階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“普通は、小売業界でマージン五五%というのはあり得ないわけですよ。本当にこれでいいのかどうか、農水省、ちゃんと考えてくださいね。 それで、今の二千円が妥当かどうかということは別として、実勢価格の半額程度の米が、三十万トン、店頭で売られることになるわけですね。これによって全体の米価はどの程度下がると考えているのか、農水省、答弁をお願いします。”
“これを、直接買った小売業者には二千円程度で売ってほしいということですから、こうしたことを前提にしますと、マージンは千百八円とか九円とか、率にして五五%ということですから、小売業としては異常に高いわけです。 ところで、このマージンの割合というのは、今御覧になっている一ページ目の下の方に米印五というのがありますが、昨年同時期の相対取引の価格と小売価格の比率を基に算出というふうに書いてあります。 ただ、私はこれは疑問です。というのも、この米印五で言っている比率というのは、中間の卸売業者の利益とか米の輸送費を織り込んだものですから、こうしたものが含まれない今回の随意契約の価格には当てはまらないのではないかと思っております。つまり、何が言いたいかといいますと、マージンをもっと抑えることができて、小売価格はもっと低くできるのではないかと考えております。 今回のマージンの妥当性について、農水省の答弁を求めます。”
“おはようございます。立憲民主党の階猛です。 本日は、米を含めた物価の情勢と日銀の金融政策の在り方、金融機関の相次ぐ不祥事に対する当局の責任、そして、採算を度外視した運営を続けている官民ファンドの扱いなどについて議論をさせていただければと思っております。 最初に、米の問題ですが、足下、生鮮食品を除く物価上昇率は三・五%となっています。そのうち約〇・六%分は米の値上がりによるものだと言われています。ですので、物価高対策として米価を下げる必要性は理解いたしますけれども、一方で、生産者への影響や緊急時の備蓄への影響もよく考えるべきだと我々は思っております。今日は、こうした観点はひとまずおいておいて、今回の随意契約による政府備蓄米の売渡しということが物価高対策として有効なのかどうか、これを政府に確認したいと思います。 まず、今回の政府売渡価格と小売見込み価格の妥当性についてです。 一ページ目を御覧になっていただきたいんですが、私の資料の一ページ目の下の方ですが、今回、売渡価格の加重平均が六十キロ当たり一万七百円ということが書いてあります。これは五キロ当たりに直すと八百九十一円とか二円です。”
“全くまともな答弁が返ってきませんでした。 我々の制度の方がはるかに平等性とか合理性があると思っています。この法律が仮に成立したとしても、まだ今の保険料調整制度が施行されるまでは時間がありますので、今申し上げた点については少なくとも見直しを求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。 〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕”
“保険料を使ってその人たちの保険料を軽減する必要はあるのかということを聞いているんです。お答えください、端的に。”
“制度の一般論を聞いているんじゃないんですよ。一号から二号に移る人、手取りが増える人、その人に百六十億円も使って、更に保険料を軽減する必要があるのかということを聞いているんです。ピンポイントでお答えください。(発言する者あり)”
“ちょっと、大臣、おかしいでしょう。百六十億も、我々の納めた保険料が本来就業調整する可能性がない人に使われるわけですよ。手取りが減る人に使われるなら、百歩譲って分かるとしても、手取りが増える人のためになぜこれを使わなくちゃいけないんですか。お答えください。”
“理由になっていませんよ。 さっき長官がおっしゃったのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえということをおっしゃっていましたけれども、この方々は手取りが増えるんですよ。就業調整をするおそれはありますか。お答えください。”
