吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“しかし、文科省は、先ほど来あるとおり、一九九三年以降、この三十年、この乗ずる数、基礎定数を増やすための乗ずる数そのものの見直しをしてこなかったんだと。その理由として、衆議院の答弁では、この乗ずる数の見直しで基礎定数が増えたとしても、それは必ずしも増加した教員定数が持ちこま数、持ち授業時数の減少のために用いられない可能性があるからだとおっしゃっているんですね。 そこで確認をしておきたいんですけれども、この間、小学校で三十五人学級を進める際に基礎定数というのが増やされました。この基礎定数が増やされた際に、この基礎定数は三十五人学級以外の目的で使われたという事実はあるんですか。”
“まあいいです。最初に聞いていた数字と違うんですけど。一万四千五百人だと、全部合わせてもね。 でも、今、全校、全部の小学校の数は現在で約一万九千校なんです。これでも足りないんですよ。一校一人加配が回らないという状況なんです。やっぱりこれでは足りないんです。 実際、この委員会の理事、オブザーバーで視察に参りました千葉県市川市の小中一貫校の塩浜学園。ここでは、七教科、教科担任制を導入したんだと。名目上は一人当たりの持ちこま数が週二十こまになりましたと校長はおっしゃっていましたけれども、同時に、しかし、現場の教員の数が足りないので、実際には空きこまであるはずの時間にほかの学年等の補助指導に入る必要が出てきていて、結果として先生方の勤務時間というのは長いまま、長時間労働は改善に至っておりませんというお話があったと思うんですね。 結局、教科担任制、加配、多少増やしたとしても、全ての学校で教員が確実にちゃんと増えていかないと長時間労働を改善することにはならないというのはこの実例で明らかだと思うわけです。やっぱり基礎定数なんですよ、基礎定数を増やさなきゃいけないんです。”
“済みません、複数数字足されていると思うんですけど、三千八百人と三千九百六十人ではないんですか、高学年と中学年で。”
“まずは二〇二四年度までで高学年に、そして二〇二五年度からは、これから四年かけて中学年にこの教科担任制の加配を配置するということですけれども、合わせて総数何人配置することになるんですか。”
“つまり、一日四・九こま、ほぼ五こまというふうになっているんです。 義務標準法制定当時は一日四こまで定数を換算していたはずなのに、現在は一日ほぼ五こま。実際には、この義務標準法上のこの時数ではなくて、標準授業時数を基ではなくて、現場ではその余剰時数なんかを上乗せして年間授業時数を設定しているという学校も多いので、当然、一日五こまのみならず、一日六こま持たざるを得ないような教員の方というのは少なくないと。だから、授業するだけで勤務時間内のほとんどが終わってしまうような教員の皆さんがもうほとんどになってしまっている実態があると。 つまり、この基礎定数の考え方が一日四こまだったものが一日五こまになっていることがそもそも長時間労働の原因じゃないかと思うんですけど、大臣、今の基礎定数の計算というのは、つまり、文科省として、教員は一日五こまを担うものだと、そういう考えにあるということなんですか。”
“当時、一日四こまということで教員定数を算定していたということになるわけですね。これは参考人質疑でも妹尾参考人もおっしゃっていたことだと思うんですけれども。では、今現在はどうなっているかということなんです。 お配りした資料二を御覧ください。 これは、学校規模別に義務標準法で算定される教員数、基礎定数を配置した場合の週当たりの教員の授業時数というのを表した文科省の資料になるわけですけれども、今、小学校では標準的な学級数というのは十二学級だと伺っているわけですけど、この十二学級校の場合、教員一人当たり、週当たりで二十四・六こまになっているということになりますけど、これ、一日に換算すると一日一人何こまということになるんですか。 〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕”
“そのこま数というのは、一日平均四時限、これは一日勤務時間八時間のうち休憩時間を含んだ四時間を正規の教科指導に充てて、残り四時間を教科外の指導ほか、指導のための準備、整理、その他の校務一般に充当するという考え方だとあるわけなんです。 つまり、当初は教員一人一日四こまとすることを基本に乗ずる数を設定して教員の基礎定数を算定していたと、これは間違いないですね、局長、いかがですか。”
