階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“いつまでたっても日銀総裁の方からは具体的な処分案というのは出てこないんですよ。 私、一ページ目にもつけておりますとおり、総裁が就任した直後にこのことを聞いているわけですよ。一ページの左側ですね、二三年四月の二十四日ですから、総裁就任直後ですよ。下線部に書いていますけれども、将来、現在の長短金利コントロールの政策から出口に至る、金融政策を本格的に正常化するという局面に至った場合に、このETFについても、購入したETFをどういうふうに処分していくのかという点は大きな課題として認識している、既に二年前からこうおっしゃっているわけですよ。今、長短金利コントロールは終わりましたよね。出口に至っていますよ。だから、もう示さなくちゃいけないときです。 今、何もしないで放置していると何が起きているかというと、ETFの分配金は日銀に入ってきて、それが期末になると、決算になると、国庫納付金ということで政府に流れていくわけですよ。政府に流れていって一般財源になっているわけですけれども、その一般財源としてどのような使われ方をしているのかということが私は問題になってくると思います。”
“そのことによって資産形成が妨げられた人は多くいるわけですけれども、特に若者世代、子育て世代、こうした方々は、統計的にも金融資産保有額が少ないわけですね。そうしたところの穴埋めにこのETFを使ったらどうかということなんですよ。ETFを政府が持つことによって得られる収入を、子供、子育て支援に資する事業に活用することによって、これまで失われてきた資産形成のロス分をこれで穴埋めしてあげるというのが我々の考え方です。一石二鳥だと思うんですね。なかなか処分できないETFを一括で処分する、他方で、そこで得られた政府の収入を次世代のために活用するという一石二鳥のやり方ですので。 是非、日銀総裁には、処分するかどうか分からないじゃなくて、処分する前提に立った上で、しかも、現実的には市場売却は無理です、相対で市場外で取引するしかありません。こうした処分の仕方を検討していただきたいと考えておりますが、日銀総裁、いかがでしょうか。”
“単純計算すると二百四十六年なんですよ。市場に影響を与えないで、市場内で時価で売却するのは無理です。市場外で相対取引で処分するしかないんです。そのための方策を我々は提案しているわけです。 四ページ目です。日本銀行が政府に設けたETF管理特別会計というところに、簿価三十七兆、売却する。対価として、政府から交付国債、これは民間でいう小切手のようなものです、交付国債を発行して、それを日銀が受け取る。交付国債ですから、いつ換金するか、これは自由なわけですけれども、もし換金する必要が生じた場合には、このETF管理特別会計に入ってくる分配金、あるいは、ETF管理特別会計でも将来的には徐々に徐々にETFを売却して得られる売却収入、こういったものを交付国債の償還に充てるということも考えつつ、大事なことは、このETF管理特別会計で入ってくる分配金あるいは売却金を何に充てるかということなんですよ。 これも海江田先生がさっき御指摘になったように、異次元の金融緩和、あるいはその前からの長期間続いた金融緩和によって、莫大な金額、本来得られるべき利息収入が家計には入ってこなかった。”
“分配金を赤字を埋めるために取っておこうという考えがないのであれば、余計持っている理由はないですよね。ほかに持っている理由はないじゃないですか。これは速やかに切り離す、処分するべきですよ。 それで、市場を攪乱しないということも重視されているということが、私が質問したときにもおっしゃっていたと思います。資料一ページ目の右側の上段の方、処分を行う場合には市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避しつつということをおっしゃっていたわけですよ。 日銀は、まさにこの市場を攪乱しないような売却の仕方、今、実行中ですよね。三ページ目に、銀行から買い取った株の売却を日銀は今やっているところです。あと一年ぐらいで全部完了する予定なんですが、過去十年にわたって、大体、一年間に簿価ベースで平均千五百億円ぐらい売っているわけですよ、千五百億円ぐらい。 これが市場に影響を与えていないということであれば、仮にですけれども、簿価三十七兆のETFを同じペースで売ったらどれぐらいかかるか。これは、日銀総裁、計算したことはありますか。”
