階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“先ほど日銀総裁がおっしゃったように、ちゃんと、日銀の財務内容とかを勘案せずに、金融政策を正常化していくというのであれば、速やかにETFは政府に移管して、国民のために使うというようなことを考えるべきだと思うんですが、この点いかがでしょうか。”
“これを見ていただくと、収益的には一時落ち込むんですが、右側の自己資本、ゼロという横のラインがありますけれども、御覧になっていただけると分かるとおり、ゼロを下回ることはないんですね。ということはどういうことか。すなわち、債務超過になることはないという試算になっています。 ところが、私が出し直してもらった試算、これが赤の実線や点線の部分です。下の方に行っている線を見ると、債務超過、一番最悪のときで六兆円程度の債務超過になる。これはETFを処分した、その結果です。処分したというか、売り切るというわけではなくて、配当金をずっと日銀がもらい続ける、そういう前提をなくすると、これだけの債務超過になるわけです。 やはり、それを考えると、ETFはずっと持ち続けてしまうのではないかと思うのですが、先ほど城井委員からも説明があったとおり、我々は、ETFは本来、日銀が異次元金融緩和を終えたならば速やかに政府なりに移管して、国民のために還元すべきものだというふうに考えております。”
“今、最後の方で日銀総裁からは、日銀の財務の内容によって金融政策の遂行が妨げられることはないというような答弁がありました。これに関して、パネルの三を見ていただきたいと思います。 これは、昨年の暮れ、日銀が異次元金融緩和以来続いてきた超低金利と国債の大量保有を見直して金融政策を正常化していった場合、日銀の収益と自己資本にどのような影響が及ぶかという試算を出したわけです。 私はこれを見て、二つのことがちょっと欠けていると思いました。一つは、試算の前提である国債保有の減額のペースが遅いということ、もう一つは、試算の前提として、年間一兆円を上回るETFの分配金を、今後もずっと入ってくるということを当てにしている。この二つが問題だと思って、そうしたことをちゃんと加味した上の試算というものを出し直してほしいとお願いしたところ、このパネルの三が出てきたわけです。 ちょっと御説明しますと、ブルーの面積というか図形の部分が、ブルーのシャドーがかかっている部分が元々日銀が出したものです。”
“私どもも、別にデフレをよしとするわけではありません、プラス領域でいいと思っております。ただ、その上で、先ほど来申し上げている円安による物価の行き過ぎ、これは何とかしなくちゃいけないんだという思いで質問していました。 日銀総裁からは、私もよく、重々承知しておりますけれども、金融政策は為替を意識するものではないという御答弁があったり、また、為替の水準が物価に影響を及ぼすというようなお話もありました。それはそうなんですけれども、これから、円安を止めようと思えば、日銀が金融政策を正常化していくということが必要になってくると思います。 ただ、この金融政策を正常化できるのかどうか、金融市場は、実は懐疑的に見ているような気がします。と申しますのも、日銀が金融政策を正常化する、すなわち利上げをすればするほど、借金だらけの政府の利払いが厳しくなります。また、日本銀行の財務内容が悪化するため、日銀は自らの首を絞めるようなことはできないのではないかというふうに金融市場に見限られているような気がするんですが、日銀総裁、この点についてどうお考えになりますか。”
“政府と日銀は、やれることは何でもやるという姿勢で、円安を是正する努力をすべきではないでしょうか。 円安を是正する方策について、前回この委員会で石破総理に尋ねましたけれども、そのときの総理の答弁は、過去、円高の是正に向けた努力をずっとしてきたんだという昔話でした。これでは意味がありませんので、まず日銀に、ちゃんと円安を是正する努力、聞きたいと思います。そして、もし総理から意味のある答弁があるのであれば、補足していただきたいと思います。”
