山本太郎
れいわ新選組 · Japan
“円が売られるかどうかの予想や日米の金利差、つまりは日米の景気の差が為替に影響するという話なんですよね。簡単に言うと、投資家などからすれば、円とドルならドルを持った方がもうかるから、円は売られてドルが買われて、これ円安になると。 では、アメリカ様のために、これから三年間、日本が八十兆円相当のドルを調達する行為とアメリカ国内での八十兆円規模の投資が進むと為替はどうなりますかね、これ。これ、幾ら言い訳しても、何らかの円をドルに替える流れが予想されて、また、アメリカに八十兆円、これ五千五百億ドル分のお金が注ぎ込まれて、インフレによる日米金利差の拡大が予想されれば、これ円安加速するんですよね。 円安を心配している人たちいますよ、立憲民主党とか。だったら、この八十兆円の投資こそ阻止す…”
“群馬県に問い合わせたら、こちらにも教えてくれました。約一・二万人。群馬県内中小の従業者は五十万人います。そのうち、この交付金で賃上げされるのは一・二万人なんですね。群馬県内中小企業にお勤めの二・四%の人に限られる賃上げなんですよ。意欲的な自治体でも交付金での中小賃上げは極めて限定的なんです。成功したということで総裁選でも結構これを大きく御発言されていたのが総理なんですけれど、ちょっと根拠に薄い発言多過ぎませんか、奈良の鹿の話とか。 資料十二。今回の補正で純粋に中小企業支援に特化した予算は四千億円程度です。一方、防衛大臣が戦略的投資分野と語った軍事関連など戦略十七分野を中心に、大企業への投資や支援金、オンパレード。一般会計で六兆四千億円程度を計上。中小企業が主な対象だった設…”
“資料三十六。今の説明で国民の多くの方々が理解できたというと、ちょっと難しいかなと思います。簡単に言うと、そもそもこの取決めで八十兆円ものお金を出すのは日本だけ。 資料三十七、三十八。日本側の出資は八十兆円。日本側は、元手が取れるまでプロジェクトからの利益の取り分がなぜか五〇%、残りの五〇%は金を出していない米国が召し上げる。そうなると、日本の八十兆円を回収するためには、その倍の百六十兆円を稼がないと元取れない。しかも、日本側が八十兆円の元手が取れた後は、日本の取り分は一〇%に激減、九〇%をアメリカに差し上げる約束なんですね。これを政府はビジネスチャンスなどということで呼んでいると。これ、ただの大本営発表じゃないですか。 この取引は、関税でアメリカに脅されて巨額の、これは巨…”
“国のリソース、人、金、物は有限ですよね。分配が偏れば、社会も壊れます。 資料二十九。総理は所信で、日本人の底力を信じていると御発言されました。こういった情緒的ポエム、精神論、御勘弁いただきたいんですよ。先進国で唯一、日本だけですよ、三十年の不況。コロナから立ち直る前に物価高にまで襲われている状態。国民と中小企業は地獄の苦しみの中にいるんですよ。その中でも、多くの人々は力尽きる寸前というのが今なんですよ。底力もくそもないって話なんですね。 特定の分野への底上げではなくて、まずは日本全体の景気を良くする施策、力が出る経済政策を打っていただきたいんです。それには、大胆な消費喚起策しかない。全国津々浦々にお金を回すことが基本です。消費税廃止若しくは一律減税、是非やっていただけない…”
“ありがとうございます。 四方を海で囲まれ、特殊で厳しい地理的、社会的条件に置かれているのが離島です。営業再開のめどが立たず、島を離れる者も増えた、このままでは島の経済は疲弊し、回らなくなる。八丈島のシイタケ生産者の言葉です。 十月九日、十三日、台風二十二、二十三号が八丈島を立て続けに襲い、建物、インフラの多くを破損。主要産業も激甚な被害を負いました。 資料三、四。農林水産関係の被害額は十七・三億円。この額、二〇二三年の島の農林水産生産額の約五八%に相当。これは農水関係に被害があったでは終わらない話です。島で一つの産業に打撃があれば、ほかにも大きく影響し、最悪は共倒れの可能性もあります。 十一月二十日、私が訪問した島の特産アシタバを加工する事業者。災害前は、観光客にも加工現…”
“大臣、ありがとうございます。非常に重要なテーマで、島を見捨てないでいただきたいということでございます。検討していただけるというお答えでしたので、是非ともよろしくお願いいたします。 くさやを加工する事業者に何か一つ国にしてほしいことはあるかと聞くと、恥を捨てて言うなら、少なくとも災害がなければ稼げたであろう額を補償してほしい、いや、その半分でもいい、目先の金かと言われるかもしれないが、目先の金が、目先の資金がなければその先を続けられない、そうおっしゃいました。一番くさやが売れるのは、お中元、お歳暮シーズン。お歳暮で頑張って、今回の損失の一部を埋め合わせるぞと力を振り絞り、通常は八丈近海のムロアジなどを使用しているけれども、今回は漁に出れていないので九州から取り寄せたといいま…”
