小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“まず根本的なところから行きたいと思うんですけれども、厚労大臣に伺いますが、国民皆保険制度の目的と意義、必要性などについて、どういう政府として認識にあるのか、それを説明していただくとともに、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係について、大臣の認識、政府の認識をお願いいたします。質問の八番ですね、八番からです。”
“立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 法案について質問をさせていただきます。 昨日、代表質問の機会をいただいて高市総理に質問させていただいたんですが、多分、高市総理がなるべく答弁を短くしろというふうに官僚の皆さんに言ったんだと思うんですけど、私の質問がちゃんと答えていただけないところがあってですね。 というのは、今回の百十五条の高療費の見直しのところですね。その見直しに当たって、大臣が三月の二十四日、所信表明の中で立派な答弁いただいて、高療費は国民皆保険制度の中核制度であるという立派な答弁をですね、初めての答弁いただいたんですが、そういう考え方、また、高市総理、四月には憲法二十五条の生存権の趣旨に適合しなければいけないという答弁も高市総理自らなされていますが、そういう考え方に基づいて昨年の見直しがなされて、また、そういう認識に基づいてこの条文が作られて、政府として今後の不断の検討に向かおうとされているのかという質問をしたんですが、高市総理はそこをすっ飛ばしましたので、そこのところから質問をさせていただきたいと思います。”
“高齢者人口が増加し、生産年齢人口の減少が加速する二〇四〇年に向けて、国民皆保険制度をいかに改善し維持していくか、不足する医療・介護従事者などの確保、医薬品の安定供給や創薬支援、基礎年金の給付水準底上げの財政確保等々、先送りできない課題が山積しています。 こうした重要課題に対処し、憲法二十五条の生存権の趣旨にかなう社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするため、給付と負担の見直しによる令和版社会保障と税の一体改革が今こそ必要なのではないでしょうか。 総理の社会保障国民会議においては、その名に反して社会保障の全体改革は対象外とされ、また、この度の高額療養費の見直しの母体となっている全世代型社会保障改革は、我が国の社会保障の国家戦略の名に値しないことは明白であります。 高市総理に、今と将来の国民のために、令和版社会保障と税の一体改革の必要性の認識があるのか、それに取り組む使命感と決意があるのかを問うて、私の質疑を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕”
“一部保険外療養について、昨年十二月の自民、維新政調会長間合意では、令和九年度以降に七十七成分、約千百品目からの対象範囲の拡大と、特別料金の告示に基づく引上げの検討が示されています。本来は制度施行後の患者への影響などの慎重かつ十分な検証を踏まえるべきところ、不当にも方針は既に確定しているように思われます。 範囲拡大や料金引上げありきではなく、客観的なデータと患者側の状況や意見を十分に踏まえた上で、縮小や引下げという選択肢も排除せずに検討すべきと考えますが、高市総理の見解をお願いいたします。 最後に、本法案には周産期医療の提供体制の確保や出産に伴う経済的負担の軽減などの評価すべき施策が盛り込まれていますが、本法案における高額療養費やOTC類似薬のゆがんだ制度改正が明らかにしていることがあります。それは、全ての議論の基盤となる社会保障制度全体の改革の必要性です。”
“今般の高額療養費制度の見直しは、昨年の憲政史上初の参議院の予算修正によって可能となったものです。その見直しと将来の在り方が、良識の府の意思を反映し、憲法二十五条の生存権を具体化し、国民皆保険の中核制度としてのその実効性と持続性を具備したものとすることが、この議場に集う先輩、同僚の先生方の意思で実現することが可能なのであります。皆様からの御指導と皆様との協働について、心からのお願いと呼びかけを申し上げる次第でございます。 OTC類似薬の一部保険外療養創設に伴う受診抑制について質問します。 患者団体や医療団体から、特別料金の加算について、受診抑制とそれによる重症化などが懸念されています。一部保険外療養の創設により、どの程度の受診抑制が生じると見込んでいるのか、お示しください。必要な受診が抑制されることは想定していないという逃げの答弁ではなく、どの程度の受診行動の変化を見込んでいるのかというデータに基づいた厚労大臣の答弁を求めます。”