“無理のある説明ですよ。四百七十億ですよね、これに要する財源。我々がざっくり試算したところ、四百七十億のうち、一号から二号に移る人に使われる分が何と百六十億ぐらいに上るんですよ。 これは資料四ページ目に、今回適用拡大の対象となるのは、1から4のケースのうちの2なんですね。ちょっと真ん中のやや下のところに数字の入った表がありますけれども、2のところで、トータル二百万人のうち、一号から二号に移る人が七十万人、三五%いるわけですよ。三五%が大体四百七十億のうち、この部分に使われる。要するに、手取りが減らない人のために百六十億も使うんですよ。これが合理的な制度と言えますか。 そもそも、さっきの憲法に関する合憲性を述べた長官も、これは手取りが減る人のための制度だから合理性があるという話だったんですよ。手取りが減らないんだったら合理性はないでしょう。長官、いかがですか。”
“要は、一部の人が助かれば、それ以外の人は犠牲になってもしようがないということをおっしゃっているんだと思いますよ。 そして、それ以上に問題なことがあります。不合理だと考えられる二つ目の点ですけれども、それは、皆さんのお手元の三ページ目、保険料調整制度と憲法第十四条についてということで、先ほど法制局長官はほぼこの紙に沿ってお話をされたんですよ。私が下線をつけている二つ目のところですね。今回の制度というのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえとなっていますね。 ところで、長妻先生が先週指摘していましたけれども、この保険料調整制度、必ずしも手取りが減る人だけを対象にしていませんよね。というのは、三号から二号に移る人だけではなくて、一号から二号に移る人にも保険料の軽減措置が適用されるわけですよ。これは、ここに書いてある趣旨からして明らかに不合理だと思いますが、違いますか。”
“合理性のある仕組みと内閣法制局長官は言われましたけれども、果たしてそうでしょうか。二つ、私は問題があると思っております。 まず、全ての労働者が保険料を納めて、その保険料でもって今回一部の労働者の保険料を軽減するというのが保険料調整制度です。それに必要な財源は、年金と医療保険、合わせて四百七十億ぐらいに上るという答弁がありました。この四百七十億、一部の人のためにほかの大多数の人の保険料が使われるということは、保険料の使用方法として本来の目的に反する流用ではないかと考えます。 前回の私の質疑での大臣の答弁は、被保険者のために使うので流用に当たらないということでしたけれども、一部の被保険者のために使えば、他の保険者のためにならなくても、流用に当たらないということでいいんでしょうか。大臣、お答えください。”
“他方で、今回の法案に盛り込まれている、二十時間の崖による手取りの減少を保険料負担を減らすことで一部埋め合わせしようという保険料調整制度は、対象者を限定し、期間も限定するということで、漏れが多くて不平等だと考えております。 二ページ目がその図でありますけれども、上の方に文章でいろいろ書いておりますが、要は、二十時間の崖を越えた労働者であっても、従業員五十人超の事業所に勤める場合は対象とはなりません。また、対象となる事業者であっても、制度を利用できるのは三年間です。それ以降、新たにこの事業所で二十時間の崖を越えた人も対象にはなりません。 このように、二十時間の崖を越えた労働者間の取扱いの違いは、憲法十四条の法の下の平等に反するのではないかと考えますが、法制局長官の見解をお願いします。”
“立憲民主党の階猛です。 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 前回の続きの質問をさせていただきたいんですが、今日は、憲法に関わるということで、内閣法制局長官にもお越しになっていただいております。 まず最初に、前回も紹介した我々の案、一ページ目なんですけれども、百三十万円の崖を越える、あるいは、既に越えて、扶養から外れて、国民年金などの保険料負担を負う全ての労働者を対象にしているわけです。この方々が年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、手取りを右肩上がりにするための就労促進支援給付を公費で行うというのが左側の図です。 一方で、百三十万円の崖とは関係のないシングルマザーなどの労働者は、年収が低くても自ら国民年金などの保険料を納めているわけです。こうした方々に対しても、我々は、平等の観点から、年収二百万円に達するか厚生年金に加入するまでは、同等以上の特定就労者支援給付を行うことも提案しています。これが右側の図です。 つまり、漏れなく平等な崖対策を提案しているわけです。”
