階猛
中道改革連合・無所属 · Japan
“私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。 しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれ…”
“今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵…”
“その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。 中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。 以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。”
“また七条は、衆議院を解散することを天皇の国事行為としており、内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎません。 いついかなるときでも国会機能を維持したいのであれば、解散は首相の専権事項と強弁し、いついかなるときでも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。この矛盾を解消するためにも、内閣の解散権を制限するための法規範を憲法又は法律に明記する必要があります。 根拠その二。解散権の濫用に対し、司法による事後的な是正が期待できないこと。 一九六〇年の苫米地事件最高裁判決は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ、違憲審査権を放棄しました。以降、裁判によって解散が無効になるという社会的、政治的混乱を恐れることなく、自由かつ大胆に解散権が行使される…”
“このような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け、国会の機能を十分に発揮するため、通常時の臨時国会の召集期限の設定や解散権の行使の制限については、緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からは、そのうち解散権の制限について議論を深めるべく、制限を要する四つの根拠と、考え得る三つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その一。解散は首相の専権事項というちまたに流布する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること。 解散は首相の専権事項という言説は、一九八〇年代から新聞等で見られるようになりました。ここから、解散について首相はうそをついていいとか、首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら、憲法の明文…”
“国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として、国民の代表から成る国会が必要と判断した場合、特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり、憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その二。憲法上、内閣が解散権を有することを前提に、行使できる場合を限定列挙する。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが、司法府の事後的是正が期待できない以上、究極的にはやった者勝ちとなってしまい、国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その三。法律上、内閣から国会への解散事由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと。 解散権の濫用、乱発を防ぐ上である程度…”
The complete record
Every one of 800 lines we hold for 階猛, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 16.
