吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“もうすぐ夏休みも始まって、放課後だけじゃなくてもう丸一日学童クラブで子供たちが過ごすというような状況もある中で、やっぱり大規模だと安心して過ごせない状況がありますので、是非とも、基準の見直し進めて、大規模化を止めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態としては七十人を超える大規模な学童になってしまっているようなところもあると聞くわけです。”
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が減ったとしてもやっぱり今受皿確保が必要なわけですから、学童保育については。この学童保育の施設は減らさないようにという対応も併せて必要じゃないかと思いますが、いかがでしょう。”
“一方、このオレンジの棒グラフなんですけれども、放課後児童クラブの数というのは実はそんなに増えていなくて、横ばいなので、なかなか待機児童数も減らないという状況があるわけで、やっぱり働く親とその子供たちが椅子取りゲームのように限られたパイを奪い合うというようなのではなくて、やっぱりパイそのものを増やしていく、施設を増やしていくということが何より重要だと思うわけで、こども家庭庁もこの間受皿確保等を打ち出しているわけですけれども、やはり改めて、既存施設の活用のみならず、新規増設というものも含めて、更なる放課後児童クラブを増やしていくこと、これは喫緊の課題としてやっていくべきと思いますが、いかがでしょう。”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんですが、登録児童数というのはこの赤の折れ線グラフで、年々増え続けているわけです。少子化傾向と言われる中でも、両親の就労状況等によって利用する子は増えていると。”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思いますが、いかがでしょう。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてということですけれども、大変重要な見解だと思うわけです。”
“この間申し上げているとおり、契約上非常に弱い立場にあるのが実演家ですので、そうした実演家の皆さんに確実に対価が支払われるようにするためにはそうした制度改正も必要だということを強く求めまして、質問を終わります。”
“是非大いに進めていただきたいと思います。 そしてもう一点、最後に確認しておきたいのが、その契約にとどまらないやっぱり制度の問題があるということですね。 映像作品に関して芸能実演家が二次利用料をもらえていない背景に、映画作品については、一旦実演家が自らの実演が映画の著作物に録音、録画されることを了解した場合は、原則としてその実演を映画として二次利用する際は改めて実演家の了解を得る必要がないという法的仕組みがあると。これが二次使用料の支払が適切に行われない実態につながっているんじゃないかと思うんですけれども、やはりこうした芸能実演家への権利実現、対価還元のためには、こうした映画作品の二次利用についての法制度、法の仕組みについてもやはり今後見直していかなきゃいけないんじゃないかと思いますが、最後、大臣いかがですか。”
“二〇二二年の時点のアンケートだということですけれども、その後そのガイドラインが策定されたわけですが、芸団協の二〇二五年の調査によりますと、仕事の依頼時に仕事内容や条件を知らされた方法、メール、SNSが七三・六%と最も多く、次いで、電話、口頭、六二・七%で、書面による依頼等が三〇・三%ということで、やっぱりまだいまだに文字に残らない電話や口頭での依頼というのが圧倒的多数、六割超えてあるという実態があり、文書による事前通知契約が増えたかどうかという問いには、変わらないという答えが八〇・三%にも上っていると。そういう調査もあるわけで、文書での適正な契約が進んでいるとはまだ言えないと思うわけで、大臣、改めてこの実演家等の二次利用の権利をちゃんと確保していくためにも、この書面での契約、大いに進めていくということを進めなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほど大臣から文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについて御紹介がありましたけれども、実際、その二次使用料、二次利用に関しては、その利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、二次利用が決まっていない段階でギャラが決まるので二次利用分をもらえない、また知らないうちに二次利用をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが二〇二一年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわけで、やはりその二次利用についての契約ということがちゃんと事前にされているかどうかというのが大事で、そこで、ちょっと実態を確認しておきたいと思うんですけど、そうした先ほどのガイドライン等が策定された中で、書面での契約というのを進めようということが言われているはずなんですが、実際は現状どうなのか、書面での契約というのは進んでいるのでしょうか。”
