吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“ただ一方、中身見てみると、この児童買春による検挙数というのは四百十六件、前年より減っているとのことだが、子供への性犯罪全体は増えている一方で、この児童買春は本当に減っているんでしょうかと、四百十六件にとどまるのかというところは私、疑問が残るところなんです。 事実、新宿で中高生の世代、十代の女性たちを支える活動をしている一般社団法人Colaboによりますと、子供を対象とした性売買というのは決してレアケースではないと聞きました。貧困、虐待など様々な背景から、十二歳、十四歳で性売買に身を置くなど、被害の低年齢化というのが深刻だと聞いているんですね。 私も実は、実際にその夜の新宿の状況を視察に参りました。”
“これは犯罪だと周知しなければならないと、今はまだ足りていないと、大臣の御認識があったと、大事なことだと思うんですね。 例えば、この間でも、痴漢に関して、痴漢に注意といって被害者に対して注意喚起する周知啓発が多かったんですけど、最近変わってきて、痴漢は犯罪ですという周知に変わる中で、やはり多くの人の認識が変わってきたということもあると思いますから、やはりこの児童への性搾取というのは犯罪だということも是非とも大々的に周知啓発していただきたいと思うわけです。こうした周知が必要と考えるのは、日本が性売買大国であり、特に子供への性被害、子供への性犯罪というのがもう深刻な状況があるからなんですね。 お配りした資料二を見ていただきたいんですけれども、これ警察庁が公表した資料。児童買春事犯等検挙件数ということで、その推移があるわけですけれども、この子供に対する買春含めた性犯罪の総件数というのは増え続けていて、昨年、令和六年では、過去最高の四千八百五十件にも上っていると。”
“つまり、現行法上でのこの十二歳の未成年の少女を性的に買う行為というのは処罰の対象なんですよね、明確に。しかし、そのことがこの日本社会において余りに知られていないんじゃないかということが私は問題意識として持っているんです。だから、この三十日という短い期間の間に六十人もの大人が少女を買うという、性的に買うという行為を行ったのではないかと、そんな事態が起きているのではないかと思うわけです。 大臣、改めて、そうした児童に対する性的な搾取を防ぐため、児童買春、児童に淫行させる行為というのは処罰の対象であり犯罪であるということを徹底的にこ家庁として周知すべきと思いますが、いかがですか。”
“そこで、こども家庭庁と法務省、それぞれに聞きたいと思うんですけど、それぞれの法律において、つまり十八歳未満の児童を性的に購買した者、性的な行為をさせた者というのは当然処罰の対象になるということでよろしいか、それぞれお答えください。”
“子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。 何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたままなのかというと、そうではないはずなんです。 お配りの資料一、御覧いただきたいと思うんですけれども、まず、こども家庭庁が所管をする児童福祉法第三十四条第一項六号において、児童に淫行させる行為はしてはならないとされているわけです。また、法務省の所管する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律においても、児童に性交又は性的類似行為をさせる児童買春は規制、処罰の対象になっているわけですね。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、まず、子供に対する性搾取について質問をしていきたいと思います。 今月初め、十二歳のタイ人少女が性的マッサージ店で働かされていた事件が発覚をいたしました。報道によると、三十三日間で約六十人もの客が少女に性的マッサージをさせていたとのことです。少女を働かせていた経営者は労基法違反等の疑いで逮捕されたとのことですが、起きていたことは単なる労基法違反ではなくて人身取引であり、六十人もの大人が子供を性的に搾取していたという事件です。 大臣、この事件は子供に対する重大な権利侵害だと思いますが、いかがですか。”
“埼玉大学の学費値上げ問題を考える有志の会は、そもそも厳しい財政状況の根本的な原因は国立大学法人化後の運営費交付金の削減ですと、その解決を、学生の学ぶ権利を脅かしかねない学費値上げをもって目指すのは本来的な形ではないはずですと、大学予算削減し値上げに追いやっている政府の姿勢を批判しているわけです。 改めて、そうやって予算を減らしてきたことを反省して予算を増やすこと、そして省令を撤回すること、学費値上げを止めて値下げし、無償を目指すことを強く求めて、質問を終わります。”
