天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“ありがとうございます。代読お願いします。 電子投票の事例は一例にすぎません。意思決定の場に当事者がいなければ、同様の問題は繰り返されます。 誰一人取り残さない投票環境を実現するため、当事者参画を前提とした制度設計を求め、質疑を終わります。”
“意見を聞くだけと意思決定の主体になることの違いはお分かりかと思います。障害に関係なくても、あらゆるテーマで委員として障害当事者が必要ではないですか、大臣。”
“過去に外務大臣を務められた林大臣に伺います。 先ほど紹介した障害の主流化を御存じでしょうか。通告なしですが、お願いします。”
“代読します。 障害者に意見聴取はしたけれど、意思決定の主体ではなかったということですね。 さて、資料の二を御覧ください。 あらゆる政策や事業に障害者への配慮の視点を取り入れる障害の主流化という概念があります。JICAは、国際協力の分野において十五年以上前からこれに取り組んでいます。例えば、バングラデシュでは、国内初の都市高速鉄道を整備したとき、日本の基準やガイドラインに基づき、バリアフリー、ユニバーサルデザインが採用されたそうです。また、設計段階から障害者団体との協議を重ね、車椅子が通過できる幅広の自動改札機などが設置されました。この概念はとても重要です。 しかし、今回の電子投票のケースのように、デジタル化で利便性が向上する一方で、障害者が取り残されるのであれば本末転倒です。こうした問題は、電子投票に限らず、在外選挙のインターネット投票や今後の国内でのネット投票の導入議論にも共通するものではないでしょうか。 電子投票に限らず、投票制度全般の検討において、今後は障害当事者を委員として参画させるべきではありませんか。大臣の見解をお答えください。”
“実態を把握しなければ、投票機会の格差は見えないままです。具体的な検討を求めます。 次に行きます。代読お願いします。 最後に、電子投票について伺います。 二〇二四年十二月、大阪府四條畷市の市長選で電子投票が実施されました。電子投票についてなじみのない方もいると思いますので、総務省よりまず概要を御説明お願いします。また、使用された端末には音声読み上げ機能がなく、視覚障害者は従来どおり代理投票などに頼らざるを得なかったと聞いています。なぜそうなったのか疑問です。意思決定の過程で障害当事者は参画していたのでしょうか。総務省よりお願いいたします。”
“障害者にとって郵便投票は重要と改めて強調します。代読お願いします。 一方で、障害者の投票や政治参加は、社会的に十分重視されてきたとは言えません。 資料の一を御覧ください。 二〇二三年の統一地方選で東京都狛江市が調査した投票率は、全体が五〇・七%に対し、障害者は四六・九%、さらに、最重度の肢体不自由者は二五・八%、知的障害のある方は三七・七%にとどまっています。しかし、全国的なデータはなく、議論の土台すらありません。 大臣、障害者の投票率について、国が実態把握を行うべきではありませんか。”
“障害の重さ、つまり投票所に行く困難さは、医学的な基準だけでなく、本人を取り巻く社会環境が関係するということです。 今回の選挙は、その現実をより浮き彫りにしました。これまで要介護区分による議論が中心でしたが、それだけでは実態を十分に捉え切れていないのではないでしょうか。現に取り残されている方がいるという前提に立つべきです。 そこで、伺います。 郵便投票の対象の在り方については、高齢者だけでなく、障害者の多様な困難や環境要因も踏まえて検討すべきではありませんか。大臣の御認識を伺います。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 さきの衆院選は、解散から投票まで憲政史上最も期間の短い選挙でした。これにより、投票する権利を侵害された方が大勢いました。障害のある方々からは、知的障害のある人への投票学習が間に合わなかった、点字公報が届かなかった、大雪で投票所に行けなかった、ヘルパーが確保できず投票を断念したなど、切実な声が寄せられています。中でも、最も多かったのが郵便投票の対象拡大を求める声です。NHKの開票速報番組の中でも、対象外のため投票を諦めた高齢者が紹介されていました。 現在の制度は重度の身体障害者や要介護五などに限られていますが、実際には、居住環境や気候条件、経済状況などによって投票の可否が大きく左右されます。 例えば、五年前、岡山市に住む障害等級四級の女性が、今の郵便投票要件は憲法違反であるとして国に損害賠償を求めました。自宅から投票所までの往復一・五キロは山を周回する凸凹道で、徒歩の移動が難しい、福祉タクシーを一回使うだけで一月の生活保護費の大半を失う。そんな環境ですから、郵便投票対象外の四級でも投票できないのです。”