“答弁をお願いします。 こうした政府の高額療養費の制度的本質についての認識の欠如は、見直しのプロセスにおいても重要な問題を起こしています。 高市総理は衆議院において、専門委員会で患者団体の方を始め、九回にわたり丁寧な議論を重ねてまいりましたとの官僚答弁を繰り返していますが、その真実の姿は、専門委員会に具体的な負担増の金額とその制度設計が示されたのは予算閣議決定の前日のその第九回目であり、事実上の事後報告にすぎませんでした。このプロセスに患者の当事者参画の観点において瑕疵はなかったと考えるのかについて、総理の見解を求めます。 以上、高額療養費はほとんど全ての国民がそのかけがえのない生命、健康、人生を託するものでありながら、残念ながら本法案は、その内容、基本理念、設計プロセスの全てにおいて深刻な課題を有する政府の制度を追認し、その将来の誤った見直しの在り方を容認するものとなっています。 立憲民主党と公明党は、共に立案に参画した衆議院における中道改革連合、チームみらい、共産党の共同提出の法案を参考にしながら、より多くの会派の賛同を得られる修正案の検討を進めています。”
“我が国の国民皆保険制度の趣旨は、病気などによって、自分の力だけではかけがえのない命、健康、尊厳、生活、家族を守り切ることができないときに、社会みんなの、社会全体の支え合いによってそれらを守り抜くことにあります。 私の父親も、かつて私が十歳のときに脳卒中で倒れ、二十一年余りの寝たきりの闘病人生を送りました。四人きょうだいが育つことができたのは、母親の懸命の努力とともに、憲法二十五条に依拠した日本の社会保障のおかげです。 ところが、この国民皆保険制度における高額療養費の位置付けについて、上野厚労大臣は去る三月の厚生労働委員会において、政府として初めて中核制度であると答弁いたしました。また、高市総理は四月の予算委員会における私の質疑において、高額療養費制度は憲法二十五条の生存権保障の趣旨に適合しなければならないと初めて答弁されました。 高市総理に伺います。 政府の見直しは、そもそも高額療養費が憲法二十五条の生存権を保持するために必要不可欠の制度であり、公的医療保険制度の根幹の中核制度として間違いのない実効性を具備したものでなければならないという認識に欠けていたのではないでしょうか。”
“官僚に頼らない総理の見解を求めます。 さらに、見直しにおいては、患者に何人の子供や親などの扶養家族がいるのかなどの個別事情については配慮が措置されていません。要するに、現役世代が子育てや親の介護などを抱えて闘病を行っている生活実態が考慮されていないのです。 高市総理は衆議院において、厚労省の専門委員会では延べ二十を超える様々な事例や家計の収支状況に関する資料などをお示ししたとの官僚答弁を繰り返していますが、その官僚自身が本院の厚生労働委員会における私の質疑において、こうした個別的要素について実質的な考慮と検証がなされたものではない旨の答弁を行っています。 このような見直しが患者や家族を守り抜けるものなのか、現役世代の負担減どころか許されない負担増などではないのかについて、総理自身の見解を答弁願います。 以上、政府の高額療養費制度の問題の一部について指摘しましたが、なぜこのようなことになってしまっているのか。それには、高市総理及び自民・維新政権における高額療養費、さらには、我が国の社会保障の在り方の本質への根本的な認識の欠如があるものと考えます。”
“総理は、年額上限が五十三万円の年収二百万円、三百万円、四百万円などの患者に受診断念や生活破綻が生じ得ないとお考えでしょうか。また、これらの患者と年収七百七十万円の患者の年額上限が同じであることに公的医療保険制度としての公平性、公正性や合理性があるとお考えでしょうか。官僚答弁ではない総理の見解を求めます。 また、この年額上限には更に深刻な問題があります。 立教大学の安藤道人教授の分析を基にした、衆議院における患者団体、全がん連の天野慎介理事長の陳述によれば、治療中における単純平均値三八・五%、中央値二八・六%の所得減少で、月額で見ると全ての所得区分においてWHO基準の破滅的医療支出に陥ってしまう、すなわち、医療費の支出が支払能力の四〇%を超える事態に陥るとされています。 政府は、私の質問に対し、治療期間中の収入減を考慮して年額上限の制度を設けたと答弁していますが、これは二重の制度の破綻ぶりを述べただけのものであり、全がん連の報告でも約三割減とされる治療期間中の収入減による破滅的医療支出の事態を回避できる制度に抜本改善する必要があるのではないでしょうか。”