“必要な予算確保しって言っていますけど、法人化以降、大きく、大幅に運営費交付金などは減らされてきたという実情があるわけですね。そこが大学の、各大学の財政難の原因であり、今の学費の値上げの問題なんです。 今、学費の値上げ進んでいるわけですけれども、時間がないので申し上げますけど、東大だけではなく、この秋、埼玉大学、名古屋工業大学、山口大学など、地方国立大学での相次いだ、授業料の値上げを発表するという、そういう異常事態になっているわけです。これ、各大学それぞれみんな値上げをする際に、十万七千百六十円分の学費の値上げ、一律そういう値上げをしているんですよ。なぜ一律その額の値上げになるのか。その根拠になっているのが文科省の省令で、標準額五十三万五千八百円を定めた上で、第十条で、大学の判断で標準額の二割の範囲内なら値上げしてもよいとしている。その二割の範囲内ということで、二割の目いっぱい上げているというのが現状なわけです。つまり、文科省のこの二割までなら引き上げていいという省令そのものが大学の学費の値上げを容認しているんじゃないのかと。 この省令を見直して値上げを止めるべきではありませんか。”
“高過ぎる学費負担があるわけですよ。この高い学費の負担を軽減していくことこそが博士課程を含めた学生の支援になるんじゃないのかと。 大臣、いかがですか。改めて、博士課程の学生たちを支援するためにも、まず真っ先に高過ぎる学費の値下げして、無償化目指すべきではありませんか。”
“先ほど見てきたとおり、事業趣旨を明確化したようなものではないんですよ。これまでは修士課程からの進学者というくくりで議論していたものを日本人学生に限定するという議論をしているわけで、明確化したものではない。明らかに排除をする、差別をする、線を引くという制度改定を行っている。差別方針を政府が進めているということにほかならないわけです。 SPRINGで支援された学生は、みんな日本の研究活動に関わり、日本発の成果を生み出すことに貢献していると留学生や学生の皆さんから声が上がっているわけですよ。わざわざ日本語を習得し、日本を留学先として選んで今後悔しているという留学生からの声もあるわけなんです。 支援拡充というのであれば、定義の曖昧な日本人学生かどうかで線を引いて分断をするようなやり方をするんじゃなくて、生活と研究で追い詰められている全ての、国籍に関係なく、在留資格にかかわらず、日本の学生も外国籍の学生も、全ての学生をちゃんと支援できるように、博士課程の支援のその予算を、そのものを増やしていくべきではありませんか。 大体、この日本において博士課程の進学が増えない背景には何があるのか。”
“つまり、実施されるのは令和九年度以降、再来年の四月以降という話なわけですけれども、しかし現在、先ほど午前中の議論でもありましたけれども、幾つかの大学において、もう来年度ですね、来年のSPRINGの募集が始まっている中で、既にその来年度の募集において、日本国籍を有する者とか外国人留学生は研究費のみとか予約採用は日本人のみなど、政府に先んじて留学生を外す要件入れている大学が見られるんですよ。見過ごすわけにはいかないんです。政府がこういう方針を打ち出したから、先んじて大学の中でも留学生や、若しくは在留資格によって差別をする、そういう支援が進んでいる。これは直ちに是正をしなくてはならないと思うんです。 今、学生の皆さんがこの差別方針を撤回しろという声を上げて、各地でスタンディングをしております。二万一千三百筆以上の署名が集まっています。学問は国境を越えるんだと、優秀でやる気がある留学生追い出すようなものじゃないかと、こういう方針は撤回しろという声が上がっていますが、大臣、今すぐこの方針を改めて撤回すべきじゃないですか。差別をやめるべきではありませんか。いかがですか。”
“つまり、永住者などの学生は日本国籍じゃなくても支援から排除しないということだと思いますが、じゃ、そうなると、ますます日本人学生って何なのかというのが判然としなくなるわけですよ。 というのも、日本で生まれ育った外国籍の学生というのは決して永住者だけではないですからね。永住者ではない在留資格を持っている外国籍の学生は結局、しかし、修士課程からの進学者であったとしても排除されると、そういうことになるわけじゃないですか。”
“例えば、日本で生まれ育ったような外国籍の学生だっているわけですよ。それをわざわざ今、日本人学生と限定するということは、これまでであれば修士課程からの進学者と区分されていた外国籍の学生をもう排除すると、そういうことになるんじゃないのかと。日本人学生の定義も分からないんですけど、そういうのは国籍による差別なんじゃないんですか。 ちなみに、この日本人学生、国籍なんですか、定義。”
