吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“本法案では、給特法の残業代不支給には手を付けず、教職調整額を現行の四%から一〇%に引き上げると言いますが、今の教員の労働時間に全く見合わないばかりか、いわゆる働かせ放題の仕組みを温存し、長時間労働を助長し、固定化するおそれがあります。 しかも、特別支援教育に携わる教員への給料の調整額を引き下げ、学級担任手当の対象外にすることは余りに理不尽です。これに反対する署名は、二か月足らずで二万二千筆を超えました。特別支援教育の特殊性や重要性を理解しない差別的な対応はすぐに撤回すべきです。 また、主務教諭の新設は、参考人が、何の益もなく、むしろその弊害の方が大きいと述べられたように、教員の間に階層化と分断を生み、教員同士が対等な立場で共同することを困難にするおそれがある上、業務負担の増大も懸念されるため、到底容認できません。”
“私は、日本共産党を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 教員の長時間労働は深刻で、小中学校の教員は平均で連日十一時間半働き、休憩はほとんど取れず、土日の出勤、持ち帰り残業まであります。精神性疾患による病休者は増加の一途で、過労死も起きています。SNSには毎日のように、もう限界、もう辞めたい、教員は未来が見えないと、教員の皆さんからの悲鳴が上がっています。この危機的な学校現場、教員の長時間労働の是正は待ったなしです。 ところが、文科大臣は、時間外在校等時間について、必ずしもゼロにはならないと、とんでもない答弁を繰り返しました。時間外在校等時間には自主的な残業が含まれるからと言いますが、現場の教員から、好きで在校していると思いますか、みんな帰りたいよ、これは国家ぐるみの違法労働隠しじゃないかと怒りの声が上がっていることを直視すべきです。”
“働き方改革のフォローアップをしていくんだと、それだけですよね。 計画策定求めると言うけど、それも全部全ての自治体に押し付けているだけですから、三分類見直したとしても全然話にならないんだということは広田参考人からも指摘がありましたし、やっぱりそれ、文科省がやることでもないんですね、現場に押し付けているんですね。 文科省、何もしないんですよ。時間外は労働時間じゃないから、教員が勝手にやっていることだから、だから残業代も支払わないでいいんだと。基礎定数だって、乗ずる数を見直して増やすとは絶対に言わないんだと。そうやって、現場の責任、教員が勝手に時間外労働やっているんだと。そうやって放り投げて、自ら長時間労働を是正するということを全くやってこなかったのが文科省であり、それを是正する気がないのが今回の法案であり、そんな状態でこのままこの法案を採決するなんというのはあり得ないんだと。 徹底審議引き続き求め、私は質問を終わります。”
“勤務実態調査、継続するとおっしゃらないんですよね。都道府県委員会、教育委員会等の調査が客観的になっているとおっしゃっていますけど、先ほど確認したとおり、持ち帰り残業は把握をされないんですよ、義務ではないんですよ。先日、私指摘しましたけど、休憩時間に至っては、一律四十五分、取れていなくても勝手に引いていく、そういうふうな管理をしているような教育委員会ほとんどですよ。 現場の負担、勤務実態調査が現場の負担だというのであれば、休憩時間について雑談の時間を一分単位で計らせるみたいな、そんな面倒なやり方を改めればいいじゃないですか。都道府県や市町村任せじゃなくて、国の責任として継続的に勤務実態調査をやらなきゃいけないのに、それすらやらない、絶対にやると言わない、あり得ないと思うんですよ。 それだけじゃないですよ。持ちこま数の削減、必要だと文科省おっしゃいますけれども、そのために標準授業時数を減らすとも言わない。一日一人四こま、これ基準にしましょう、上限にしましょうということも言わずに、乗ずる数を見直すとも絶対に言わないですね、必要があればとしか言わない。”
“業務量の管理、公表の義務付けと言いますけど、聞きますけど、持ち帰り残業はその義務付けの範囲に入るんですか入らないんですか。いかがですか。”
“本法案は、教育委員会に計画を立てさせて、文部科学省が定めた時間外在校等時間の上限目標の達成に向けて、目に見える成果というのを教育委員会、学校に求めるものになっているわけですけれども、こういう目に見える成果を求める中で、教育委員会の間で、若しくは学校間で時短競争が激化すると。 そういう激化する中で、結果、見える部分の時間外在校等時間を削る、見えない残業、持ち帰り、結果として増えるだけになると思いませんか。大臣、いかがでしょう。”
