階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理兼出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、まず、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するため、保護司の委嘱条件等の見直しを行うものです。次に、保護司の活動環境を改善するために、保護司の活動拠点である更生保護サポートセンターを法律で定めること等を行うものであります。さらに、保護司が安全、安心に保護観察対象者と面接をするのに適当な場所を確保すること等を国の責務とするものです。 本案は、去る十一月十八日本委員会に付託され、翌十九日平口法務大臣から趣旨の説明を聴取しました。その上で、二十一日、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、武村展英君外七名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び参政党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。篠田奈保子君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官恩田馨君、法務省大臣官房政策立案総括審議官村松秀樹君及び法務省保護局長吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十九分散会”
“次に、内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。 ――――――――――――― 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“ちょっと待ってください。もう時間が過ぎていますので、どなたか一人に絞っていただけませんか。”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時七分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外三名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外二十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、明十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会”
“次に、三谷法務副大臣及び福山法務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。三谷法務副大臣。”
“この際、平口法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 木原 誠二君 高見 康裕君 武村 展英君 有田 芳生君 寺田 学君 池下 卓君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事小泉龍司君、鎌田さゆり君及び黒岩宇洋君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“特に、司法機関である裁判所、準司法機関である検察庁を抱える法務省におかれては、当委員会も司法の独立性には十分配慮しますが、独立性を強調し過ぎて独善性に陥り、当委員会が国民を代表して行使する国政調査権を軽視することがないよう、くれぐれも御留意ください。 最後に、法務委員長は私にとって初の重責であるがゆえ、至らぬ点が多々あるかと思います。理事及び委員の皆様の御指導、御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 この度、法務委員長を拝命しました階猛です。 就任に当たり、甚だ僭越ですが、御挨拶を兼ねて二点ほど申し上げさせていただきます。 一点目は、法務委員会の理事及び委員の皆様への御期待です。 周知のとおり、近時の国会はいわゆる多党化が進んでいます。各党派が様々な基本政策やその基盤となる価値観を有しています。そうした根本的なレベルで各党派の見解に隔たりが生じることはやむを得ないと思います。ただし、当委員会で有意義な議論が行われるよう、事実認識や論理展開のレベルでは、できる限り党派を超えて共有し、納得できるものとなるよう努めるべきと考えます。 理事及び委員の皆様には、そのような観点に立って当委員会の審議、協議に臨まれることを御期待申し上げます。 二点目は、当委員会が国政調査権を行使する行政機関、司法機関への要望です。 当委員会の審議を充実させるため、答弁はより簡にして要を得たものにしていただくこと、そして、資料要求については、より迅速かつ確実に、誠実に対応していただくことを要望します。”
“こうした質疑の経過と結果を踏まえ、公益信託の受託に関し、信託業法の規定の適用を除外し、金融庁がいわば縁を切るという本法案については、現時点でその必要性も合理性も認められません。立法府として反対すべきであります。 委員各位の御賛同を求め、討論を終わります。(拍手)”