“本法案では、長期療養者の家計への影響への考慮事項が追記されていますが、患者団体などからは、この改正百十五条のままでは、既に生じている受診断念や生活破綻の抜本改善にならないばかりか、長期療養者については考慮するが、そうでない患者の月額の上限はどんどん上げられるのではないかといった不安の声が上がっています。 すなわち、この法案は、今回の見直しも含めた現行の高額療養費制度の構造的な問題を追認し、かつ、将来における改悪を容認するものになっているのであります。 まず、総理に今回の見直しの問題について質問をします。 総理は衆議院において、今回の見直しによって、多数回該当の維持や年額上限の導入などを行い、長期療養者や低所得者に十分配慮したという官僚答弁の読み上げを繰り返していますが、例えば、所得区分二百万円から三百七十万円の患者と所得区分六百五十万円から七百七十万円の患者の年額上限は、同じ五十三万円となっています。年収二百万円と年収七百七十万円の年額上限が同じ五十三万円ということ自体が、見直し制度のずさんさと破綻を意味しているのではないでしょうか。”
“在日イラン大使のセアダット氏は、私に対して、高市総理とイラン大統領の首脳間の電話会談において日本とイランの個別協議で日本のタンカーの通航が可能である旨高市総理に告げていると述べましたが、この事実関係について答弁するとともに、イランとの個別協議を実施する意思の有無とその理由について、総理の答弁を求めます。 また、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を掲げながら、首脳間の一方通行的な電話だけで、イラン友好国などの日本の独自性を生かし、パキスタンのようなアメリカとイランの間の主体的な和平の仲介外交の努力をなぜ行わないのか、その理由を、総理、答弁ください。 高額療養費について質問します。 政府は令和八年度予算において制度の見直しを行いましたが、一月当たり百十七円の保険料減額の対価として、高額療養費を使う患者の約八割が負担増、月額では最大で約三八%の負担増などの事態を生じ、患者団体や医療経済学者などから強い批判、懸念の声が上がっています。”
“高市総理は、二〇二三年に、総務大臣当時に主導した放送法の解釈改変について、その経緯を記録した総務省の行政文書をめぐり、部下の官僚たちが悪意を持って捏造したなどと誹謗中傷し、捏造でなければ大臣も議員も辞職すると答弁をしながら、当該文書を作成した三名の官僚全員が捏造などしていないと本院に報告などをしても、なお、その地位に居座り続けました。 誠に保守政治家の風上にも置けませんが、週刊誌報道の内容に関する高市総理の関与の有無と、仮に民主主義の根幹に関わる今般の報道内容が事実であった場合には、総理・総裁としてどのような責任を取る覚悟なのかについて答弁を求めます。 次に、医療基盤物資などの供給確保について伺います。 ナフサ供給に関する総理の説明にかかわらず、医療現場などでの不安の声はやまず、拡大しています。 実効的かつ根本的な解決はホルムズ海峡の通航確保しかありません。”
“木下秘書が松井氏に総裁選、総選挙で批判、中傷のSNS動画の作成と発信の依頼を本当にしていないのかについて、木下秘書が送受信していたとされる週刊誌報道にあるLINE、シグナル、ショートメッセージについて、高市総理自身の責任でその存否と内容の真偽を実際に確認した結果について、具体的な答弁の説明を求めます。 また、木下秘書は、収支報告書によれば、高市総理の二つの国会議員関係政治団体の会計責任者となっています。報道の動画の作成、発信に要した費用はこれら政治団体の支出なのか、松井氏側からの領収書の受領の有無、各団体の会計帳簿への記載の有無、収支報告書への記載の事実関係について、総理の政治団体の代表者の立場としての責任も含め、会計責任者の木下氏に確認した結果について答弁を求めます。”
“立憲民主・無所属の小西洋之です。 会派を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。 冒頭、本法案責任者の高市総理の地位の正当性に関し、総理に質問をいたします。 本法律案には、さきの総選挙での与党の公約事項が複数含まれていますが、高市総理は、公設第一秘書の木下氏の総選挙などにおける批判・中傷投稿への関与疑惑について、我が会派の小島とも子議員、森ゆうこ議員の質問に対し、高市陣営は高市事務所が運営するアカウント以外でのSNS発信は行っていないといったあからさまな御飯論法の答弁を繰り返しています。 問われているのは、木下秘書が第三者たる起業家の松井氏に批判・中傷動画の作成と発信を依頼していたかどうかであります。高市総理は、週刊誌よりも秘書を信じるとした上で、木下氏と松井氏は面識がないとまで答弁していますが、秘書を信じるのは結構ですが、秘書と一緒に国会や国民に対して御飯論法の説明をすることは許されません。”