“我々も、こうした部分について、私、党の中では財政金融部門の責任者なんですけれども、こうしたことについて恒久財源を手当てするということも、既に本予算の段階で修正案の中で示しております。我々としては財源の捻出方法も示していますし、こうした部分に予算を使うのは大歓迎だということで、もし大臣がそういう気持ちで取り組んでいただけるのであれば、私は体を張って財務省にこれをやれと言うつもりですので、よろしくお願いします。 いろいろ言いたいことは山ほどあって、まだまだ言い足りないんですが、ただ、時間が来てしまいましたので、また、もしよければ質問の機会をいただければと思います。 今日はありがとうございました。”
“さっきも言いましたけれども、保険金の流用とか、そういう小手先の財源捻出ではなくて、やはり国がちゃんとオール政府でこういった問題について取り組んでいくという決意を示していただきたいということを申し上げたいと思います。 それと、私は、やはり国の在り方として、厚労省は厚労省、財務省は財務省、縦割りの組織でやっているから問題の本質的解決につながらないんだと思うんですよ。こうした問題については、厚労大臣、全政府的に取り組むように、是非閣議の中でもちゃんと強く言ってくださいよ。厚労省の皆さんは真面目にやっていても、こんな財源のやり方ではいいものはできない、これを本当に私は申し上げたい。大臣の御決意をお願いします。”
“ただ、問題は、多分、このような制度をつくるに当たって、厚生年金とかあるいは厚労省の所管の財源の範囲内でやれという縛りが、こうした中途半端な制度にとどまっている最大の要因だと思っています。 だから、私は、今日、財務省を呼びました。財務省、こんな、厚労省にだけ負担を押しつけて、国が財政で面倒を見ないから、今のような中途半端な制度設計に終わってしまうんですよ。 働き控え対策、これからの日本にとって非常に重要な課題ですよ。中小企業の支援も非常に大事です。そして、老後の年金を拡充するために被用者保険を拡大していくことも大事。全て大事な国家的な課題ですよ。それをちゃんと取り組むために、財務省としても厚労省をサポートしていただけませんか。お願いします。お答えください。”
“これだと、面倒くさい手間暇をかけて制度を申請して使おうとは思わない。 それから、これを延長して百三十万の壁に対応しようというのが右側ですけれども、これは規模によって変わりますけれども、最大で七十五万円です、一年目だけではなくて二年目もあるから。そこは改善を少しはしたと思っていますけれども、いずれにしても、五十万円というのは、労使それぞれの負担の一年分なんですよ。一年目はそれぐらいカバーできたとしても、二年目は半分に減りますから、二十五万円ということで、これも大して効果は見込めないと私どもは考えております。 私は、厚労省の皆さんには日頃からいろいろなレクとかでお世話になっていて、非常に真面目に年金制度を考えていると思いますよ。被用者保険の適用も進めたい、そして働き控えもなるべく減らしたい、事業主の負担もなるべく減らしたい、いろいろなことを考えながら苦労して制度設計している。それは私も敬意を込めて認めます。”
“必ずしも全ての人が被用者保険に加入することを希望しないと。それはそのとおりでしょう。 でも、今回、二十時間の壁を全ての事業者に適用するとか、そうやって適用範囲を拡大していきたいわけじゃないですか。それが政府の方針でしょう。だから、なるべく適用拡大に資するような制度設計をしなくちゃいけないでしょう。それを実際に使えるかどうかは、それは御本人の意思もあるでしょう。ただ、私は、御本人の意思で使われていないというよりは、そもそも、この制度自体が極めて中途半端なんだと考えております。 まず、キャリアアップ助成金の今の制度は、六ページ目の左側、結局、マックス三十万円ですよ。百六万のところで手取りが減った分を補うために、事業者に三十万。そして、これをどう使うかは事業者の判断であって、三十万を経営が厳しいから事業者が自分で使ってもいいし、あるいは、三十万を従業員の手取りが減る分を穴埋めするために使ってもいいし、そこは自由なんですけれども、いずれにしてもワンショットなんですよ。 ワンショットということは、百六万の壁を越えると、大体、労使それぞれ十五万ずつぐらい負担が増えますから、一年分にしかならない。”