“できるだけ早く抜本的な人数増をお願いいたします。代読お願いします。 今回の問題は、書類の取扱いの問題、そして職員や認定医の資質の問題に矮小化すべきではありません。医学的判断のみで障害年金の可否を決する現在の審査の枠組みそのものが限界に来ているのではないでしょうか。障害は医学的所見だけで完結するものではなく、生活機能や社会参加の制約と不可分です。将来的には、福祉職や生活支援の専門職も参画した合議制の審査体制について、立法府としても本格的な検討を始めるべき段階に来ていると私は考えます。 障害年金は生活の命綱です。問題がなかったで終わらせるのではなく、なぜ疑念が生まれたのかまで解明することこそ政治の責任だと考えます。大臣の責任において透明性の確保と信頼回復に踏み出していただくことを強く求めます。 最後に、重度障害者の就労時の介助保障について質問をする予定でしたが、時間の関係で今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。”
“代読します。 しかし、昨年六月三日に厚生労働省年金局から理事会に提出された障害年金センターで管理する内部資料では、同時請求の不支給件数もデータに含まれておりました。年金機構は実際に同時請求の不支給件数もカウントはしているということだと思います。不支給の実態が見えなくなる集計方法のままでは制度の透明性は確保できません。障害年金は生活の命綱です。不支給となった部分を見えないものにしてはならない、実態把握は行政の責任であると重ねて申し上げます。 次に、そもそもの審査体制について大臣に伺います。 障害年金法研究会は認定体制そのものについても重大な問題を指摘しています。年間およそ四十五万件から六十万件の認定に対し、認定医は約百六十名程度、しかも全員非常勤です。単純計算でも一人当たり年間三千件以上を処理していることになります。これは個々の事案を丁寧に審査する前提自体が成立していない水準です。 今回のような不透明な運用が生じた背景には、こうした過重で非現実的な審査体制があるのではありませんか。この体制強化の必要性について大臣の認識を伺います。”
“ありがとうございます。代読お願いします。 では、同時請求における不支給側、いわゆるマル・バツのバツもセカンド認定医のチェック対象の方向で検討されているのであれば、その件数を把握していなければ制度設計はできないのではありませんか。先ほど大臣がおっしゃった審査体制の整備にも関わると思います。 同時請求について、片方が支給であれば、統計上、支給と整理するのではなく、不支給側の実数を把握し公表すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“この全てということは、障害認定日請求と事後重症請求の同時請求において片方が不支給となった事案についてもセカンド認定医のチェックが入るのでしょうか。大臣からお答えください。”
“代読します。 大臣、今回の問題は違法かどうかという形式論ではありません。認定医の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、元の調書が破棄されていた、その過程が見えないこと自体が制度への信頼を損なっています。統計上、そして法律上問題がなかったという説明では当事者の不安は消えません。少なくとも大臣は文書管理の問題点は認識されているのですから、結論を出す前に、やはり障害年金や文書管理等の専門家も関与させた形での調査、検証が必要だと改めて強く求めたいと思います。 次に、障害年金の不支給事案増加問題を受けて、統計の取扱いについて伺います。 資料二を御覧ください。 障害認定日請求と事後重症請求を同時に行い、一方が支給、他方が不支給となった場合、業務統計上は支給一件として整理をされ、不支給一件は統計上なかったことにされてしまいます。しかし、当事者にとっては不支給となった事実は重大です。 令和七年九月十九日、社会保障審議会年金事業管理部会の資料では、今後の対応策として全ての不支給事案にセカンド認定医が付くことになっています。”
“日弁連は、本件について、憲法第三十一条の適正手続の保障や行政手続法の趣旨に照らし、認定手続に瑕疵がある可能性があると指摘しています。 当初の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、その過程が当事者から見えない形で進んでいたことについて、手続の透明性という観点から課題はなかったと大臣は本当に言い切れますか。行政手続法や公文書管理法上の問題点も含め、大臣の認識をお聞かせください。”
