天畠大輔
れいわ新選組 · Japan
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。 本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。 まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。 本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による六十五歳の壁問題も御承知のとおりかと思います。 特定地域サービスの具体的な制度設計については法案成立後の検討に委ねられていますが、…”
“代読いたします。 ありがとうございます。 次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。 二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。 しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐことは可能だと思われますでしょうか。法改正に含めるべきだったという点について御意見を伺います。”
“代読します。 ありがとうございます。 次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。 法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。 権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。”
“是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる…”
“代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事…”
“代読します。 専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。 さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。 資料六を御覧ください。 ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状…”
The complete record
Every one of 813 lines we hold for 天畠大輔, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 17.
“代読します。 さて、服薬をやめると命の危険ある方たちの災害対策が重要と政府も認識していらっしゃると思いますが、平時からそうした方々の状況に応じた避難訓練も必要です。 資料四の一、四の二を御覧ください。 福岡県薬剤師会常務理事山口信也先生によると、福岡県では既に災害薬事コーディネーターが参加した防災訓練が行われており、コーディネーターが間に入ることで、いろいろなケースを想定して、医薬品に関する情報集約、連絡調整を実際に訓練しているそうです。休薬危険薬剤の災害対策について指摘をされているJADEC理事安西慶三先生も、各地域と各疾患でのシミュレーションが不可欠だとおっしゃっていました。 そこで、内閣府にお伺いします。休薬危険薬剤を使用する方々の個別避難計画などを基に、地域の災害薬事コーディネーター等と連携をして地域で避難訓練の実施を行うことが重要だと考えておりますが、あかま大臣の御見解はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。是非進めてください。代読お願いします。 災害時、地域の在庫情報はとても重要です。VPCSを毎日使っている薬剤師は災害時でもスムーズに使うことができるので、より踏み込んだ支援の検討が必要だと思いますので、お願いいたします。 さて、福岡県では、薬剤師会との災害時協定に災害薬事コーディネーターの役割を明記したことで避難訓練に参加ができるようになったと聞いています。さらに、各卸から供給可能な医薬品の情報や流通状況に関する情報提供をコーディネーターが受けやすくなる効果も期待されます。 そこで、都道府県薬剤師会、医薬品卸組合との災害時協定に災害薬事コーディネーターの役割を明確に位置付けることへの働きかけが必要だと考えます。少なくとも各自治体へ事例の情報提供はできるのではないかと考えますが、栗原政務官、いかがでしょうか。”
“コストが掛かることなので、国がもっと支援すべきです。希望する自治体への財政支援など、踏み込んだ支援を検討していただけませんか。通告なしですが、栗原政務官、お願いいたします。”
