階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“昨年ですか、税制改正で、災害による損失の繰越期間を三年から五年に延ばしましたよね。これも一歩前進だと思うんですよ。ただ、せっかく繰越期間を延ばしたんだったら、それを使えるように、なるべく使えるようにした方がいいんじゃないですか。私が言ったように控除の順番を変えることによって、繰越期間を延ばしたということもより生きてくるわけですよ。 そういう意味でも是非これはやっていただきたいし、税理士会の要望について、資料の一ページ目にもつけていますけれども、やはり、災害の規模や被災地域の経済状況等によっては損害の回復や復旧に相当の時間を要する場合も想定されるため、災害による損失が十分に救済されるよう税制上の更なる手当てが必要だということを最後の方に書いていますけれども、是非この考え方に立って、更なる手当て、御検討いただけませんか。よろしくお願いします。”
“それを考えると、徴税側の立場ではなくて被災者の立場に立って、私が申し上げたとおり、雑損控除の取扱い、まずは人的控除をやってから、その後雑損控除の中でも災害損失による部分は控除を行う、そして繰越しがあれば翌年その翌年と控除を行っていってなるべく税負担が少なくなるようにする、こういうふうにすべきだ、これは税理士会、先ほど大臣も言及されました、税理士会も同じような考え方ですよ。これはやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“必要経費だから人的控除より先に控除するんだという趣旨でしたけれども、過去には違うことを政府が答弁しているんですね。 古い答弁ですけれども、昭和二十六年の参議院の農林委員会というところで政府参考人から、当時は政府委員と言ったかもしれません、そちらから言われたのが、雑損控除については繰越しが認められるからまず先に引く、医療費、扶養等の控除は原則として繰り越さない建前にしているといったような答弁があったわけです。 要は、繰越しが認められるものはなるべく早く控除を使い切ってしまおう、そして早く平時の税収を取り戻そうという考え方がこの答弁から読み取れるわけです。つまりは、被災者に寄り添っているのではなくて、税を集める立場に立ってこの雑損控除の扱いが定められているのではないか。 これは先ほど申し上げました、災害によって人間の人生は大きく変わります。そして、誰しもがそれは経験し得る、そういう世の中です。”
“災害損失を盗難や横領と一緒くたにすることも問題だと思いますし、災害損失の控除を先に行う結果、一般の人が毎年受けている人的控除の恩恵を、より手厚い支援が行われるべき被災者はかえって受けられなくなる、こういう矛盾があると思っております。 そこで、お尋ねします。人的控除の前に災害損失の控除を行うというのが現行制度でありますけれども、果たしてこれが合理性があるものなのかどうか、お答えください。”
“立憲民主党の階猛です。 まず、財務大臣に伺います。 能登半島地震について、先日特措法が成立しまして、今回の災害による損失については、今年に入ってからの損失だけれども、前年の申告をする際に損失として含めていいということになりました。これはこれで大事なことだと思いますけれども、もう一歩踏み込んだ災害損失に対する支援が必要ではないかというふうに思っております。 これは、所得税法七十二条という条文がありまして、控除の種類がいろいろある中で、災害による損失というのは雑損控除に含まれるということです。この雑損控除ということになりますと、災害の損失は、盗難や横領と同じ扱いになっているわけです。なおかつ、所得税法の八十七条一項によって、この雑損控除は、基礎控除とか扶養控除とか毎年発生する人的控除、これに先立って控除を行うことになっています。 私は、災害で損失を被るというのは、災害大国である日本において、いつ何どき誰に起きてもおかしくないことだと思っておりますし、その損失というのは、物心両面で人生を一変させるほど重大なものになり得ると思っております。”
“これで終わります。 財務省に来ていただいたんですけれども、時間の関係ではしょりますが、私は、一つの要因として移転価格税制というものがあるんじゃないかと思っておりますが、もしこの点について御説明をお伺いできるようであれば、後で個別にお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“じゃ、また何かの機会に。 最後に、残された時間で貿易赤字のことをお尋ねしたいと思います。 今年の初め、一月ぐらいでしたかね、財務省が数字を出していて、貿易赤字が九・二兆円。その前の年よりは半分ぐらいに減ったということで、いいように思えるんだけれども、ただ、輸出が増えたから貿易赤字が減っているわけではないんですね。輸出は二・八%しか増えていないんです。 だから、お聞きしたいのは、貿易赤字が減っているとはいっても、売値が上がったりとか、あるいは数量が増えたりとかということではないんじゃないかというふうに思うんですが、輸出が伸びていない原因についてどう考えていらっしゃるか、最後にお答えください。”