“立憲民主党会派を代表して討論いたします。 日本政策投資銀行は、長期のリスクマネーを供給する、専門性を有する政府系金融機関であります。企業の成長と日本経済の発展にとって欠くべからざる組織だと私は考えております。今後も、プロパー業務においては、その能力、役割を存分に果たしていただきたいと思います。 他方で、この法案は、日本政策投資銀行法改正案となっておりますが、プロパー業務とは関係のない官民ファンドの設置期限の再延長法案であります。 官民ファンドは、既に一兆円近くの公的資金、この特定投資業務にも投入されております。この業務が適正に行われているかどうか、国権の最高機関である国会において厳しく監視しなくてはなりません。 しかしながら、本日の質疑で明らかになったとおり、他の官民ファンドでは開示されている投資先名と投資金額すら開示しようとせず、開示の障害となっている秘密保持契約を見直そうともしておりません。また、本来の設置期限を再延長することへの反省も、次は延長しないという覚悟も見られませんでした。このままいくと、国民に必要な情報が開示されないまま、際限なく特定投資業務が継続されかねません。”
“人事が完全民営化の方向性と逆行しているというふうに私は捉えます。 今日はこれで質問を終わりますけれども、要するに、特定投資業務をいつまでも延ばして完全民営化を先送りしようとしているんじゃないかという疑念も拭えませんでしたし、そもそも官民ファンドをDBJに任せていいのかという疑念も深まる一方でした。そのことを最後に申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“是非努力をしていただきたいのと、七ページ目を御覧になってください。 完全民営化を目指すのであれば、この代表取締役の変遷、見ていただくと分かるとおり、民間出身者が、二〇〇八年、今のDBJができたときの社長さんは民間でした。その次も民間の社長さんでした。その後、プロパーになった。これはいいと思うんですが、プロパーになった後、財務省の出身者が入ってきて、会長というポストが新たに平成三十年から設けられ、副社長で入った元財務事務次官の方が会長に昇進しているというのが二代続けて行われているわけです。これは完全民営化の方針と整合するんでしょうか。地下社長、お答えください。”
“五年近く前の附帯決議、これを守るのであれば、もうその五〇%までの部分は売る体制を整えていないとおかしいでしょう。なぜ何もしてこなかったんですか。お答えください。”
“我々は、時限的なものだから、すぐ、もうとっくに終わるべきものだと思っているんですよ。それが延長のみならず、再延長になっている。このことについてDBJ側としてはこれからどうしようと考えているのかということを聞いているわけです。再々延長は絶対に起きないように、ちゃんと特定投資業務、目的を果たせるように全力を尽くす、そして、それに対して責任を負うというふうに言えますか。”
“結局答えていないじゃないですか。これからも再延長、再々延長か、起こり得る、あり得る、それをDBJとしては否定しないということですね。よろしいですか。”
“ですから、この勉強会でも指摘するとおり、ほどほどの成果を上げて、一方では成果が出ないからやめろと言われないようにしつつ、一方ではまだ道半ばだと言って先送りするというようなモラルハザードになるんじゃないですかということを言っているわけですよ。DBJさんは優秀な人が多いから、その辺のさじ加減は上手でしょう。幾らでもそのような経営はできるでしょう。私はそれがモラルハザードだと思いますよ。 金輪際、再延長をお願いすることはないということをこの場で言えますか。地下社長、いかがですか。”
“今回は、時限性と言っていたものが再延長ですよ。しかも、業務完了の期間は二〇四一年の三月末です。相当先ですよね、時限性と言いながら。 これが二〇四一年まで延びることによって、もう一つのモラルハザード、その間は完全民営化は先送りできるということなんです。なぜそうかといえば、特定投資業務をしている間は政府はDBJの株を五〇%以上持たなくてはいけないという規定があるからです。 非常に、DBJにとっては一粒で二度おいしい。サボればサボるほど、特定投資業務で公的資金は入ってくる。そして、サボればサボるほど、完全民営化の時期は遅れて、市場競争にさらされないで済む。こんなモラルハザードがこの特定投資業務の延長によって生じている。 私は、このことについてもっと真摯な反省をして、本来だったら時限的でもうとっくに目的を達成して終えていかなくてはいけないものをこれからも続ける、そして、それによって完全民営化の時期もうんと先送りされる、このことについての真摯な反省があってしかるべきだと思いますよ。地下社長、いかがですか。”