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“この鳥獣保護管理員とは、鳥獣保護区の管理、鳥獣に関する各種の調査など、鳥獣保護管理事業の実施に関する業務を補助する職員、鳥獣の保護管理や狩猟制度についての知識、技術及び経験を有するとともに、鳥獣の保護管理への熱意を有する人材を選定し、都道府県の非常勤職員として置かれることになっている。 この鳥獣保護管理員は、法成立から、法が成立してから現在で約十年でどのくらい増えているんだろうかということなんですけど、資料十五。平成二十六年度、全国で二千九百八十一人であったのが、直近、数字で確認できる令和二年度では二千五百七人に減少。これ、そもそも鳥獣保護管理員を任用できるようになったといっても、正規のフルタイムという形での人員増強ではないんですよね。 資料十六、十七。例えば新潟県では、多くても月に二日勤務という契約で日額六千四百円。愛媛県では時給約千円などの条件。これで自治体の人手不足、抜本的に解決できるはずもないんです。”
“三・六人でこれどうやって対応していけというのかという話だと思うんですよ、鳥獣被害に対してね。 専門人材育成の必要性というのはもちろん十分にお認めなんですけれども、環境省の交付金としては一年間最大二百万円しか予算を付けていない。これ、制度として人材育成、人材補強を支援する方針は示すけれども、実際に専門人材を雇えるように自治体に必要な財源を与えない、こういったことが、私、環境省の何か常套手段みたいになってしまっているんじゃないかな。もちろん、元々金がないからしようがないじゃないかということあるかもしれないけれども。結局、こういうことがいつもの方法ということになっていないかなというふうに思うんです。 二〇一四年成立の鳥獣保護管理法では、各自治体が鳥獣保護管理員を任用して対策を強化できるようになりました。資料十四。”
“これ、「都道府県における鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有する職員の配置状況について(概要)」、令和六年四月一日現在に基づいて、一都道府県当たりの専門的知見を有する常勤職員の数は何人でしょうか。”
“環境省自体が非常に予算という意味では、私は、何だろうな、差別されていると思っているんです。ちゃんと予算付けてもらっていないと思っている。そういうことは当然、市町も分かっているわけですよね。自治体も分かっているわけですよ、環境省に幾ら言ったって出てくる金額知れているだろうなと。十五万円でとてもじゃないけど、これ北海道全体で手当てなんて無理ですよ。 資料十三。人手不足が指摘される中、熊対策の専門人材の育成に北海道全体で一年間で二百万円だけ。これ、二百万円で専門人材、雇えますか。一人雇うことも不可能ですよ、これ。 環境省は、先ほどの熊対策方針でゾーン管理のような高度な生態系管理を求めながらも、そのための予算や人員の増強にお金を出すことはかたくなに私は渋ってきていると。金がないんだから出せないということかもしれないけれども、私は渋ってきているという部分もあるんだろうなと思うんです。そのことが、鳥獣流入防止であったりとか農産物の被害防止を含む生態系管理のための人的リソースの減少を、これ逆に言ったら加速させてしまっている、これを認識させなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。”
“環境省は、昨年四月十六日、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法の省令を改正。絶滅のおそれのある四国の個体群を除いて、熊類を指定管理鳥獣に指定。これによって、熊対策に対しても令和六年度から指定管理鳥獣対策事業交付金が使えるようになった。予算は付けていますとおっしゃるんでしょう。金額を確認させてください。 令和六年度指定管理鳥獣対策事業交付金の熊対策の、熊だけ、熊対策分についてお聞きします。例として、近年、熊の市街地出没が問題となっている北海道。環境省、北海道に対して、出没時の体制構築メニューの交付金額、専門人材の育成メニューの交付金額、それぞれ幾ら付けていらっしゃいますか。”
“そもそも、どの地域にどのぐらいの数の熊が生息していて、どのような行動範囲で活動しているのかなど、基本的な科学調査を行わない限り実効性のあるバッファーゾーンの構築や運用はできません。捕獲を強化するにしても、対象地域の熊類の生体数を正確に把握していなければ、適切な数の捕獲、管理はできない。しかし、全ての都道府県で定期的に十分な規模での生息状況調査が行われているわけでありません。 資料十。このことは、多くの専門家や自然保護団体が指摘してきました。個体数の調査はこれまで都道府県が独自に行っており、調査年度はまちまちというのが実態と言えます。北海道、酪農学園大学の教授は、道内の出没件数、農業被害面積は正確に把握できていないのが実情ですと、有効な対策にはしっかりと現状を把握することが不可欠ですと、これまでの調査の不足を指摘されています。NPO法人日本ツキノワグマ研究所の代表は、実態が分からないまま捕獲し過ぎると絶滅のおそれが出てくるとも指摘。 これら、バッファーゾーン構築やその前提ともなる科学的調査に十分な予算、人員は付けられているんでしょうか。”