“つまり、昨年十月時点若しくは一月の段階、今年の一月の段階でも、日本人学生という言葉を使ってこの制度について議論した形跡はないんですよ。四月からなんです。四月から日本人学生という新たな概念を持ち出して、新たに制度に線を引くという議論を始めたわけで、元々の事業の趣旨だったなどという説明は成り立ち得ないんですね。日本人学生として、そしてそれ以外の学生と分ける議論を始めたのはつい最近なんです。 この四月のワーキンググループの直前、三月には国会で、そうしたこの留学生がどれだけの支援を受けているかという割合が議論になったということも明らかになっているわけですし、いずれにしても、この問題が議論されたのは元々の制度からということではなくて今年に入ってからの議論だったということなんです。 そして、先ほどの御説明で修士課程からの進学者のほとんどが日本人学生だったということをおっしゃっているわけですが、だとしたら、なぜ当初から日本人学生という言葉を使わず、修士課程からの進学者といったのか。それは、日本人学生以外の修士課程からの進学者もいるからじゃないですか。”
“いろいろ御説明あったわけですけど、一個一個確認をしていきたいと思うんですね。 十月からこの制度の整理について議論してきたという、昨年の十月からというお話あったんですけど、私、この人材委員会の資料を見てみたんですよ。それから議事録も拝見しました。十月時点では、博士課程についての議論していますけれども、その際には、日本人学生という言葉を使って議論しようなんてことは一言も出ていないんです。むしろ、留学というか、受入れももう少し開いて、多様な国から優秀な子を呼んできて一緒に学ぶ機会もサポートがあったらいい、そういう発言があったと、議事録見ればそういうふうになっているわけですね。 実際に日本人学生という言葉を使って議論を始めたのは、つまり四月のワーキンググループからということでよろしいですか。イエスかノーかで。”
“資料の二の一見ていただきたいと思うんですけど、今回の新たな基本的考え方においての説明資料で、ここでは、日本人学生、留学生、社会人学生に分けて、それぞれの支援の在り方というのを整理しましたという資料になっているわけです。 しかし、資料二の二の方、SPRINGの支援制度をつくった当時の文科省の資料見てみると、日本人学生という言葉はない、あるのは修士課程からの進学者という言葉なんですね。 確認したいと思います。 SPRINGのこの制度に関わって、修士課程からの進学者ではなく日本人学生という言葉を使い始めたのは一体いつからですか。”
“その中で、留学生には、研究奨励費、生活費相当額の支援を行わないということを決定したとされているわけです。 その理由については、午前中も議論がありましたけど、文科省の側は、本事業の趣旨を踏まえと、そもそも留学生の受入れを目的としたものではないからと言っているわけですが、そんなはずはないんですね。というのも、そもそもSPRINGの公募要領には、より多様な国、地域、特にASEAN諸国からの受入れを進めるよう、そういう記述があるわけです。留学生も支援の対象にしていたわけですし、受入れ進めようという姿勢があったのは間違いないんです。 また、午前中の審議では、留学生に関して別の支援の枠組みで補完していくという話もありましたけど、私、今問題にしたいのは、今ある、今までだったら留学生も対象にしていたはずのこのSPRINGの支援から留学生を除外するという、今その行為を問題にしているわけです。 その点で注目しておきたいのが、日本人学生という言葉なんです。”
“事業者の側の意向しか聞いていないと言われても仕方のない認可の在り方だと思うんです。これはね、やはり不公正ですよ、適正とは言えませんよ。民主主義のプロセスにのっとったとは絶対に言えないような一方的な財産処分の認可であり、認められないんだと。 この件に関しては、国連などから、住民との合意のプロセスが不十分だという指摘が再三出されているわけです。それ日本政府にも出されているわけです。にもかかわらず、そうした国連の声にも向き合わず、事業者側の意向に偏った財産処分の認可というのは不当であり、撤回し見直すべきであるということを繰り返し申し上げておきたいと思います。 続いて、SPRING、博士課程の学生支援からの留学生排除に関して私も質問したいと思います。 これ午前中にも指摘があったわけですけど、文科省は今年七月三十日に、審議会において今後の科学技術人材政策の方向性(中間まとめ)を取りまとめ、今後の博士後期課程学生への支援事業の在り方と、とりわけSPRING、次世代研究者挑戦的研究プログラムの方向性の基本的な考え方というのを決定したわけです。”
“法令に基づいて行われたかどうかだけじゃなくて、事業者側の意向しか聞いていないんじゃないんですかと。しかも、すごく短かったし、条件である東京都の権利変換認可もないままで、先んじて認可が下りたんじゃないのかと、適正ではないんじゃないかということを申し上げているんですよ。 市民の側からは、二十三万筆を超えて、この計画を見直してほしいと、中止してほしいという声があるわけです。やっぱりこういう声にちゃんと応えて、その認可プロセス見直すべきではありませんか。もう一度、大臣、いかがですか。”
“スポーツ庁が、済みません、スポーツ庁が約束したかどうかを聞いていません。事業者側から急いでねと言われたかと、そういう言葉を聞いたかどうかを聞いています。スポーツ庁の対応とか期限の話は聞いていません。要請があったかどうか。”