“コスト意識を持って何をするかといったときには、やっぱり教員を増やす、これこそが長時間労働をなくすための改革の本丸だということは間違いないと思うんです。とりわけ、この間も、参考人質疑の中でも、持ちこま数を削減して定数を増やすことの必要性というのは四人の参考人の皆さん全てが同意をされていたわけで、基礎定数を増やすべきという声もあったわけです。 そこで、文科省の基礎定数の考え方について質問していきたいんですけど、そもそもこの義務標準法、制定されたのは一九五八年で、このときに国は基礎定数、どうやって算定をしてきたのか、どういう考え方に基づいて算定したのかと。 当時の、一九五八年の「学校経営」七月号に、文部省財務課長補佐としてこの法案策定に関わった佐藤三樹太郎さんという方の解説がありました。これを見ますと、小学校における教職員数を何から割り出したかと、それは一教員当たりの標準指導時数との関係を押さえることにしたとあって、つまり持ちこま数との関係で定数を換算したんだと。”
“お答えになっていないんですね。 私が聞いているのは、その一〇%が、おっしゃるような公立学校の教員の職務の困難さ、大変さに見合った額と言えるのかということを聞いているんです。日常的に混然一体に行われている業務だというのは、別に国立、私立も同じですよね。ただ、文科省の皆さんは、いや、しかし、公立の教員については、より多様な子供たちに向き合わなきゃいけない、より困難な課題を抱えているからと、だから残業代払わないと意味が分からないことを言っているわけなんですけれども。 いや、国立や私立ではそうした対応だってしているし、そういう対応をしていなくても長時間労働があって残業代を払われている、けれども、公立には払わなくていいと言いながら、これだけ大変な業務をこなさなきゃいけない、時間外労働もたくさんあるでしょうと、なのに一〇%で見合っていると言えるんですかと言っているんです。”
“対応することは必要なんですよ。断ることができない当然の校務。当然、だから、教員の皆さんは使命感持って教師の仕事としてこうした問題に対応しているわけですよね。だから業務が増える。なのに、それで時間も増える、なのに残業代を支払わなくていいなんというのは、やっぱり納得できる理由とは思えないんですよね。 むしろ、文科省の言うように、公立の教員が、国立、私立より、よりそうした様々な課題に向き合っている、そういう活動を担っているんだというんだったら、それに見合った対価をちゃんと支払わなきゃいけないはずなのに、なのに、国立、私立に払われている残業代は払わない。教職調整額引き上げたというけど、結局、毎年一%ずつ、僅かですよ。それで一〇%にまでしか引き上げないと。 これがその公立教員の職務に見合う待遇だと、そうおっしゃるんですか、大臣は。いかがですか。”
“いや、学校が受け入れなきゃいけないというのは当然だと思うんですよね。 今言っているのは教員の裁量の部分で、裁量といったときに、例えば自分が担任を受け持つクラスの中にこの挙げられたような多様な子供たちがいるというのは当然あり得るんですけど、このクラスにその子たち入れないでとか、長時間労働になるのでもう無理ですとか、この子たちには対応しませんなんという対応はあり得ないと思うんですよね。いかがですか。”
“やっぱり分からないんですね。専門性の確保のため、そして裁量を確保するためには残業代ではなくて教職調整額と言うんですけれども、この、いや、臨機応変に対応する必要性があるから裁量を確保する必要がある、分かりますよ。でも、それと残業代を払わないということはイコールにはなり得ないんじゃないかと。 裁量があると言いますけれども、それはつまり、ここの例に挙げられているような子供たちの対応をしない裁量までも認められているものではないと思うんですよね。公務員である公立教員、当然こうした多様な子供たちに対応しなければならないんじゃないですか。局長、いかがでしょう。”
“いや、多様な様々な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応にするためには残業代等を支払うべきじゃないかと聞いているんですけど。”
“そして、こうした多様な子供たちの状況に応じ臨機応変に対応する必要性が非常に高く、教師の裁量をしっかりと確保していくことが必要である、だから残業代を支払わないと答弁をされているんですね。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 この多様な子供たちに臨機応変に対応するために教師の裁量を確保する必要があるということは、当然理解をするわけです。しかし、だからといって残業代を支払わないとなる理由が私には分からないんですね。だって、多様な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応をするためには、当然、業務量は増えるし、労働時間も長くなるわけですよ。その増えた業務や労働時間に対して残業代を含む対価を支払うというのは、大臣、当然なのではありませんか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 昨日ですけれども、今年三月に、高松地裁において、教員の労基法違反の時間外労働、残業についての賠償命令が出されていたとの報道がありました。