階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
The complete record
Every one of 800 lines we hold for 階猛, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 16.
“時間が来ましたので終わりますけれども、我々、建設的な修正案を用意しておりますので、是非検討をお願いしたいと思っております。 終わります。”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれて、こうした情報を浴び続ける受け手は、判断能力が低下して批判的な目で見られなくなる認知疲労という状態に陥るために、こうした手法も有効なのだということであります。 要は、資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった一人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったということを私たちは認識しなくてはなりません。”
“すなわち、この四条の附則の法的な拘束力は今なお残っているということでよろしいですか。”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。 附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度の効果が期待できるとともに、公平、適正な選挙の実現にも資するものです。なお、この案は他の案と併存可能です。 以上で解散権の制限につき発言を終わりますが、本審査会で議論が深まることを期待して、私の発言を終わります。”
“また、議員任期延長のイメージ案では、選挙困難事態の事前承認のため、解散で全国に散らばった前の衆議院議員を国会に召集することになっています。さきの総選挙のように解散直後に総選挙が始まる場合、それが実務上可能なのか疑問です。緊急時の国会機能の維持という見地からも、解散から投票までの期間は一定程度間隔を空けるべきです。 以上を考慮しつつ、解散権の制限の方向性につき幾つかの案を述べます。 方向性その一。憲法上、衆院解散の場合を極力限定する。 衆議院の解散中に緊急事態が起き国会が機能しないリスクを問題視するならば、そもそも衆議院が解散されるケースをできるだけ少なくするべきです。そこで、例えば、憲法に明文がある内閣不信任案可決等の場合に解散を限定する方向性があり得ます。 これに対し、国政の重要問題につき民意を問うという解散の民主的機能を重視する立場から批判が想定されます。”
“主要国においても、首相の解散権を制約する例が多いこと。 立命館大学法学部の小堀教授によれば、二〇二一年時点で、コスタリカを除くOECD加盟の三十七か国中、解散権がない国が米国など七か国、解散を制限する国がドイツなど十か国、残りの二十か国は大統領や首相に解散権限があるものの、制度として定着しているのは日本を含め僅か四か国にすぎません。民意で選ばれた議員の身分を尊重し国会を機能させる考え方が世界の主流であるということを指摘しておきます。 根拠その四。公平、適正な選挙を担保する規定がないこと。 さきの総選挙は、解散から投票まで、戦後最短の十六日間しかありませんでした。これでは、候補者は十分な選挙準備ができず、有権者も、十分な判断材料を得て熟慮の末に投票先を選ぶことは困難です。憲法五十四条一項は、解散から四十日以内の総選挙実施を定めますが、解散から投票まで最低何日の間隔を置くかについて定めがありません。公平、適正な選挙運動を担保するという意味で極めて不都合です。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使されるようになりました。その分、解散権の濫用、乱発で国会機能が停止する危険が高まっています。 解散権の濫用に対する司法の事後的な是正ができない以上、裁判で争いようのない解散権の行使に関する明確なルールを憲法や法律で定め、解散権の濫用を牽制ないし抑止するべきです。 根拠その三。”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文規定を素直に読む限り、首相はもちろん、内閣の解散権すら明らかにされていません。六十九条は、不信任案の可決等があった場合につき、内閣は衆議院が解散されない限り総辞職しなければならないとし、解散権の所在を定めてはいません。”
