小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“十七、全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定につながってきたことや、保険者機能の十分な発揮の観点、その財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かく有効な疾病予防・健康づくりの推進を可能とする体制を確立するよう努めること。 十八、子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について、軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること。 十九、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするため、近年の急激な社会・経済状況の変化に応じた、あるべき社会保障の理念とグランドデザインに基づく、社会保障と税が一体となった改革の実現に向けて検討を進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十五、高額な医療費や、疾病・治療の影響による収入減少・就業困難によって生活困窮や経済的に不安な状況に陥ることで、治療の継続、家族を含めた生活の維持、子の養育等に大きく影響が出る事態に直面した患者やその家族を支援する観点から、相談支援窓口の整備及びアクセスの確保等に取り組むとともに、支援制度の十分な周知を図ること。 十六、後期高齢者医療制度における金融所得の勘案に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、持続可能な医療保険制度の在り方を検討するとともに、把握されていない所得を正確に捕捉する方策についても検討すること。制度導入後の後期高齢者の受診などへの影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。また、同制度においては、現在、現役並み所得の被保険者の給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること。”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果のある政策であり、自己負担引上げは、医療費を公的保険で支えるのか、患者負担や民間保険の比重を増やすのか等という問題であることを踏まえ、将来の見直しに際しては、医療保障の観点に基づき、財政・経済全体の中における高額療養費制度の在り方という視点も踏まえた議論を進めること。”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関して学識経験を有する者、保険者や保険料納付者である労使等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聴くための措置を講ずること。 十二、高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても必要な医療へのアクセスが阻害されないように留意すること。”
“また、検討過程の透明性を確保する観点から、検討のための資料及びデータ、前提条件等について出来る限り詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること。 十一、高額療養費等の制度は、重い疾病等に直面した場合であっても、日本国憲法第十三条が保障する個人の尊厳及び同第二十五条が保障する生存権が著しく毀損されることのないよう、国民皆保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受ける者の「療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響」及び「必要かつ適切な受診に与える影響」を考慮して定めることとし、長期療養者をはじめ療養等に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう配慮すること。”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際に別途の負担を求めない方向で整理すること。 十、一部保険外療養の導入に当たっては、対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合を有効成分、効能効果、最大用量等を踏まえ精査、検討するとともに、患者・国民及び関係者に対して丁寧な説明を行い、その意見を十分に踏まえること。”
