加藤勝信
自由民主党・無所属の会 · Japan
“閣議決定では、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けているとの認識を示した上で、我が国に対する直接の武力攻撃が発生していなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも自衛の措置として武力を行使することができるとしました。すなわち、個別的自衛権を超えて、自国防衛のための限定的な集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更がなされました。 この解釈変更は、昭和四十七年見解の基本的な論理についてはあくまでもこれを踏襲しつつ、同見解において集団的自衛権の行使は憲法…”
“この閣議決定に基づき制定された平和安全法制では、存立危機事態にも武力行使を可能とするとともに、周辺事態法を重要影響事態法に改正して後方支援活動などを拡充し、また、外国の緊急事態における邦人の保護措置などが整備をされたところであります。 現況において、平和安全法制の整備などにより、我が国では、国の存立や国民の生命財産を守るために必要な、切れ目のない国防体系は完成していると言えます。憲法九条から導かれる専守防衛の下で、自国防衛のための措置は必要かつ十分に行うことができるようになっております。我が国ができないことは、自国防衛と直接に関係しない純粋な国際協力の場面での武力行使などに限られております。 以上を前提に、自民党では、誰がどのような手段で国を守るのかという規定が憲法にない…”
“自由民主党の加藤でございます。 九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。 憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と明確に判示しております。 この砂川事件判決や国会での議論を基に政府の九条解釈…”
“同見解では、九条と前文及び十三条との整合的解釈の結果として、憲法は我が国が必要な自衛の措置を取ることを禁止していないが、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が自衛の措置を無制限に認めているわけではなく、当該措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態を排除するために必要最小限の範囲にとどまるという基本的な論理が示されました。この基本的な論理を踏まえ、自衛の措置は我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られ、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされたところであります。 この見解を前提としつつも我が国の安全保障政策を大きく転換したのが、平成二十六年七月一日の閣議決定と、それに続く平和安全法制の整備で…”
“一つ先ほど申し上げたのは、それぞれ政党でいろいろ御議論をされていく、政策をつくっていかれる、それに当たって必要なデータ、資料、私どもが持っているもの、これはしっかり、これまでもそうでありますが、引き続き提供させていただきたいと思います。 その上で、政党間の協議をどう構築するかというのは、ちょっと政府の立場にいる私から申し上げる内容ではございませんので、それは、与党また野党、あるいは御党と自民党、そうした中での御議論ということになるんだろうというふうに思います。 政府としての立場は、従前から申し上げているとおり、食料品の分についても含めて、消費税の引下げは適切ではないということは、これまでも申し上げているところでございます。”
“参議院選挙で示された民意というものは、しっかりよく分析をして受け止めていかなければならない、それはそのとおりだと思いますが、その中で、具体的な消費税に関しては、今委員から言っていただいたように、政府としては、食料品に対する軽減税率を含め、その税率を引き下げることは適当でない。 また、その上で、消費税減税には、いざやろうとしても相当の準備期間が必要であること、あるいは、高所得者や高額消費者も含めて負担軽減がなされるといった課題もあるわけであります。まさにそういった点に留意する必要があるものと考えており、こうした課題も含めて、我々としては、こうした状況の理解を深めるべく努力をしていかなければならないと思っています。”
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“この税収弾性値の試算につきまして、議員の御提案は、より短い期間で計算することも検討してはどうかとの趣旨と思いますが、税収弾性値の算出に当たっての対象期間について、これまでも何度か見直しを行い、現在、昭和五十一年から直近時点までと長い期間を取った上で推計を行っております。 これは、ショックを受けて経済が後退し、又は回復する過程においては税収弾性値が大きくなる傾向が見られること、分母となる名目経済成長率が小さい場合、税収弾性値が大きな振れを示す傾向も見られることを踏まえ、こうした影響をならすためであり、一定の意義があるものと考えております。 引き続き、適切な試算に努めてまいります。 最後に、外国人旅行者向け免税制度についてお尋ねがありました。 外国人旅行者向けの免税制度は、外国人旅行者が一定の条件の下で購入する物品について、実質的に輸出取引と変わらないものとして消費税が免除される仕組みであり、OECD加盟国においても本制度が導入されている国が大半であると承知をしています。”