“中道改革連合の階猛です。 本審査会では、このところ、緊急時の議員任期延長のイメージ案を中心に議論が進んでいます。その眼目は、いついかなるときも国会機能を維持することであると承知しています。 しかし、國重筆頭も指摘しているとおり、国会機能の維持については、発生確率が極めて低い緊急事態のみを想定するのではなくて、通常事態も想定して議論を深めるべきです。 この議論の必要性と重要性は、過去一年の国会の動きを見ても明らかです。昨年は、物価高が進む中で実質四か月も臨時国会が開かれず、自民党は党内政局に明け暮れていました。また今年は、任期を二年八か月も残して通常国会の冒頭に衆議院が解散され、真冬の厳しい天候の中、八百億円以上の巨額の経費と関係者の膨大な労力を費やして総選挙が執行されました。結果、本予算の審議入りが二月末と例年より一か月も遅れ、イラン情勢への対応も後手に回りました。この一年、国会は十分に機能したとは言えません。”
“租特の公開についても、しっかり進めていただきたい。 この二点について、総理の決意をお願いします。”
“長々と説明されたので、最後に総理に一問だけ。 責任ある積極財政で財政規律を重んじるのであれば、新規の租特創設について厳しい目でチェックしていただきたいというのが一つと、最後に資料をつけました……”
“右側を見ていただきますと、「現状、本税制が適用される投資額を約四兆円と見込んでいる。」という記載がありますが、これは効果ではありません。効果と言えるのは、投資四兆円の結果、それによって雇用がどれだけ増えたか、経済成長がどれだけ促進されたか、これをもって効果と言うべきです。しかも、四兆円投資額が増えるということでありますが、この四兆円投資額が増えるのも、この租特とどういう因果関係があるのか、これも、見る限り、どこにも書いていません。 私は、片山大臣が日本版DOGEを立ち上げて、そして租特の見直しをされるということを期待しているし、これは本当に頑張っていただきたい。ただ、既存の租特を見直すだけではなくて、こんないいかげんな租特の新設も許さない、こういう姿勢がなければ絵に描いた餅に終わってしまうと思います。 片山大臣、こんな租特は認めるべきではないと思いますが、見解をお願いします。”
“私が総務省の政務官のときに始めたこの制度、この制度の適用に当たって今回の大胆な投資促進税制がどういう評価になったかというと、対象になった四十の租特が今回あるわけですが、その中で唯一、全ての項目について最低ランクのE評価です。 ここの五ページ目に(1)、(3)、(5)、(7)、(8)という項目があります。途中飛んでいるのは、新設であるがゆえに評価の対象にならない項目があるからであります。(1)、(3)、(5)、(7)、(8)、評価可能な項目は全てEランク、とんでもない点検結果になっている。詳しくは、ここに書いてあることを御覧になっていただきたいんですが。 その評価結果を受けて、経産省は、財務省との間で、この租特を認めてもらうように折衝したわけですね。そのときに、当然、E評価のままでは通りませんから、改善をしていったということは聞いております。 改善していった結果が、この表の一番右に書いておりますけれども、私は、改善したといっても、根本的なところが見直されていないということを指摘したい。それはどこか。「(7)将来の効果」というところであります。”
“現状認識については私も全く一緒です。ただ、アクションが伴わないと意味がないと思っていますから、是非この点については、金融政策の見直しを積極的に検討いただければと思っております。 最後に、租特についてお尋ねしたいと思っております。 私の資料の五ページ目、これは、今回経産省が、大胆な投資促進税制ということで、ROI、投資収益率が一五%以上、これは極めて採算性の高い投資案件ですけれども、こうしたROI一五%以上となる一定規模以上の設備投資について一〇〇%の即時償却を認める、つまり、百億投資したとすれば、それだけ損金に算入できて、税金を圧縮できるわけですね。普通はそんなに償却を認めません。それをやろうとしております。この租特を導入することによって、平年度の法人税の減収額、何と四千百億円が見積もられているわけです。 租特の新設ということについては、一般的に総務省がその内容を点検、評価しております。”
“この悪循環を生じさせないためにも、我々が言っているように、政策金利を引き締めるというよりは、中立金利という、景気を冷やさない水準を目指して見直していくべきだと思っております。 この点について、日銀総裁の見解を求めます。”