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となるよう留意すること。 七、一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性の高いものであっても、適正な医療の提供を確保するために必要なものについては、将来にわたって保険給付の対象とするとともに、配慮が必要な者への措置は将来にわたって維持すること。”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たっては、医療保険財政及び保険料負担への影響を十分に考慮するとともに、分娩施設を始めとする関係者の意見を十分に踏まえること。とりわけ、分娩経過が多様であることや、地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定、加算措置その他必要な措置を講ずること。”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化、それに基づく標準化を確実に実施し、安全・安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること。”
“発議者としては、これらの調査に当たっては、高額療養費などの受給者に直接聞き取りを行うことも含め、療養を受ける者の実態を十分に把握できるような調査手法が行われることを強く期待しているところでございます。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。 この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。 なお、患者団体におきましては患者を対象とした収入の変化についての調査を行っていらっしゃるところでありますけれども、政府においては療養に必要な費用の負担の家計に係る影響についての調査を十分に行っておらず、そのような状況下で高額療養費制度の見直しを提案していることは甚だ遺憾であると考えております。”
“お答えをいたします。 高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。 このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。 この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととして極めて重要なものだと考えております。”
“お答えいたします。 高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。 そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。”
“ありがとうございました。 前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。 憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。 終わります。”
“五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。”
“大事な質問なので会派の時間をいただきましたけれども、しっかりと政府対応していただくようにお願いをいたします。 終わります。”
“そういうものを具備していないんでしたら、局長が答弁しているような六十三条の一項の一号から五号に掲げるような療養というのは多分法的に読めないと思うので、条文の解釈を修正されることを求めるんですが。 そのためにも委員長にお願いがあるんですけれども、この六十三条一項の一号から五号の療養を、先ほどこの条文、二項六号のその他療養というのは含むと言っているんですけれども、そのようにした立法目的及びその立法事実について具体的にこの委員会に報告を求めるとともに、そうしたものが憲法二十五条や十三条の理念に適合するような社会保障の制度の政策としてあり得るものなのかどうかについて、政府の見解をこの委員会の提出に求めます。”
“だから、その附則の二条でOTC類似薬のことを念頭に置いているということが問題ではなくて、法理と、法律として、法律の条文として、その他療養を六十三条の一項の一号から五号に掲げる全ての療養分野において保険外療養の制度を法律としてつくれることにしていること自体が、厚労省の告示でつくれることにしていること自体が日本社会保障の制度においてとんでもない問題だということをさっきから指摘しているんですね。 これ、国民の皆さんにとっては驚愕の、驚天動地の事実だというふうに思うんですけれども、条文の解釈をこの委員会審議の中で、今おっしゃった解釈を修正なさったらいいと思います、まだ審議の時間あるわけですから。立法目的は何ですかと言って答えられない、立法事実は何ですかと複数回聞いても答えられないんだったら、これ条文の体を成していないということですので、こんな法案、私も十六年間国会議員やっていますけれども、立法目的と立法事実を説明できない法案の条文に遭遇したのは初めてですから、条文の解釈を変えたらいいと思うんですね。”
“そうでないんだったら、法的に薬剤以外の療養も含むという法律の条文について国会に出しているその立法目的について答えてください。”
