天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“働きたくても働けない人もいます。 ありがとうございます。代読いたします。 次に、駒村参考人に伺います。 障害年金の不支給増加の問題が報道され、現在、厚労省は調査を実施しております。 私は、以前から、障害年金の基準が現代にそぐわない内容を含むこと、医学モデルに偏り過ぎて実際の生活上の困難さが認定上きちんと考慮されていない問題を指摘してきました。しかし、障害年金については議論が進んでいません。 まずは、年金部会で何を議論すべきか整理した上で専門委員会を立ち上げ、当事者や社会モデルの視点を持った専門家も委員として参画した上で障害年金の認定基準や認定の仕組みを含めて議論を進めるべきと考えています。駒村参考人の御意見をお聞かせください。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をありがとうございます。 初めに、伊藤参考人に伺います。 被用者保険の適用拡大や在職老齢年金の見直しなど、伊藤参考人は就労促進を重視された提言をなさっています。一方で、障害や病気、介護など様々な事情で働きたくても働けない方々もおられます。そうした方々にとっては、就労による保障よりも生活そのものを支える年金の安定が重要です。就労可能な方への支援とそうでない方への支え、どのようなバランスが必要とお考えでしょうか。”
“代読します。 まとめます。 年金制度について国民の生活実態と余りに懸け離れた議論がなされていることに強く抗議をしますとともに、国民年金法第一条と国連社会権規約の理念を守れと改めて申し上げまして、質問を終わります。”
“いいえ、整合的との認識はずれています。代読お願いします。 繰り返しますが、単身世帯の一月の消費支出が約十五万円のところ、基礎年金の給付実態が六万円だったり二万円だったりすることは、国民年金法の目的と整合が取れていません。また、このような悲惨な状況を見過ごし、一方で多額に防衛予算を積み増しする状況が社会権規約違反だというのです。 二〇二五年度の防衛予算案は過去最大の八・七兆円とされています。僅か五年間で年間防衛費が三兆円も増えています。三兆円あれば、一千万人に年間三十万円提供できる計算です。もし、基礎年金のみしか受給できていない人を仮に五百万人とすれば、その方々に月に五万円提供することすらできます。こうしたことこそが、あるべき年金の底上げではないでしょうか。 なお、全日本年金者組合では、今年度にマクロ経済スライド適用を即刻終了した場合に今年一年で必要となる額を約四千四百億円と見積もっていました。三兆円あれば、この四千四百億円も十分に賄えたのです。 以上から、マクロ経済スライドを即刻終了することもできるはずですが、大臣の見解はいかがでしょうか。”
“代読します。 成長型経済に移行しなければならないことは大前提です。今回の底上げ案は、成長型経済に移行できなかった場合の給付水準低下への対処であり、その場合、底上げ案をもってしても十分な所得代替率を確保できない見込みを問題視し、指摘をしました。 ここで、青山学院大学の申惠ボン教授の指摘を紹介したいと思います。 資料四を御覧ください。 雑誌「現代の理論」のウェブサイトにおいて、次のような主張がなされています。 日本は、一九七九年に国連社会権規約を批准しており、社会保障や教育の権利などの実現に向けては利用可能な資源を最大限利用して施策を行う義務を負っているにもかかわらず、防衛費増大の一方で、社会権規約上の義務を踏まえた人権の視点が予算措置において全く見られない。日本は社会権規約違反のそしりを免れることはできない。このように批判をしています。 社会保障を所管する大臣として、この批判をどのように受け止めていますか。”
“所得代替率で見ると、調整終了年度である二〇三六年度以降、一定で三三・二%となる見通しとのことです。二〇二四年度の基礎年金の所得代替率は三六・二%です。マクロ経済スライドを早期終了しても、所得代替率は三ポイント低下します。 一般の国民視点では何が底上げなのか分かりません。政府も国会も、この法案が底上げ案だとどうして言えるのでしょうか。全ては政府の失策であること、今回の底上げ案でも所得代替率が低くなること、大臣はどう受け止めていますか。”