“最初、二〇一五年五月というふうに聞いたものですから。ちょっと議論の前提が変わってしまいました。そこはちゃんとした答弁をしてください。 その上で、今回の官民ファンドの最大のモラルハザード、これは、要は、資料でいいますと、六ページ目を見てください。特定投資業務、下線を引いているところ、会社は、というのはDBJのことですよね、その目的を達成するため特定投資業務を行うということで、目的が達成されない限り、特定投資業務は続け得るということが書かれているわけです。 今回も、この法案を提出する前に、何か、勉強会で、特定投資業務を続けるべきかどうか有識者に議論してもらったということなんですが、そこで言われていることというのは、要は、一定の成果は出ているけれども、まだまだ道半ばだから続けるということなんですよ。成果が中途半端であれば、いつまでも続けられるんですね。 元々、この特定投資業務は二〇一五年に始まって、時限的なものだ、五年間だと言って始まったものが、二〇二〇年、コロナということもあり、延長がされました。そして、そのときも、時限性だから五年間と言っていたわけですね。”
“いろいろ御説明をいただきましたけれども、二〇一五年五月から取引を開始されているということですから、特定投資業務で出資する前から取引があったということですよね。 その上で、先ほど指摘したとおり、特定投資業務によって三百三十二億、損が出た。半分、百六、七十億は公的資金です。国民の負担です。その損は出ているにもかかわらず、自らが、政投銀、DBJが行ってきた取引については、債権カットはあったでしょうけれども、なお取引は続いている。これは利益相反のような気がするんですよね。 私は、公的資金を犠牲にして、自分たちのプロパーの取引の利益を図ったと言われてもしようがないんじゃないかと思うんですが、この点、いかがですか。”
“現時点では見直す気がないという趣旨の答弁でした。 その上で、私は、この特定投資業務、さっきも、商工中金の例とか日本政策金融公庫の例を挙げましたけれども、様々なモラルハザードが起こり得るんではないかと思っています。 さっきのマレリですけれども、破綻していますが、まだ企業としては民事再生手続によって事業を継続中なんですよ。事業継続中のマレリとDBJさんは取引していますよね。その取引はどのようなものか、そして、その取引はどういう経緯で始まったのか、お答えいただけますか。”
“まず押さえておくべきは、法律上は一対一などとはどこにも書いていない。その上で、財務省令の中では、おおむね一対一というふうにもなっています。これは可変的なものであって、私は、今日の答弁を聞いていると、一対一にこだわる理由は全くない、これは即座に見直しを検討すべきだと思います。大臣、いかがですか。”
“財務省令なんですよ。ですから、別に一対一にこだわる理由はなくて、いつでも変えられる、変えようと思えば変えられるんですよ、財務省において。 それで、先ほど来言っている情報開示の不透明性とか、あるいは区分の恣意性とか、今指摘しただけでもいろいろな問題が出てくる中で、ほかの官民ファンドと違う扱いを私どもはしなくちゃいけない。普通の官民ファンドだったら一対一でいいかもしれませんが、ここについては、DBJも金融機関として資金調達力も運用力もあるわけですから、一対一ではなくて、これを、大幅に公的資金の割合を減らすということを検討していいのではないかと思います。 大臣、この点についてのお考えを伺いたいと思います。”
“そのルールは法律の規定に基づくものかどうかということを聞いているんです。お答えください。”
“結局、社名も金額も明らかにしていないのに、そこを運用を変えましたと言っても、検証するすべがないんですよ。無意味なことは言わないでください。 それで、特定投資業務には、先ほど来議論があるとおり、公的資金とDBJさんの資金が一対一で使われるということになっていますが、一対一で使われるというのは法的な規定に基づくものでしょうか、どうか。これは、寺岡さん、お答えください。”
“こんないいかげんな情報開示で、社長、このまま続けるつもりですか。お答えください。”
“いや、さっき、所在地ベースと言ったから応えたんですけれども。 本当にDBJは説明責任を果たす気がないんですか。矛盾ばかりじゃないですか。官民ファンドを担う資格は全くないと思いますよ。少なくともここで答弁するような内容じゃないですよ、今のは。社長がそういう状況で本当に責任を果たせるんですかね。甚だ疑問ですよ。 結局、地域活性化に入るか、競争力強化に入るかは、胸先三寸じゃないですか。御都合主義じゃないですか。その中で、多分、地域活性化に力を入れろとこういう場でも言われるから、精いっぱい努力して地域活性化の数字がこれなんですよ。金額ベースだと全体の一〇%しかないんですよ。 しかも、さっきのマレリは大企業ですからね。我々がイメージする地域活性化は、中小企業で、地場企業、こういったところに成長資金を投入して、世界に羽ばたいてもらうとか、もっと成長してもらうとか、それが地域活性化だと思いますよ、地域に貢献してもらうとかね。全くイメージと違ったものを地域活性化に盛り込んで、そして、社名が出ないからばれないだろうという意図も感じ取れます。”
