階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
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“やはり我々の方がちゃんと今のエネルギー高騰問題について手当てをしている、我々は、一・六兆円だということで、こうした国民生活に配慮した組替え案を出しているということをまず申し上げておきます。 次に、この組替え案の歳入の方に、復興財源の確保、防衛増税の撤回という項目があります。 今、政府の方では、来年度予算に関連して、復興特別所得税の税率を半分ぐらいにして徴収期間を十年延長する、そして、浮いた半分については防衛財源に回すというような提案をされています、法改正を行おうとしています。そして、私たちは、防衛財源に回すのではなくて、当初予定どおり復興特別税は復興財源の確保に充てること、そして、防衛増税ということで防衛費に回す流用はやめるということを申し上げております。 昨日は、東日本大震災から十五周年ということで、私の地元岩手県の被災地、宮古市に行ってまいりました。宮古市の災害公営住宅にお住まいになり、コミュニティーの維持、確保のために奔走されている高齢の女性の方にお会いしました。その方は、御親族を七名失われて、独り暮らしだそうであります。”
“じゃ、結論として、今総理がお考えになっているのは、今ある基金で年度内、それから新年度に入ってもその基金も使い、また新年度に入ったらそのときある予備費も使い、したがって、今回のこの大事な新年度予算の審議の中ではエネルギー高騰対策は取り扱わないということで結論はよろしいですか。お答えください。”
“今、後藤委員からもありましたけれども、国会開会中は、予備費の使用ではなくて、補正予算を組むのが原則なんですね。 では、補正予算は必要に応じて組むということでよろしいでしょうか。総理大臣、お答えください。”
“昨日、高市首相も、原油価格の高騰への激変緩和措置を講じる、そしてガソリンの小売価格を全国平均で一リットル百七十円に抑えるということを表明されていました。一部報道によりますと、その財源としては、既に積んである燃料補助向けの基金の残高二千八百億円を使うということでありますが、これで十分と言えるのでしょうか。もし十分であるとするならば、その根拠も含めて、総理からの説明を求めます。”
“本当に、中立公平の委員長がこういうことでいいんでしょうか。 私は、少なくともこの国会の運営の在り方、まさに、今の在り方では政府の下請機関ではないですか。いや、下請以下かもしれませんよ。今は、下請法も改正されて取適法に変わっていますよ。ちゃんと、下請する相手方に対する配慮、利益を守ることも要求されているわけですよ。国会は下請以下なんですか。議院内閣制、あるいは国権の最高機関、これが憲法の要請ではないでしょうか。 全くもって今の委員長はその職責にふさわしくない、このことを重ねて指摘しておきます。 さて、中身の議論に移らせていただきます。 私ども、エネルギー高騰対策を盛り込んだ予算の編成の見直しを求めております。このパネルの左側の方に、歳出の増、プラス一・六兆円というのがあると思います。この中で私たちが申し上げているのは、今般のイラン情勢緊迫化に伴うエネルギー価格上昇から国民生活を守らなくてはいけないということで、ガソリン、軽油、灯油、電気・ガス料金、農業や漁業用の燃料代、肥料代、飼料代、こういったものを引き下げるために、来年度予算に一・六兆円を追加することを提案しております。”
“職権で決めていることを問題視しております。 私も、委員長のときは、理事会の協議に沿って、職権ではなく合意によって決めてまいりました。なぜ委員長は職権で決めているんですか。協議に沿ってであれば、職権で決めることはできないはずですが、いかがですか。”
“法務委員会では、選択的夫婦別姓、あるいは再審法の改正、重要な課題がメジロ押しで、我々野党は推進したいと思っていました。しかし、当時の少数与党の意見を聞きながら、慎重に審議日程を合意の上で決めてきたわけです。なぜそれが今の委員長にはできないのか。私たちができたことがなぜできないのか。 委員長、今のような職権による審議日程の決定の在り方、非常に問題だと思います。何かありましたら、お答えください。”
“国民生活の安心のためという言葉がありまして、それに対しては私たちも思うところは一緒であります。その安心を確保するために暫定予算を組み、関連法案は成立させようということを言っております。 そして、年度内に成立させることにこだわる理由が、私たちにはそうした国民生活の観点からも見えませんし、そもそも、先ほど言いました財政民主主義の観点からは、国民の代表者が集う国会において充実した予算審議をする必要がある、これが憲法上の要請です。一方で、予算を年度内に成立させるというのは憲法上の要請でもありません。正当性もなければ、必要性もないわけであります。こうした、あくまでも年度内成立にこだわることについて、私たちは到底理解ができません。 そこで、坂本委員長にもこの際申し上げておきたいと思います。 釈迦に説法だと思いますが、衆議院の各委員会の委員長は、中立公平な委員会運営を行う必要があります。私も、つい先日まで、衆議院の法務委員長を務めてまいりました。当時は少数与党でありましたけれども、私は、少数与党の意見だからといって、多数の力で委員会の審議日程を職権で決めたことは一度もありません。”
“中道改革連合の階猛です。 本日は、我が党の予算組替え案と、高市政権下の予算編成の基本理念である責任ある積極財政についてお聞きしていきます。 その前に、総理に確認しておきます。 高市首相は、来年度予算の三月中の成立にこだわっていられます。その意向を受けて、坂本予算委員長は、十三日に衆議院の予算審議を終了させる日程を示し、それに向け、野党側の反対の声を無視して、何度も職権で審議日程を決めてまいりました。このままいけば、通例よりも総理入りの集中審議の時間は半分以下、予算に地域事情を反映させるための省庁ごとの分科会も行われなくなってしまいます。 憲法八十三条の財政民主主義の趣旨から、質、量共に充実した予算審議は必要不可欠であります。これを犠牲にしてまで、来年度予算の三月中の成立にこだわる必要はないものと考えます。総理の見解を伺います。”
“この件については理事会で引き取らせていただきますが、理事会でよろしいんですか。(発言する者あり)理事間でということで、先ほどこちらで協議しましたので、理事間で引き取らせていただきます。”
“理事会は、今日はもう終わりました。理事会で協議するということになりますと、来年になりますが、よろしいですか。”
“ちょっと一旦止めてもらっていいですか。 ちょっと、さっき四分超過しているんですよ。それで、四分をどこで吸収するかということなんですが、二分ずつで、もうそこできっちり終わりでよろしいですか。”
“由布さん、答弁が繰り返しになっていますから、聞かれたことに端的にお答えください。”