“少なくとも四月末に予定されている報告においては、単なる結果の妥当性の確認にとどまるのではなく、どの段階で疑義が生じたのか、それが形式的な不備なのか、認定内容への評価なのか、どの分野、どの類型で多く生じていたのかといった過程の実態が検証可能な形で示されるべきです。そうでなければ、今回と同様に問題はなかったという結論の繰り返しになり、信頼回復にはつながりません。 また、この度の調査結果では、八百十一件について障害種別も明らかになっていません。ヒアリングにおいては当該点も聴取しているはずですので、次回の報告では、どの分野の案件において職員が平均的な認定から逸脱していると判断し、疑義案件として扱っているのかについても公表してください。 次に、認定調書の破棄そのものが適正な手続にのっとっていたのか伺います。 当初認定医が支給と判断した調書が本人に知らされることなく差し替えられ、その調書も保存されていませんでした。その結果、申請者は自らに有利な判断が存在していた可能性すら知ることができませんでした。”
“今大臣がおっしゃったような外部組織を入れることを積極的に検討してください。代読お願いします。 大臣は、社会保障審議会等に報告し議論させると言います。そこに外部有識者が入っているということですけれども、社会モデルの視点も含めて、障害年金の認定の仕組みに関する議論がこれまで十分されてこなかったということは、何度も総理や厚労大臣に指摘をしてまいりました。当時の石破総理も議論の重要性そのものは認識されているようでした。 しかし、年金部会の中に障害年金の専門家はいません。社会保障審議会にかけるのであれば、障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えております。この点も検討をお願いいたします。”
“社保審等に結果だけを報告するのではなく、調査、検証から第三者を入れるべきではないですか、大臣。”
“調査の客観性を担保するため、外部有識者を含む第三者の目を入れて調査、検証をすべきではありませんか。認定医へのヒアリング、そして第三者の目を入れた調査、検証について、大臣の見解をお聞かせください。”
“当初の認定医は、自らの判断が差し替えの対象となった事実を把握していなかったと承知しています。そうであれば、認定医の専門的判断がどのように扱われたのかを検証する視点が欠けてしまうのではありませんか。少なくとも、認定に関わる疑義ではじかれた事案については、当初の認定医の見解を確認することは、変更理由の妥当性を検証する上で必要ではないでしょうか。 加えて申し上げます。障害年金法研究会は、これまで厚労省が行ってきたヒアリング調査について、今回のような重大な問題が把握されてこなかった点を指摘しています。つまり、内部調査だけでは実態が把握できなかった実績が既にあるということです。さらに、先ほど申し上げたとおり、再認定により、約四三%で結論が変更されているという事実は、単なる事務的補正ではなく、判断過程そのものに踏み込んだ運用が行われていた可能性を示唆しています。 このような状況で、内部のヒアリングのみで全体像を解明できると考えるのは困難ではありませんか。職員の介入の有無という制度の根幹に関わる問題について、内部調査のみで国民の信頼を回復できると大臣はお考えでしょうか。”
“四十三件が上位等級となったことも、四十一件が最終的に妥当とされたことも、それは結果の評価にすぎません。 私が問うているのは、当初の認定医の判断がどのような経緯で差し替えられたのか、その過程において職員の判断がどのように作用したのかという点です。結果が妥当であったかどうかと過程が適正であったかどうかは全く別の問題です。この度の調査結果だけでは、職員が実質的に認定内容へ介入していなかったと断言することはできません。 更に申し上げます。障害年金法研究会の分析によれば、判定結果が出ていた五百二十七件のうち、再認定によって結論が変更されたものは二百二十九件、約四三%に上るとされています。これはもはや形式不備の補正という説明では成り立ちません。結果を変更させる運用が相当程度行われていたと評価せざるを得ない水準です。にもかかわらず、最終判断に問題はなかったとする今回の整理は、過程の検証を外したものであり、職員の関与の実態を覆い隠しているのではないかという疑念を払拭できません。 現在、職員へのヒアリングを実施しているとのことですが、それだけで十分でしょうか。”