“私、この質問をした理由として一つあるのは、昨年の暮れだったんですけれども、衆議院の調査局というところで、黒田前総裁の論文を公表していたんですね。それを資料二ページ目に掲げておりますけれども、下線を引いたところです、黒田総裁いわく、日本銀行は三十七兆円ほどのETFを保有しており、これから得られる運用益が毎年一兆円ほどあり、日本銀行は当面ETFを売却する予定がないので、この運用益は、仮に国債保有が逆ざやになった際にも、赤字決算になることを防止するようになろう、こういうくだりがあります。 これから金利を上げていくと、日銀も逆ざやになって赤字に陥るかもしれない、私も予算委員会で指摘しました。特に、ETFを切り離してしまうと、黒田総裁も言っているように、分配金が入らなくなりますので、余計赤字に陥りやすくなる、赤字幅が大きくなります。そこを捉まえてETFを持ち続けるとしたら、ETFを買ったのは金融政策のためじゃなくて日銀の財務体質の維持のためということになりませんか。おかしいですよね、これは。 この考え方は取るべきではないと思いますが、総裁のお考えはいかがでしょうか。”
“海江田先生が先ほど指摘した現時点ではというキーワードが出ましたので、改めてお尋ねします。 じゃ、将来的には考える可能性はあるということですか。”
“びっくりしましたけれども、これは、じゃ、永久に保有し続けることも選択肢に入るんですか。”
“また総裁らしからぬ論理不明な答えだったと思います。 処分するということは、必要性がないということをお認めになっているということだと思いますよ。処分することを検討する上で必要性があるかどうか検討したいというのは、これは矛盾していませんか。処分するんでしょう。ということは、必要性がないということをお認めになっているんじゃないですか。”
“答えになっていません。 金融政策の手段として購入したということは私も認めております。その上で、今なお、異次元緩和が終わった後も保有し続ける必要性があるのかということを聞いております。必要性があるのかどうか、理由とともにお答えください。”
“日銀がこれだけの株を保有することで、発行会社のコーポレートガバナンス、あるいは株式市場の価格形成に悪影響を与えているという指摘もありますし、また、通貨価値の安定という中央銀行の本来の使命を果たす上で、大量のリスク性の資産を抱え込んでいるのはいかがなものかという指摘もあります。 こうした異例、異常な姿を脱却するためにも、日銀はバランスシートからETFを速やかに手放すべきだと考えておりますけれども、このETFの保有を継続しなくてはならない特段の必要性があるのかどうか、総裁にお尋ねします。”
“何か頭脳明晰な植田総裁とは思えないような漠然としたお話になってきてしまいまして、果たして日銀の説明責任をこれで果たしたと言えるのか。もう少し解像度の高い論理的な説明をしてもらわないと、やはり市場はいつまでも金融政策が続くということで動いて、円安が続き、物価高にもつながって、国民が窮乏するということになりかねないということは指摘させていただきます。 私が取り上げたいのは、ETFの保有継続の必要性ということです。 異次元緩和の手段として、株式市場にも日銀は介入され、大量のETF、日本株の投資信託ですね、これを購入してきたわけです。主な中央銀行の中で、金融政策の手段として株を購入したのは日銀だけです。さらに、昨年、ちょうど一年ぐらい前にこの異次元緩和が終わりましたけれども、現在でも、簿価で三十七兆、時価で七十兆円程度のETFを日銀は保有しているわけです。”
“そうしますと、十分に達成したと言っても過言ではないような気がするんですよね。ますます、我々はもう達成したと言っていいんじゃないかと言っているわけですけれども、達成されていないというふうにこだわる日銀の言い分の説得力が失われていると思うんですけれども、それでも、めどだという理解の下でも二%は達成されていないということになるんでしょうか。”
“ですから、普通は、二%というのを幅を持った概念で捉えるということであれば、めどと言うわけですけれども、そういう幅を持った概念で捉えているということでいいですね。”
“現時点でも二%というのはリジッドな目標ではなくめどだという趣旨の御答弁だったということでよろしいですね。”
“元々めどという言い方をしていたわけですし、一%がいいかどうかは別ですけれども、めどという言い方にして、金融緩和が永遠に続くような錯覚を市場に与えないようにすべきではないかと思うんですが、このめどという表現を入れることについて、総裁の見解をお願いします。”