“資料三の三、三の四は、福岡県薬剤師から各薬局への通知です。各薬局には納品データが共有されるため、平時は、医薬品が不足した際、薬局間で融通し合うことができます。災害時は、システムに入るためのID、パスワードの共有範囲が会員以外にも広がります。導入に当たって各薬局が費用負担がないのも特徴です。 そこで、栗原政務官にお伺いします。 服薬をやめると命の危険がある方たちの災害対策をより実効性のあるものにするためには、国として地域におけるVPCSの災害時活用について事例の研究や周知の検討をすべきではないでしょうか。”
“インスリンだけでなく、休薬危険薬剤を使用する方へ対象を広げてアプリの検討を進めていただけるとのこと、是非お願いいたします。代読お願いします。 さて、アプリを開発したJADECによりますと、現時点では登録患者の半径十キロメートル以内の薬局情報を表示するものになっておりまして、被災地の薬局開局状況や在庫状況を提供するものではないと聞いています。そこで、更に必要なのが、地域の在庫情報を把握する仕組みです。 資料二を御覧ください。 薬機法第一条では、薬局開設者が関係行政機関と連携し安定供給を図る役割が明確に示されています。それに伴い、厚労省は、薬局機能高度化推進事業の地域における医薬品提供体制の構築、強化に関する取組等において、医薬品不足の対策を行うよう都道府県に求めています。 資料三の一、三の二を御覧ください。 これを受けて福岡県薬剤師会では、医薬品備蓄共有システム、VPCSを用いて地域全体で医薬品取扱い情報の見える化を進めています。VPCSとは、インターネット上で地域の薬局同士が医薬品の備蓄状況を共有するシステムで、発注、納品情報を活用して地域全体の状況を把握することができます。”
“以前、厚生労働委員会で紹介をしたところ、当時の厚生労働大臣より、どのようにアプリを活用できるか検討したいと御答弁をいただきました。 そこで、厚労省にお伺いします。 服薬をやめると命の危険がある方たちの災害対策の進捗状況を教えてください。特に、スマホアプリを活用した仕組みについてはどのような連携が行われているでしょうか。”
“災害のシミュレーションに活用するなど、具体的な検討を求めます。 次に行きます。代読お願いします。 本日は、災害時の医薬品に関する調整役である災害薬事コーディネーターを活用して、休薬危険薬剤を患者の下に提供する具体的な仕組みについて伺います。 資料一を御覧ください。 令和七年六月三十日付け読売新聞では、災害薬事コーディネーター導入の経緯や役割が紹介されています。現在、厚労省は、予算措置や運用指針の通知などで養成支援を強化しています。しかし、コーディネーターを急いで配置するだけでは駄目です。私は、災害時に迅速に確実に休薬危険薬剤を患者の元に届けるためには、コーディネーターに加え、仕組みが必要だと考えます。患者情報、地域の在庫情報、災害時薬局開局情報等を彼らに集めることが必要だからです。 その一つに、スマホアプリを活用して、休薬危険薬剤を使用する患者の位置情報を災害時に限定して把握する仕組みがあります。こちらは、糖尿病医療支援チーム、DiaMATを運営する日本糖尿病協会、JADECが先駆的に行っています。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 前回に引き続き、服薬中の薬を一時的に止める休薬が命に関わる方たちへの災害対策について伺います。 先日の委員会で休薬危険薬剤の実態把握を求めた際、厚生労働省の栗原渉政務官より、どういった手法が適切なのかということを考慮しつつ、今後検討してまいりたいと御答弁をいただきました。続く厚生労働委員会の中東情勢を踏まえた医療物資に関する参考人質疑でも、日本難病・疾病団体協議会、JPAの大坪恵太参考人より、やむを得ず優先順位について考えていかなければいけなくなるときに向けて、休薬危険薬剤の必要な患者がどこにいて、どれくらい必要か調査をして備える必要が非常にあると御意見をいただきました。 そこで、まず内閣府にお伺いします。 休薬危険薬剤のリスト化については厚生労働省が所管ですが、その情報の周知や避難訓練等への活用など、内閣府としても連携協力していくお考えはありますか。あかま大臣、いかがでしょうか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日はありがとうございます。 大坪参考人、神野参考人、小林参考人に伺います。 中東情勢を受けて、服薬中の薬を一時的に止める休薬が命に関わる人たちへの影響が出ないか、私は懸念しています。特に、糖尿病のインスリン、副腎不全のヒドロコルチゾン、中枢性尿崩症のデスモプレシンなどは、休薬すると二十四時間以内に命の危機に直結します。また、てんかんやパーキンソン病の薬も、急な中断は命に関わる場合があります。 私は、現在、災害対策の文脈で、政府にこれらの休薬危険薬剤の種類や患者数などの実態把握を求め、検討をいただいているところです。この度の中東情勢を受けて、どの薬剤を必要とする患者がどの程度存在するのかを把握できていなければ、優先的な供給や支援につなげることも困難になると考えます。 国が休薬危険薬剤の実態把握を進める必要性についてどのようにお考えでしょうか。大坪参考人、神野参考人、小林参考人の順にお願いいたします。”