“代読します。 改めて、資料一を御覧ください。 検証対象の中には、当初の認定医が支給と判断した事案について、別の認定医も同等級支給が八十九件、さらに上位等級支給が四十三件あったとされています。 この八十九件、四十三件についても、結果として同等又は上位になったのだから問題はないと整理するのは適切ではありません。問題は、最終結果ではなく、当初の認定医の判断がなぜ差し替えの対象になったのかという過程です。職員がどの段階で疑義を持ち、その疑義は形式的な誤りの指摘だったのか、それとも認定内容そのものへの評価だったのか。報告書には、三ページ目に類型は示されていますが、統計数字と個別事案の具体的経緯が十分に結び付いているとは言えません。 さらに、当事者にとって不利な変更がなされたいわゆる四十一件についても同様です。その内訳は、支給から不支給等となったもの十一件、支給から下位等級となったもの六件、そこに当初未判断から不支給等となったもの二十四件も含めた四十一件です。 この四十一件について本報告書で強調されているのは、最終判断に問題はなかったという結果論です。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、昨年に引き続き、障害年金の問題を取り上げます。 まず、日本年金機構において、障害年金の審査を担う職員が、認定医が作成した判定書類、つまり認定調書を組織的なルールに基づかず独断で破棄し、別の認定医に判定し直させていた問題です。 本件は、単なる文書管理の問題にとどまりません。認定医の医学的判断が本人に知られることなく差し替えられ得た、その過程の透明性が問われています。制度への信頼に直結する問題です。政府は本件の原因分析をきちんとしているのか伺います。 資料一を御覧ください。 厚労省は、令和八年一月十六日に障害年金における認定調書の取扱いについてという報告書を出しています。大臣、本事案を受けて、職員の恣意的な判断が認定に影響を与えていた可能性を完全に排除できますか。調査結果を踏まえて簡潔に御答弁ください。”
“代読します。 まとめます。高次脳機能障害者支援法が成立した暁には、医療とピアサポートを一体的に進める仕組みを是非計画として位置付けていただくよう強く求めまして、質問を終わります。”
“代読します。 国として明確な方針がなければ予算も付かず、自治体任せのままでは地域間格差は広がる一方だと考えますので、是非前向きに検討をお願いいたします。 今回の質疑を準備する中で、四十年以上にわたり地域で高次脳機能障害のある人を診てこられた医師の方からもお話を伺いました。単に診察を重ねるだけでは高次脳機能障害のある人への理解は深まらず、当事者の方とともに出かけ、生活を共にする経験を通じて当事者からしか学べないことを学び、やっと障害のある人の気持ちも含めて理解できたと語っておられました。 だからこそ、ピアサポートが重要です。医療だけでは生活上の困難が見過ごされ、ピアだけでは医療的判断に限界がある。だからこそ、両者をセットで整備し、連携させることが不可欠だと考えておりますが、その方針を明確にお示しいただきたいと思いますけれども、最後に大臣の意気込みをお願いいたします。”
“当事者の先輩の言葉が何度も背中を押してくれました。 支援拠点へのピアサポーターの配置も是非御検討していただけないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“医療が症状を診て治療、療法などをして、福祉は生活に必要なサービスを提供するのに対し、ピアサポートは生活の知恵や生きる勇気を分かち合うことができます。当事者同士がつながり、互いの経験を社会資源として活用していく仕組みが孤立を防ぐための最後のとりでになると考えます。 しかし、現状、ピアサポーターを配置する制度や予算が確立されておらず、自治体間格差が大きいのが実態です。支援拠点へのコーディネーター配置は進みつつありますが、ピアサポーターの配置実態は把握すらされていません。当事者の経験知が支援の質を左右するこの障害において、国として計画的な育成、配置の方針を明確に示すべきではないでしょうか。 国は、令和三年度の報酬改定で、ピアサポート体制加算を創設し、都道府県や政令指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の受講を要件化しました。このピアサポート研修事業の活用をより一層進めながら、支援拠点へのピアサポーターの配置を進めるなど、具体的な取組を検討いただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“ネットワークが構築されるまで実態把握ができないでは遅過ぎませんか。代読お願いします。 答弁にもありましたとおり、国は令和五年度から各都道府県等に対して地域支援ネットワーク構築のための予算を付けています。ネットワーク構築は大変重要ですが、現時点でこの事業を行っているのは八自治体にとどまり、実態把握に時間が掛かり過ぎます。早急に実態調査を行い、医療の確保に向けた具体的な計画、目標を立てるべきと考えます。 こうした課題に対し、医師や専門職の育成を進めることは急務ですが、同時に医療の枠組みだけでは解決できない難しさもあります。高次脳機能障害の支援には、医学的知見だけでなく、その人が実際にどう暮らしているかという生活の視点が不可欠だからです。家庭や職場といった生活文脈の中で生じる困り事は、病院の中だけでは把握し切れません。 そこで、福祉の視点が必要になります。病院のソーシャルワーカーなど福祉につなぐ役割が重要な一方で、制度だけではなく、同じ障害を抱え、日々の葛藤を乗り越えてきた経験を持つピアサポーターの存在も大変重要になります。”
