吉良よし子
日本共産党 · Japan
“パイを増やしていくことが必要だということで、目標も掲げて、新規増設、新規増設も含めて対応していくと、補助もしていくという御答弁でした。是非進めていただきたいと思うんです。 ただ、問題は、こうしてこども家庭庁も受皿確保と言って旗振っている一方で、放課後児童クラブの数が減ってしまっている地域も一部あるということなんですね。というのは、全国的に学校の統廃合が進んでいて、学校の数が減少していると。その学校数の減少に伴って学童クラブも減ってしまっているような自治体というのがあるということで。いや、しかし、この受皿確保が必要だと言われていて、この登録児童数も全国的に増えている下で、学校数が減るからといってこの学童もそのまま減らしていいのかというのが疑問なわけですね。 やはり、学校数が…”
“継続利用できるようにということを大臣からも言っていただきましたし、あらゆる機会に周知ということで、是非、ホームページ上で、QアンドAで示すことなども含めて周知に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 と同時に、やはり、自治体で保護者が育休中になったときに子供を退所させるような対応が出てきてしまった背景にこの待機児童数の状況があるとも聞くわけです。ただ、しかし、そもそも待機児童を解消するために育児休業中の保護者やその子に我慢を強いるとか新たな待機児童になってもらうというふうに、利用者同士に対立を持ち込むような対応というのは、私は間違っていると思うんですよね。 そこで見ていただきたいのがお配りした資料なんですけれども、この放課後児童クラブの利用状況なんで…”
“こども家庭庁、国は、学童の適正規模としておおむね四十人以下というのを基準としているわけですけれども、これ参酌基準であるため、こうした町田のように、この基準を超えて子供たちを受け入れてしまって大規模化してしまっている学童というのも決して少なくない。むしろ七十人以上、七十一人以上の学童というのはじわじわと増えている状況もあるわけで、また、先ほどの資料見ていただくと、クラブの数自体、オレンジの棒線は横ばいなんですけど、この青ですね、単位数というのは増えているんですけど、単位数というのは、要するに一つの施設であっても単位を分ければ受け入れられるというような状況で、場合によっては施設を分けているクラブもありますけれども、パーテーション等で区切ることで単位分割ということで、実態として…”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について大臣に伺っていきたいと思います。 まず初めに、お配りした資料一枚目、御覧いただきたいと思うんですが、六月二十八日付けの読売新聞の一面に、保護者が育休中であることを理由に子供が学童保育を退所させられるという実態が約六割に上るとの報道がありました。この背景に、育休中の対応についての国の見解というのが周知されていなかったということも指摘をされているわけですけれども、この報道があった直後の六月二十九日にこども家庭庁は事務連絡を出して、児童福祉法において放課後児童クラブの対象とされている保護者が労働等により昼間家庭にいないものの労働等には育児休業中の場合も含まれるとの見解を示されたと。これ、示したの今回初めてと…”
“また、大臣も会見の中でこれについて、育休を理由に一律に退所を求めるのではなく、保護者の負担軽減や子供の継続利用の観点から、保護者や子供の状況を踏まえて適切に判断していただくことが大切とおっしゃったわけですが、この子供の継続利用の観点って私とても大事だと思うんですね。というのも、全国学童保育連絡協議会にも、子供のクラブでの友達との関わりが保護者の育休で途切れてしまう、保護者の育休期間後に子供がクラブに復帰しようとしても再びなじむのに時間が掛かって大変などの声が多数届いているわけで、改めて、大臣、この育休期間の対応については、やっぱり子供が継続して利用できるようにすること、これまで通っていた居場所から放り出されるようなことがないようにすることというのは何よりも重視すべきと思い…”
“こうした大規模化した学童では、騒々しくて落ち着けない、ささいなことでけんかになる、事故やけが、トラブルが多く発生している、遊びや活動を制限せざるを得ないなどの状況があって、本当に質の低下、安心して放課後の生活を送ることが困難な状況あると思うんですけど、大臣、やっぱりこういった大規模化というのはやっぱり避けるべき課題だという認識があるのかどうかということと、あわせて、やっぱり国の基準ですね、先ほどの四十人以下、おおむね四十人以下ということをおっしゃっているけど、もう四十人とかではなく、もうちょっとこの規模を縮小していく、もう中学校でも三十五人学級と言っているわけですから、小規模な基準に改善すべきじゃないかと思いますが、併せていかがでしょう。”
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“事業が終了したら土は福島に持ち帰ると。 では伺いますが、この実証事業はいつ終了するのか、一体どうなれば終了するということになるのでしょうか。”