“その趣旨だとは思い至らずでした。 今総裁がおっしゃったのは、将来二%が達成された段階で見直すことはあり得べしという趣旨だったということなんですが、じゃ、そもそも二%が達成されるかどうかというところが、これまでの経緯を見ると、永遠に二%を達成しないかのような言いぶりもされているわけですよ。要は、二%を永遠に道半ばにして金融緩和を続けるように市場関係者には見られるわけですよ。 私は、この二%という数値的なリジッドな目標、これを、達成することにこだわるんじゃなくて、そろそろ見直すべきではないかということを申し上げています。一番いいのは先ほど私どもが申し上げたような案なんですけれども、それになかなかすぐにはいけないということであれば、少なくとも、二%というのはめどという言い方にしたらどうかということなんですよ。 めどという言い方、先ほど海江田委員からも、現時点ではというのはなかなかいい表現だというお話も出ていたと思うんですが、めどという表現も、これは日銀が金融政策を変えるときの常套文句なんですよ。”
“いずれにしても、二%という目標にこだわる理由はもはやなくなってきているということで、我々はもう既に、二年ぐらい前から、二%の目標は変えるべきだ、むしろ、賃金が物価を上回る状況、実質賃金がプラスという状況を目指して、物価はプラス領域でいいとすべきではないかというような提案もしてきました。 ただ、やはり、日銀の立場もあるでしょうから、急にドラスチックに変えるというのはなかなか厳しいんだと思います。だけれども、日銀総裁も、この間の金融政策決定会合の後、会見でおっしゃられていますよ。将来どこかの時点で目標を再検討するということもなきにしもあらずというようなことをおっしゃっていますよね。これはどういう趣旨ですか。いつ検討するんですか。どのように検討し、どのようなイメージを考えていらっしゃるのか、教えてください。”
“私は、このように、二%の物価目標が達成されていないと言い続けることのリスク、これが今顕在化してきているのではないかと思っております。これは、取りも直さず円安というリスクです。二%の物価目標が達成されていないということは金融緩和がまだまだ続くんだというふうに市場関係者には理解される、その結果円が売られるということなわけですよ。 ですから、この二%という物価目標に拘泥するリスク、これについてもちゃんと総裁は理解した上で金融政策を考えていかなくちゃいけないと思うんですが、この点どうですか。”
“立憲民主党の階猛です。 今日は日銀総裁への質問なんですが、ちょっと順番を変えまして、今、二%物価目標について議論が白熱しておりましたので、まずそのことからお聞きしたいと思います。 私も、既に二%の目標は達成されているんじゃないかということを、二年ぐらい前からずっとこの委員会でも申し上げてきたんですね。ただ、当時は、輸入物価とか円安の影響で一時的なものだといったような理由で、持続的、安定的でないというお話でありました。そして、その後もずっと二%を超える状況が続いてきたので、さすがに持続的、安定的になっただろうと思って聞くと、今度は基調的な物価上昇率がまだ足りないみたいなことを言い出して、何というんですかね、後出しじゃんけんみたいなことで、理由が度々つけ加わってきたんですね。今の米山さんとの議論を聞いていますと、基調的な物価上昇率というのは、じゃ、何なんだと聞いても、はっきりした答えはないということで、要は、二%の物価上昇率達成をいつまでも先送りしたいための方便としか聞こえないわけですよね。”
“合格率七〇%というのにだまされないでくださいね。あれは累積合格率というもので、これは結局、司法試験の受験資格を限っているおかげで、予備試験の合格した人は非常に低い割合に抑えられています。その結果、法科大学院から合格する人の枠が、千人ぐらいは毎年あるわけです。千人の枠がある中で、毎年二千人ぐらい法科大学院を修了して受けているわけだから、二千人の人が千人の枠で何回か受ければ、それは七割、八割合格しますよ。 ただ、問題は、それしか司法試験を受ける人がいなくていいのか。今四千人弱ですよ、司法試験を受ける人が。昔は四万人、五万人いました。無理やり司法試験を受けられる人の枠を絞って、そして法科大学院を優遇するということによって、法科大学院は甘えが生まれているわけですよ。それで、いつまでたっても法科大学院の教育の質は高まらず、こうしたていたらくに陥っているということを指摘申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“質、量共に豊かにする、三千人合格を目指したのが、今千五百人ですよ。