“ありがとうございました。私も齋藤大臣のことは尊敬していますよ。今の言葉にもうそはないと信じています。 ただ、政党交付金というのもあるじゃないですか。本当にお金が必要だったら、国民にお願いして、政治献金は一切やらない、ただ、物価高もあり、いろいろな経費もかかるから政党交付金は少し増やしてねというお願いをする方が筋としてはいいと思いますよ。 何かコメントありますか。”
“アメリカのインフレ削減法では、二〇二二年から二〇三一年の十年間で正味三千億ドル程度の財政赤字削減の見込みというような調査機関の数字も出ております。三千億ドルですから、四十五兆円か、四十五兆円です。いずれにしても、四十五兆円、膨大な金額の削減効果なんですが、こちらはそういうものではないということは申し上げたいと思います。 それで、要するに、私がるる述べてきたことは、いずれも、この税制に対する公平性とか中立性とかいったものに疑念を抱かせるような材料なんですよ。こういうことを本当に国民に納得してもらって減税を理解してもらうためには、やはり一点の曇りもないような政府としての姿勢が必要だ。 何を言いたいかというと、企業献金をたくさんもらっているからこういうことをやっているんだというふうに思われないようにするために、企業献金というのはなくすべきだということは、経済産業政策を所管する立場から是非おっしゃっていただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“それは、いろいろな分野において想像もつかないような技術の進歩もあるわけで、十年あればどんな進歩が起こるか分かりませんので、見解の相違はあると思います。 その上で、今回の税制については、四ページ目につけましたけれども、アメリカのインフレ削減法をモデルにしたというような説明も聞いているんですね。 それで、このインフレ削減法は、その名のとおり、インフレ削減の目的なので、企業に対して、今回のようなあめを与える部分だけじゃなくて、むちも振るっているわけですよ。増税もしているわけですよ。ところが、今回のは、あめだけですと。それから、対象品目が非常に狭いというのもアメリカとの違いです。これによって、恩恵を受ける企業が非常に狭まるということもあります。 アメリカのインフレ削減法とは、ちょっと似て非なるものではないかと思うんですが、この点はいかがですか。”
“それから、この税制のスキームでは、生産設備をまず計画に定めて、その計画に定めた設備を使って生産、販売しないと減税のメリットが得られないわけですよ。生産コストを減らしていく上では、陳腐化した設備が長く続くよりも、どんどんどんどん更新した方がいいわけですよね。ところが、減税メリットを最大限享受しようと思うと、陳腐化した設備も長く使わなくちゃいけない。 これも、生産コストを高止まりさせて、転嫁できなくしていく方向になっちゃうんじゃないかと思うんですが、このスキームで本当に意味があるのか、むしろ、生産コストの減少を阻害して、我が国の産業競争力を低下させるのではないかと思うんですが、この点はいかがですか。”
“ややロジックが複雑なような気がするんですが、単純に考えると、生産コストを企業としては市場価格に転嫁したい、それによって採算が合うようにして、大量に生産をしていきたい、こういう好循環をつくりたいわけですよね。ということを国として後押しするためには、転嫁が必要な生産コストをそもそも圧縮していく、減らしていく、そういった設備投資を促していく、古い設備の更新を促していく、そのためには特別償却というやり方もあるでしょう。 それから、需要側が生産コストが転嫁されて多少価格が上がったとしても買うような、需要側のインセンティブを高める政策を打ち出していく、こうしたことも考えられると思うんですが、今のやり方では、かえって市場価格への転嫁が余り進まなくて、余り即効性がなくて、企業が量産体制をつくるのには余り効果がないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“そして、これも前回の答弁で、対象品目のうち鉄鋼や基礎化学品については、脱炭素化に伴う生産コストを市場価格に転嫁するための市場創出が世界的に不十分だというくだりがありました。 生産コストを減税によって補填するわけですよね、いわば。そうすると、かえって生産コストの市場価格への転嫁は遅れるのではないか。企業としては、そんなことをしなくても補填が受けられるわけですから、遅れるんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。”