“立憲民主党、公明党提出の修正案は、高額療養費の上限引上げの凍結を盛り込んでおり、賛成します。これは、がん患者や難病の方などの命綱だからです。 しかし、この修正案にも問題があります。防衛所得増税の部分だけは凍結していますが、たばこ・法人税での防衛費増を認める内容であり、軍拡を容認するものです。エネルギー対策費は積んだものの、やはりガソリン税ゼロは求めていません。 改めて、消費税廃止、ガソリン税ゼロ、季節ごと十万円の一律給付、国民の経済底上げの予算を求め、討論を終わります。(拍手)”
“例えば、軍拡のために法人税、たばこ税、所得税の増税、国民を戦争に巻き込むスタンドオフミサイル取得や南西諸島基地化、辺野古新基地建設の予算、不平等な条件で米国に対して八十七兆円も投資するための融資資金確保や政府保証等に使う約九兆円、さらに、政府予算案は、高額療養費の自己負担限度額の引上げも前提としています。患者や障害者、高齢者に負担を押し付けても、若者の負担は減りません。 国民の所得の中央値は、二十八年間で百四十万円も下がりました。企業倒産件数は、昨年一万件を超えました。倒産件数は四年間連続で前の年を上回り、その八割以上が不況型倒産です。三十年続く不況とコロナ、相次ぐ戦争による物価高で、破綻寸前の状態の家計や中小企業は着実に増えています。 れいわ新選組が訴える積極財政は、軍事や米国のためではありません。失われた三十年で置き去りにされた人々の生活となりわいを立て直す、本当の積極財政を求めます。 なお、国民民主党提出の修正案はエネルギー価格高騰対策に三兆円と言いますが、そのうち一兆円以上が既に政府が確保した予算です。ガソリン税ゼロすら求めておらず、全く不十分であり、反対いたします。”
“負担増前提の予算案に反対します。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 会派を代表して、政府提出の令和八年度予算三案のいずれにも反対、国民民主党提出の修正案に反対、立憲民主党、公明党提出の修正案に賛成の立場から討論します。 アメリカがイランに先制攻撃を行った二月二十八日以降、原油の供給不安から価格が上昇、石油製品、ナフサの供給も不安視され、影響が医療現場にも広がるなど、国民生活に深刻な影響が出ています。この危機的状況で政府がまずやるべきは、米国とイスラエルに国際法違反の攻撃を止めるよう求めること、そして、負担増に苦しむ国民のため、速やかにガソリン税ゼロ、加えて消費税を廃止することです。 一方の政府予算案は、これらを行わないばかりでなく、戦争予算、対米貢献予算を手厚く盛り込み、国民には負担増を押し付けるものになっています。”
“ありがとうございます。社会モデルの考え方を踏まえることは重要というのは、とても大事な答弁です。 そうであれば、郵便投票の対象拡大をすべきです。議会だけでなく、政府も議論を進めるべきではないですか。是非前に進めましょう。総理、いかがですか。”
“代読します。 郵便投票の対象拡大は、どれくらい障害が重いのか、どれくらい介護が必要かという議論にとどまりがちです。しかし、例えば、同じ介護度や障害区分の車椅子の方であっても、都市部と山間部では移動のしやすさ、費用負担が異なり、投票できるかも変わります。 先日の予算委員会で林総務大臣は、選挙権は誰でもこれを的確に行使できる環境をしっかりと整えるべき、そして、誰でもには障害者も含まれると答弁しました。 総理に伺います。 郵便投票の問題にとどまらず、誰でも投票できる環境整備には社会モデルの視点が必要だと考えます。総理はこの認識に立たれていますか。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 今年の衆院選は期間がとても短く、特に障害や高齢のため投票できなかった方もいます。解散をした高市総理に、誰もが投票しやすい環境整備への姿勢を伺います。 今回、特に郵便投票の対象拡大を求める声が多くありました。高市総理は、総務大臣だった十年前、総務省による郵便投票の研究会設立の会見で、郵便等投票制度の拡充ができないか、この研究会で議論を深めていただきたいと前向きに話しています。 ただ、私は、これまでの議論を通じて、社会モデルの視点が欠けていると感じています。 まず、障害の社会モデルとは何か、政府から例を示しながら簡潔にお答えください。”
