吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“要するに、一つの学校に一人以上の事務職員がいることが大事だよねということは今も続いているという話なんですけれども、実際にはこの共同学校事務室の推進によって、学校現場に事務職員がいない実態というのが増えているのが実態としてあるんだということを御紹介したいと思うんです。 まず、問題にしたいのは非正規化なんですね。 共同学校事務室の制度化に先行して、二〇一二年から共同実施という形で共同学校事務が導入されてきた東京都では、正規の事務職員というのは共同事務を推進するための拠点校というのに一挙に集められて、各学校には支援員という名前で、非正規の会計年度任用職員が置かれる状況になっているわけです。 問題になっているのは、非正規でもいればいいということではなくて、その非正規の支援員の方が年度途中で離職するということが増えてしまっているということなんですね。”
“まず、ちょっと確認をしておきたいと思うんですけれども、この共同学校事務室設置制度が新設されたときの附帯決議の中では、この共同学校事務の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置確保することとあるわけですが、この考えは今も変わっていないということでよろしいですか、局長。”
“病気休職者が七百三十九人で、うち精神疾患が六百十一人と、ほとんどが精神疾患による休職だと。しかも、その割合が一・一二%というのは、教員の精神疾患、病気休職者割合の〇・七七%を大きく上回っている数値であり、本当に深刻な実態だと思うんですね。 この間、今回、この働き方改革の、教員の働き方改革ということが話題になる中で、文科省は学校と教師の業務の新三分類というのを示されていて、これは従来の三分類に加えて五つの項目で事務職員の担う仕事が増えていくという話になっていて、これについての負担増に懸念する声というのは中教審でも挙がっていると承知しているわけですよ。 それを受けての今回の共同学校事務室推進統括事務長という話だと思うんですけれども、本当にそれでいいのかなということは私疑問呈したいと思うんです。”
“中学校で三十五人学級にしていくことに伴って事務職員の複数配置も進んでいくよねという御答弁だったと思うんですけれども、そういう自然に増えていくのを待つような悠長なことでいいのかなというのも疑問があるわけです。というのは、午前中も議論ありましたけど、やはり事務職員の業務量というのは、この間、教師と学校の業務の三分類によって増えているという中で、疲弊もされているんじゃないかと。 午前中も議論ありましたけど、改めて確認しておきたいと思います。学校事務職員の病気休職者の状況について、直近の病気休職者の数と割合、そのうち精神疾患の数と割合、それぞれお答えください。”
“総合的に検討した結果、今回は乗ずる数の見直しを行わなかったという話ですけど、昨年の給特法の審議の中でも、やはりこの乗ずる数の見直しの必要性についてはもう再三議論をされてきたと承知もしているわけです。 やはり、一日の教員の持ちこま数、これがやっぱり多過ぎる事態を改善する、持ちこま数の上限設けて、乗ずる数を見直して、各学校に一人以上の教員増というのを実現しなきゃいけないと思いますし、そのことを目指していただきたいということを申し上げておきたいと思います。 そして次に、今回の法案にもあります共同学校事務室の総括事務長の新設、基礎定数化についても幾つか伺っていきたいと思うわけです。 この共同学校事務室、二〇一七年に制度化されたわけですけれども、そのときの法案審議の際、私、事務職員の複数配置の拡充というのを求めさせていただきました。当時文部科学大臣だった松野文科大臣は、事務職員の複数配置については優先課題の一つだという認識があると御答弁をされました。 その認識というのは今も変わらないということでよろしいでしょうか、大臣、お願いします。”
“文科省が四年ぶりに行った教員不足に関する実態調査によっても、前回調査よりもこれ悪化しているということは、もう先ほど来の議論でも明らかになっているわけで、慶応大の佐久間教授という方は、教員不足の背景に、正規教員を減らし、非常勤や再任用の教員で定数を埋めてきたことがあると指摘。教科担任なども加配ではなく基礎定数にするなどの工夫が必要だということを話されていますし、全ての学校にもう一人先生をというのが切実な現場からの声だと思うんですけれども、そのためにも、やはり大臣、この基礎定数を抜本的に増やしていく、一九九三年以降変更が行われていない乗ずる数そのものを見直して、基礎定数の増というのを進めていくべきと思いますが、いかがですか。”
“まずは三十五人学級を確実にというお話だったかと思うんですけど、やはりその先の見通しというのは必要で、今の状況に合わせてと、議論、検討を進めたいということで、もう是非とも少人数学級、もっと前に進めるということ、スピード感を持って議論進めていただきたいと思うわけです。 今回、中学校三十五人学級のために、三年間で合計一万六千五百八十人の教員を増やす定数改善をすると聞いているわけです。ただ一方、先ほど来、その少子化という、子供の数が減るという話があるわけですけど、今後三年間で子供たち、児童生徒の数が減ることに伴う教員数の自然減の数というのは二万六千人程度にもなるのではないかという話も聞いているところであります。 つまり、三十五人学級を進めても、学校現場の教員の人数というのは、このままやっていくと増えるどころか減り続けるような事態になってしまうということで、改めて、この教員の数、減らさない、増やしていくということが必要だと思うんです。”
