯にわたり障害年金を受給できる永久認定と、治療等により症状が変動する可能性がある有期認定です。しかし、認定医がどのように永久認定か有期認定かを決めているのか、さらに、更新期間がある場合どのように年数を設定しているか、不透明なのが問題だと考えます。”
“総理の答弁の議事録を確認してください。分析の検討も進めてください。代読お願いします。 それでは、障害年金の問題について引き続き質問します。 障害年金の一連の問題について、厚労省は、調査報告書を提出し、失った信頼を回復するために全力を挙げて運用改善を行うことを約束しました。 一方、報道では、障害年金不支給急増問題の背景に年金機構の組織風土を指摘しています。機構幹部が、実務を担当する部署はどこか自分たちに決める権限があると思っていることを問題視しているのです。 また、四月下旬の報道以降、精神、発達、知的障害者それぞれの全国組織など、少なくとも九団体が声明を発表しました。中でも、精神障害者家族の全国団体である全国精神保健福祉会連合会は、厚労大臣に緊急要望書を提出し、申請者に丁寧かつ公正な対応を行う組織文化を確立することを求めています。 今まさに年金機構の組織風土を改善する必要が生じていると考えます。大臣、いかがでしょうか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 福岡大臣は石破総理の意を酌むべきだと思います。六月十二日の当委員会で、私は、石破総理に障害年金に対する考えを伺いました。中でも、社会モデルを適用した障害年金制度のあるドイツやスウェーデンを紹介した際、総理は、諸外国の動向も踏まえて議論を行うべきとおっしゃいました。つまり、総理も、諸外国では生活機能や社会参加、環境因子という生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあるのに、日本はいまだ医学モデル中心のままなのは問題だと認識しているということです。 また、最後に貧困に苦しむ障害者に向けて障害年金の公平公正な審査を取り戻すメッセージをお願いしたところ、障害者の経済状況についても精緻な分析をしたいと御答弁されました。 そこで、通告なしですが、大臣に伺います。 障害年金の透明性、公平性の確保はもちろんのこと、三十八年前の障害基礎年金制度の創設以来、実質的に金額の水準が変わっていないことも問題です。まずは、総理の意を酌み、早急に障害者の経済状況について精緻な分析を行っていただけますか。大臣からお答えください。”
“厚生年金積立金流用の批判を受けて一度は頓挫しかけた法案を与党と野党第一党が共謀して復活させ、マクロ経済スライドの延命に手を貸したのです。 れいわ新選組は、積極財政により最低保障年金を実現し、高齢者も、子供も、貧困者も、金持ちも、障害者、障害がある人もない人も、誰もが生きていて良かったと思える社会をつくります。 以上、反対討論といたします。”
“政府はデフレの影響でスライド適用が長期化したと説明しますが、そのデフレが続いた責任は政府にあり、制度設計の責任も免れません。その結果、急遽底上げが必要になったのです。 しかし、この底上げ案は名ばかりです。底上げをもってしても、厚労省は、二〇五〇年の基礎年金満額を約六・七万円、その所得代替率を三三・二%と見込んでいます。それに対し、現在の満額は約六・九万円、所得代替率は三六・二%です。つまり、底上げどころか下がっているではないですか。 また、精神障害を理由に障害年金を申請した人に対する不支給認定が一年間で一・九倍以上に急増し、大問題になっています。公平公正であるべき審査への信頼が大きく揺らいでいます。このような問題の根本には人権軽視があります。 日本は一九七九年に社会権規約を批准し、社会保障実現のために最大限の資源活用が義務付けられていますが、防衛費は五年で三兆円増えています。人権の視点が予算に反映されていません。 日本国憲法二十五条、生存権の理念を政府は真摯に受け止めるべきです。現行制度の枠内での微修正では生活は改善されません。”