“何度言っても撤回をされないと。教員の皆さんからは、これは国家ぐるみの違法労働隠しにほかならないじゃないかという声まで上がっているわけです。 こういう時間外の勤務、時間外の勤務を労働時間と認めないという整理をし続ける限り、学校現場の長時間労働を減らす、なくすことなどできないんだということを強く申し上げたいと思うんです。 あわせて、持ち帰り残業についても伺いたいと。 これも先ほども答弁ありましたけど、本来、持ち帰り残業、持ち帰り業務は行わないことが原則だという答弁、これ大臣繰り返されているわけですけど、じゃ、持ち帰り残業も教員が勝手にやっていることかといえば、そうじゃないはずなんですよ。実態としては、授業準備など教員として必要な業務だから持ち帰ってでもやらざるを得ない実態があるわけですよね。特に現場から聞こえてくるのは、ノー残業デーなどで早く退勤しなければならない日に結局仕事を持ち帰らざるを得なくなっているという声なんですね。だから、勤務実態調査では時間外在校等時間は前回より減ったわけですけれども、持ち帰り残業というのは増えていると。”
“やらなくていい業務じゃないとは言っていないとおっしゃっていますけど、労働じゃないと繰り返しおっしゃっているんですよね、時間外勤務は労働じゃないと。こういう答弁を繰り返しているから、もう現場の皆さん本当にやる気なくしているわけですよ。 授業準備をし、成績処理に追われ、保護者が仕事で電話に出られないというから学校で待機させられ面談対応、生徒のトラブル対応も全部全部労働ではないと、じゃ、もう全部やめていいですよねとか、研究授業もプール指導も、スポーツテストの準備からテストの丸付けまで、何にも回らなくなるけど全てほっぽり出して帰れということかなとか、一国の総理が仕事じゃないと言うなら放置して帰ろう、やってられないと、次々声が上がっているんですよ。 文科省が時間外勤務は労働じゃない、労働時間じゃないなんて言うから、本当にこの現場の皆さんやる気をそがれているんだと。それで本当に学校回らなくなってもいいというんですか。 改めて、ちゃんと時間外の勤務も労働時間だと認めなきゃいけないんじゃないですか。もう一度、大臣、いかがですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今回の法案質疑では、この間も繰り返し申し上げていますが、長時間労働、教員の長時間労働を解消できるかどうか、もっと言うと、長時間になっている教員の時間外の残業を労働と認めて、減らせるかということが問われているわけです。 しかし、先日、今日もですけれども、繰り返し、政府、そして総理もですね、この時間外の教員の勤務について、超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、よって労働基準法の労働時間には当たらないと答弁をされていると。 この答弁にはもう教員の皆さんからも失望の声が寄せられているわけです。命じないから労働ではないなんてむちゃくちゃを総理も言っているとか、終わりだ、首相がこれを言ってしまっては私たちの労働環境は変わらない、先生の仕事を何だと思っているんだ、私たちやりがい搾取されているなどの声です。 改めて大臣に伺いますが、時間外在校等時間は労働時間ではないというのであれば、この超勤四項目以外の時間外の業務というのは教員が全て勝手にやっていると、本来はやらなくてもいい業務だと、そういうことなんですか。”
“子供たちに希望が持てないんだということを申し上げて、質問を終わります。 ─────────────”
“人員増やさないし、残業代も払わないし、先生方の残業を労働時間とも認めていないわけで、それでは学校は、全然ゆとりもなければ自由もない、希望もない場所になっているわけです。 これを大転換しなければ希望が持てないんだと……”
“全く問題意識持っていらっしゃらないというのは本当に問題だと思うんですよね。 何でこんなに不登校が増えて……”
“さらには、ゼロトレランスという子供への管理の強化というのも強化されていますし、全国学力テスト、悉皆での調査というのは第二次安倍政権以降ずっと続いていますし、さらには新たな教員評価制度なんというのも押し付けられている。 もうこういうものが現場に次々次々と押し付けられる中、子供たちにはストレスとプレッシャーがたまって、教員の皆さんの中には同僚性、共同性が壊されて、もう学校の余白、時間がないという状況になって、そういう中で先生方は精神を病み、不登校だって増えてきたんじゃないのかと。 やっぱり、総理、大転換をするために、この深刻な状況を打破するためには、教育予算、抜本的に増やすこと、過度な競争や管理、抑圧をするような教育政策の押し付け、それそのものを変えていくべきではありませんか。総理、いかがですか。”