“安定したという枕言葉はつきますけれども、結局、物価上昇を目指しているわけですよね。これが果たして国民感覚に合致するのかどうかということで、パネル二をお願いします。 これは、「円安が物価を押し上げ」という表題をつけております。物価を押し上げている大きな要因は円安であると、かねがね申し上げてきました。二〇二〇年を一〇〇とした上昇の度合いを見ますと、気候変動やウクライナ戦争もあって、青い線の輸入物価が二五%弱上昇。ただし、これは、ドルなどの輸入元の通貨で見た場合です。円安によって、日本が輸入するときに支払う価格は緑の線で、六三%も上昇しました。その結果、赤い線の消費者物価指数は、生鮮食品を除いても約一〇%上昇しています。特に、二〇二二年頃からは、海外価格が上がるときは円安で国内価格は一段と上昇し、海外価格が下がるときは円安が国内価格を高止まりさせているわけです。 円安・ドル高は、米国から見ると、自国の輸出産業にとって不利なことであって、是非はともかく米国第一を主張しているトランプ政権も、これは変えたいと思っているんじゃないかと私は考えます。今が円安の流れを変えるチャンスです。”
“一体どちらを目指しているのか、総理と日銀総裁から簡潔明瞭にお答えいただきたいと思います。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、三十分間の時間を使いまして、物価高と百三十万円の壁についてお尋ねしていきたいと思います。 建設的な議論を行っていきたいと思いますので、是非総理にも簡潔明瞭な答弁をお願いしたいと思います。 早速、パネル一を御覧になってください。「進行する「生活直撃インフレ」」と題しましたけれども、二〇二〇年頃を境にして、生活に欠かせない食料やエネルギーの値段が上がり始めました。最近は生鮮食品の値段も急上昇して、生活を直撃しています。多くの国民は、こうした生活必需品の値段を下げてほしいと願っていると思います。 一方で、政府は、昨年来、巨額の補正予算、そして今回の本予算によって支出を増やしたり、あるいは日銀は、二年で達成するはずだった二%の物価安定目標がいまだ達成されないとして、金融緩和を続けています。これは、経済全体の需要を増やし、物価を押し上げる要因になります。しかしながら、政府は一方で物価高対策を続けると言い、日銀は先週も、金利を引き上げて物価を抑えようともしています。 一般の国民からすると、政府と日銀は物価を上げたいのか下げたいのか、分からないと思います。”
“厚労副大臣、済みません、時間の関係で今日は質問できませんでしたが、今大臣がおっしゃったような、事業者への支援の措置とか、支援の規模とか、そういった議論もまた次回以降させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。”
“この百六万の壁を二十時間の壁に変えて、企業規模要件を撤廃するというのは、私は間違っていると思います。大臣の見解をお願いします。これは、時間がないので大臣、お願いします。”
“そういう私どもの、立憲民主党の立場に立って考えているのが百三十万の壁対策でありまして、我々は、この百三十万の壁を越えても働き控えが生じないようにするということを考えて、手取りががくっと減らないような給付措置というのを考えたわけですね。 大臣、ちょっと話を飛ばしますけれども、今の政府の百六万の壁を解消するという検討中のやり方、これですと、むしろ働き控えが増えるんじゃないかということを危惧していまして、多分それを考えてのことだと思うんですけれども、政府の方では、百六万の壁を越えて発生する社会保険料について、通常だと五対五の事業主と労働者の負担割合を、九対一とか、八対二とか、事業者側が多く負担するような仕組みもつくるようなことを言っているわけですよ。 ところが、これは、今回の見直しによって、企業規模要件が撤廃されるということも併せて検討されているわけですけれども、ただでさえ物価高、それから最低賃金の上昇による人件費の高騰、それに加えて、社会保険料の負担が通常よりも多くなるということで、中小零細企業にとってはとんでもないことだと思いますよ。”
“論理的には影響しないんですよ。 この文言、合意書は、あえて百三万円の壁というふうに限定しているわけですね。給与所得控除とか基礎控除とかというふうには言っていないんですよ。あえて、百万の壁とか住民税の壁とか、そういう用語を避けて、百三万の壁にしているというところが私はみそだと思いますよ。さすが、与党は知恵が働くなと思って見ましたよ。 これを見ると、所得税は壁が上がるかもしれないんだけれども、住民税は壁が上がらない。すると、どういうことになるか。住民税の所得割一〇%、これが今までと同じ課税最低限になるということは、税収は確かに今までどおりでいいんですけれども、一方で、本来、インフレで、物価高で生活が苦しくなっているから低所得者の負担を軽減するというのが大きな、壁の引上げの眼目だったと思うんですけれども、低所得者の方は、この一〇%の方は見直されないで、所得税は低所得者は五%とかですからね、五%だけ減税になるということで、所得が高い人はもっともっと減税になるわけですけれども、住民税の課税の見直しはされないということになると、全くもって政策目的が達成されないということにもなります。”