“立憲民主党の階猛です。 ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 先ほどの海江田委員からの質問に対し、公益信託法を所管する内閣府の政府参考人の答弁は、全く不十分でありました。 具体的には、本法案が成立した後、新公益信託の認可、検査、監督を一元的に担うことになる内閣府等の体制拡充について、現下の六十三人をどうするか不明確であります。また、受託者に対する検査の頻度は、三年に一回という公益法人の検査ルールより増やすか減らすかも不明確でありました。税制上の優遇措置をセールストークとして受託者による委託者への勧誘を禁止することには消極的でありました。さらに、一定金額以上の資産を預かる公益信託について、引き続き信託業法の規制を及ぼすことにも消極的でありました。 これで果たして委託者の利益は守れるのでしょうか。甚だ疑問です。 加えて、政府参考人は、この答弁の際、質問者の目を全く見ることなく、視線は常に宙をさまよっていました。今後の制度運用への自信のなさが如実に表れていたと思います。”
“時間が来たので終わりますが、ちょっと今日は時間がなくて取り上げられなかったんですが、これ以外にも、農林中金の巨額損失を見抜けなかったのかという問題であるとか、スルガ銀行については今も被害救済が進んでいないという問題もあります。そして、官民ファンドの問題も、時間がなくて取り上げられませんでしたが、これも公金が無駄遣いになっていると私は考えております。また時間があるときに取り上げたいと思います。 今日はありがとうございました。”
“生ぬるいと思いますよ。詐欺被害に遭っているわけですから、普通の金融機関と同じように平常業務を回転させながら回収をしていくなんということは生ぬるいと思っていまして、金融機能強化法の延長ということも金融庁では検討されていると思いますが、公的資金を注入して、こんなずさんな監督であるとか、あるいは、いざ問題が起きたときに回収もままならないということであれば、こんなところに公的資金を入れることを続けていいんだろうかという話になりますよ。 大臣、ちゃんと、ここはしっかり金融庁の体制を見直すということを端的にお答えいただけますか。”
“今日は、政府参考人、伊藤さんが来ていますけれども、伺いたいのは、これを見抜けなかった責任をどう考えるのかということと、この貴重な公的資金、詐欺被害に遭ったようなものですから、即刻取り戻すべきだと思っていますが、その点についてお答えください。”
“ありがとうございます。 時間も限られていますので、次に行きたいんですが、昨日、いわき信用組合というところに対して金融庁が、正確には東北財務局ですか、業務改善命令を出しました。 私も被災地の議員ですので、被災地の金融機関に対して、東日本大震災の直後、経営が大変であろうということで公的資金が注入されたわけですね。これによって被災地の経済を底支えしていこうという趣旨だったにもかかわらず、何と、あろうことか、架空融資の償却の原資に使われていたということで、とんでもないことだと考えております。 今日の朝日新聞には、この事件について、元会計検査院の方のコメントが載っていました。特殊詐欺と同じだという大変強烈な批判です。やったいわき信組もとんでもないんですけれども、金融庁についても厳しいことを言っています。金融庁は定期的なモニタリング以外にも抜き打ちの特別監査をするべきだった、公的資金の投入後に小口債権の償却が相次いでいれば異常事態であり、金融庁も不正に気づけた可能性はあるといったコメントです。”
“質問は、損益の悪化やバランスシートの悪化が保有ETF処分の先送り理由にならないかということを聞いております。端的に、イエスかノーかでお答えください。”
“では、保有ETFの処分を先送りする理由にはならないということでいいですか。先ほど言った、収益の悪化とかバランスシートの悪化があることによって保有ETFの処分を先送りする理由にはならないというふうに伺っていいでしょうか。端的にお答えください。”
“他方で、ETFの方は含み益で、これは前年より少し下がりましたけれども、三十二兆八千億、含み益です。これは相殺するとまだプラスではありますけれども、いわば金融政策を正常化してきた副作用によって、損益やバランスシートが悪化傾向にあるわけですね。 こうした金融正常化の副作用が金融政策に何らかの影響があるのではないかと思いますが、この点についてどう考えるか。それともう一点、この悪影響を緩和しているのが、まさに我々が国民に還元すべきだと言っている保有ETFです。このETFは本来処分すべきだというふうに思うわけですが、この処分の先送りという可能性もあり得るのか、高まっているのかということを教えてください。二点質問します。”
“具体的なことはおっしゃれないということですか。うなずかれたので、これ以上は突っ込みませんけれども、時間がないので先に進みます。 もう一つ金融政策に影響を及ぼすと思うのが、先日発表された日銀の決算です。 私の資料の四ページを御覧になっていただければと思うんですが、こちらは損益の状況ということで、私の方で手書きで丸をつけた部分に御注目いただければと思います。 私どもは、かねがね、ETFの分配金を子供、子育て支援の代替財源として国民に還元すべきだと主張してきたわけですが、これが前年よりプラス一千五百億円程度で、一兆四千億弱というふうになっています。他方で、日銀が当座預金を預けている金融機関に払う利息、これが何と前年より一兆円も増えて一兆二千五百十七億ということで、ほぼ分配金収入と利息支払いが見合うぐらいになってきていますね。これが一つあります。 そしてもう一つは、バランスシートの方、五ページ目を見てください。これも非常に特徴的でして、保有国債の評価損益、これはニュースにもなっていましたが、過去最大で二十八兆六千億の評価損。”