“このため、適切な診断や説明を受けないまま地域に戻った当事者は、一般病院等での継続診療を受けられず、自分が障害であることに気付けない未診断の状態のまま孤立してしまいます。医療へのアクセスの断絶こそが当事者と家族を追い詰める大きな要因の一つとなっています。このような状況にもかかわらず、未診断で孤立する当事者の実態や高次脳機能障害に対応できる医師の分布等の実態がきちんと把握されていません。 高次脳機能障害者がどこに住んでいても安心して医療にかかれるよう、高次脳機能障害に対応できる医師や専門職を確保、育成していくためにも、まずはその実態把握に乗り出すべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、この後審議される高次脳機能障害者支援法案を念頭に、高次脳機能障害のある方々が地域で安心して暮らし続けるための医療とピアサポートの体制について伺います。 高次脳機能障害は、脳卒中や脳外傷により記憶や行動、言語、感情のコントロールなどに障害が生じ、生活全体に影響を及ぼします。症状が外見から分かりにくいため適切な支援につながれず、未診断のまま生活に苦しむ方が少なくありません。 私自身、低酸素脳症の後遺症のうち特に視覚に関する障害は、診断が難しく、高次脳機能障害の疑いがありながらも、専門医の不足から、多くの医療機関を転々とするたらい回しを経験しました。 平成三十年度から令和元年度の厚労科研によるアンケート調査では、相談支援事業所を利用した高次脳機能障害者のうち約二、三割が未診断でした。これは、医療にすらつながれずに地域で困窮している方が相当数いることを示唆しています。 その背景には構造的な課題があります。救命優先の急性期医療で障害が見落とされがちであること、そして退院後の生活期に専門的な知見を持つ医師が地域に極めて少ないことです。”
“今年四月から五月に行った調査では、過半数の診療所が導入不可能と回答しています。費用負担が重い、操作が複雑で診療時間が削られるためです。 政府には、医療DXを遂行する意思も能力もありません。マイナ保険証導入をめぐる迷走ぶりを見てください。多くの人々の納得を獲得しながら丁寧に物事を進めることができない。医療法に限らず、高市政権全体を覆う致命的欠点がここにあります。人々の命と健康を取り戻すときです。 反対討論を終わります。”
“そもそも内閣提出の原案は、この法律の名前、医療法とは名ばかりで、実際には医療崩壊法として全国各地で医療資源の縮減のエンジン役となっていることに対する反省と方向転換が全く盛り込まれていません。この一点だけで、もはや評価に値しません。 次に、衆議院で修正された部分について述べます。 反対理由の第一は、都道府県が医療計画において基準病床数を更に削減する旨明記されている点です。 そもそも、現行の基準病床数は、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することが目的とされています。であるならば、削減のみならず、必要に応じて拡充する方向性もセットで明記しなければ、初めに削減ありきそのものです。結局、基準病床数とは名ばかりで、病床削減を進めるための圧力として利用されており、今回の修正でもそれが更に強化されていることが明らかになりました。 反対理由の第二は、二〇三〇年十二月三十一日までに電子カルテの普及率一〇〇%を達成するとしている点です。これにも大きな批判が寄せられています。日本医師会は、導入義務化に断固反対と言っています。”
“医療法は、もはや医療破壊法です。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表して、医療法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 十一月二十一日夜、立民、国民の二党合同修正案が示されましたが、この時点で既に最初の自公維三党修正案と合体するだろうという情報が流れていました。 連休明けの十一月二十五日、二つの修正案の趣旨説明が衆議院厚労委員会で行われましたが、両修正案についての質疑はなく、その日は参考人質疑のみで終了。翌二十六日は閣法と二つの修正案の質疑が行われ、委員長の質疑終局宣言後、両修正案の提出者全員が撤回を申し出ました。直ちに五党相乗り修正案の趣旨説明が行われ、質疑なしですぐさま討論、採決。このような審議の進め方は断じて許せません。 そもそも参議院には衆議院の段階では議論し尽くせなかった論点での再チェックという大きな存在意義がありますが、今回のやり方はそれを完全に損なうものです。修正案に相乗りした五党に対して断固抗議します。”