“二〇二〇年の芸団協の実態調査によれば、そうした著作権等による報酬を全く得ていないという人が七八・七%、その報酬を得ている人についても、収入全体については一〇%以下となっているというのが最も多いという結果になっており、そうした対価が不当じゃないかと思ったとしても、よっぽど著名な実演家でない限り、その多くの実演家が立場が弱いわけで、その権利を求めたくても求められない、泣き寝入りするしかない状況がこの間ずっと続いてきていた、続いてきているわけなんです。 ですので、大臣、やっぱり今回の法改正を機に、政治の責任でこの実演家の権利というのを広く擁護して、その使用料が適切に支払われるように、実演家に泣き寝入りをさせないという支援をちゃんと強化をしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。”
“免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。 とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされていたものであったわけですけれども、それがなかなか実現に至らず、半世紀以上たってようやくこれが実現すると。そもそも、この音楽というのは、歌手や楽器演奏者など様々な実演家がいて初めて音楽として一般に届くわけで、そうした全ての実演家に対価が還元されるべきなのは当然だということは私からも言っておきたいと思います。 しかし、そもそも、これまで、この演奏権というのが認められてこなかったばかりか、映像等の二次使用料もほとんど認められず、だからほとんどの芸能実演家というのは、その他著作権料、著作隣接権等から報酬を得ていない実態があることも確かなわけです。”
“先日の委員会質疑の中でも、カウンター数席しかない数坪の小さい店と何十坪もある広々とした店で同じ額の使用料を払うことに納得できないという声があるということもお話もあったわけですけれども、当然、実演家やレコード製作者の権利認めてその正当な報酬を支払うということは必要ですけど、小規模な店舗や店舗を維持するので精いっぱいのような店から使用料をむしり取るというのとはやっぱり違うんじゃないかと思うわけで、その使用料の設定、徴収においてはその実態に見合ったものにするのは当然ですし、場合によっては、小規模な店舗、事業者については減額又は免除、不徴収という措置もあり得ると思いますが、そういうことでよろしいですか、次長、いかがでしょう。”
“通知も出されるということなんですけど、それを出して終わりということではなくて、確実にその関係の店舗、事業者に制度の内容や意義というものが伝わるよう、あらゆる手段使って丁寧に周知いただくように求めるものです。 その上で、もう一つ確認をしたいのが、今回創設されるレコード演奏・伝達権は、許諾権ではなくて報酬請求権だということなのですが、ということは、つまり、許諾権のように差止め請求までしてその利用料を払わせるという性格のものではないと、そういう違いがあるのではないかと思いますが、文化庁次長、どうですか。”
“今日もるるその周知については議論されてきているわけですけれども、そして、大臣もこの間、文化庁のホームページ、SNSの活用ということもおっしゃられているわけですけど、もちろんそうしたホームページ、SNSの活用大事なんですけど、そもそもそういう業者や店舗、ふだん文化と全く関わりないような事業者の皆さんがわざわざ文化庁のホームページやSNSを見るのかというところでは疑問が残るわけで、そういう意味では、ふだんからそうした店舗、事業者と接点のある関係省庁との連携というのは、もう周知という点で本当に重要だと思うわけで、大臣、こうした関係省庁との連携、やるということなんですけど、具体的にどうするのか、通知を出すのかとか、若しくは関係省庁にもSNS等の拡散、ポスターの貼り出しなどお願いをするのか、そういった努力、あらゆる努力をすべきと思いますが、いかがですか。”