“中学校での四十人学級が完全実施されてからカウントしても、三十五年も時間が掛かっているというのは余りに時間掛け過ぎたんじゃないのかなと、四十五から三十五まで。じゃ、次はどうなのかという話なんです。 当然、今回の三十五人で終わりじゃないということと同時に、時間を掛けずにもう直ちに三十人や二十人へと、少人数学級、前へ進めていってほしいと思うのですが、大臣、いかがでしょう。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本法案は、中学校での三十五人学級の実現、養護教諭の複数配置基準の引下げなど、賛同できるものです。特に少人数学級については、先ほど来お話がありますとおり、文科省の行った実証研究の中間まとめでは、子供たちの学力のみならず、自尊感情、教師や友人との関係にもプラスの影響が認められ、また教師の側でも在校等時間の短縮やきめ細やかな学習指導にプラスの影響があると示されたと聞いているわけです。 まさに、やはり効果があるということがもう明らかになっているのがこの少人数学級だと思うんですけれども、国際的に見ると、クラスサイズというのは二十人から三十人というのが主流で、それと比べると、日本のこの三十五人学級というのは、クラスサイズとしてはまだまだ大きい方だと言わざるを得ないと思うんですね。一刻も早く日本でも三十人や二十人も目指すべきだと思うんですけれども。 ちなみに、一九八〇年に四十人学級というのが法定化されたわけですけど、それから今回の三十五人学級の実現まで、実に四十年以上たっているんですね。”
“国際人権規約は授業料などの無償教育の実現を国籍を問わず行うことを求めており、今回の措置は外国人を不当に差別するものです。 そこで、就学支援金の受給資格の見直しを行わない修正案を提出するものです。 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。 第一に、目的規定を修正し、「我が国社会を担う」から「次代の社会を担う」に改めること。 第二に、就学支援金の受給資格の見直しをやめること。 第三に、検討事項の規定の整理を行うことです。 本修正の結果必要となる経費は、初年度において約三十四億円を見込んでいます。 以上が修正案提案の趣旨及びその内容です。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。”
“私は、日本共産党を代表して、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案提案の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。 本法案により、授業料支援としての就学支援金の支給に係る所得制限が撤廃され、私学への支給額も拡充されます。この間、保護者、教職員、高校生らが署名活動などをした運動の大きな成果です。経済状況、所得に関わらない支援となることで、経済的負担の軽減、学ぶ権利の実現につながり、賛同できるものです。 課題は、外国人が本改正により制度から除外されることです。これまでは高等学校等に在籍している人が国籍に関わりなく対象であったものが、新制度では外国人は永住者、定住者などに限定され、家族滞在では就労して定着する意思があると認められるなどの要件まで課され、留学は対象外とされます。別途、経過措置や対象外とされた外国人生徒、外国人学校に通う生徒への支援制度が設けられますが、支援はこれまでと同様の支援額にとどまり、所得制限もあります。”
“公立高校こそ、少人数学級や小規模でもちゃんと続けていけられる道を付けていく、そのために、一つの県に三校、四校という、そういうけちくさいこと言わずに、全ての公立高校を対象にして支援して、全体の底上げをしていく、そのための予算を付けるべきではないですか。 大臣、最後いかがですか。”
“つまり、三種類の拠点校というのを想定して、その三校に基本は支援をすると。で、最大で四校。だから、一県当たり四校までの支援なわけですよね。 で、少子化を理由とした統廃合も排除はされていないわけで、このやり方だと、一つの県に対して少なくとも拠点である三校程度があれば、そこさえ何とかなればそれでいいと言わんばかりの制度にも聞こえてしまうような状況だと思うんですね。でも、やっぱり拠点であろうがなかろうが、やはりそれぞれの地域にちゃんと高校があるということが大事だということはこの間の議論もされているわけです。 大阪で最初に廃校の対象となった高校の卒業生は、中学校時代、不登校で、この学校にしか行けないと言われた、でも、入ってみると、定員割れで少人数だったので親身に関わってもらい、大学にも行けたんだと、この学校があったから今の自分があるというふうに語ったそうなんですね。 小規模だから、少人数だから必要ないなんていう乱暴な議論はやっぱりあり得ないわけですよ。”
