天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
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“財政支援についても前向きに検討をお願いします。代読お願いします。 地域で暮らしたいという、我々障害者がその希望を実現できるだけの制度と予算を整えること、地域移行は理念ではなく、具体的な制度、人材、予算によって初めて進みます。 病床削減ありきではなく、地域移行と車の両輪で国が責任を持って進めていただきたい、そのことを強く申し上げ、質問を終わります。”
“代読します。 次に行きます。 冒頭で御紹介したベルギー方式は、精神病床の削減により過剰となった看護職員をその病院のアウトリーチチームの整備などに振り向けるという人員の再配置の仕組みを中心に据えています。精神病床の削減には人員の効果的な再配置につなげる取組が欠かせません。 そこで、最後に大臣に伺います。 精神科病床を削減する場合、看護職員をほかの病棟や地域支援へ再配置する必要が生じます。これは身体拘束ゼロや手厚いケアの実現にも寄与します。しかし、再配置に伴う財政支援は現時点では存在しません。地域包括ケアの構築に資するためにも、再配置への財政支援を検討すべきではないでしょうか。大臣の見解を伺います。”
“代読します。 精神科病院を対象とした調査が行われていることは承知しております。確かに、退院時、退院後の支援状況の傾向は分かるかもしれません。しかし、私が申しているのは、ヘルパー数や事業所数を始めとした地域の受皿整備の具体的な目標を設定するための数字が必要だということです。 現場の過度な負担と言いますが、抽出調査でもより具体的で踏み込んだ調査ができるはずです。大臣、前向きに検討してくれませんか。もう一度御答弁願います。”
“厚生労働省として全国的な実態の把握と課題整理に踏み込む考えはあるか、大臣の見解を伺います。”
“予算の裏付けがある目標を立ててください。代読お願いします。 次の質問に移ります。 私自身、重度障害者が地域で暮らす上でヘルパー制度の活用が不可欠であることを実体験として痛感してきました。また、当事者として、ヘルパー制度が十分に周知されていなかったり、ヘルパーを派遣する事業所が少なかったりする現状と向き合い、問題意識を持ってきました。特に、精神病床から地域移行した方々の支援状況については全国的なデータが存在していないのが現状です。 この数字の欠如は、単に把握が不十分というだけで済む話ではありません。実態が見えなければ、地域での生活を支えるための具体的な整備目標も立てられず、必要なヘルパー数の見積りもできない。結果として、予算措置も後追いとなり、支援につながりやすい自治体とつながれない自治体で格差が固定化されてしまいます。つまり、数字がないこと自体が地域移行政策のブレーキになっているのです。精神科病院からの地域移行を進めるためには、病院から地域援助事業者へどの程度紹介されているのか、どの支援につながっているのか、その現状と課題の把握が不可欠です。”
“地域での支援で退院可能な人数を基に、整備と予算をセットにしたより明確な目標を検討してください。大臣、はいかいいえで、二択でお答えください。”
“代読します。 もっともらしい計算式ですが、三・三万人という数字は患者数の自然減少が大前提ですよね。地域移行したくてもできていない、生身の人間を見てください。この数字に向けて何を整備し、どれだけ予算を投入するのかという財政フレームも明らかにされていません。これで政策目標と言えるのでしょうか。 一方で、かつての高齢者施策におけるゴールドプランでは、ホームヘルパーやデイサービスの数を明確に数値目標として掲げたからこそ予算と整備が実際に進みました。きちんとした到達目標を示し、そこに向けた財政施策の裏付けを伴わせることが政策の役割ではないでしょうか。 地域移行のための支援があれば退院できる人の数を基準に、必要なヘルパー数や事業所数など地域援助事業者体制を見積もり、そこから政策目標を立てるべきです。患者数の自然減少を前提にした三・三万人ではなく、支援の整備と予算措置を伴う政策目標こそ必要だと考えます。大臣の見解を伺います。”