“中西議員の御質問にお答えをいたします。 まず、大学生年代の特定扶養控除についてお尋ねがありました。 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があります。具体的には、大学生が、自分の所得が一定水準を超えたことが原因で自分を扶養している親が控除を受けられなくなることを懸念し、就業時間を調整するというものであります。 このような状況を踏まえ、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等の給与収入が百五十万円以下である場合には、親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けることができる、また、百五十万円を超えた場合も、親等が受けられる控除額をいきなりゼロとするのではなく、段階的に縮小する仕組みを導入することとしたものであります。 これにより、アルバイトに従事する大学生等の就業調整が緩和される効果があるものと考えております。 次に、後年度影響試算における税収の推計についてお尋ねがありました。 後年度影響試算における税収の推計に当たっては、名目経済成長率と税収弾性値を用いております。”
“ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策、地域経済の好循環の実現、国際環境の変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設を行うこととしております。 第二に、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すため、中小企業経営強化税制の拡充を行うこととしております。 第三に、国際環境の変化等に対応するため、防衛特別法人税の創設等及び外国人旅行者向け免税制度の見直しを行うこととしております。 このほか、相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 以上、この法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。”
“今般、日本税理士会連合会が主催する形で、関係省庁との間で新たに継続的な協議の場を設け、納税者、税理士、国、地方公共団体を含む行政の三者全ての事務負担を軽減する観点から、申告期限の延長以外の方法も含めて、実効性のある施策を中長期的に検討していただくものと承知をしております。 当該協議の初回会合は、明日十四日に開催される予定とも伺っております。こうした協議の場を通じ、今後どのような対応が考えられるのか、丁寧な検討を行っていきたいと思います。”
“所得税の確定申告の情報については、国税庁から市町村に提供されて、五月末に行われる個人住民税の税額決定、また、六月以降順次行われる企業等における地方税の源泉徴収、地方公共団体における各種社会保障サービスの給付や負担の額の決定などに反映される、一連の流れがその後ついてくるわけであります。そのため、所得税の申告期限を延長した場合には、当該事務を行います市町村あるいは地方税の源泉徴収義務を担う企業等の事務を逼迫させる、こういった懸念があることは御理解をいただければと思います。 他方、個人事業主の消費税の申告期限については、所得税に比べて市町村の事務等への影響が小さい中で、個人事業主の事務処理能力への配慮として、三月三十一日を期限とする特例措置を講じているところであります。 その上で、確定申告期の納税者や税理士の方への事務負担に配慮することは大変大事なことであります。”
“まず、文科省においては、今国会に提出した給特法改正案で、教職調整額の率について、令和七年度に五%へ引き上げ、これ以降段階的に引き上げることにより、令和十二年度までに一〇%に引き上げることとしていると承知をしております。 骨太方針二〇二四にも示されているとおり、教師の処遇改善は、学校の働き方改革と一体的に、かつ財源確保と併せて進めていくことが重要だと考えています。財政当局としても、こうした課題について継続的に検討を行っていくことが必要と考え、所管である文部科学省と連携して引き続き取り組んでいきたいと考えています。”
“なお、今回申し上げたこの計算に当たっては、基金残高はそれを裏づけとした事業採択や交付決定などを行う上で必要となるものであり、支出額のみに基づいて判断することは適切ではないこと、基金の支出額の見込みについても、令和六年度の支出額については進行年度であること、令和七年度以降の支出額について、そもそも基金は各年度の所要額を見込み難い性質のものであるため、正確に見込むことは困難であるといった点に留意する必要があるというふうに考えております。”