“やはり、これは生煮えなんですよね、制度として。 それで、減税額がもっと小さかったり、あるいは対象となる企業が幅広かったり、要するに薄く広く受益するというのであればまだ分かるんですけれども、特定少数のところにどんと減税するということであれば、より厳しく、税制の基本原則である中立、公平、簡素、これが著しく害されていないのかどうか見なくちゃいけないと思うんですけれども、今の答弁の内容だと、やはりこれは問題があるなというふうに思います。 そして、前回の答弁で、この税制にこだわる理由として、生産段階でのコストが高いために、初期投資支援では投資判断を引き出せないといったようなくだりがありました。 他方で、先ほど来、TSMCの話も出ていますけれども、TSMCには四千七百六十億円でしたか、こういった多額の初期投資支援をしているわけですね。これは、今後どうするのでしょうか。初期投資支援では投資判断を引き出せないというんだったら、素直に考えると、こういった初期投資の支援はやめる方向なのかなと思うんですが、いかがでございましょうか。”
“あくまで、そういった数字は投資額となっていますよね。今回は、まさにこの税制の目的は、投資だけじゃなくて、生産とか販売を伸ばしたいわけですよね。生産とか販売の数字がKPIになるんじゃないですか。 あるいは、もっと大きな話をすると、GX移行債まで使ってGX社会をつくっていくんだということですから、炭素削減量、十年間でどれだけ減らすか、そういった目標をKPIにすべきじゃないですか。何で、そうなっていないんですか。お答えください。”
“ほかにも対象物資がありますよね、グリーンケミカルとかSAFとか半導体、こういったものについては、今言ったような数字はお示しにならないんですか。”
“財政規律をないがしろにするというのは、この御時世でいかがなものかなということはしっかり指摘させていただきたいと思います。 その上で、最初の方で御答弁があったグリーンスチール三兆円、電気自動車三十四兆円という話ですけれども、今後十年間の投資額の見込み額ですか、これが税制のKPIという理解でいいんでしょうか。お答えください。”
“これがまかり通ってしまうと、これからGX移行債で二十兆を調達するわけですよね、これを一般会計の穴埋めに使えちゃうことになるわけですよ。ちょうど二五年度がプライマリーバランス黒字化の達成目標時期なわけですよね。そこでぎりぎりプライマリーバランスに達しないようなことがあれば、GX移行債で調達したお金を一般会計の税外収入だということにすれば、達成できちゃうんですよ。これこそまさに粉飾決算じゃないですか。 一時は、一般会計は母屋で、特別会計は離れで、母屋でおかゆをすすっているときに離れですき焼きを食べているとおっしゃった大臣もいましたけれども、今、逆に、離れですき焼きを、作ったものを一般会計に横流しするといったようなことになりかねないんじゃないですか。 使用目的についてはあえて問題視はしませんよ、それはGXにかなう部分はあると思います。ただ、財政規律という面では、せっかく特別会計で切り分けて、その結果、GXを推進していく部分についてちゃんと予算を確保するわけだから、それをわざわざ一般会計の税収の穴埋めに使うというのは、私は財政規律という観点から間違っていると思いますよ。”
“ということですので、私が国会図書館を通じて調べた、適用対象となるであろう企業の部分を色で塗って表示させていただいております。この企業は、自民党に多額の政治献金をしている企業も含まれているわけです。 先ほどの御答弁で、達成目標とか将来の効果、将来の適用数、まだまだ不十分な説明だったと思います。 他方で、この減税をやることによって、これは前回御答弁いただきましたけれども、一年当たり二千億円超、そして、十年やれば二兆ぐらい、計算上は減税の適用になるということですから、本当に、費用対効果、十分勘案されているのかという気がするわけです。 しかも、この国家の財政が厳しい中で、税収が減る分をGX移行債で一部賄う、GXで調達した資金を一般会計に繰入れすることによって賄うということなわけですけれども、私の理解では、GX移行債で調達した資金は特別会計の中で支出をされ、特別会計という枠の中で収支相償う、収支相償というんですか、そういうものだと理解していましたけれども、一般会計の減収を穴埋めするためにGX移行債の調達資金を使うというのは目的外使用に当たるんじゃないかと思うんですが、この点はいかがですか。”
“今のグリーンスチールと電気自動車の投資額については、後でまたお聞きしますけれども。 その前に、前回の質疑の中で私の質問に答弁がなかった、この税制で適用対象となり得る企業の具体名、お答えいただけますか。”