“すごい答弁をされているような気がするんですが、保険外療養にするものについて具体的に考えているものはないんだけれども、六十三条一号から五号に掲げる療養ですね、全ての療養は保険外療養にできるという法律を作って国会に出して、今後の与党の議論でそれをやっていきますというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども。 これ、先ほど憲法二十五条や十三条を引いて、まさに国民皆保険制度を中心として社会保障の制度というのはそれらの国民のかけがえのない権利を守るものだという格調高い答弁いただいたばっかりなんですが、その裏でその要であるこの保険療養を丸ごと保険外にしてしまう法律を出す、しかも、その立法目的を聞いたら答えられない、立法事実も説明ができないというのは、これ、法案審議をやってはいけない法案だというふうに私は思います、はっきり言って。 もう一回聞きますけれども、薬剤以外の療養も法的に含むとした、このその他療養にですね、その立法目的は何ですか。それを答えてください。何も考えずに選定療養に倣って法技術的に同じ条文にしたというんだったら、そのまま素直に答えてください。”
“薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。 そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、厚労省の中の会議体も含めて議論されたことがあるのか、その事実の有無を答弁してください。”
“ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。”
“いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。”
“今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理として全て含まれるということでよろしいですね。それを簡潔に答える、当たり前のことで、答弁どおり、当たり前のことで聞いていますから、法理として含まれるということでよろしいですね。”
“憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。 じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。”
“立憲民主・無所属の小西でございます。 冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。”
“では、最後の質問で、城守参考人に、様々な非常に格調高い御示唆をありがとうございました。先ほどの御質問の中で、社会保障の負担と給付の在り方そのものを政治が責任を持って問い直すべきだというような御発言があったと思うんですが、私は、政府に対してこの委員会の場でも、あるいは総理大臣、高市総理に対しても、令和版の社会保障と税の一体改革を二〇四〇年に向けて是非政府の責任で、与党の責任で、これはもう我々野党も応援するのでやっていただきたいというようなことを申し上げているんですが、そういう令和版の社会保障と税の一体改革ということの取組について、その必要性などについて御示唆をお願いいたします。”
“この十四ページ、桜井参考人に示していただいたこの修正案ですね、これとほぼ同じようなものを我々も今検討しているんですが、ちょっと一言だけ、時間があれなので、こうしたものを是非修正をしてほしいというのが当事者の思いであるかどうか、一言だけお願いします。”
“では、重ねて今度、桜井参考人にお伺いさせていただきたいと思います。 患者当事者の立場で是非お願いをさせていただきたいんですが、患者当事者の立場として、今の、政府は修正案を出していますが、百十五条、修正百十五条ですね、この条文のままだと将来またいつか必ず見直しが行われていくわけだと思うんですが、その見直しがどのようなものになるというような不安感などをお持ちであるか、それについて端的にお願いいたします。”
“私ども、公明党さんと一緒にこの百十五条の修正案を求めておりまして、まず高療費が国民皆保険制度における中核的なものであるということをしっかり位置付けた上で、それが実際の患者さんの生活実態においてどういう影響を及ぼすのか、それは家計の収入において、あるいは一番大切な医療は現実に受けられているものであるか、そうしたことをちゃんと満たすようなものでなければいけない。かつ、そのためにいろんな実態調査も求めるような法案の修正を求めているんですが、率直な御意見を是非お願いしたいんですが、安藤参考人において、この高療費の条文というものは是非見直しをすべきではないかというようなことについてはお考えがあるか、お願いをいたします。”
“分かりました。 重ねて安藤参考人にお伺いをさせていただきます。 参考人は、今の見直しの制度についての様々な矛盾点や、あるいは不合理な点を御指摘いただいているんですが、その上で、先ほどの陳述のまとめのところにおいて、医療保険や高額療養費の存在意義と政策効果をちゃんとポジティブに問い直す議論にしなければいけないということでございます。今まさに法案がこの委員会に審議かかっておりまして、健康保険法百十五条について、桜井参考人の資料の十四ページに桜井参考人の提案する修正案が載っておりますけれども、今の政府、長期療養者に配慮する考慮事項は追記しているんですが、基本的に高額療養費について一体どういう制度だとして考えるのか、また、ほかの考慮事項、配慮事項については何もないところでございます。”