“令和五年十二月に策定されました基金の点検・見直しの横断的な方針で示された、いわゆる三年ルールが適用される基金、端的に言えば毎年度予算措置をされるものは除いたということでありますが、について、各所管省庁が策定しております令和六年度基金シートにおける基金残高や支出見込みを単純に足し上げますと、令和五年度末の基金残高は約十六・四兆円、令和六年度当初、補正予算において措置された金額を合計すると約三・五兆円、令和六年度の支出見込額は約五・六兆円、令和七年度の支出見込みは約六・二兆円、また、令和八年度の支出見込額については現時点で見込むことが困難であり、基金シートでも記載されていないものと承知をしております。”
“野党提案の予算関連法案が成立し、そして予算、一方でまた国会で成立した予算ということになるんでしょうか、それとの間にそごがあるといった場合の対応の御質問だと思います。 国会審議に関わることでありますし、また仮定の御質問であるので、その具体な答えというのはなかなか答弁しにくいところでありますが、一般論であり、これまでの経緯でいえば、法律と予算はいずれも国会の議決によって成立するものであり、本来的にはそれらの内容が一致しないことは想定されないものと認識していますが、政府としては、仮に予算と法律の内容に不一致が生じた場合には、両者の不一致を解消するために所要の対応を行う必要があると考えております。 過去の国会における質疑での法制局長官の答弁を申し上げると、予算を伴う法律が予算措置を講じていないのに成立したような場合には、予備費の使用その他の予算上の措置を取るというように、両者の不一致を解消するための所要の対策を講ずる必要がある旨、その答弁では示されているものと承知はしております。”
“令和七年度予算については、多くの御賛同が得られますよう、引き続き、政府としては説明を尽くし、政策論議を重ねさせていただきたいと考えております。”
“二月五日から三日間にわたって、省庁別審査の場で、それぞれの予算について各党からの御主張を賜りながら、より掘り下げた議論が行われたこと、このことは、国民の皆さんに予算の内容について理解を深めていただく、こういった観点からも有意義な場であったと認識をしております。 また、国会における修正の必要性については、まず国会において御議論いただくということでありますが、政府としては、令和七年度予算は、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものとし、国民一人一人が豊かさを実感できるようにするとともに、我が国社会が直面する構造的な変化に対応するために不可欠なものと考えているところでございます。 石破総理も、先般、党派を超えた合意形成を図っていくためには、与党、野党共に責任ある立場で熟議し、国民の納得と共感を得られるよう努めることが必要であり、多様な国民の声を反映した真摯な政策協議によって、よりよい成案を得るという民主主義の本来の姿に立って政策運営に当たっていくことが重要だと言われているところであります。”
“いわゆるガソリンの暫定税率の廃止については、昨年十二月の三党幹事長間の合意を踏まえ、具体的な実施方法等について引き続き関係者間で協議を進めていくとされております。政府としては、当該協議の結果を踏まえて、適切に対応していきたいと考えています。”
“今回の基礎控除等の額の引上げについては、令和七年度与党税制改正大綱において安定財源の確保の必要性が確認されているところであり、具体的には、デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除等の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の制度的な課題に対応するための今回の見直しについては、特段の財源確保措置を要しないと整理されるとともに、現在の案を超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、歳入歳出両面の取組により必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとされていると承知をしているところであります。”
“今回、IMFのステートメントでは、財政余地が依然限られている中で財政赤字の更なる拡大は回避するべきであること、いかなる拡張的な財政措置も歳入の増加や予算における他分野の歳出削減で相殺されなければならないこと、現在検討されている所得税の控除の額についての個人所得税の改革は、追加歳入の確保若しくは予算の他分野の歳出削減によって賄われなければならないとされているものと承知をしております。委員御指摘のように、IMFは安定財源の重要性を指摘したものと理解をしております。”
“いずれにしても、経済あっての財政の考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳入歳出両面の改革を継続し、力強く経済再生を進める中で財政健全化も実現し、経済再生と財政健全化の両立を図っていきたいと考えています。”