“代読します。 一方で、日本の現状はどうでしょうか。入院中心の施策を進めてきた日本の精神医療の現状を変えることは容易ではありません。にもかかわらず、政府の地域移行の目標設定には疑問が多く、その本気度を疑わざるを得ません。 資料三を御覧ください。 厚労省が令和四年三月に公表した精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた事例集には、退院の可能性や見通しについて統計調査のデータが示されています。精神病床を有する医療機関における認知症を除く一年半以上の長期入院患者のうち、三三%は居住や支援がないため退院が困難と回答しています。 令和六年度の精神保健福祉資料によると、一年以上の入院者、つまり長期入院患者は約十五万人です。資料三の統計とは調査年度が異なり、アンケート調査の対象は一年半以上の長期入院患者なので正確な数字は出せませんが、およそ五万は本来入院の必要がなく、すぐにでも地域での暮らしを保障すべき人数だと言えるのではないでしょうか。 一方、第七期障害福祉計画では、一年以上の長期入院者を三・三万人削減するという成果目標が掲げられています。”
“参考にするというのなら、ベルギーの事例も含めて調査研究しますよね。大臣、いかがですか。大臣に聞いています。”
“そこから得られた知見を是非日本における地域移行施策に生かしていただきたい。大臣の見解を伺います。”
“しかし、三党合意でうたわれる病床削減は、空きベッドを減らすだけで、地域移行の促進に資するわけではありません。病床削減と地域移行は車の両輪でなければ施策として意味がないのです。 この前提に立ち、精神病床からの地域移行に向けた具体策について質問します。 最初に、海外の事例を紹介します。精神科病院を廃止したイタリアの事例は大変有名ですが、病床削減と地域移行の在り方を考えるに当たってはベルギーの事例も参考になります。 ベルギーでは、精神科病院が病床を自主的に削減する際、削減による病院収入の減少分を国が一定期間補償し、その条件として、病院が訪問医療、地域ケア等へ機能転換し、アウトリーチチームの整備を進める仕組みが導入されています。収入補償、機能転換、人員再配置がセットで行われ、過剰な人員が地域移行の人材として活用されることで、病床削減と地域移行が一体的に進められてきました。この点は、日本の精神科医療改革にとって大変参考になると考えます。 大臣、このベルギー方式について御存じでしたか。私は、ベルギー方式を含む海外の地域移行政策について、体系的な調査研究を行う必要があると思います。”
“やらないわけではないということなので、令和四年度、五年度分の総点検、是非お願いします。 次に行きます。代読お願いします。 それでは、医療法改正案の質疑に入ります。 本法案については、衆議院で自民、維新、公明、立憲、国民の五党修正案が反映されています。特に注目すべきは、病床削減をより一層進めるための法的枠組みを導入する内容です。当該規定は、令和九年三月三十一日までの時限措置として位置付けられているため、令和九年四月の新しい地域医療構想のスタートに向けて短期間での削減を促す圧力が強くなっています。法文上は削減数を明記していないものの、今年六月の三党合意における十一万床削減を前提とした規定であることは明らかです。この十一万床のうち約五・三万床は精神病床に当たります。 れいわ新選組は、一般病床の削減には明確に反対ですが、精神病床の削減については、入院中心から地域中心への移行の観点から、むしろ賛成です。問題は、その目的です。本来、精神病床の削減は、いわゆる社会的入院を余儀なくされている人の地域移行や社会復帰が目的のはずです。”
“これらは重複していないので、実に約七割で事務職員の等級案が踏襲されていることが分かります。事務職員による事前審査が認定医の判定に強い影響を与えていたことは明らかです。 そこで、大臣にお伺いします。 事前審査が認定に影響を与えていたことは否定できないため、事前審査が与えた影響を把握する上でも、事前確認票に等級案を付けることが始まった令和四年四月から点検を行うべきではないでしょうか。”
“よりきめ細やかな救済をするために点検に加えてください。 代読お願いします。 総点検の救済率は、現在四・二から四・三%と公表されています。このように、一定の結果が出ているわけですから、審査庁が別建てで審理しているからといって対象から外すのではなく、審査請求、再審査請求に進んだ事案も点検に加え、本当の意味での総点検をしてください。重ねて強く求めます。 さて、よりきめ細やかな救済という観点で対象期間についても伺います。 厚労省は、六月に公表した調査報告書で、事務職員による事前審査自体は問題ないと位置付けましたが、私はおかしいと思います。そこで、不支給割合の上昇に事前審査が与えた影響を再検証すべきと求めていました。 資料二は、先日、厚労省から提出されたデータです。 抽出調査における不支給事案八十五件のうち、①事務職員が目安よりも下位等級案を出し、認定医が同等級と判定したケースは二十七件、三一・八%、②目安が二つの等級にまたがるものについて、事務職員が下位等級案を出し、認定医が同等級と判定したケースは三十二件、三七・六%だそうです。”