“各自治体が結局は判断されることだという御答弁だったと思うんですけれども、何か定員割れしたら高校が廃校になるのは当然みたいなお考えかもしれませんけど、ここにいる委員の皆さんも多くは。でも、あの大阪府で行われている、定員割れで進めている廃校というのは、例えば一名定員が足りなかった、それだけでも定員割れってカウントされて、それが三年続いただけで廃校の対象となるという、そういう乱暴なやり方なんですよ。そういう乱暴なやり方で地域に必要な公立校が潰されていくなんていうことは、やっぱりあってはならないことだと思うわけです。 その上で、大臣、先ほど、そのグランドデザインでと、支援をしていくという話があったんですけれども、そうした高校教育改革、公立校の支援、都道府県ごとでいえば何校ずつ支援していくことになるのか、局長、お答えください。”
“無償化とセットで、定員割れが三年以上続けば統廃合の検討対象とするという条例が制定されて、私立と公立を競争させて、志願倍率、定員充足率で学校を序列化して、下位になった学校を切り捨てるという、そういう政策でもって高校が減らされてきた、これが私は問題だと思うんです。 実際に大阪府内で廃校となった学校というのは、周辺部や高校、不便の立地だと。だけれども、その地域の子供たちにとっては最後のとりでとして役割を果たしてきた学校で、地元の首長や議会、住民も反対する中で廃校された例もあると聞いているわけで、やっぱり大臣、改めて、地域の公立高校を守るというのであれば、人口減少も進む下で、定員割れしたら直ちに再編統合の対象にするなどという乱暴なやり方は駄目だと言うべきではないですか。”
“文科省の調査で、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査によると、令和元年と、平成二年から令和元年の約三十年間の間という調査をされたと、それによると、約二割の市町村において公立高校が消滅したというような調査の結果もあると聞いているわけです。 衆議院の審議でも、公立校が一つもない市町村が二九・一%、一つしかない市町村は三四・八%という答弁もあり、要するに六割以上の地方自治体が既に公立高校ゼロ若しくはワンという地域になってしまっているわけで、もうこれは、無償化の理由とせずとも、人口減少を理由にして公立校の統廃合が進んでいるということにほかならないと思うんですね。 さらに、その高校無償化を進めてきたことを誇る大阪府の場合、ここは、維新府政となった二〇一四年から二十三の府立高校が廃校となったという実態があるわけです。このやり方については、無償化とセットで進められてきたと。”
“直ちに問題になるものじゃないなんということを豪語されるわけですけど、諸外国の場合、その国で授業料の不徴収、無償化の制度がある場合、その国の公立の学校に在籍をしている、留学生じゃないですよ、その国の公立学校に在学している生徒、その国で、その場合は、その国籍や在留資格にかかわらず授業料は不徴収、そういう立て付けになっているのが通常なんですよ。 国籍や在留資格によって日本に暮らして日本の学校に通っている子の支給を打ち切るというのは、それはやっぱり差別にほかならないんだということを指摘させていただきますし、やはり、どの国の子であったとしてもその学ぶ権利を保障する、それは子供の当然の権利であって、教育無償化を目指していく、日本で暮らす全ての子供たちの学びを保障するためには、こうした国籍、在留資格によって支給を打ち切る、対象外とするような要件は削除をするべきだと、そういう修正をするべきだということを申し上げておきたいと思います。 続いて、公立高等学校の統廃合の問題についても残りの時間で伺っていきたいと思います。”
“こうやって、様々な在留資格によって、子どもの権利条約に保障される学ぶ権利、子供の権利の侵害を行うのはあってはならないと思うんですが、この制度、そうした権利侵害になると思いませんか。大臣、いかがですか。”
“在留資格、留学を持つ子供たちの中には、そういう実際、事実として留学生として来るという子たちだけではなくて、元々は在留資格、家族滞在だったという子、それで日本に暮らして、長く暮らしている、若しくは日本で生まれ育った子が家族滞在として暮らしていたけれども、親が強制送還となったり、失業したり、病気になったり、離婚やDVなどの事情によって家族滞在の在留資格が打ち切られると。で、親がいない下で日本で学び続けるために、留学のビザをもらって在留資格に変更することで何とか日本の学びを続けているという子供もいるわけです。そういう子がいるということを聞いているんですね。 その子の親が、例えば強制送還になったり、若しくは失業、病気や離婚するというのは、その子のせいではないはずなんですね。その子にとって何の責任もない理由で在留資格が、本来だったら支給対象だった定住者や家族滞在だった者が留学に変わっただけで支給の対象外になって、支援が打ち切られて学びが継続できなくなるような事態に追い詰めてしまっていいのかという話だと思うんです。”
“つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。 さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。 これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小学校を卒業して、日本に帰国後、日本の中学校課程を卒業して日本の高校に入学したと、この生徒というのは支給対象外になるんですか。”
“つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。 将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。 午前中の質疑でも確認されたんですが、もう一回確認しておきたいと思うんですけど、これ、もし日本国籍の日本の高校に通う高校生の場合であれば、その時点で、将来海外で働いて、海外で在住してもう日本に定住しないと、そういう意思を持っているその生徒というのは本法案の支給対象から外すということになるんですか、局長。”
“対象外とされているのは、留学生や外国人学校の生徒だけではなく、日本の学校に在学している生徒であっても在留資格によって線引きをするという中身になっていて、教室の中に新たな分断を持ち込むという制度、これは現場に混乱をもたらす大問題だと指摘をせざるを得ないと思うわけです。 資料をお配りいたしました。これ、その支給条件ということが書かれているものですが、これ非常に細かくて分かりにくいんです、この在留資格等に関する支給要件。日本国籍を有する者、特別永住者、永住者等は支給の対象になりますよと。それから、六番の留学生等は支給対象外だと。分かりにくいのが、やはりこの四番、五番の定住者と家族滞在の者なんですけど、この定住者と家族滞在の在留資格を持っていて日本の学校に通学している生徒について、支給対象となるのはどういう要件が必要になるのか、御説明をお願いします、局長。”
“何より、一九七〇年以来、累計五億九千万筆に上る保護者、教職員、高校生らが集めた高校無償化を含めた公私間格差、自治体間格差の是正、教育予算の拡充を求める署名を皆さんが国会に届け続けた運動の大きな成果であると考えているわけです。 ただ、今回の法案について見過ごせない問題があります。それは、午前中も指摘をされておりましたけれども、本改正案において外国人学校と留学生を支援の対象外とすることです。そもそも本制度創設時から朝鮮学校を除外されてきてしまっている、このこと自体がやはり私は差別そのものだと思いますし、本来であれば、これを今回の改正に当たって解消すべきだったと思うわけです。 しかし、今回出された法案というのは、将来我が国社会を担うその人材育成を目標に掲げ、その目標を理由にして、これまで支給対象だった子供たち、午前中の質疑の中では二・五万人ということもありましたけど、それを対象外とすると。見過ごせない問題だと思うんですね。”
“日本共産党の吉良よし子です。 初めに、本委員会、四月以降の新たな制度改正に関わる重要な二つの法案の審議を抱えている下で、それが年度内成立ができるかどうかのぎりぎりまで協議が調わない状態になってしまったというのは、やはり全て文部科学大臣に関わる週刊誌報道について、大臣の国会答弁も含め、これまでまともな説明責任が果たされてこなかったことに尽きるんだということを指摘をしたいと思うわけです。 本日、委員会の冒頭に大臣から謝罪発言もありましたけれども、報道されている内容についても、そして大臣の答弁の信頼性という点でも、そもそもこの大臣としての資質、資格も問われるような問題であり、今回の謝罪で幕引きとは決して言えない状況であると考えているわけです。引き続き大臣には誠実に説明責任を果たしていただくことを強く求め、法案の質疑に入りたいと思います。 本改正案について、高校就学支援金の所得制限が撤廃され、私学に通う高校生への授業料支援の額も引き上げられることになるわけです。これは、高校生の経済的負担の軽減、学ぶ権利の実現につながることから賛同できるものです。”
“届けていただくということで、是非お願いしたいと思うわけです。 もうこの歯止め規定をなくしてほしいという声はもう本当に大きく広がっておりまして、子どもの安全世論調査では、歯止め規定なくすべきとの回答、八八%に上っているわけですよ。 既に現場では様々な実践もあって、そうした性教育を実際に受けた中学生の子供たちからは、生きていく中で必要な知識だ、正しくない避妊をしてつらい思いをする人を一人でも多くなくせると思ったとか、みんなが考えている誤解を解くことができるなど、積極的に受け止めて、そういう感想を寄せていると聞いているわけですね。 子供たちも本当に正しい知識を求めているわけで、歯止め規定をなくして、自分の体も相手の体も大切にできる人権教育としての包括的性教育こそ進めることを強く求めまして、質問を終わります。”