“これは重度障害者の社会参加を進めるための議論です。代読お願いします。 検討に向けて、以前より答弁が前進しました。 通告なしですが、総理に再度伺います。 改めて資料一を御覧ください。 厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護は利用できません。これは、重度障害者の社会参加を支える介護保障の在り方そのものが問われている課題です。 総理、この認識に立たれますか。就労だけを切り出すのではなく、社会参加全体を支える観点から、重度訪問介護への一本化を検討すべきではありませんか。総理のお考えをお聞かせください。”
“重度訪問介護への一本化に向けて検討を急ぐべきではないでしょうか。率直にお願いいたします。”
“月七万五千円の負担は重いです。テレビを御覧の方ならすぐ分かるはずです。代読お願いします。 厚労省も出席していたDPI日本会議の就労フォーラムでも、制度の分断による二重負担や地域差が就労の大きな壁だと指摘されています。私自身も、当事者の方々から同様の訴えを何度も受けています。しかし、政府は、課題を認識していながら、実態把握すらしていません。 総理、原因は全て、どんな場面でも必要不可欠な生命維持の支援を無理やり二つに切り分けて制度設計したことなんです。問題は非常にシンプルです。政府の都合で制度を二つに分けたことで、本人、雇用主、ヘルパー派遣事業所、全てのステークホルダーにとって負担が増える。これは制度のゆがみではありませんか。 昨年の五月二十三日に開かれた院内集会には、先ほど言及した厚労省告示五百二十三号の制限撤廃を求める当事者らが三百人ほど集まりました。約二十名の与野党国会議員が駆け付け、当事者から要望書が手交されました。これだけ多くの当事者の声が国会の場で直接届けられています。 総理、与野党の国会議員が問題意識を持っている状況をどう受け止めますか。”
“負担感と、気持ちの問題にしないでください。 総理は所信演説で、障害の有無によって不公平のない社会を目指すとおっしゃいました。自己負担額二倍は不公平ではないですか、総理。”
“就労中も重度訪問介護を使えれば、自己負担額は三万七千二百円で済みます。同じ介助を受けているのに、働くと自己負担額が倍になる。 総理、こうした問題があることを御存じでしたか。御認識をお聞かせください。”
“制度の導入判断は自治体任せ、事務手続は煩雑、助成金があるとはいえ、企業側にもヘルパーの人件費の一部負担がある、残業にはヘルパーが付かない、ヘルパー派遣事業所の収入減の可能性がある。この制度の課題は山積みです。決して重度障害者の就労の権利を保障した制度とは言えません。 これらの課題の中でも、本日総理に問いたいのは、働くと障害福祉サービスの自己負担額が二倍になる問題です。 先ほど、働くと罰のように負担が増えると言いました。資料三を御覧ください。 重度訪問介護は、本人の収入額によっては、月に九千三百円又は三万七千二百円の自己負担が生じます。働く前と後で、支援の中身も量も変わりません。例えば、私が働いていても働いていなくても、生命維持のためにヘルパーは二十四時間必要です。変わったのは、その時間が仕事中かどうかだけです。 しかし、働き始めた途端、重度訪問介護と就労支援特別事業の二つの制度を併用することになります。すると、何が起きるか。二つの制度両方で自己負担が発生する。結果として、自己負担額が二倍になる。障害福祉サービスの自己負担額が月額三万七千二百円の場合、月に七万四千四百円の負担が生じます。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 総理は、二〇二五年十月四日の自民党総裁選で勝利した際、働いてを五回も繰り返し、長時間労働への懸念などから賛否両論も巻き起こりました。 では、総理、今の制度は、重い障害があっても働きたい人の背中を本当に押しているのでしょうか。むしろ、当事者からは、働けば働くほど自己負担が増えるという声が上がっています。働くと罰のように負担が増える、それでも総理は働いてと言えますか。 どういうことなのか、説明いたします。(資料提示) まず、私のような重度障害者が在宅生活を送るためには、重度訪問介護という国のヘルパー制度が欠かせません。しかし、働く場面に入ると、この制度は使えません。資料一の厚労省告示五百二十三号のとおり、就労中の外出は支援の対象外とされているからです。そのため、政府は、令和二年十月に重度障害者等就労支援特別事業を創設しました。 資料二を御覧ください。 企業側の助成金と市町村の福祉サービスを組み合わせたこの制度が後に大きな問題を生みます。”
“臓器移植の意思決定の前に、障害福祉の視点をより入れてほしいという意味です。大臣からもお願いします。”
“必要に応じてというのはマジックワードです。 医療職以外の関わりは制度によって担保はされていないですよね。大臣、制度を改正すべきではないですか。”