“よろしくお願いします。立憲民主党の階猛です。 今日は、戦略分野国内生産促進税制、これは予算委員会でもお尋ねしましたけれども、やや中途半端だったので、更に掘り下げていきたいと思います。 総務省の租税特別措置の点検結果、これは資料でお配りしているかと思います。二ページ目ですけれども、この一番最後、欄外のところに、点検項目一、三、五及び七に課題があり、達成目標が設定されておらず、将来の適用数、将来の減収額及び将来の効果が予測されていないことから、分析、説明の内容が著しく不十分な評価書、この評価書というのは経産省が作った評価書のことです、そういう評価なんですね。そういう点検結果なんですね。 これを踏まえて、具体的にどのように改善されたのか、ここがペーパー上は明らかでなかったので、大臣から説明をお願いします。”
“点検結果が悪いだけではなくて、この税制が導入されることによって税収が非常に多額の減収になるわけですね。一年間で二千億、十年やりますから二兆円、これだけの減収が、しかも特定少数の企業にしか恩恵が行かないというようなたてつけにもなっているということで、こうした税制がなぜ導入されるのか。やはり企業献金というものが背後にあるのではないか、そこに、やはり企業献金というのは非常に問題だということを私は認識しているということをお話し申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“新設のものでも、もっといい評価のものはあるんですよ。これが異常に低くて、点検結果の六ページ目、最後の欄外のところに書いていますけれども、点検項目一、三、五、七に課題があり、達成目標が設定されておらず、将来の適用数、将来の減収額及び将来の効果が予測されていないことから、分析、説明の内容が著しく不十分な評価書と考えられる、ここまで言っているわけですね。 前回、予算委員会の答弁で、点検で課題を指摘した後の議論をされたようなんですけれども、総務省が点検で課題を指摘した後、議論された中で、これらの課題にも応えていただいたものと理解をしますというふうに総務大臣は答弁されていました。 課題に応えていただいたと判断した根拠は何なのか、お答えください。”
“では、確認していただいて、後で事務的にでも報告いただければと思います。よろしくお願いします。 さて、三つ目の項目に入りたいと思います。 租税特別措置の政策評価の点検を総務省では行っています。今回、新しい租特として、戦略分野国内生産促進税制、こういったものが導入されるようです。 その点検結果について、お配りしている資料に、五ページ目につけさせていただいておりますけれども、真ん中あたりにちょっと色を塗っているところです。 総務省の評価は、左から、E、横棒のバーは、新設の租特の場合には評価対象にならないということなので、これは無視してください。評価対象となっているものだけを読み上げますと、E、E、E、E、最後だけAということで、非常に低い、悪い評価になっているわけです。 今回新たに導入されているものでもう一つ悪いものが、イノベーションボックス税制という、その三つ四つ下にも、Dが一つで、あとは全部Eというものがあります。 いずれにしても最低レベルの評価だと思いますけれども、こういった悪い評価、点検結果は過去にあったのかどうか、総務大臣、お答えください。”
“今の総理の答弁は、私の資料で四ページ目に引用させていただいているものです。 ここまで議論してきたのは、総理の答弁の前段の部分について議論しています。党勢拡大、政策立案、調査研究、こういったことのために党役職者の職責に応じて支出というくだりがありますけれども、政策立案とか党勢拡大とか調査研究、こういったものでは債務を特定していることにはならないで、債務の履行としてされるものであるとは言えないんじゃないかというふうに考えます。 もう一つ総理が言っているのは、後段の部分です、寄附と支出の違い、簡単に言うならば、寄附というのはあなたのために使ってくださいです、支出するというのは党のために使ってくださいですと。 これは、法律上はそのような定義は全くなくて、むしろ、寄附も支出も、先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおり、利益の供与又は交付、交付という言葉も入っていますから、交付であれば、その渡した本人が使わないでその後誰かに渡すということも含まれますから、あなたのために使ってくださいは寄附で、党のために使ってくださいは支出というふうには言えないと思うわけですね。”