“いや、期限を約束したかどうかを伺っているんじゃないんです。事業者側から急いで認可をしてほしいという要請があったのかどうかを伺っています。”
“決裁手続とは言わないですよね。 申請が出されてから認可するまでに実務上二か月と事前にはおっしゃっていたんです。実際には申請が出されてから認可が下りるまで一週間だったということを言っているわけですね。お話であると、申請が出される前に事前に協議、相談をされていたということだということなんですけど。 じゃ、聞きますけど、その事前の協議や相談の中で、JSCの側から早く認可出してねと、そういう声はあったんですか。”
“そういうことなんですよ。 東京都が権利変換認可しなければ、財産処分はできないし、つまりは国の認可というのも無効になるということだと思うんですけど、その条件が整っていない段階で国がもう既に財産処分の認可出しちゃった。これ拙速だし、手続の公正性というのが疑われると言わざるを得ないと思うんですね。 拙速ということでは、申請から認可までもが余りに短い期間だったということも問題だと思うんです。大臣認可が出されたのは八月七日になるんですけど、JSCが文科省に財産処分の認可申請、申請出したのはその一週間前の七月三十一日、僅か一週間のスピード認可だったわけです。かつて、二〇二三年の二月に、我が党の宮本徹前衆議院議員が文科省に確認したところ、当時の文科省は、この財産処分の認可申請、出されてから認可が出るまでに実務上二か月掛かると回答していたんですね。しかし、実際にはたった一週間。 なぜ僅か一週間で認可が出せるのか、早過ぎるんじゃないですか。次長、いかがでしょう。”
“ちょっと長々お答えいただいたんで、すっきりと答えていただきたいんですけど、東京都からのこの権利変換の認可が出なければ財産処分は執行できないと、それでいいですね。イエスかノーかでお願いします。”
“スポーツ庁次長に確認したいと思います。 もしこれで東京都が権利変換計画の認可出さなければ、このラグビー場の財産処分は執行できないと、つまり八月の大臣の認可は無効になるという認識でよろしいですか。”
“この間、私は歴代の文科大臣に繰り返し、都民からの反対の声も大きく、ラグビー場の客席数が減ったり天然芝が人工芝になるなど、その機能が維持できないんじゃないかという懸念も含めて、このラグビー場の移転や財産処分の認可すべきではないということを申し上げてきたわけですが、今年八月七日、当時のあべ文科大臣が、その財産処分の認可を行いました。このことに強く抗議をするとともに、その認可プロセスが公正、適正とは言えないんじゃないかということを指摘したいと思うんです。 資料の一の二を見ていただきたいんですけれども、これ、財産処分の認可プロセスの中で文科省が確認したという財産処分の条件となっているものです。これ六つ挙げられているわけですけど、その六番目が東京都知事による権利変換計画の認可とあるわけです。しかし、この東京都による権利変換の認可というのは、八月時点でも現在も行われていないということなんです。財産処分の条件であるはずの東京都の認可が行われていないのに、それが行われること前提で国が先んじて財産処分の認可を出したと。これ、やっぱり適正と言えないんじゃないかという疑念が湧くわけですけれども。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、初めに、この間この委員会でも繰り返し取り上げております神宮外苑再開発について伺っていきたいと思います。 この神宮外苑再開発、現地では樹木の伐採、移植などがもう既に進んではいるわけですけれども、それでも今なお多くの都民が反対の声を上げ、事業の見直しを求めているものです。 この再開発事業の、事業者というのは三井不動産などの四者になるわけですけれども、中心となるのが、お配りした資料の一の一、秩父宮ラグビー場の移転になるわけです。このラグビー場は、文科省が所管するJSC、日本スポーツ振興センターが管理、運営をしているもので、言わば国民の財産とも言えるものです。ですから、このラグビー場の移転に伴う財産処分については文科大臣の認可が必要とされていて、つまり、文科省、文科大臣もこの再開発事業の当事者であると言えると考えておるわけです。”
“答弁承知されているのであれば、やはりその理想を目指すと言っていただきたいと思うんですよ。 もう既に各自治体、品川区などで、一部の自治体ではその学用品の負担ゼロ、実現しているところもあるわけです。修学旅行の費用をゼロにしているような自治体もあるわけです。ただ、自治体間で財政に様々ありますから格差が出てしまうと。だから、国こそが率先して、学用品も含めて負担ゼロ、教育費ゼロ、目指していただきたいということを強く申し上げまして、質問を終わります。”
“それについて、私、二〇一八年に質問したところ、当時の柴山文科大臣はこの当時から意識を変えているわけではありませんとお答えになったわけで、大臣、やっぱりそうした憲法の義務教育無償を実現していく、その理想と言ったときに、かつての文科省が理想と言っていたことを踏まえれば、学用品もやっぱり、教育費ゼロ、負担ゼロ目指していくと、やっぱり文科省として言うべきではありませんか。いかがでしょうか。”