“熊類が生息する三十四道府県のうち、ゾーニング管理を実施しているのはその半分の十七道府県のみ。さらには、ゾーニング管理を実施している県でも、各財源や人員不足の問題が制約となって十分な対策が講じられていない実態が見えております。 資料七。例えば新潟県胎内市では、NPOが熊を呼び寄せる放置された柿の採取に取り組んでいると。同NPOの代表者によれば、木一本分の実を取り終えるのに三人掛かりで一時間弱掛かる、木を伐採するにも一本数万円から数十万円の費用が必要だが、補助制度があるのは一部自治体に限られると。 資料八。秋田市農地森林整備課の担当者は、熊が人里に近づかないよう草刈りを実施している。ただ、学校周辺や人身被害が起きたところが中心。人手や予算の問題もあり、より広い範囲で行うのは難しい。 資料九。東京農工大学大学院小池教授は、長野県軽井沢での緩衝地帯の取組を好事例として紹介しつつ、予算や人員の足りない自治体では難しいと指摘する。きめ細かい分だけお金も掛かり、熊対策をできる人材も用意しなければならないので、そこまで野生動物にお金を掛けられない自治体も少なくないという現実もあります。”
“お答えになりません。 市街地の周辺に耕作放棄地が増え、自然と人間の生活圏の間にあった里山や森林が管理なしに放置されることで野生鳥獣の活動領域が拡大し、そのまま市街地にも流入するようになった。農水省も十年以上前から指摘し、環境省としても、熊などの野生鳥獣の活動領域と人間の生活圏の間にバッファーゾーンを設ける対策を提案していると。 資料五。例えば、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会が取りまとめた対策方針、令和六年二月では、人と熊類の空間的なすみ分けを図るため、人の生活圏と熊類の生息域を区分するゾーニング管理を実現させ、その維持を推進すると方針を示しております。 資料六。現状、熊類が生息する地域のどれくらいの都道府県でこのようなゾーニング管理が計画に盛り込まれ、実際に運用されていますか。”
“今回の改正とこれまでのもので根本原因に対処できるとお考えであるということでいいですか。イエスかノーかで。”
“抜本的な解決という部分ではないと、今回の改正はということだと思うんですね。 鳥獣被害の拡大、広域化の原因については政府もちゃんと理解していて、資料四。例えば、十年前、平成二十六年度食料・農業・農村白書で、既に鳥獣被害拡大の原因を指摘。農山村の過疎化や耕作放棄地の増加、狩猟者の減少や高齢化、里山や森林管理ができていないことなどが主な原因として指摘されていると。 問題は、これら根本原因を解決するためにどのような政策を打ち、その実効性を保障するためにどれだけのリソースを投入してきたかということです。 環境大臣、今回の鳥獣保護管理法改正で根本原因に対処できるとお考えになりますか。”
“れいわ新選組、山本太郎です。 野生鳥獣による農作物の被害額は、平成二十二年の二百三十九億円よりは下がってきていますが、高止まりが続き、令和五年では百六十四億円、令和に入ってからでは最大の被害額。資料一。被害全体の約七割が鹿、イノシシ、熊、猿によるもの。 資料二、三。熊類の出没件数は、近年一万数千件から二万件前後で推移。二〇二三年四月から十二月の熊出没件数は二万三千六百六十九件、過去最多を記録。市街地への流入も問題に。 環境大臣、この状況に対処することには抜本的な対策が必要だと考えますか。はいかいいえで結構です、お答えください。”
“審査を繰り返すことは日本国にとって有害である。前回述べたとおり、現行憲法が守られているかチェックすることが憲法審査会の第一の役割、それらをしっかり時間を掛け厳しく点検する必要がある。今まで審議されてこなかった議題の設定を求めます。 終わります。”
“居酒屋で飲み過ぎて、途中吐いたりしながら二度ほど寝落ちをして、目覚めの酒をあおりながら一人で意味不明の言葉をつぶやき始発待ちをするおっさん、それ以下のよた話。 衆議院憲法審査会を冒涜するのかと言われても困る。そのせりふは是非、その意味不明な発言を続ける者たちに向けていただきたい。 このような形で、参議院緊急集会を狙い撃ちした審査や憲法破壊につながる……”
“自然災害しか想定されていない現憲法の参議院の緊急集会では国民を守る体制として極めて不十分であり、緊急事態条項の制定が早急に求められますと全く的外れな主張。 参議院緊急集会について、川崎法制局長は、予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したと答弁。予測すべからざる緊急の事態全てであり、自然災害に限定していない。 これら二つの事例で言えることは、意図的に無視しているか、勉強していないか、国語力がないかである。意図的に無視なら憲法破壊をもくろむ無法者、勉強不足ならggrks、ググれカス、国語力に問題ありなら公文式に行け、それ以上でも以下でもない話である。 是が非でも緊急事態条項の改憲発議を推し進めたい委員たちは、論点は出尽くした、議論は深まったなどと言う。しかし、実際には、自らの主張に不都合な論点は無視、反論に答えず、何度でも同じ主張を繰り返し、事実と異なる話を流布し、開催回数を稼ぐだけ。議論を深める気もないから深まりもしない。壊れたスピーカーのように破綻した主張を繰り返しているだけ。 衆院で行われているものは議論とは到底呼べない。”