多様性も何も、さっきデータも出ましたけれども、未修者は減り、社会人も激減している。何にも目的、果たされていないじゃないですか。 四ページ目、法科大学院制度の二十年の歩みと書いていますけれども、これは失われた二十年だったんじゃないですか。失われた二十年、このままだと三十年、四十年と延びていくだけじゃないですか。だから、私は、毎年この場で警鐘を鳴らし続けているんですよ。もうそろそろ変えないと。 これは、法科大学院のための制度で、全く司法試験を目指す人のための制度になっていませんよ。私も法曹の不肖な先輩ですけれども、法曹の先輩として、これは声を大にして言いたいです。今の制度のままでは、失われた三十年、四十年になってしまう。その危機感を持って、法務省と文科省には改革に取り組んでいただきたい。 法務大臣、もう一回、私の問題意識を受け止めて、これからどうしていくか、お答えいただけませんか。”
“どうぞ、法科大学院、今のままではまずいということで、先ほど私が提案した受験資格の撤廃とか、合格後も、修了をしないと修習に移れないといった仕組みは変えていくということを法務省と一緒に進めていただけませんか、お願いします。”
“だったら、予備試験を経て司法試験に合格した人はこうした仕組みはないわけですよね。その人たちは別にロースクールを修了しなくても修習に入れるというわけで、それは何か不平等じゃないですか。これもおかしいですよ。 それで、文科省、政務の方にも来ていただいていますか。やはり私は問題の根源はロースクールにあると思っていまして、ロースクールがちゃんとした教育をしていれば、黙っていても学生は集まってくるわけですよ。そして、黙っていても法曹志願者は増えるわけですよ。 ところが、ロースクールが不人気だから、無理やり集めようとして、在学中でも受験できますよと言ったり、あるいは、在学中受かってもすぐやめられたら経営が成り立たないので最後までいてくださいねと言ったり、まさにこれは受験生のことを無視した、法科大学院のための制度改悪が進んできたと思っています。 やはり、今の受験生はZ世代とも言われますけれども、タイパとかコスパというのを非常に重視するわけですよ。こうした人たちは、こんな法科大学院、タイパもコスパも全く考えないような法科大学院制度がある限り、法曹志願者は根本的に増えていかないと思いますよ。”
“これもおかしな仕組みで、さっきの受験資格共々改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“今の段階で、今の段階でという答弁を過去の大臣も繰り返されて、このていたらくですよ。今の段階でという時期は過ぎました。だから、見直してくださいと言っているわけです。 プロセスとしての法曹養成制度、これは四ページ目に、左側に、法科大学院制度の二十年の歩みということで、確かに、平成十三年、司法制度改革審議会意見書、司法試験という点のみによる選抜ではなく、法科大学院を中核とした、プロセスとしての法曹養成制度を整備すべきというところから始まっているわけですね。 しかし、この法科大学院、全く機能していないわけですよ。機能していないからこそ、修了ではなくて在学中にも受験を認めるようになったのではないですか。自ら機能していないことを認めるようなものですよ。 それにもかかわらず、私はびっくりするんですが、在学中に受かった人、この人たちは、司法試験に受かったら普通はすぐ修習に行きたいわけですよね。でも、修習に行かせずに、まずはロースクールを修了してください、修了しないと司法修習を受けさせませんよという制度にもなっているわけです。”
“ここから在学中受験資格というのが始まりまして、ロースクールに入ったけれども、修了する前に受けられるということになっているわけですよ。 初年度は、在学中の人が合格したのが五九・五三%、修了した人は三二・六一%。何と、修了した人の方が合格率が圧倒的に低いわけです。普通、大学受験とかを考えると、高校三年生の方が二年生よりも、大学受験を仮にしたとして、合格率が低かったら大問題になりますよね。そんな学校、存在意義があるのかという話ですよ。まともに通ったら、かえって成績が下がるわけだから。そういうことですよね。 令和六年、更にこの数字が悪化しておりまして、在学中は五五%に対して修了した人は二二・七三%しか受かっていない。もっと低下しているわけです。こんな状況で、なぜ法科大学院修了に重きを置く今の受験資格制度があるのか、ますますこの制度を存置する合理性が失われてきたということです。 今私が述べたこと、大臣、しっかり受け止めていただいて、この制度は見直す、その方向で検討していただけませんか。”