“今、中教審で議論の最中だというんですけど、先ほど来、大臣も、そしてスポーツ庁次長も、性に関して正しい理解をすること、行動をすることが必要だとおっしゃっているわけです。しかし、今の歯止め規定がある状態では、個別には教えられても、集団的に一斉に教えることができない。つまり、そうすると必ず取りこぼされてしまう子供たちがいるわけです。そういう性に関する正しい知識を得られない子が出てきて、その中で、被害に遭ったときに被害と認識できないような事態が起きてしまう。やっぱりそれは改善しなきゃいけないことだと思うんです。 この学習指導要領改訂に向けて、「はどめ規定」をなくしていまこそ当たり前の性教育をこの国にという署名、現在四万一千三百筆を超えて集まって、十一月末に文科省に届けられたものと承知しているわけですが、この中教審での議論に当たって、こうした署名があるということ、やっぱり大臣の責任でその中教審の議論の場に紹介していくべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“ある教育委員会では実際に性的同意という言葉すら使うなと現場に伝えていたということも報道されているわけで、性暴力を防ぐ、特に加害者にならないためには性的同意について学ぶことは当然必要だと思うんですけど、その言葉を使うなという助言が成り立つのがこの学習指導要領、歯止め規定になっていると思うんですね。 改めて、大臣、こういう現場の指導を困難にしてしまうような歯止め規定はもう見直す、なくしていくべきではありませんか。”
“結局、個別じゃないとそれを指導できないというのは変わらないということなんですね。 実際、教科書の記述見ていただければ、これ、性交という言葉は一切出てこないんですよ。性的接触を避ける、コンドームを正しく使用するとあるんですね。でも、この性的接触というのは一体どういう行為なのかということはどこにも載っていないんですよ。コンドームの正しい使用とありますけど、正しい使用方法とはどういう使用方法なのか、使用する場面がいつなのかが分からない。そして、このコンドームという言葉は出てきていますけれども、それが避妊にも有効であるということすらもここでは分からないんですね。 つまり、性暴力や性感染症から身を守るといったときに、この妊娠に至る経過と、つまり性交という概念を一切教えずに、正しい知識、性感染症から守るとか性暴力からも守るとか、そういう知識を教えるのは非常に困難じゃないんですかということを言っているんです。 歯止め規定があることで、多くの現場の教員の皆さんは、実際には、教育委員会や管理職から、この性に関する指導、教えないように、取り扱わないようにと指示された経験持っているということも聞いています。”
“いや、発達段階等の配慮じゃなくて、この中三のこの性感染症の予防に当たっては妊娠の経過を取り扱ってもいいということですか。”
“ちょっとよく分からなかったのでもう一回聞きたいんですけど、先ほどのお話でいくと、中学校一年生では妊娠の経過は取り扱わないと、しかしこの中三の性感染症の項目になったらその妊娠の経過も含めて取り扱っていいと、そういう認識だということですか。”
“学習指導要領上も、この性感染症について、その主な感染経路は性的接触であることから、感染を予防するには性的接触をしないこと、コンドームを使うことなどが有効であることにも触れられるようにするとあるんですね。 一方で妊娠の経過は取り扱わないと書いてあるのに、このコンドームや性感染症については触れるというのは矛盾しているのではありませんか。次長、いかがでしょう。”
“この妊娠の経過について、教えてはならないものではないとはっきり答弁いただきました。これ重要なことだと思うわけです。 でも、教えてはならないものではないのであれば、この学習指導要領上で取り扱わないと書かない方がいいのかと、じゃないのかと、取り扱わないなどと書くべきではないと思うんですね。実際に、平成二十年、前々回の学習指導要領改訂に関する答申でも、この誤解を与えるような、取り扱わないという記述を改めるようという指摘もあったところなんです。 なおかつ、この歯止め規定があることによる矛盾というのはまだありまして、お配りした資料三を見ていただきたいと思うんですけれども、これ実際に使われている中学校の保健体育の教科書、一番シェアの大きいものから抜粋したものですけれども、これ主に中学三年生で学ぶ内容になると思うんですけど、性感染症の予防という項目があるんです。この性感染症の予防のところで、赤枠くくったところ、コンドームが有効だとの記述があるんですね。”
“つまり、学習指導要領というものはあくまでも基準、最低限学ぶべき最低ラインを示したもので、現場で必要だとすれば加えて指導することは当然に可能だと、それを禁止するものではないというものだと思うんですが、お配りした資料二を見ていただきたいんですけど、これがいわゆる歯止め規定と言われるもので、中学校の保健体育の心身の機能の発達と心の健康の中で、妊娠の経過は取り扱わないものとするという記述があるわけです。最低限の学ぶべきことを示すものであるはずの学習指導要領の中で、取り扱わないということを書くこと自体が私は矛盾しているんじゃないかと思うんですね。 保健体育についてなのでスポーツ庁次長に聞きたいと思うんですけど、この妊娠の経過は取り扱わないとするという記述というのは、つまり妊娠の経過を教えることを完全に禁止しているのかと。いや、そうじゃなくて、やっぱりこの指導要領の位置付けを踏まえれば、必ずしも教えることを禁止するものではないということだと思いますが、いかがですか。”