“もう一回聞きますよ。端的に答えてください。 先ほどの質問で、百三万の壁、これは所得税の壁ですけれども、これを引き上げた場合に、論理必然的に地方税の課税最低限は上がるんでしょうかという質問に対して、論理必然的に上がらないというお答えをされました。ということであれば、地方税収には影響はないですよねということを確認したかったんですが、影響があるかないか、イエスかノーかで端的にお答えください。”
“論理必然的には引き上がらないわけですね。ということは、地方税収には影響は及ばないということでいいですね。”
“私も先週、予算委員会で答弁に立ちましたけれども、この程度のことを、紙を見ながら関係ないことをだらだらしゃべって時間を潰すというのは、本当に今、政権与党としてその場にいる資格があるのかなというふうに改めて感じます。 私が伺ったのは、百三万の壁を引き上げたからといって、論理必然的に住民税の課税最低限は引き上がるんですかということを聞いているわけですよ。端的にお答えください。結論だけで結構です。”
“是非、真摯に対応をお願いします。 四ページ目に、先日、自民党、公明党、国民民主党の各幹事長が合意した文書、この写しを掲げさせていただいております。最初の一というところに、いわゆる百三万円の壁は国民民主党の主張する百七十八万円を目指して来年から引き上げるということで、いわゆる百三万円の壁という表現になっていますね。 百三万円の壁というのは、次のページにちょっと私どもの党の資料をつけさせていただいておりますけれども、これは所得税の壁であります。その手前に住民税の壁というのもあるわけですね。 これについて、今日は総務省が答弁に来ていらっしゃいますかね。そこでお聞きしたいんですが、この百三万円の壁、これを引き上げたとしても、論理必然的に地方税の課税最低限、住民税を始めとする地方税の課税最低限が論理必然的に引き上げられたり、あるいは地方税収がそれに伴って影響を受けたりということはないと私は考えておりますが、その理解で正しいかどうか、お答えください。”
“生命保険料控除の拡充であるとか、災害損失控除の創設であるとか、奨学金返還額の一部を所得控除する制度をつくるとか、あるいは、かねてから問題となっているインボイス制度の廃止とか、そうした様々な論点について提言をしております。 これは、政府としても、時間が来たからもう議論打切りではなくて、新しい年度に入ってからでもちゃんと議論に参加して、そして必要なものは改正していくというスタンスで臨まれるのが正しいと思っていますが、その見解でいいのかどうか、もう一度御答弁お願いします。”
“大臣がおっしゃっていた過去の事例という中で、今日お持ちしたのは、三ページ目、昭和五十九年から六十年にかけての事例があります。 昭和五十九年七月十一日に議員立法で租税特別措置法の一部を改正する法律案を提出し、これは、今の百三万の壁にも関係すると思うんですが、給与所得控除の最低控除額を五十五万円から五十七万円に引き上げたというのがありました。これは、七月の二十日ですから、もう年度が始まって三か月ぐらい、三か月以上たってから成立しているわけですね。なおかつ、それを予算に反映させるために、翌年一月に入ってから補正予算を提出して、成立させたという事例があるわけです。 法案を早く出して早く成立させたいというのは今までの与党の立場だったんでしょうけれども、我々は熟議と公開の国会を目指していますので、こうした柔軟な対応を取るべきだということで、私たちは、先週、大臣のところには提言を既に、立憲民主党の税制改正の提言もお持ちしているかと思います。 この中には重要なテーマがいろいろ入っております。”
“先日、補正予算の審議では、史上初めて補正予算の修正を国会で行ったわけですね。これから税制改正の法案も出されると思うんですが、国会の中で我々立憲民主党などからもいろいろな提案をしたいと思っておりますけれども、これも国会の審議の中で取り入れて、通常のプロセスとは違うと思うんですが、通常ですと、与党が決めたものをそのまま審議して可決するということになるんですが、これからは、少数与党による内閣だということで、審議の内容とかそれを反映するやり方とか、これは変わってくるというのが当然だと思いますが、大臣も同じ見解だということでよろしいですか。”