“ありがとうございました。社会保障だけではなくて、外交も含め我々も頑張りたいと思います。 本日は本当にありがとうございました。”
“立憲民主党も薬価問題はずっとやっていますので、頑張ります。 最後に、四人の参考人お一人ずつ伺いたいんですけれども、今の問題を解決するためには、とにかくこのイランの紛争を止めて、ホルムズ海峡を安定的に開通させなければいけない、将来に向かって。それに向かって、今アメリカとイランがまさにこの協議をやっているんですが、そこにやはり、日本を先頭に、世界各国から、今日お話を伺った医療、あるいは医療機器、製薬、あるいは患者さんの立場、こういう人道問題が関わっているんだということをやっぱり外交の力でもっと国際的にやっていかなきゃいけないと思うんですが、そうしたことを外交でちゃんとやるべきではないかということについて、一言ずつお願いを申し上げます。神野参考人から御順番に。”
“立憲民主党の小西洋之でございます。 参考人の方々に心から御礼を申し上げます。 私の方から宮田参考人また小林参考人に、今日のお話で、サプライチェーンを含めて、医療機器あるいは製薬というのは、海外、アジアなどに重要な拠点を持っているということだったんですが、今医療現場に大きな支障が生じない、当面はですね、というような政府見通しを出しているのですけれども、それは、アジア、サプライチェーンを含めたアジアなどの海外拠点からの供給、それも含めての話なのか。当面、国内の在庫などで一生懸命対処できるというものなのかというのが一つ。 もう一つは、まさにその海外の拠点、先ほどから、日本政府がその政府に働きかけて、あるいは日本が持っているものを向こうに、エネルギーを輸出するというような、いろんなことをおっしゃってくださっていますが、海外拠点での安定した生産、また日本への供給というのはどれぐらいの何か見通し感があるのか、それぞれ簡潔にお願いを申し上げます。”
“その他、さきの臨時会での吉田筆頭の会派意見で申し述べた、緊急集会の機能強化、国会法百二条の六に基づく安倍政権以降の深刻な憲法違反問題の調査審議のほか、同性婚禁止、選択的夫婦別姓の実現、高額療養費と二十五条の生存権の適合性、臨時国会の召集義務違反、解散権の濫用など、国民の人権や民主主義の在り方に直結する重要な憲法問題の調査も必要であることを強く訴え、私の意見とさせていただきます。”
“立憲民主党は、ホルムズ海峡への艦船派遣の制約にもなった、こうした九条の立憲主義の規範力と、日本国民を侵略から守り抜く、その専守防衛の力を正当に評価し、九条改憲及び自衛隊明記改憲とその条文起草委員会の設置に明確に反対いたします。そして、現下のイラン紛争の日本による主体的な和平仲介など、平和憲法を生かす現実の外交防衛政策を訴えてまいります。 さきの総選挙で、令和三年附則四条に基づく国民投票法の抜本改正の必要性がより一層明白となりました。異例の再生回数と指摘される自民党の高市総理の広報動画、再生回数ビジネスの横行など、国民の憲法改正の判断が資金力の多寡やビジネス目当て、フェイクや誹謗中傷などの不正目当てで左右される環境を放置することは断じて許されません。”
“また、高市総理は、どのような国をつくり上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法ですと訴えていますが、これは、憲法とは国家権力を制限するものという近代立憲主義とは相反する見解であり、これこそが九条や自衛隊明記の改憲論に決定的に欠けているものであります。 すなわち、九条及びその法的母体である前文の平和主義が有する立憲主義に基づく権力制限の規範力の意義が全く顧みられていないのであります。九条とは何か、それは、政府の行為による再びの戦争の惨禍を許さない国民の決意などの前文の平和主義が示すように、国民による国会や内閣への武力行使に関する民主的統制の規範です。その規範力の根幹は、九条の文言は一見すると、我が国は国際関係において一切の武力行使が禁じられているように見えるという歴代政府の一貫した文理解釈にあります。武力行使の組織である自衛隊を憲法に明記すれば、この九条の文理解釈に致命的な矛盾が生じ、国民による権力者たる国会、内閣への民主的統制が根本的に毀損するおそれがあります。”
“まず、任期延長改憲は、その根拠とする参議院の緊急集会が平時の制度であり、七十日間限定などの主張が緊急集会創設の立法事実に反するなど、およそ法制に関する適切な立法とは言い難い暴論であり、このことは、この三年余りの衆参憲法審での立憲会派の論戦によって、改憲会派の衆参での分裂、さらには改憲会派同士の見解の分裂に至るなど明々白々となっています。 すなわち、任期延長改憲は、時は来たのではなく、その時は完全に失われているのであり、論点は出尽くしたどころか、その論理破綻ぶりが出尽くしているという誠に遺憾な状態にあります。条文起草委員会の設置など断じて許されません。 なお、中西筆頭を始めとする参議院自民党の奮闘によって、二〇二四年に、今は衆議院の憲法審査会長を務められる古屋本部長の下で、衆議院の改憲会派の見解とは異なる緊急集会の正しい見解、自民党見解がまとめられたことは極めて重要であり、深く敬意を表します。”