“円安を食い止めるだけではなくて、長期金利の上昇を食い止めるためにも、金融政策の見直しは私は必要だと考えております。 先週末に、十年物国債が売られて、利回りは二十七年ぶりに二・三八五%という高金利となりました。長期金利上昇の背景には、高市政権になって責任ある積極財政を標榜していますが、これに市場の信頼が得られていない、そのことに加えて、日銀の金融政策の見直しが遅れてインフレが想定以上に進む、いわゆるビハインド・ザ・カーブのリスクをマーケットは懸念しているためだと考えております。 通常、政策金利という短期の金利を引き上げれば、長期金利も連動して上がります。だけれども、現在はむしろ、政策金利を超低金利で維持していることで長期金利が上昇している面があるのではないでしょうか。長期金利が上昇すれば、政府の利払いが増えて、ますます財政が悪化して市場の不安が広がり、また長期金利が上昇して、設備資金や住宅ローンを借り入れている企業や個人が苦しくなっていきます。”
“円安を食い止めるためのこの天下の愚策、日銀が手をこまねいているうちに政府がギャンブルに走らないようにするためにも、是非ここは、円安を食い止めるために金融政策を見直すべきではないかと考えますが、総裁、答弁をしっかりお願いします。”
“何か前回の答弁から余り進展が見られないと思っています。 私、びっくりしたのが、資料の四ページ目、原油先物介入案というのを財務省が検討しているという報道に接しました。これは、もし為替の円安を食い止めるために原油の先物を売って、もし決済期日に先物の売った価格を現物の価格が上回っていれば、差額分が損失となりますね。理論上は無限大の損失リスクがあるわけですよ。まさにギャンブルなんですよ。 損失を被るのは、しかも、ここの記事によると、外為特別会計だということになっていますね。ひょっとすると、損失がかさめば外為特会が枯渇してしまうということになります。そうすると、ますます為替介入できないということで円安が進んでしまう、こういう悪循環も生じかねないわけです。外為特会はほくほくだと言っていましたけれども、からからになりかねない、そんなことも考え得るような天下の愚策だと私は考えております。 そこで、日銀総裁に改めてお尋ねします。”
“私は、令和四年、ウクライナ戦争が始まる前後から、当時の黒田日銀総裁に対して、円安による悪い物価高を防いでいくために金融政策を見直すべきだということを何度も申し上げましたが、退任するまで、異次元金融緩和を続けて、円安、物価高で国民生活に打撃を与え続けたんです。 円安、物価高の主犯ともいうべき黒田前総裁、この方ですら今何とおっしゃっているか。これ以上金融緩和を続ける必要はない、政策金利は来年にかけて中立金利の一・五%前後まで上げても問題がない、先日の朝日新聞のインタビューで答えていましたよ。 円安による物価高を食い止めるために政策金利を引き上げるべきではないかと考えますが、総裁、いかがでしょうか。”
“ですから、この金融の正常化をしていく必要があるのではないかと私は考えております。これに対しては、需要を減らして景気を悪化させるのでやるべきではないというリフレ派からの反論も予想されるわけです。 しかし、先週、日銀は需給ギャップを見直しました。ウクライナ戦争が始まった令和四年の第一・四半期以降、実は需給ギャップは需要が供給を上回るプラス圏で推移してきたということを日銀自ら明らかにしたわけです。これは資料の二ページ目を御覧になってください。 そして、同じ頃、諸外国は政策金利を引き上げて金融緩和を改めています。ところが、日本は今日に至るまで金融緩和が続いております。これは三ページ目、諸外国に比べて日本がいかに金融環境が緩和的かということをグラフに示したものです。 こうしたことを考え合わせると、やはり今、金融政策は見直すべき時期に来ております。 ここまで、低金利の円が売られて、円安、物価高が進んできました。”
“国益を最大化するために御努力されていることは了とします。ただ、今のアメリカの姿勢を見るにつけ、日米同盟と平和主義を両立させることは、交渉だけでは非常に難しい。そういう中で、憲法九条というのは本当に大事なんだということを重ねて申し上げます。 次の質問に移ります。 これは日銀総裁にお尋ねします。円安による物価高を食い止めるために、どうしていったらいいかということです。 三月十二日の私の質問への答弁で、植田総裁は、為替相場動向の影響を見極めながら、適切に金融政策を運営していくんだというお話でした。 先週末、一年八か月ぶりに円相場は一ドル百六十円台となりました。今後、原油価格の高騰で貿易赤字が増えていけば、代金支払いのため円売り・ドル買いが増え、更に円安が加速する懸念があります。円安が進めば、原油以外の輸入品も国内で値上がりしていきます。 こうした為替相場動向の影響を見極めるならば、円安による物価高を食い止めるため、現状〇・七五%の政策金利を引き上げる、これは金融の引締めではなくて正常化です。なぜなら、今は、景気に中立的な金利、中立金利よりもはるかに低い金利だからです。”