“これも昨日レクで確認したところ、四・四万人というのは手を挙げる人なんだけれども、実際に支給されるのは、今おっしゃったように、手を挙げてから支給されるまで半年以上かかるらしいんですよ。そうすると、令和七年度に支給されるのは、四・四万人のうち五千二百人だということを事前に伺っております。 私が問題にしているのは、五千二百人が少な過ぎるという話じゃないんですよ。そもそも手を挙げるのが四・四万人というのは少な過ぎるでしょうということを言いたいんですが、その点については大臣の見解はどうですか。”
“ちょっと昨日伺っていた話と違ったもので、確認させていただきました。 四・四万人は、全て百三十万の壁対策で使われるということなんですが、さてさて、この五ページ目にその新しいキャリアアップ助成金の制度が書いてあって、左側に対象となる人数が書かれていますよね。これは、十万人、三十一万人、三万人、三つの類型で書かれておりますけれども、これを合算すると四十四万人ぐらいなんですよ。 政府肝煎りで百三十万の壁対策をやるという割には、四・四万人という数字は余りに少なくないですか。お答えください。(発言する者あり)”
“四・四万人というのは、恐らく、百六万と百三十万、双方の壁で利用される方だと思うんですけれども、百三十万の壁の方でこのキャリアアップ助成金を使われるのは何人と見込んでいるんでしょうか。”
“流用ではないと言うんだったら、基礎年金底上げも進めてください。 そして、こちらの方は、まさに流用だと思いますよ。既に保険料を納めた人の積立金を、これから納めるべき人の、保険料を減らして、その補填に充てるということですから、まさにこれは流用ということは言わざるを得ないということを申し上げておきます。 そして、平等原則については、やはり疑問があります。これは是非、ここの委員会で法制局の見解を出していただいて、私もそれを把握した上で、また議論させていただきたいと思います。 さて、我々は、百三十万円の壁対策については既に法案を出しています。百六万の壁あるいは二十時間の壁、こちらについては、政府は、労使折半を上回る部分について制度的に支援ということでした。ただ、中小零細企業は今経営環境が非常に厳しいという中において、労使折半の範囲内の部分の事業主負担、これも支援する必要があるのではないかというふうに考えているわけですよ。 この部分について、いろいろ、政府、官僚の皆さんからお話を聞いておりますと、キャリアアップ助成金をこれからも活用するということでした。”
“そうしたら、政府として、今、流用ではないという見解を明確にお答えになりましたけれども、だったら法案に盛り込むべきじゃないですか。だって、石破総理のこの盛り込まなかった理由づけは、これしか書いていないですよ、昨日の井坂さんの答弁で。厚生年金の積立金を使うことについて、流用といった御意見もあり、今回の法案に具体的な仕組みを規定しないこととしたものですとしか言っていないんですよ。 流用ではないということであれば、そんな批判は間違った意見だということで、一顧だにせず、ちゃんと法案に盛り込んでいいんじゃないですか。なぜ盛り込まないんですか。お答えください。”
“じゃ、読み上げましょうか。厚生年金の積立金を使うことについて、流用といった御意見もあり、今回の法案に具体的な仕組みを規定しないこととしたものでありますというのが昨日の総理の答弁でしたよ。 流用と言っているのは誰なんですか、一体。私たちは、流用ではなく真っ当な使い方だと思っていますけれども、大臣、これは流用ですか、どうですか、基礎年金の底上げの方。お答えください。”
“答えていないですよ。 流用に当たるんじゃないかと申し上げましたが、その点はどうですか。(発言する者あり)”
“これも憲法上疑義があると思っていますので、この制度が問題ないということを内閣法制局のお墨つきを得たのであれば、ちゃんとここに提出してください。 委員長、お取り計らいをお願いします。”
“例えば、年金の方についてなんですけれども、ですから、今回新たに、百六万円なり二十時間を超えた人については、事業主の社会保険料負担を減らすために、元からの年金積立金を使うわけじゃないですか。これは平等に反するだけではなくて、まさに厚生年金積立金の流用に当たるんじゃないですか。お答えください。”