“私は、医療職の皆さんの働きが足りないと言っているのではありません。救急医療と集中治療によって命を救われ、生きたいと願い、在宅療養、リハビリ、コミュニケーション支援、重度訪問介護などの社会資源を駆使して家族や支援者とともに病院外で生きている当事者たちは、いまわの際にいる患者さんたちに自分の経験を共有することも、そのプロセスを定める主体としても想定もされていないことがおかしいと思います。 医師が在宅生活を送るための障害福祉を十分に知っているというデータはあるのでしょうか。臓器提供の判断の前に、医療職だけでなく、医療ソーシャルワーカーによる在宅生活の説明などを入れるべきではないでしょうか。大臣の見解を伺います。”
“佐藤さんは、二〇一五年、心筋梗塞で心肺停止になり、集中治療により救命されましたが、意識不明となりました。家族が治療停止を選択せずにとどまったところ、意識を取り戻し、今では、歩行し、語れるようになっています。しかし、意識不明の五日目、医師はいつまで延命治療を続けるか家族に聞くのと同時に、人工呼吸器や胃瘻での延命治療を続ければ、介護は長期化し、家族の負担も大きくなると治療停止に誘導しようとしたそうです。在宅生活を送る障害者の相談に乗ったり、ヘルパー派遣をしている事業者の立場からすると、一部を除き、医療の方々は障害福祉や在宅生活の実態に明るくはありません。 改めて、資料二を御覧ください。 現在のガイドラインでは、臓器提供に関連して関わるのは、主治医などの医療職、また臓器移植コーディネーターです。認定ドナーコーディネーターは、厚労省やJOTの認定資格ではなく、基本的にはその医療機関が選定し、学会が行う研修を受けて、病院の下で働くことになります。質疑に向けた厚労省からの事前レクでは、認定ドナーコーディネーターのほとんどは看護師など医療職がなる想定だということでした。”
“医療職だけでは限界があると思います。代読お願いします。 臓器移植委員会に障害者支援団体は十七人中一人ですから、少なく、増やすべきですし、実際の内容を決める認定ドナーコーディネーター協議会にはいません。 昨年七月三十日の臓器移植委員会で、委員の川口有美子氏は、認定ドナーコーディネーターの研修に障害者総合支援法の介護サービスを入れていただきたい、自宅でみとりたいとか、自宅で世話をしたいという御家族に対しては、公平に選択肢を提示すべきと述べています。これに対し、厚労省は、一般的には、ドナーコーディネーターの方というのは、臓器提供について、ほかの選択肢については医療現場において、いろいろと御相談された上での詳しい説明に進むところという形で理解しておりますと答えています。 しかし、川口委員も私も、認定ドナーコーディネーターに進む前に、御家族らと接する主治医や医療関係者が十分に重度障害当事者の在宅生活を知っているとは思えないから、ドナーコーディネーターにもそのような研修をするように求めているのです。 資料四を御覧ください。 佐藤安夫さんの事例を紹介します。”
“認定ドナーコーディネーターの研修内容には、医療や障害福祉サービスを使い、重い障害があっても在宅生活している方もいること、またその理念的支えとなっている障害者権利条約などを入れるべきであり、さらに、研修内容決定のプロセスに重い障害を持つ当事者や周囲の支援者が参画すべきと考えますが、大臣の見解はいかがですか。”
“代読します。 ありがとうございます。 資料三を御覧ください。 西村帆花さんは生まれた直後に脳死に近い状態となり、今、人工呼吸器を付けて自宅で両親とともに暮らしています。彼女の暮らしは四年前映画にもなりました。脳死に近い状態であっても、どんなに障害が重くても、医療や公的な障害福祉を駆使し、在宅で生活し続けることができます。医学モデルでは、御本人の状態を医学的知見でのみ症状と捉える傾向にありますが、障害者権利条約の理念的支えである社会モデルの考え方に立てば、同じ状態でも、本人の状態や生き方は、周囲の環境が非常に大きく関わるという視点が強くなり、より周囲の社会資源を活用しつつ、本人の人権を守るという視点が強くなります。長期脳死という可能性もある中で今後を考える御本人や家族の方々にとって、社会モデルの考え方が伝えられにくい今の状態は偏りがあると思います。”
“改定による影響を厚労省が調査して、改定を再検証すべきです。 次に行きます。代読お願いします。 資料二、脳死患者からの臓器提供の流れを御覧ください。 脳死判定前に主治医がコーディネーターからの説明を聞くかを家族に確認し、希望した場合はコーディネーターが説明をします。従来、承諾行為、つまり臓器提供を家族が承諾する行為は、日本臓器移植ネットワークのコーディネーターの立会いの下でしか行えなかったのですが、それでは臓器提供数が少ないということで、今般の制度改正で、医療機関に所属する認定ドナーコーディネーターという方々が行えるようになったそうです。複数学会の合同で認定ドナーコーディネーター協議会というものが既に立ち上がっており、研修項目や認定基準を決めるそうです。ただ、大まかな研修項目については、厚生科学審議会の臓器移植委員会で話し合われていると伺っています。 厚労省より、認定ドナーコーディネーターの研修項目について、現在の主な項目をお示しください。”