“裁判とは異なり、簡易に法的な形で審理を行うことができる点はもちろん重要です。しかし、今回の障害年金の総点検は異例中の異例なわけです。本人に不服があるかどうかにかかわらず、厚労省が一部に問題があったことを認め、自ら総点検しています。審査請求とはその趣旨や経緯が全く違うのです。 また、厚労省は、今回の不支給増加問題について、障害年金の審理を担当する社会保険審査官、社会保険審査会には、調査報告書を共有したのみです。社会保険審査官、社会保険審査会は、厚労省がどのような視点で点検をしているのか、年金機構のどのような認定が適切でなかったのかを熟知しているとは言えません。やはり、不支給事案の点検を担当しているグループが一括して点検を行うべきです。 そこで、大臣にお伺いします。 審査請求、再審査請求が行われた事案についても総点検の対象とすべきではないでしょうか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 医療法の質疑に入る前に、障害年金の総点検についてどうしても指摘しておきたい点があり、質問します。 先日の所信質疑で、私は不合理な理由で不支給とされた障害年金の認定事例を紹介しましたが、実はその全てが今回の不支給事案の総点検の対象外です。理由は、審査請求に進んでいるからです。 不支給急増問題を受けて厚労省が発表した障害年金の総点検は、期間は令和六年四月から令和七年八月まで、障害種別は精神障害とその他の疾病による障害のみです。総点検の趣旨は、障害年金を本来支給できる人をきちんと救済することであったはずなのに、点検範囲が非常に限定的で、対象から漏れている人が大勢いるのは不公正ではないでしょうか。 資料一を御覧ください。 令和六年度は、審査請求、再審査請求共に原処分が妥当と判断され、請求人の主張が退けられる棄却が増加しています。その数、計四千三百四十七件。書類の不備等による却下を除き、一旦審査請求のレールに乗ったものは点検の対象外となってしまいます。 審査請求とは、行政による処分等に対し国民が不服を申し立てることのできる制度です。”
“ありがとうございます。是非検討をお願いします。代読お願いします。 まとめます。 永続化の議論は待ったなしです。政府ももっと本腰を入れるべきです。御答弁にあった、五年更新した人が期間の定めのない労働契約に転換するのは、労働法制上そうなっているからであり、当然です。厚労省には、安定した運営体制、安定した雇用という意識がまだ足りない。今後もっと強くその認識を持っていただきたいと求め、質疑を終わります。”
“いやいや、解消しません。 大臣、永続化のためには安定した雇用が必要だと思いませんか。大臣の言葉でお答えください。是非検討してください。”
“全国の各園にある社会交流会館、歴史資料館の学芸員は、その地域のハンセン病問題に関する専門知識、資料収集や保全、常に変化する社会に合わせた展示や発信、調査研究も行います。どう考えても、長い目で見て安定した職場環境が必要だと思います。 そこで、厚労省に伺います。 現在、これらの学芸員が国立ハンセン病資料館運営委託先からの派遣という形を取っている理由を御説明ください。また、学芸員が単年度契約の不安定な身分のまま関わっていることに対する問題意識を教えてください。”
“差別、偏見の克服と永続化に対する国の責務を書き込む必要があると思います。法改正のため、与野党垣根を越えた議論を議員の皆さんに呼びかけます。代読お願いします。 現在のハンセン病問題基本法は、入所者が減っても確実に十分な医療や福祉を受けられるよう、国や地方自治体に責務を課しています。しかし、入所者の高齢化がますます進んだ現在、入所者がいなくなられた後の在り方を見据える必要があります。誤った隔離政策の歴史を後世に伝え、差別、偏見を克服するため、国には療養所を永続化させる責務があるといった内容を盛り込むべきではないでしょうか。 ハンセン病問題基本法は議員立法です。当事者や国賠訴訟の弁護団など、支援者からは、この基本法改正に向けて臨時国会中にハンセン病問題の議員懇談会プロジェクトチームを再開するよう要請が来ていますが、現在まで実現していません。議員の皆さんに法改正の議論を始めるよう呼びかけたいと思います。 最後に、永続化に当たっての視点を一つ示したいと思います。”