“その上で、この二ページ目の、事業主が労使折半を超えて保険料を負担した場合の保険料の一定割合を制度的に支援ということについて伺いたいんです。 まず、前提として、一定割合を制度的に支援というふうになっていますけれども、最近の公明党さんの議論などを聞いていますと、もう一定割合ではなくて全額支援という話になっているように聞いているんですが、それが間違いないかどうか。 そして、その上で、そうした支援の財源、これはどこから捻出するのか。支援するに当たっては、年金の保険料だけではなくて医療保険料の分もカバーすると思うんですが、こうした財源をどこから捻出するのか。明確に答弁をお願いします。”
“内閣法制局からは、どういう理由で合憲だと言われていたんでしょうか。そこは、もし今お手元にないということであれば、後で資料を提出していただきますようお願いします。 委員長、お取り計らいをお願いします。”
“通常はこれを折半することになっていますけれども、折半だと働く人が負担が重いということで、働き控えにつながるであろうということで、最大で本来の負担分の半額を、労働者が本来負担すべきものを使用者側が負担するといったような制度、そしてさらに、本来の負担割合を超えて事業主、使用主が負担した分については国が支援する制度を設けるということであります。 これなんですけれども、我々の先ほどの提案と比較して、同じぐらいの年収で自ら保険料を払っている労働者とこの支援制度を利用できる労働者との間で、保険料の支払いにおいて平等に反する。これは憲法問題ではないか、憲法十四条に抵触するおそれがあるのではないかと考えますが、大臣の御所見をお願いします。”
“この年収の崖には関係しない一号被保険者にも、この一ページ目の右側ですけれども、特定就労者支援給付というものを支給することで、この両者の平等にも配慮しているわけです。 なお、この一ページ目の下の方に書いてありますけれども、将来的には、百三十万の崖の発生原因である三号被保険者制度の見直しも行うということを法案の検討条項に盛り込んでいるということも申し添えておきます。 さて、その上で、今回の法案なんですが、二ページ目を御覧になってください。 政府案の方は、百三十万ではなくて、従来でいうと百六万円、法改正されると週二十時間という時間の壁になるわけですが、その対策ということで、図に、イメージしたものが下の方にありますけれども。 要は、百六万なり二十時間なり超えたところで労使双方に社会保険料負担が発生するわけですよね。”
“おっしゃるとおりだと我々も考えております。 そこで、我が党としては、今日、皆様に資料をお配りしております。一ページ目につけさせていただいておりますけれども、まさにその百三十万円の崖の方に着目して、これによる手取りの減少分を給付で埋める法案を提出しているわけです。 予算委員会で大臣にも何度か説明しました。この我々の提案について、少し留意点を申し上げたいと思います。 まず、この左側が、就労促進支援給付ということで、まさに百三十万円の崖対策ということなんですが、この対策は、これから百三十万円の崖を超える労働者だけではなくて、既に超えている労働者でも、年収二百万に達するまでは所定の額が支給されるということです。 もう一つの留意点、年収の崖に直面するのは三号被保険者、すなわち、配偶者の扶養に入っている労働者であります。シングルマザーなどは、年収百三十万円に達する前から一号被保険者になって、自分で社会保険料を納めている。大変な御苦労があるわけです。”
“立憲民主党の階猛です。 今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 私の方は、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担で手取りががくっと減る、いわゆる百六万とか百三十万という年収の崖問題について議論したいと思っております。 まず、通告はしていないんですが、前提として大臣に伺いたいと思います。 年収百六万を超えて三号被保険者から二号被保険者に切り替わる百六万円の崖と、年収百三十万円を超えて三号被保険者から一号被保険者に切り替わる百三十万円の崖、この両者を比較した場合、どちらが労働者側の経済的負担によって働き控えにつながりやすいか、大臣の御所見をお願いします。”