“大臣、憲法の義務教育無償というのはあくまでも授業料であって、その他までは入っていないはずであるという御答弁だったんですけれども、以前も当委員会で私は紹介させていただいたんですけど、一九五一年、当時、教科書を無償にする際の国会の参議院文部委員会で文部省の政府委員が答弁しているんですよ。義務教育を教育として実施する場合に必要な経費はこれは公共の方から出して、義務教育を受ける立場からはこれは無償にすることとしたいというふうな理想を持っているんだと、すなわちその内容といたしましては、現在は授業料でございますが、そのほかに教科書とそれから学用品、学校給食というふうな、なおできれば交通費ということも考えておりますという答弁があるんですね。 これは憲法における義務教育無償化と言ったときはどこまでかという質問に対する答弁なわけですけれども、要するに、当時、義務教育無償化と言ったときには、やっぱり授業料だけじゃなくて学校給食費や学用品、できれば交通費も含めて無償にしたいと、それが政府としての理想だという答弁があったわけなんです。”
“先ほど局長も幾つか、学用品などということをおっしゃられましたけど、具体的にこの学校教育費って何かというと、小学校入学時のランドセルから始まって、中学校では制服など、そういうまとまったお金は必要ですし、入学後ですよね、漢字ドリル、計算ドリル、書道セット、辞書、算数セット、車の実験セット、アサガオセット、鍵盤ハーモニカにリコーダー、絵の具セットに版画セット、彫刻刀、粘土、裁縫セット、木工キット、英語はリスニングの教材とか、体操着から運動靴、水着、柔道着、夏休みになれば夏休みの宿題用のワークブックなど、教科ごとに補助教材というのが次々にあって、これほとんどが保護者負担になっていると。 中にはたった一回の授業でしか使わないようなものまであるというわけで、本当にこの教材が必要なのか、必要だとしても子供たち一人一人が家庭で購入しなきゃいけないものなのかということ、学校が備品としてそろえておけばいいんじゃないのかということの、そういう工夫が必要だということで、そうした努力を地方自治体単位で行っているところもあるとは聞くわけです。”
“あらゆる機会を捉えてということなんですけど、補正待っていたら間に合わないですから、夏休みも目の前ですしね、もう是非、緊急な予算措置を含めた対応、強く求めるものであります。 続いて、教育費の負担軽減についても残りの時間で聞いていきたいと思うんですけれども、この間、文科省は、希望する誰もが質の高い教育を受けられるよう教育費負担軽減に取り組むことが重要であるとの立場を示されていて、学校給食費の無償化等についても来年度以降目指していくんだということも言われていると。義務教育であり無償とされている小中学校でも、とはいえですね、この学校給食以外にも掛かる費用というのはまだあるというのは現状だと思うんです。 まずは、これ実態を確認していきたいと思うんですけれども、子供の教育費調査というのをされていて、この二〇二三年度で学校教育のために各家庭が支出した経費、学校教育費というのは公立の小学校、中学校で年間幾らになっているのか、総合教育局長、よろしくお願いします。”
“例えば東京日野市の場合は、小中学校の多くの校舎で老朽化のために雨漏りが発生する深刻な事態になっているんですけれども、予算の問題で、改修できる校舎の数に限りがある中で、屋上防水とか外壁工事など全面的な改修というのが、全部直すために、日野市内全部直すために十五年掛かると言われている。十五年、雨漏りする校舎で子供たちが過ごさざるを得ないような状況が現にある。やっぱり大問題だと思うんですよね、大臣。 この学校施設整備について、ちゃんと自治体が計画的に整備できるように、補正予算を待たずに、もう緊急に予算措置することを含めて対応すべきではありませんか。”
“だから、お配りした資料のとおりで、差引きすると百十五億円の減額ということになるんですね。 そもそも、この学校の施設整備費の予算というのは、毎年、当初予算というのはかなり少ないように設定されていて、で、先ほど御説明あったとおり、補正予算で何とかカバーをしていくという、倍以上の補正を付けてですね、何とかこの対応をしていくというような現状で回しているというのが常態なんですけれども、今回はもう当初予算からそのものが大きく減ってしまっているということが問題で、それがこの採択保留件数の増大につながっているのは間違いないと思うんですけれども。多くの学校の場合、子供たちの教育活動に影響が生じないようにということで夏休みに工事を行うことが多いわけです。その夏休みの工事を計画していたにもかかわらず、今回採択保留になってしまって、もう今年度の工事、実施見送りを余儀なくされる、そういう著しい支障が出てきているというのは本当にゆゆしき事態だと思うわけです。 特に、私、憂慮するのは、老朽化したぼろぼろの校舎をどうするかという問題だと思うんです。”