“憲法九条に直接はお答えになりませんけれども、日米同盟と憲法の平和主義を両立させるというのは、ある意味大変な難しい課題、ジレンマだと私は考えておりますけれども、その認識は共有できますか。総理、お答えください。”
“そういう中で、日本政府は、違法と言わないことで同盟から見捨てられるリスクを回避しつつ、憲法九条を援用することで戦争に巻き込まれるリスクも回避することができた。すなわち、これこそ現実的な最善の策だったと私は考えます。 私が何を言いたいかというと、日米同盟と平和主義、日本にとって大事なこの二つを両立させるためには、憲法九条を守り、生かしていくことがこれから必要不可欠だと考えておりますが、総理の憲法九条に関する見解をお尋ねします。”
“憲法も含まれると。憲法上の理由で制約すると言ったかどうかは明らかにされませんでしたけれども、憲法も、法律上できること、できないことという中に含まれているということ、憲法というのも法律に含まれているという明確な答弁だったと思います。 その上で、そもそも憲法九条に関して、総理の見解をただしたいと思います。 今回の米国のイラン攻撃に当たり、日本政府は、国際法違反かどうかということの法的評価を避けております。そういう中で、ホルムズ海峡への自衛隊派遣要請をかわすことができるのは、私は、憲法九条があればこそ、憲法九条のたまものだと思っております。 と申しますのも、元々強大な軍事力を持ち、必要があればその軍事力をちゅうちょなく行使するアメリカと日本との間の二国間同盟は、常に日本の側が見捨てられるリスクと戦争に巻き込まれるリスクをはらんでいると私は考えています。今回のイラン攻撃について言えば、米国の攻撃を仮に日本政府が違法と言えば同盟から見捨てられるリスクが高まり、逆に、違法と言わなければ戦争に巻き込まれるリスクが高まるというジレンマを抱えている状況なわけです。”
“総理にお尋ねしています。私が申し上げたような理由で、私は、総理はちゃんと憲法上の制約があると伝えたと考えておりますが、間違っていますか。”
“二つ目の理由は、仮にこの首脳会談で総理が、憲法レベルの制約があるということを説明せずに、法律上できること、できないこと、すなわち法律レベルの制約だけ説明したとするならば、トランプ大統領は納得するはずがないと思います。法律レベルの制約であれば、数の力で国会で法律を変えれば済むからです。 私の推認は間違っていますか。総理、お答えください。”
“盾にするかどうかじゃなくて、事実関係として、言及したかどうかを聞いております。 明確に答えられませんけれども、私は、九条の制約があるという旨、盾という表現ではないけれども、九条の制約はあると伝えたことは間違いないと考えております。 その理由は二つありまして、まず、この資料一ページ目の二重丸をして2と書いたところですね、トランプ氏は、憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれるだろうとFOXニュースの取材に答えたとあります。憲法上の制約があるとトランプ氏自ら語っているということですが、総理の説明がなければ、トランプ大統領が憲法上の制約など知るはずがありません。仮に元から知っていたとすれば、戦闘中にホルムズ海峡への自衛隊の派遣を日本に要請してくることはないと思います。ですから、私は、今回、日米首脳会談で高市首相が説明して、憲法上の制約があるというふうにトランプ氏は認識したと思っております。”
“次の質問に移ります。 日米首脳会談に関して、ホルムズ海峡への自衛隊派遣に関して九条が言及されたのかどうかということについてであります。 お手元にお配りしてある資料の一ページ目を御覧になってください。これは日経新聞の三月二十四日の記事でございます。 冒頭にこれは断言していますね。高市早苗首相は十九日にトランプ大統領と会談した際、ホルムズ海峡に自衛隊を派遣するには憲法九条の制約がある旨を伝えたとなっておりますが、これはそのとおりでよろしいでしょうか。総理、お願いします。”
“その言葉どおりであるとしたら、委員長、是非これはお願いしますよ。前例としないことを、委員長、お願いします。よろしいですか。”