“仮に、幹事長に政策活動費を渡すときに、党勢拡大のために渡したというと、党勢拡大のために何をするのかということが問題になるわけですが、党勢拡大というのは、要は、幅が広過ぎて、なかなか何をやったらいいのか特定できないと思うんですね。ある程度、党勢拡大というよりも、チラシを百枚配ってくださいとか、党員を百人集めてくださいとか、そういったレベルのものであれば債務の履行にふさわしいと思うんですけれども、漠然と党勢拡大というのが債務の履行に言う債務には当たらないと思うんですが、そんなふうな概括的、漠たる債務であっても、債務の履行に言う債務に当たるというふうに解していいんでしょうか。お答えいただけますか。”
“では、質問としては、債務の履行と言えるためには、当該債務はどの程度特定、明確化されている必要があるのか、今私は解説を読みましたけれども、先ほどの解説のとおりでいいのかどうか、お答えいただけますか。”
“債務の履行としてされるものというのはどういう場合かということについて、逐条解説の当該部分を見ますと、債務の履行とは、党費又は会費のように団体への加入行為とともにあらかじめ定まっているものの支払い、売買契約に基づく物品の購入等、債務者が債務の本旨に従って債務内容を実現する行為をいう、なお、贈与契約に基づく金銭、物品等の授受は債務の履行ではあるが、贈与契約は一般に無償契約であるため、これを寄附ではないとすると、本法の趣旨を没却してしまうことになりかねないということで、要するに、売買契約に基づく物品の購入等、債務の履行と言えるためには、債務がある程度明確なものでなくてはいけないというふうに思うわけで、党勢拡大とか政策立案とか調査研究のためといったような、漠然とした概括的な債務という、特定していないような債務の場合は、ここで言う債務の履行としてされるものには当たらないのではないかというふうに思うわけですね。”
“やはり債務の履行としてされるものかどうかというのが寄附に当たるかどうかの分岐点になるわけですけれども。 ところで、財産上の利益の供与又は交付というのが党勢拡大や政策立案や調査研究のために行われたと仮にした場合、これは債務の履行としてされるものと言えるのかどうか、大臣、お願いします。”
“これ以上やり取りしても無駄ですから、帰ってください。もういいです。 では、本題に入りたいと思います。 政策活動費の法的性質についてお尋ねしたいと思います。 二ページ目を御覧になってください。 これは、令和臨調というところが二月二日に公表した文章から抜粋したものです。政策活動費を、傍線を引いている部分ですけれども、「政治資金規正法第二十一条の二第二項を根拠にした政党から議員への寄附としてとらえる議論が流布しているが、首相は政策活動費を「党勢拡大、政策立案、調査研究のため」と国会で答弁しており、そのように用途が定まっていれば、政治資金規正法上「財産上の利益の供与」と定義される寄附にあたると考えるのは困難である(受けた幹事長等が財産上の利益を得ているとは考え難い)。」というふうにしております。 これは、財産上の利益の供与があるかどうかということをメルクマールにして寄附か支出かというのを判断しているようですけれども、お尋ねします。寄附と支出は、相手方が財産上の利益を得たかどうかによって区別されるものなのでしょうか。御答弁をお願いします。”
“全て一般論で聞いていますからね。一般論で答えてください。 では、政治団体の収支報告書の訂正を行った議員とか秘書がいたとします。この方について、別途脱税の罪で訴追できるか、一般論でお答えください。”
“理論的には、虚偽記載で訴追した議員について、別罪である脱税の罪で訴追できると思うんですが、理論的にどうですか。”
“この話も、条約担保をするための別の方法はあり得るということは当時確認していますし、準備行為というのもよく意味が分からないので、今おっしゃったように適用例はないということにつながっていると思いますよ。あっても意味がないものはなくすべきだということを申し上げます。 その上で、組織的犯罪集団に当たるかどうかはおいておくとして、今現在、安倍派の方々については、聞き取り調査が出てきましたけれども、本来だったらもっと検察が捜査すべきではないかという例がいろいろ分かってまいりました。 例えば、収支報告書の虚偽記載で訴追した議員、秘書という方がいらっしゃいますけれども、こうした方々について、別途脱税の罪で訴追することはできますか。お答えください。”
“だったら、なくてもいいじゃないですか、こんなよく分からないもの。なくするべきではないですか。必要あるかどうか、お答えください。”
“結局、何が組織的犯罪集団に当たるのかということを法案審議のときはもっともらしく答えていたわけですけれども、いざ現実に起きそうなことが出てくると答弁しないわけですよね。そうすると、予測可能性が全くなくて、当時から我々、共謀罪改めテロ等準備罪、何が犯罪に当たるか分からないので、こんなものは刑法の謙抑性とか自由保障機能を害するんだということで大反対していました。 ちなみに、お聞きしますけれども、テロ等準備罪、何が犯罪になるかよく分からないものが今まで適用された例というのはあったんですか。”