“そうしたら、トヨタに特定業務で出資とかをした場合、これは地域活性化になるということでいいですか、仮にの話ですけれども。豊田市が本社ですよね。”
“競争力強化に当たると言っても過言じゃないような気がするんですけれども、なぜ、競争力強化じゃなくて、あえて、どちらかといえば地域活性化に入れているのかというのを聞いています。”
“もう一度、四ページを見てください。これはDBJのプレスリリースですよ。見出しを見てください。 CKホールディングスによる、ちょっと横文字なので読みづらいのでマレリと略します、マレリの買収に関連し、優先株式の引受け、取得を実施。MアンドAに関するお金を出しています。そして、その下に、特定投資業務を活用し、自動車部品サプライヤーの国際競争力強化をサポートというふうにあります。 さっきのカテゴリーで二番目に競争力強化というのがありますね。こっちじゃなくて、何で地域活性化なんですか。 私は、そもそも、この競争力強化が著しく金額及び社数において地域活性化を上回っている、地域活性化をちゃんとやれよというのが、この場でも委員の中から出ていましたけれども、この地域活性化の数字を水膨れさせるために無理やり地域活性化に押し込んだんじゃないですか。お答えください。”
“これでは、同じ官民ファンドなのに情報開示が著しく違って、国会の行政監視機能が果たせないということを申し上げておきます。 その上で、わざわざ例外的に開示していただいたマレリ、こちらの会社ですけれども、今日お手元の資料で、五ページ目ですか、分野別の実績というのが上の方に書いていますね。地域活性化、競争力強化、共同ファンドということで、それぞれ金額だったり社数だったりまとめられた表が載っています。マレリの案件というのは、この三つのカテゴリーのうちどこに属するんでしょうか。お答えください。”
“努力はしないという結論だったと思いますね。それでいいですね。努力はしないんですね。もう一回答弁をお願いします。”
“議論の出発点は官民ファンドだと申し上げましたよ。同じ官民ファンドなのに、INCJのところは全部開示している、ところが、政投銀の方はほかに取引があるから開示できない。果たして整合性は取れているんでしょうか。 私は、官民ファンドをやるのであれば、官民ファンドについてはちゃんと情報を開示すべきだということを言っているわけですよ。ほかの取引まで開示しろとは言っていないんです。それが間接的にであれ本業に影響を与えるというのであれば、むしろ官民ファンドをやめるべきなんですよ、政投銀は。INCJみたいに特別な会社をつくって、この目的に沿う官民ファンドをつくればいいだけの話なんですよ。 大臣、この点、どう考えられますか。”
“なぜ急に個別名を明かしたんですか。どうせ隠しても、私が調べて分かっていると思ったから答えたんでしょう。 一つ目の半導体は、キオクシアといって、私の地元の企業で、知っていますよ、私は。 もう一つは、今日の資料の四枚目に、DBJニュース、これを見ると特定できたので、私はもう知っていて聞いているというのは当然察して、言われる前に答えようということだったんだと思うんですけれども、ここで答えられることは、ほかの企業も含めて個別名を明かしてもいいということなんじゃないんですか、ここで答えられるということは。どうですか。”
“我々、政府系金融機関が過去に不祥事を起こした例というのも目の当たりにしていますよ。商工中金、あそこは融資の書類を改ざんして、そして融資を実行していたというのがありましたね。日本政策金融公庫、こちらは与党議員が口利きをしてコロナ融資を実行していたというのもありますね。そういう事例もあるから、私は、同じ政府系金融機関である政投銀がちゃんと業務をしているかどうか、しっかりチェックしていきたいんですよ。 その上で、具体的な例を一つ、二つ挙げていきますね。 お手元の資料の一ページ目、これは全件リスト。一番上の企業、金額が大きい順に並んでいますが、この一番目の企業は二番目以下を大きく引き離して断トツに大きい金額ですよ、二倍ぐらいの金額、千八百億あるわけですよ。これはどこなのか教えてください。 そしてもう一つ。二枚目です。これは先ほど申し上げましたエグジット済みのリスト。これは、金額が一番大きいものが上なんですが、損失も一番大きくなっているんですよ。ほぼ全額損失ですよ。三百四十億投資して、三百三十三億、損が出ている。これはどこなのか。”