“また、実際の徴収業務を行うことになる指定団体など権利者側からしても、利用者である店舗、事業者の皆さんにすべからく制度を知ってもらって使用料を払ってもらうという作業というのは大変な作業になるということが想定されるわけで、だからこそ、やはりこれ団体任せにせずに、使用料徴収の対象となる多数の店舗、事業者に制度の意義を広く周知して理解と納得を得られるようにするというのは、文科省始めとする政府の責任だと思うわけです。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏・伝達権を新たに創設するものです。今でも作詞家、作曲家などの著作権者には演奏権があり、著作権料の徴収、支払というのはもう既に行われているわけですが、今回の改正案により、さらに、レコード製作者、実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収、支払が始まることになるわけです。 一方、使用料の徴収対象となる店舗、事業者の団体側からは、制度自体は理解するものの、著作権はもう払っているよと言っている人たちに、いや、著作権ではなくて著作隣接権といって更に使用料を上乗せして取ることになりますよということを、個々のお店にこれをどうやって伝えていって納得してもらうかというのはもう我々も本当に頭を悩めているという声も聞いています。”
“安全管理についてのフォローアップするのは当然なんですけれども、教育内容についての介入というのは、調査というのは、もうやってはならないということなんです。 もう既に、もう様々な有識者や教育現場から今回の見解そのものが不当な介入だと批判の声が上がっていて、長崎県内の被爆者団体なども、今回の見解について、全国の平和教育の実践活動を萎縮させる危険があると、この認定を撤回するように求める声明も発表されているわけです。 これ以上平和教育を萎縮させるような介入というのは断じてやってはならないし、沖縄の人々がなぜ新基地建設に反対しているのかを学ぶというのは、第二次世界大戦のとき唯一の地上戦が行われて、在日米軍基地の七割集中している沖縄の歴史を学ぶことと一体のものであり、そうした歴史や政府の見解とは違う多様な見解に子供たちが触れる機会を奪い、平和教育や政治教育を萎縮させるような介入というのには断固抗議することを申し上げて、質問を終わります。”
“そして、学校側が認めたっておっしゃいますけれども、学校側は、生徒や教職員が座込みを含む抗議活動に参加した事実はなかったと明確に述べているとおり、これが政治的活動であったということを認めた事実というのはどこにもないんですね。 何より問題は、今回の文部科学省の見解により、平和教育における萎縮が既に始まっているということです。沖縄への修学旅行で、辺野古を避けて嘉手納に行くとか、米軍基地は避けて戦跡だけ回るなど、平和教育の萎縮が始まっていると報道もあります。こうした萎縮が起きていることこそ、不当な支配であることの証左だと思うわけです。 大臣は、今度、五月二十二日の記者会見において、全国の学校における適切な教育活動の実施に向けてフォローアップ調査を実施したいと表明されたわけですけど、適切な教育活動の実施などと言って、教育内容を行政が点検して現場の教育活動の萎縮をもたらすような介入、これ以上やってはならないと思いますが、いかがですか。”
“いや、ですから、いつ解釈が変わったのかを説明していただきたいということを今申し上げているわけで、先ほど来、様々申し上げられて、適切な判断だったとおっしゃられているわけですけれども、辺野古の学習が第十四条第二項に反するどころか、それが政治的な活動などと言える根拠というのは、先ほどの議論でもあったとおり、何も示されていないんですよ。抗議船に乗ったということについても、安全管理上問題があったことは間違いないんです。しかし、学校側は生徒を抗議活動に参加させるわけではなくと明確に言っていて、見学のための乗船であることを明言しているわけです。 多様な見解示さなかったとおっしゃいますけれども、一方的な見解の押し付けや強要、生徒にその見解を押し付けるということがあったという事実がないのであれば、党派的政治教育とは言えないし、ましてや、その多様な見解を示さないことだけをもってそれが政治活動だと言うことには余りに無理があると。”
“つまり、立法時点と文言は変わっていないのに解釈を百八十度変えてしまったと、それに基づいて辺野古の学習を違反と言った、本当に問題だと思うんですね。 その百八十度違う解釈をすること自体が文科省の職権濫用による法解釈の変更であり、脱法行為そのものだと思うんですけど、そうした法解釈に基づいて辺野古の学習を違反と言うことは、やはりもう法に基づかない不当な介入ではないですか。大臣、いかがでしょう。”
“いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。 委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。”
“だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。”