“ですから、これ基準と、最初は再生利用基準の策定と一体になった実証事業だったはずなんです。それが、地元の住民への説明もないまま、そこからいつの間にか外されると。しかし、事業そのものをやめるんじゃなくて、目的を変えてそのまま事業を進めるんだ。これは余りにも不誠実なやり方だと私は思うんですよ。こんな勝手なことが許されるのかというのは問われていると思うんです。 ところで、先ほど、二〇二二年十二月のこの説明会、議事要旨というものもあるんですけれども、それを私拝見しますと、参加者の質問に答える形で、環境省は、この実証事業が終了した後は除去土壌を撤去し福島に持ち帰るということを答えているわけですが、この実証事業終了後に土壌を撤去して福島に持ち帰ると、これは変わらないのですか。”
“いや、目的の中に入っていると、この二〇二二年十二月に配られた資料を見れば到底思えないわけですよ。 ここ、今回事業というのは再生利用基準の策定のための事業だというふうに書かれているわけですよね。しかし、それはやめたんだということ。つまり、基準を策定する前に実証事業をやることはできない、それは確かなんですよね。タイミングは変わっているわけですよね。”
“つまり、この基準の策定の前の実証事業というのは福島県内だけでやることになったんだと。ただ、でも新宿御苑の実証事業をやめるとはおっしゃらないんですね。それは国民の理解醸成のためだとおっしゃるわけなんです。 これ、理解醸成のためだというのは、先ほど確認したとおり、二〇二二年の資料の中には書いていないんですね。全部で二十六ページある資料なんですけど、理解醸成という言葉がこの資料の、その二〇二二年の十二月時点で出てきた資料で出てきたのは、その二十七ページ中最後の二十六ページ目に初めて理解醸成という言葉が出てきて、到底この事業の目的として理解醸成があったとは言えない状況だったと思うんですけど、つまり、新宿御苑の実証事業というのは目的を変えて実施すると、そういうことですか。大臣、いかがですか。”
“県内外での実証事業を踏まえてこの再生利用基準の策定をするということの説明をした資料だということですね。 次の資料を見ていただきたいんです。 これが、昨年、二〇二三年十一月二十一日に新宿区宛てに環境省が出した事務連絡に添付されたスケジュール案ということになるわけですけど、ここでいうと、その再生利用の推進というのはこの緑の部分になるわけですけれども、ここで、その実証事業と書かれているものには新宿御苑の事業は記載されていません。そもそも、この実証事業というのは、基準策定も含めて二〇二四年度末に終わる予定だということにもなっているわけです。 ということは、つまり、この実証事業、新宿御苑での実証事業というのはもうやらないと、そういうことでよろしいですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今日は、まず初めに、東京電力福島第一原発の事故で発生した汚染土の再生利用実証事業について質問をしたいと思います。 環境省は、東京の新宿御苑にこの汚染土を持ってくるという実証事業を進めるということで、これについて二〇二二年十二月二十一日に地元の新宿区で説明会を行いました。その際、住民からは多くの疑問、不安の声がありました。以降、この説明会というのはないままになっているわけですが、ここで大臣に伺いたいんです。 前任の西村環境大臣は、この事業について記者会見で、実施に当たっては、地元の皆様の御理解が得られるように丁寧に説明を尽くしてまいりたい、また、地元の理解を得ずにやるということはないと述べています。 伊藤環境大臣もこの立場に変わりないということですか。”
“是非届けていただきたいと。関係者には届いていない事態だから適切に診断できていない事態が今多数あるわけですから、是非徹底して届けていただきたいと思うんです。 アメリカでは、もう既に二〇二一年から約一千四百億円規模の予算でこのコロナ後遺症の研究を進めていると聞いているわけですよ。その一方で、この日本はまだそういう意味では遅れていると言わざるを得ないと思いますし、何よりも、今コロナ後遺症で本当に動けなくなったりして、働けなくなったりして、もう絶望しているような患者の皆さんがいるわけですから、そういう皆さんに、コロナ後遺症であっても生きていけるんだと、そういう希望を届けるようにしていただきたいということを心から申し上げまして、私の質問を終わります。”
“QアンドAということだったんですけれども、やっぱり確実にその指定医の皆さんに届けていただきたいんですね、周知徹底ということでいうと。 例えば、その先ほどの慢性疲労症候群の障害認定を多数手掛けている澤田石医師という方にもお話聞いたんですけど、そういう方は、もうやはりその慢性疲労症候群そのものの診断が難しいからこそ、その障害認定に対応した診断マニュアルを自力で作成をされているというんですね。しかし、そういったものをやはり広く共有されていないから、本当に、地域によって、場所によって認定されないという事態が起きているわけです。やはり、そういうのは厚労省の仕事だと思うんですよね。 コロナ後遺症も含めてこうした障害認定の対象になるんだと、そういう情報共有を先頭に立ってやっていただきたい、指定医にちゃんと周知徹底をするということ御答弁いただきたいと思います。いかがですか。”