“私は、この第三の力で物価は高止まりするということは、これから物価の見通しを考えるときに是非考慮に入れていただきたいと思っております。 その上で、金融政策に与える影響、今の物価見通しだけではなくて、ほかにもあると思っています。一つは、この間、櫻井さんが取り上げていました超長期金利の上昇です。これが、実体経済への影響について先日は議論されていましたけれども、私は、日銀が昨年来進めている、保有国債のいわゆる満期落ち、このオペレーションにも影響があるのではないかと思っております。 この六月に中間評価を行うということなんですが、現在の超長期金利の上昇は、このオペレーションの中間評価でどのように考慮するんでしょうか。教えてください。”
“総裁は、これまで、物価の押し上げ要因として、コストプッシュを第一の力、賃上げを第二の力というふうに呼んできたと理解しておりますが、私はここで、第三の力として、量より価格を重視するビジネスモデルの広がりということも考えるべきだと思います。その観点からしますと、先ほど申し上げました今回の物価見通しは余りにも低過ぎるのではないかと考えますが、総裁の見解をお願いします。”
“日銀総裁に伺いたいと思います。 三ページ目を御覧になってください。こちらは、私がこれまでも何回も示したものの直近版なんですが、日銀政策委員の物価見通しの推移ということです。 一番下の行を横に見ていただくと、これが直近、今年四月時点のものでして、そのすぐ上の行と比べますと下方修正されているわけです。前回は見通し期間が二〇二六年度まででしたが、その最終年度には二%に達するという見通しでした。今回、見通しの期間が一年延びまして、見通し期間の最終年度は一・九%と、二%に達しない予想。そして、その手前、二〇二六年度は、二%が一・七%というふうに下がっているわけですね。 総裁にお聞きしたいんですが、昨今の米の価格が象徴しているように、私は、企業の行動様式が変わってきているというふうに思っています。人手不足や働き方改革によって供給量が伸ばせなくなったので、量を増やすのではなくて価格を上げることによって収益を稼ぐ、そんなビジネスモデルが広まりつつあるのではないかと考えています。”
“その下落傾向というのを織り込んだ価格ですよ、これは。それを示しているわけですよ。下落してもなお、先高感は消えていないわけですよ。これをどう考えるかということですよ。 本当に随意契約をやることで全体の価格が下がるかということは甚だ疑問です。これはちゃんと分析して、この委員会に報告していただけますか。 委員長、お取り計らいをお願いします。”
“前段の質問に答えていないと思うんですが。 米の先物価格を見ると、これからも米の値上がりが続いていくように思えるんですが、それは違いますか。どちらの参考人でもいいですので、お答えください。”
“ということは、私の理解は、先物価格が先々高くなっているわけですよ。だから、さっき、随意契約によって米全体の価格がどうなるか分からないとおっしゃいましたけれども、市場ではこういう予想になっている。つまり、先々も米の値段は、下がるどころか上がるという予想になっていますよ。どうなんですか、これは。それで、この予想が正しいか、あるいは、もし正しくないと考えるのであればその理由を述べてください。 それから、この米の先物価格、先物取引が上場されたのは昨年の八月なんですよね。実は、ちょうどその頃から米価が急に上がり出しているわけですよ。ということは、先物を売っておけば将来の米価の下落リスクをヘッジできるわけですね。その結果、卸売業者などは仕入れた米を急いで売りさばく必要がなくなっているわけですよ。そのことが米の需給のバランスを崩して米価の値上がりにつながっているというふうに私は推認するんですが、この点、いかがでしょうか。 二点、お答えください。”
“結局、今回の随意契約による売渡しによって将来米価がどうなるかというのは分からないわけですよね。そのことを指摘したいのと、もう一つ、今、先物価格の二倍とおっしゃいましたかね、今の価格が。 ちょっと、私、誤解していたかもしれないので教えていただければと思うんですが、私の理解では、二ページ目につけておりますが、米の先物価格の推移というところを見ますと、これは六十キロ当たりと理解しておりますが、もしそれで正しければ、今回の随意契約の発表によって先物価格は少し、このグラフで見ると下がりました。だけれども、この右側の方に価格が各限月ごとに書かれております。先物の一番近い限月、六月限で見ますと、二万七千二百五十円ということですから、今とそんなに変わらないわけですよね。それで、例えば十二月限になりますと、二万八千八百円ということで今より高くなるとか、一年近くたって来年の四月ぐらいになると、三万一千八百円だからもっと高くなるとか、こういう理解なんですけれども、そうじゃないですか。教えてください。”