“三千六百九十九件が保留ですね、今年度は、となっていて、ということでいくと、かなり、で、前年度でいくと九百九十二件だったのが三千六百九十九件ということで、かなりこの保留の件数が増えていると。お配りした資料は、これは先ほど申し上げた、全国都道府県教育長協議会等が添付した、その緊急要望に添付した資料でありますけど、これを見ても、大体ほぼ同等の数字があって、保留件数というのは約三・七倍になっているよということが訴えられているわけです。 なぜこんなことになったかというと、その背景にはやはり予算の問題があるんじゃないかと思うんです。これも確認したいと思うんですけれども、この学校施設環境改善交付金の今年度の当初の予算ですね、当初予算と前年度の当初予算比べた場合に、減額になっていると思うんですけれども、どれくらい減額となっているのか、当初予算の比較でお答えください。”
“日本共産党の吉良よし子です。 それでは、初めに学校の施設整備について伺っていきたいと思います。 学校の施設整備、つまり学校施設の耐震化とか老朽化の対策、また防災対策など、これらは着実に進めていく必要があるものだと思うわけです。特に特別支援学校などでは教室不足ということが長年言われて、これがなかなか解消できない問題もあるわけです。また、今暑い夏が近づく中、体育館などでの空調設備の整備なども進めていく必要があると思うわけです。しかし、今全国でこうした学校の施設整備が滞る事態になっていると聞くわけです。 五月二十七日、全国都道府県教育長協議会と全国都道府県教育委員協議会は学校施設環境改善交付金事業に関する緊急要望というのを出されたわけです。これを見ますと、国の学校施設環境改善交付金の採択保留となった自治体が前年より大幅に増えて、最優先と位置付けられているはずの耐震や防災の事業も含めて、各自治体の計画的な学校施設の環境整備に著しい支障が生じていると訴えているわけです。”
“生徒の心情に配慮するようにということを周知していただいているということですが、その選択肢にジェンダーレス水着というものもあるんだよということも併せて周知をしていただいて、例えば学校指定の水着の中に男女だけじゃなくてジェンダーレス水着も選択肢に入れていくとかですね、もうとにかく子供たちが水着になることへのハードルを下げていく、水泳、体育に親しめる子を増やす努力を是非していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。”
“そして、その着用している水着については九一・一%が男女別の水着だということで、この調査でも、水着のデザインが水泳の授業を嫌う背景の一つにあるのではないかということの分析もあったところなわけですね。 記事にもあるとおり、もう既に、ラッシュガードであるとか、こういうジェンダーレス水着を許容する、着てもいいよという学校が出てきているし、国としても特にその特定のものを指定して押し付けるなんということをしていないということも承知しているわけですけれども、しかし、こうしたジェンダーレス水着があるんだと、そういう選択肢があるんだということを知らなければ選べないわけですから、大臣、改めて、水着になる、子供たちが水着になることへの抵抗感をなくしていくためにも、スポーツに親しむハードルを下げていくためにも、こうしたジェンダーレス水着の着用という選択肢があるよということを周知をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。”
“意見を反映して入れていただいたということで、このその他関係者には当然地域住民やスポーツ関係者が入るということで、このスポーツ施設整備を行うに当たって、そうした皆さんを置き去りにしないようにということも強く求めるものであります。 あわせて、最後になっていくと思うんですけれども、法案の前文、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、スポーツに親しむ機会が確保されなければならないということが追記された。これ、私、重要なことだと考えているわけですが、このスポーツに親しむ入口としては、やっぱり、まずは学校の体育の授業というのがあると思うんですね。この体育の授業への参加のハードルを低くしていくということは本当に大事だと思うんですけれども。 お配りした資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これ、昨年の毎日新聞、ジェンダーレスの水着を導入することで授業を見学する生徒が減ったという記事なんですね。実際、大手学生服メーカーが二〇二三年の二月に全国の中高生千四百人を対象に行った調査によれば、この水泳の授業について、生徒のうち五一・八%の生徒が余り好きではない、とても嫌いと答えたと。”