“であれば、大臣、差別、偏見の解消をハンセン病問題基本法に明記すべきではないですか。代読お願いします。 現在のハンセン病問題基本法には、基本理念の第三条に何人もハンセン病元患者や家族への差別をしてはならないとあり、十八条には元患者や家族の名誉回復、追悼が掲げられています。 しかし、今大臣の御答弁にもあったように、ハンセン病療養所を国が永続化させることの目的は、元患者や御家族の被害や名誉の回復、追悼はもちろんのこと、国の誤った隔離政策の歴史を後世に伝え、差別、偏見を克服することですから、基本理念として書き込むべきです。 通告なしですが、大臣に伺います。 差別、偏見の克服をハンセン病問題基本法の基本理念として明記すべきではないですか。”
“一つは、国による強制隔離の過ちを後世に伝え、いまだ社会に残る差別、偏見を克服するため、納骨堂や歴史的建造物、歴史資料館といった個別の施設を残すだけではなく、療養所の敷地全体を基本的に国の管理で残すことだと思います。 一口に国立のハンセン病療養所といっても、その立地やそこでの当事者の方々の経験は様々です。フェリーでないと行けない香川県の大島青松園。静岡県の駿河療養所に到達するには山肌の一本道しかなく、公共交通機関はありません。思ったより急な坂が多く、手押し車椅子では歩いて回れずに、自動車で見て回ったところもありました。 一口に強制隔離といっても、具体的にどんな場所に隔離されていたのか、そこでどんな生活をしていたのか、その空間が残っていることで一人一人の姿が浮かびました。 そこで、大臣に伺います。 個別の施設を残すだけではなく、療養所の敷地全体を基本的に国の管理で残すことが重要と考えますが、御見解はいかがですか。”
“菊池恵楓園は、これ以外にも、龍田寮事件、菊池事件、そして最近では旧日本陸軍による薬剤虹波の投与実験により副作用を伴う死亡例が確認されていたことを明らかにするなど、たくさんの課題を抱えてこられました。 その背景には何があるのか、自治会の太田明会長代行に聞いたところ、我々が差別、偏見を見過ごさず、その都度提起してきたからとおっしゃっていました。目を背け、口をつぐみたくなる差別、偏見を直視し、世に問い、後世のために資料として残す、この一連の身を削るような活動を当事者の方々が行ってきました。しかし、二〇二五年の今、入所者の平均年齢は八十八・九歳。既に自治会活動が停止しているところもあります。 全国ハンセン病療養所入所者協議会の事務局長を務めた藤崎陸安さんは生前、知らないことは良くないけれど、知ろうとしないことは罪だという言葉を残しました。当事者が残してきた出来事、資料を私たちが引き継ぎ、伝えていくために、立法や行政の立場から何ができるでしょうか。”
“レクに使われる通達集のミスが何と七十二年もほったらかしでした。おかしいと思いませんか。猛省を促します。代読お願いします。 次に、国立ハンセン病療養所の永続化について伺います。 大臣は、先日の所信表明で、ハンセン病に対する偏見、差別の解消にも全力で取り組みますと発言されました。とても力強く思います。 私は、議員になってから各地の療養所を訪ねています。今年九月には熊本県の菊池恵楓園にお邪魔しました。 資料三と四を御覧ください。黒川温泉宿泊拒否事件は、熊本県内のあるホテルが元患者、入所者の宿泊を拒否した事件です。入所者自治会は抗議し、ホテル側が謝罪に訪れましたが、トップの責任を曖昧にする謝罪だったため、自治会は受け入れませんでした。そのことが大きく報道された結果、全国から自治会へ誹謗中傷の手紙やはがきが約百二十通届き、約百五十件の電話が掛かってきたのです。偏見とか差別とか言うのは的外れだといったむき出しの言葉の暴力でした。入所者は、それらの手紙やはがきをまとめ、差別文書綴りという冊子にしました。歴史資料館にはこの冊子と誹謗中傷の封書の現物が展示してあります。”
“代読します。 今回の質疑に当たり、改めて先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知を厚労省から取り寄せました。しかし、よく読むと、外出制限の例外を示す条文の番号が第十五条であるべきところ、第十三条になっているという記載ミスがありました。その旨指摘したところ、初めて気が付いたとのことでした。 発出から七十二年がたち、この間、総理談話や政府報告書の作成過程で何度も照会されてきたはずにもかかわらず、これが見過ごされてきたことは、厚労省の本問題に対する不誠実な対応の象徴と言わざるを得ず、看過できません。 単なる見過ごしとは言えないと考えますが、厚労省の受け止めはいかがですか。”