“緊急事態のための制度であることが明確に示されている。これを聞いて、参議院緊急集会は平時の制度と言っていた人々は考えを改めるべきだろう。 ところが、最近になっても、この法制局長答弁を完全無視、同じ主張を繰り返している。 本年三月二十七日、衆院憲法審査会、自民党、新藤委員。参議院の緊急集会は、衆議院が解散中にあって必要と認められたときであって、それは、衆議院がまた選挙によって復活するということを前提にした制度になっているわけであります、ですから、そういった意味での平時という言い方、これは通常の事態の範囲で想定されたものだということであります、ですから、これを超えた事態に対してどう対処するかということで、自民党、公明党、それから維新、国民、有志の会、五会派で論点整理をして、ほぼこの内容が、かなりのところが合意できているわけでありますと発言。 川崎法制局長の、緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであるという答弁を全く無視。 もう一つ残念な主張として、本年三月二十七日、衆憲法審査会、維新、阿部委員。”
“だからこそ、選挙なしで任期延長を実現したい者は、あの手この手で、参議院緊急集会は使えない、非常事態の制度ではないなどと言ってやり玉に上げてきた。 そうやって、無理やり何度も何度も緊急集会をテーマに審査会を開催し、事実と違う緊急集会の内容を流布し、会の開催回数を稼ぐのが彼らの戦略。そして、十分に議論はし尽くした、論点は出尽くした、改憲発議に進もうと、力ずくで前に進めようとしている。 改憲を進めたい委員たちは、事実関係を示した上で反論されても、全くその反論に応えようとしない。例を一つ挙げるなら、参議院緊急集会は平時の制度だから緊急事態に備える改憲が必要という意見。これまでも、そして今でも繰り返し提示され続けている。 これについては、昨年五月十五日の本審査会で川崎法制局長から、金森国務大臣は、帝国議会において、参議院の緊急集会について、予測すべからざる緊急の事態に対して暫定の措置をとり得る方途として規定したと、こう述べております、したがいまして、緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われますと答弁。”
“過去三年間の本審査会開催状況を確認すると、委員派遣など含む手続開催を除き、調査だけで、本日含め二十三回。そのうち三分の一以上に当たる八回が参議院緊急集会が議題に。そして、本日の議題も緊急集会。正直、またですかという気持ち。参議院緊急集会の考え方の答えはもう出ている。衆議院憲法審査会に引っ張られ、足並みをそろえようとする動きは愚の骨頂、やめていただきたい。 国会議員の選挙なしで任期延長を含む改憲案を推し進めたいと考える衆議院憲法審査会の人々にとっては、この緊急集会の存在こそが邪魔で仕方ない。卑しい衆議院議員の中には、政府が緊急事態を宣言すれば、選挙の審判を受けることなく議員任期が無限延長できるというインチキを形にしようとする者たちがいる。この選挙なしで議員任期延長の制度をつくるためには、邪魔になるものが参議院緊急集会。選挙できない状況になったら困るから選挙なしで任期延長できるようにしたいといっても、緊急集会があるからその必要はない、それで終わってしまう。”
“はい。 環境大臣、解体作業の進捗によって作業員が減って宿舎利用者が減る場合、解体作業が前倒しで終了、宿舎が必要なくなった場合でも、当初契約したリース料の支払いは国が責任持つというふうにこれ約束しないといけないと思うんですよ。話している意味、分かりますよね。 これは財源の問題だからという話になったら、自分で判断できないというんだったら、このことを総理にちゃんと伝えていただきたいんです。相談していただきたいんです。御自身の権限でこれをしっかりと面倒見るって言えるんだったら言っていただきたい。”
“考えてみてください。資料二十四、二十五。政府はこれまでもちゃんとやるって言い続けているんですよ、解体についても。そして、フォローもするって言っているんです、宿舎造るって言っている。そうでしょう、加速化プランに関しても。そこに対して応えてくれてきた心ある人たちに対して借金まで背負わすのか。もう見えていますよ、何が起こるのか。ちゃんとフォローしていただきたいんです。 環境大臣、解体作業の進捗によって、ちょっと待ってください、その前に。 委員長、本件に関して、本委員会として、政府にちゃんと環境省がこのお尻拭きをする、穴埋めをするという要請をお諮りください。”