“米山君、質疑時間が経過しておりますが、今、会派内で調整するというお話がありましたので、よろしくお願いします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に家族の氏を巡る問題等について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官米山栄一君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、円より子君提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、平岡秀夫君外十八名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 及び 酒井なつみ君外九名提出、刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 第二百十七回国会、黒岩宇洋君外五名提出、民法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、藤田文武君外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案 第二百十七回国会、円より子君外四名提出、民法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大河原まさこ君外七名提出、民法の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、小宮山泰子君外七名提出、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案 以上の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、移民政策撤回を求めることに関する陳情書外二十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、今こそ選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書外九十八件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願二十一件は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は三十九件であります。 本日の請願日程第一から第三九の各請願を一括して議題といたします。 まず、請願審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、請願文書表で既に御承知のところでありますし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、この際、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外四名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与が改定されることに伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行うものです。 両案は、去る十二月九日本委員会に付託され、昨日平口法務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。その上で、本日、質疑を行い、採決の結果、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会”
“これより会議を開きます。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。 ――――――――――――― 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言お礼を申し上げます。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。 特に、斎藤参考人におかれましては、大変な境遇の中、今司法試験の合格を目指して頑張っていらっしゃるということで、私も感銘を受けました。 私も弁護士でありますが、司法試験を受けている当時は大変私も苦労しました。ただ、その中で、当時、大平光代さんという暴力団の組長の奥様の書いた本を読ませていただいて、こういう方でも司法試験を合格できるんだということで、私もそれに励まされて勉強したという記憶があります。斎藤さんもそういう存在になれると思っておりますので、是非合格を目指して頑張ってください。 以上、委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会”
“ここで二巡目が終わりました。 あと四人の方から札が立っております。全員の方から一通り御質問いただければと思いますが、時間の関係上、七分以内の制限時間ですが、なるべく短くお願いできればと思います。”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 参考人に対する質疑は、理事会の協議に基づきまして、各委員が自由に質疑を行うことといたします。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、委員長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。また、発言の際には、所属会派及び氏名を述べた上、お答えいただく参考人を御指名いただきますようお願いいたします。 なお、理事会の協議によりまして、一回の発言時間は七分以内といたしたく存じます。委員各位の御協力をお願い申し上げます。 それでは、発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。 では、始めます。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございました。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、今福参考人、斎藤参考人の順に、それぞれ十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず今福参考人にお願いいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として法務省矯正局長日笠和彦君及び法務省保護局長吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に社会復帰・再犯防止に向けた矯正・更生保護行政の課題について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として中央大学法科大学院客員教授、保護司みらい研究所代表今福章二君及び司法試験受験生斎藤由則君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”