“それでは、次の質問なんですが、今、与党税調、あるいは国民民主党も交えて税制改正の協議が行われております。今、百三万円の壁の交渉が暗礁に乗り上げているようなことを報道で見ました。今後の来年度の税制改正のプロセスがどうなるのかということをまず教えていただけますか。”
“では、私からこの場で要請しましたけれども、この委員会としてもお取り計らいいただきますよう、委員長、よろしくお願いします。”
“今の答弁の最後のところ、必要な資料というお話でしたけれども、ということは、今私が申し上げましたような利払い費等の機械的試算の最新バージョン、これを予算審議のタイミングで後年度試算と併せて出していただけるということでよろしいですか。”
“今年の二月の二十八日ですか、お手元にお配りしている資料二ページ、これは、将来の利払い費等の機械的試算ということで、私が財務省に要請して出してもらった資料なんですが、足下、二〇二四年は、御案内のとおり、予算段階では九兆八千三百億だったんですが、補正予算段階で下方修正されて、このまま着地すれば八兆円余りで収まるんじゃないかというふうに見られていますが、ただ、この後金融が正常化してくるとなれば、どんどん金利が上がって、この当時の試算では、二〇三三年には二十七兆六千億余りというような試算結果になっています。 ただ、私は、その後、異次元の金融緩和が終了し、また金利も引き上げられ、さらに国債の買入れ額も修正されて、六兆円だったのは、あと二年もたたないうちに三兆円ぐらいになるということですから、この段階でもう一回こういう試算をした上で、どういうふうに対策をしていくかということを検討すべきではないかと思っていますが、それをやるべきではないですか。お答えください。”
“別に、大変高額なとは言っていませんし、常識的な範囲でいいわけですよ。私が言いたいのは、むしろ、財源を確保することは主目的じゃなくて、国民に希望を与える、国民に喜んでもらうというようなことをたまには財務省もやるべきだということを申し上げているので、是非よろしくお願いします。 さて、次の質問に移りたいと思います。 ここからは財務省本来の仕事に関係してくるわけですけれども、先ほど自民党の中西委員からも御指摘があったように、やはり、これから国債の金利が上がってくるというリスクマネジメントですね、これは私も非常に大事だと思っております。”
“大谷選手のこの国民的な誇りとなるような業績に対して、国家的な記念事業として通貨を発行する、これは別に、条文上も読み込めると思いますので、過去の例にも照らして、全く私はやっておかしくない、むしろやるべきだと思いますが、もう一度答弁をお願いします。”
“昨日資料をもらったんですけれども、過去の記念通貨の一覧という中に、埼玉県が発行した記念通貨、埼玉県の何かの記念通貨というのがあって、そこでは渋沢栄一を取り上げていますよね。 それと、私、今日持ってきたんですが、東日本大震災の復興事業記念の千円銀貨というのがありまして、これが発行されたのは平成二十七年、麻生財務大臣のときなんですけれども、復興は別に、国家事業なんでしょうか。被災地の方が頑張って成し遂げるものですし、また、この事業は、平成二十七年ということは、まさにまだ道半ばも道半ば、始まったばかりの頃ですよ。これを記念するのも記念事業というのであれば、かなり記念事業という幅は広いのではないかと思いますし、そもそも、この条文をちゃんと読むと、一ページ、国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣とありますよね。これは、記念事業があるから発行するじゃなくて、発行自体を記念事業だというふうにも捉えられるじゃないですか。”
“財務省というと、予算を削るとか国民の負担を増やすとか、どちらかというと国民が元気をなくするような話が多いわけなんですね。それは職責だからしようがないんですけれども、ただ、たまには国民が明るくなるような、希望を持てるようなこともやるべきではないか。その一つとして私が今日提案したいのは、記念硬貨の発行です。 大谷選手、私も大学まで野球をやり、大谷選手と同郷、岩手の出身なんですが、彼の活躍は、ひいき目抜きで、とんでもないことをしでかしたわけですね。普通だったら投手としてリハビリ中の期間に、大活躍をして、投手として働けない分、今度は走塁で盗塁も何個もして、ホームランもばかすか打って、例のフィフティー・フィフティーという、いまだかつて誰も成し遂げたことがないような偉業を成し遂げたわけです。 こうした国民にとって誇るべき偉業に対して、例えば、五十円硬貨を二枚セット、フィフティー・フィフティーにして記念硬貨を発行するとか、そういうことをやったら、たまには財務省もいいことをやるじゃないかということで、少し評判がよくなるのではないかと思うんですけれども、どうですか、やってみませんか。”