“肝腎なところに答えていないんですよ。 半導体育成に我々は反対しておりません。そして、ステージによっては、補助金を出す、委託費を出すということも否定していません。ただ、問題は、この産業投資の中から、投資すべきお金をなぜリターンの得られないつなぎ国債の償還原資に使うのかということが、全く納得できる説明がないから、私はここで申し上げているわけですよ、その使い方がおかしいと。 その使い方を裏づけるための財源として今回の法改正を通そうとしているということで、そもそも目的もおかしければ手段もおかしいということを申し上げまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“こんな財務省にとって手前勝手の都合のいい法案で、財政規律をゆがめる、離れのすき焼き食い放題にする、こんな法案は即座に撤回するべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“」ということを入れて、離れのすき焼き食い放題ということが起きないようにしたわけですよ。にもかかわらず、時計の針を逆に戻していますよ、この法案で。いいかげんな法案ですよ、これでは。 しかも、ため込んだお金を何に使うかと思えば、隣の離れのすき焼き代金に充てるということじゃないですか。おかしいでしょう。せめてこれは、リターンが得るところに使うんだったら分かるんですけれども、リターンを得るところでもないのに、そして、将来的にもリターンが得られるかどうかも分からないのに、二・二兆円もお金を使う。そのお金を使うことによって、毎年八百億ずつ減るわけですよね、投資の資金が。 今までは毎年二千億ぐらい収入と支出の間に幅があった、平均してならすと二千億ぐらい幅があったということが、三ページのグラフに表しております。これを見ていただくと、二千億幅があったのが、二・二兆円ただで上げる、毎年八百億円ずつただで上げるということで、これは半分ぐらい幅が減っちゃうわけですよね。幅が減るということはリスクバッファーが少なくなるということで、そのリスクバッファーをつくるための今回の法改正ではないですか。”
“投資をすればリターンにつながっていくということなんですが、その投資をするかどうかが、さっきの局長答弁だと、今の段階でははっきりしないと言っているわけですよ。だったら、収益機会があるかどうかもはっきりしないのに二・二兆円をただで上げることになりませんかということを言っているわけで、こんなお金の使い方でいいんですかということを言っているわけですよ。 財政規律を重んじる財務省、財政健全化が大事なんでしょう。なのに、二・二兆円、なけなしの資金をただで提供するわけですよ。おかしくないですか。首をかしげていますけれども、こっちの方が首をかしげたくなりますよ。何を考えているのか、よく分かりませんよ。 そして、私の資料では、前のページになりますけれども、四ページ、特別会計法改正というのが、平成二十五年、実は民主党政権のときから特別会計の見直しというのは進めてきまして、それが法律の形で成就したのは、安倍政権になってから、平成二十五年十月のことでした。 その中で、下線が引かれていますけれども、「必要以上の資産を保有しないよう、剰余金を適切に処理。”
“答えていませんよ。 三兆円というお金を出すということは閣議決定の文書に書いていますよね。三兆円のお金を出す。出すことを決めているわけですよ。そこからどれだけのリターンを見込んでいるかということを聞いています。具体的な数値をお答えください。”
“具体的な数字なので、局長からでも、あるいは政府参考人どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。”