“また、民間事業者が施設整備、運用をしていく、利益優先の運用をしていく中で、その利用料が上がってしまうんじゃないかとか、地域住民の利用が制限されるんじゃないかなどという懸念も上がるのは想定されるわけで、やはりこのスポーツ施設整備といったときに、その地域の住民にも、そして当然スポーツ関係者にも喜ばれる、そういう整備となるように、地域住民の声を丁寧に聞いて合意を図っていくことは重要だと考えるわけですけれども、こちらも発議者に確認をしたいと思いますが、この条文にあるその他関係者ということには、当然、地域住民やスポーツ関係者なども含まれると考えますが、いかがでしょうか。”
“スポーツ予算の確保、しっかり取り組んでいただきたいということを求めておきたいと思います。 あわせて、法案十二条についてなんですけれども、スポーツ施設の整備及び活用に当たって、スポーツ産業の事業者その他の関係者との連携により、町づくりと一体に推進を図るとあるわけです。 このスポーツ施設の整備、活用というのは、当然スポーツ振興のためには欠かせないことだと思うわけですが、一方、この委員会で私繰り返し取り上げてきたのが神宮外苑の再開発、秩父宮ラグビー場の移転、建て替えの問題なんですが、これについては、地域住民の意見がちゃんと反映されていないのではないかということが国連の機関からも指摘をされてきたという問題があるわけです。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今回、スポーツ基本法の改正案では、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる機会の確保が明記され、また、指導者による体罰や観客による盗撮行為、SNSでの誹謗中傷などによってスポーツをする者の環境が害されないよう、必要な措置を講じることを国、地方公共団体に義務付けることとしており、こうしたことから、日本共産党もこの法案に賛成をするものです。 その上で、この質疑で幾つか確認をしておきたい点があるので、確認していきたいと思います。 この間、私もスポーツ議連、スポーツ基本法改正に向けたPTに参加をさせていただき、意見も申し上げてきたわけですけれども、我が党、日本共産党として繰り返し述べてきたのは、スポーツ振興くじ、これをこの基本法に位置付けるべきではないということなわけですけれども、そこで、法案発議者に伺いたいと思うんですけれども、この本法案において、このスポーツ振興くじ、明記されていないと思うわけですが、つまりそれはこの法律にスポーツ振興くじを位置付けていないということでよろしいでしょうか。”
“誰が何と言おうと教師はすばらしい仕事だと思っている、だから、この働き方を変えたいと真剣に訴えている教員の皆さんの思いに応えるためには、働かせ放題を温存する本法案を通すわけにはいきません。断固反対することを申し上げ、討論といたします。(拍手)”
“その上、文科大臣は、時間外在校等時間について必ずしもゼロにはならないと繰り返し、総理も、教員の時間外勤務は労働時間には当たらないと答弁をいたしました。時間外在校等時間には自主的な残業が含まれるからなどといいますが、教員が勝手に残業しているわけではありません。最高裁で確定した判決でも、教員の時間外労働について、授業準備、教材研究は当然に包括的、黙示的な職務命令が及んでいると、教員の時間外の勤務は労働時間であると認められています。 現場の教員からは、大臣からこんなにも労働ではないと言われたら現場の教員としてむなしくなる、何のために頑張っているのかとつらくなる、授業準備をし、成績処理に追われ、保護者が仕事で電話に出られないと言うから学校で待機し面談対応、生徒のトラブル対応も全部全部労働ではないと、好きで在校していると思いますか、みんな帰りたいよ、これは国家ぐるみの違法労働隠しじゃないかと、失望と怒りの声を上げています。 子供たちのために使命感を持って働いている教員の皆さんの思いを踏みにじり、時間外勤務を労働時間と認めない政府に、教員の長時間労働はなくせません。”
“しかし、文科省は、持ち帰り残業は原則やらないものだから、教育委員会にはその実態を把握することを求めないといいます。その上、これまで国が行ってきた勤務実態調査の継続も拒否し続けていますが、これでは国が教員の労働実態を把握することも、その時間を管理し、縮減することもできません。 何より、持ち帰り残業をしなければ終わらないほど業務が多過ぎることが問題です。広田照幸参考人は、授業以外の業務を仮に半減していったとしても、今の教員の労働時間は法定労働時間をあふれてしまう、だから結局のところ、長時間勤務の抜本的な解決のためには、教員の定数をしっかり増やすことで教員一人一人の持ちこま数を削減することしかないと指摘をされました。 かつて文科省が教員一人一日四こまを基準に乗ずる数を設定し、基礎定数を算定していたことは文科省も認めた事実です。それなのに、文科大臣は、教員一人に一日五こまから六こまが押し付けられている今の現状を追認し、乗ずる数の見直し、基礎定数の改善について、必要に応じて検討するとしか言いません。”