“この性に関する指導というのが行われている割合というのが全体で四五・三%にすぎず、文科省が集中強化期間などと言いながら進めているはずの生命の安全教育についても、全体でいえば一四・八%の実施率にとどまっているというのは余りにも少な過ぎる状況じゃないかと思うわけです。 その背景には、当然教員の多忙化の問題などもあると思うんですけれども、同時に、先ほど大臣が繰り返しおっしゃられた学習指導要領にのっとってと、その学習指導要領の中にある歯止め規定というものが学校での性教育の大きな障壁になっているという問題があると思っているわけです。 この学習指導要領について、初中局長、座っていただいたんですけど、時間がないのでこちらで紹介させていただきますが、この中学校の学習指導要領解説総則編によりますと、学習指導要領に示している内容は、全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に、生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には、各学校の判断により、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能であるとあるわけです。”
“学習指導要領に基づきながら必要な指導は行っているというようなお話だったと思うわけです。 では、実際の性に関する指導というのは、学校でどの程度行われているのかと。令和五年度における性犯罪、性暴力を防止するための教育の実施率及び文科省が進めている生命の安全教育の実施率、それぞれお答えください。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今日は、性教育について取り上げていきたいと思います。 この間、子供たちを取り巻く性加害、性暴力などの性犯罪というのは増え続けているわけです。 お配りした資料一を御覧ください。 警察庁の公表資料、児童買春事犯等の検挙件数ということで、これ年々子供への性犯罪というのが増えていると。昨年、令和六年は過去最高の四千八百五十件にも上るということで、こうした性加害、性犯罪から子供たちを守るということは緊急の課題だと思うわけです。とりわけ、被害に遭った子供たちが性に関する知識がないために被害を被害と認識できず告発もできない、犯罪が闇に潜ってしまうような問題もあるわけです。 こうした事態を改善するためにも、何よりも子供たちを性暴力から守る、若しくは加害者にさせないためにも、学校における性教育、性に関する指導というのは不可欠、必要だと思いますが、大臣の見解はいかがでしょうか。”
“それなのに、今年三月の核兵器禁止条約締約国会議に政府が参加しなかった上、総理が非核三原則の見直しに言及するなど言語道断です。核兵器廃絶へ、国是である非核三原則を堅持し、核兵器禁止条約に参加、批准をするのが唯一の戦争被爆国の責任ではありませんか。 以上、答弁を求め、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕”
“国立大学の値上げを止めるため、この省令を直ちに撤廃すべきではありませんか。あわせて、留学生の授業料を上限なく値上げできるとする条項も撤廃すべきではありませんか。 この夏、政府は、大学院博士課程学生への支援、SPRINGについて、留学生を支援から排除する方針を打ち出しました。文科省は、日本人学生の支援という制度の趣旨を明らかにしただけと言いますが、この制度に関わって日本人学生という言葉を使い始めたのは今年四月からだったと委員会で文科省は認めました。 新たに日本人学生という言葉を使い、国籍や在留資格によって支援に差を付けることは差別そのものです。差別方針は今すぐ撤回すべきではありませんか。国籍にかかわらず、全ての学生がお金の心配なく学び続けられるよう、軍事費ではなく、教育予算こそ抜本的に増やすべきではありませんか。 二〇二四年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。核兵器は非人道的な悪魔の兵器だと世界に訴え、核兵器禁止条約を誕生させた被爆者の皆さんの歴史的な闘いに、今こそ向き合うべきです。”
“高市総理は、米国の要求である国内総生産、GDP比三・五%への軍事費増額を否定しないどころか、しっかりと予算を付けていくのは当たり前などと言いますが、軍事予算だけを青天井に増やし続ければ、暮らしの予算が圧迫されます。それは、暮らしも財政も壊す亡国の道ではありませんか。 軍事予算を増やす一方、教育予算は増やさない政府の下で、大学での学費値上げの連鎖が止まりません。今春、東京大学が二割の値上げを強行し、秋には、埼玉大学、名古屋工業大学、山口大学と、国立大学が授業料値上げを次々発表する異常事態です。私立大学も、約二割が二〇二五年度の初年度納付金を値上げしています。 政府は、学費を上げるのは各大学の判断と、まるで自分たちには関係がないかのような態度を取っていますが、国立大学法人化以降、運営費交付金を引き下げ、私学助成は増やしてこなかった政府の姿勢が、学費を値上げするしかないところまで大学を追い詰めているのではありませんか。 さらに、文部科学省が定める省令により、標準額の二割の範囲内なら値上げしてもよいと、政府自ら学費値上げを容認し、推進していることも重大です。”