“もうこれ原因を問わないから、つまりコロナ後遺症であってもその症状によって障害者認定されるんだと、そういう話なわけですね。 これでもし手帳が交付されれば、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等をこの患者の皆さん利用することも可能になるということで、これ本当に大事なんですけれども、実態としては、そうした事実上寝たきり状態であって、後遺症を診ているその現場の臨床医から見れば障害の認定になってもいいだろうというような方であったとしても認定を受けられないようなことが少なくないと聞いているんです。というのは、その診断を書いてくれる指定医というのが圧倒的に少ないからだと。 コロナ後遺症もやっぱり障害認定の対象になるんだということ、これ、大臣、そういう意味では、指定医の皆さんにちゃんとお伝えしなきゃいけないんじゃないのかと。都道府県とか医師会とか全ての医療機関に対して、コロナ後遺症であってもこの障害認定の対象になるんだと是非周知徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょう。”
“よく実態を把握して、本当に大変な思いをしている皆さんにちゃんと支援を届けていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。 もう一点伺いたいのが、障害認定についてなんです。 これも確認をしたいんです、大臣に。これ、障害者手帳というのは交付に当たって障害認定をするわけですが、その際、その原因は問わないんだと聞いているわけです。とすれば、このコロナ後遺症で長期間にわたり寝たきりになっているような場合など、日常生活が困難になっている場合など、その症状が障害に当たると医師が判断をすれば、コロナ後遺症であっても障害の認定の対象になり得ると思いますが、そういう認識でよろしいですか。”
“いや、改善しているって言いますけれども、本当にそうなのかと。このアンケートを見ていただいたら、お一人とか二人とかのそういう話じゃないんですよね。場合によってはもう半年以上という方が本当に多くて、そういう中で、貯金切り崩して、若しくは底をついて治療がもうできなくなりましたみたいな、そういう声まであるわけで、やっぱりこれは一人たりともそういう思いをさせてはならないと。 ちゃんと今の実態を調査して、そして迅速に支給できるように改善をしていただきたい。もう一度、調査していただけるとお約束いただけますか。大臣、いかがですか。”
“厚労大臣、これ、労災認定まで一年近く掛かる、決定してから支給までも時間が掛かるみたいな実態を把握しているのかと。実態よく把握して、原因も含めて調査して改善すべきと思いますが、いかがですか。”
“是非、臨床現場の医師の皆さんの声をしっかり聞いて、その知見を届けていただくようにお願いをしたいと思います。 あわせて、経済支援についても伺いたいと思います。 後遺症で寝たきりなどになって働けなくなって収入が途絶える、一方で、治療のためにも高額な治療費が掛かっているということが多くて、そういう中で本当に支援というのは欠かせないんですけれども、本当は、特化した、コロナ後遺症に特化した支援が欲しいという皆さんの声があるんですが、それができなくても、少なくとも今ある労災などの現行制度をより活用しやすくしてほしいという声もあるわけです。 資料三枚目見ていただきたいんですけど、患者と家族の会のアンケートでは、労災、四五・八%が、申請してから支給されるまで四か月以上掛かったという声が届いています。私、お話聞いた方は、昨年四月に申請をしたけど、決定したのが十一月で、その十一月に決定してから更に支給されるまでも時間が掛かって、つい先日、三月末になってようやく支給されたと。全部合わせて一年近く掛かっている状況なんですけれども、その間、もうずっと貯金を切り崩して生活していたと伺っているわけです。”
“最新の知見届けていただきたいんです。 そういう意味では、臨床現場の皆さんの声も聞いているとおっしゃっていますけど、まだ足りないと。やっぱり、私が聞いている医師の皆さんからいうと、臨床現場の知見、まだまだ生かされていないんだと。例えばさっきの上咽頭擦過療法だけじゃなくて、漢方薬、呼吸器リハビリテーション、鍼灸など、効果があるとされる治療法続々出てきているんです。 もちろん原因究明も必要ですけど、やっぱり患者の皆さんにとっては治療がまず第一ですから、ちょっとでもやっぱりそういった患者さんを見捨てないと頑張っている臨床現場、その声をよく聞いて、積極的にその生きた知見を手引きに生かしていただきたい。もう一度、治療法について一言お願いします。”
“大臣、改めて今度手引きを改訂するに当たって、こうした上咽頭擦過療法のような臨床現場で一定の効果が確認されている治療法については積極的に記載していくべきと思いますが、いかがですか。”
“都度改訂するということで、次も改訂検討しているということだと思うんです。 そこで、私、重要なのは治療法を書き込むことだということなんです。この間、臨床現場ではこのコロナ後遺症の治療法についても知見が積み上がっているんですよ。例えば、長引くコロナ後遺症に多い症状、倦怠感、これはつまりME、CFS、慢性疲労症候群と呼ばれるような症状なんですけれども、これについては上咽頭擦過療法という療法が効果的だと言われているんです。 二〇一三年からこの上咽頭擦過療法の知見を集約してきた日本病巣疾患研究会の医師、堀田修理事長にお話を伺いましたが、この間、百九十五人のコロナ後遺症の患者にこの治療を行ったところ、五回から十回の治療、期間にして三か月ほどでその八割の患者の症状が改善、ほぼ寝たきりだった方が仕事に復帰したり学校に通えるようになる、日常を取り戻しているというんですね。 また、早くから後遺症外来を開設したヒラハタクリニックの平畑光一院長も、二か月以上診ている約千人の寝たきりや寝たきりに近い患者さんの八四・五%がこの治療で改善し、寝たきりを脱したと語っているわけです。”