“十四件中七件しか確認取れなかったんですよ、昨日までに。その七件全部が、これキャンセル不可なんです。 いみじくも今日の答弁というところでのやり取りしていたら、何を環境省が言い出したかといったら、一般的にリース契約においては民民だから、これリース期間中のキャンセルはできないものと承知しているとまで言い出しているんですよ。じゃ、元々言っていたリースを見直すって何の話なんですかということですよ。誠意も何もない、切り捨てる気満々だという話なんですよ。 キャンセル可能の契約かどうか調べてくれとお願いして、その後から環境省答弁変えてきた。リース契約を見直すというのは姿を消して、損失は考えられないという話に変わっている。考えないことにするの間違いじゃないですか。もうむちゃくちゃですよ、こうなると。どうするんですか、これ。全部かぶらすんですか、事業者に、何千万も。善意の人たちですよ、何とか被災地をしたいと思って。その人たちに対して今どうすべきかと、もう課題見えているんですよ。どうしたらいいんだろうかとみんな話しているんですよ。そこに対して、環境省としてちゃんとフォローするという言葉が欲しいんです。”
“環境省、ぼけているんじゃないですか。話聞いていましたか。これまでの解体事業を見てきても、全部前倒しで終わるとか、数が減るということもう明らかなんですよ。何を考えたら損失がないとか言えるんですか。何も考えていませんって言っているのと一緒ですよ。 資料十五。資料の一番下を御覧いただきたいんです。これまで環境省とやり取りした内容なんですけど、宿舎のリース期間が進捗により当初の契約より短くなった場合どうするんですかって聞いたら、リース期間を見直すって言っているんです。これ、一見フォローするように聞こえますよね。 リース契約の見直しに係る指針、基準について、環境省、今時点では何も示していません。それどころか、私が今月、四月八日、能登にお邪魔して、現地で幾つかのこの仮設宿舎事業者に、宿舎の事業者に聞いたのは、キャンセルできない契約ですよって言われたんですよ。見直しのしようがないんですよ。見直しのしようのないものを見直ししますみたいにいいかげんなこと言い続けているんです。 環境省、十四ある宿泊施設のうち、キャンセル不可の契約を結んでいるのは幾つありますか。件数だけ教えてください。時間がないですよ。”
“不断の見直しなんかされていないから詰まっちゃっているんですよ、自治体も事業者も。とっととやってください。 環境省、宿舎の利用人数が減った場合、公費解体が前倒しになったと。公費解体が前倒しになって予定より早く宿舎が必要なくなった場合、事業者に損失丸かぶりさせるんでしょうか、それとも何かしらフォロー考えていますか。いかがですか。”
“逆に言ったら、これだけの書類を集めるために、もう自治体もパンク寸前なんですよ、事業者も。やめていただきたいんですよ。極力簡素化していただきたいんです。大丈夫ですかね。 そういうことも含めた上で通知をしていただけるということでよろしいですね。”
“これ、環境省とやり取りしていると、いや、そういう、何だろう、稼働率というものを、稼働率じゃないわ、これぐらい埋めなさいみたいな、一〇〇パー埋めろとか九割埋めろみたいなことを言っている理由は何かといったら、何だろうな、悪いことをしている人たちがいたら駄目だろって、要は、形のものだけ造って人入れていないみたいなところがあったら駄目じゃないかみたいなお話をされていたんですけど、とんでもないんですよ。そんなことできない仕組みになっているんですよ。 コンテナハウスの見積書、発注契約書、リース契約書、宿泊者名簿、そのほかにも作業週報、いわゆる日報、そんなものまで出させていますよね。危険予知シート、光熱費の請求書、領収書、維持管理費の見積書、契約書、請求書、領収書などなどなど、これ提出要求されている書類が山ほどあるんですよ。 環境省からは求めていないって言っているけど、自治体はそれをやっているんですね。どうしてかといったら、その後、国からつつかれたら駄目だから、必死でこういう書類集めているんですよ。不正のやりようがないんですね。”
“資料二十三。一方、被災自治体に聞くと、環境省から極力一〇〇%稼働するよう指示があったといいます。また、別の自治体でも、できるだけ宿舎は充足するようにと、施工事業者に対して市から伝達しているというんですね。 これ、環境省、指示しているんじゃないですか。要件にするつもりもないのに、どうしてこんな指示するんですか、一〇〇パーにしろよとか。”
“石川県の公費解体進捗表を見ると、発災六か月後の昨年七月、六百一班、ピーク時は昨年十二月、一千二百五十六班、本年三月時点では一千百班に減少。終了目標とされている本年十月では、ピーク時の四割近くまで班数が減少する計画になっています。 もう一度確認します。環境省として、リース料を含む整備費用が出されるルールに宿舎の稼働率、充足率などを特段の要件として示していますか。”