“今の質問に関連する図を五ページの上の方に示しておるんです。AI・半導体産業基盤強化フレームのスキーム概要という資料ですけれども、この中で、今取り上げていたのは財投特会投資勘定からの繰入れということで、矢印が特会債発行の方に伸びています。この矢印の意味は、二・二兆円、これは八百億円ずつ二十六年間だったと思いますが、これをただで上げて特会債の償還に充てるということがこの矢印が示す意味です。 そして、他方で、財投特会からは下の方にも矢印が短く伸びているのが分かるかと思います。金融支援四兆円以上。この金融支援をするというのは財投特会の本来業務ですよ。政府の書面を見ておりますと、この下向きの矢印、これは〇・八兆円ぐらい使うということになっています。この〇・八兆円に財投特会のお金を使うならまだ分かるんだけれども、二・二兆円、〇・八兆円の三倍ぐらいをただで上げるということになりますと、トータル三兆円。これによってどれだけのリターンが得られるのかというふうに思うわけですよ。 この三兆円のリターンをどのように見込んでいるかということをお答えいただけますか。”
“最後はNTTの配当金とかが原資になっているから産業投資の制度に矛盾しないんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、それは前提がちょっと違っていて、原資がNTTとかJTの株の配当であっても、それによって出資して、リターンが得られなければ、それは産業投資の趣旨に反するわけですよ。今回のやつは、まさにつなぎ国債の償還資金をただで上げるということで、そこからは何のリターンも生まれませんから。これは経産委員会でも明確に答弁されていますからね。 リターンが出ないものに無償で資金を提供する、これはこの投資勘定の趣旨に全く反していると思いますよ。先ほどの説明は矛盾しています。お答えください。”
“今、エネルギー特会に入れた資金によって半導体産業を支援していくみたいなことをおっしゃいましたけれども、これはそのためのお金じゃないんですよ。つなぎ国債の償還資金なんですよ。 本来、最初に説明したとおり、財政投融資特会投資勘定というのは投資のための勘定ですからね。投資のための勘定なのに、わざわざ借金の返済原資をただで上げるわけですよ。だからおかしいと言っているわけですよ。借金の返済原資を出すんだったら、何もこの勘定を使う必要はないんですよ。 だから、普通に一般会計に戻して、借金の返済原資が足りなかったら、もし足りなかったらですよ、でも、そもそもエネルギー特会で半導体に投資して、将来リターンが得られれば、そこから返済原資も生まれるじゃないですか。そういう可能性もあるのに、なぜ今の段階で二・二兆円もエネルギー特会に投資勘定からお金を繰り入れる必要があるのか。全く理解できませんよ。それこそ無駄遣いの最たるものじゃないですか。すき焼きをやりたい放題やって、ほかの勘定にも渡しているというのはおかしいと思いますが。 先ほどの説明、矛盾していませんか。お答えください。”
“半導体にお金を回すという話が今出ましたよ。これで、私、先週、この半導体の法案について経産委員会で取り上げたんですよ。何を取り上げたかというと、まさにこの法案で対象になっている財投特会投資勘定から、二十六年間、毎年八百億円ずつ、トータル二・二兆円だったと思いますけれども、これぐらいの多額の金額を、何と、投資ではなくて借金の返済原資をただで上げるといったようなことが経産委員会の法案の中で盛り込まれていたわけですよ。 これは本来、まさに我が委員会の所管じゃないですか、財投特会投資勘定って。そのお金の使い方をなぜ経産委員会で議論しているのか。私はそれもおかしいと思いますし、先ほど我が党の修正案について、いろいろ、修正案としておかしいんじゃないかというふうに言われましたけれども、さっきの、経産委員会で我が委員会の所管である財投特会投資勘定のお金の使い方を議論している、しかも、投資ではなくて借金の返済原資に充てるということを議論していること自体、審議権を侵害しているのではないか。本当に問題だと思いますよ。 この点について、通告していませんが、大臣、御存じですか。”
“そうすると、従来、十年間で二・一兆円ですから一年当たりにならすと二千億円、これぐらいの一般会計への繰入れは維持されるという理解でよろしいですか。お答えください。局長でいいです。”
“一般会計が苦しいから繰入れはできないんだといったようなことがありましたけれども、だからこそ、今までは、余ったお金はちゃんと一般会計に戻して財政健全化に充ててきた、これが財務省の矜持じゃないですか。 今回は逆ですよ。余ったお金は戻さないで、むしろため込んで、一般会計には戻さないということですよ。これは、私は、塩川さんの例えをかりれば、離れですき焼きを食べていたら肉が余ったので冷凍して次のすき焼きのときに食べましょう、こんなことじゃないですか。 投資勘定から過去十年で二・一兆円を一般会計に繰り入れて、財源として活用されてきたはずです。今回のすき焼き冷凍スキームによって、一般会計等への繰入れはどうなりますか。具体的に説明してください。”