こうした各判決などを見ていても、時間外の残業を労働時間と認めない今の文科省の異常性というのは浮き彫りになってきているよねということを実感するわけですし、そういう対応を可能にしているのが現在の給特法で公立学校の教員への残業代の適用除外をしているということにあるわけで、やっぱりこれを改めるべきだと思うわけです。それを改めて、公立学校の教員にも残業代を支給すべきだということは、この間、私、繰り返し主張してきました。 そして、既に国立学校や私立学校で残業代が支払われているよねということも繰り返し申し上げてきたわけですけれども、この間政府は、いや、公立学校は国立や私立と違うんだと、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっているとして、今お配りをした資料一枚目になりますけれども、特別支援学級に在籍する生徒数、通級指導を受けている生徒数、不登校の生徒数、外国人の生徒数が国立や私立に比べ公立の方がより多いということを挙げていらっしゃると。”
“御意見ありがとうございました。 先ほど、万単位でやはり教員が必要だというお話に佐藤参考人が深くうなずいていらっしゃったのが印象的でございましたし、一年四こまで定数をそもそもカウントしていたはずだという妹尾参考人の御意見も非常に重要だと感じました。 どうもありがとうございました。終わります。”
“先ほど、その乗ずる数の見直しでということも御提案ありましたけれども、本来的にこの長時間労働を是正するのに今すぐ必要な定数改善といった場合の数、六千六百人との比較で示すことが可能な数字等あれば、お示しいただければと思います。二点、よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 いずれも、やはり持ちこま数を削減をしていくこと、それに伴い定数も増やしていくということは欠かせないという御意見だったかと思います。これ本当に重要な御意見だったと思っておりますので、議論にも反映させていきたいと思います。 そして、次に広田参考人、そして妹尾参考人にも是非伺いたいと思うんですけれども、やはりその定数を改善するというのはもう絶対的に必要だというのは間違いないと思うんですけれども、衆議院の議論においてあべ文科大臣は、教員の定数改善の総数というのは、現状六千六百人を予定しているということを御答弁をされているわけです。しかし、これでは全国約三万の小中学校に行き渡らない、全く行き渡らない数だと思いますし、しかも、その数字というのは少子化に伴う自然減が差し引かれていない上、ほとんどが加配定数だという問題があるんじゃないかと思うんですけれども、両参考人、この文科省の定数改善のこの数字についてどう評価されているのか。これで長時間労働是正されると考えるのか。”
“少なくとも残業代が教員定数増やすインセンティブになり得るというお話だったかと思います。まあすぐやるかどうかという問題はあると。 私自身も、やはり教員定数を増やすことは絶対的に必要だと思っているわけです。先ほどのお話聞いていましても、現状、多くの教員が長時間の時間外勤務を余儀なくされているのは、やはりそもそもの授業時間が長過ぎる、多過ぎる。一日五こま、六こまを担当して、その結果、勤務時間内のほとんどがこの授業に関する時間で費やされている現状があるからだと考えているわけです。 ここで、四人の参考人の皆様全てにお答えいただきたいんですけれども、やはりこの教員の長時間労働を改善するためには、教員一人一人の持ちこま数を削減すること、でき得るならば上限を設けること、そして基礎定数、定数を増やしていくことというのはもう絶対に欠かせないことだと思うんですが、それは共通の御認識じゃないかと思うんですが、この四人の参考人の皆様、それぞれ一言ずつお答えいただければと思います。”
“さらに、文科省は、時間外の残業を時間外在校等時間などといって労働時間とカウントしないというあり得ない対応まで行っているということで、これは私は言語道断だと思っていますし、こうした不合理を改めていくためには、公立学校の教員にも残業代制度を適用していく、適用除外を改めることが必要だと考えているわけですが、広田参考人、最初、この残業代について必要だというお話だったかと思うんですけど、この残業代制度、公立の教員に適用した場合、教員の長時間労働是正につながるか、とりわけ文科省を含む行政側に対しての教員定数を増やすというインセンティブになり得るというお考えがあるかどうか、その意義についてお答えいただければと思います。”
“日本共産党の吉良よし子でございます。 本日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見を本当にありがとうございます。 それでは早速ですが、初めに広田参考人に伺っていきたいと思います。 そもそも、この一九七一年に制定された給特法というのは、教職調整額を支払う代わりに、公立学校の教員を労働基準法、残業代支払制度の適用除外としたものだと。結局、そうやって適用を外したことで、妹尾参考人からも御指摘ありましたけど、教育行政、コスト意識ゼロで教員の仕事を増やし続けたと。”