“さらに、菊池恵楓園園長の宮崎松記氏は、旧厚生省への意見書で匿名での通報を推奨しました。暗黒の収容体制です。無らい県運動における密告制度は、ハンセン病患者や家族を排除する加害者に地域住民を仕立て、差別を社会全体に広げました。それに対し、旧厚生省は歯止めの役割を何ら果たしませんでした。 国が総力を挙げて取り組んだこのような反人道的な政策を前にして、最高裁の隔離法廷設置を旧厚生省が無批判に追認していたことに間違いはありません。その責任を厚労大臣はどう受け止めますか。”
“旧厚生省の重大な職務怠慢です。代読お願いします。 先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知では、入所者の外出制限の例外として、外出許可証明などの手続を明記しています。ですから、外出許可について把握しているはずの旧厚生省が、隔離法廷の実態を把握していなかったことなど考えられません。隔離法廷は最高裁の決定事項だったので旧厚生省は積極的に意見をする立場にはなかったなどという言い訳は、到底通用しません。時間の経過によって仮に資料による確認ができないにしても、結果として療養所における隔離法廷が見過ごされてきたことは厳然たる事実です。 旧厚生省は、入所者が隔離法廷にどのように出廷させられているのか実態把握すべきでしたし、その結果を踏まえ、少なくとも事務次官通知の再度徹底と開廷場所指定に関するそごについて、最高裁に対して注意喚起ないし意見書の提出を行うべきでした。 無らい県運動は、恐ろしい伝染病から地域を守るを至上命題に、都道府県が互いに競い合うことをあおって進められました。特に熊本県では、県下一千の全警察官を総動員してしらみ潰しに調べ上げると当時の九州日日新聞も報じています。”
“この菊池事件の隔離法廷について、熊本地裁は二〇二〇年、違憲判決を出し、確定しました。そして、来年一月末までに熊本地裁は菊池事件の再審の可否を決めます。 さて、昭和二十八年九月十六日付けで旧厚生省が各ハンセン病療養所宛てに出した厚生事務次官通知があります。ここでは、入所者が外出できる例の一つとして、刑事訴訟法に基づく出頭が挙げられていました。しかし、最高裁判所は一律に隔離法廷の指定を継続していました。 旧厚生省はこのような隔離法廷の実態を把握していましたか。把握していたとしたら、それを受けて最高裁ないし各ハンセン病療養所長に対して再度の注意喚起あるいは意見書の提出を行いましたか。厚労省よりお願いします。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで、冤罪事件でもある菊池事件について、十一月十四日の予算委員会で取り上げました。高市総理も最高裁も、元患者と御家族に明白に謝罪しました。当たり前のことではありますが、高く評価します。菊池事件が再審開始されることを私は信じて疑いません。 そこで、本日は厚労省に質問します。 まず、菊池事件の概要です。 資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域ぐるみで患者を見付け、通報、強制収容が全国でありました。被害者は過去にFさんを熊本県に通報していたため、恨みによる犯行だと警察は見込み捜査。裁判はハンセン病療養所の中で行われ、懲役十年。まともな審議も弁護もない、傍聴人もゼロ。その後、Fさんが逃走中、その被害者が殺されました。裁判はまたも隔離法廷。裁判官や検察官はゴム手袋をはめ、調書をめくるのに箸を使用、人間扱いではありません。Fさんは無実を主張しましたが、死刑判決、執行がされました。 資料二。”
“今回の質疑を受けて、政府は真摯に受け止め、小出しの改善策では終わらずに、根本的な問題解決への道筋を更に明確にしていただきたいと思います。今後も追及します。 質疑を終わります。”
“何が適切でなかったか分かるような認定事例集を周知するべきではないですか。その点について、大臣、もう少し明確にお答えください。”
“代読します。 質問を続けます。 厚労省は、今回の総点検の結果を踏まえて、ガイドラインに基づく認定をきちんと行うよう年金機構に改めて通知を出すとともに、不支給から支給に転換された事案の理由を分析した上で、年金機構と連携して認定事例集を新たに作成し、周知徹底を図るべきではないでしょうか。大臣の見解をお答えください。”