“人権を軽視し、庶民を欺く年金議論は許せません。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に反対の立場から討論いたします。 厚労省の調査では、生活が苦しいと答える世帯が六割に達しています。老後不安が深まる中で、政府は、年金を老後の所得保障の柱と位置付け、実質的価値が保障されていると述べますが、大うそです。国民年金のみの受給者は、納付期間二十五年以上で月平均五・八万円、二十五年未満では二万円程度しか得られず、年金は生活の柱どころか、もたれたら倒れる朽ち木です。物価が上がっても給付を抑制するマクロ経済スライドにより年金は実質的に目減りしており、この仕組みを見直さない改正案には反対せざるを得ません。 二〇二四年の財政検証では、基礎年金へのマクロ経済スライド適用が影響し、今後の年金水準を著しく低下させる可能性が指摘されました。導入から二十年、物価は一三%上昇したのに対し、年金は四・四%しか上がらず、実質八・六%減。制度の構造的欠陥が明白です。”
“最後に、障害年金の公平公正な審査を取り戻すというメッセージを貧困に苦しむ障害者に是非お願いをいたします。”
“曖昧な態度ではなく、具体的な中身を示してください。もっと踏み込んだ答弁をお願いいたします。 大臣ではなく、総理からもう一度お願いします。”
“総理がリーダーシップを発揮し、速やかな会議体の設置をお願いいたします。総理、いかがですか。”
“早く次のステップに進んでください。社会モデルをもっと取り入れてください。代読お願いします。 私は、障害年金の不支給増加問題の背景には、障害認定における構造的な不透明性はもちろんのこと、障害当事者や社会モデルの視点の欠如も一因と考えています。 認定基準は五十年以上前の数値に基づき、いまだに医学モデル中心、当事者の生活実態や社会的困難さは診断書の記述にとどまり、実質的に審査には反映されづらい、これは障害者権利条約が掲げる社会モデルの理念からも大きく乖離しています。これは運用の問題だと矮小化することは許されません。これまでも指摘してきましたように、障害年金の認定基準、審査体制に社会モデルの視点をいかに取り入れるか、根本的な見直しを議論するときです。 昨日、駒村参考人も、障害年金を議論する上での社会モデルの重要性、それを当事者の意見を聞きながら議論していく必要性を訴えておりました。また、福岡大臣も、障害年金の論点整理には早期に着手すると答弁していました。 私は、意見を聞くだけでなく、障害当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えます。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 先ほどの福岡大臣への質問に続き、石破総理にも障害年金について伺います。 昨日の参考人質疑において、社会保障審議会年金部会の委員でもある駒村康平参考人は、現行の障害の認定は医学モデルに偏っている、世界的には生活機能や社会参加、環境因子という生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあり、社会モデルを適用した障害年金の制度もドイツ、スウェーデンなどでは既に反映されていると述べました。 私は、障害年金の認定基準については、医学モデルと社会モデル、両方の視点のバランスが大変重要と考えていますが、総理のお考えをお聞かせください。”
“まとめます。 当事者は声を聞かれるだけの存在として扱うのではなく、議論の主体となることが大事です。 質問を終わります。”
“当事者参画について否定はしなかったと理解しました。 不公正な不支給は生じさせないこと、障害年金の論点整理を速やかに着手すること、以上二点、大臣、約束してください。”
“かねてより私は、年金部会の中に障害年金の専門家がいないことを指摘してきました。今こそ障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えます。大臣、簡潔に御答弁願います。”
“申請者に会ったことのない認定医がふだんの生活まで審査するのは無理がありますよね、大臣。代読お願いします。 もちろん、社会モデルの視点を入れれば全てが解決するわけではありません。しかし、当事者の生活、就労上の困難さを認定する側も分かるようになれば、外部への説明しやすさも増します。より公正で透明性の高い支給ができるのではないでしょうか。 就労できると、障害が軽い、生活上の困難さが低いという見方が蔓延している可能性も指摘します。厚労省も日本年金機構も、就労の可否のみをもって不支給にすることはないと言い張りますが、現場で申請のサポートをする社労士や、不支給となり認定調書の開示請求をした当事者からは、就労が不支給の要因になったとの声が上がっています。これも社会モデルの視点に立てば、職場の環境整備や合理的配慮、家族のサポートによって就労が可能になっているだけであって、障害が軽くなったり生活上の困難さがなくなっているわけではないのです。 そもそも、これまで、社会モデルの視点も含め、障害年金の認定の仕組みに関する議論が十分なされてこなかったことが問題です。”