“金利上昇の影響について一般論として申し上げれば、現在、債務残高対GDP比が世界最悪の水準でもある我が国においては、特に、金利が上昇し利払い費が増加すれば、政策的経費が圧迫されるおそれがあるというふうに考えます。 先般、財務省より国会に提出しました後年度影響試算では、金利が一%上昇した場合の利払い費を含む国債費の影響額は、令和八年度にはプラス〇・九兆円、今後以降、高金利の国債に置き換わっていくわけでありますから、令和九年度には二・一兆円、令和十年度には三・七兆円増加するという試算となっております。 また、国債発行に依存するリスクについて、例えば、国債の格付が下がった場合の影響について申し上げれば、国債の信用に連動して国内の金融機関や企業の社債等の信用が低下したり、国債が外貨調達の際の担保として認められなくなることなどを通じて企業等の資金調達コストが上昇する場合があるといった指摘がなされているものと承知をしております。”
“それぞれの政策の無償化に当たって、まずは、個々の制度の政策目的の達成にそうした対応が効果があるのか、あるいは、家計を支援する様々な政策がいろいろ行われておりますけれども、総合的に、行われていることとの関係、安定的な財源の関係など、いろいろな点について総合的に考える必要があるというふうに思っております。 また、予算編成に当たっては、従来から、真に必要な財政需要に対応するため、恒久的な歳出を増加させる場合には、これに対応した安定的な財源を個別に確保することで対応してきたところでございます。 今、各種政策の無償化を含めていろいろ議論を進めていただいておりますが、そうした観点も踏まえて議論されていくことになるだろうというふうに思いますし、同時に、安定財源の確保については、受益と負担の関係、委員御指摘の点でありますが、よく整理をしていくということも大事な視点であるというふうに思います。”
“そういった中で、国民一人一人の多様なニーズに応じた支援を提供することが可能になり、そして、今日の我が国の長寿、健康、こうした生活の安定、これにつながっているというふうに思いますし、消費税は、御承知のように、社会保障四経費に使うを明記し、また、毎年の一般会計の予算総則においてもその点を説明を付させていただいているところでございます。 委員御指摘のように、まず見える化、そして先ほど申し上げた考え方を整理しながら、同時に、私どもとしては、やはりいかに効率的に予算というものを、より効率的な形にしていく。そして、執行に当たってもそれを厳正に執行していく。そういったことも含めて、引き続き取り組んでいきたいと考えています。”
“まず、おっしゃるように、税金や、あるいは保険料という形で御負担をお願いをしている。そして、その負担の給付としては、年金、医療などの社会保障給付、あるいは教育、防衛などの公共サービスが提供されている。この関係をしっかりと説明をしていく。今、委員の言葉で言えば見える化をしていく、これは非常に大事なことだというふうに思います。 それから、大きい政府、小さい政府のお話がありました。やはり、自助、共助、公助、ここをどう組み合わせていくのか。これはそれぞれいろいろな考え方が、国ごとによっても、また日本の社会の中においても、多分、いろいろあるんだろうと思います。そこをどういう考え方にのっとってやっていくのか、これも非常に大事だと思っております。 社会保障制度では、御承知のように、国民皆年金、皆保険を、我が国としては、先ほどおっしゃった一九六一年をスタートとして、今それを維持しているわけでありまして、その中においては、サービスに見合う形、他方で、負担能力も踏まえて社会保険料を設定し、税財源も活用する形で国民の皆さんに御負担をいただいている。”
“先ほど申し上げましたように、一つは、受注側に立つ事業者の方々がインボイス制度に関連して取引上不当な取扱いを受けることがないよう、先ほど国交省も話がありましたが、様々な取組をしていく。 そして、このインボイス制度そのものについては、重ねてになりますが、仕入れ税額控除において差し引く金額を複数税率の下でも正しく計算できるようにすることで課税の適正を確保する必要な制度である、このことも含めてしっかりと説明をし、また、各種特例等の周知に取り組んでいきたい、また、丁寧な相談対応も図っていきたい、かように考えています。”
“先日も、倒産との関係等々のお話もありました。たしか東京商工リサーチにおいても、倒産した中において、廃業も入っていたかもしれませんが、滞納等があった事例、これは税全体でありましたけれども、こうした統計はありますけれども、それは、要因とは別に、別途調べた。したがって、何が引き金になっているかというのはなかなか、その辺、判明し難い、こういった事情もあるというふうに承知をしておりますし、滞納状況については、先ほど申し上げた個人の納税者の令和五年分の確定申告ではありますけれども、その全体に占める中で、インボイス発行事業者全体の納付割合と、今回新たにインボイス制度の導入に伴い免税事業者から課税事業者になった方との割合には変化がないということも申し上げたところでございます。”
“受注側に立つ事業者の方々がインボイス制度に関連して取引上不当な取扱いを受けることがないよう、政府としては、これまでも、独占禁止法等に関する考え方を関係省庁の連名でQアンドA形式にまとめて公表し、事業者団体等に周知するほか、公正取引委員会などにおいても厳正な対応を行っているものと承知をしております。 また、個別の業界のお話がございました。 建設業については、国交省において、駆け込みホットラインで不適正な取引情報を受け付け、必要に応じて建設Gメンが実地調査を行って改善を求めるものと承知をしております。 インボイス制度については、仕入れ税額控除において差し引く金額を複数税率の下でも正しく計算できるようにすることで課税の適正性を確保するために必要な制度であるというふうに考えており、引き続き、関係省庁とも緊密に連携し、各種特例等の周知に取り組むとともに、先ほども申し上げましたが、丁寧な相談対応等を通じて事業者の抱える課題等を把握し、きめ細かな対応を図っていきたいと考えています。”