“同じような答弁を毎年聞かされてきたわけですよ。 もう一回、二ページを御覧になってください。 今に始まった問題じゃないんですよ。予備試験の合格者が、司法試験の合格率が一貫してロースクール修了者よりも高いという問題は、もう平成二十四年からずっと続いておりまして、なおかつ、近年その傾向が顕著になってきているということなんですよ。ずっとこの間、法律違反、そして閣議決定違反も続いてきたということなんですよ。そのことは大臣も、この場で委員長をやってきて、私の議論を聞いていたので重々承知なんだと思うんですよ。 だから、これだけやっても是正されない、かえって悪くなっているんだから、もうロースクール修了を受験資格とすることはやめたらいいんじゃないかということを申し上げているわけです。今までと同じような答弁をしている場合じゃないと思います。 それに加えて、もう一つ、今の私の提案を補強すべきデータを挙げさせていただきたいと思います。 これは新しい事実として出てきた話として、二ページ目の令和五年と令和六年のところを見てください。”
“まず法律に反しているということ、それから閣議決定にも反しています。なぜならば、その下に書いてありますように、下線が引いてあるところ、「予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させる」というくだりがありますけれども、これにも大きく反しているわけです。 こうした現状の下で、そもそもロースクール修了を司法試験の受験要件として、そうでない人は予備試験を受からないと司法試験を受けさせないという仕組みは、私は非常に問題がある、不合理であると考えておりますけれども、この点について、大臣、どうお考えになりますか。”
“例えば、令和四年で見ますと、予備試験の方は司法試験合格率九七・五三%、法科大学院を修了した人の合格率三七・六五%、これは三倍近い開きがあります。令和五年、令和六年は、さっき申し上げた在学中受験者というのも入ってきたんですが、仮にですけれども、法科大学院修了と在学中受験者、これを合算したとしますと、令和五年は四〇・七%、令和六年は三四・八%です。いずれも、それぞれの年の予備試験合格者の司法試験合格率、すなわち令和五年でいうと九二・六三%、令和六年でいうと九二・八四%、これらを大きく下回っているわけですね。 そもそもなんですが、三ページ、これも従来から指摘しているところでございます。法律上、司法試験法第五条というのがありまして、ここで書いているのは、司法試験予備試験は、ロースクール修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とするというふうに書いておりますので、これほど予備試験の合格者がロースクール修了者の合格者と差があるというのは法律には反していると思うんですね。”
“お聞きになってお分かりになったと思うんですが、著しく未修者とか社会人の割合が低下しているわけですね。多様性が失われているわけです。多様性を重んじる法曹の世界に多様な人材が入らなくなっているというのは非常に問題だということを指摘させていただきたいと思います。 こうした点でも、二十年前から始まっている法曹養成制度改革、これは失敗していると言わざるを得ないと思うんですが、更に大きな失敗があります。これから指摘していきます。 私が以前から指摘した問題をまず挙げます。法科大学院を修了して司法試験を受験する人、それから予備試験を合格して司法試験を受験する人、それぞれの合格率を見てみます。資料の二ページ目、御覧になってください。実は、直近二年はもう一つの、法科大学院在学中に受験する人というカテゴリーができたので単純比較はできないんですけれども、一貫して、予備試験に合格して司法試験を受けた人の合格率が法科大学院を修了して受験した人の合格率を大きく上回っています。”
“手続を適正にやっているから不適切な人事にならないとは限らないわけですね。手続をやれば済む話ではなくて、ちゃんと実態を見てください。 それと、そもそも、ただでさえ、先ほど示したとおり、欠員が多い中で、出向をこれほどする必要があるのか。金融庁だけではなくて、官民にたくさんの人材を出向させているわけですよ。 そもそも法科大学院ができた当初は、多様な人材を幅広く法曹の世界に招き入れるということが大きな理念だったと思うんですけれども、法科大学院が始まった平成十六年度、そして今年度、令和六年度で、法科大学院入学者に占める未修者、そして社会人、それぞれの人数と入学者に占める割合、どのように変化したのか、端的にお答えください。”