“自治体の障害福祉課と連携して、希望する方にヒアリングをするぐらいはできるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“診断書作成医の診断書により認定医が障害程度を認定し、ごく僅か認定審査委員会に回っても、まだ機構内部の医師が話し合います。 さらに、認定医一人が認定を行う仕組みそのものに問題があります。社会福祉関係者の所見が書面だけでは、認定の視点が医療モデルに偏っている点は変わりません。障害者の生活支援や障害者の権利擁護に詳しい専門家が認定の判断そのものに加わる仕組みがなければ総合的な判断は難しいはずです。御存じのとおり、この点は、私だけではなく、精神、発達、知的障害の当事者団体、障害年金の専門家団体が訴えているものです。早急に改善策を講じるべきです。 認定医一人による審査ではなく、医師と社会福祉職の合議体での審査、書類による形式審査からヒアリングなどを含む実質審査にしてください。厚労大臣、いかがですか。”
“社会モデルの視点を取り入れるということですね、大臣。一歩前進ですが、できることはまだあります。代読お願いします。 ここまでのやり取りの中で、やはり現在の障害年金制度は客観性や透明性に欠けるという構造上の問題があると思います。たとえ障害認定基準があっても、具体的な認定のプロセスは日本年金機構の内規で定められており、その実態を厚労省が把握していないのも問題だと改めて指摘いたします。 さて、二〇〇六年、社会モデルの考え方をベースとした障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准しました。しかし、いまだにこの視点は障害年金制度に落とし込まれていません。 資料四を御覧ください。 障害年金の認定を医師が行うと規定したのは、五十年以上前のこの社会保険庁通知です。ただ、ここでは認定医が医学的事項の審査をするとしか書かれていません。生活、就労上の困難など社会モデルの視点が入っていないこの通知が今まで改正されていないことは象徴的です。現状の認定の仕組みは医学的視点に偏り過ぎています。”
“しかし、セカンドオピニオンにしても認定審査委員会にしても、医学的視点に偏り過ぎなんです。 大臣、障害年金認定の透明性、公平性を高めるためにすぐできることとして、認定審査委員会を改善し、更に活用すべきではないですか。私は、今回の報道を受けて調査が開始される前から、認定審査委員会に社会モデルの視点を取り入れるために外部の福祉職の専門家を入れるべきだと厚労省に提言してきました。本調査を受けて、大臣の考えをお聞かせください。”
“ならば、認定医の専門分野を公表してもよいのではないですか。代読お願いします。 認定医の専門分野公表だけでも、申請者の納得や不適切審査の抑制にもつながります。是非お願いします。 さて、もう一度資料一を御覧ください。 認定医が認定に迷った際には複数人で考える仕組みも用意されています。もし職員の意見と認定医の判断が一致しない場合は、もう一人の認定医が審査するセカンドオピニオン、さらに、その二人の認定医の判断が異なった場合には認定審査委員会に回る仕組みです。ただ、令和五年度の実績では、審査すべき申請数が約三十八万件だったのに対して、セカンドオピニオンは三千七百十一件、認定審査委員会は僅か十九件にすぎず、非常に限定的でした。ほとんどの案件で複数の専門家の視点は入っていないということです。 また、現在の認定審査委員会はメンバー全てが年金機構関係者で構成されています。障害年金センター長、機構内部で高度専門職と呼ばれている医師、年金機構が委嘱する障害認定医です。調査報告書では、全ての不支給事案について複数の認定医が審査を行うこととするとされています。”
“代読します。 それは進めてください。 引き続き年金機構に伺います。 認定医の専門分野に応じて年金機構がどのように審査を割り振っているのか、外からは分からないことも不信感の原因の一つです。担当した認定医の専門分野などの情報を申請者が確認できるようにするのはいかがでしょうか。”
“答えになっていません。調査報告書でサービススタンダードの影響を検証していないのは大問題です。代読お願いします。 次に、質問一つ飛ばします。 次に、現在の認定制度の枠組みの中で、少なくとも変えるべきことについて伺います。 まず、認定医についてです。障害認定基準や認定事例について認定医が情報共有する会議はあるものの、適切な認定を行うための実務研修はないと伺っています。認定医の採用時にはどのようにして認定基準や認定方法を指導し、それらへの習熟度を測っているのでしょうか。年金機構の理事長よりお答えください。”