“代読します。 平成十六年以降、デフレ経済が続いたことの責任は政府にあります。経済見通し想定を外したのも政府です。つまり、マクロ経済スライド調整を継続する必要性を生じさせたのも政府です。 今回の年金給付底上げ案というものは、その失策が誰の目にも明らかなくらいに露呈する際に、ようやく諸悪の根源であるマクロ経済スライドを終了させるという案なのです。国民の生活を考えたものではなく、失策を覆い隠そうとするものだとも考えられます。 事前に厚労省から回答された情報をまとめます。 将来の基礎年金の満額は、令和六年度財政検証で実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースの場合、二〇五〇年時点で月額約五・六万円、二〇七〇年度時点で月額約五・七万円となる見通し。所得代替率で見ると、二〇五〇年度で二七・六%、調整終了年度である二〇五七年度以降は一定で二五・五%となる見通し。また、仮に基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合、二〇五〇年度時点の基礎年金は満額で月額約六・七万円、二〇七〇年度時点で月額約七・四万円となる見通し。”
“国民が安心できるために、国民の生活を見てください。代読お願いします。 新日本出版社の月刊経済において、社会保険労務士の吉田務氏が計算したところによると、二〇〇五年から現在までに物価が一三%上昇したのに対し、このマクロ経済スライドにより年金は四・四%しか上がっていないことが示されています。つまり、この二十年間の間に、年金は八・六%目減りしたと指摘されています。だから、老後の生活は物価と合わないと言われ、どんどん苦しくなっているのです。制度にばかり目が行き、生活者の実態が視野に入らなくなっているということを改めて指摘します。 今回の年金改革法では、年金の底上げが議論の的になりました。それは、二〇二四年の財政検証の結果を受けています。就業する人の数や賃金上昇のペースが鈍いと想定した過去三十年投影ケースにおいて、基礎年金の大幅な給付水準の低下をもたらす可能性があるとのことで議論がなされたものと認識しています。 大臣に改めて伺いますが、この大幅な給付水準の低下の要因をお答えください。要因にはマクロ経済スライドが含まれるかも教えてください。お願いいたします。”
“この法案で国民は安心できるということですか、大臣。時間がないので、はいかいいえの二択でお答えください。”
“財政検証によれば、マクロ経済スライドの終了は十年以上先の見通しですよね。それでも大丈夫というのなら、国民に安心してくださいと言ってくれませんか、大臣。制度説明以外で答弁をお願いします。”
“やはり柱の認識が違います。代読お願いします。 資料三を御覧ください。 こちらも厚労省ウェブページの説明です。実質的な価値が保障された年金を受給できるとあります。これはおかしくないでしょうか。少なくとも正確ではありません。 物価や賃金の上昇率から被保険者の減少率や寿命の延び率などを加味したマクロ経済スライドによる調整分を差し引く、それが現在の年金です。つまり、年金の給付水準は少子高齢化の傾向がある中において物価の伸びより抑制されます。 令和七年度に関しては、前年度の物価上昇率は二・七%でした。ところが、それより低い賃金上昇率二・三%からマクロ経済スライドによる調整分〇・四ポイントを差し引いた上で基礎年金を一・九%引き上げたとしているのです。しかし、物価上昇率と比較すれば、〇・八%分抑制されています。これは、国民からすれば実質的な目減りです。 厚労省が実質的な価値が保障された年金を受給できるとの説明は大うそになります。国民をミスリードしていると思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。”
“代読します。 資料二を御覧ください。 厚生労働省には年金制度の仕組みという大変分かりやすいウェブページが用意されており、そちらにも公的年金は老後の所得保障の柱としての役割を果たしているとの記載があります。 住居費を除いても単身で約十五万円の生活費が掛かる時代です。基礎年金の絶対額が低過ぎます。老齢基礎年金が六万円を切ったり二万円だったりする現状に鑑みて、一体どの辺りを指して年金が老後の所得保障の柱と言えるのでしょうか。こんな頼りない柱で何が安定でしょうか。将来、所得の柱があると約束されているのなら、冒頭に示したとおり、どうして国民の六割が生活に困り、世論調査会社イプソスが示しているように、日本の人々は、人生は良くないし、良くなることはないなどと考えているのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“では、月二万円で国民生活の維持向上に寄与していると言えるでしょうか。代読お願いします。 国民年金のみに加入している方について、厚労省の事前回答によれば、受給資格期間が二十五年以上の方の平均年金月額は五万八千円、受給資格期間が二十五年未満の方の平均年金月額は何と二万円です。