“代読します。 まとめます。 差額ベッド代については、病院への支援策として提案をしていることは一点申し付け加えさせていただきます。 質問を終わります。”
“私が申しているのは、患者や病院を直接支援するということです。代読お願いします。 ヘルパー派遣事業所に対して加算する財政支援は現時点であります。私が今日ここで申し上げたいのは、例えば、ヘルパーの付添いを受け入れるに当たっての個室代に対して国が補助を出したり、通訳を利用したい患者さんの自己負担を軽減したりする支援策になります。 当事者が直接実感できる熱のこもった支援にお金を使ってほしいと考えているんですけれども、大臣、再度、前向きな答弁をお願いいたします。”
“代読します。 医療崩壊を食い止める最大のポイントは当事者参画だと思いますので、是非、大臣、御検討をお願いいたします。 質問が少し戻りまして、基準、入院困難者の点についてもう一点質問いたします。 仮に病床が足りていても入院できないケースもあります。例えば私のような重度障害者は、入院時に慣れたヘルパーの付添いを病院から断られ、入院を諦めるケースが少なくありません。 昨日の参考人質疑では、日本医師会常任理事の城守国斗参考人、久英会理事長の中尾一久参考人より、入院時のヘルパーの付添いを後押しする力強いお言葉をいただきました。 そこで、大臣に伺います。 国は、病床削減にお金を出す余裕があるのであれば、障害者が入院する際、例えばヘルパーの付添いを受け入れる体制整備にもお金を使うことが十分可能かと考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。”
“また、埼玉県の秩父地域医療構想調整会議では、令和六年の第二回会議において、同年九月から十月にかけて百三十九病院、四十九有床診療所から集めたアンケート調査の結果が報告されました。秩父地域においては、精神疾患を持つ患者が経済的な困難や家族関係の問題に直面し、地域移行がなかなか進まない現状が報告されました。地域住民の理解を深める普及啓発の必要性と行政のサポートの抜本的強化を求める声が紹介されていました。 このように、現場からはまさに地域医療構築への貴重な意見がたくさん出てきています。そして、医療を受けながら地域での暮らしを継続していく上で生活の実態や困り事を最も理解しているのは医療を受ける当事者です。社会の中に様々な問題に取り組もうとするとき、その課題の本質を最も理解し、解決策のアイデアを持っています。 ここで、大臣に伺います。 私たち抜きに私たちのことを決めないでは、極めて本質的な世界共通基盤です。地域医療構想調整会議に障害者、高齢者、子供、女性などの諸団体から代表者として入っていただき、闊達に意見交換する仕組みをつくることについて、大臣のお考えをお聞かせください。”
“代読します。 病床利用率を考慮したとしても、入院できないケースは現実にあります。不可逆的な措置によって削減された基準病床数の下では、入院できない患者さんが更に増えるのではないでしょうか。やはり入院困難者の数字も考慮すべきです。 これまで、今回の医療法改正による病床数削減の問題に焦点を置いて議論してまいりましたが、将来に向けて地域の医療体制を維持向上させていくためには、各都道府県において適正な基準病床数を設定することと併せて、入院だけではない外来診療や訪問診療の在り方など様々な問題について、それぞれの地域の実情を踏まえて真剣に検討し、取り組んでいく必要があると考えます。 例えば、令和五年十一月の高知県地域医療構想調整会議において、田村精平議長、当時の須崎くろしお病院院長はこう発言しています。高幡圏域には中核となる公的病院がない、医師不足を非常に切実にいつも思っている、高知大学大学病院自体の医師派遣機能がどんどん低下している、二〇〇〇年の初期臨床研修制度で地域医療が崩壊した。”
“代読いたします。 次に、厚労省に伺います。 現行の基準病床数の算出においては、入院に著しい困難を抱えた人、入院を諦めた人、やむなくほかの方法を選んだ人、意に反した退院をせざるを得なかった人などの数やその理由は反映されていますか。反映されていないとすれば、今後反映していくべきではありませんか。”