“安藤参考人におかれましては、今回の見直しが医療保険財政的に不可避だったからというのではなくて、子ども・子育て支援金の実質的負担をゼロにするというような、そういう政治的な要請から行っているのではないかということを御指摘されております。その上で、破滅的医療支出の問題などについても広く世の中にお知らせいただいているところでございますが、安藤参考人におかれましては、今回の政府の見直しのこの経緯と動機についてどのように評価をされているのか、それについてお願いをいたします。”
“立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 私からも、お忙しい中にお三方の参考人の皆様にお越しいただいたことを深く感謝を申し上げます。 まず、安藤参考人に御質問をさせていただきます。 安藤参考人の御説明を拝聴して、まさに目からうろこといいますが、今回の政府の見直しの実態について、本当に、本質的な御教示をいただいたものというふうに思います。一部の患者に大きな負担が集中する一方で、保険料減額あるいは医療保険財政へのメリットというのは限られるということ、あと、実質的な手取りの減少になるのではないかということ、あと、実は我が国の国民皆保険制度の中核制度だというふうに政府も言っているんですが、諸外国にも残念ながら劣るような状況も見られるということでございました。 安藤参考人におかれましては、様々な場でこの高額療養費の問題について御教示をいただいておりまして、その中で、この間の政府の見直しの経緯とその動機について御指摘されておりまして、それについてまず御質問させていただきたいというふうに思います。”
“ちょっと今のはあれなんですが、憲法二十五条の生存権の主張を踏まえた高療費制度にしなきゃいけないという決意を改めて認識したということを申し上げて、質疑を終わらせていただきます。”
“例えば、御存じだと思うんですけど、フランスだと、このがん治療だとかいうものになれば患者負担というのは何かゼロのぐらいになるようなものになるし、あとドイツです、ドイツだったと思うんですが、年収の二%まで、そういうがんなどの治療、医療費については負担を下げるというふうになっているんですね。 なので、大臣に質問なんですけれども、今後の見直しですね、将来的な見直しにおいては、こういう諸外国の制度についても、高療費に当たるような制度についてもちゃんと参照しながら見直しを行うという、そういう理解でよろしいでしょうか。もうこれははっきり答えてください。”
“大臣固いので、政府参考人に言います。 政府参考人、今申し上げた、私の指摘した国民皆保険制度の趣旨や憲法二十五条との関係、あるいは何ゆえに高療費が中核制度であるのか、そうしたような私が申し上げた考え方も政府として参考にしながら制度の見直しを行っていただくということでよろしいですか。”
“そこは非常に重要な問題だと思うので、是非切り離して、抜本改革というものをやるようにすべきだというふうに思います。 大臣に質問なんですが、今後そうした高療費の見直し、見直しって、去年の冬の見直しじゃなくて、ここから更に抜本的に見直していく、衆議院の附帯決議もありますけれども、そうした見直しなんですが、そうした見直しに当たっては、さっき大臣もお認めいただいた私の今日の質問なんですけれども、よろしいですか、国民皆保険制度の趣旨、また、その国民皆保険制度とこの憲法二十五条との関係性、また、それらを踏まえた高療費が国民皆保険制度の中核制度である趣旨、そういう私が申し上げたような考え方踏まえて、政府としてもそういう抜本的な高療費の検討をしていただくと、そういうような認識でよろしいでしょうか。”
“私は、それは是非切り離して分けてやったらいいと思うんですね、大臣。先ほどから大臣も政府参考人も、高療費についてはある意味いろんな要素について抜本的な検討を行っていくというふうに言っているわけですから、一年間あるので、これはやっぱりちゃんと切り離して別々の政令でやられたらいいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“ちょっと大臣に。 じゃ、今、やっぱりこの制度としては今後政令でつくられるんでしょうけれども、あっ、そうか、大事なことを聞かないといけないですね。ちょっとその政令について質問するんですが、問いの十一番なんですけれども、あっ、ごめんなさい、問いの十一番じゃなくて別の問いだと思うんですが、この高療費の見直しは政令で措置されるわけなんですけれども、その政令の射程なんですが、今年の八月から、今、この高療費の見直しでこれ二段階にやることになっていますけれども、今年の八月から施行する部分と令和九年の、来年の八月から施行する部分があるんですが、それを一つの政令でまとめて制度としてつくろうとしているのか、あるいは別の政令でやろうとしているのか、ちょっとその立法方針について、制度の設計方針について政府参考人にお願いいたします。”