女性については、二十万人もの方が該当し、その平均年金月額は一万九千円です。これに対し、事前に総務省によって示された総務省家計調査二〇二四年の単身世帯一世帯当たり一か月の支出金額平均結果では、住居費を除いても十四万六千百七十四円との額になっています。持家がなければ更に支出は大幅に上がる可能性があります。 大臣、国民年金のみに加入している方の平均年金月額と単身世帯の平均消費支出額を比較してみてください。つまり、住居費を除いて約十五万円の消費に対して年金額が六万円を切ったり二万円だったりする現状に対し、国民年金法第一条の国民生活の安定が損なわれていることが起きていないと明確に言い切れるでしょうか、年金が健全な国民生活の維持及び向上に寄与できていると言えるでしょうか。大臣からお答えください。”
“今回の年金改革法案は、いよいよその信用や安心感を回復させるチャンスだったんです。 しかし、残念ながら、マクロ経済スライドという仕組みは次回財政検証まで温存され、年金の底上げ案として基礎年金のマクロ経済スライド適用の早期終了の可能性が示唆されながらも、それは今のところ十年以上先のことです。年金の水準は、このマクロ経済スライドの適用により、物価上昇と見合わないことが確約されてしまっています。高齢者を含め貧困が広がり、低年金、無年金の方も多くいらっしゃる中で、抜本的な対策がないまま時を過ごすことになります。 それでは、大臣、通告のとおり、改めて国民年金法の第一条を読み上げてください。”
“政府への信用、そして将来への安心を失ったと思います。代読お願いします。 昨年夏、NHKは、厚生労働省の国民生活基礎調査で生活が苦しいと回答した世帯がその前年から八ポイント余り増え、五九・六%に上ったことを報じています。六割もの方が生活が苦しいと答えています。長期に苦しい生活を送りながら政府を信用し続ける人など、そういないでしょう。 資料一を御覧ください。 今年、世論調査会社イプソスが公表した幸福感調査では、世界の中で断トツで日本の人々は、人生は良くないし、良くなることはないと考えていることが分かります。こちらの調査は、世界三十か国、計二万三千人以上が参加し、日本からも約二千人が回答したそうです。 大臣、これは大問題です。経済というものは、信用や安心感といった心理的要素が大きな影響を与えます。生活が苦しく不安な状態で、消費が拡大し、景気が上向くはずがありません。長期間失われている信用や安心感を回復させるのは容易ではなく、大きな変化や長い期間が必要となります。大臣、三十年間も信用できなかった相手を再び信用できますか。それがどれだけ難しいことか、お分かりになるはずです。”
“もう一度聞きます。代読お願いします。 失われた三十年という表現の中で、この三十年間で政府が失ったものが何であるかというところについて、福岡大臣の個人的見解をお答えください。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 制度は百年安心と政府は言うけれど、我々は不安ばかりです。代読お願いします。 失われた三十年という表現をよく聞きます。世界経済が成長し続ける中で、日本は経済成長を失速させ、私たちの賃金も上がらなくなってしまった、我々国民が苦しんだ三十年です。 通告なしですが、初めに福岡大臣に伺います。 この三十年間であなた方政府は大きなものを失いました。それは何でしょうか。福岡大臣の個人的見解をお答えください。”
“日本の年金制度は、賦課方式といいながら、二百五十兆円もの積立金をプールして、GPIFという巨大な鯨を飼い、富裕層が更に金持ちになるための株価誘導に使っているというのが実態ではないですか。大臣、お答えください。”
“額に汗して納めた年金を株に流用して、金持ちが太っていませんか。代読お願いします。 日経平均株価は、二〇一五年末の終値が一万九千三十四円でしたが、二〇二四年末には三万九千八百九十五円でした。九年間で二・一倍です。平均的な個人投資家が九年間で株式資産を倍以上に増やしたということです。 GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人は、保険料として人々から集めたお金を二百五十兆円も積み立てて、国内外の株式や債券に流用しています。二〇二三年度の収益率は資産全体で二二・六七%を記録しました。GPIFは世界最大の機関投資家です。株で大もうけする資本家、資産家を支えているのです。 このGPIFと日本銀行を合わせた公的マネーは、東京証券取引所一部上場企業一千九百七十社のうち実に四分の一に当たる四百七十四社で筆頭株主となっていると、二〇一六年八月二十九日付けの日本経済新聞は報じています。まさに官製相場そのものです。庶民から巻き上げた金で八百長相場を形成し、大金持ちを優遇しています。”