“総理、かなり深刻な状況だという御認識を話されました。これ重大だと思っているんです。 文科大臣は、しかし、誰もが安心して学べる学校にしていますというようなことを言って、そうなっていないから不登校も急増しているし、先生方の精神疾患も急増しているんじゃないかということを私、問題視しているんですね。大転換が必要なんですよ。これだけ急増しているんですから、学校に行けない子供も先生も。そのためには、やっぱりまずはもう抜本的に教育予算を増やさなきゃいけないんだと。OECD諸国と比較して最低水準の予算規模です。 そして、もう一つ転換しなきゃいけない問題があるんです。国の教育政策の押し付けの強化なんです。もう学校に対して、政府が、文科省が、ああしろこうしろと次々と現場に押し付けている状況があるんです。 これ、不登校の人数と併せてこの間の教育政策並べたものなんですけれども、第一次安倍政権で教育基本法が改悪されて以降、学習指導要領の時数、もうどんどん増え続けているわけです。”
“総理、これ学校に行けない子供が急増して、そして学校に行けない先生方も急増をしていると。これ、やはり私は教育の危機じゃないかと思うんです。改めて、総理、この危機的な状況にある教育、学校の在り方、今こそ大転換をすべきときにあるのではないでしょうか。いかがですか。”
“すぐに検討するとおっしゃらないのは大変残念なんですけれども。 介護休暇が小三まで拡充された、看護休暇ですね、育児休業制度の看護休暇が小三まで拡充されたのは大事なんですけど、これ年五日なんですね。五日間だけではやっぱり少な過ぎると思うわけですし、先ほどの介護休業制度も条件が一致しなければ使えないという問題もあるわけですし、やはり、そういう意味では、不登校になったときにすぐに休んでその子に対応できるように、親ができるようにする休業制度、休暇制度というのはやはりつくらなきゃいけないんだと、そういう意味で是非議論を前に進めていただきたいということを強く申し上げたいと思うわけです。 そして、パネル御覧ください。 この子供の不登校というのは、二〇〇〇年代には高止まりをしていたんですけれども、二〇一四年頃から急増していると、この十年で三倍になっている。この急増しているというのが私、今問題だと思っているわけです。同時に、もう一つ下のグラフを見ていただきたいんですけど、同じように、子供だけじゃなくて、教員の皆さんの精神疾患による病気休職者の数もこの三十年で六倍と急増している状況があるんですね。”
“不登校になった子の親が使いやすい休業制度、不登校休業制度を新たに創設するとか、また介護休業や育児休業制度の更なる拡充というのを、総理、検討するべきと思いますが、いかがでしょうか。”
“これも大事なんですね。不登校になった子がこの判断基準に該当した場合は介護休業の対象になるんだと、休めるんだということで、本当にこれ想定が広がっているということは大事だということです。 特に、子供が学校に行きたくない、行けないとSOSを発したそのときに、親が、仕事休めないからごめんだけど行ってねと、そういうことを言ってしまって、無理やり登校させてしまうことで、逆に本当にもう行けなくなって不登校が長期になってしまう、深刻化してしまうという事例だってあるわけですから、やっぱり最初にSOSが出されたときにすぐ対応できる、安心して休めるようにするということは大事だと思うんですね。 また、学校に本当に行けなくなった子供たちが心が回復して学校に通えるようになるまでの十分な期間、安心して親も一緒に休める、そういった制度を整えるということも大事だと。 この間、先ほどの介護休業だけではなくて、育児休業制度の中で子の看護休暇というのも小三まで拡大されたと聞いているわけですけれども、こうした休業制度、私、更に拡充必要じゃないかと思うわけです。”
“ここに書いてある不登校の状態にある対象家族ということの記述があるというのは、つまりこれは、不登校の状態にある子が、医療的ケアとか障害児だけじゃなくて、不登校の状態にある子がこの判断基準に該当した場合にはその親が介護休業を取ることは可能だと、そういうことでよろしいですか。”
“そのために、保護者の皆さん、仕事休むとか、場合によっては不登校離職ということでもう仕事を辞めざるを得ないような状況になることもあって、そうやって収入が減ってしまうのに、フリースクールなどに通う場合にはお金も新たに掛かってしまうという事態は本当に深刻だと思うわけで、まず何よりも、子供が学校に行きたくない、行けないよとなったときに親も不安なく休めるようにするというのは私は必要な対応だと思うわけですけれども。 そうした下で、先ほどもちらりとありましたけど、今年一月、厚労省が介護休業制度における常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しに関する研究会報告書というものを出しました。これ、介護休業というのはそもそも、元々、障害のある子や医療的ケア児など子供の介護というのも対象だということなんですけど、判断基準については高齢者介護を念頭に作成されていたので、この見直しということで見直しすることになったと聞くわけです。 このパネル御覧ください。(資料提示)その報告書の中で、不登校の状態にある対象家族ということについての記述があるわけです。 厚労大臣に確認をしたいと思います。”