“そうすると、まあ制度設計そうなっちゃうんでしょうけど、例えば、年収七百五十万円の人は年額上限五十三万円で、年収八百万円の人は年額上限百十一万円になるんだというふうに思うんですが、やっぱり五十万円一気に跳ね返るという、跳ね上がるというのは結構なもので、やっぱり厚労省としてももう少し細かいグラデーションの利いた制度をつくりたいというふうに思っていたとは思うんですが、今言ったように、年収で五十万円ぐらいしかもう違わないような幅で、やっぱり五十万どんと上がるようなことがこれも起きちゃうんだと思うんですが、そういう意味では、制度として、厚労省としてもなかなかつらいものがあったと。制度としてもちょっとやっぱりこういう粗めの、荒っぽい、荒っぽいというか、まあ粗い目の制度になってしまったという、そういう認識ありますでしょうか、政府参考人。”
“いや、受診抑制って生じないんですかね。これ、私も今ちょっと苦笑いで申し上げたんですが、これは生じるんだと思うんですね。それは見直しの前からやっぱり生じていて、そういう意味で、我々、我が国の国民皆保険制度に大きな課題があったということなんだと思うんですけれども。 ちょっと、問いの三番、大臣に伺いますけれども、さっき言った国民皆保険制度の趣旨、憲法二十五条との関係にも関わる問題、質問なんですけれども、年収二百万円の人と三百万円の人と四百万円の人と、あと七百七十万円の人が同じ年額上限、五十三万円なんですよね。 こういう制度の在り方が、誰もが直面する疾病や事故のリスクから、自分の力では守ることができない命や尊厳を守り抜き、あるいは家族を守り抜くための公的医療保険制度であるんですけれども、こうした年収二百万円の人と七百七十万円の人が同じ年額上限であるというのが、今申し上げたこの国民皆保険制度の趣旨ですね、考え方は大臣の言葉も引用しましたけれども、それにかなうようなものになっているというふうにお考えでしょうか。大臣の認識をお願いいたします。”
“ただ、現行より増加、負担を増加させないというふうに今おっしゃいましたけれども、現行でも受診を断念したりあるいは生活困窮に陥っている例があるというのは、衆参のこの審議の中で参考人の患者当事者の方々、あるいは学者の方々などからも、社会的にもそうした指摘があるところなんですが。 問いの二番なんですけれども、大臣として、年額上限五十三万円について、年収二百万円の方、あるいは三百万円、あるいは四百万円でも相当きついと思うんですけれども、こういう患者の皆さんに受診断念やあるいは生活困窮が生じないというふうに考えるでしょうか。あるいは、いや、さすがに厳しいことも生じるんじゃないかというふうに考え、いかがでしょうか。”
“ちょっと、じゃ、まとめてまた議論させていただきますが、個別の問題について質問させていただきたいというふうに思います。 今回の見直しなんですけれども、さっき申し上げた憲法二十五条の生存権の趣旨を守る上ではなかなかそうなってないんじゃないかと思われるところがあるんですが、一つの例で年額上限の制度なんですが、問いの一番なんですけど、年額上限の制度ですね。所得区分、これは従来のものを引き継いだということなんですが、二百六十万円から三百七十万円の年額上限は五十三万円なんですね。ずうっと上の区分に行って六百五十万円から七百七十万円、七百七十万円を上限としてやはり五十三万円なんですね。そうすると、さらに、その下ですね、二百万円から二百六十万円も五十三万円なので、年収二百万円の人と年収七百七十万円の人の年額上限が同じ五十三万円というのはやはり制度としてはきめ細やかさに欠ける。 厳しい批判をすれば、やっぱり憲法二十五条を考える上ではちょっとずさんな制度になってしまっているのではないかというふうに考えますけれども、大臣の認識いかがでしょうか。”
“昨日の本会議の壇上の高市総理の私をにらみつけるようなあれに比べると、本当、上野大臣のそうした姿勢については大変私も共感、大臣、ですから、厚労省の皆さんと私も話していて感じたんですが、厚労省の皆さんも本当はもっといい高額療養費の制度つくりたかったんだと思うんですね。ところが、もろもろの制約の下でそうしたことができなかったんじゃないかと思うんですが。 ちょっとその問いの七番を、まさにその質問なんですけれども、今申し上げた厚労省の本心としては、高療費の見直しについて、年額上限の所得区分や、あるいは月額上限の維持したり新しく導入したりとかされているんですが、やっぱりその在り方そのものを含め、もう少しいい制度に、きめ細やかな制度にしたかったんじゃないかというふうに考えるんですが、やっぱりそれができなかった理由というのはどういうものがあるでしょうか。”
“その後の伸びは、実は高額療養費と国民医療費の伸びって平行で、伸びの角度は、上昇の角度は同じなんですよね。 ところが、一般の国民医療費はコロナでがくっと下がっているんだけど、高額療養費というのはほぼ横ばいなんですよ、下がっていないんですよ。これが意味するところは、高額療養費で受けている医療というのは、先ほど私からずっと言っているように、国民にとって命そのものに関わるような重要な医療であったり、国民にとって生活や人生そのものについて重い負担を課すような、長期にわたるようなやめられない医療ということであるんだと思うんですね。 そういう証拠としてこの資料を使うべきであるのに、いやいや、高額療養費は倍に伸びて、国民医療費はその半分ですから、高額療養費の伸びがひどいから高額療養費を削らなければいけないというのは、憲法二十五条の生存権に基づく国民皆保険制度の趣旨及びその中核制度である高療費制度の趣旨の本質を厚労省が残念ながら認識できていない議論をこの間やっているという証拠以外の何物でもないと思うんですが、大臣の見解、いかがでしょうか。”