“医療費が増えているのは命を助けているあかしです。代読お願いします。 日本社会の高齢化と医療費増大が進む中、人口減少で不要になる病床が十一万床という試算を本法案賛成者は最大限利用しました。そして、現下の地域医療構想の下で進む病床削減を更に加速させ、医療費削減効果を演出し、この傾向がもはや逆戻りさせることは絶対に不可能だと人々の心に深く植え付けようとしています。 命を助けている医療費を削るのは命を削ることに等しいにもかかわらず、反対の声はここ国会にどれだけ届いているでしょうか。少数派の代表は、議員定数削減で消し去られようとしています。人々の命と健康を削るやいばの方向は微動だにせず、一ミリたりとて後退しません。この修正内容は改悪と言わざるを得ません。 伊東信久衆議院議員への質問は以上です。退室して結構ですので、委員長、お取り計らいのほどお願いいたします。”
“代読します。 少なくとも、建前としては、過剰地域からそうでない地域への誘導策を講じて偏在を是正し、そのことを通じて医療レベルを全国的に一定水準に保とうとしているわけです。 ところが、本修正案においては、その前段の自公維三党合意文書の不可逆的な措置として病床削減が位置付けられ、それを受けて今回の削減のみが盛り込まれております。 この点について、改めて伊東衆議院議員はどう受け止めていますか。”
“不可逆的な措置という時点で、基準病床数の趣旨との整合性が取れていません。代読お願いします。 基準病床数について厚労省に問い合わせたところ、基準病床数制度は、六年の計画期間中における病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としています。そのため、基準病床数の算定は、各医療圏の人口、性・年齢階級別人口、病床利用率、平均在院日数、患者の流出入などのデータに基づき、全国統一の算定式によって行われています。 引き続き、伊東信久衆議院議員に伺います。 修正案成立後の都道府県が行う基準病床数削減は、この現行の基準病床数と比べ、位置付け、目的、算式などにおいて、どこが同じでどこが違いますか。また、自公維合意の十一万床削減は修正案成立後の基準病床数に反映されますか、されませんか。”
“厚労省の医療施設動態調査によると、日本の病院の総病床数は本年九月末時点で百四十五万三百二十二床です。十一万床減らすということは、七・六%の削減です。 まず、伊東信久衆議院議員に三点伺います。 一点目。二年後の日本の病床状況、全国の病床数が百三十四万床余りにまで減った姿を、都道府県、市区町村ごと、一次、二次、三次医療圏ごと、また診療科ごとにその試算を把握しているのですか。 二点目。三党合意文書には、この十一万床削減で年間五千億円の財政適正化があると試算しています。日本の医療費を二〇二四年度時点の概算で約四十八兆円、つまり年間五千億円、約一%の削減効果が出て、日本の医療費が四十七・五兆円に適正化すると考えているのですか。 三点目。不可逆的な措置とは、元に戻したり増床したり決してしないということですか。 以上三点について簡潔にお答えください。”
“一人の医師としてこの法案を見詰めたとき、一与党議員とは全く違った形と中身を実感なさっているのではないでしょうか。本日は、是非その視点もしっかりと含め、よろしく御答弁をください。 さて、修正案における、都道府県は医療計画において定める基準病床数を削減するという条文の意味、背景、立法事実等について事前に質問しましたところ、衆議院法制局より以下の回答がありました。 今般の病床数の削減を支援する事業等に関する修正は、自民、公明、維新の三党における社会保障改革に関する協議の合意文書において、社会保障改革による国民負担の軽減を実現するため、人口減少等により不要となると推定される約十一万床の病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図ることとされたことを踏まえ、修正案に盛り込まれたものである。この不可逆的な措置について、修正案においては、医療計画において定める基準病床数を削減するとなっている。こういう内容でした。”
“原処分のずさんさを見るにつけ、やはり審査請求、再審査請求が行われたものについても総点検の趣旨を理解したチームで改めて見直すべきです。大臣、是非年金申請者一人一人の生活を想像した上で御判断いただきたいと強く申し上げまして、本題の医療法の質疑に入ります。 医療法の名の下、実際に進んでいるのは医療崩壊です。その崩壊のスピードを更に加速する修正案が、自民、維新、公明、立憲、国民の与野党五党共同で強行されました。この五党修正案、衆議院厚労委員会での委員会質疑時間は何とゼロ分です。趣旨説明の後、質疑なしですぐさま討論、採決が行われたからです。つまり、衆議院厚労委員会の段階では、五党修正案の内容について、委員からの質問とその答弁が全くないまま参議院に送付されてきています。いわゆる登壇物である本法案及びその修正案の質疑日程とは到底思えません。 本日は、伊東信久衆議院議員が修正案提出者としてお越しです。伊東先生は椎間板ヘルニアの専門医でもあります。体中に広がる痛みとしびれによって歩けない、眠れないと苦しむたくさんの患者さんたちを救ってきたことと思います。