“総理、今、人間として尊重されるために休むことが必要だということを言っていただいたんですけど、一方で、文科省の二〇一九年の通知では、休むことが必要と言うと同時に、学業の遅れ、若しくは社会的自立へのリスクが存在するなんてことまで書かれていて、そういう休むことが必要と言う一方で、リスクということを強調されてしまうと子供たちを追い詰めることになりかねないわけで、先ほど言っていただいた休むことが必要だ、このことを総理先頭に是非とも周知していただいて、不登校になった子たちの休息と回復を温かく見守る、そういう支援をしていただくように強く求めるものであります。 その不登校になった子供たちが安心して休んでその心の回復をしていく、そのためには親に対する支援というのも欠かせないということも指摘をしたいと思うわけです。 例えば、学校を休んだ子を当然親が家で見守らなきゃいけないということもあるわけですし、場合によっては親が付添い登校ということで学校に一緒に付いていって授業を見守るということも必要な場合もあるわけです。”
“子供たち、人間として尊重される、そのために休むことが必要な場合もあると。これ、大事な答弁だと思うわけなんです。 私たち日本共産党は、先日、不登校についての提言というのを発表しました。提言でまず訴えたのが、先ほど言った不登校というのは子供たちのせいじゃないということとともに、子供は安心して休む権利があるということです。これに対して、こういうことを言ってほしかったんだ、そういう全国の不登校当事者の子供たちや保護者の皆さん、かつての不登校経験者の皆さんから反響をいただいているところなわけです。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今、不登校になっている子供たちが急増をしております。二〇二四年度の調査で、小中学生で三十四万六千四百八十二人、高校生まで含めると四十一万五千二百五十二人に上るわけです。 まず、私が言いたいのは、この不登校になってしまうというのは、その子、子供のせいではないし、保護者の甘やかしとか怠けとかで起こっているわけでもないということです。不登校になってしまった子供たちは、学校や社会の中で違和感を抱え、傷つき、我慢に我慢を重ねた末に登校できなくなっているわけです。その理由というのは様々あるわけですが、この不登校になった子たちの心が傷つき、折れている状態にあるんだと。だから、無理に登校しようとしたり登校を促したりしてしまうと、おなかや頭が痛くなるとか、顔から表情がなくなってしまうとか、心身に不調を来すような症状も出てきてしまうということがあるわけです。 総理、こういう不登校になった子供たち、様々な理由で傷ついて学校に行けずに苦しんでいる子供たちに、つらいときには学校を休むことが必要だ、休んでいいと総理からメッセージ発するべきと思いますが、いかがですか、総理。”
“抜本的に改めなきゃいけないし、それを温存するような今回の法案というのは絶対に認めるわけにはいかないんだということを申し上げて、質問を終わります。”
“時間外勤務を命じないことになっているから、どんなに長時間働いたとしてもそれは労働時間ではないと総理までおっしゃると。あり得ないと思うんですよ。 もうこの間、文科大臣がこの教員の時間外勤務について労働時間じゃないと繰り返されていることについて、本当に全国の教員の皆さんから、もうひどいと、怒りの声が上がっているわけですよ。大臣からこんなにも労働ではないと言われたら現場の教員としてむなしくなる、何のために頑張っているのかとつらくなるとか、好きで在校していると思いますか、残業ではなく労働ではない、私たち教員なめられているとか、勤務命令のない時間外在校等時間って何、みんな帰りたいよ、こういう声なんですよね。政府が教員の残業を労働と認めないから、教員の長時間労働をコスト意識持ってなくそうという、そういう文科省の姿勢、行政にならないってことなんじゃないですか。 やはり、その教員の残業を労働と認めない姿勢そのものをなくさなきゃいけないんだと、教員の働かせ放題を温存する今の法案を、法律をやっぱり改めなきゃいけない。”
“だから、超過勤務命令によらない授業準備などであったとしても、それらは教員がその職務を全うするために欠かせないものであって、それをやる、その職務をやるということは、当然、直接的な命令がなくても職務命令は及んでいるし、だからこそ労働時間であるというのが最高裁が確定した判決そのものなんですね。 その判決踏まえて、やはり教員の時間外勤務というのは労働時間だと認めて、政府として時間外労働ゼロ目指すべきではありませんか、総理、いかがですか。”