“同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。 ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的活動にこの特定の云々というのが係らないような解釈をしている。これは、解釈引き継いでいるとは言えない、百八十度の変更ではないかと思うんですけど、いつ、誰が、どのような理由で変更したのでしょうか。大臣、いかがですか。”
“」と全く同じ文言、変わっていないと思うんですね。つまりは、その旧法の八条二項の趣旨はそのまま今の第十四条二項にも引き継がれているということでよろしいですか。”
“つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。 しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、同二項の、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのという文言が政治的活動には係らないかのような、幾らでも対象を広げられるような、そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。 そこで確認をしたいと思うんですけど、この教育基本法第十四条二項というのは、旧教育基本法の八条二項、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。”
“いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。 この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。 ところで、今回の見解について再確認になるわけですけど、文科省は、この辺野古での学習は、教育基本法十四条二項にある、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育だったと判断したのですか。”
“これは、教育者が自らを戒めるための規範的な性格の条文だと知られているものです。だから、今まで国は、旧教育基本法の時代も含めて、この第十四条二項を振りかざしたことは一度もなかったわけです。 それなのに、今回、この十四条二項、規範的な条文であるはずの十四条二項を振りかざして、特定の教育内容を法違反と判断したこと自体が権力の濫用ではないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“先ほどもこの件に関わって、この教育基本法第十六条についての議論があったわけですけれども、一九七六年、旭川学力テスト最高裁判決というものでは、教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請されるということ、また、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、不当な支配とならないように配慮しなければならない拘束を受けていると明示されています。そして、この判決を踏まえて、現在の教育基本法第十六条に規定され、「教育は、不当な支配に服することなく、」と書かれていると。 このことを鑑みれば、今回の文科省の見解というのは、やはり不当な介入に当たるのではないかと言わざるを得ないと思います。事実、多くのメディアや市民団体が、国がこんな介入をすれば平和教育が萎縮すると危惧の声を上げていることも重視をすべきだと思います。 そもそも、今回、文科省は、この十四条第二項を持ち出したわけです。この第十四条第二項は、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」という条文です。”
“日本共産党の吉良よし子です。 初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。 この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。 その後、文科省が、五月二十二日に、その安全の管理の問題だけではなく、その教育内容について、教育基本法第十四条第二項に反するという異例の見解を発表いたしました。今日は、この件について質問をしたいと思います。”
“このような状況でベストミックスの教科書が作成できるのか甚だ疑問です。 また、教科書製作では、現在でも国が定める教科書価格が低過ぎます。今回のデジタル教科書を作成するためには、クラウド通信料にとどまらない、紙の教科書とは全く違う多くの労力と費用が掛かることが想定されますが、文科省は価格設定をする際に原価計算をすると明言されませんでした。原価計算もせず、安価な価格設定となれば、今後、規模の小さな教科書会社の経営が危うくなり、結果として教科書発行の寡占化が更に進み、教科書の多様性が失われるおそれも看過できないということも指摘し、討論といたします。”