“過去災害から見た公費解体の件数、ピーク時と終了一か月前とで比較しました。 資料十七。二〇一八年西日本豪雨、被災地岡山県の公費解体では、件数が最も多かったピーク時期、作業班数は三十六、公費解体終了の前月には二十班に減少。 資料十八。二〇一八年北海道胆振東部地震、公費解体数、公費解体の件数、ピーク時四十班、終了の前の月、前月には三十三班に減少。 資料十九。二〇一六年熊本地震、公費解体件数のピーク時八百四十班、公費解体終了の前月には一班に減少。 次に、班の数ではなく、市町村別に公費解体の件数、その推移を示した資料でも同じ傾向が見られます。 資料二十。熊本地震の主要被災地の一つ益城町では、平成二十九年五月、公費解体の件数が四百件超え、その後、件数は減少。同年十月には百件を下回り、平成三十年、十件未満に減少。 資料二十一。東日本大震災被災地、仙台市の公費解体件数、発災八か月後に一千件超え、発災十七か月後には五百件を下回り、減少を続けました。 資料二十二。四人から五人編成で一つの班とされる、作業班とされる能登ではどうでしょうか。”
“今いただいた月額、これを基に、あくまで仮として、環境省通知の翌七月から公費解体完了予定の今年の十月まで十六か月のリース契約を結んだと仮定して、仮設宿舎のリース料の総額を試算してみます。 宿舎十二は約四億四千万円、宿舎十四は約三億七千万円、宿舎十三は約一億九千万円、宿舎五は約一億四千万円。この中で最も高いリース料を払っている、月額としてですね、二百人規模の仮設宿舎事業者を例にしてみると、これ毎月のリース料は二千七百五十万円。 例えば、宿舎の一割の利用者が減ったということでその分の補助金を減らす運用がなされた場合、月二百七十五万円の損失になる。例えば、宿舎の充足率を満たさないから補助金は支払わないという運用がなされた場合、この事業者は一か月当たり二千七百五十万円丸々損失。例えば、公費解体が想定よりも二か月早く進み、仮設宿舎は必要なくなりました、ゆえに補助金は払えませんという運用がなされた場合、この事業者は二か月分、五千五百万円の損失をかぶることになる。 どの災害においても、事業終了間際では、解体事業の終了間際では、解体数や作業班数は激減する傾向が明らかです。”
“作業員が何日、何人泊まったかによって補助金の支払が減らされたり左右されるものではないということですよね。ここ非常に重要なんですよ。もし稼働率など宿泊の実績が補助金の要件になってしまえば、事業者はとんでもない赤字を背負うことになります。 リース代金の支払は月額、毎月の支払ですが、事業者がリース会社と結ぶ契約は公費解体の終了期間までですから、一年以上の契約となって、総額で見れば数億円規模に達することもあります。 作業員宿舎のリース会社との契約料金は月額で幾らですか。月額支払額が最も多いものを四つ、宿舎十二、十四、十三、五でお答えください。”
“資料十六。公費解体作業員の宿舎は、珠洲、輪島、能登町、穴水にあり、七つの事業者が施工業者となり、十四の施設を設置、運用。 事業者が設置、運営する仮設宿舎への補助金、例えば宿舎に空室ができたりとかしても、施設リース代は全額支払われるんでしょうか。環境省として、宿舎の稼働率や充足率といった実績が補助金支払の要件になっていますか。”
“公費解体の終了予定の本年十月末までの期間に限って利用する、あくまで緊急、一時的に使用する現場事務所的な扱いでこれを延長していくというような考えですよね。リース契約が鉄則です。 環境省、補助されるリース、どこまで含めることができますか。具体例幾つか挙げていただけますか。”
“なぜ、宿泊施設の建設費、これを出すんじゃなくて、宿泊施設のリース料を支払うんですか。”
“資料十、十一。市町に対して環境省が、災害等廃棄物処理事業費補助金から補助を行うという立て付け。補助の負担割合は、国が地方財政措置も含めて九七・五パー、自治体が二・五パー。ただし、財政状況が良くない自治体には、過去、〇・三%まで自治体負担を下げた実績があります。 資料十二。具体的なフローは、まず市町が石川県構造物解体協会と解体業務について委託契約を結ぶ、御説明ありましたけどね。委託を受けた解体協会から発注を受けた元請は、宿泊施設確保のため施工事業者となり、コンテナハウスやプレハブなど、設備をリースで借りて宿舎を造る。施工事業者は、月額のリース代をリース業者に支払い、そのリース代を協会を通じて市町に請求する。協会から請求を受けた市町は、適切な経費と認めれば支払うと。 資料十三。石川県と解体協会は、施工事業者に対して、仮設宿舎整備はリースで行うこと、リース期間は解体工事の完了予定である令和七年十月末まで、コンテナハウスの支払は月額リース料とすると説明しています。 環境省、補助する経費とは、宿泊施設のリース料ということでいいですね。”