“労基法は適用されるという御答弁でした。これ大事だと思うんです。 つまり、労基法が適用されるのであれば、当然八時間労働の原則は守るべき、守られるべきだと。であるならば、文科大臣の時間外はゼロにはならないという答弁というのは私は間違っていると思うんですね。 だって、あの適用除外に、給特法で適用除外になっているのは残業代を支払うということのみを適用除外にしているわけで、八時間労働の原則は適用内の範囲の話ですからね。事実、教員の時間外の勤務というのは教員が勝手にやっているものなんかではないんだと、それは最高裁で確定した判決でも示されているものなわけです。 この間、あの鳥居判決という判例では、授業準備、教材研究について、教育職員が自らの職務を全うするためにはこの教材研究は必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとして、労働時間として認められているわけです。”
“公立学校の教員にも労基法は適用されるし、当然、一日八時間労働の原則は適用されるべきだと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今回の法案質疑では、教員の長時間過密労働をどう解消していくのか、解消できるのかということが問われていると思っております。 文科省の行った勤務実態調査の推計でいきますと、小学校で平均して月約四十一時間、中学校では月約五十八時間の時間外在校等時間、つまり残業があるわけです。この超過勤務、残業を短くして、なくしていくというのは政治の責任であるはずです。 しかし、あべ文科大臣は、この間の審議の中で、その時間外在校等時間について、必ずしもゼロ時間となるものではないと答弁をされていると。なぜならば、公立学校の教員には超勤四項目以外の残業命令が出せないから、時間外勤務は教員の自主的、自発的なものだからということですが、意味が分からないんですね。自主的、勝手にやっているからゼロにならなくていいなんというのはあり得ないと思うんですよ。 たとえ給特法で公立の教員に残業代支払が適用除外になっていたとしても、公立学校の教員も労働者、労働基準法は適用されるはずですよね、総理。”
“多様化、複雑化していて業務が増えているというのであれば、教員定数を増やせばいいわけですよ、そんな変な階層を付けるんじゃなくて。人も増やさないで、何かこう分断だけを図るなんてことをしては、全然問題の解決にはなりませんよ。 主務教諭というのは選考によって決めるという話になりますが、その選考による試験や論文、面接の準備だって負担になるんです。負担は確実に増えます。そういう受験で心が疲弊しているという声もあります。今年は受かったって周囲にも何回も言われるストレスがあるとか、もう一覧の名簿に主任教諭か教諭か記載されたときの劣等感、もう嫌な思い出しかないとか、一緒に受験していた同僚は結局受からないまま退職しました、そういう声も東京からは出ているわけです。主任教諭の選考により、東京では、心がすり減らされて劣等感が生まれ、最悪、退職に至る事態まで起きているわけです。 この教員不足が叫ばれる今、教職を去る原因にもなってしまうような主務教諭の導入なんというものは直ちにやめるべきであると、このことを申し上げて、質問を終わります。”
“一方で、今、学年主任ということだけでも小学校には六人いるわけですよ。その六人の学年主任のうち、主務になるのは一人か二人って。同じ主任という業務をしているはずなのに、一方は主務、私は主任、普通の教諭って、ずるいよねって、そういうような分断も起きるわけですよね。やはり、それじゃ本当、話合いができるようなことにはならないですよ。 東京では、主任制度が導入されたことで、年齢に関係なく教員間の上下関係ができ、非常に仕事がしづらいという声も出てきているわけです。先日の参考人質疑でも本田由紀参考人が、この主務教諭については何の益もないと、弊害の方が大きいとおっしゃっていましたけど、まさにそれが東京の主任教諭の制度で、その導入で実証されていると思うんです。 大臣、改めて、こんな分断を招き、共同を壊し、一部の教員の負担を増やすような主務教諭の導入などはやめるべきではありませんか。”
“いや、業務の負担軽減につながるよと言いますけど、先ほど確認したとおり、業務、別に減らないんですよね、授業負担も減らないんですよね、それでどうやって負担軽減にするんですか。いや、もし主務教諭の負担を軽減しますよとなったら、ほかの教員にしわ寄せが行くということになるわけですよね、人は増えないわけですし、業務は変わらないわけですし。いや、それじゃ駄目でしょうって言っているんです。 組織的に対応、連携、効率的に対応なんて言っていますけれども、その共同を広げるための主務教諭なんというのは幻想ですよ、幻想。東京からは、この主任教諭という制度が導入されて以降、この十五年で現場はかなり変質したって声が上がっているわけです。年代問わず何でも言い合える雰囲気がなくなり、お伺いを立てるような空気ができてしまった、本音で子供のこと、授業のことなど自由な話合いが減ったと感じるという声が上がっているわけなんです。 頑張っている人を評価する制度だということを、先ほど来あるんですけれども、いや、言っても、学校に主務教諭を置くのって当初は一人、二人だという話なんですね。”