“感染症対策、防止、感染拡大防止というのは引き続き重要だということと、コロナ後遺症に対する外来、これもリストの作成、公表などでなくさないように対応すると、これ大事だと思うので、是非やっていただきたいと思うんです。 一方、全国コロナ後遺症患者と家族の会の集めたアンケートには、そうした今公表されているリストに載っている医療機関、これがもうそもそも少ないんだと、自宅の近くにないため受診が困難という声も引き続き多いわけです。また、そうしたリストにある医療機関に受診しても、やはり治療になかなかつながれないと、内科二か所、呼吸器科、総合病院に行ったが診断書にたどり着かなかったとか、後遺症と断定できないと言われたとか、ほかへ行ってくれとか、いまだにたらい回しにされたという現状があるということも聞いているわけです。 そういう意味では、まだまだこのコロナ後遺症に対する医師の理解が進んでいないのではないかということが課題だと思うわけです。ということでは、厚労省が今作っているコロナ後遺症の診療の手引き、これ改訂が本当に必要だと思うんです。”
“この治療薬、やはり飲めば一定コロナ後遺症の発症リスクを下げられるという話もあるわけで、逆に、この治療薬が遠のけば、その後遺症発症のリスク高まる懸念があるんじゃないかとも思うわけです。さらに、診療報酬の見直しで、これまで後遺症の患者を診ていた医療機関がその診療をやめてしまう、そういうことにならないかという懸念もあるわけです。 大臣、この特例措置の見直しの影響で後遺症の発症リスクを上げないよう、また、コロナの後遺症外来を減らさないように、ちゃんと治療につなげる対策取るべきだと思いますが、いかがですか。”
“是非、実態把握努めていただきたいと思うんです。 というのも、日本では、感染者の総数のみならず、労働への影響に関する調査もないんですね。一方、アメリカでは、もう二〇二二年の時点で、四百万人がコロナ後遺症で働けなくなっている可能性があり、最大三十二兆円の損失の可能性があると推定をしているし、また、イギリスでも、国家統計局が二〇二二年十月に、人口の三%がコロナ後遺症と推計をしていると。やる気になればできるはずですし、そうやって各国が労働問題として取り組んでいるということも踏まえて実態把握に努めていただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。 ところで、政府は、この四月から、新型コロナウイルス感染症についての特例措置、これを見直しをして、コロナの治療薬というのは全額患者負担になりました。また、診療報酬も恒常的な対策に見直されました。 この治療薬全額自費負担というと、最大で三割負担の方で三万円近くの負担になるとも聞いています。だから、実際に検査でコロナ陽性だと診断されても、治療薬はもう処方してもらわなくて結構ですと、そういう患者の方が増えてきているというような話も聞くわけです。”
“要するに困難だと言い続けていると。割合から見てその概数ということも言えないというのは私どうなのかと。 私、初めてコロナ後遺症について国会で取り上げたのは二年前になるんですけれども、以降、毎年この総数把握について伺っていて、今日で三回目なんです。それでも把握は難しいって言い続けられると。いや、コロナ後遺症が取り組むべき重要な課題だと認識されているというんだったら、やっぱり、患者総数、その実態、とりわけ経済活動への影響状況とか、概算でもいいし推定値でもいいので、把握してちゃんと公表すべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“総数把握されていないということでした。 一方で、厚労省は、この間、抽出調査というのをしています。八尾市や品川区、札幌市等でやっているわけですが、それによりますと、新型コロナに感染した人のうち、成人で一一・七%から二三・四%が後遺症だと報告されているわけです。昨年五月に厚労省の発表した累計の感染者数、これ三千三百八十万人。ということは、少なく見ても四百万人弱から五百万人くらいの後遺症患者がいると、そういうことでよろしいですか、もう一度。”
“日本共産党の吉良よし子です。 本日は、コロナ後遺症について伺いたいと思います。 まず、資料一枚目、御覧ください。私、これ一年前の決算委員会でお配りした資料なんですけれども、一年前も私、後遺症患者、コロナ後遺症患者の皆さんから寄せられたアンケートに基づいて、政府に、その対策として周知と医療と支援が必要だということを申し上げました。それから一年たったわけですけれども、資料二枚目、御覧ください。厚労省が昨年秋に作成した取組の資料ということで、厚労省も、医療、支援、そして周知、それぞれ取組を進めていると説明を受けたわけです。また、コロナ後遺症については取り組むべき重要な課題だと認識していると、そういうことも伺ったわけです。 この一年で後遺症の取組行われていると、これは本当に大事だと思うんですけれども、一方で、昨年十一月に発足した全国コロナ後遺症患者と家族の会の皆さんが昨年末から今年の初めにかけて集めたアンケートには、適切な医療や支援にまだつながれていないなど、一年前に吉良事務所に寄せられた声と同様の実態が届いているとうかがえました。”