“デジタル教材やデジタル教科書には、障害などにより紙での学習に困難を抱えている子供や外国ルーツの子供の負担を軽減できるといった利点があり、ニーズのある子の活用を進めるべきですが、教科書検定採択の制度がある日本において、デジタルなのか紙なのかを子供自身が選ぶことができないままとなることは課題です。 何より、デジタル端末の利用の増加により、情緒やメンタルヘルスの悪化、読解力や思考力の低下などの言語処理能力の発達の阻害、一見便利なツールを使うことが脳機能を働かせないという逆効果につながる危険性が専門家や研究者から指摘がされるとともに、保護者や子供たちからもデジタル端末利用で勉強が嫌いになったという声まで出されていることを軽視することはできません。 文部科学省は本法案について、デジタル化を無理やり推進するものではない、ベストミックスなどと言いますが、紙とデジタルの適切な分量とはどの程度か、デジタルが望ましい又は望ましくない場面とはどういう場面かなどは、国会の議論で示されないまま、全て有識者の議論を受けて示される指針に丸投げしています。”
“私は、日本共産党を代表して、学校教育法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法案は、紙媒体に限定していた教科用図書を改め、教科書と規定し、デジタル教科書を本格的に導入し、これまで教材扱いだったデジタル部分も検定の対象とするものです。 そもそも、日本の教科書検定制度は他国にない異例の制度です。教育の質の担保のためと言いますが、実際には、国による検定制度の下、学術的な到達点や多様な意見を認めず、政府見解を教科書に盛り込む仕組みとして機能してきました。 この検定対象に音声、映像共使用し、よりセンセーショナルに一方的な見解を印象付けることが可能なデジタル教科書を含めることで、政府見解に沿わない多種多様な意見、見解などを子供たちが学ぶ機会が失われ、教科書の公正性、中立性が損なわれかねないことは重大です。”
“きめ細かく対応といっても、やっぱり採択した教科書しか使えないという制度では限界があるわけなんです。 何より、今回の法改正というのは、デジタル教科書を子供たちや教師が選べるようにするという制度じゃないんですよね。デジタル教科書を今の日本の教科書制度に組み込んで検定の対象にしていくという、それが制度の趣旨なわけです。 しかし、日本の教科書検定制度というのは世界の中でも異例の仕組みで、教育の質の担保というよりも、政府の見解を押し付ける、そういう仕組みとして使われてきた。そうした、政府の見解に基づかないという意見で修正を余儀なくされた教科書というのもたくさんあるわけで、そうした検定制度の対象にデジタル教科書も含め、つまり、動画を始めとした印象操作が容易なデジタルコンテンツで、より印象的に、効果的に政府見解を一方的に押し付けるような教科書を作るようなことになってはならないんだと、このことを強く申し上げまして、時間になりましたので、ここで質問を終わらせていただきます。 以上です。”
“やっぱり、こうした、国が全ての教科書を検定して、教育委員会が採択した教科書以外は学べない日本の教科書制度を見直して、子供たちが、また学校現場が自由に教科書選べる制度にしていくべきじゃないですか。大臣、いかがですか。”
“要するに、教科書バリアフリー法で対応をしていくんだというお話だったと思うんですけれども、現行上でもそれがあるわけだけれども、結局、その障害認定がされていないとかそういうことで使えない場合とか、若しくはニーズに合わせた教科書、教科書用特定図書というのが作られていない、そういう場合もあるわけで、それをカバーするものとしてデジタルが期待されていると思うんですけれども、やっぱりフルデジタルじゃなくてハイブリッドを学校が採択したということであれば、やっぱり紙部分は一定残ると。つまり、紙の使用が困難な子にとっては理解しづらい部分が取り残されてしまうわけです。 じゃ、そのためにフルデジタルみんなで一括採用すればいいかといえば、先ほど申し上げたとおり、それに対しても負の影響があり望ましいとは言えないわけで、やっぱり必要なのは、その子たちが学びやすい形態をその場に応じて選べるようにする、フルデジタルであっても紙であっても選べるようにするということなのに、それができない、一つの教科書しか採択しない、そういう日本の教科書制度がハードルになっているんじゃないのかと。”
“現行制度上も、視覚障害、発達障害など障害を持つ子供たちが必要に応じて文字の拡大、色やフォントの変更などなどデジタル機能を使用するということは可能になっているわけですけれども、やっぱりこの法案などで求められているのは、障害認定の有無にかかわらず、必要とする子供に有用なデジタル機能がより広く届いてすぐに活用できるようにすると、そういうことだと思うんですね。 しかし、じゃ、そういったニーズのある子、認定などはないけどニーズのある子がちゃんと使えるようになるかといえば、子供による教科書選択については、この間、児童生徒によって異なる内容の教科書を使用するということは難しいという答弁が国会で繰り返されているわけです。ということは、つまり、学校がフルデジタルの教科書を採択していない場合、様々な事情で障害認定はないけれども、そのデジタル機能がフルで使えるそういう教科書の方が理解しやすいというニーズのある子はそれを使用できないということなんでしょうか。局長、いかがですか。”