“代読します。 原処分の中には適切ではないものもあったと認めました。では、今後すべきことを明確にしていきたいと思います。 今回の障害年金の不支給問題について、総点検終了後にきちんと厚労省が分析を行い、調査報告書を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“さて、現在、厚労省は、障害年金に係る総点検を行い、機構の判定に一部で問題があったことを認め改善策を公表していますが、私は根本的な解決方法ではないと考えます。なぜならば、事前審査が与えた影響や不支給が支給に転換された件の分析が不十分であること、また、基本的に医学モデル中心の認定の仕組みは変わっていないからです。そのため、当事者、専門家の間では、また同様に不支給問題が繰り返されるのではないかと不安の声が高まっています。障害年金の本来の目的に立ち戻り、もっと踏み込んだ対策を講じるべきです。 より具体的な対策について伺います。 今回の総点検では、十月末時点で二百十七件もの事案が不支給から支給に転じたことが報告されています。なぜ原処分を変更したのかについて、厚労省は、資料六で理由に触れています。ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素等も踏まえ、上位等級と捉えられる要素をより重視することが適当と判断したものについては、当初の処分を取り消し、新たに支給決定することとした。これは、つまりガイドラインに基づく認定がなされていなかったということではないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“代読します。 改めて、元気なところだけを切り取って、異性との交際は可能だから三級と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が交際イコール障害が軽くなったと独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないかと勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。 障害年金では、本日紹介した事例のような不合理な認定が数多く存在します。資料五を御覧のとおり、障害年金法研究会の社労士が令和二年から四年度の取消し裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来は二級該当理由として使われるべきものなのに、逆に支給しない理由として使われていることが堂々と示されています。これらはガイドラインが遵守されていなかったという証拠です。 不支給となった当事者は泣き寝入りするか、時間とお金を掛けて審査請求、再審査請求、さらには裁判を行うしか本来もらえるべき障害年金を取り戻すすべがありませんでした。それでも救済されるのはごく僅か、今回の不支給問題はその氷山の一角が明るみに出たというものです。”
“大臣に改めて伺います。 一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。”
“さらに、これは対人関係の評価とは全く異なり、交際という私的な領域への価値判断を等級の引下げに結び付ける危険な運用です。これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めて答弁をお願いします。”
“意図的に不支給理由を探していますよね。代読お願いします。 実は、配付資料には示せなかったのですが、保険者、つまり厚労省の意見書と機構の認定医が取り寄せたカルテも見せてもらいました。厚労省による意見書には、何と不支給理由として、カルテの中に彼氏からプレゼントをもらったので落ち着いたかもしれないとあるため、労働に制約があっても日常生活に著しい制限があるとは認め難いとはっきり書かれていました。しかし、時系列に整理されたカルテの情報を見てみると、彼氏からのプレゼントで落ち着いたと記載のあったほんの数日前には、感情をコントロールできず、泣きながら両親に死にたい、生まれてこなければよかったとあります。また、その数か月後には、余り良くない、定期的に落ち込む、だるくてきつくて落ち込みがある、家にいることが多い、調子が悪い、男性から連絡がなく悲しいなどと記載があり、状態は極めて不安定で、症状が改善されている傾向は見られません。 そこで、通告なしですが、大臣に伺います。 総合的に評価と言いましたが、意見書を見ても交際が主要な理由となっていることは明らかです。”