“その上で、加藤大臣、先日、私の事務所に財務省の幹部がレクにいらした際、ちょっと雑談したときに、最近はSNSで財務省は非常に誹謗中傷に遭って大変なんだということをおっしゃっていました。 私も、ネクスト財務大臣という立場柄なのか、財務省と結託しているんじゃないかということで、いわれのない誹謗中傷を受けることがあるんですけれども、政治家は別にいいとは思うんですけれども、また、ここではそれ以上SNSの誹謗中傷対策について触れるつもりもないんですが、大臣に、通告していなくて恐縮なんですが、そもそも財務省がなぜここまで嫌われているというふうに考えるのか、率直なところをお聞かせいただけますか。”
“立憲民主党のネクスト財務大臣、階猛です。 今日は、加藤リアル財務大臣に質問したいと思います。 まず冒頭、委員長に一言お願いがあります。 今日、明日と日銀の金融政策決定会合が開かれていまして、本来であったら、その決定内容について我々も質問したいところだったんですが、日程の都合上、今日開催になっております。可及的速やかに、この金融政策決定会合並びに日銀の金融政策に関して、閉会中審査でも結構ですので、この委員会として集中審議を行っていただきたいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いします。”
“それをやると、実は、一兆三千六百億円だけではなくて、今回補正予算の対象にならなかったものまで、かなりの金額が返還を求めるということになるわけですけれども、今回は補正予算の審議ですから、その補正予算の対象になっているものについて、先ほど小林委員への答弁でお答えしたように、今ある基金で今年度末までの支出を十分に賄えるというふうに判断したものについては補正予算での基金の積み増しは必要がないだろう、逆に、今ある基金では足りないというものについては、足りない部分に限って積み増しを認めるという客観的、合理的な基準に基づいて積み増しをするかどうかということを判断し、必要性がないと認められるものについては、今回、減額補正を求めるということにしております。”
“具体的な内容をお答えすればよろしいでしょうか。 今回、今委員がおっしゃられたような考え方と、もう一つは、国民の命や健康に関わるという観点から、旧優生保護法による被害者に対する補償金、特定B型肝炎ウイルス感染者への給付金及び建設アスベスト被害者への給付金に係る基金については除外して考えて、これは政府の予算を全額認めるということにしております。 そして、残りの基金については、委員がおっしゃられたとおり、昨年の、政府が基金のルールを決めたわけですけれども、このルールに基づいて、新たな予算措置は三年分程度とし、積み増すのであれば、成果目標の達成状況を見て次の措置を検討するというルールに照らして判断をするということで、これは一つの基準です。”
“ところが、増額については、これは予算を編成する内閣の権限と抵触する場合があり得るのではないかということで、我々は当然、野党のままで終わる気はありません、与党になって内閣をつくったときに、こういった議論のときに、あのときああ言って予算をたくさん増やしたじゃないか、国会で修正を求めたじゃないか、そういうことを言われたくないわけですね。ですから、ここはあえて、憲法上認められる範囲ということで、私たちは、補正予算を増額修正する、そして新たな費目を加えるというやり方ではなくて、予備費、既存の予備費の中で能登の支援の分一千億円を充てるという選択をしたということを御理解いただければと思います。”
“城井委員からの御質問にお答えします。 御指摘のとおり、今回は、補正予算を増額するのではなくて、既存の予備費の中から一千億円を賄うという方式を取っております。 それはどういうことかといいますと、憲法上、内閣に予算提出権があります。そういう中で、国会で予算をどの程度修正ができるのかという憲法上の議論が昔からありまして、基準となるかどうか、私は微妙だなと思っていますけれども、予算提出権を損なわない範囲で修正が認められるといったような見解が通説的ではないかと思っております。 そういう中で、減額修正、先ほども基金の話、一兆数千億の話をしましたけれども、減額修正というのは、国会がいわば一部予算を反対するということですから、これは国会での予算の審議権の延長線上にあるので、減額については基本的に制限がない。”