“今の答弁ですと、前年は新任判事補八十二人だったものが、十人ぐらい増えて九十二人になる。その結果、欠員は百五十人になるということですから、令和六年度に比べると二十人近く減るということで、これ自体は評価させていただきます。 ただ、無理に採用を増やして、その結果、裁判官への信頼が失墜するようなことがあってはならないわけでありまして、ちょっとその点、危惧するような事例が最近ありました。 昨年の暮れですけれども、金融庁に出向中の判事補が職務上知った公開買い付け情報を基にインサイダー取引を行って、訴追されたということがありました。この人物につきましては、驚くべきことに、出向してすぐインサイダー取引を開始して、半年弱の間に十回もインサイダー取引を行っているわけですね。出来心で済まされるような話ではありません。そもそも規範意識が著しく欠如していて、裁判官の適性を欠くのではないかと思っております。”
“そこで、足下、二百四十二人という欠員になっておりますけれども、これは間もなく新任の判事補が採用されるということですから、減ってくるだろうというふうに思われます。新任判事補、今回何人採用して、その結果欠員は何人になると見込んでいるのか、最高裁からお答え願います。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 裁判所職員定員法の改正案ということです。今、松下さんは、裁判所の職員について問題意識を表明されておりましたけれども、私の方は、今回、定員の異動のない裁判官、特に判事補の定員についてちょっと取り上げたいと思っております。 資料を用意しましたが、一ページ目を御覧になってください。これは、私、毎年この場で示させていただいているものなんですが、過去十年ぐらいの下級裁判所の判事、判事補の定員と現在員、実員とも言いますけれども、要は今いる人数、この推移を示したものです。 この中で、法改正によって判事補の定員は少しずつ減らされてきております。ただし、今回もそうですけれども、今年は一定のまま変わっていないということです。八百四十二人ということです。他方で、欠員という欄を見ていただきたいんですが、欠員の方は、令和六年度、直近の一つ手前ですけれども、百六十九人ということで、その前の令和五年度より微増しています。欠員の増加が更に続くようでしたら、やはり過去もそうであったように、判事補の定員も見直さなくてはいけません。”
“やはり、相手国の状況を見ながらきめ細かい対応をするべきだと。 それから、ちなみになんですが、今、国際的な背景をおっしゃられましたけれども、アメリカは、第一次トランプ政権のときにLDC卒業国以外の国に対しても特恵関税制度を廃止したりしていますね。そういうことで、自国ファーストというようなアメリカに対して、もし国際的な途上国支援が大事だというのであれば、そこも物を申していただきたいと思っております。 最後になりますけれども、関税局で不祥事がありました。重要な公文書が漏えいして、これは、これから薬物の密輸などに対する取締りの実効性にも影響を与える非常にゆゆしき問題だと思っております。 不祥事を起こした当事者の処分は行われたようでありますけれども、幹部の処分は行われていません。この点についてはやはりしっかりとした厳しい処分が必要だと思いますが、最後にその点について確認させてください。”
“是非よろしくお願いします。 今回の改正の中で、LDC卒業国に対する特恵関税の適用期間、これは従来一年間だったものを三年間に延長するということが定められることになっていますが、これを一年から三年にすることで、通常であれば、年間六百億から八百億ぐらい税収が、一年たてば得られるところが、三年になることによって、掛ける二、千二百から千六百億ぐらい、これぐらい関税の収入が落ち込むわけですね。 これから、カンボジアとかバングラデシュという我々が特恵を与えている国々の中でも特に大きい国々がその卒業国になってくるということも聞いておりまして、カンボジアなんというのは、やはり、内政の状況あるいは人権の状況などを考えると、これほど優遇する必要があるのかどうか。我々の関税の収入もそれだけ失われるわけですから、ここは慎重に検討すべきではないかと考えております。 この点については、時間もありませんので、大臣から、どのように考えるか、教えてください。”