“インボイス制度については、御指摘の声も含めて、様々な声があることは承知をしております。 国税当局においては、納税者から一括納付が困難との相談を受けた場合は、納税者の置かれた状況に配意し、親切丁寧に対応するとともに、納税者の実情などを十分に把握した上で、法令に基づき猶予制度を適切に適用することとしておると承知をしております。 また、インボイス制度については、これまで、制度の円滑な定着に向け、課税転換者については、先ほどありましたが、売上げ時に受け取った税額の二割を納付すればよい二割特例によって各種負担を軽減するとともに、引き続き免税事業者でいる方についても、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除できる経過措置を設け、発注側への影響を抑えることで、免税事業者から課税転換するか否か検討する時間を十分確保する等の対応を行っているところであります。 こうした特例等の周知に取り組むとともに、丁寧な相談対応などを通じて事業者の抱える課題などを把握し、きめ細かく対応していかなければならないと考えております。”
“今、インボイス制度の導入に伴う影響の話がございました。 免税事業者から課税事業者になった、これは個人でありますけれども、個人の納税者の令和五年分の確定申告については、期限内に申告があり、かつ納税額があるものの約八十一万件のうち九三%は滞納となることなく納付されており、この割合はインボイス発行事業者全体の納付割合と変わらないものと認識をしているところでございます。”
“はい。 財務省設置法では、今御指摘のように、財務省の任務として、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現などを図ることを定めており、現在、経済あっての財政との考え方の下、様々な政策の課題に取り組んでいるところでございます。 日本経済の発展や国民生活の向上は、財務省設置法を改正するまでもなく、経済財政運営を行う上で当然に優先すべきことと考えており、今後とも、力強く経済再生を進める中で、財政健全化も実現し、経済再生と財政健全化の両立を図っていきたいと考えています。”
“御指摘の債務償還費については、国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から、六十年償還ルールの下で、法律の規定に基づいて計上しているものであります。 その上で、債務償還費を計上しているのは日本だけではないかとの御指摘でありますけれども、主要先進国において、六十年償還ルールのような、償還財源の確保に関して毎年度適用される特別の制度はないものと承知をしております。 他方、財政規律維持に関する基準等を法律等において規定をしているというのも、他方で各国における取組だと承知をしておりますし、実際、債務残高対GDP比は日本よりもはるかに低い水準にもあると承知をしております。 国際比較に当たっては、こうした財政規律の維持に関する枠組み全体などを見る必要があると考えております。”
“委員御指摘の、例えば政府純利払い費対GDP比についてでありますが、我が国の場合、受取利子の多くが外貨建てであり、国内の金利変動とは必ずしも連動しないため、仮に国内の金利水準が上昇する場合に、支払い利子の増加額が受取利子の増加額を大きく上回り、純利払い費が大幅に悪化するなど、金利リスクに対して指標が不安定であるということ、また、主要先進国の財政ルールにおいて政府純利払い費対GDPを正式な指標として用いていない、こういった点にも留意をしていく必要があると考えています。”
“債務残高対GDP比は、政府が負う債務の総額について、その返済の原資となる税収を生み出す元となる国の経済規模、すなわちGDPに対してどの程度の割合になっているか示す指標であって、財政の持続可能性を見る上では有意義なものと考えております。 また、指標を算出する上で不可欠なデータの入手が比較的容易なため、財政状況を継続して把握でき、かつ、他国とも比較しやすいという利点もあって、日本のみならず、EU等の先進国においても、多くでも、財政健全化に係る指標として用いられるものと認識をしております。 その上で、経済財政状況について、様々な指標を用いて検証し議論していくことは、これは重要だと思います。”
“先ほど申し上げているのは、歳入と歳出両面を見ていかないと、結果的に経済に与える影響というのは断じ得ないのではないか。要するに、確かに歳入を増やすということは国民の方から税をいただく、しかし一方で、歳出をその分増やしていくということであればその分戻っていくわけでありますから、その間においては、資金循環的に見ればプラスマイナスはゼロということにもなるわけでありますので。 一方、消費税引上げだけじゃなくて、それが一体どういう形で担保されたのか、あるいはどういう形でその財源が使われてきたのか、そういったところも見ながら判断していくべきものだというふうに考えています。”