“やはり家賃保証というのは営利業者、民間事業者任せにしておいてはやっぱりいけないんじゃないかと、国が主体となって福祉行政として家賃保証制度構築する方向に是非向かっていただきたいということも申し上げて、質問を終わります。”
“一件なんですね。一件だけなんですよ。 私たち、全国借地借家人組合連合会の方には、もう多数の悪質な保証会社からの被害報告というのあるというアンケート結果聞いているんですね。一件では少な過ぎるんですよ。で、しかも、そもそも登録されていない保証業者もたくさんあって、で、家主や不動産会社が特定の保証会社と連携しているとかで、賃借人の方の希望で保証会社を選べないという、そういう問題もあるわけですね。 やはり、大臣認定制度といいますが、やはりその前に、入居者の側が保証業者を選択できるようにすることとか、登録を義務付ける制度づくりとか、悪質な家賃債務保証業者なくしていくため、その改善というのは本当に必要だと思いますが、大臣、いかがですか。”
“施策進めるのも大事ですけど、しっかり検証もしていただきたいということは重ねて申し上げたいと思います。 もう一点、家賃債務保証業者の問題についても伺いたいと思います。 先ほど来、様々あるんですけれども、やはりこの家賃債務保証業者については、昨年三月の当委員会で我が党の田村智子議員が質問したとおり、悪徳業者による被害の訴えが大変多いと。じゃ、今度認定制度を設けるということですが、これで本当にそうした悪質業者は、まあ排除というか、なくしていけるのかということが問題だと思うんですけれども。 そこで、確認したいんです。この今回の認定というのは、基本的には登録業者が申請できるものとしているわけですが、じゃ、その登録事業者、この間の、うち、法令違反などにより登録を取り消された業者というのは幾つあるのか、端的にお答えください。”
“要するに、分からないということなんですね。で、やはり、八十八万戸登録されている、けれども実際に要配慮者が何人入居できたのか分からないということでは、やはりこの法律の効果、実効性というのは正確に検証できていないんじゃないかと。 やはり大臣、今度この新たに居住サポート住宅は十万戸、十年間でとは言っているわけですけど、先ほどもそれで足りるのかどうかという議論もあったかと思うんですけれども、やはりちゃんとこの法律の効果、課題についてそうした、実際に何人入居したのかも含めて検証して今後に生かすべきと思いますが、いかがですか。”
“家賃がいつまで払えるか心配です、七十歳過ぎていつまで働けるか、病気を抱えながら働いていますとか、七十五歳の世帯主が介護四、一級障害者になってしまいました、でも家賃は下がりません、大変ですとか、団地削減による移転を心配していますと、人に優しい団地運営をなどの声があるわけです。 このアンケートによると、公団では年金受給世帯が七割に上り、四七・一%は年金だけで生活しているという、まさに低所得の高齢者、この法案の要配慮者に当たる方々がこのURに住んで、高い家賃などで住み続けられなくなるかもしれない不安を抱えていらっしゃるというわけで、やはりこれ何とかしなきゃいけないと。もう家賃値上げとか管理コストの削減やめさせるべきだと思いますし、何よりもUR賃貸住宅を住宅セーフティーネットの担い手だとはっきり位置付けて、国の責任で守り抜くべきだと思うんですけれども、大臣、いかがですか。”
“公営住宅がこの住宅セーフティーネットの基盤だと、根幹だと、それはおっしゃるんですけど、やはり増やすとはおっしゃらないと。増やすべきともおっしゃらないし、減らすべきではないともおっしゃらないというのは、やはり私は冷たいと言わざるを得ないと思うんです。 これ、公営住宅だけじゃなくて、もう一つ公的な住宅ということでいうとUR賃貸住宅、これもあると思うんです。これも住宅セーフティーネットの貴重な担い手だと思うんですが、ところが、UR都市機構というのは、二〇〇七年、二〇一三年の二つの閣議決定を理由にして、この間、この管理コスト、こちらも減らし続けているわけです。 二〇一二年の三月末に七十五・五万戸あったUR賃貸住宅が昨年三月には七十・二万戸となって、十年余りで五万戸以上も減らされていると。これ、本当に重大な問題だと思うんです。さらに、このUR賃貸住宅、この家賃というのが市場家賃だということで、物価高騰の中で更に上がっているという現状もあって。 ちょうど昨日、全国公団住宅自治会協議会の皆さんが昨年九月に行った第十三回団地の生活と住まいアンケートというのを届けてくれました。”
“これ、都営住宅というのは単に減っているだけじゃなくて、東京都で石原都政以降二十五年にわたって新規建設ゼロという状況で、この方針転換というのはずっと住民の皆さんから求められ続けているわけですが、この公営住宅の増減については基本的には自治体の判断であると、そういうことは承知しているんですが、ただ、これだけニーズがある中で、このまま減らし続けていっていいのかと。 やっぱり国として、自治体が公営住宅を減らしていくのを黙って見過ごす、これは許されないのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“公的、民間併せて住宅増やしていきたいという話だったと思っています。 先ほど大臣もあったとおり、やっぱり住宅セーフティーネットの基盤というのは、私はまずは公営住宅の充実だと考えているわけです。 お配りした資料を見ていただきたいんですが、しかし、その公営住宅というのはこの間ずっと減り続けていると、公営住宅の管理戸数ですね、これが減り続けているのが実態なわけです。とりわけ東京都の場合なんかは、都営住宅のストック、二十三区中心に減らしているわけです。 日本の首都である東京、人口も集中していて、その都営住宅には年間十万人もの入居応募があるにもかかわらず、この戸数が減り続けているため、毎年新たに入居できる方は一万人に満たないと、十倍以上の倍率という大激戦となっている状況があるわけです。”