“教育委員会の調査でという話だと思うんですけど、教育委員会の調査では休憩時間も持ち帰り残業も把握できていないのが実態で、それでは不十分であるわけで、だからこそ勤務実態調査の継続が必要ですし、確実に休憩時間を取っていく、そして持ち帰り残業をなくしていく、そのためには人員を抜本的に増やすしかないんだということ申し上げまして、質問を終わります。”
“実は私、お話聞いたのは、現場の教員の皆さんの話聞くと、今、クラウド化によってロケーションフリーの持ち帰りがもう可能になって、もうどんどん増えているんだという話も聞いていて、やっぱりこういう労働時間の実態、ちゃんと正確に、休憩は取れているのか、持ち帰り残業はどれだけあるのか、これを把握しなきゃいけないと思うんです。 そういう意味では、今よりもより精度を上げた勤務実態調査、この継続がどうしても必要だと思いますが、最後、大臣、いかがですか。”
“休憩、休息、校務と関係ない雑談。雑談が休憩時間なんですか、完全に仕事から離れる時間なんですかというのは疑問が残るんですね。 そんな雑談した時間を一分単位で計らせるというから、勤務実態調査だって負担が多いという話になるわけで、やっぱりこれも、勤務実態調査でもやはり正確に休憩時間把握できていないと思うんですよ。それでも二十三分ですよ。四十五分取れていないという話ですから、やっぱりこれじゃ話にならないんだと。 問題は休憩時間だけじゃないですよ。持ち帰り残業も深刻です。 文科省は、衆議院で、この持ち帰り時間の把握というのは各教育委員会やっていないんだと答弁しているわけですけど、国の勤務実態調査で見れば、令和四年、二〇二二年の調査で、小学校で平日で三十七分、その前の二〇一六年の調査時より増えているわけです。”
“これ大事なんですね。単に作業に従事しない時間ではなくて、労働者が権利として労働から離れることができる時間なんです、離れることができる。 だから、一般的には昼休みなどに職場を離れてランチをするとかそういうところが休憩時間に当たるんですけど、そういう時間が果たして学校で取れているんですかというところでいえば、取れていないというのが多くの教員の皆さんの声だと思うんです。 これ実態把握が必要だということ先ほど来言っているんですけど、国の行った二〇二二年、令和四年の勤務実態調査では、一分単位の休憩時間というのを調査をされていると。これ、この調査する際の休憩時間、どのように定義をして調査されたんですか、初中局長。”
“労基法違反だということでした。 先に実態把握ということをおっしゃいましたけど、そうなんです、この休憩時間が取れていないという状態というのは労基法違反なんですよね。じゃ、実際にその実態を把握できているのかという問題があるんです。 私が聞いたのは、学校現場では出勤時と退勤時にはタイムカードを押すわけですね。しかし、休憩時間については、実際に何分取れたかにかかわらず一律で四十五分引かれて、それが教育委員会に報告されて、教育委員会の取組状況調査の報告として数字として上げられていると。 これ、勝手に一律休憩時間四十五分差し引いているというのは実態把握とは程遠いと思うんですけれども、正確な教員の労働実態を把握する、労基法違反を防ぐためには、休憩時間を一律に四十五分差し引くという対応なんかではなくて、実態に応じて正確に休憩時間把握すべきと思いますが、もう一度、大臣、いかがですか。”
“いやあ、大臣、本当、それじゃ最高裁の判例を無視していると言われても仕方がない答弁繰り返しているわけですよ。 事実、具体的な、明示的な職務命令がなくても、こなさなければならない業務というのは学校現場に大量にあるわけですよ。部活動の指導はもちろん、授業準備はもちろん、それをやらないで職務を遂行するということはあり得ない話であって、だからこそ、黙示的な、包括的な職務命令があったものだと最高裁も認めざるを得なかった、認めたということなわけで、それを命令がないから労働時間じゃないよねと整理するなんというのは、文科省、文科大臣、これはね、絶対に許されないことですよ。改めて撤回するべきですよ。もう一度、いかがですか。”
“裁判は、勤務時間外の教材研究等についても具体的に職務命令があったかどうかということを争っていて、当時県側は、これも、勤務時間外の教材研究等、まあ授業準備ですね、について、校長の職務命令は認められずと、原告の自主的な活動であると主張していたわけですが、これに対して判決は、この教材研究、勤務時間外の教材研究等について、校長の包括的な指揮命令があったことは明らかと、教材研究についても、教員、教育職員が自らの職務を全うするためには必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとしているわけです。授業準備、教材研究は当然に包括的な指揮命令下にあったと、黙示的な職務命令が及んでいるというのが最高裁での結論なわけです。 とすれば、先ほどの大臣の、超勤四項目以外のものは労働時間と認められない、そう整理できないという答弁は間違いだし、撤回するべきではありませんか。大臣、いかがですか。”