“消費税の引上げについては、過去三回、例えば三から五の引上げにおいては、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立って、個人所得課税の負担軽減と消費税の充実を柱とする税制改革の一環として行われていますし、五%から八%、あるいは八%から一〇%の引上げは、急速な高齢化に伴い社会保障給付費が大きく増加する中で、社会保障の安定的な財源を確保するということで行われたわけでありますので。 まさに不況期こそ、そうした社会保障給付費が安定して支給されていく、そして、この社会保障給付費というのは結果的に家計に還元されていくわけでありますから、負担の面だけ着目して消費税の引上げの是非や経済への影響を論じるというのは必ずしも適切ではないというふうに考えています。”
“事業主の社会保険料負担について、原則的な考え方は、社会保険料が医療や年金の給付を通じて労働者を支えるための事業主の責任であること、また、働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益に資するものであるということを考えて対応すべきものと考えていますが、その上で、今般の年金制度改革との関連で申し上げますと、働き方に中立的な制度を構築する観点から、企業規模要件の撤廃等が検討されていると承知をしております。その施行に当たっては、中小企業者への負担を考慮し、激変緩和の観点から、段階的な拡大を行う方針で検討されているものと承知をしております。 加えて、今回の改正で適用が拡大される比較的小規模な企業に対し、事業主が労使折半を超えて保険料を負担する場合に、その保険料負担の一定割合を支援する仕組みを設けることについても併せて検討されているものと聞いております。 これらの改正内容を含む年金改正法案の取りまとめに向けて、これは現在、厚生労働省において検討が進められるものと承知をしておりますが、財務省としてもよく連携を図っていきたいと考えています。”
“日本公庫等においては、物価高騰に苦しむ中小企業の資金繰りを支援するため、令和四年四月以降、セーフティーネット貸付けの金利引下げ措置を継続して実施をしております。 足下の中小企業を取り巻く環境は、物価高騰を始め依然として厳しい状況にあると認識をしており、直近では、昨年末までとしていた金利引下げ措置の適用期限を本年三月末まで延長しているところであります。 本年四月以降の取扱いについては、今後の事業者を取り巻く環境の変化も踏まえて判断していくということになりますが、引き続き、事業者の皆さんに寄り添った資金繰り支援策を講じていくという立場に立って対応していきたいと思っております。”
“先ほど申し上げたのは、まず、調査をするまでもなく、まさに現金の保管が行われている可能性がある、このことを前提に、マネロン対策等の観点から、金融機関の貸し金庫サービスがどうあるべきかについては検討するということでございますので、今の段階で調査そのものをするという考え方は持っていないところでありますが、ただ、入っている可能性があることを前提に、金融機関の貸し金庫サービスがどうあるべきか、これはしっかり検討させていただきたいと考えています。”
“まず、預金保険制度と貸し金庫に保管された現金の関係でありますけれども、貸し金庫は、利用者が利用料を支払って貸し金庫に物品を格納するものであります。そこに保管された物品は、現金も含め利用者に帰属するため、預金保険制度の対象になるものではないと整理しております。 また、貸し金庫サービスへの現金受入れについては、三菱UFJ銀行に限らず他の金融機関においてもこれを明確に排除していない運営がなされているものと認識をしております。そのため、金融庁としては、現金の保管が行われている可能性があることを前提に対応策を検討していきたいと思っております。 具体的には、金融機関に犯罪収益移転防止法等に基づき適切にマネロン対策等を講じることが求められている一方、貸し金庫サービスは、国家公安委員会の調査書において、マネロン等の手段になり得ることが指摘をされております。こうしたことを踏まえて、マネロン対策等の観点から、金融機関の貸し金庫サービスがどうあるべきかについて検討していきたいと考えています。”
“給与所得者に支給される通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することを踏まえ、通常必要と認める部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じております。 自動車通勤手当については、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ、非課税限度額を定めてまいりました。昨年末の令和七年度与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行うとされたところであります。 政府としても、人事院による民間企業の通勤手当の支給実態に関する新たな調査の結果が明らかになり、自動車通勤手当の支給限度額引上げが決定されれば、与党と連携しつつ、迅速に対応することとしたいと考えております。”