“是非、関税の暫定税率の適用状況に関する資料、それから延長する場合の意思決定に関わる資料、これは国会に開示していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“租税特別措置のときは、企業・団体献金によって政策がゆがめられているかどうかをチェックするために適用社名を公表すべきだということを我々は提案しました。この暫定税率についても、金額の大きなものはそういった観点からもチェックする必要があると思っております。 昨日も提案がありましたけれども、暫定税率でどういったところに大きな適用額があるのかといったことは開示すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“ここから財務大臣に伺いますけれども、やはり、私は、この四百十一品目、一つ一つ検討しているという割には、抽象的な漠然とした答えしか返ってきていないと思うんですね。四百十一品目トータルで、関税の減収額が千四百億円にも上っているわけですよ。やはり、それだけの税収減を生じさせるのであれば、ちゃんと消費者にその恩恵があるのかどうか、競合する業界などへの悪影響がないのかどうか、そして、輸入業者は暫定税率によって利益が得られているわけですけれども、その利益が及ぶところに利権的なものが発生していないのかどうか、こういったことをちゃんとチェックしていくべきだというふうに思うわけですが、財務大臣のお考えをお聞かせください。”
“まず、交渉カードとするために、相手国への影響などはちゃんと調べ上げていますかということを聞いています、暫定税率を維持することによって。”
“一般論としてお聞きしたいんですけれども、国際交渉のカードとするために、暫定税率をもしなくせば相手国に対してどのような影響が及ぶのかということをちゃんと調べ上げているのかということを聞いているわけですよ。 今ちょっとお聞きしていて疑問に思ったんですけれども、暫定税率というのは我が国だけでは決められないんですか。基本税率は決められないと思うんですけれども、暫定税率の方も自国では決められないということでいいんですか。そこは関税自主権の対象ではないということでいいんですか。二点お伺いします。”
“とても精緻な検討を行っているとは思えないわけですよね。 皆さんが検討しているというふうにおっしゃっているから聞いているわけですよ。ちゃんと各方面の利益を比較衡量して結論を出しているかということを聞いているんだけれども、漠然とした答えしかないじゃないですか。挙げ句の果てには、農林水産省からヒアリングしたということで、責任転嫁しているじゃないですか。これで本当に、暫定税率、四百十一品目一つずつ検討していると言えるんでしょうかね。 もう一つ言いますけれども、国際交渉の状況等の観点、これも検討していると言っています。 昨日もここで議論になっていますけれども、トランプ関税に対して、経産大臣がアメリカに行って日本への適用は除外してくれというお願いをしたけれども言質は得られなかったということなんですが、やはり、そのときに、お願いしに行くときに、交渉カードを持っていくべきだと思うわけですよ。例えば、この第一項目のコーンスターチ用のトウモロコシについては、主な輸入相手、トップが米国となっていますよね。”
“輸入業者が低価格で調達できるというのは、それは当然のことですよ。ただ、問題は、低価格で調達できることによって、先ほど来おっしゃっている芋業者に悪影響が及んでいないのか、そして低価格で調達したものがちゃんと消費者価格にも反映されているのか、このような利益衡量を図った上で、最終的に基本税率を、暫定税率ゼロにするかどうか検討すべきだと思っていますけれども、そうした検討はちゃんとされているんですか。”
“本当にこれ、六百九十億円という減収を生じさせていますね。そして、芋業者には、関税を設けることによって、保護するという利益が失われているわけです、芋業者の方の利益は。利益は失われており、そして税収は六百九十億円減っている。そういう中で、それを補うほどの消費者側への利益というのは生まれているのかどうかということを教えてください。明確にお答えください。その点についてだけお答えください。”
“直接この品目の生産者はいなくても、関連する芋生産者の保護を図る必要があるから関税は必要だという趣旨の答弁でした。 では、その保護すべき芋生産業者がいる中で、暫定税率であえて税率をゼロにするわけですけれども、これによって消費者等の利益確保を図る観点があるようなんですが、六百九十億円程度関税が減るわけですけれども、六百九十億関税が減ることによって消費者にはどの程度メリットはあるのか、定量的なことが把握されているのかどうか、お答えください。”