“情報公開はすべきです。意思推定がどのように行われたのかについても収集すべきです。通告なしですが、大臣、いかがでしょうか。”
“代読します。 臓器提供者の既往歴や障害があるかなどについては統計的データは作成していないということですね。 大臣に伺います。 臓器提供者の既往歴や障害や難病があるかといった項目を全事例について収集、個人情報が分からない形で統計的データを作成、検証を行い、公開すべきと考えますが、大臣の御見解はいかがですか。”
“私は、コミュニケーション支援を受けている当事者として、関係者による意思の推定の良き面と同時にその恐ろしさも身にしみて分かっているつもりです。臓器提供のときにだけ意思決定の平等を求める今回の改定は非常に危険だと考えます。 まず、今回のガイドライン改定がどのような結果を生むのか、特に障害や難病の人たちに対してどのような影響を及ぼすか正確に捉える必要があると考えます。まず現状を教えてください。厚労省による臓器移植事例の検証作業では、現在、どのような視点でどんなデータを収集していますか。”
“幸いにして、私の血圧、脈拍、体温はその後少しずつ改善し、コミュニケーションの方法も奇跡的に確立でき、今の私があります。 しかし、あのとき、今の臓器移植の制度があったとしたら、私は今、臓器摘出されずにこの世にいるだろうか、そう疑問に思います。というのも、私はこの意思推定自体が危険だと考えるからです。 厚労省は、ガイドライン改定の理由を、臓器移植についての分かりやすい情報提供の体制が整ってきていること、知的障害を理由に臓器提供の意思が尊重されないのは差別的ではないかという指摘があったことを挙げています。 しかしながら、重度の知的障害を始め、本人の意思を周囲が受け取りにくい人たちは、自ら望む場所で、望む人と、必要な支援を受けて自分らしく暮らしを営むことを奪われている現実があります。知的障害者の一二・一%が入所施設で暮らしていますが、それは、本人の希望というよりは、意思決定支援に基づく本人主体の生活をつくる社会資源の不足や家族の事情によるものでしょう。 つまり、本人と、家族、施設、支援者、ましてや医療関係者との間にはとても大きな力関係の差があります。”
“れいわ新選組の天畠大輔です。 私は脳死状態の経験者です。代読お願いします。 本日は、脳死下での臓器提供について、特に意思表示を周囲が受け取ることが困難な人たちに焦点を当てて質問します。 臓器提供数を増やすため、臓器提供できる対象者の条件は緩和されてきました。そんな中で、知的障害者始め、意思表示を周囲が受け取ることが難しい人たちからの臓器提供について、昨年、ガイドラインが改定されました。資料一が主な改定箇所です。知的障害者など含む全ての人について本人の意思を丁寧に推定すること、また、本人の拒否の意思が否定できない場合は拒否の意思表示があるとみなすこととなりました。 実は、三十年前の一九九六年、若年性急性糖尿病の症状で緊急搬送された私は、病院が適切な措置を怠ったため、入院三時間後に心肺停止になりました。集中治療室に入った翌日、私の親に対して医師は、脳波がフラットです、瞳孔も開いています、脳死状態ですと告げたそうです。親は、私の姿を見て、もうこの体に大輔はいないと思ったそうです。”
“代読します。 人を確保するだけでは駄目だと思っています。 先ほど、政務官から御答弁で、リスト化については今後検討するとおっしゃっていただきました。その資料一のようなリストの整理に向けて、まずは専門家に聞き取るなどすることが重要だと思いますが、最後にもう一度よろしいでしょうか。”
“そこで、福岡県薬剤師会で災害薬事コーディネーターの取りまとめを担当され、令和五年福岡県豪雨で実際に支援活動をされた方にお話を伺いました。現場では、休薬危険薬剤のリストや介入時間は体系的には把握できていないとのことです。もし事前に分かっていれば、薬剤師がトリアージする際、災害時にすぐに対象患者へ薬を差配できるのでとても重要だとおっしゃっていました。 そこで、もう一度、栗原政務官にお伺いします。 このような休薬危険薬剤の実態を把握し対策を講じる取組は、災害薬事体制整備事業の災害時の薬剤師支援活動に資する目的に一致するため、当該事業に休薬危険薬剤の対策も拡充すべきではないでしょうか。”