“次に行きます。 純金融資産保有額一億円以上の富裕層並びに超富裕層は現在百六十五・三万世帯で、二〇二一年の百四十八・五万世帯から一一・三%も増加しました。その富の総額は四百六十九兆円で、一世帯当たり二・八億円に上ります。 また、所得額百億円を超える人の数は四十三人で、その総額は一兆五千四百二十九億五千七百万円です。この金額、一兆五千四百二十九億五千七百万円を、国民年金生活者の満額、年間八十三万一千六百九十六円になると、一体何人分になるでしょうか。百八十五万五千百九十三人分です。上位たった四十三人の総所得が、岡山県民全員と同じ数の国民年金生活者が一年間に受け取る年金支給額、しかも満額の場合です、これと同じなのです。 このような超格差社会を厚労省はどう受け止めていますか、また具体的な是正策は何ですか。”
“代読します。 現役男性の平均手取り賃金をモデルにしていること自体、女性をないがしろにしています。男は仕事、女は家庭という性的役割分担の差別意識を政府自らが助長していませんか。厚労省、内閣府の順にお答えください。”
“制度の説明を聞いても腹は膨れません。代読お願いします。 厚労省年金局が七年前に出した資料ですが、諸外国の年金制度の動向についてによると、日本の義務的加入年金の所得代替率は三四・六%、全額公的年金です。同じように全額公的年金で賄っている国では、イタリア八三・一%、フランス六〇・五%、カナダ四一・〇%と、大きな差を付けられています。 このような国際比較から見ても、日本の年金レベルの低さは政府の無策と怠慢が大きな原因なのではないですか。大臣、お答えください。”
“低年金で暮らす様々な方々が全国各地でいるということです。このような、今示されたお三方、三例紹介しましたけど、この方々に対して厚労大臣としてどのような声を掛けますかという質問です。”
“少し気を緩めると赤字になり、僅かな貯金から穴埋めしているそうです。彼女はこう言っています。健康で文化的な老後を送るのは今の日本ではぜいたくな願いなのでしょうか。 厚労大臣、このような方々に対してどんな言葉を掛けますか。”
“代読します。 金融庁がこの老後資金二千万円問題を発表した二〇一九年、国民、市民の大きな怒りが爆発しました。毎月五万円不足しているから、三十年間、三百六十か月で一千八百万円、これを四捨五入して二千万円必要だというのです。この国の年金政策が小学生の算数レベルで決められていることが明らかになりました。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 このような政府の下、大きな苦しみを味わうのが年金生活者です。具体的事例を三つ紹介します。 東京都内で夫婦合わせて十二万円の年金で暮らす七十四歳の女性は、介護保険料、国民健康保険料、医療費、デイサービスなどを引くと九万円しか残らない。もしどちらか一人が倒れればもう生きていけないと、強い不安を抱えながら生きています。 また、北海道に住む八十歳の年金生活者は月八万円の年金で暮らしています。持家に住んでいるため家賃は掛からないものの、築四十年にもかかわらず修繕もできない状態です。ここ七、八年は新しい服も買えず、食事は一日二回だそうです。 さらに、千葉在住の七十四歳の女性は、昨年夫を亡くし、自分の僅かな年金と遺族年金で細々と暮らしています。”
“代読します。 公的年金だけで暮らす年金生活者が老後に必要となる額を試算して示すのは厚労省の責務ではないのですか。大臣、お答えください。”
“政府の怠慢さにびっくりしました。代読お願いします。 厚労大臣、公的年金のみで生活する高齢夫妻の老後三十年間の不足額は幾らですか。”
“代読いたします。 国民年金生活者が受け取る満額は月六万九千三百八円です。この金額で暮らしていけないのは明らかです。金融庁、現時点の計算で幾ら足りないのか、答えてください。”
“退職金や貯蓄用、家や車のローンの頭金や月賦返還に充てるなどということはみんなやっています。日々の暮らしに回らないということも多いと思います。そんなことすら考慮せずに金融庁はいわゆる単純計算したのでしょうか。計算式をお示しください。”
“代読します。 金融庁、国民にどのような誤解を与えたのですか。また、どの部分が不適切だったのですか。お答えください。”