“実際に主任教諭になった方からは、実際に確実にやるべき仕事が増えましたという声も聞いているところなわけです。 大臣、主務教諭の創設というのは負担軽減につながらない、むしろ学校現場の同僚性が破壊されて、主務教諭になった方など一部の教員にそういう業務が集中してしまうことになるんじゃないですか。いかがですか。”
“つまり、持ちこま数などは一切変わらないまま主務教諭という職責が課されて、それに伴う仕事だって増えるということは大いに考えられると、そういう状況なんだということなんですよね。 今回のこの主務教諭導入の参考にしたのが、東京都の主任教諭の制度だということを聞いているわけです。これ二〇〇九年から始まった制度なんですけど、東京の学校現場から聞こえてくるのは、やはり、そういった主任教諭の制度によって業務負担は増えているし、そういう、何か調整とか支え合いが進むよみたいな話が文科省されていますけれども、いや、むしろそうじゃなくて、そういう同僚性、共同というのが壊されているという話なんです。 制度ができる前には当たり前にやっていたことなのに、主任教諭になっていないのにやるのは損という思いが制度ができてから出てきましたと。主任教諭にやってもらってよねと思うというふうな声ですね。主任教諭という制度が出てきたから、じゃ、主任教諭がやればいいよねと。私は主任教諭じゃないから、それやらなくていいよねと。主任にはこの仕事やってもらって当然と、そういう雰囲気になって分断になっていくんだと。”
“工藤さんの場合、生徒指導専任として授業時数を軽減して生徒指導に専念するとされていたにもかかわらず、実際には規定以上の授業を持たざるを得なかったと。そして、その生徒指導専任としての業務も担わざるを得なかったということで、そういう過多の業務が過労死の原因になったと考えられるわけですが。 ここで局長に確認したいんですが、この主務教諭、新たに創設する主務教諭になった場合、授業負担というのは軽減されることになるんですか。それとも、何の制限もなく授業することになるのか。文科省としてはどうされるんですか。”
“義務ではないということですね。それはそれぞれが判断をされることだということでした。それは本当に重要なことだと思っています。 問題は、この主務教諭を配置するということがむしろ教員の多忙化を加速しないかということなんです。 先日、国会内で給特法改正案を考える院内集会というのが行われました。そこで、中学校教師の夫を過労死で亡くされた工藤祥子さんが自らの夫の事例を紹介しながら警鐘を鳴らされたんですね。 この亡くなった工藤先生は、今議論されている主務教諭というのに非常に似た立場である生徒指導専任として仕事をされていたと。この任務というのは、授業時数を軽減して生徒指導に専念するものとされていたわけですが、実際には、週当たり十三こまもの授業を持ち、部員八十名の部活動顧問を含む十七の校務分掌を担い、前年度からの引継ぎもないまま、地域での挨拶回りとか、担当学年外の修学旅行の引率とか、担当学年の遠足の引率、夜間の懇親会、学校、家庭、地域連携の会合などなどなど、多岐にわたる業務を抱えて、その中でくも膜下出血を発症、心肺停止となられたという、そういう事例なんです。”
“障害のある子供を育てるのはとても大変で、一人育てるのも大変で、そのような子を六人もいるクラスを見ている先生はどれだけ大変なんだろうといつも思いますと、先生は、特性がばらばらの子供たちのためにそれぞれに合った手作り教材を一から手作りしてくれました、先生には感謝しかありません、給特法の案を聞いて、障害のある子供たちの教育をとっても軽んじていることの表れだと大変憤りを感じましたと言っているわけです。 この声に、大臣、向き合わなきゃいけないんですよ。今からでも遅くないです。特別支援教育に携わる教員の給料の調整額の引上げ、あっ、引下げ、学級担任手当の不支給、これはもうやめるべきであるということを強く申し上げたいと思います。 その上で、主務教諭の創設についても質問をしたいと思います。 午前中もこの問題、追及がありまして、この主務教諭、学校に、各学校、各自治体に置くことは義務じゃないというお話があったかと思っているわけです。 そこで、初中局長に確認をしておきたいんですけれども、この点について。これ、本法案で創設される主務教諭は置くことができる規定ですので、置くことは義務ではないはずなんですね。”
“その重要性が低下したわけではないと幾ら言葉で言われても、実際にその調整額が、手当が下げられる対応しているんです。学級担任手当の対象外になっているのが特別支援の教育に携わっている教員の皆さんへの文科省がやっている待遇なんですよ、対応なんですよ。それは本当に不公平としか言いようがないわけです。いや、引き上げるんだったら、学級担任の手当を大幅に引き上げればいいわけで、引き下げるという対応する必要全くないはずでしょう。 だから、この間、保護者の皆さん始め、こうしたこの給与の調整額の削減に反対しますという署名が二か月余りで二万二千筆を超えて集まり、文科省にも提出されたものと承知をしているわけです。 東京都内の特別支援学校に子供が通う保護者の方の声、聞きました。”