“日本共産党の吉良よし子です。 今回の法案は、入居者死去の場合の残置物処理など、居住支援の現場で喫緊の課題とされている課題への対応策含むため、反対はいたしません。しかし、住宅困窮者対策としてはまだ極めて不十分な点があり、また課題もあります。 そこで、今日は住宅困窮者対策全般について質問していきたいと思うんです。 本法案の説明資料にもありますが、単身高齢者世帯というのは二〇三〇年には約八百万世帯にまで増えるということが想定され、住宅を必要とする要配慮者の入居ニーズというのは高まっていると、これは間違いないことだと思います。このニーズに応えるためには、本法案の居住サポート住宅、若しくはこれまでやってきた登録住宅などの民間ストックとともに、公営住宅やUR賃貸住宅などの公的賃貸住宅も含め、低所得者などの要配慮者が円滑に入居できる住宅そのものを増やすことが必要だと考えるわけです。 大臣、住宅セーフティーネット促進するためには、公的、民間共に要配慮者が入居しやすい住宅増やしていくと、そういうことでよろしいでしょうか。”
“子供の意見の、意思の確認、尊重が必要なのは離婚の場面だけではないんですね。進学とか医療とか様々な場面で、共同親権だというところで様々、親と、父親と母親に両方の手を引っ張られるって、そういう事態になりかねないわけだから、だから本人の意見を尊重しなきゃいけないでしょうと言われているわけです。 子供には子供の暮らしがあるし、子供の意見を聞いてくれない法律は要らないです。一人親支援団体などが集めた共同親権に関する当事者の子供たちからの声なんです。この声に向き合うならば、子供の意見、意思を聞かないまま親権の在り方を議論するなんというのはあり得ません。 拙速な審議、採決などは絶対に許されない。子供の権利を本当に尊重できる慎重な議論を強く求めて、質問を終わります。”
“一万二千件を超える事案があって、単純に比較はできないと言いますが、一方で、子の調査をしたのはその半数以下の五千件にとどまると。離婚前のDV等が認められず面会交流を強いられているという当事者の方からは、面会交流後に子供のおねしょが一週間続いたとか、面会交流後に指の爪がなくなるくらいかむ、子供の自傷行為が止まらなくなっているなどの声があり、面会交流が子供のストレスになっていることが明らかな例もあるわけです。 日本乳幼児精神保健学会も、こうした面会交流前後の情緒、行動、身体症状を軽視してはならないと訴えるとともに、幼い子供も含めて、子供には意思があり、言語のみならず、そうした子供の行動の異変も含めた全身の言葉を捉えて傾聴し、その意思を酌み取るべきと。離婚後の子供の養育の在り方について、子供の視点に立った慎重な議論をと声明出している。 こうした子供たちの切実な意見表明、意思表明を尊重できない法案では、子供の最善の利益守れないと思いませんか。総理、いかがですか。”
“いや、しかし、この家事事件手続法六十五条についてまず伺いたいと思うんですが、子供の意見の把握、考慮ともう現時点であるわけですけど、じゃ、本当に子供の意見、考慮されているのかと。 令和四年、面会交流に関わって家事審判や家事調停を行った既済件数、また、同じ令和四年に面会交流に関わって子供の意見を聞くなど未成年の子を対象とする調査を行ったその件数を、最高裁、お答えください。”
“私立学校であっても、校則の見直し、その過程で声を聞くのは望ましいし、人権侵害は駄目だということなんですね。とすれば、先ほどの品川翔英の事例というのは問題ですし、やっぱり、そういう声を聞かれない事例が今なお学校の現場に存在するということでいえば、学校における子供の意見表明権、ちゃんと真正面から認めるべきだということを強く申し上げたいと思います。 子供の意見表明権に関わってもう一点、審議中の、審議が始まろうとしている民法改正案、離婚後の共同親権についても伺います。 この法案には、子供の意見表明の機会を設けること、子供の意見の尊重若しくは考慮という文言が条文にはありません。これ、なぜかと法務省に聞いたところ、いや、法案に子の人格を尊重するとあると、だからその中に意見表明権が含まれるんだとか、若しくは家事事件手続法の六十五条に、子供の意見を配慮し、把握し考慮すると規定しているから、この民法にはその条文は必要ないんだと、そういう御説明を受けました。”
“もう脅しを掛けるような生徒指導はあってはならないんですよね。私、声を上げた高校生、保護者の方々からお話聞く機会がありました。驚いたのは、学校側、先生や校長の先生たちと話し合おうとした生徒に対して、学校側が、私学には裁量権があり、子どもの権利条約、基本法、憲法などは関係ないという発言があったとか、校長から、生徒や保護者の声を聞くのは公立がやることという発言があったとか、驚きの発言なんですよね。 これ、確認しておきます。文科大臣、私立学校であっても当然、憲法、こども基本法、子どもの権利条約は尊重すべきだし、人権侵害は許されないし、校則の見直しに関して生徒や保護者の声を聞くの望ましいというこども大綱や生徒指導提要の考え方、変わりませんよね。”