“年金生活者支援給付金はたった五千円レベル、全然足りませんよね。代読お願いします。 金融庁は、二〇一九年、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の無職夫婦世帯が公的年金のみで生活する場合、老後三十年間で約二千万円の不足が生じると発表しました。 二〇二五年の現在、不足額は幾らですか。金融庁、お答えください。”
“代読します。 国民年金生活者が受ける満額は、月六万九千三百八円、年八十三万一千六百九十六円です。令和五年度末現在、六百七十一万人の人々がこの水準又はそれ以下で暮らしています。総務省がまとめた家計調査、家計収支編によると、単身世帯の一か月間の平均消費支出額は二〇二四年時点で十六万九千五百四十七円に上っています。国民年金生活者は満額受給でも一月十万円以上足りません。 日本の年金生活者は基本的人権たる生存権を踏みにじられながら暮らしています。厚労大臣、いかがですか。”
“先ほど倉林委員も指摘していましたが、まず男女間の賃金格差を解消してこそ公正な年金と言えるのではないですか。大臣、お答えください。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 日本の年金生活者には生存権が保障されていません。代読お願いします。 厚生年金の加入者である二号被保険者は、基礎年金の一階部分と労使折半で積み上げる報酬比例の二階部分を合わせて、男性が平均月額十六万七千二百十七円、年俸、年額で二百万六千六百四円、女性が平均月額十万九千百五十四円、年額で百三十万九千八百四十八円という水準です。女性は男性の三分の二にも満たない差別状態です。 厚労大臣、年金制度を改革するなら、まず第一に、この男女間格差の是正に向けて、数値目標と締切りを設定して取り組むべきではないですか。”
“調査だけで満足せず、対象障害者の範囲拡大の議論を進めてください。 前回取り上げた難病患者の就労困難性に関する調査研究の報告書では、難病による障害は、従来の固定した後遺症としての障害ではなく、慢性疾患による生活上の困難性という、医療の進歩により生じた新たな障害認定の課題として取り組む必要があるとまとめています。 生活上の困難さに着目して難病患者への具体的な方策が必要なので、引き続き追及をしていきます。 質疑を終わります。”
“日本においても、このような諸外国の状況を把握しながら、手帳を所持していない難病患者について、就労困難性に着目した雇用率制度における対象障害者の範囲拡大の議論を進めるべきではありませんか。大臣、いかがでしょうか。”
“私の解釈では制度的な虐待です。代読お願いします。 次に行きます。 今年四月二十二日の厚労委員会で、私は障害者手帳を持たない難病患者への就労支援について質問しました。その際、大臣より、難病患者の就労困難性を議論するに当たり、社会モデルの視点が重要という趣旨を御答弁いただき、ありがとうございます。 しかし、根本的な問題は解決されていません。障害による就労困難性がありながら、障害者手帳制度の対象外のために国の支援から漏れている難病患者がいます。 一方、フランスやドイツでは、医学的な障害認定を基本としながら、そこからこぼれ落ちてしまうニーズを反映するために、就労困難性による追加の障害認定があります。厚労省もこの問題を把握し、独立行政法人のJEEDに諸外国の状況を調査するよう指示しました。それを受け、JEEDは、フランス、ドイツに訪問調査を行い、二〇二〇年三月に報告書を取りまとめましたが、いまだその知見を具体的に制度に落とし込めているとは言えません。 そこで、大臣にお伺いします。”
“こうした事例からヘルパーの派遣拒否にもつながっているのです。代読お願いします。 このはさみの事例でも分かるように、告示五百二十三号は介護事業所やヘルパーのケアの方向性にも大きな影響を与えます。告示があることで、このサービス提供は認められないかもしれないと不安になり、支援を控えたり、執拗に当事者に確認してしまったり、本来なら可能な支援であっても事業所やヘルパーの判断で断るケースも少なくないと聞きます。告示五百二十三号の存在が現場を萎縮させているのです。 そして、結果として、障害者の社会参加が妨げられ、健常者であれば自由にできる行動が不適当とされ、差別や孤立につながっています。さらに、政治活動や選挙活動といった外出さえも制限される場合があります。異議申立てのチャンスさえないのです。これは制度的な虐待と言っても過言ではありません。 大臣、通告なしですが、制度的な虐待だと思いませんか。”