“局長はこの中核制度という答弁を呼び水としてなされた方なんで、もうちょっと頑張った答弁してほしいと思うんですけど。 もうちょっと、じゃ、厳しく踏み込んでやりますけれども、そういう認識は全然今回の高療費の検討においてはできていないと思うんですね。 一例を挙げると、政府が高額療養費のこの負担を上げなきゃいけないという理由で使っているのが、高額療養費と一般の国民医療費のこの伸びの比較というのをよくおっしゃられているんですが、この国会でもよく言っていますけど、手元に資料があるんですけど、二〇一五年から二〇二二年の間に、高額療養費は、二〇一五年を一〇〇とすると一一九%、伸びていると、一九%伸びていると。国民医療費というのは一一〇%であって、一〇%であると。一九%と一〇%で二倍の伸びになっているというんですが、これ、三党の合同部会でも私これインチキの説明じゃないかというふうに指摘したんですけれども、国民医療費の方は、二〇一九年から二〇二二年のコロナの影響でがくっと下がっているわけですよ、がくっと下がっている、国民の一般の医療費の方は。”
“今の大臣の答弁は、家計の自己負担という、家計における医療費のこの自己負担というのをやっぱり抑えなきゃいけないであろうと、まあそういう意味でセーフティーネットということなんですが、さっきのこの個人の尊厳というような文脈でそれを考えると、じゃ、何でそれだけ医療費が掛かっているかというと、やっぱりそれだけ重い疾病であったり、あるいは長期間のこの治療を必要な疾病であるということなので、それだけ個人の尊厳の中核である生命の危険が大きい。あるいは、長期の治療になれば、それだけいろんな負担という意味でも、人格的な価値、尊厳について重い負担になるということなんだと思うんですね。 単にお金が掛かるから、何かそれを、負担を下げなきゃいけないじゃなくて、何でお金による負担を下げなきゃいけないのかというところの考え方があると思うんですが、ちょっと政府参考人、今私が言った文脈で、高額療養費が国民皆保険制度の中核制度であるというのは私が言ったような認識も当然に含まれていると考えるんですが、どうですかね。”
“ちょっとこの筆頭理事になってこの委員会に戻ってきて一発目の質問で、厚生労働省の皆さんの日本国憲法にもおける使命って何ですかという答弁を、質問させていただいて、官房長から、今おっしゃられた十三条と二十五条、個人の尊厳尊重と生存権、それを守るために頑張るのが厚労省職員の使命ですという格調高い答弁をいただいておるんですけれども。 なので、この国民皆保険制度と憲法二十五条、今政府参考人も答弁していただきましたけれども、憲法二十五条というのは十三条とともに日本国民のかけがえのないこの人格的な価値、また人生における幸福追求というものを守るためのものが、制度が憲法二十五条の生存権であり、それを具現化したのが国民皆保険制度だと思うんですよね。 じゃ、それで、問いの九番に行かせていただきますけれども、質問なんですが、大臣に伺いますが、高額療養費制度が国民皆保険制度の中核制度という答弁をいただいているんですが、なぜ中核制度だというふうに考えるのか、その理由を答弁ください。また、中核制度という認識を有すると有しないのでは行政の在り方として何がどう変わるというふうにお考えなのか、大臣の認識をお願いいたします。”
“ちょっと政府参考人に聞きます。 昨日は私も本会議の壇上で、私の父親も脳卒中で二十一年余り寝たきりだったんですけれども、誰もがそうした重い病気や事故も含めなるリスクがあると。で、一旦そういうことになってしまうと、かけがえのない個人としての尊厳が大きく犠牲になるわけですよね、侵害、脅かされ、犠牲になってしまう。そうした個人の尊厳というものを救うには、医療ってお金が掛かりますから、あるいはその医療の提供体制をつくるというのにも莫大な財源やいろんな社会資源が掛かりますから、そういう疾病などから、個人の尊厳を著しく傷つける疾病などから国民の尊厳を守り抜くと。そのことについて、日本は、憲法二十五条の生存権です、健康で文化的な最低限度の生活、すなわち人生が送れるようにそれを保障するということが書いてあって、そういう考え方の下に国民皆保険制度があるんだと思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。”
“今おっしゃった、大臣がおっしゃられたのは、誰もが人生において直面するこの疾病などのリスクについて、国民全体でそのリスクを分かち合う制度だということなんですけれども、なぜそういう制度をつくることが大臣がおっしゃった憲法二十五条の生存権の趣旨に適合するんでしょうか。 疾病というのは、我々一人一人の国民において、人生においてどういう意味を持つのか、かつ、それを、そのリスクをみんなで分かち合うということが、なぜ憲法二十五条の生存権の趣旨に適合する、というか、逆に言うと、憲法二十五条の生存権の趣旨はそういう制度であることを要請しているんだと思うんですけど、そこのところについて、大臣のお考え、あるいは、ちょっと深掘りになるので政府参考人で、補佐でも結構なんですけれども、お願いいたします。”