“昨年、東京品川にある私立品川翔英高校の生徒が、東京弁護士会に人権救済申立てを行いました。 お配りした資料を御覧ください。 しんぶん赤旗や朝日新聞などでも報道されているものですが、入学前には校則がないとアピールしていた高校が、ドレスコードという事前の説明になかった指定の上着の購入、着用の強制、髪染めを禁止するルールなどを設定して、髪染めをしている生徒に髪染めし直さないと文化祭に出さない、推薦を出さない又は退学を迫るなど、脅しを伴うような厳しい指導を行って、実際に自主退学に追い込まれる生徒も出てきていると、そういうことを告発して生徒の権利保障を求める申立てです。 総理、一般論として伺います。 事前に何ら説明もなかった校則、ルールに基づいて退学など脅しを掛けながら指導する。これ、人権侵害だと思いませんか。”
“学校での子供の意見表明を阻害するものではない。いや、阻害するものになっていると思うんです。 子供の意見表明権というのは、子供が意見を言うのが大人が認めてあげますよ、そういうものなんかじゃないんです。むしろ、大人に対して、全ての子供の意見を聞く義務があるんだと、それを示しているのが子供の意見表明権なんです。その子の成長発達段階によってうまく言語化できないような意見もある。だからこそ、その状況を考慮してその意見、意思をしっかり酌み取る責任が大人の側に、政府の側にあるんだと、それは国連の子どもの権利委員会でも何度も強調されていることなんです。 なのに、この文科省の通知は、その大人の義務を免責するような中身になっている。子供の意見は聞かなくていい、そういう場合があるんだと、中身になっている。こういう子どもの権利条約の中身に反する通知はすぐに撤回するしかないんだということを言いたいと思うんです。 事実、こういった対応を取っている中で、学校の中で、子供たちの意見が尊重されない、権利侵害されているという例があります。”
“いや、ここにわがままという答弁があって、それをこども家庭庁の資料にわざわざ載せている、このこと自体が私はおかしいと言わざるを得ないんです。 この間、私、この子供の意見表明権についてこども家庭庁にも文科省にも話聞いてきましたが、最善の利益、最善の利益と先ほど来言いますけれども、最終的にこの意見を反映するとは限らない、そういうこともこども家庭庁もおっしゃっているんです。 実はこれ、三十年前、日本政府が子供権利条約に批准したときからの立場で、その当時、文部省の通知には、この子供の意見表明権について、必ず反映されるということまでをも求めているものではないとはっきり書いてあるんです。これ、この通知は撤回されていないわけですが、こんなふうに必ず反映されるということではないんだといえば、もうどうせ言っても意味がない、子供たち、意見言うことを諦めさせることになるんじゃありませんか。こんな通知は今すぐ撤回するべきではありませんか。総理、いかがですか。”
“いや、変わっていないということなんですよ。校則についての、変えようということの教育的意義は認めるけど、それは権利じゃないんだ、これおかしいじゃないですか。 こども家庭庁、加藤大臣にも伺いたいと思うんです。この子供の意見表明権については、こども基本法についての論戦の中でも、パネル御覧ください、こうした答弁があるんです。子供の意見表明、非常に大事だという前提でと言いながら、しかし、その子供の、ある意味何でもかんでも子供の意見、わがままで全部聞いてそれを受け止めろということではなくて、そう御理解いただければと思いますと。これがこども基本法の政府の説明資料にもわざわざ抜粋されて載せられていると。 子供の意見はわがままなのですか。だから聞かなくてもいいというのがこども家庭庁の立場なんですか。いかがでしょうか。”
“つまり、意見表明権を認めていないということですよね。いや、これ、この見解はこのままだということでよろしいんですか。イエスかノーかではっきりとお答えください。”
“いや、正面から答えていただいていないんですね。 いや、校則について、確かに私、この間取り上げてきて、そういう中で、校則の見直しに関して生徒の意見を聞くのは望ましいとか、学校で校則について意見をするのはいいことだと、歴代文科大臣からの答弁を確認しているわけです。そうした中で、校則を見直し進める学校や教育委員会も増えているわけです。しかし、それは学校での意見表明権を認めているということではなかったと、そういうことなんですか、大臣。はっきり答えてください。”
“社会全体で子供が権利の主体であることを共有していきたいという御答弁でした。しかし、本当にこの子供たち、権利の主体として扱われているのかということが疑念なんです。 パネル御覧ください。(資料提示) これは、日本政府が国連の子どもの権利委員会からの勧告に対して報告した回答なんですけれども、ここでは学校における校則等に対する意見表明権についての政府の考え方が書いてあります。学校においては、校則の制定、カリキュラムの編成等は児童個人に関する事項とは言えず、意見を表明する権利の対象となる事項ではない。 文科大臣、つまり学校では子供たち、校則などについて意見を表明する権利がない、それが文科省の立場だということですか。”