“やはり納得できなくて、まず、そもそも、情報開示ができないのに官民ファンドを担う資格はあるのかということですよ。やめたらどうですか。公的資金を入れている以上は、さっき言った、行政を我々は国政調査する責任があるんですよ。それに応えられないんだったら、こんな情報も出せないんだったら、もはや、特定投資業務を担う資格がないということで、やめられるのが筋だと思いますよ。いかがですか。”
“最初に確認させていただいたとおり、官民ファンドなんですよ。先日ちょうど業務を完了したINCJという官民ファンドがありますね。そのホームページを見ると、全て、投資先名だけではなくて、投資金額まで開示されていますよ。政投銀も、官民ファンドの業務をするんだったら、それは開示すべきでしょう。当たり前のことを私たちは求めているんですよ。なぜそれができないんですか。 そして、守秘義務契約のことをおっしゃっていましたけれども、私、政投銀の方からそのひな形を入手しました。三ページにつけておりますので、見てください。 第二条は、守秘義務契約、秘密保持義務ともいいますけれども、秘密保持義務の例外ということで、(2)「法令の定め又は監督官庁、裁判所その他の公的機関若しくは自主規制機関の命令等に従い、必要最小限度において開示する場合。」 私は、国会はもちろん公的機関に当たりますし、自主規制機関の命令等、命令等となっていますね、この等の中には当然、我々、国権の最高機関である国会の国政調査権、これに基づく資料提出要求も含まれると考えております。含まれないというのでしょうか。”
“そこで、私としては、これを見ていただければ分かるんですが、さんざん苦労して出てきたのがこの金額だけの資料なんですね。金額の大きい順から並んでいます。これを見て、私は租特のときの適用実態調査を思い出しました。あれも金額だけで社名が明らかになっていない、これでは政策がゆがんでいるかどうか分からないじゃないかといった経緯もありました。同じことが政投銀でも行われている。 官民ファンドで公的資金が注入される。そして我々はそれを監視する責任がある。私たちの求めに応えて全ての社名を公表する責任があると思いますよ。地下社長、お答えください。”
“確認させていただきました。官民ファンドに入っているんですよ。ですから、官民ファンドとして我々はこれを議論しなくちゃいけないと思っています。特定投資業務は官民ファンドであるということは、本法案は官民ファンドの設置期限延長法案というべきものなんですね。 それで、この官民ファンド、財投特会投資勘定からこれまで累計で九千五百九十億円、今年度の計画が実行されると一兆円を上回る公的資金がこのファンドに投入されるわけです。この膨大な公的資金が適正に使用されてきたかどうかにつき、我々は国政調査権を行使して監視する責任があります。 そこで、立憲民主党の財政金融部門の責任者でもあります私から、特定投資業務でどういった先に幾ら出資したのか、これは、政投銀の側に何度も依頼してようやく出てきたのが一ページと二ページ目の資料でございます。皆さんのお手元にある資料を御覧になってください。 一ページ目は、特定投資業務で投資した全件のリスト、これの一枚目だけ抜粋したものです。二枚目は、特定投資業務の投資先で、イグジット、すなわち資金回収まで終わった先のリスト、これは四十六件です。”
“じゃ、官民ファンドなんですよ。これは、政府の会議体で、私は資料を入手していますけれども、官民ファンドの一覧表という中にこの特定投資業務を位置づけられているんですよ。 大臣も構成員かどうか分かりませんが、官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議というのがありまして、第一回、平成二十五年、大分前ですけれども、当時は麻生財務大臣がメンバーでした。今、そういうものはないんですか。審議官でも結構ですよ。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、日本政策投資銀行法改正案ということで、日本政策投資銀行、以下、DBJと呼ばせていただきますが、DBJの特定投資業務を再延長するための法案の審議ということであります。 様々な論点はありますが、議論の出発点、これは、政府の中では、特定投資業務という名称からは分かりにくいんですが、特定投資業務というのは官民ファンドなんですね。特定投資業務は官民ファンドであるという認識、これに間違いがないかどうか、通告していませんが、大臣の見解をお願いします。もし答弁が難しいようでしたら、寺岡審議官でも結構です。”