“書く活動が大事であるとかフィルタリングもやるんだとかおっしゃっていただいているわけですけれども、そうした例えば書く活動を大事にした授業の在り方とかどういう授業でやるべきかなんというのは、結局この法案とかではなくて指針の方で提示をしていくということになるということになれば、やはりどれだけその書く活動というのが大切にされるのかというのがいまだ分からない。低中学年に配慮って言いますけれども、先ほど確認したとおり、ハイブリッドであればデジタルも認めるということであれば、本当に低中学年に配慮した教科書になるのかということはやはり疑問が残るわけです。 デジタルの教材の使用によって、もう既に勉強嫌いになったとか、字をうまく書けないとか、集中力が切れるみたいな、そんな声が現場にあるということを本当に深刻に受け止めていただきたいと思うんです。 一方で、もちろん本法案について、障害や発達などの特性を持つお子さんやその保護者から期待の声があるということも事実です。”
“私たちが聞いた声も、単純に勉強が嫌いになったという声のみならず、デジタルの導入により、年々手書きの文字が薄くなり雑な文字になってしまう、文章を書くことも読み取ることも苦手な子が増えているとか、集中力が短くなったとの声も聞いています。また、タブレット依存症の生徒がクラスにもう数人いて、タブレットを取り上げると切れるので、もう放置しているのが現状だなどという声まであるわけです。 大臣、こうした視力や姿勢だけじゃなくて、デジタルの使用が、集中力の低下、読解力や思考力、定着力の低下、発達の阻害を引き起こすこと、さらにはデジタル依存の問題まで引き起こす可能性があることなどを、デジタルの負の影響というのを認識をされているでしょうか。”
“何度も何度も何度も何度も書き直して、大人が見ても平仮名として不自然なくらい小さく書いて、ようやくマルになって、もうそれを繰り返す中で子供が勉強嫌いになった、こういう声があるわけです。こうした声を聞けば、学び始めの低学年の子が、一部であってもデジタルを使って適切に学べるのか、学ぶことを楽しく思えるのかということについては疑問が残るわけです。 このデジタルの負の影響ということでは、文科省も一定調べられていて、主に視力や姿勢の影響について関係者や医師会などから意見や注意点を聞いて、ガイドラインや今後指針で示していくと言いますけれども、やっぱり視力や姿勢の問題だけじゃないと思うんです、私、この負の影響というのは。デジタル教材やタブレットの使用がもう増えることで、紙や鉛筆での読み書きをする時間が減少することによって、読解力や思考力が低下する、若しくは記憶の定着など、言語処理能力の発達の阻害などの影響があるということをもう既に多くの研究者、専門家が指摘しているわけです。”
“つまり、フルデジタルについては低学年や中学年については望ましくないから認めないけれども、ハイブリッドという形であればデジタルコンテンツを小学生、四年生以下でも使うということと。いや、だったら何で小学四年生以下についてフルデジタルを認めないのかということがやっぱり理解ができないんですね。やっぱりフルデジタルを小学四年生以下について認めないというのは、それに対する負の影響があるからじゃないのかと思うわけです。 先ほど局長は、文脈を理解しないとか、理解をできるようにするものとか、文章の一覧は見ることが必要なものなんかは紙が望ましいということもおっしゃっていましたけれども、デジタルの負の影響ということでいうと、それにとどまらないと思うんですね。 私たち直接、学校現場の子供たちや保護者の皆さんの声聞きましたけれども、例えば、もうタブレットが導入されていて、その教材の中で平仮名の練習があると。そうした小さな「や」とかを書くときに、その枠の四等分にしたその小さな枠の中に確実に入るように書かないと、何度書いてもバツになるんだと。”
“それが中教審の中身だったということですね。 これらについて、文脈を理解せず云々というところで、デジタルが望ましくない学習場面、紙が望ましい学習場面だとおっしゃると。これね、今回初めて答弁されたんですよ。これまではずっと指針、指針とおっしゃっていて、それ言えるんだったら最初からちゃんと言わなきゃいけないと思うんです。 その上で、その文脈を理解せず云々という流れの中で、フルデジタルについては小学四年生以下については認めない、又は国語や社会、道徳は認めないというようなことも言われているわけです。フルデジタルについてはそうだということは理解をしたわけです。 では、ハイブリッドはどうなんですか。ハイブリッドも、小学四年生以下や国語、社会、道徳は認めないということになるわけでしょうか。局長、どうでしょう。”