“検討をお願いいたします。代読お願いします。 二〇二四年四月二日の委員会では、当時の厚労大臣は、災害時において使用を中断すると生命に危険が及ぶ薬剤を必要とする患者にこの薬剤を提供することは極めて重要だとおっしゃいました。 ならば、どのようにして災害時に確実にその薬を提供するのでしょうか。国が主導して仕組みを構築しなければ、災害の多い日本で安心して暮らすことができません。 災害発生時に被災地の薬事関連業務を支えるのは、災害薬事コーディネーターです。 資料二を御覧ください。令和七年三月時点で約千名、厚労省は活動要領も取りまとめました。ですが、能登半島地震の起きた石川県には配置ゼロ、地域によって配置数の差や養成の遅れがあることが分かりました。 資料三を御覧ください。厚労省は、令和八年度予算案で災害薬事体制整備事業に二千五百万円を計上し、災害時の薬事体制の整備を拡充する方針です。 栗原政務官の御地元である福岡県では、医薬品の供給体制整備について先進的な取組がなされています。災害薬事コーディネーターの活動要領も、福岡大学薬学部江川教授らが厚労科研で作成したものをベースにしております。”
“命に関わる対策を自治体任せにしないでください。 国が休薬危険薬剤のリストを率先して把握すべきではないですか。栗原政務官、お願いいたします。”
“また、災害時は、このような薬を必要とする患者への介入について、薬の服用をやめて命に関わるまでの時間、つまり危険休薬期間を考慮した対策が不可欠とのことです。しかし、現在、災害時に休薬危険薬剤を使用する方々への支援をどのように行うかについて、いまだ体系的に把握されていません。 日本災害医学会の災害時超急性期における必須医薬品リストには、避難所等で被災直後に最低限必要と考えられる医薬品が整理はされていますが、資料一のような休薬危険薬剤は一部しか入っていません。 そこで、厚労省にお伺いします。 服薬をやめると命の危険がある方たちの災害対策をより実効性のあるものにするためには、休薬危険薬剤の該当薬剤、対象患者数、災害時のニーズを実態把握する必要があるのではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。”
“代読します。 ありがとうございます。 この通知では、服薬をやめると命に危険がある薬を必要とする方だけでなく、医療的ケア児者や補助犬を同伴する身体障害者などを避難行動要支援者名簿に記載するよう明記いただきました。自治体の担当者が替わっても把握がされるよう、今後も引き続き周知徹底をお願いいたします。 さて、令和五年十一月八日の事務連絡では、インスリンと抗てんかん薬が、災害が発生してから三日間の超急性期に必要な医薬品として位置付けられました。これは、糖尿病やてんかんを持つ患者とその家族にとって大きな心の支えとなった事務連絡でしたが、休薬すると危険が生じる薬剤は決してこの二つだけではありません。 資料一を御覧ください。こちらはDiaMATを運営する日本糖尿病協会理事安西慶三先生がまとめたものです。副腎不全のプレドニゾロンや中枢性尿崩症のディスモプレシン、失礼いたしました、デスモプレシン、臓器移植後の免疫抑制剤等も、休薬すると非常に早い時期に患者の命に危険が生じるといいます。”
“代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、これまで、服薬をやめると命の危険がある方たちへの災害対策について取り組んできました。本日は、その進捗を確認した上で、更なる取組を求めます。 まず、内閣府にお伺いします。 令和六年五月十四日の厚生労働委員会で、服薬をやめると命の危険がある人たちが安心して避難するための対策について質問をした際、当時の内閣府大臣政務官より、関係省庁や都道府県と連携を図りつつ、より一層の理解が得られるよう、あらゆる機会を通じて周知を徹底してまいりたいと御答弁をいただきました。 特に、彼らが要支援者名簿からこぼれ落ちないよう、自治体の周知を要望しておりました。こちらについて、あかま大臣より、その進捗を教えてください。”
“本法律第三条八号には、地震防災上、改築や補強が必要な社会福祉施設が明記されています。しかし、過去二十年間、木造障害者施設の耐震工事への国費支援のかさ上げ実績はゼロ。すなわち、この制度は最も支援が必要な人たちのために現実には機能してこなかったのです。 ニーズに合わない法律を漫然と延長するのではなく、社会的に弱い立場にある人々が耐震性のある住宅で安心して暮らせるよう、実効性ある制度へ改めるべきです。 まさに住まいは権利です。震災から生き延びるという当たり前の権利から排除された人々が、災害時に更なる困難を受け、震災弱者となります。だからこそ必要なのは、名目だけの防災ではなく、誰一人取り残さないインクルーシブ防災なのです。 大震災のたびに震災関連死の問題が指摘されてきました。それでも政府は、救えたはずの命を救うための知見を十分に積み上げてきたとは言えません。もうこれ以上同じことを繰り返してはなりません。全ての震災弱者にとって真に意味のある防災環境を整備すべきであると申し上げ、本法案への反対討論といたします。”