“先ほど事務局から答弁させていただいたように、今回の送金、決済サービスに関しての見直しに当たっては、資金移動業や暗号資産等に関する制度の見直しを図ることとしております。 金融庁としては、デジタル技術の進展による新たな金融サービス、取引が広がる中、委員からも御指摘がありました利用者保護の観点を確保しつつ、健全な資金決済システムを構築していくとともに、更なるイノベーションの促進を図る、これが重要と考えております。今回の制度見直しによって、利用者が安心して利便性の高い送金、決済サービスが利用できる環境を実現したいと考えています。”
“e―Taxと地方税のeLTAXの連携を進めることは、納税者の利便性の向上、また、国、地方の行政の効率化、こういった観点からも大変重要であると考えております。これまでも、国税当局と地方税当局は積極的に連携を進めておりまして、例えば、法人からe―Taxにより提出された財務諸表は地方税当局への提出は不要とする施策も実施をしているところでございます。 ただ、例えば、国税当局と地方税当局の申告の中身については、御承知のように、そのベースになる情報が違っているというところがありますので、それも踏まえながら、そうした連携をしっかり図っていく必要があるんだろうと思っています。”
“大阪・関西万博も、もう二か月後ですか、に迫ってきておるところでございます。 この開催に当たり、入国者数の増加等が見込まれることを踏まえ、税関においては、銃砲、爆発物等のテロ関連物資等の国内流入を水際で阻止するため、応援職員の派遣等、集中的な人員投入、情報や取締り検査機器の活用による輸入される貨物等の検査強化、空港、港湾等の巡回強化、国内外の関係機関や業界団体との連携強化などの取組を進めているところであります。 今後も、万博の開催に伴う入国者数の状況などを注視しつつ、必要に応じて更なる体制整備を行うなど、万博の開催に向けて水際取締りの万全を期していきたいと考えております。”
“中小法人の八百万円までの所得に適用される軽減税率の特例、これは今、一九%を一五%とされているところであります。 これについては、リーマン・ショックの際の経済対策において時限措置として講じられたわけでありますが、それから既に十六年経過しているところでございます。一方で、賃上げや物価高への対応に直面している中小事業の状況というのもあります。こうしたものを踏まえて、極めて所得が高い、具体的には所得が十億円超を超える中小企業などについては、適用税率を一七%へと二%引き上げるなどの見直しを行うこととしました。 ただ、この特例の在り方については、創設の経緯を踏まえて、次の適用期限の到来である令和九年度税制改正プロセスにおいて改めて検討するということにされているというふうに認識をしているところであります。”
“今、教育の無償化等については公党間で議論がされておりますので、それについては、まさにそこにおける協議を踏まえた私どもの対応ということだと思います。 一般論ということだと思います。一般論で、所得制限についていろいろあると思います。そこに制限があることによって、受け手側がスティグマになるという指摘があるのも事実だと思います。 ただ、他方で、限られた財源をどういうふうに使っていくのかという中において、それを均一に対応するのか、より所得の低い人、困窮度の高い人により手厚くしていくのかという、こういった議論は他方であるというふうに思います。 それから、税のお話をされましたけれども、所得税は累進でありますけれども、消費税についてはいわゆる逆進性も指摘をされているということもございます。 そういった全体を把握しながら議論をされていくべきものというふうに考えております。”
“他方で、大学生年代についての対応については、税制上も親の手取りが減少する仕組みになっていることは事実であり、配偶者について税制上は壁はないということでありますので、今回の改正により一定の効果はあるというふうには考えているところであります。 また、配偶者についても、今申し上げた、何となく壁があると思っていらっしゃる方、これは定量的にはなかなか申し上げられませんが、そういった方にも一定の対応の変化というのはあるのかもしれないというふうには思います。”
“まず、基礎控除の関係でありますが、一般に、基礎控除を含む所得控除の控除額の引上げについては、今の累進税率を前提とすると、高所得者ほど減税の影響額が大きくなるというのは御指摘のとおりであります。 今回の基礎控除の引上げは、所得税の基礎控除の額や給与所得控除の最低保障額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため、物価動向を踏まえ、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額を十万ずつ引き上げるということにしたものでありますので、減税額が高所得者ほど大きくなるということは事実ではありますが、これはあくまでも物価調整という趣旨で行われたものということでございます。 それから、就業調整の話がございました。 今回の基礎控除及び給与所得控除のいわゆる百三万について、その段階で実質所得が下がるわけではございません。課税がなされるということで、もちろんそうした心理的な影響もあって就業調整される方もいらっしゃると思いますが、では、実際その方がどのぐらいなのかというのはなかなか、データがあるわけでもありませんし、そうした研究も承知をしていないところでございます。”