“自治体にお願いするだけでは是正されません。再考を求めます。代読お願いします。 次に行きます。 先々週五月二十三日、重度障害の当事者らが会場、オンライン合わせ二百八十人強集まり、障害者総合支援法厚労省告示五百二十三号の改正を求める集会が開かれました。国会議員は、自民党の方も含め、御本人出席が二十人ほどありました。 その集会の中で、こんな事例がありました。 自営業の視覚障害者の方が、買物にヘルパー同行を頼む際、買うはさみは仕事に使うのか個人で使うのかなどとヘルパーを通して毎度事業所に聞かれ、事業所が市役所に確認していたそうです。 この個別の買物が同行援護の対象かどうか、また事業所や行政の対応が適切なのかといった論点は一旦脇に置きます。ただ、大臣、厚労省告示五百二十三号の利用制限により、利用者がその行動をヘルパーや事業所、行政に逐一監視されるような状況ができてしまっているというのは事実だと思います。このことについて大臣はどうお考えですか。”
“長い答弁なのに結局答えになっていません。代読お願いします。 そもそも、障害者一人一人はそれぞれの状態に応じた訪問系サービスを受ける権利があります。支給決定に当たって一人一人の事情を踏まえて適切な支給量を決めるというのは当然です。それができていない状況だから、支給時間数が全く足りずに訴訟も起こっているのです。 市町村によって障害者への支給量に格差が生まれている今の状況を大臣は是正するおつもりはあるのでしょうか。通告なしですが、簡潔にお願いいたします。”
“ガイドラインにしっかりと明記してください。代読お願いします。 次に行きます。 今年三月十八日の参議院予算委員会で、私は、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスに設けられた国庫負担基準は違法ではないかと質問しました。大臣からはこのような答弁をいただきました。国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用の少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない、こういう御答弁でした。 しかし、おかしいと思います。この少ない方から多い方へ回す仕組みがあることで、障害福祉サービスを必要としながらもたどり着けていない人に対する自治体からの積極的な情報提供といった活動を抑制したり、支給量が少なめの人の支給をそのままにしておこうといった自治体の支給調整を招きかねないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、先ほど委員会で可決された労働施策総合推進法から、治療と仕事の両立支援について伺います。 政府は、治療と仕事の両立支援をそれぞれの事業場において推進するため、ガイドラインを作成、周知しています。そして、本法においては、両立支援を更に促進するため、本ガイドラインを参考に指針を策定するとしています。 二〇二四年八月十四日付けの東京新聞夕刊の記事に、潰瘍性大腸炎やクローン病など炎症性腸疾患患者の治療と仕事の両立について、当事者の生の声が取り上げられていました。記事の中では、本人が職場に配慮事項を伝え、自分で居場所をつくるトリセツの活用を進める支援団体の取組が紹介される一方、仕事に不利になるとして職場に伝えるのをためらう声も取り上げられていました。 本人が配慮事項を伝えることはもちろん重要ですが、まずは相談後に不利な扱いが生じる不安を解消することが先決と考えます。そういった意味では、治療と仕事の両立における相談内容によって働く人に不利益が生じない職場の環境整備について事業主側に対策を求める規定を指針に盛り込む必要があると考えます。大臣の見解をお聞かせください。”
“以上を総括し、今回の法改正審議により、政府の曖昧で無責任な姿勢と、憲法に定められた基本的人権の保障、法の下の平等が守られていないことが明白になったことを指摘し、反対討論といたします。 私たちは、この審議の経過を決して忘れません。国民の皆さんにも政府の対応を記憶し続けていただきたいと強く訴えます。”
“これでは被害の継続を前提とした対応であり、極めて不誠実です。 委員の皆様に問います。 御自身の御家族や大切な人がハラスメントの被害者になったとき、このような対応で本当に納得できますか。とりわけ今回新設される労働施策総合推進法改正案第四条第四項は、抽象的な理念規定にすぎず、実効性のかけらも見当たりません。こうした曖昧な内容で人権侵害を防ぐことはできません。 我が国の人権保障が後退していることに対し、政府及び福岡大臣はどのように責任を取るのでしょうか。 ILO第百九十号条約は、職場における暴力、ハラスメントの禁止と実効的な措置を求めています。日本政府は二〇一九年に採択に賛成したものの、いまだ批准しておらず、昨年のILO懇談会でも実務者との対話は行われていません。国際的責務を果たす意思があるのか疑問です。 一方、カスタマーハラスメント対策については、線引きが曖昧なままでは、障害者による合理的配慮の要請までもカスハラと誤認されかねません。指針の策定には必ず多様な当事者の参画が必要です。”