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、障害年金の不支給増加問題について、通告した質問は最後に回した上で、一点だけ申し上げます。 おとといの大臣の答弁には強烈な違和感を覚えました。大臣は、障害年金の不支給事案のうち審査請求が行われた案件は総点検の対象としない理由として、原処分庁が審査請求の決定を待たずに自ら処分を変更することもあり、その件数は直近三年間で平均で百件程度、これらを加えれば容認率は総点検と変わらないと強弁しました。 不服申立てをした人が審査庁の審査で貴重な時間と手間を増やす前に原処分庁自らが間違えを認め、申請者の利益に結び付くのなら、それ自体は否定するものではありません。しかし、こちらの意見に対する反論として軽々と年間百件くらい間違え発見していますとおっしゃったことは看過できません。原処分のずさんさを大臣自らお認めになったということでしょうか。 障害年金の認定一件一件に人の人生、命が懸かっています。一旦は不支給となった年間百名もの人がその間どんな大変な思いをしたか、きちんと想像して答弁をしてください。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、三原参考人に伺います。 医療需要の中心が、現在、治す医療から治し支える医療へと大きく転換しているかと思います。また、三原参考人は、地域ごとに制度裁量を広げていく必要性も指摘されているかと存じます。一方で、精神科病床の長期入院の約三割は、医療的必要性ではなく、地域に住まいや支援が整っていないため退院できないケースです。つまり、医療制度だけで語れず、住宅、介護、福祉、就労が欠けると入院が続いてしまう構造です。 例えば海外では、ベルギーなどのように、病床削減と地域移行、支援人材の再配置、財政支援を一体で進める制度によって、医療から介護、生活支援へ社会的リソースを移し替える仕組みを設けています。 日本でもこうした制度設計へ移行する余地あるいは必要性についてどうお考えでしょうか。御意見をお聞かせ願います。”
“一方で、医療者が生活全般の支援まで担うことは困難であり、ヘルパーを活用することは医療者側の負担軽減にもつながると考えています。 こうした医療の中に介護が入らざるを得ない場面において、医療機関の理解と受入れ体制をどのように整えていくべきか、患者の安全確保と現場負担の両面からお二人の御意見を伺いたいと思っておりますが、中尾参考人、城守参考人の順番でお願いいたします。”
“代読します。 三原参考人、ありがとうございました。 次に、城守参考人、中尾参考人に、障害者が入院する際のヘルパーの付添いについて伺います。 中尾参考人が資料の中でもお示しになっているキュアだけでなくケア、生活の視点が必要という考え方に強く共感しております。本日は日々の暮らしに医療を入れる観点ということが中心だったかと思いますが、逆の観点で、すなわち在宅生活を続ける重度障害者や高齢者が入院した場合に、生活をどう切らさずに医療につなぐかという視点も重要と考えております。 重度障害者が入院する際、ふだんのヘルパーが病棟に入れず、一人一人異なるコミュニケーション支援や身体介助が途切れることで、安全な治療を受けられなかったり、退院が遅れたり、そもそも入院を避けざるを得ない場合がございます。私自身も、通訳をしてくれるヘルパーの付添いがなければ、医療者とのコミュニケーションが成立しないという課題がございます。 入院中のヘルパーの付添いは、制度上は可能な場合もあるのですが、完全看護や感染対策を理由に現場運用で断られるケースがまだ多いのが実情です。”
“ありがとうございます。 三原参考人に伺います。 当事者参画を進めるに当たって、国と自治体の裁量の線引きについてどうお考えでしょうか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をありがとうございます。 まず、三名の参考人に、医療計画、地域医療構想策定段階での当事者参画についてお伺いします。 城守参考人の資料には、日本医師会の江澤和彦常任理事が「地域医療構想の到達点と課題 日本医師会の立場から」という論文の中で、地域のことは地域の関係者が最もよく理解していると述べておられます。全く同感です。 障害当事者の立場からは、医療計画、地域医療構想において医療と介護の連携を考える上で、生活の実態や困り事を最も理解している当事者の視点を計画段階から反映させることが、ニーズの把握を正確にし、制度の実効性を高めることにつながると考えています。 医療計画、地域医療構想の策定段階において患者、障害者、高齢者など当事者の制度的参画を位置付けることについて、三名の参考人の先生方はどのようにお考えでしょうか。城守参考人から順番にお願いいたします。”