“この法律は今も災害弱者の命を守っていますか。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表し、地震防災対策特別措置法改正案に反対の立場から討論を行います。 こうやってな、私ら貧乏人から先に死んでいくんや。一九九五年一月に発生した阪神・淡路大震災で全壊した木造アパートを指さし、被災した男性が絞り出すような声で関東から来たボランティアにこうつぶやきました。 貧困層は耐震性能の低い住宅に住まざるを得ず、震災時には真っ先に命の危険にさらされます。その現実は今も同じです。 本法律は、こうした痛ましい経験を背景に、超党派の議員立法として与野党全会一致で迅速に成立しました。当時は、老朽木造住宅の倒壊による高齢者の犠牲が社会問題化し、本法律には一定の意義がありました。 しかし、その後、障害者施設や高齢者施設をめぐる状況は大きく変化。鉄骨化が進み、もはや本法律が想定している木造施設の耐震改修という枠組みは現実のニーズから大きく乖離しています。にもかかわらず、今回もまた制度の検証や見直しを行わないまま、形式的な延長が盛り込まれています。”
“まとめます。 インクルーシブ防災を実現して災害弱者の命を守れと申し上げ、質疑を終わります。”
“代読いたします。 欧米では、インクルーシブ防災が整備されています。ドイツでは、BBK、連邦市民保護・災害支援庁は職員七百人、年間予算三百六十億円です。米国では、FEMA、連邦緊急事態管理庁の中に障害者統合室が設置され、全ての災害に対してワンストップ対応をしています。また、法令に時限目標を設けて迅速化したり、トップダウンの意思決定でリーダーシップを生かしたり、いわゆる米国流が発揮されています。 こうした取組の共通点は、災害弱者が長年にわたって放置されてきた状況を看過できない国家的危機と深刻に捉え、その克服のために人もお金も最優先させていることです。日本の防災政策の致命的弱点ではないですか。”
“申請がないとは、ニーズがないということですよね。代読お願いします。 ミスマッチの一方で、置き去りにされた人々がいます。高齢者、子供、女性、障害者など、災害弱者の死亡の多くが、救えるはずの命にもかかわらず、体制未整備によって見過ごされたままです。 要支援者名簿整備やインクルーシブ防災、当事者参画などに関して、政府の決意と展望をお聞かせください。”
“代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 地防法三条八号には社会福祉施設の耐震補強が規定されていますが、少なくとも、第三次五か年計画、二〇〇六年度スタート、開始以来二十年間、木造障害者施設の耐震工事のための国費負担かさ上げは実績ゼロです。なぜですか。”
“そのような中、運輸事業振興助成交付金は、トラック運送事業やバス運送事業の適正化、経営の安定化、輸送の安全確保などのために使用され、持続的な物流の確保、公共交通サービスの質の向上等を図る上で一定の役割を果たしていることから、将来にわたって必要な制度であるとともに、交付金の増額が必要と考えます。 一方で、本法律案は、運輸事業振興助成交付金の継続を図る内容とされているものの、令和十三年三月三十一日までと限定されており、交付金の増額に向けた規定は置かれていません。 以上のことを踏まえ、本修正案を提出することとした次第です。 次に、修正案の概要について御説明申し上げます。 第一に、運輸事業の振興の助成に関する法律は、有効期限を定めないこととします。 第二に、運輸事業振興助成交付金については、その増額が図られるよう、この法律の施行後一年を目途として、関係事業者、関係労働者の団体等の意見を踏まえて検討が加えられ、その結果に基づき、所要の措置が講ぜられるものとします。 以上が本修正案提出の趣旨及びその概要であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。”
“暮らしの基盤、運輸業を支えてください。代読お願いします。 私、天畠大輔は、れいわ新選組を代表し、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案の趣旨及び概要について御説明申し上げます。 我が国の貨物輸送において重要な役割を担っているトラック運送や地域公共交通に欠かせないバス運送は、国民生活を支える重要な社会基盤となっています。 しかしながら、近年のトラック運送やバス運送をめぐる状況は非常に厳しく、ドライバーの高齢化や人口減少、また低賃金、長時間労働といった労働条件等の影響から、深刻な担い手不足に直面しています。そのため、多くの事業者が困難な経営環境に置かれ、今後の物流の停滞が懸念されるとともに、バス路線の廃止、減便が社会問題となっています。 さらに、現下の不安定な中東情勢に鑑みれば、今後、燃料価格の未曽有の高騰は避けられないでしょう。これにより、経営環境の更なる悪化を招くことは想像に難くありません。”