“答えていないと思うんですよ。 今でも、必要があれば、一般会計からお金を繰り入れて投資を行う資金は調達できるわけですよ。なぜ、今の制度でもそういう仕組みがあるのに新たに設けなくちゃいけないのかということについて、答えていないと思いますよ。端的にお願いします。”
“逆に、政府保有株の配当金や売却収入が多くなって産業投資等で使い切れないという場合には、一般会計に繰り入れることで財政健全化に役立てるという仕組みも現行法上設けられているということを確認しておきたいと思います。 このように、財投特会投資勘定には、お金が足りないとき、お金が余ったときの対応について法律でちゃんとルールが定められています。このルールを変えようという今回の改正案ですけれども、まず一つ、お金が余ったときの対応。 二ページ目の上段の方です。このように、投資財源資金というところに財源を留保する、ここにため込むということで、将来の産業投資等の原資を確保できるようにするということなんですが、さっき言ったとおり、現行法上、お金が余ったら一般会計に繰り入れて財政健全化に役立てるというのがこれまでのやり方でした。 なぜ今回の改正が必要なのか、大臣から具体的な立法事実を説明していただけますでしょうか。”
“ところで、今回の特会法改正案、またすき焼きを食べ放題にすることを考えているんじゃないかというような懸念がございますので、ちょっと厳しくチェックしていきたいと思っております。 まず、今回改正の対象になる財投特会投資勘定、その現状を見ておきたいと思います。 皆様にお配りしている資料の一枚目を御覧になってください。 この投資勘定は、政府保有株の配当金などを原資として産業投資等を行うというのが原則です。特会法の五十条という条文によりますと、産業投資等というのは、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う出資や貸付けということになっています。その例として、先週問題になった、DBJの特定投資業務というところに、官民ファンドへの出資をしたというのもあったわけです。 そして、もし産業投資等に使うお金が足りないということになれば、現行制度では、一般会計から予算措置をして必要な資金を繰り入れる、あるいは、長年使われていないということですが、投資財源資金というところにあらかじめ一般会計からお金を繰り入れてそれを活用するといったような手法もあるわけです。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、特会法改正案です。 さっき、国光議員の質問ですけれども、なぜ我が方の修正案が高額療養費制度の見直しと一緒に論じられるのか、全く理解できません。あちらの方は、実際に予算を措置して、そして国民の負担を増やす、特にも高額療養費で一番苦しんでいる人の負担を増やすという話で、我が方の修正案は、具体的な予算措置はこれから外交関係を考えてやるというふうに櫻井議員も答弁したわけで、全く質が異なるということを冒頭申し上げておきたいと思います。 その上で、特会法改正案といいますと、私が思い出すのは、今から約二十年前、塩川さんという財務大臣の名言がありました。母屋でおかゆをすすっているときに離れですき焼きを食べているということで、母屋である一般会計は財政が厳しくて非常に支出を切り詰めているという中で、特別会計にはお金が潤沢にあって無駄遣いをしているんじゃないかといったことを捉まえて、先ほどのような表現をされたというふうに認識しておるところであります。”
“これは、同時に、政府が五〇%以上の政策投資銀行株式を保有する、このことが継続することを意味します。すなわち、当初の予定では遅くとも二〇一五年頃の予定だった政策投資銀行の完全民営化の時期が際限なく遅れていくことを意味するわけです。これでは、現在の政策投資銀行が設置された趣旨が大きく損なわれてしまいます。 以上により、苦渋の決断として、本法案に対し、我が会派として反対せざるを得ないということを表明しまして、討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)”