“政府としては、このような与党税制改正大綱で示された考え方、経済情勢の変化、国際的な動向などを踏まえながら検討していく必要があると考えています。”
“税というのは支出との見合いではありますが、税だけ見れば、高いより低い方がいいというのは、それは一般的にはそのとおりだとは思います。 他方で、我が国の法人税の在り方は、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、二〇一〇年代に、投資や雇用、賃上げの促進などを図るため、税率を二三・二%まで引き下げ、経済界には、その趣旨、まさに投資や雇用、賃上げの促進の趣旨を踏まえた対応を求めてまいりました。企業部門では、収益が拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続けており、このような状況をどのようにして転換させていくかという課題が現在あると考えております。 具体的には、令和七年度与党税制改正大綱で、現預金等の積み上がりが指摘されつつ、こうした振り返りを踏まえれば、法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ずと評価をされたほか、今後の日本の法人の在り方について、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、めり張りのある法人税体系を構築していくとされているところであります。”
“まず一つは、先般のベッセント財務長官との間でも、必要に応じ緊密な連携を図っていくということ、これは合意をしたところでございます。 それから、今回の対応については、具体的な中身がまだ見切れていないというところで、当然、それによって、我が国経済、あるいは世界経済を通じて我が国経済への影響、これもよく見えていないということでありますから、そうした動向をしっかり注視して、先ほど申し上げた、適切に対応していきたいというふうに思っています。”
“しかし、正直言って私の地元はまだまだ、もっともっと来てほしいという地域もありますので、やはりそうしたことを一律に税で対応していくのか、むしろ、オーバーツーリズムについて、税というのは一律というのが原則でありますから、オーバーツーリズムに対する対策については既に観光庁等でもやっておられますけれども、そうした予算における対応等を取って、メリットは生かし、デメリットをなるべく少なくしていく、そういう対応を取っていきたいというふうに思います。”
“御指摘のように、免税もしない、還付もしないということまで踏み切っちゃえばこういう措置は要らないということだと思いますが、まず、そのときのやり取りは書いてあるので同じことを余り言うのも重複でありますが、消費税課税というのは本来、消費地で課税することが原則となっていますので、これは、輸出取引については消費税は課税されないというのが世界的なルールでありますし、外国人の旅行者向けの免税制度についても、大半の国においてこうした制度は導入されているというところであります。 また、この制度に対しては、令和五年三月に閣議決定された観光立国推進基本計画において、その利用促進等によりショッピングツーリズムを推進すると示されており、まさに観光立国の実現に資する制度だというふうにも認識をしているところでございます。 まさに、確かにオーバーツーリズムが出ている地域もあります。”
“いずれにしても、こうした文書を紛失するに至ったこと、これは誠に遺憾なことというふうに考えています。”
“現時点で、紛失したものは回収されていないというふうに報告を受けております。 それから、漏えいということでありますが、紛失した文書がまだ回収されていないことから、当該文書に含まれる個人情報が漏えいした可能性は否定できないところでありますが、現時点で、外部から具体的な問合せがあるわけではございません。 それから、発生原因でありますけれども、まずは、当該職員がこうした文書を保持して帰宅の途についたということ、そして、かなりお酒を飲まれたということ、これは、国家公務員として当然遵守すべき綱紀の保持がなされていなかったということがまずベースにあると思います。 その上で、財務省においては、機密性の高い情報を持ち出す場合は安全確保に留意して適切な措置を講ずる、こういう書き方になっておりますので、今回の事案も踏まえて、具体的な内容等について、先ほども申し上げましたけれども、機密性の高い情報が掲載されている行政文書については、セキュリティー対策を施した上で電子的に管理する等々の措置を講ずべきということを今徹底をさせていただいているところでございます。”
“先ほどの議論でも申し上げましたけれども、基金の予算措置というのが、なかなか見込み難い、各年度の所要があらかじめ見込み難い性格を踏まえて予算措置をしている、こういう性格があるわけであります。 そうした性格を踏まえた上で、基金については、不断の見直しを行っていくことは大変重要であります。令和五年十二月に取りまとめられた基金の点検・見直しの横断的な方針などに基づいて、足下の執行状況を踏まえた合理的な事業見込みを算定し、不要と見込まれる分は返納し、保有資金規模を適切なものとするなど、必要な対応を行っていくことが重要であり、引き続き、そうした対応を取っていきたいと考えています。”