“いや、全く納得できる説明はありませんでした。 実は、この特会法については、今日の財投特会投資勘定について別の観点から改正を行う特会法改正案が、衆議院の財務金融委員会でもうすぐ審議される予定なんですよ。 そもそも、私は、今回の法案で財投特会投資勘定が盛り込まれているということ自体がおかしな話であって、財務金融委員会で特会法を改正するのであれば、そっちに盛り込むべきなんですよ、所管は財務省なんだから。 今日の質疑を通じて、やはりこの特会法改正案の方では、先ほど取り上げた情報処理促進法改正案の七十条とか七十二条及びこれに関連する特会法の規定は削除しなくてはいけないということを強く感じました。 このことを財務金融委員会の方でも議論したいということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“大臣、後ろから紙が出ましたけれども、全然、不要不急じゃないかという問いに対する答えにはなっていないんですよ。 私は、つなぎ国債というのは、なぜつなぎと言うかというと、財源が生まれるときまでは借金で賄いますということなんですよ。財源が生まれるまで、時間はあるわけですよね。今回投資をして、将来ラピダスが量産体制に入って、株も上場して資金が入ってくるというときまで、つなぎ国債でいいじゃないですか。 そのつなぎ国債の償還が、いよいよプロジェクトが駄目になって、どこからも償還財源が入ってくる当てがなくなったというときに初めて、窮余の策として、どこからお金を引っ張ってくるか、そのときにはひょっとしたら投資勘定もあり得るかもしれない。ただ、今の段階では不要不急であって、こうした規定は要らないんじゃないかということを申し上げているんです。その問いについてお答えください。”
“リスクがあるということですよ。 それで、そうなってくると、投資勘定からお金は出したけれども、将来の何か投資とかにつながるなんてことをさっきおっしゃっていましたけれども、これは途中でプロジェクトが頓挫したりしたら、将来の投資につながるわけないじゃないですか。そうすると、さっきの論理は破綻しますよね。 私は、将来どうなるか分かりませんよ、分からないけれども、今の段階で分からないのに二・二兆円をもう出しますということを法律で定める必要はないんじゃないかということを申し上げているんです。 お配りしている資料の二ページの右側、今回の法案において財投特会投資勘定に関する規定、七十条、七十二条で、つなぎ国債の償還には財投特会投資勘定からの繰入金を充てるといったようなことが定められていますけれども、これは、少なくとも今の段階では不要不急のものであって、外しても問題ないんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。”
“では、全体の判断として私はおかしいと思っていますけれども、大臣にまたお尋ねします。 四日のこの委員会の質疑で、東議員が、今回のラピダスにつぎ込んだ税金は全て回収できるのかといったような御質問をされたのに対して、政府参考人から、想定しているビジネスプランが成功すれば、その可能性はあるというふうに答弁しているんですよ。そうであるならば、財投特会投資勘定から二・二兆円をつなぎ国債の償還原資として今の時点で法改正をして繰り入れることを定める必要はないのではないかと思うわけです。 つなぎ国債の償還原資は、現物出資や金融支援によってまず得られる利益から充てていく、そこから捻出すべきだと思うんですが、大臣、どうですか。”
“なぜ、本来業務の(2)の方が〇・八で、本来行うべきでない、償還財源をただで渡すという方は二・二なんですか。その点、答えてください。”
“復興財源や防衛財源でも同じことをやっているというお話なんだけれども、全然意味が違うと思いますよ。今回は、まさにリスクを取ってリターンを求めるという話で、現にエネ特はそれをやるわけですよ。 エネ特でそういうことをやるのに、なぜわざわざつなぎ国債の償還財源を補給しなくちゃいけないのかということなんですよ。エネ特の中でつなぎ国債の償還財源を、投資によってリターンを得るんだから、それで確保すればいいじゃないですか。なぜそれを面倒見なくちゃいけないのか、わざわざ所管の違う財投特会。財投特会の方も、自分たちも自ら投資するわけでしょう、このラピダスとかに対して。自ら投資するのであれば分かりますよ。だけれども、見返りのない単なる償還財源の原資をエネルギー特会に補給する、このやり方は本来の趣旨に反するんじゃないかということを言っているわけです。 その点について、なぜこれをやるのかということで、私はもう一つ言いますけれども、一ページ目のAI・半導体産業基盤強化フレーム、これは閣議決定の文章から抜粋したものなんですが、脚注の四番というところ、左側の脚注の四番、これを見てください。”