“真に必要なものにすると、分量も示すとおっしゃるんですけど、今は示せないわけですよね。五十本より少なくするかどうかというお答えはなかったわけです。全部指針に任せる。この量を今示さないままで適切なベストミックスの教科書というのが作れるんだろうかというのは甚だ疑問なんですね。 指針ということをおっしゃいましたけど、その中で、例えば紙が望ましい場面、デジタルの望ましい場面というのを示すということをこの間繰り返しおっしゃっているわけです。先ほどもそういう御答弁あったわけですけど、じゃ、そのデジタルが望ましい場面というのは、それについては例えば英単語の音読であるとか理科の実験動画だとかが望ましいよねという例示があるわけです。じゃ、デジタルが望ましくない学習場面とは何なのか、考え方お示しください。”
“お配りした資料見ていただければと思いますが、これ文科省の作成した資料なんですが、この現在の教科書における状況というのが載っていて、二次元コード先のデジタルコンテンツの状況、例えば掲載動画であれば、動画の本数というのは教科書一冊当たり五十本だというふうにあるわけですね。 では、その限定をするといったときに、この本法案の下で作るデジタル教科書、例えばハイブリッドだとかになるわけですけど、その動画の数というのは現在の一冊五十本よりも少なくするということになるわけですか。局長、いかがでしょう。”
“いや、様々な発行形態を認めるのは文科省の側なので、それに対してのちゃんと原価計算をやって適切な価格設定をする責任が文科省にはあるんだということは強く申し上げておきたいと思うんです。 その上で、じゃ、様々とおっしゃいましたけど、まさにその様々な形態を認める中で、一体、じゃ、これからどのような教科書を作ればよいのかというのが、この国会審議聞いていても、全く全体像、私見えてこないと思うんですよ。大臣や文科省は、この間の議論の中で、デジタル化を無理やり進めるものじゃないとか、紙とデジタルのベストミックス、紙とデジタルの双方の良さを適切に組み合わせるなどと答弁されているわけですが、何をもって適切とするのかというのが全く見えてこないんですね。 例えば、二次元コード先のデジタルコンテンツについてもデジタル教科書と認めるわけですけれども、それは教科書の一部として位置付けられるものに限定するというような答弁があるわけです。限定する、どの程度なのか。”
“原価計算が適当じゃない、難しいといってやろうとしないというのは、私あり得ないと思うんです。というのも、紙の教科書でも原価計算していないんだからということをるる説明されたわけですけど、だから、今この紙の教科書の価格が安過ぎるんだと、適正じゃないんだと、この今の物価高に見合った価格になっていないんだという悲痛な声が発行現場の皆さんから寄せられているわけですね。 しかも、今、現下は物価高騰続いていますし、ナフサ不足によって決して紙の印刷コストもこのまま安くなるとは言えないような状況で、そこにデジタル部分のコストも上乗せされるという状況の中で、適正な価格にならない、安い価格設定になってしまえば、余力のない中小業者がもうデジタル教科書に手を出せないまま淘汰されて、寡占化が進むんじゃないかという、そういう懸念の声まで届いていると。 やはり多様な教科書の発行を確保していくためには、適切な価格設定は欠かせないし、原価計算、必須だと思うんですけど、局長、原価計算、絶対にやらないんですか。やるべきじゃないですか。もう一度お願いします。”
“そうしたことに対応することも想定しながら、例えば動画の制作事業所であったりとかデザイナーであったりとか、場合によっては声優などの手配も含めた制作費用が上乗せをされるということを想定し、その上乗せされるコストが本当に全て回収できる価格設定になるのかというのがやはり発行会社から寄せられている声なわけですね。 この価格については、この間でいうと、発行者の意見を聞きながら設定をすると局長は答弁されているわけですが、やはり、コストに見合う適正な価格にするためには原価計算、これをちゃんとしていくべきと思いますが、局長、いかがですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本法案では紙媒体を前提としていた教科書についてデジタル教科書も認めるということで、つまりは、このデジタル教科書も無償化やまた検定の対象とするというのが法案の中身だと思うわけです。 そこで、まず、その無償化に関わって、価格設定について伺っていきたいと思うわけです。 文科省は、この間の議論の中で、この価格について、印刷代がなくなる一方でクラウド通信料も発生するなどと答弁をしているわけですけれども、このデジタル教科書政策に係るコストというのは何もクラウド通信料だけにとどまらないと思うんですね。特に、紙とデジタル両方を検定を同時に行うようになるということで、検定の対象になるということで、デジタルコンテンツについても検定意見が付いて修正が必要になるということも想定されると。”