“日本共産党の吉良よし子です。 私は、会派を代表し、二〇二四年度決算について総理に質問をいたします。 本決算での税収は、七十五・二兆円と過去最大となりました。しかし、その内訳は、消費税が二十五兆円もあるのに対し、所得税二十一・二兆円、法人税十七・九兆円と、所得の少ない人ほど重い負担となる消費税が税収の大半を占め、もうかっている大企業と富裕層は優遇されています。不公正な税制により、所得再分配の機能が破壊され、格差が広がっているのではありませんか。 格差を正し、物価高騰から庶民の暮らしを守るため、大企業と富裕層への優遇税制を見直し、緊急に消費税を減税し、インボイスは撤廃すべきではありませんか。 また、安保三文書に基づく大軍拡が始まって二年目となった本決算において、防衛関係費は、防衛力強化資金への繰入れを除き八兆五千三百二億円、前年度から二兆四千二十五億円も増となりました。敵基地攻撃能力を持ち、日米同盟強化へとひた走っていることは大問題です。”
“この下請いじめ企業とアジア大会組織委員会との不明朗な関係も浮上をしているところです。 本法案は、大会経費の全体像や積算を明らかにせず、県民、市民の理解と納得を得る取組をしていない大会組織委員会と開催自治体のずさんな計画と無責任な姿勢を容認、追認し、お墨付きを与えかねないものであり、私たち日本共産党は賛同できないという旨を申し上げて、質問を終わります。”
“これから説明をしていかれるということなんですけど、やっぱり経費についてちゃんと県民、市民、若しくは国民に説明責任を果たしていくというのは、大規模なスポーツ大会を開催する上でもう当然ですし、大前提だと思うわけです。しかし、残念ながら、今のアジアパラ大会について現状は説明責任をきちんと果たしている状況とは到底言えないと思うわけです。 申し上げてきたとおり、アジア大会への国の補助、私たち全否定をするものではありませんが、今回の計画というのは余りにずさん過ぎるのではないかと、経費総額が当初の三倍以上、三千億円後半になるという愛知県知事の発言には衝撃的だという声も上がったところで、県民、市民の理解が得られていないのみならず、そのずさんな計画に国の補助、すなわち国民の税金を投入することに果たして国民の理解が得られるのかと、得られるものではないのではないかと思うわけです。 また、競技会場設営などで六百三十億円の契約を結んでいるGLイベンツ社というのは、大阪・関西万博で建設費未払問題を起こし、いまだ解決をしていないものです。”
“つまり、大会経費について様々議論があった東京オリパラですら、大会開催前、二〇一六年以降は五年にわたり毎年毎年その経費の状況について公表がされてきたということなんですね。 しかし、今回のアジア大会については、二〇一六年の招致決定から既にもう九年がたつのに、組織委員会、愛知県など開催自治体はこの大会経費の詳細を一度も明らかにしていないんですね。当初、質素で合理的な大会として経費は一千五十億円としていたものが、最近の組織委員会の試算では三千七百億円に膨張したということで、しかし、その積算根拠は全体像が明らかにされていないということで、それは私はやはり問題だと指摘をせざるを得ないと思うんです。 ここで提案者に伺っていきたいと思うんですけれども、アジア競技大会、アジアパラ競技大会、成功するためにも、広く県民、市民の理解と納得、これ得られるようにするということは重要で、組織委員会、開催自治体は大会経費含め実施計画を適宜公表していく、そういう説明責任があると思いますが、いかがですか。”
“六百三十億ということですけれども、会計検査院によりますと、大会経費の総額というのは全部合わせて一兆四千二百三十八億円、うち、検査院によると国の負担分というのはそのうちの千八百六十九億円だったということなんですね。実は、これ以外にも、大会経費の最終報告に含まれていない国の経費というのが二千八百三億円もあったとか、若しくは、大会関連経費として関連事業で一兆三千二億円国が支出したということが検査院によって明らかになっており、こういうことも国会において様々議論になったのも記憶に新しいところだったと思うんですけれども、いずれにしても、この東京オリパラの例を見ても分かるように、特措法にその国の補助の明記がなくとも、必要性が認められればこうした国の財政支出、支援というのは可能であり、実際に支出をされてきたわけなんです。 その上で、問題なのは、アジア大会に県民の税金がどれくらい使われるのか全く不透明で、議会軽視で、進捗状況が全く明らかにされていないということなんですね。 東京オリパラの例にまた戻りますけれども、この大会総経費については、オリパラ、東京オリパラでも様々議論になったわけです。”