“急ぐことが最優先で、国会審議は二の次だと言わんばかりの答弁でした。 私、この間も申し上げましたけれども、憲法八十三条の財政民主主義であるとか憲法六十六条三項ほかの議院内閣制、これに照らすと、国会審議を充実させることがやはり優先されるべきだと思っております。 改めて私は、今回の衆議院での予算審議は余りにも拙速に過ぎると思っておりまして、今回の衆議院での異例の予算審議は前例にすべきではないと考えます。これは予算委員会の理事会でも我が党からも申し上げておりますが、自民党総裁である高市首相からもこの点について言明いただきたいと思います。今回の予算審議は前例にしないということでよろしいでしょうか。”
“ちょっと最初のところが聞き取れなかったので、もう一回伺います。 不測の事態には、国会で予算審議を充実させて、時間をかけることも含むのか、イエスかノーかで端的にお答えください。”
“今るる述べられましたけれども、前段の方で、不測の事態で、参議院の方で暫定予算の編成が求められているといったようなことはお話しされていましたけれども、これは、国会の審議を充実させるために、もっと時間をかけて本予算を審議する必要があるという趣旨からの申出でございます。 確認したいんですが、不測の事態という言葉の意味、この不測の事態には、国会で予算審議に時間をかける、充実させるということも含んでいるのかどうか、お答えください。端的に、総理、お願いします。”
“それは、今回だけではなく過去三回も、同じようなリスクはありながらも、暫定予算を組んで国民の生活に支障が生じないようにしていたわけですよ。だから、同じようなことをすればいいのではないかというふうに思います。 その上で、次の質問に移りますけれども、これは総理に伺いたいんですが、今回、暫定予算案の編成を指示した経緯について伺います。 三月二十四日の閣議で、財務大臣からこのような発言がありました。予算の空白は一日も許されないため、不測の事態に備えて、関係各省庁の御協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたい、こういうことでした。その前の三回は、今申し上げた中の不測の事態に備えてという文言はないんですよ。なぜ不測の事態に備えてという文言を入れたのか、その理由を総理からお答えください。”
“過去にもそういう例はあり、今回もそのようにしたということなんですね。 我々も、衆議院での予算案の審議段階から、暫定予算を組んで、国民の生活に影響が生じないよう、新規の施策についてもそれに盛り込むべきだということを主張してきたわけですよ。こういう暫定予算が組めるということが元から分かっているのであれば、何も衆議院の段階で審議日程を委員長の職権乱発で決めないで、十分な審議を尽くすべきだったと思います。 年度内に成立を急ぐ理由として、三月十二日、私の質問に対し、総理は何とおっしゃったか。国民の生活に支障を生じさせないためだということを言われていたんですが、今回の暫定予算案が今日成立したとしても、なお年度内に本予算が成立しなければ国民の生活に支障が生じるというふうに考えますでしょうか。これは今の片山大臣の答弁に関連する更問いでございますので、今お話ししたとおり、この暫定予算が成立したとしても、来年度の本予算が成立しなければ国民の生活に支障が生じると考えるのかということについてだけ、総理から答弁を求めます。”
“中道改革連合の階猛です。 本日、まず暫定予算案についてお伺いします。 先ほど財務大臣から御説明があったとおり、今回の暫定予算案には新規の政策経費も含まれています。過去三回、直近の三回で、暫定予算が組まれた際、こうした新規の施策に関する予算というのはどれぐらい盛り込まれていたのか、端的にお答えください。”
“日銀が国債の購入量を減らして、今、誰が買うのかということが問題になっております。そのためには、財政に対する信認を確保しなくてはいけない。 最後のパネルですけれども、これは、足下の金融環境は諸外国と比べて異常に緩和的で、それが円安、物価高を助長している面があるということも指摘したいと思います。 今日は日銀総裁に来ていただいて、今後の金融政策について、今の円安の状況をどう捉えるのかということもお聞きしたいと思いますが、最後に一言だけ答弁をお願いします。”