“このように、私たちは、法の支配ですから、財政法に基づいて必要性を客観的に判断しておりまして、もしそれを超える特段の事由があれば、是非、政府・与党側で説明責任、立証責任を果たしていただきたい。そういう解像度の高い建設的な議論をこれからの国会では行いたいと私たちは考えておりますので、是非よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 サプライチェーンを確保する重要性、これは委員おっしゃるとおり、我が党としても重々認識しております。 その上で、今回関連する基金、これも二つあるかと思っておりまして、一つは、安定供給確保支援基金(蓄電池、先端電子部品、永久磁石)というものがあります。これは千八百二十九億円、今回の補正予算で措置されることになっておりますけれども、先ほどの基準に照らしますと、今年度末で、この補正予算がなくて余るお金が七千七百四十一億円もあるんです。ということは、今回の千八百四十一億円がなくても十分足りるという判断から、これは全額認めません。 もう一つ、安定供給確保支援基金(可燃性天然ガス)というものがあります。これは補正予算で百五十億円措置されておりますけれども、先ほどの基準で、今年度末に使い残しがどれぐらいあるかというと、僅か一億円。つまり、これについては補正予算で措置する必要性が高いだろうということを考えておりまして、積み過ぎ額は一億円だけだということで、逆に言うと百四十九億円は認めているわけです。”
“御質問ありがとうございます。 今御指摘の基金は、二つ種類があるかと思います。 一つは、ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発基金、こちらは補正予算で一兆五百億円という数字になっています。そのうち、冒頭申し上げました基準によって、我々は、積み過ぎ額は二千六百三十三億、すなわち、八千億ぐらいはこれは認めているということをまず申し上げます。 もう一つ、特定半導体基金、こちらは四千七百十四億が補正予算で計上されておりますけれども、これは、今ある残高を使って、今年度末、補正予算がなくても六千億ぐらい余る計算になっております。ですから、この四千七百十四億を六千億の中で賄えばいいじゃないかということから、全額計上しておりません。 したがって、我々は、委員おっしゃるような半導体産業の重要性は重々承知しております。ただ、冒頭申し上げました財政法の要件を満たすかどうかということで、必要な額を超えた分については、これは削るべきだという判断をしたものでございます。”
“重ねての御質問、ありがとうございます。 この後、御質問の中で宇宙戦略基金についても取り上げられると思うんですが、昨日、委員からの御質問の通告を受ける前に、私、夜でしたけれども、宇宙戦略基金の担当者とお話をしました。なぜ概算段階で百億だったのが三千億になるんだということで、三千億になる理由を教えてくれと言ったんですけれども、相手の企業との関係もあるので、これはエビデンスは出せませんと言われました。 エビデンスが出せないということであると、我々としては、客観的な数値を見て判断せざるを得ないわけですよ。逆に言いますと、エビデンスを出していただいて、これは本当に必要だということであれば、我々もそれを認めるのは一向にやぶさかではありません。 ですから、こういう少数与党になったわけですから、与党の力だけで、全部情報も独占して、その情報を基に予算を組み立てる、これはやめるべきじゃないですか。ちゃんと情報を共有して、私たちにも必要な情報を開示して、これだけ基金が必要なんだということを堂々と言ってくれればいいじゃないですか。そうしたら、私たちも、別に全てを否定するつもりは全くありませんよ。”
“すなわち、この補正予算がなくても十分に年度末に基金の残高があるということであれば、その基金の残高を使えばいいわけです。他方で、その基金の残高だけでは足りないといった場合に初めて必要額というものが生まれてくる、こういう考えです。 ですから、全部必要なしといったものについては、今後、令和六年度終わりの段階の基金の残高でもって十分対応できる、だから全部補正予算は要らない。他方で、それだけでは足りない、今ある残高だけでは足りないといったものについては、これからの今年度中の支出を賄うに足りる分だけ補正予算に積立てを認めるということで、あくまで必要かどうかという観点から客観的に判断したものでございます。”