“実効性なき改正には反対です。 代読いたします。 私は、れいわ新選組を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 本法案は、ハラスメント防止、職場環境の改善、女性活躍の推進など、重要な目的を掲げています。その趣旨には私も賛同します。 しかしながら、本法案は、根深い差別や深刻なハラスメント問題に対して周知啓発という緩やかな措置を規定するにとどまり、具体的、実効的な禁止措置や積極的是正措置を講じていません。実効性なき改正は重大な人権侵害の放置につながります。過去、現在、未来にわたり、何十万、何百万という人々の苦しみを看過することになるからです。 私は、これまでの質疑の中で、データを根拠として示しながら、ハラスメントに対し現行の防止規定では抑止効果を持たないことを明らかにしました。特に深刻なのが就活セクハラです。厚労省の調査では約三割の学生が被害を経験しているにもかかわらず、本法案は明確な禁止規定を設けず、具体的措置として謝罪などの事後対応を示しています。”
“代読します。 求職者等の尊厳や人格を傷つけるものであり、あってはならないものであると認識していながら、セクハラは減っていると悠長な発言をされています。しかし、前回の質疑で示したとおり、企業におけるセクハラ対策の実施有無によってセクハラの経験率は変わらないというデータもあります。防止規定のみでは実効性がないと言わざるを得ません。 やはりハラスメントの禁止と救済措置の具現化を早急に検討すべきと申し上げまして、質疑を終わります。”
“代読します。 では、本法案の防止規定で、大幅に就活セクハラが抑止されると考えているのでしょうか。定量的に示してください。”
“就活生を四十五万人と仮置きすれば、毎年十三万人以上が被害に遭っていることにもなります。立場の弱い就活生に対して行われる深刻な人権侵害と考えます。しかし、厚労省の説明資料では、就活セクハラに対して、男性、女性とも一定程度見受けられるとの表現にとどまっており、厚労省が深刻に受け止めているのか疑問を持ちます。 大臣は、就活セクハラが就活生の尊厳を著しく傷つける行為であり、人権侵害であると認識していますか。”
“既存の相談窓口の周知は絶対に必要です。一方、つなぐ窓口だけでは不十分です。代読お願いします。 つなぐ窓口の実効性について障害者団体にお話を伺うと、実際には自治体の窓口に回すことが多く、中央省庁にはつながりません。社会的障壁除去の求めがカスハラ扱いされた事案であれば、障害者差別解消法だけでなく、労働施策総合推進法に関する理解もなければいけません。 自治体の障害者差別に関する相談窓口だけで適切な対応ができるのか疑問です。厚労省内にも相談窓口を設置し、法施行に当たって併せて周知しつつ、相談が来れば指針に基づいて事業者に適切な指導、助言ができるのではないでしょうか。また、内閣府のつなぐ窓口にカスハラ関連の相談が来れば厚労省につなぐことができ、おっしゃるような連携の更なる強化を図ることができます。この点は今後も追及します。 次に行きます。 就活セクハラについて伺います。 昨年行われた雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会において示された資料によれば、就活等セクハラは、男女問わず三割が経験しているとのデータがあります。”
“代読します。 改正旅館業法の施行に当たっては、迷惑客の宿泊拒否が可能となることから、迷惑行為に当たらない合理的配慮の具体例を含めて改正の趣旨を理解するためのパンフレットや、障害者に対する接遇マニュアル、動画など、国が率先して研修ツールを作成しました。その検討会には障害当事者も委員として参画していました。指針策定への当事者参画はもちろんですが、研修の実施をただ促すのではなく、カスハラ対策を一つの契機として指針を分かりやすく伝えること、そして、障害者への合理的配慮もより一層進めるために研修ツールの作成も検討すべきと重ねて申し上げます。 また、指針を定め、研修もして周知啓発に努めたとしても、カスハラの判断がされて、合理的配慮の不提供につながるおそれはなくなりません。そのような場合は、事業者に問題を指摘して改善を促すことが必要です。厚労省は、誰もがアクセスしやすい相談窓口を設置し、その周知を図るべきと考えますが、厚労省の見解をお聞かせください。”