“過去、スポーツ大会ということに限って見れば、その特措法に国の支出について明記されていたのは、一九六四年東京オリンピック、一九七二年札幌冬季オリンピックだけで、今回のようなアジア競技大会規模のようなスポーツ大会に特別措置法を制定して国が補助した例というのはこれまでなかったことだと承知をしているわけです。二〇二一年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会のときも特措法は作られましたが、国の財政支出について法律に規定はなかったわけです。それでも東京オリパラに国の財政支出はあったと思うわけですが、スポーツ庁にまず聞きたいと思います。 この二〇二一年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で、国は財政的に幾ら補助また支援してきたのでしょうか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 愛知・名古屋アジア競技大会、愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法について質問をいたします。 私たち日本共産党は、アジア競技大会、アジアパラ競技大会について、スポーツを通して国際平和と友好の促進に寄与するというオリンピック精神に基づき行われる大会として、開催地の県民、市民に歓迎されるということが何よりも重要だと考えています。 その上で、今回の法案というのは、立法の趣旨として、国の補助が必要だと、まあそれをできるようにするためのものだということなわけですけれども、確かに東京オリンピック・パラリンピックなど、国が補助を出した国際的な大規模スポーツ大会というのはあるわけです。しかし、その特措法を作ってその特措法に国の補助について明文で規定した例というのは、先ほど後藤委員が示された表を見てもほとんどないんですね。”
“ここでは所管ではないですけれども、現在、売春防止法においては、性を買う側、性購買者が処罰されない一方で、第五条で路上などで勧誘する行為を行っている女性たちを処罰の対象にしているという問題もあるわけで、この売春防止法の議論をするに当たっては、性を売らされている女性の非処罰化も一体に議論すべきであるということも申し上げたいと思いますし、何よりも、子供たちの困難に付け込んで、子供たちに寄り添うふりをしながら、実際には子供たちの尊厳を踏みにじる性搾取をしている大人たちが今この社会にいると、そういう人権侵害を絶対に許さないんだという立場で、こども家庭庁、大臣には頑張っていただきたいということを申し上げまして、ちょっと保育の給食のこともやりたかったんですけど、今日はこれで終わりたいと思います。”
“是非ちゃんと救済、支援につなげていただきたいと思うんです。 性売買経験者当事者ネットワーク灯火の二十代の経験者の方はこう語っているんですね。私は十四歳で性売買を始めました。家にも学校にも居場所がなく、必要としてくれたのは買春者たちでした。路上の性売買でも風俗店でも嫌なことを嫌と言えず、ただ従うしかありませんでした。体を売るしかない状況、今日を生きるためにそうせざるを得ない現実、苦しかったしつらかったけど、そんなことは誰にも言えませんでした。性売買の中にいる女の子たちは、買春社会の被害者です。性売買をする女の子の背景を見ずに物を言うのはやめてください。性売買をした女の子たちを責める法律を変えてくださいという声なんですね。”
“保護していきたいとおっしゃっていただいているのは大事ですし、取組が今もやられているというのは私も承知はしているんです。 しかし、先ほど申し上げたのは、現場においては、決して、ちゃんと保護するよ、支えるよ、救済するよという対応じゃなくて、まずは補導しますというね。二〇二二年、先ほどのプランの方も見てみると、これに関しては、警察の対応としては、児童の性を売り物とする営業に関与する児童の補導の推進とあって、補導を実施して、その保護者及び学校に連絡して処分を促すということが書かれているんですね。 まず処分というふうになると、それは助けてもらえるとは思えないわけで、やっぱりそのアプローチの姿勢なんですね。まずは支援につなげますよというアプローチを、特にこ家庁主導で是非積極的にやっていただきたいということなんです。 もう一言、大臣、お願いします。”
“その際に、十代と思われる若い少女たちに大人の男性たちが声を掛ける様子というのを目の当たりにして衝撃を受けたわけですけれども、しかし、その新宿などの現場では、そういった少女たちに声を掛けている、少女を買おうとしている、買っている大人に対してではなくて、買われる側の少女たちを取り締まる、少女たちが救済の対象ではなく、悪いことをしている、非行をやっているという対象であるような形で補導する対象になってしまっているという実態があるわけですね。本来であれば、児童買春、子供たちを性的に買う大人こそ処罰の対象として取り締まられなければならないのに、被害者であるはずの守られるべき少女たちが取り締まられている。それは私、重大な問題だと思うわけです。 改めて大臣、やっぱり子供の権利を守るという担当大臣として、性売買に従事させられている少女たち、子供たちを取締りの対象として扱うんじゃなくて、ちゃんと救済すべき対象として、きちんと保護して支援につなげていく対策、もっと強化していかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。”