“代読します。 続いて、資料三を御覧ください。 年金機構は事務目標としていわゆるサービススタンダードを定めています。サービススタンダードとは、年金請求書を受け付けてから年金が決定され年金証書が請求者に届くまでの標準的な所要日数のことです。障害年金では、三か月、その達成率九〇%以上を目指しています。機構が発足したときの平成二十二年一月より実施しています。報道により、認定医が申請一件に一分ほどしか掛けられないという現場の御苦労が分かりました。 また、サービススタンダードの達成状況は職員の人事評価にも影響するといいます。そんな中で、果たして正しく認定ができるのでしょうか。迅速性を求めたことで本当に必要な人が障害年金を受給できないのであれば、このサービススタンダードの考え方や運用は見直すべきだと考えます。 年金機構に伺います。サービススタンダードが障害認定の審査へ与える影響についてどうお考えですか。”
“再検証をすべきです。また、データで不明点もあります。 委員長、この二点について理事会協議をお願いいたします。”
“そんなマイナーチェンジでいいのでしょうか。代読お願いします。 次に、通告なしですが、大臣に伺います。 今回の調査結果では、不支給割合が上昇している理由を十分に分析していません。しかも、等級案の数字を見て等級を決めているわけではないと、認定医のヒアリングのみで事前審査自体は問題ないことになっており、調査が不足していると考えます。事前審査が認定に与える影響をもっと掘り下げて再検証すべきではないでしょうか。”
“しかし、調査報告書によれば、組織ぐるみでの、認定医の傾向と対策文書の存在や職員による等級案の提示といった極めて不適切な運用が明らかになっています。 そこで、まず日本年金機構に伺います。 調査結果では不支給の割合が増えているのは確かです。しかも、千二百件の不支給判定を見直した結果、約一割が支給に変更されました。専門性を持たない事務職員による事前審査の危険性を認め、認定の仕組みを再検討すべきではありませんか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 長年の障害年金無改革のツケが回ってきました。障害年金の認定は、時代に合わない不合理な点が多いにもかかわらず、長年放置されてきました。その結果、障害年金センター長の個人的な方針次第で不支給の割合が大幅に増えているのではないかというスキャンダルが報道で明らかになりました。命に関わる生活保障を受けられず困難にさらされる人たちを生み出す行政の不作為を到底許せません。真実を明らかにすべきです。 昨日、障害年金の不支給増加問題をめぐる調査報告書が厚労省から公表されました。二〇二四年度の不支給割合は、サンプル調査で前年度比約一・五倍、精神障害に限れば約一・九倍でした。 本日は、日本年金機構の理事長に実態を伺いながらこの問題を整理していきます。 まず、資料一は、現在の障害年金認定の業務フローです。 基本の流れを御覧ください。障害年金センターの職員による事前審査の後に認定医による医学的な審査が行われています。 次に、資料二を御覧ください。 この事前審査の体制は令和四年四月から導入されました。年金機構が障害年金業務や組織体制の見直しを行い、始まった取組です。”
“代読いたします。 ありがとうございます。 引き続き、駒村参考人に伺います。大変失礼しました。時間ですので、参考人の皆さん、どうもありがとうございました。終わります。”
“代読します。 ありがとうございます。 引き続き、駒村参考人に伺います。 駒村参考人は、介護や障害、健康上の理由で就労や保険料納付が困難な人に対して、保険料免除の活用と拡充された年金生活者支援給付金による最低生活保障が必要だと述べておられます。 現在の制度や今回の年金改革案と比較して、駒村参考人のお考えになる最低所得保障型の年金制度とのギャップはどの程度あるとお感じでしょうか、また、こうしたビジョンを実現するにはどのような制度設計や社会的議論が必要と考えていらっしゃいますか。私たちれいわ新選組でも、最低保障年金の具現化に向けて力を入れていきたいと考えております。是非お考えをお聞かせください。”
“社会モデルの観点については私も同感です。 年金部会への当事者参画についてはいかがですか。駒村参考人に伺います。”