“一般論としてお尋ねします。 政党内の派閥、脱税の目的がなければ、もうその派閥は解散いたします、あるいは、そこには結合しません、そういうことであれば、脱税が共同の目的になって、組織的犯罪集団に当たり得ると言えると思いますけれども、違いますか。”
“というふうに答えるわけですけれども、しかし、このときは、会社については、繰り返しになりますけれども、脱税の目的がなければ、もうその会社は解散いたします、あるいは、そこには結合しません、そういうことであれば、脱税が共同の目的になるということで、会社を例に挙げたことについてはちゃんとお答えになっているわけですよ。 今回の派閥についても、脱税の目的がなければ、その派閥は解散いたします、あるいは、そこには結合しません、そういうことであれば、脱税が共同の目的になるということで、すなわち組織的犯罪集団に当たり得るということで、パラレルに考えられるかと思うんですが、それは言えないわけですか。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、第二分科会での質問ですが、予算委員会で先日積み残しになっていた部分について、最初、法務省に確認したいと思います。 予算委員会で私がお尋ねしたのは、清和会、いわゆる安倍派が、テロ等準備罪の構成要件である組織的犯罪集団に該当する可能性があるかどうかということでした。 この点について、今日お配りしている資料の一枚目に法務省刑事局の昨日付のペーパーが出ております。下線の引いたところ、過去の答弁の確認結果というところに書いてありますとおり、一般の団体、会社とかその中のプロジェクトチーム、そういったものが、一般の正当な活動をしておる団体が組織的犯罪集団に該当するということはない、これが原則なんだけれども、例えば、脱税の目的がなければ、もうその会社は解散いたします、あるいは、そこには結合しません、そういうことであれば、脱税が共同の目的になるといった答弁が過去にありました。 そこからすると、今回の安倍派については、組織的に脱税の目的があったのではないかということで、組織的犯罪集団に当たる余地があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“これで質問を終わりますが、税の基本原則の公平の中でも、垂直的公平というのがあります。これは、さっきも答弁ありましたとおり、毎年、二千億円超の減税が、こうした、すごくもうかっている大企業に与えられるわけです。一方で、去年十月から始まったインボイス制度は、毎年、千七百億円、収入の少ない人から税を取るわけです。こうした垂直的公平性、是非配慮していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“こうした分野は、我が国の産業を支える分野であるとともに、まだまだ技術の進歩が望める分野でもあると思っていますので、だとすると、同じ設備を十年も使い続けるのではなくて、どんどん新しいものに更新していくことのインセンティブを設ける必要があるのではないかと私は考えています。ところが、これだと、それとは逆効果になると思っています。 最後に、官房長官、全体の立場で伺いますけれども、こうした税制の特別措置、これは、中立、公平、簡素という税の基本原則であるとか、EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、エビデンスベースドです、証拠に基づくという意味ですが、何かこの表を見ておりますと、エビデンスベースというよりは縁故ベースのように見えるんですけれども、こうした税の基本原則やEBPMに反しているんじゃないかというふうに思うんですが、官房長官、御見解をお願いします。”
“果たしてそうなのかどうかということで、唯一Aになっている最後の「他の政策手段」という項目なんですけれども、これは例えば、ほかの政策手段としては、こうした戦略物資に関する設備投資については、減価償却の期間をうんと短くして、より生産性の高い設備への更新を促していくというやり方も考え得るのではないかと思います。 今回のやり方だと、減税の恩恵を受けるためには、もし設備が陳腐化しても、その設備を使い続けないと恩恵が受けられないわけです。そうすると、いつまでたっても生産性は伸びず、価格競争力も向上していかないのではないかという危惧を持ちますけれども、この「他の政策手段」について、果たしてどうなのかどうかということをお答えください。”