“いや、大臣、それはあり得ない答弁だと思うんですよ。 これは公務災害認定を問う確かに裁判ではありました。けれども、大臣はそれで、公務災害認定上の裁判だったから、この裁判の範囲内での判例だと、判決だとおっしゃったと思うんですけど、つまりは公務災害、病気や事故によるけが、最悪死に至る場合でなければ、時間外の労働を労働時間と認めないと言っているに等しいじゃないですか。そんな非人道的なことが認められるのかと。 この公務災害の認定というのは、そのときの勤務が公務だったかどうか、時間外でのその行為が職務命令下にあったかどうかの事実の争いであって、それは、判決においては職務命令下にあったと判断された。それは、一般的なふだんの学校の勤務においてもあり得る状況であるわけです。部活そして授業準備で時間外勤務が発生するなんというのは、世の中の先生方ずっと体験していることですよね、それは一般的なものなんですよ。それを公務災害のときだけしか適用できないなんということはあり得ない話だと思うんです。 より具体的に判決紹介したいと思います。”
“しかし、最高裁で確定した判決では、そうじゃないんだと、教育職員がやむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められると、つまり労働時間だと認める判決を下したわけです。 この判決に照らせば、大臣の先ほどの整理は間違っているんじゃないですか。大臣、いかがですか。”
“この裁判というのは、当時、愛知県豊橋市の中学校教員だった鳥居建仁先生が、二〇〇二年の九月、四十二歳のときに、生徒とともにユニホックというユニバーサルホッケーの模範試合を行った後に脳出血で倒れて、精神症状、身体麻痺を発症して、入院含む治療とリハビリを余儀なくされたと。それについて公務災害と認めなかった愛知県の処分取消しを求めたという裁判で。 鳥居先生というのは、その模範試合で倒れた日は学園祭の初日で、夜警のため前夜から学校に泊まり込んでいたことに加え、日頃は、連日朝早くから放課後まで、もう土日もずっと陸上部の指導して、そのため、授業準備なども所定時間内で終わらなくて、膨大な残業を日常的にやっていたということなんです。しかし、愛知県はその働き方について、校長の職務命令は認められないと、今の文科大臣と同じようなことを言いながら、これを公務災害と認めないという処分をしたと。”
“そうなんです。つまり、明示的に職務命令がされたかどうかではなくて、客観的な状況において黙示的な指示があったと判断されれば、それは全て労働時間としてカウントされるべきなんです。 ところが、文科大臣は、先ほど来の答弁でも繰り返されているわけですけれども、衆議院の議論でも、例えば給特法の仕組みにおきましては、所定の時間外に行われる部活動の指導時間は労働基準法の労働時間とは言えないと答弁して、その理由として、いわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合については時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされると言っている。 私、これ理解ができないんですね。労働基準法上の労働時間の考え方は教職員にも適用されるんだと言いながら、その勤務時間外に行われる部活指導などの勤務の時間は労働時間にならないと。理解できないと思うんですよ。 ここで私、かつて最高裁で確定したいわゆる鳥居判例、教員の時間外勤務についての判決を紹介したいと思います。”
“まあ全然お答えになっていないんですけどね。 だから、問題なんです。時間外在校等時間なんという概念持ってくるから訳が分からない話になるんですよ。一日八時間労働を守るというのは労働基準法の原則なんですよ。その原則に立つならば、時間外の勤務というのはゼロにしていく、それを目指すのが原則であるはずなのに、これは時間外在校等時間で、命令がないから計らなくていい、労働時間じゃないなんということを言っているから訳の分からない答弁になっているんですね。それが問題だと言っているんです。 ここで厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。 先ほど来大臣は、超勤四項目の、以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。”