“だから、通常学級の手当を上げようというのは分かるんですよ。分かるんですけど、じゃ、何で特別支援教育の方を下げなきゃいけないんですか。 これは本当に大問題で、大臣、そういう特別支援教育に携わっている教員の皆さんの努力、負担、本当に分かっているのか、その調整額を引き下げる行為というのはもう差別そのものじゃありませんか。いかがですか。もう一度、大臣、お願いします。”
“聴覚であれば手話を覚える必要もありますし、知的障害であれば、言語以外のコミュニケーションの手段でやり取りをしなきゃいけないということで、乳幼児期の発達心理というのを学んで、指さしや身ぶりなどの要求が発達していくプロセスを学びながらそのコミュニケーションを図るという、そういうことが必要になる。 障害に応じて様々な専門知識を身に付けなければならないのがこういう教員の皆さんで、つまり、そのためには研修というのは公的なものでは全く足りないんだと。実際に様々な民間の研修、セミナーなどを受けて対応している教員の皆さんはたくさんいて、例えば全盲の方の歩行訓練のための研修費用というのは五十万円を超えるんだと。それを全て自腹で受講したという教員の方もいらっしゃるわけです。 そのほか、医療的なケア、特別の授業の準備などなど、挙げれば切りがないだけのそういう様々な特殊性がある、その特殊性を踏まえたのが今のこの給料の調整額。これを、大臣、本当に分かっていらっしゃるのかということが問われていると思うんです。 中教審答申、確かに先ほど言ったように、通常の学級の担任のその処遇を適切に処遇しようと書いてあるわけです。”
“いや、本当、大臣ね、これ公正な処遇だと言えないじゃないかということに対してまともにお答えにならないのは、私本当に問題だと思うんですよ。 通常の、普通の学級でもそういう特別支援教育が必要な子供が入っていって、その対応も学級担任がやらなきゃいけないと。それについてちゃんと処遇を改善しましょうねというのは当然分かるんですよね。分かるんですけれども、その学級担任の給与が相対的に低い問題を、その特別支援教育に携わっている教員の給与を下げるということでその差を縮めるというのは、それはないでしょうという話をしているわけです。どんなにその対象が広がったとしても、その特別支援に携わっている教員の皆さんの負担が減るわけではないわけですよね。 特別支援学校と一言で言っても、視覚、聴覚、病弱、肢体不自由、知的障害の五障害があるわけです。それぞれの学校で求められる専門性というのは大きく違うんですね。視覚障害の場合であれば、点訳の教科書、点字教材、点字のテストやらなきゃいけない、全盲の方への歩行訓練の対応も必要であると。”
“それを基に吉良事務所で計算したところ、これから六年後、最終的にどうなるかということで、通常の学級の担任の場合は月額で二万四百円の引上げになるわけです、給料の。一方で、特別支援学校、特別支援学級、通級の教員については、その引上げ額というのは月額で一万千九百円止まりと。最終的に、この上がり幅に一万円もの差が出る、約二分の一しか引き上がらない。 大臣、これ公正な処遇と言えるでしょうか。いかがですか。”
“対象外だということなんですね。しかし、特別支援学校にも当然、担任というのはいるわけですし、特別支援学級を担う教師というのも特別支援学級の担任に当たるはずなのに、この学級担任手当の対象外だと。だから、特別支援教育に対する給料の調整額は引き下げる、義務教育特別手当も下げられる、で、学級担任手当はない。これまでもらっていた手当下げられるだけなのがこの特別支援教育に携わる教員の皆さんの実態で、不公平そのものじゃないかと私、思うわけです。 この間、本会議若しくは委員会などでも、総理や大臣等がこの給料の調整額について、教師個人の給与水準は毎年、毎年度引き上がることとなると、そういう答弁を繰り返されているわけです。プラスになるんだと、全体としてはプラスになるから問題ないんですねというのがこの間の御答弁なんですけど、問題は、たとえ上がったとしても、その引上げ幅に差が出ますよねということなわけです。 文科省に、十年目の教諭の給料というのを例にそれぞれの毎年の月収の推移というのを試算していただいたんです。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本法案は、処遇改善というのは一つの目玉とされているわけです。しかし、教職調整額は引き上げるわけですけれども、この間ほかの委員からも指摘がありますように、特別支援学校、支援学級、通級指導担当の教員への調整額を引き下げると。二〇二七年一月から二年掛けて半減をしていくということになるわけです。また、義務教育特別手当、いわゆる義務特手当については全体の支給割合を三分の一に引き下げると。その上で、本法案では学級担任手当というのを創設することになると聞いているわけですけれども、初めに確認しておきたいと思います。 この新たに創設される学級担任手当というのは、この特別支援学校の学級担任、特別支援学級の担任には支給されないと、対象外だということでよろしいですか、局長。”