“小林委員からの御質問にお答えします。 私は、党のネクスト財務大臣という立場なのでこの基金の見直しにも関わっているんですが、一方で、弁護士として、法律家の目で、補正予算の基金の積み増しというのが、財政法の求める要件、財政法の二十九条という条文、よく御存じかと思いますが、その第一号でこういう要件があります。「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」ということで、この最後のところ、必要なというところが私はポイントになってくると思っていまして、仮に予算作成後に生じた事由があったり、あるいは緊要性があったりしたとしても、必要以上に過大であるかどうか、ここを見なくてはいけないと思っております。 その上で、御質問の件ですけれども、私たちは、政府の方から各基金について今後の使用見込み、これをお聞きして、そして、この補正予算なかりせば今年度末に残高が幾らになるかということをまず調べました。その残高と今回の補正予算での基金への積立額、これを比較したわけですね。”
“党の総裁ですから、一声かけていただければ動き出すと思います。是非そのことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“私はむしろ、総理を後押ししているというか、足を引っ張るんじゃなくて、総理を後押ししていると思っているんですよ。 というのは、最低賃金を上げていきたいわけでしょう。そうすると、必然的に、年収の壁に達する労働時間が短くなるわけじゃないですか。その中で働き控えが増えていくとなると、これは最低賃金を上げても労働不足は解消しないですよね、働き手不足は解消しないですよね。だからこその提案なんですよ。 最低賃金を上げたいという総理に対してむしろ我々が後押ししている、そういう思いで提案しているので、是非、総理の主導で、協議の場を早速つくるように党内に指示をお願いできませんか。”
“是非これは、我々立憲民主党と与党の皆さん、あるいはほかの野党の皆さんとも前向きな議論をさせていただきたいのですが、総理、いかがでしょうか。”
“是非、建設的な議論をさせていただきたいのと、あと、今申し上げているとおり、被用者にとっては、年収が増えていって、最後、厚生年金、組合健康保険に入るわけですから、事業主側については、年収が高くなってくると、その段階で社会保険料負担が発生します。 この部分についても、我々は既に案を国会に出しておりまして、中小企業、すなわち、なかなか経営的な余裕が乏しい中小企業については、正社員を増やした場合に発生する社会保険料負担、これを半減するという法案も既に国会に出しておりまして、解散・総選挙後、また新しくバージョンアップしたものを出すべく、今党内で議論を進めております。 こうしたことも行うことによって、本人も無理なく厚生年金に加入できる、そして事業主側も無理なく厚生年金に加入してもらうことができる。そして、目下の最大の課題である働き手不足の解消にもなってくる、女性の活躍にもなる、非正規雇用を正規雇用に変えていくことにもつながる、L字カーブの解消にもなる。こうした多面的な効果、全体に配慮した政策を我々は掲げております。”
“公平性ということもおっしゃいましたけれども、我々は、今百三十万円の壁の手前で逡巡している人たちだけではなくて、既に百三十万から二百万のゾーンにいる方々についても給付は行うということを言っております。それも含めて、トータルで財源は一兆円ぐらいで済むという試算も出しております。こういういろいろなところに配慮をした上で、我々も財政については考えているということを申し上げたいと思っております。 我々は、やはりこれからの時代、総理もおっしゃっていますけれども、何か先日の講演のビデオ、ユーチューブで拝見しました。お手元の資料の八ページぐらいにつけさせていただきましたけれども、総理がこれから目指すという賃金格差の是正であるとか、非正規雇用の正規化の推進とか、女性のL字カーブの解消とか、そういったことにも資するのが私たちの考え方です。”