“一部を除いて労働基準法、基本的には適用されるということで、これは本当に重要なことだと思っているんです。 一方で、今日午前中の議論の中で、時間外在校等時間に関わって、その目標を三十時間とするという話に当たって、ゼロを目指すべきじゃないかという質問に対して大臣は、その時間外在校等時間は必ずしもゼロにはならないんだと御答弁されたと。しかも、それはなぜかというと、職務命令に基づかない、つまり自主的な残業もあるからゼロにならないという御答弁されたわけです。 私、驚くべき答弁だと思うんですね。いや、労働基準法には適用されるはずなんですよね。なのに、この自主的な残業もあるから時間外在校等時間はゼロにはならない、ならなくてもいいということは、つまりそれは、時間外在校等時間がどれだけあったとしても、まあ三十時間、それ以上あったとしても教員は一日八時間労働を守られているという認識なのか、若しくは、一日八時間労働、教員は守らなくてもいいという御認識なのか、いかがですか、どちらですか。”
“事実、政府がこの残業代制度を教員から外した結果、教育行政はコスト意識がゼロになって、教員増やさないまま次々と仕事を学校現場に下ろして、労働時間というのはまさに無定量となったというわけで、この残業代ゼロ制度を温存するままでは駄目だと、これを、そういう今回の法案は一から出し直すべきであるということをまず初めに申し上げておきたいと思うわけです。 しかも、文科省はこの間、単純にその労基法三十七条を適用除外にしたのみならず、この間、わざわざ在校等時間、そして時間外在校等時間という概念までつくり出してと。 今回、修正案によって附則にこれが明記されることになるわけですが、ここで大臣に確認をしていきたいと思うんですけれども、これ、在校等時間若しくは時間外在校等時間とする、そういう概念を持ってくるというのは、給特法における教員の労基法適用除外の対象をまさか更に拡大しようというものではないですよね。そうじゃなくて、基本的には、今もこれからも教員に労働基準法は適用されるということは大前提だと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。 この残業代制度についてはこの委員会で繰り返し質問もしてまいりましたけれども、残業に割高な賃金支給を義務付けるということで使用者のコスト意識に訴えて長時間労働を避けるという世界共通のルールなわけです。 これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員から適用除外にすると。そのときに、日本共産党始め全ての野党が、それでは労働時間が無定量になってしまうんだと反対をしたわけです。”
“持ちこま数を一日四こま以下に削減すれば、授業と休憩等で四時間、残り四時間を授業準備その他の校務に充てる、一日八時間労働が可能になります。定数を増やすことにもつながります。 衆議院での修正では、政府の取り組むべき措置として、教員一人当たりの担当する授業時数の削減と、義務標準法の教職員定数の標準の改定が明記されました。それはつまり、教員一人当たりの授業の持ちこま数の上限を設け、加配での増員ではなく、義務標準法での算出比率である乗ずる数の改善など、基礎定数により教員定数を抜本的に増員するということですか。 あわせて、今や教員にも子供たちにも負担となっている年間授業時数そのものも減らしていくべきではないですか。第七次で止まってしまっている定数改善計画を復活させて、教員定数を計画をもって改善すべきではありませんか。お答えください。 時間外勤務を労働時間と認め公立教員にも残業代を支払うこと、抜本的に教員定数を増員することなしに危機的な教員の長時間労働はなくせないということを申し上げ、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“労働基準法にも給特法にもなかった在校等時間などというおよそ理解ができない時間管理などではなく、教員が業務として行っている時間外勤務は労働時間と位置付けるべきではないですか。 本法案で、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務付け、時間短縮の目に見える成果を求めるといいますが、これはむしろ、校長ら管理職による退勤の強要や時短ハラスメント、教職員の持ち帰り業務の増加を招くことになりませんか。結果として、把握も管理もされない残業が増えるなど、長時間労働の実態を隠す行為を助長することになりませんか。お答えください。 深刻な長時間労働をなくすためには、一人当たりの業務量を削減し、抜本的に教員を増やすことこそが必要です。 勤務実態調査で明らかになったのは、授業をするだけで勤務時間のほとんどが終わってしまうということです。小学校では、一日五こま、六こまが当たり前です。一日に六こまの授業を行い、休憩時間を法律どおりに取れば、授業準備などに充てられる時間は定時の退勤までに僅かしか残りません。”