“ここでは、十品目について表はあったんですが、ページの関係で三品目めまでにしております、上位三品目に絞っております。なんですけれども、結局、ここに書いてあることは、ここに書いている三つの中でも、同じことしか書いていません。ヒアリングにより、業界の状況や国際市況等について確認し、国内産業保護、消費者等の利益確保、国際交渉の状況等の観点を多角的に検討した結果、政策上の必要性が認められ、現行の暫定税率の水準が適正であるとの結論に至りましたということが、ここに書いている三つだけではなくて、十個全てについて書いているわけなんですね。これで果たしてちゃんと検討を行ったと言えるのかどうかということをしっかり検証していきたいという趣旨で質問します。 まず、国内産業保護の観点から検討したというふうに書かれておりますけれども、例えばこの第一項目、トウモロコシ、コーンスターチ用のものというのは、ほぼ全て輸入によって賄われているというふうに書かれております。ほぼ全て輸入によって賄われているのに、国内産業の保護というのを検討する必要があるんですか。お答えください。”
“どうもありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 関税定率法等の改正案について質問を移していきたいと思います。 今回、四百十一品目の暫定税率について一年間期限を延長するということなんですが、なかなか関税の暫定税率というのはぴんとこないと思うんですね。ガソリンの暫定税率はさんざん議論してきました。あれは本来の税率に上乗せするという話なんですが、関税の方の暫定税率は、むしろ軽減する方なんですね。四百十一品目、毎年毎年、品目数は多少変動するとはいっても、一年ごとにここで法律を作って期限を延長している、そんなことを行っているわけですね。 これは、四百十一品目、本当に必要があって延長しているのかどうかということを我々の仲間で確認しました。それで出てきたのが三ページ目の資料なんですが、冒頭、関税局は、四百十一品目の全てについて、個別品目を一品目ごとに、物資所管省庁に対して要望理由のヒアリングを実施し検討を行っておりますというふうに立派な態度を示しています。 ただ、じゃ、検討状況はどうなっているんだと聞きますと、この下に表がありますね。”
“本当に、私も大船渡に行ってまいりまして、津波で被害を受けられた方が高台に移転したらまたそこも火事になったということで、大変な状況なわけですよ。そうした方々が、今の雑損控除の中で災害損失を勘案するというやり方では、到底必要な救済が得られないのではないかと思っております。この災害損失控除というのは日本税理士連合会からもずっと提案がされていますけれども、まさに、最近の、二重被害というか二重災害が各地で起き得る中で、こうした税制の見直しは一刻も早く行っていくべきだと思います。 改めて、全会一致で我々が決議したこの決議内容に従って、政府としても全力でこの見直しをしていくということを御表明いただきたいのですが、いかがでしょうか。”
“以上三点について、私は大臣の答弁はちょっと間違っているんじゃないかと思っておりまして、是非これは、我々が提案している災害損失控除、そして人的控除の後に控除をするという制度改正をやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“必要経費を差し引いたところで赤字になると、それ以上差し引くものはないですから、それで人的控除が受けられないということなんですね。 そもそもその取扱いがいいのかどうかということでお聞きしたいんですが、三つ、大臣がこの答弁でポイントを言っていると思います。 一つは、必要経費に類似した性質を持つということを言っています。雑損控除ないし災害損失控除というのは必要経費に類似した性質を持つということを言っています。しかし、事業用の資産だったらともかく、事業とは関係ない、いわば生活資産である住居などが災害によって損失を被った場合、これを必要経費に類似した性質を持つと言っていいのかどうかというのが一つ目の論点です。 二つ目は、ふるさと納税を含む政策的に認められている所得控除もある中で、その適用の有無によって雑損失の繰越額が異なると公平性に疑念が生じるみたいなことを言っていますね。政策的な控除は、当然、ふるさと納税が多ければ多いほど多くなるわけで、そうすると、災害損失控除は、先にふるさと納税の控除をした後にやるとなると、差し引く額が小さくなる。”