“この点検結果、総務省がまとめた報告書、今日持ってきています、こういう冊子があるんですね。この中で、点検した租特の評価結果一覧表があるんです。そこで、今申し上げた租特について、評価のところを見ますと、真ん中あたりに、経産〇三というところ、色を塗っておりますけれども、E、E、E、E、最低の評価、最後の項目だけAということになっています。 これは、ほかのを見渡してもなかなかこれほど悪い評価というものがなくて、なぜこんなものが導入されるんだろうと思うんですが、総務大臣にお尋ねしますけれども、今回点検した租特の中では最低レベルの評価だという認識でいいかどうか、まずお答えください。”
“一部数字も出ましたけれども、総務省の方で租特の政策評価の点検というのをしています。 租特の政策評価は、まずそれぞれの役所でした上で、それを第三者の目で総務省が点検するというたてつけになっていまして、実は、この制度、私が総務省の政務官のときにやろうということで始められたものだということは、手前みそですが、言っておきたいと思います。 それで、点検結果、十一ページを見ていただければと思うんですが、今、KPIのやり取りをしましたけれども、最初の方の「達成目標」というところを見ていただくと、下線部分、この分析結果が総務省の方で書いています。「達成目標は、政策目的を表しているものであり、政策目的の実現状況を明らかにすることができないため、適切な達成目標を設定する必要がある。」ということで、それを受けた補足説明が経産省からありましたけれども、最終的な点検結果は、分析、説明の内容が不十分であると思われる点が解消されていないということになっています。その後、「将来の適用数」、「将来の減収額」、そして「将来の効果」、いずれも分析、説明の内容が不十分だということで、次の十二ページを見てください。”
“二兆円減税。そして、減税の恩恵を受ける企業、これはお答えにはなりませんでしたけれども、パネルを用意しましたので、御覧ください。国会図書館に調べてもらった結果なんですが、色を塗っているところが、対象品目に関わりのある企業やあるいは業界団体です。減税の恩恵を受けるのは、自民党に大口献金をしている大企業や業界団体、これが多く含まれているわけです。 一部の大企業にこれだけの減税の恩恵を与えるわけですから、それなりの達成目標、KPI、これを示していただかないと、国民に示しはつかないと思います。KPIはどうなっているか、お答えください。”
“対象物資が非常に限定されていますが、減税の恩恵を受ける企業はどういったところか、そして、この税制を期限までフルに実行した場合、減税総額が幾らになるか、お答えください。”
“信なくば立たずと言いながらも、信があるのかどうかはっきりさせられないんですよ。つまり、それ自体、政権担当能力はもう失っているというふうに言わざるを得ない。 もうこれ以上このやり取りをしても不毛ですので、次の質問に行きます。 もう一つ、自民党の政権担当能力の欠如を示す例を取り上げたいと思います。 前回の質疑で岸田首相は、私が聞いてもいないのに、政策決定に当たって、有識者を始め関係者の意見を踏まえ、そして党内での議論も行い、その結果として政策を決定していると答弁されました。本当にそうなのかどうか。 六ページ目を見ていただければと思います。これは、今回新たな租税特別措置として政府・与党が導入しようとしている戦略分野国内生産促進税制というものの解説資料です。特定の物資について、その生産、販売量にあらかじめ決めた単位当たりの金額を掛け合わせて、その金額が初期の設備投資全額に満つるまで、最長で十四年間にもわたって法人税減税を行うという破格の租税特別措置です。 経産大臣に伺います。”
“じゃ、質問をちょっと変えますね。岸田内閣に政権担当能力はあるか。官房長官、支えている立場ですから、お答えください。”
“同じことを繰り返し答弁されていると思います。政権担当能力は今現在あるかないか、それを答えた上で、あるとすればその理由は何か、お答えください。”
“自民党は政権を担当しているわけです。その政権の中枢にいるのが官房長官ですので、自らの政権がちゃんとその能力のある政党に支えられているかどうか、これはお答えする義務があると思いますよ。 政権担当能力があるかないか、あるとすれば、なぜあると考えるのか、明確にお答えください。”
“答えていないんですよ。政権担当能力があると言えるかどうかということを尋ねているわけですね。 もう一つ言わせていただくと、この場で来年度予算案の審議を行っているわけです。この予算編成に携わった政務三役のうち、これまで裏金問題で辞めた者が、大臣四人、副大臣五人、政務官三人、十二名もいらっしゃるわけです。リーダーシップに疑問があり、脱税の疑惑もある政治家たちが関わって編成された予算案をここで審議する価値があるのか、こんな予算案を提出すること自体、もはや自民党に政権担当能力がないということを如実に示しているような気がします。 もう一度、官房長官に、今の自民党に政権担当能力があるかないか、あるとすれば、その理由を明確にお答えください。”