“人事評価や管理を一層強化し、学校現場の階層化を進めることではありません。教員の同僚性を壊し、共同を困難にする新たな職、主務教諭の創設はやめるべきではありませんか。 何より、教員の長時間労働の実態を、国が正確に把握し続けるべきです。衆議院の五党による修正で、教員の勤務の状況について調査を行う旨規定されましたが、それは勤務実態調査を継続するということですか。 教育委員会による在校等時間の把握では、現場の実態から余りに乖離をしています。今や当たり前のように発生している持ち帰り残業や、休憩時間がどれだけ取れているかの把握ができていません。教員の労働実態の正確な把握を続けるためには、国として勤務実態調査を引き続き継続的に行うべきではありませんか。 そもそも文科省は、公立学校の教員の時間外勤務を労働時間と認めていません。衆議院では、公立学校教員の時間外勤務について、労働基準法上の労働時間には該当しないと繰り返されました。こうした文科省の答弁に、心がえぐられるよう、憤りも感じますと、現場教員から怒りの声が上がっています。”
“さらに、今回の調整額の引上げが本当に処遇改善と言えるのかも疑問です。 教職調整額を六年掛けて一%ずつ引き上げる一方で、特別支援学校、特別支援学級の教員の給料に上乗せされていた調整額の引下げなど、他の教員手当の見直し、削減も行うもので、全体として給与の増額は僅かなものになりかねません。 特別支援学校、支援学級を直接担当している教員の皆さんは、障害に応じた様々な専門知識を基に、まさに命懸けで日々の教育活動に携わっています。その調整額を引き下げることは、障害のある子供たちの教育の充実に背を向け、責任を果たそうとしない政府の姿勢の表れそのものではありませんか。特別支援学校や支援学級の調整額引下げなど、他の手当の引下げは改めるべきではありませんか。 本法案では、新たに主務教諭を創設し、職務と責任に見合った処遇にするといいます。衆議院でも頑張っている先生を評価せよということがしきりに議論されていましたが、現場はみんなが頑張っている、競争させなければ頑張らないという思い込みはやめてほしいと教員の皆さんが訴えています。 学校現場、子供たちの教育にとって大切なのは、同僚性が発揮される教職員の共同です。”
“本法案は、教員の処遇改善として、現行、基本給の四%とされている教職調整額を来年から毎年一%ずつ、六年掛けて一〇%に引き上げるものです。 しかし、調整額を上げるだけでは、現行の残業代を支払わない働かせ放題の枠組みは変わりません。衆議院での五党による修正でもその枠組みは温存されたままになっていますが、働かせ放題の枠組みを温存し、調整額だけ上げることで、むしろ給与の上がった分働いてと長時間労働が固定化され、更に助長されるのではありませんか。 必要なのは、残業代不払という制度そのものの見直しです。 残業代制度は、長時間労働を抑え、人間らしく働くための世界共通のルールです。それなのに、教職調整額の支給と引換えに公立学校教員を労働基準法の残業代制度の適用から外したことは、余りにも不合理です。既に国立学校や私立学校の教員には残業代を支払う制度はあります。残業代を支払わず、コスト意識ゼロで教員の仕事を次々に増やし、長時間勤務を蔓延させてきたことを反省し、公立学校の教員にも働いた分の残業代を支払う制度を適用すべきではありませんか。お答えください。”
“日本共産党の吉良よし子です。 私は、会派を代表し、公立教員給与特別措置法改定案について、総理に質問をします。 学校の教員の忙しさが止まりません。 私たち教員は毎日心をすり減らして命を削って子供たちのために働いています。この四月に転勤した小学校では三十人の中学年の担任を一人でしています、支援員さんも学生ボランティアさんもいません、一人一人を大切にしてあげたいんですけど本当に限界があるんです。朝の四時には目が覚めて持ち帰った大量の学級事務を毎日必死でこなしています。日曜日に休日出勤したら九人も仕事しに職場に先生たちが来ていました、一体、国はいつまで私たち教員の使命感とか情熱に甘えて長時間労働に目をつぶり続けるのでしょうか、いいかげんにしてほしい。学校現場の教員の皆さんから悲鳴のような訴えが上がっています。 果たして、今回の法案は、この現場からの悲鳴に応えるものになっているのか。教員の長時間労働を根本から是正するものになっているのか。総理の認識をお答えください。”
“先日、学生の皆さん、また国会にいらっしゃって、高等教育の予算増やしてほしいと、大学にお金ないけど値上げは間違っている、学費の値上げは間違っているよということなども改めて訴えていらっしゃったし、学ぶことを軽視する政治はおかしいという声を、学生も教職員も研究者からも声が上がっていたわけなんですけれども、稼げる大学などと言いながら、予算出し渋って、研究者を切り捨てて、学生に学費の負担増を押し付けるというやっぱり今の政治を変えていかなきゃいけないと思うんですよ。 雇用を安定させるためにも基盤的経費の増額こそ必要だと思いますが、大臣、最後いかがですか。”