“Bさんは妻の援助を受けているわけですから、福祉サービスの利用がないことを不支給の理由にするのは明らかにおかしい。福祉サービスを利用しないと認定が格段に厳しくなるのは事実としてありますから、大臣、是正をしてください。 最後の事例を紹介します。 資料四を御覧ください。双極性感情障害を持つ女性Cさんのケースです。 彼女は、障害認定日には一般企業、一般雇用で働いていましたが、現在の状態が良くなく、請求日には無職でした。このCさんの事後重症請求の結果はマトリックス二級相当にもかかわらず、事前審査で、カルテ開示の後、三級に落とされました。さらに、セカンド認定医は、主治医にカルテ提出を指示した挙げ句、異性との交際可能であることを三級の理由に挙げました。ガイドラインには交際についてどこにも触れていません。交際しているから三級という認定には怒りを覚えます。 そこで、大臣にお伺いします。 障害年金の認定調書に異性との交際が可能であることを不支給の理由として記載することは果たして適切でしょうか。適切か不適切か、理由とともにお答えください。”
“Bさんは、躁状態のときは元気よく、他者とのコミュニケーションも一見できているように見えますが、うつ状態となると必ず妻の支援が必要になります。症状が悪化すると、通院もできず、通常は問題ない他者との交流も恐怖感にさいなまれ、妻以外の人と会うことも、会話すらもできなくなってしまいます。つまり、Bさんの生活は妻の献身的な支えがあってこそ成り立っているだけです。単身ではベッドで横になっているだけの状態だそうです。 認定医は福祉サービスがないこと等を理由に三級に落としました。しかし、自治体には、同居生活をしている現状では福祉サービスの対象にならないと門前払いされています。Bさんは、国は二級を受給するためには離婚して独り暮らしをして福祉サービスを利用しろということかと悲嘆に暮れています。 資料三の二を御覧ください。 ガイドラインでは、福祉サービスを使うほど障害が重い場合は二級の可能性を見ると示しています。反対解釈して、福祉サービスを使っていないから二級を支給しない理由として使うことは本来の趣旨に反しています。しかも、ガイドラインには福祉サービスのほか家族等の援助も考慮すると明記されています。”
“私は作為的に等級を下げていると思います。代読お願いします。 本来は、働けていてもどのような援助があるかを考慮してなるべく年金を支給するという趣旨だったにもかかわらず、実際は働いていただけで障害が軽くなった、生活上の困難さがなくなったとみなされ、非該当となっている事例はほかにも数多くあります。ガイドラインが生かされていません。 この文言は、ガイドライン作成当時の検討会で、特に就労している人の障害認定については、結果の収入や労働時間ではなく、周囲のサポートの有無を始め、プロセスに着眼すべきであることが議論されたことで明文化されました。 しかし、現場で申請のサポートをする社労士によると、知的障害を除いて、現在の認定現場での就労の取扱いは障害者雇用で三級が最低条件、暗黙の了解となってしまっているそうです。特に、障害者雇用での就労支援以上で二級可能性が現実的には有名無実化されている。何としても是正されるべきです。 次に、資料三の一を御覧ください。双極性感情障害を持つ男性Bさんのケースです。同じく精神障害を持つ妻と同居しています。”
“Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。”
“週に五日、障害を開示した一般雇用で、片道十五分掛けて自家用車で通勤し、一人で行う決まった事務作業に従事しているから三級ではない。しかし、Aさんが住んでいるのは、公共交通機関がほとんど機能していないへき地です。通勤手段が自家用車しかないのに、車で通勤していることも理由に不支給にするのは乱暴です。 診断書の記載に注目すると、主治医が困り事を細かく書いています。働けているからといって、障害が軽くなったり、生活上の困難さがなくなったわけではないということがよく分かります。 認定の現場では就労状況をどう見るべきでしょうか。ガイドラインでは指針を示しています。 資料二の二を御覧ください。 ガイドライン、④就労状況、共通項目、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」について、厚労省より具体例の趣旨をお答えください。”