“それは独立財政機関を設けるということでありまして、独立財政機関というのは、中長期の財政の見通しを示すだけではなくて、いわゆるEBPM、証拠に基づく政策形成、これがきちんとできているかどうかというのをチェックする、そういう役割も期待できると思います。 何をするかというと、政府の肝煎りの政策、少子化対策であるとか、高市政権でいえば危機管理投資、これが将来どの程度のリターンを生むのかというのを独立財政機関でチェックして、有効性があればやったらいいということだと思うんですよ。それもマーケットの信認を確保する上で重要なことだと思っております。 今申し上げました、公債の発行期間、五年ではなくて一年、それから、独立財政機関を設けてEBPMをきちんとやっていく、こういったことについて、いかがでしょうか、総理大臣、取り組むことは考えられませんか。”
“最後におっしゃった財政規律の目標については、是非明確な目標を定めていただきたいと思います。そして、総理の答弁の中で重要だと思うのは、マーケットの信認をいかに確保するかということだと思います。 そこで、私どもから提案しているのが、今回、政府からは、特例公債、いわゆる赤字国債の発行期間を五年間、自由に発行できるようにしようという法案が出されております。しかし、これでは、私たちは、マーケットの信認は得られないのではないかと。やはり一年ごとに、その時々の財政状況を見て、今の状況で国債発行をどれだけ行ったらいいのかというのを国会でちゃんと議論した上で、一年ごとにチェックして法案を通していく。そのための私たちの対案はもう既に国会に出しております。これをやることによってマーケットの信認が確保できるのではないかというのが一点。 それからもう一つ、これは、中道改革連合の前から超党派で取り組んできたことであります。”
“ですから、総理がおっしゃっているような、経済成長の範囲内に債務残高の伸びを抑えるというのは、極めて危うい目標といいますか、私はかなり難しい目標ではないかなと思うんですが、この点について総理の見解をお願いします。”
“確かに最近、ここ数年は、債務残高対GDP、この割合、要は、国の年間上がってくる利益といいますか所得に対して債務残高がどれぐらいの割合を占めているかということでいうと、ここ最近は下がってきています。下がってきている背景には、今掲げました、政府の利払いの負担は市場金利に遅れて動くということがあるわけですよ。 過去のアベノミクス時代に日銀が超低金利で膨大な国債を引き受けた結果、今、日本の借金は一千兆円を優に超えていますけれども、その利払い負担が余り大きくないがゆえに、債務残高対GDP比というのは今は少しずつ下がってきていますけれども、これが、今の市場金利を見ていただくと分かるとおり、このところ急激に金利が上がってきているわけですね。ということは、先々、債務残高対GDP比も上がってくる。 これは、内閣府の中長期試算でも、将来的に上がってくるということは示しているんですよ。成長シナリオでも、将来的には上がってくる、こういうデータが示されております。政府の中でもそういう考え方なんですね。”
“責任ある積極財政、将来の国民への責任も果たすということもおっしゃっていました。あるいは、経済成長の範囲内に債務残高の伸びを抑えるといったようなこととか、金利に目配りをするということで、財政規律にも配慮するということをおっしゃっているのも承知しております。 そういう中で、果たしてマーケットはどのように受け止めているかということなんですが、財政規律を言っている割には国債価格は下落し、円の価値も下落しているというのが、高市総裁就任以降の為替と国債の動向です。 就任時を一〇〇として、今、国債価格は九四・九、つまり五・一%下落。為替、円については、九三・〇ですから、七・〇%下落ということであります。株価については、変動はありますけれども、一五・二%上がっています。株価については後ほど述べますけれども、この中で、私がやはり気になるのは、国債価格の下落ということなんですね。やはりマーケットは、この財政運営、責任あるというところに懐疑的なのではないかということを言わざるを得ません。”
“先ほど片山大臣からも言及いただきましたけれども、旧立憲民主党、我々が作業していたときには、官僚組織の力をかりずに精緻な計算をしました。やろうと思えば早くできるんですよ。そして、時間をかければかけるほど機会損失が膨らむんですよ。 一年後にやるということであると、今年は、五千億以上の基金だけで十兆円で三%、三千億という機会損失が出る。さっき数字が若干違うというお話もありましたけれども、いずれにしても、他の基金も含めて巨額の機会損失が生まれる。それをそのまま放置しておくということは、私たちとしては全く理解できないということを申し上げます。 さて、責任ある積極財政について話を移していきたいと思います。 そもそも、総理に伺いたいんですが、私、この責任ある積極財政について、今国会での施政方針演説や、あるいは総理の答弁を見ておりまして、果たして通常の財政政策とどこがどう違うのだろうか、いま一つ腑に落ちないところがあります。 もう一度、分かりやすく端的に、責任ある積極財政と通常の財政政策の違い、あるいは共通点、御説明いただけますでしょうか。”