“けれども、実態としては、もう十年であろうが通常の五年であろうが無期転換になかなかつながっていないと、安定雇用につながっていないということが実態調査の中でも明らかになっているわけで、改めて、特にこの研究職、長期に研究を打ち込めるようにする、研究者の雇用の安定を確保するということをいった場合には、そうした無期逃れの雇い止めを防ぐと同時に、そもそもの有期雇用というのをもう極力減らしていく、やっぱり無期雇用を原則としていくというふうに変えていかなきゃいけないんではないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“一定の役割を果たしているというような評価をされているんですけれども、それは甘い評価になるんじゃないかなと思うわけですよ。個人が判断することとはいえ、結果として八・八%しか行使をしていないと。雇用の安定にやっぱりつながっていないんじゃないかって思うわけですね。 この調査結果を踏まえたワーキンググループによる若手研究者へのメッセージの中でも、文科省に期待する政策としてこの無期転換ルールの効果的な活用を求めるということが書かれているわけで、つまりは現時点では効果的な活用に至っていないよねというのが認識であるはずなんですよね。 やっぱり、そもそも今回、この無期転換ルールというのはやっぱり雇用の安定のためのルールのはずなんですよ。しかも、研究者等についてはその上限を十年としたというのは、やっぱり研究職というのは研究成果が出るまで時間が掛かるんだと、長期のプロジェクトを継続する必要があるということで十年になったということだったと思うんです。”
“知らなかったと。これ知っていただきたいんですね。 ちなみに、この方は既に降格撤回裁判というのを東京高裁でも係争中の事案でありますから、やはりこの理研で起きている事案ということで、是非文科大臣に知っていただきたいと思いますし、この理研のようなあからさまな嫌がらせというのは、そういう極端な事例というのは少ないかもしれませんけれども、例えば、その無期転換権を行使したいなということを上司に相談したときに、予算がないので行使しないでと言われてしまったという話も聞くわけなんですね。 だから、行使をしたら拒否はできないけれども、行使をする前にやめてねと言われているような事例もあるということで、やはりそういったこの権利を行使できないその事情、理由、背景に迫った調査というのはやっぱり今後必要だと思います。改めていかがですか。”
“理化学研究所、理研で光を使って体内の様子を画像化して乳がんを安全に早期発見するということが期待される研究、これNHKの番組の特集でも取り上げられた研究なんですが、それをされている方がこの理研に無期転換を申し込んだところ、理研の側からは、個別の部屋の提供はないと、机と椅子しかないと、研究費もなく、実験スペースもなくすんだと、そしてその研究に必要な総額二億円近い実験機材をもう廃棄するかほかの機関へ譲渡するようにという、まともに研究に従事させるつもりがないと言わんばかりの処遇を提示されたということなんですね。 大臣、こういう実態、無期転換を申し込んだときの嫌がらせがあるということ御存じでしょうか。そういう背景あるのではないかということ、いかがですか。”
“大臣おっしゃった、この希望しない理由について調べましたよと言いますけれども、グラフ見ていただきたいんですけど、無期転換を希望する方は六割、この調査においては、希望しないと回答された方は一三・六%にとどまっているわけで、その方々の理由というのを先ほど並べられたわけなんですけれども、問題はやっぱり、そうじゃなくて、その六割が希望しているという回答が、そうはいっても六千人の中の六割ですからね、一定の汎用性はある回答だと思うんですけど、にもかかわらず実際に権利行使したのが八・八%にとどまっているよねというところの乖離の問題を聞いているわけなんです。やっぱりそこは分析はされていないということだと思うんです。 実際にどういう背景があるのだろうといったときに、私聞いた事例では、無期転換の申込みをしたことで嫌がらせを受けたと、そういう事例があったわけです。”
“これは資料でもお配りしたところなんですけれども、この二つの、個人の希望と、実際に無期転換権申込みした人の割合と、この二つのグラフの乖離に私はとても驚くわけですよ。母数は違うにしても、無期転換を希望しているという方は六割近くもいるにもかかわらず、実際にこの申込権を行使した人が一割に満たない八・八%にとどまっている、余りに乖離が大き過ぎるんじゃないかと思うんです。 なぜ、希望している人に比して実際の権利行使の割合というのが極端に少ないのか、その要因、背景、何があるのかというのを分析されていますか。大臣、いかがですか。”
“八・八%ということです。 続けて聞きたいと思います。 同じ調査では、対象となる研究者個人の調査もされているということですが、その研究者の希望、意向はどうだったのかということで、その特例対象者個人の結果において無期転換を希望するよと回答された方というのは何人、その回答の何%に当たるのか、お答えください。”