“戻ってきませんということです。 それで、今日お配りしている私の資料、二ページと書いてある方の左側を見てください。これは、財投特会投資勘定の仕組みも書かせていただいております。投資勘定というのは、下の方に図もありますけれども、出資、貸付けをして回収、リターンを得るための特別会計の勘定なんですね。その趣旨と今回の法案の内容は矛盾していませんか、お答えください。”
“結論だけお答えくださいね。 そうすると、繰入額は将来戻ってくるということでいいんですか、お答えください。”
“今、御答弁の中で、次世代半導体の生産を行う産業の育成等を支援して将来の投資勘定からの出資や収益確保につなげていくというお話がありました。将来の投資勘定からの出資や収益確保につなげていくというのは、どういう意味なんでしょうか。財投特会投資勘定から繰り入れたお金は将来戻ってくるということですか、お答えください。 もし答えられないなら、そこは財務省でいいですよ。短く。”
“歳入と歳出にずれが生じる、だからつなぎ国債を発行するんだ、そこまでは分かりました。 しかし、普通は、つなぎ国債の償還財源というのは、エネ特ならエネ特に入ってくるお金でもって償還するんですよ。エネ特から出資をしたりするわけですから、将来のリターンでもって、それはつなぎ国債の償還原資に充てるのが普通なんですよ。 なぜわざわざほかの特会からお金を引っ張ってきて償還財源にするのかということを聞いているんです。お答えいただけますか。”
“大臣、ちょっと理解して答えてくださいね。本会議の質問から一歩も前に出ていないですよ。 私は、本会議での答弁を踏まえて、確かに本法案は今おっしゃったような目的はあるでしょう。ただ、それと、財投特会投資勘定から償還財源を繰り入れるということはリンクしないですよ。なぜそこが結びつくのかということを聞いているわけですよ。そこを明確にお答えください。”
“なぜならば、最初の一文、財投特会からの出資は、収益性の見込める事業を対象としています、これはそのとおりでしょう。次の文、ここで言わんとしているのは、本法案の目的に照らせば財投特会投資勘定の出資の対象にはならないということだと思います。しかしながら、出資の対象にならないからといって、財投特会投資勘定からつなぎ国債の償還原資を繰り入れる理由にはならないと思うんですよ。 なぜつなぎ国債の償還原資を財投特会投資勘定から繰り入れなくてはならないのか、その理由を改めて武藤大臣にお尋ねします。”
“立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 私、党内では、ネクスト財務金融大臣という名前で、財務金融政策の責任者であります。その立場からすると、この法案には、財務省が所管する財投特会投資勘定の扱いについて見過ごすことのできない問題点をはらんでいると思います。 まず、本法案では、AI・半導体基盤強化フレームに関して、つなぎ国債の償還原資を財投特会投資勘定からエネルギー特会に設けられる新たな勘定に繰り入れられることとしています。その理由について、我が党の池田議員が本会議で質問したところ、武藤大臣から次のような答弁がありました。 財投特会投資勘定からの出資は、収益性の見込める事業を対象としています。今回の法案では、補助や委託等を通じて、次世代半導体の生産を行う産業の育成等を支援し、将来の投資勘定からの出資や収益確保につなげていくことを目的としています。そのため、補助や委託等の実績が豊富なエネルギー対策特別会計に新たな勘定を設け、財投特会投資勘定から資金を繰り入れることとしました。 こんな答弁でした。 私は、理由になっていないと思います。”
“そこでは、ターゲティング広告は、基本的に本人から提供されたデータに基づき本人の明示の同意の下に行われること、あるいは、人種や政治的意見のデータをプロファイリングに使用しないことといったような規制が設けられており、そもそも、ターゲティング広告であるということの表示も義務づけられています。こうしたことも参考にしながら、国民投票法に盛り込む内容を早急に検討すべきです。 関連して、憲法上の新しい人権として、かねてから私は、自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報環境権という三つの権利の必要性も主張してきました。この点についても当審査会で議論を深めていきたいというふうに思っています。 以上です。”