“総理にもリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 私は、岩手の花巻東高校という、大谷選手を生んだ高校の恩師である佐々木監督といろいろお話をする機会があって、夢と目標は違うということを聞いたことがあります。目標は、夢と違って、期限と数字が入るのが目標だというお話でした。まさに今、基金についてのお話を聞いていると、単に夢を語っているだけで、目標がないんですよ。 総理、ちゃんと目標を示してください。よろしいでしょうか。”
“私のいつまでにどれぐらい基金を削減するのかという問いに対して、具体的なことは全くありませんでした。 いつまでにというのも言えないんですか、片山大臣。”
“責任ある積極財政についてはこの後聞いていきますけれども、今申し上げたかったのは、防災庁を設置するのであれば、将来の巨大災害に備えた財政的な担保措置、これも入れるべきだということを申し上げております。我々はこうしたことにも配慮して法案の審議に臨んでいきます。 さて、予算組替えの最後に、積み過ぎ基金の国庫返納、歳入の部にありますけれども、これは昨年の予算委員会から私が取り上げてきた問題です。何が問題なのかというと、いわゆる機会損失です。 つまり、基金の積立てでお金を寝かせていく、これは、当時聞いたところだと、定期預金とかで超低金利で、リスクはないけれどもリターンもないみたいな、そんな運用をされていて、今ですと〇・二とか三とか五とか、そんなものだと思います。他方で、物価が三%のペースで上がっている。政府の今回の予算積算金利も三%です。ということは、この予算積算金利をベースとしますと、年間、資金を寝かせておくと、三%無駄なコストがかかるということであります。 つまり、私が昨日調べたところですと、今、政府の基金で五千億円以上のものだけピックアップしますと、それだけで約十兆あるわけです。”
“総理、お聞きになりましたか。いざというときの、巨大災害が起きたときの備えが私は足りないと思いますよ。もし巨大災害が起きて、東日本大震災でも三十兆円以上お金がかかりました、それを上回るようなお金が必要になったときに、今の責任ある積極財政で対応できるのでしょうか。 私は、少なくとも制度的担保として、今回防災庁を設置するのであれば、将来の災害のときの財源確保の担保、これも盛り込むべきだと思っておりますけれども、総理大臣の見解をお願いします。総理に通告しております。”
“結局、災害が起きてから国民にお願いするということなんですが、そのときに東日本大震災の復興特別所得税がまだ続いているということになりますと、国民だって協力しづらいですよ。 先ほど総理がおっしゃったように、今の負担は軽減、今の負担を増やさないようにするから延長だとおっしゃいますけれども、その延長した結果、今の国民は助かるのかもしれませんが、将来の、未来の国民はどうなんでしょうかということを申し上げております。責任ある積極財政で未来の国民への責任もあるんだということを総理はおっしゃっていますけれども、今の答弁は未来の国民への責任をないがしろにしていると言わざるを得ません。 関連して、防災庁設置担当大臣にお伺いします。 今回、防災庁設置法案が審議される予定と聞いています。私も担当者から説明を受けました。”
“この方が言った言葉で私が印象に残っているのは、私たちのことだけではなくて将来災害に遭われた方のこともちゃんと国が面倒を見てほしいということ、私は、その境遇にありながら、先々のこと、未来のことまで考えているということに非常に感銘を受けました。 翻って、今回のやり方はどうなのか、政府のやり方はどうなのか。復興財源を確保せずに、十年間先延ばしして、今回の東日本大震災の財源調達期間を延ばすということなんですね。 ということは、いつ何どき、南海トラフあるいは首都直下、そうした大災害が起きるか分からない。当然、そのときには、復興財源を確保するために国民に協力をお願いしなくてはいけないかもしれない。その場合に、今の東日本大震災の財源の調達期間が長引いてしまうと、新たな負担を国民にお願いすることが困難になるのではないかというふうに思うわけです。ですから、私たちは、今回の政府のやり方は邪道ではないかと思っております。 今申し上げました復興特別所得税を延長して防衛増税を行う必要性に関して、総理はいかがお考えなのか、お答えください。総理からお願いします。”