“業者によっては作業員の拠点を珠洲市から約百三十キロの道のりになる金沢市などの宿舎に置かざるを得ず、午前八時半からの作業となると、金沢を午前四時に出て、午後四時半まで仕事、宿舎戻りが午後八時から九時。過酷な労働環境と環境省の担当者も指摘するほど。宿泊できる場所が十分にないことが、復旧に必要な様々な業種の方々が応援に入りづらく、能登の復旧復興が遅れる一つの理由であります。 資料八。他方、早くから事業者の方々は、現地に宿舎を造りたいと希望していました。宿泊施設を整備し、作業員が安心して寝泊まりできる環境がなければ仕事はできない。 資料九。環境省も問題を認識。昨年六月十二日に通知を発出。宿泊施設の整備に補助金を出すことになった。 環境省、説明お願いします。”
“れいわ新選組、山本太郎です。 公費解体について。 資料の二。能登半島地震で被害を受けた住宅の解体が進まなければ、ライフライン復旧や住宅再建すら進められない。復旧復興に公費解体が重要であることは石破総理も認めていらっしゃいます。 資料三。能登半島地震に昨年九月の豪雨も加わり、公費解体が必要な家屋などの数は、当初の推計を大きく超え、三万九千棟を超えた。能登における公費解体の数は、近年の災害で比較しても桁違いに多く、既に二〇一六年の熊本地震を超えている。 資料四。これだけの数の公費解体を今年十月を期限として必ず完了させる方針に基づき作業員が集められた。これまでの被災地と大きく異なるのが、発災後から今も続く作業員の寝床をどうするかという宿泊問題。 資料六。報道によると、震災前でも奥能登四市町では宿泊できる施設が百五十一。それらは、被災し、使用できなくなった。断水の影響もあり、ほとんどが営業できず、地震から半年たっても、半数以下の六十ほどの施設しか稼働できず。 資料五。作業員、事業者の七割は県外から参加。”
“はい、まとめますね。 お聞きしたいのは何だったかということなんですけれども、規制委員長に。 これはやっぱり、柏崎刈羽の、次に1Fでトラブルがあった場合に、柏崎刈羽の運転認めないとか、子会社含めた送電、売電事業を認めないというような強い、何でしょうね、ペナルティーみたいなものをやっぱり設けない限りは東電の体質変わりようがないと思うんです。作業員救ってほしいんですよ。そして、これ以上の核被害を広げないでいただきたいんです。そういうペナルティーを強くしていくというお考えないですか。いかがでしょう。”
“更田前委員長が退任前の記者会見で、廃炉が決まった「もんじゅ」の安全規制についてお話しされていたことありますよね。そのことに関して、何が言いたかったかということなんですけれども。結局、廃炉が決まって再稼働もあり得ない原子炉だと、設置許可取り消すと言われても効力がないんだと、電力会社側痛くもかゆくもないよなって。日本ではペナルティーの仕組みというもの自体が不足しているんだと。ペナルティーがあっても、それを適用しようとしませんけどね。 資料十八。アメリカでは、事業者がトラブルを起こし、規制委員会での追加の検査が発生したら、それ企業持ちになっちゃうと、それが結構重たいからペナルティーとして機能しているんだということも更田前委員長は指摘されています。これは罰則を伴う規制というものの強化……”
“回答として恐らく言われる内容としては、運転主体としての適格性みたいなものを見極めるんだというお話だと思うんです。通常より丁寧に審査するんだという話なんですけれど。るる述べられて、能力がないとする理由はないということなんですけど、これだけのとんでもないトラブル、コンスタントにやらかしておいて、これ能力ないとしか言いようがないですよ。恐ろしい、こんな者たちが新たにまた原発これ再稼働させるなんて話。むちゃくちゃですよ、こんなの。東電から見たら規制委員会などちょろい存在ですねって。楽勝じゃないですか。これだけのことがあったとしてもオッケー出すわけでしょう。規制することを規制するのが規制委員会だね、そういう話になってきます。 福島第一原発でどれだけミスを連発しても、どれだけ作業員が病院搬送されたとしても、軽微な違反で済まされて何の罰則も受けない。福島第一の安全管理などできていないことを厳しく指摘されても、それとは別件だと、やらかしまくりの柏崎刈羽原発の運転も認められてしまう。これ、規制委員会からの指導、規制のやり方も見直さなきゃいけないんじゃないですか。 資料十七。”
“規制委員長、この東京電力に対して、柏崎刈羽原発再稼働して運転させてよいと考えますか。福島第一だけじゃなくて、柏崎においてもやらかしっ放し。この状況で運転までさせていいと本気で思っていらっしゃいますか。いかがでしょう。”
“軽微ですって。班長もいなかったんですよ。班長を置かなきゃ駄目だったんでしょう、これ。班長も置いていなかった、防水具も身に着けていなかった、だから付着したんでしょう。若い作業員を高濃度廃液浴びさせて病院にも運ばせた、これが軽微な違反で罰則もなし、これ理解に苦しみますよ。 資料十四。汚染水漏えいも、焼却施設の水蒸気発生事故も、電源ケーブル損傷も、全て規制委員会は軽微な違反と認定。このように福島第一原発でトラブル続きの東京電力、これ安全文化とか責任意識とか根本的に欠如している人たちですよ。 資料十五。柏崎刈羽でも昨年七月、爆発物、危険性のあるボンベ、持込み不可のエリアに持ち込むなど問題事案、これ続いているわけですよね。これ、資料十五を見ていただくと、その羅列みたいなものがずっとありますよね、十五、十六。これだけのこと、例えば資料十六ですね、羅列されているのは。柏崎刈羽ではほかにも、テロ対策不備のまま放置、他人のIDを流用、安全対策工事未完了だったものを完了と報告していたりとか、社員がテロ対策情報を無断持ち出しなどなどなどなど、挙げたら切りがないぐらい。”