“これらは、今の日本の社会の中で子供たちが権利を持つ主体として尊重されていない、むしろ社会の中でその子供たちの意見とか存在が軽視されていることの象徴なのではないかと私は思うわけです。 ようやく、この間、令和四年度に成立したこども基本法に子供の権利というのが盛り込まれました。そして、基本法に基づき昨年作られたこども大綱には、子供、若者を権利の主体として認識するということが強調され、乳幼児期から生まれながらに権利の主体であること、子供、若者を多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、その最善の利益を図ると明記されました。 ということは、つまり政府は、学校を始めとした子供たちが生活するあらゆる場所、場面で子供たちを権利の主体として扱うようにすると、そういうことでよろしいですか、総理。いかがですか。”
“刑法改正されたと言いますけれども、決して時効がなくなったわけじゃないんですね。 その改正時の附帯決議では、子供でなくとも、先ほど総理もおっしゃったとおり、性犯罪を告発するのに心身の負担が大きくて時間が掛かるから、時効撤廃求める声が多いから、この時効についてを要検討だと、そういうことが書かれているわけです。ましてや、子供であればなおさらなわけで、もう一刻も早くこの子供の性犯罪の時効をなくすという決断をすべきなんです。院内集会でも、子供への性犯罪が重大な犯罪と周知する上でもこの時効をなくすべきという声もありました。この声に是非応えていただきたいということ、強く求めたいと思います。 続いて、この子供の権利侵害というのは性犯罪だけではありません。子供に対する虐待、深刻な社会問題として存在しています。 昨年、不登校は約三十万人に上りました。いじめ件数も増加し続けています。子供の貧困も深刻で、日本の子供たちの自己肯定感は国際比較で顕著に低く、十代の自殺率というのは過去最高水準となり、下がらない状態です。”
“子供への性犯罪は人権を著しく侵害するものだと、いや、本当、そのとおりだと思うんです。 特に子供というのは、その性被害に遭ったとしても、その行為の意味がすぐには分からないとか、又は声を上げるということすら思い付かないなど、すぐに告発できないという場合は少なくないわけです。それこそ、被害に遭ってから数十年もたってからようやく被害を告発するという方もいるわけです。しかし、この大人になってからでは時効により訴訟に至らない場合が多いのが現状なんです。だから、時効ノー、こういう声が今上がっています。 先月、三月十八日、ジャニーズ性加害の被害を告発した飯田恭平さんや大島幸広さん、長渡康二さん、中村一也さん、二本樹顕理さんなど当事者の皆さんと、また、学校での性被害告発して訴えていた石田郁子さんなどが国会に来て、子供の性被害、時効にノーと訴え、そのキャンペーンを開始しました。 こうした当事者の声に応えて、少なくともこの子供への性犯罪については急ぎ時効をなくすべきと思いますが、総理、いかがですか。”
“また、実の父親からの性暴力、保育士の性犯罪などの告発なども相次いでいるわけですが、総理、この子供への性犯罪、性暴力というのは子供に対する最悪の人権侵害だと思いますが、いかがですか。”
“新たに把握できたことがあればなどと言わずに、もう全てを明らかにしていただきたいんですよ。いや、国民の目に見えない中でのこうした幕引きというのは絶対に許されません。 森元首相を含む証人喚問、国民に開かれた国会の場で真相を明らかにすべきです。このことを強く申し上げまして、次に、今日は子供の権利について伺いたいと思います。 今年は、子どもの権利条約批准三十年目の節目の年です。一方で、日本社会には子供の権利が守られているとは思えない問題、まだまだたくさんあると思うんです。その一つが子供に対する性犯罪、性暴力です。 昨年事実が認められたジャニーズ性加害問題は、デビューなどを夢見る子供たちが半世紀以上にわたってターゲットにされたという性犯罪です。また、痴漢、日本共産党の都議団が実施した痴漢アンケートでは、この痴漢を受けたことがある人の七割が初めて痴漢に遭ったのは十八歳以下の子供のときだったと回答していると。痴漢というのは子供に対する性犯罪という、であるということが明らかになりました。”
“森元首相から関与しているという発言がないとおっしゃるだけで、じゃ、実際、何を聞いて、どういう回答があったのかと、そういうところ全く説明がないと、説明責任果たせていないと思うわけです。 自民党としては今週にも処分をすると報じられているわけですが、もう先ほど来あるとおり、こうした聴取内容が分からないまま処分又は処分なしと言われても国民は納得できません。少なくとも、処分の前にこの聞き取り調査の内容、結果、もう全て明らかにするべきだと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の吉良よし子です。 まず初めに、裏金問題について私も伺いたいと思います。 自民党は、裏金問題で森喜朗元総理側から水面下で話を聞き取っていて、関与なしと認定した模様だとの報道がされていると、午前中からもその議論あったわけですけど、先ほど来この報道についてはっきり答弁がないので、改めて伺いたいと思います。 総理、この報道というのは事実ですか。”