“そこで、実際の認定でガイドラインがどのように使われているのか、年金申請を支援する社会保険労務士から紹介された事例を御本人が開示請求した資料とともに確認をしていきます。 資料二の一を御覧ください。うつ病、ADHD、自閉症スペクトラム症を持ちながら、障害を開示し、職場から十分な配慮を受けながら働いていた男性Aさんのケースです。 Aさんは、障害者雇用扱いとはなっていないものの、職場は彼の状況をよく理解してくれ、他者と交流を持たない単独のチェック業務を担当しています。就労面では、障害者就業・生活支援センターに相談や職場訪問などの支援を受けています。 まず、この支援を受けている時点で労働に制限がある状況です。Aさんの障害年金はどのように認定されたのでしょうか。等級の目安を示すマトリックスは二級相当にもかかわらず、事務職員による事前審査は二段階も落とし三級非該当、認定医による総合判定でも追随し、不支給でした。理由は、JOB、ジョブ、バツ、セカンド認定医も就労中としか示しませんでした。 不支給決定通知にはこうあります。”
“代読します。 ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。 資料一を御覧ください。 当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。 実は、地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには、統計数値を操作することによって恣意的に認定が厳しくなるように作成されたのではないかという批判があったにもかかわらず、今日まで厚労省は具体的な策を講じていません。今回の不支給問題は、このガイドラインの下で起こりました。”
“私の元には、障害年金を不支給となった方々の苦しみの声、そして極めて不合理な理由で不支給とされたと見ざるを得ない認定調書の内容が届いています。 上野大臣は所信において、思いを込めて取り組むとおっしゃいました。抽象的な答弁ではなく、事の重大さを真摯に受け止めた上で、思いのこもった答弁をお願いしたいと強く申し上げます。 それでは、伺います。 障害年金をめぐる問題はなぜこれほどまでに繰り返されるのか。本日は、その原因と、政府が真に向き合うべき対応についてただします。 まずは、約十年前に作られた精神の障害に係る等級判定ガイドラインの目的を簡潔にお答えください。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。 昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。 当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が起こってしまいました。 前国会の厚生労働委員会で、私は福岡前大臣に、障害年金は障害のある方にとって生きるための所得保障であり、これを失えば命にも関わると問いただしました。前大臣は、御指摘のとおりだとはっきり答えました。しかし、政府は本当にその重みを理解しているのか、強い疑問を抱きます。 所信挨拶でも、上野大臣は、障害年金の改革について一言も触れませんでした。”
“代読します。 談話を出した当時の小泉総理も安倍総理も、国が敗訴した判決に控訴しないと決断しました。菊池事件でも、熊本地裁で再審開始が認められた場合、政府が即時抗告をしないよう強く求めます。 さて、Fさんが逃走した二十七日間、支援したのは友人たちでした。このことは逃走中の殺人容疑への有力なアリバイでしたが、彼はそれを隠しました。仲間に犯人隠避の罪が及ぶからです。たとえ死刑になっても話せない。苛烈な差別の中にあってなお、人間への信頼を保とうとする姿がそこにあります。 資料五は彼が残した歌です。「澄み渡る空の青さよ 真実の再審を寄せよ 我は祈る」。差別の中で世を去った人間の血のにじむ叫びです。 終わります。”
“四十余りで死刑で亡くなったFさんに、総理、何と声を掛けますか。差別は繰り返さないと約束してください。”
“最高裁が憲法違反が疑われると認め、謝罪もしました。その隔離法廷での判決ですから、菊池事件は再審すべきです。代読お願いします。 さて、総理、資料三と四、ハンセン病問題について総理談話は二つあります。元患者と家族への極めて厳しい偏見、差別を認め、苦難に対しおわびしています。 総理、この二つの談話を高市内閣も維持されますね。”