“まず、財源ということなんですが、我々の試算では約七千八百億円という財源です。国民民主党さんが百三万円の壁を百七十八万円に引き上げると七、八兆円かかるということですから、その約十分の一。そして、なおかつ、我々の案というのは、先ほどのパネルも見ながら、両方見ていただきたいんですが、年収が上がっていくと公費による給付の額が減っていく仕組みになって、二百万のところでゼロになる、こういう仕組みなんですね。 ということは、最低賃金がこれからどんどん上がっていくということになりますと、給付の額は減る。給付の額が減り、なおかつ、それまで給付を受けた方が、年収が上がってきて、そして事業主の了解も得て正社員に変わって厚生年金をもらえるようになると、その人たちは自ら保険料も納めるということになってきます。ですから、長い目で見ると、厚生年金の加入者が増えて、年金財政、あるいは組合健保の財政、健康保険の財政にも寄与するということになってくるわけです。”
“三十時間働きたくても働けない、働いてもらいたくても働いてもらえない、この悩みを解消して人手不足を緩和していくためには、百三十万円の壁を越えて被用者に発生する国民年金、国民健康保険の保険料負担を給付で埋める、そして手取りを右肩上がりにする、こういう仕組みが必要ではないかと考えております。 総理の見解をお願いします。”
“では、提案に移っていきたいと思います。 これは、最低賃金が上がることによって百三十万円の崖による働き控えが生じやすくなっているということを具体的に示したパネルになります。 十年前の最低賃金、全国加重平均七百八十円でした。このときは、週約三十三時間働いても百三十万円に達しなかった。逆に言うと、週三十時間以上働けば厚生年金に入りますので、百三十万円に達する前に厚生年金に入れたわけですね。 今、最低賃金は上がって、今年でいうと千五十五円です。これですと週約二十五時間しか働けない。ということは、週三十時間、本来だったら事業者の負担がなく国民年金あるいは国民健康保険で働ける方が、年収の壁を気にして働き控えをする時間が五時間ぐらいというふうになってまいります。 そして、これから石破首相が掲げている二〇二〇年代千五百円ということになってまいりますと、五年後に百三十万円に達するのは、週約十七時間で達してしまう。すなわち、三十引く十七で十三時間は働き控えが生じてしまうということになってしまうわけです。 これをどうやって働き控えを防ぐかということで我々は考えた、それがパネルの四です。”
“被用者の方は、働き控え、私はなるべくそういうことは起きない方がいいと思っています。なぜならば、先ほども言いました、被用者保険に入ることで、将来の年金が増えたり、傷病者手当というのももらえるからです。 ただ、一方で、事業者側、特に零細企業、今、ただでさえ最低賃金も上がってきて、先ほども言いましたけれども、人件費の負担が上がってくる中で、中小零細企業が、社会保険料の負担も加わるということになりますと、仮に働き控えは起きなくても、働かせ控え、二十時間の手前で、社会保険料負担を負えないからここで働きを抑えてほしいというような、事業者側の働かせ控えが起きてしまう可能性もあると思うんですね。その結果、中小零細企業の経営が立ち行かなくなって、倒産とか廃業とかリストラ、こういったものが増えていくのではないか。 これが地域経済に打撃を与えるといった危惧も抱くわけですけれども、こういったことも考えて、ここに、先ほど申し上げました企業規模要件の、被用者保険の更なる適用拡大とありますけれども、これについては慎重に考えるべきだと思っておりますが、総理、いかがでしょうか。”
“そして、企業規模要件も撤廃するので超零細企業でも入らなくてはいけなくなるということで、これは対象が約二百万人という数字も聞いておりますが、約二百万人の被用者の手取りが減る二十時間の壁が新たにできることになるわけですね。 これで果たして働き控えは減るんでしょうか。むしろ増えるのではないかと思うわけですが、総理、どうでしょうか。”
“現場の声はいろいろ聞いていますので、またお伝えしたいと思います。 そして、当面への対応は今申し上げたこと。その上でということで、真ん中あたり、就業調整を行っている労働者が希望に応じて働くことができるよう、制度的な対応を図ることも重要というくだりがありまして、そこの中で、被用者保険の更なる適用拡大といったことについて議論を進めて、成果を得るべく努力といったようなくだりがありますね。 この被用者保険の更なる適用拡大というのも、既に経済界からもいろいろな御批判が出ておるかと思うんですが、私たちも、これが果たして働き控えの解消につながるのか、むしろ働き控えを促進するんじゃないかという危惧を抱いております。 というのは、被用者保険の更なる適用拡大というのは、もうちょっと具体的に言うと、週二十時間を超えたところで、被用者の方は、年収や業種にかかわらず、社会保険加入をしなくてはいけなくなる。”