“また、主務教諭になるためには選考を経なければなりませんが、選考による試験や論文、面接の準備についても新たな負担になってしまいます。東京の主任教諭の選考を受け続けている教員からは、今年は受かったって周囲にも何回も言われるストレスがあるとか、教員一覧の名簿に主任教諭か教諭か記載されたときの劣等感、もう嫌な思い出しかないとか、一緒に受験していた同僚は結局受からないまま退職しましたという声も届いています。頑張る教員を評価するどころか、階層化と分断で劣等感を生み、この教員不足の中、教員が教職を去る原因にもなってしまうような主務教諭の導入は到底容認できません。 さらに、本法案では、教育委員会に教員の業務量の管理と健康確保のための計画を立てさせ、時間外在校等時間の上限、目標の達成に向け、目に見える成果を教育委員会、学校に求めています。目に見える成果を求めることで、教育委員会の間や学校の間での見える部分だけの時短競争が激化し、これまで以上に見えない残業、時短ハラスメントや持ち帰り残業を増長させるおそれもあります。”
“多種多様な障害に応じて様々な専門知識を身に付けるため自腹を切って研修を受け、その子に合わせた教材を作成し、一人一人の子供たちに向き合っている特別支援教育に携わる教員の皆さんの業務の特殊性や重要性を理解しているとは思えない差別的な対応は、今すぐに撤回すべきです。 本法案では新たな職として主務教諭が新設されますが、本田参考人が、何の益もなく、むしろその弊害の方が大きいと述べられたように、教員の間に階層化と分断を生み、業務負担の増大も懸念されます。 文科省は、主務教諭について、授業時数を軽減したり制限したりすることは考えていないと答弁しましたが、授業負担の軽減もなく職責と業務を増やすことは許されません。 実際、主務教諭のモデルとなった主任教諭を導入している東京都の現場では、主任教諭になって仕事が増えたという声が上がっている上、主任教諭になっていないのにやるのは損という思いが出てきましたと、対等な立場で助け合い、支え合う教員の同僚性が壊されている実態が明らかになっています。”
“しかし、参考人質疑で本田由紀参考人が、二〇二二年度の教員勤務実態調査を基に調整額を計算したところ、一月当たりの時間外在校等時間の推計が約四十一時間の小学校の場合は二〇・五%、約五十八時間の中学校の場合、二九%の調整額となる計算だと指摘をされました。これに照らせば、調整額一〇%の引上げが今の教員の労働実態に全く見合わないものであることは明らかです。しかも、一年間で僅か一%ずつ六年掛けて引き上げるというやり方も含め、これが適正な処遇改善などとは到底言えません。 さらに、この教職調整額の財源確保のためとして、他の義務教育特別手当などの手当の見直し、削減をすることは問題です。とりわけ、特別支援教育に携わる教員に対し給料の調整額を引き下げた上、今回新設される学級担任手当も支給しないとする対応は余りに理不尽です。これに反対する署名は、二か月足らずで二万二千筆を超えました。 文科大臣は特別支援教育の重要性が低下しているわけではないと言いますが、調整額の引下げという行為は、まさに特別支援教育の軽視そのものです。”
“私は、日本共産党を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 一九七一年、自民党政府がこの給特法を制定し、公立学校の教員に対し残業代支給を適用除外とした当時、日本共産党を含めた全ての野党がこれでは労働時間が無定量になってしまうと反対しました。事実、給特法が制定されて以降、政府はコスト意識がゼロになり、教員を増やさないまま業務だけは次々と増やし、労働時間が無定量となってしまいました。 現在、小中学校の教員は平均で毎日十一時間半働き、休憩の時間どころか、トイレに行く時間もほとんどなく、土日の出勤、持ち帰り残業もやっています。SNSには毎日のように、もう限界、もう辞めたいと、教員の皆さんからの悲鳴が上がっています。 ところが、本法案では、給特法の残業代不支給には手を付けず、教職調整額を現行の四%から一〇%に引き上げるだけといいます。”
“なお、衆議院での修正については、義務標準法の改定や教員一人当たりの授業時数の削減について言及するなど評価できる部分もあるものの、原案を踏襲し、残業代不支給の働かせ放題を温存する上、管理職による教員の業務管理の規定など、これまで以上に時短ハラスメントや持ち帰り残業を増長させるおそれもあり、反対します。 文科省は、給特法で教員を残業代制度の適用除外にし、コスト意識ゼロで人を増やさず業務だけどんどん増やし長時間勤務を蔓延させてきたことを反省し、時間外労働を労働時間と認め、公立学校教員にも残業代制度を適用すべきです。そして、一日四こまを基本に乗ずる数を見直し、教員の基礎定数を増やすべきです。勤務実態調査の継続すらやると言わず、計画策定、見える化を現場に押し付けるのは余りに無責任です。 政府、文科省こそが教員の長時間労働をなくす責任を果たすべきであると申し上げ、討論といたします。”