“時間になりましたので、終わりたいと思います。御貴重な御意見をありがとうございました。”
“何の益もない、弊害しかないのではないかという御指摘、重く受け止めるところであります。 それでは、青木参考人、鍵本参考人、そして本田参考人に伺いたいんですけれども、前回の参考人質疑の際にも伺ったんですけれども、やはりこの長時間労働の改善するといったときに、持ちこま数を削減していくこと、一人当たりの、そして教員の定数、基礎定数の改善こそがやはり本丸ではないかと思うのですけれども、一言ずつ御意見をいただければと思います。”
“学級担任の手当の引上げも当然必要だと思うんですけれども、一方で、特別支援に携わる教員の皆さんは、この学級担任の手当の加算の対象からも外されるという意味では非常に不公正と言わざるを得ない中身になっているんじゃないかと、やはりそれは軽視につながるんじゃないかというふうなことも感じている次第でございます。 続いて、本田参考人に伺っていきたいと思うんですが、最初のお話で、主務教諭の問題点についての御指摘があったかと思うんです。やはり私自身も、この学校現場の皆さんの話聞くにつけ、学校で、そして子供たちの教育にとって大切なのは、同僚性というものが発揮される教職員の共同であるんだと。文科省も問題視している、その新任の先生方の負担も重いということもあるでしょうし、また主任を担当している先生方も様々任務があって大変だと。”
“日本共産党の吉良よし子です。 四人の参考人の皆様、今日は本当に貴重な御意見ありがとうございます。 では、早速ですけれども、露口参考人と本田参考人に、その給与、処遇の在り方について伺っていきたいと思うんです。 冒頭のお話の中で、本田参考人からは、やはりこの教職調整額一〇%というのが、現在の教員の労働時間に比して見合わないんだという御指摘があったと思います。また同時に、露口参考人からは、その処遇に関して公正に行われることが重要であるとの御指摘もあったと承知をしているわけですが、今回の法改正では、この教職調整額一〇%に段階的に引き上げるだけではなくて、中教審も受けてということで、学級担任への手当の加算もあるという一方で、問題となっているのは、私、特別支援学校、特別支援学級、そして通級を担当する教員の調整額、給料の調整額を引き下げるというこの改定、改悪だと思うんですけれども、これについて、文科省は、全体としてはマイナスにならない、改善になるように調整をしているんだと言い張っているわけですけれども、マイナスにはならないとしても、その改善幅、引上げ幅というのが小さくなるというのは明らかで、そういう事態の中から、現場の側からは、特別支援が必要な子供もそれを担う教員の立場も軽んじられているんじゃないかと、こう批判の声が上がっているわけで、やはりこうした給料の調整額を引き下げるこの行為そのものは公正とは言えないし、むしろそういった教育を軽視するというメッセージになってしまうのではないかと思うのですが、この点に関してのお二人の御意見をそれぞれお聞かせください。”
“必要に応じてじゃ駄目なんですよ。一日五こまなんというのは、前提にした計算方法では、絶対に教員の長時間労働はなくせません。一日四こまで計算すれば、一校当たり二人は教員増やさなきゃいけないんです。 広田参考人は、万単位で教員をまず増やさなきゃいけない、それから減らさないということが大事だとおっしゃっていたわけで、やっぱりそういう基礎定数を改善する、乗ずる数を見直すことなしに長時間労働是正できないということを申し上げて、質問を終わります。”
“いや、はっきりおっしゃらないんですけどね、いや、三十五人学級以外で使用するなんてことはできないはずなんです。だって、加配を基礎に読み替えたりしているわけで、学校内ではいっぱいいっぱいですからね、あり得ないはずなんです。三十五人学級はちゃんと確実に進められているわけですから、それ以外に使われたということはあり得ない。 つまりは、ちゃんと法律でこうした持ちこまの上限、持ちこま数を削減するために使うんだとか持ちこま数の上限を入れるなど工夫をすれば、その目的外使用を防ぐなんということは大いにできるんですよ。やろうと思えばできるはずなんです。 何よりも、目的外使用があろうがなかろうが、全ての学校現場に人が、教員が増えれば、確実に一人一人の負担というのは減らせるわけで、今学校に一番欲しいのは余白、教員に余白をつくってほしいという現場からの切実な声に応えるためには、一日五こまを前提にした基礎定数ではなくて一日四こま基本にして、乗ずる数見直して、基礎定数そのものをやっぱり増やさなきゃいけない。それこそが本丸じゃないかと思いますが、大臣、最後いかがですか。”