“罰則なし。 例えば、先ほど指摘させていただいた、二三年十月二十五日、ALPS配管洗浄中に作業員が高濃度廃液を浴びて病院に搬送された事案。作業員は高濃度廃液を浴びて被曝、緊急搬送ですよね。深刻な事態ですよ。軽い事態ですかね、これ。東電的には軽いのかもね。 実施計画の違反の程度は、これどのレベルと認定されましたか、今の件。”
“法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。 では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。”
“三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。 資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。”
“規制委員が検討会の場で強い言葉で指導していることはよく知っています。言っていることの内容には共感することだらけなんです。しかし、これだけ強く的確な叱責をしても、東電は繰り返しずさんな安全管理でトラブルを起こしている。根本的にやり方変えなきゃいけないんじゃないですかね。 資料十一。規制庁、福島第一原発での作業について、これまで東電が実施計画違反を認定された件数は。”
“控えるもくそもないでしょう、やっていないんだから。世間みんな知っていますよ。これだけのことを起こしたとしても、懲戒も減給も何もしていないんですよ。身内守りまくりやねという話です。被害者への損害賠償とかはけちっているわけでしょう。いいかげんにしろなんですよ、身内ばっかり守って。 次行きますね。 通常なら、安全基準に違反した工事をした会社では、現場責任者は降格、経営者も責任問われるの当然です。 資料十。例えばですけれども、二〇二三年、和歌山県のトンネル工事でコンクリートの厚さの基準に違反した建設会社の社長は、監督責任を問われて減給などの懲戒処分を受けています。 東電では、これだけ繰り返し現場で事故を起こしておいて、計画違反を指摘されて、規制委員会からも厳しい指摘を受けている。そして、東電の責任者がミスを犯すのは当然でございますと開き直っていると、当然起こるんですということを開き直っちゃっている。それでもその責任者に何の処分もしない、それが東京電力ということが改めてよく分かるんですけれども。 一方、規制委員会は何をしてきたか。”
“ここでやり取りしていてももう永遠にこういう感じでしょうから、次行きますね。 じゃ、副社長、福島第一原発でこのように作業員を危険にさらす事故が多発していることについて、廃炉作業の責任者であるこの小野さんに対して懲戒、減給などの処分行ったんですか、一言で。”
“時間取らせないでくださいよ、一言で済むことを。 残念ながら、東電の福島第一原発の廃炉責任者はそうではないようですよ。 昨年七月十六日の監視・評価検討会では、外部有識者から激しい、厳しい指摘がありました。資料八。双葉町復興推進協議会の理事長は、この際、一切事故は起こさないと、廃炉作業に関しては絶対起こさないといいながら、いつも事故が起きて、その対策を説明される、そういうことはもうないようにしてほしいと東電に注文を付けましたよね。 それに対して、廃炉カンパニー、小野プレジデントどう答えたんですか。資料九。非常に重い言葉だというふうに思います。受け止めます。やはり、ただ、変な言い方ですけど、やっぱり設備は壊れますし、人はやっぱりミスをどうしてもしてしまうというところが当然でございます。 副社長、この場面での、設備は壊れるし、人はどうしてもミスしてしまうというこの小野発言、この場面においてのこの小野発言、適切だと思いますか。”
“そんなこと聞いていないんですよ。これ、数々のトラブルを起こしておきながら、トラブルが起きてもしようがないよな、仕方ないよなという開き直りは許されるんですか、許されないんですか。”
“答えてないって。それはそうですよ、聞いていることに対して、そのペーパーに答えないんだから。 こういった事故を起こしておきながら、トラブルが起きても仕方ないという態度や発言というのは許されるか、それとも許すのか、どっちなんですか。許されるんですか、それとも許さないんですか。(発言する者あり)”
“質問にストレートに答えていないんですよ。二度と作業員を危険にさらすようなトラブルは起こさないという決意でやっていただけるかどうかって聞いているんです。やるかやらないか、一言でお願いします。”