“JIAAに属さない広告主や媒体運営者も数多く存在する中で、アウトサイダーによって国民投票運動の公平公正が害されることのないようにすべきです。JIAA自身も、当審査会での私の質疑の際、法規制を設けることに反対まではしていませんでした。 ネットCMに法規制を設ける第三の理由、そして現状では最大の理由と思われる点は、ネットCMは受け手の意思を支配する力が強く、放送CMとは別の意味で法規制が必要になるということです。 すなわち、個人情報に基づくプロファイリングによるターゲティング広告によって、情報の受け手は無意識のうちに自分の趣味や嗜好に合う情報だけに取り込まれてしまうフィルターバブルに陥り、意思決定がゆがめられる危険が生じます。さらに、ネット上では、自らの考えに批判的な意見よりも同質的な意見を持つ者との交流が強まって、自説がより強固で先鋭的なものになってしまうというエコーチェンバーという現象もあります。一旦意思決定がゆがめられると、正常化するのは困難なのです。 この問題については、EUのターゲティング広告の規制が参考になります。”
“立憲民主党の階です。 本日は、ネットCMに関して意見を述べたいと思います。 現在の国民投票法にはネットCMの規制は全くありませんが、立憲民主党は一定の法規制を設ける必要があるという立場です。 理由として、第一に、津村委員が先ほど述べた、我が党の放送CMの規制強化案とのバランスです。 これについて、先ほど来議論がありますけれども、我々は、放送CMとネットCM、全く同じ規制を課すという趣旨ではありません。政党等以外のものについては、放送CMのように、運動期間中に投票勧誘CMを配信することまで禁止していないからです。広報協議会がガイドラインを定めるなどして、ネットCMの内容の適正化を図るということにとどめています。表現の自由に配慮したものですが、放送CMとのバランスを欠くという御指摘もあることは承知しております。更にここで議論を重ねたいと思います。 ネットCMに法規制を設ける第二の理由は、業界団体の自主規制が及ばないアウトサイダーへの対応の必要性です。 業界団体たるJIAAは、インターネット広告掲載基準ガイドラインを定めています。”
“海江田さんが指摘したとおり、利息収入を家計は犠牲にした結果、これだけの分配金が日銀に入ってきていると言えるわけですよ。だったら家計に返すのが筋ではないですか。 借金減らしや、それは防衛費も大事ですけれども、でも、優先順位を考えたら、このETFの分配金は家計に戻す、次世代のために使う、そのためのスキームを是非日銀にも政府にも考えていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“決算剰余金の上振れ要因になるということを今お認めになったわけですよね。 その上振れ要因となる、日銀が予算段階で納めるであろうと予測したETFの分配金と決算段階に実際に入ってきた分配金の差額、これを御紹介したいと思います。 令和四年度は差額がプラス三千百九十億円、令和五年度はプラス四千百九十五億円、令和六年度はまだ確定していませんけれども、これまで日銀に入ってきた分配金の金額などを見ますと、プラス五千億円をはるかに上回る金額ということで、年々増えているわけですね。そして、令和七年度、現在審議中の予算で見積額は七千二百十億円。しかしながら、これが決算段階でどうなるかというと、恐らく前年の一兆二千億も上回ってくると思います。すなわち、令和六年度では五千億を上回るであろう上振れ額を更に上回る。 このような金額は、借金減らし、あるいは、それでも余ると決算剰余金は防衛費に回すことになっていますから、そういうところに回すわけなんですよ。 でも、元々の出どころ、このETFは、なぜ日銀にこんなに入ってくるようになったのか、分配金がこれだけ入ってくるようになったかというと、これは国民の犠牲の下なんですよ。”
“一般財源として使われているもののうち、そもそも予算段階で計上されているもの、予算段階で計上されておらず、予算よりも上振れして期末の剰余金として使われるものという二つのものがあります。期末の剰余金は、これは、国債の減額であるとか、要するに借金減らしですね、借金減らしであるとか、あるいは、それでも余ったものは防衛費に回されるんですよ。 こういう使い方が合理的なのかどうか、政府参考人、お答えください。”