“会派を代表して、憲法に対する考え方を述べます。 立憲民主党は、さきの総選挙で立憲主義の論戦に尽くしてきた多くの衆議院の同志を失いました。しかし、立憲民主党は、党綱領の下、党の憲法見解を堅持し、全国の自治体議員、党員、協力党員、パートナーズ、そして市民の皆様とともに、より重要となった党の使命、責任を果たすため、これまで以上に、立憲主義に基づく論憲の力で憲法を守り生かすための取組を進めることを党の憲法調査会長として申し上げさせていただきます。 さて、四月十二日の自民党党大会で高市総理は、改憲の時は来た、一年以内に改憲発議のめどをなどと演説し、九日の衆議院の憲法審査会でも、日本維新の会などが、国会議員の任期延長改憲について、論点は出尽くした、条文起草委員会の設置をなどと主張しています。しかし、このような主張は、衆参の憲法審査会の実態と懸け離れた、改憲ありきの国民を欺くものと言わざるを得ません。”
“時間なので終わりますが、医政局長、医療計画、医療法の質問できませんでしたが、ロジックモデル、よろしくお願いします。 終わります。”
“高療費の問題、予算審議ですね、参議院の予算審議でも重要な問題になっておりますので、引き続き取り上げさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が来てしまいましたので、問いの二番の一だけ、裁量労働制の話だけ大臣に質問させていただきます。 高市総理の施政演説の中で裁量労働制の見直しというのが、ある意味いきなりどんと出てきて、昨年の所信演説でも、高市総理、やや唐突な、で、立法事実はあるんですかって聞くと、大臣も、何を根拠にそれを言っているのか、総理が言っているのかよく分かりませんというようなことを言ってきたんですが。 大臣に質問ですが、今回の裁量労働制のこの見直しは一体何の立法事実に基づいてこうしたことを、閣議決定ですからね、この演説やられているのかというのと、あと、大臣が長を務める労働市場改革分科会というものがありますが、それと労政審のデマケについてどうなっているのか、それについてちょっと簡潔に答弁をお願いいたします。”
“この第一項の考慮の中に、さっき大臣がおっしゃられた今回の法律の条文と同じ趣旨ですかね、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意をすることというふうに書いてあるんですけれども、やっぱり私は、この決議を受けたもので言うのであれば、この長期にわたりというのは当然、働きながらと書いてあるわけですから、働けなくなることあるいは所得が減ることの影響などについてもちゃんと考慮をしなきゃいけないし、かつ私が今早口でしたが読み上げた第一号のところには、必要かつ適切な受診への影響に留意するというふうにあります。”
“一番大事な金額をもう決まった後に示すというのはプロセスからして私はおかしいとは思うんですが、そうしたことを含めて、今の私の観点では決してよろしからぬこの見直し案、足りないところある見直し案の在り方を何か肯定するような条文になってしまっているように思うところでございます。 ちょっとその条文の問題について質問をさせていただきたいんですが、さっき大臣、この問いの二番の条文に対する答弁の中で、昨年の衆議院の厚生労働委員会の決議文について言及をされました。ただ、決議文の全文、私、今手元にあるんですが、まず柱書きにこういうふうに書いてあるんですね。政府は、働きながら、働きながらがんの治療を受ける患者などというふうに、働きながら、働く患者さんのことをうたっているんですね。かつ、全部言いますと、政府は、働きながらがんの治療を受ける患者など、長期にわたって高額な医療費の掛かる患者が適切な自己負担額で、適切な自己負担額で高額療養費制度を利用できるよう、今後の制度変更は以下の考慮と手続を経た上で行うことというふうにあります。”
“この学者の、立教大学の安藤先生の、全がん連の皆様が使っているようなこういう資料などを拝見していると、やはりこの破滅的医療費支出に陥る所得層が非常にたくさん出てくるんです。特にこの所得減少ですね、先ほど申し上げた所得減少を考慮に入れた場合には、ほとんどの所得層がこの破滅的医療費支出に月額では入り、また年額でも大きな影響を受けるような状況にあるというふうに思います。 そうしたときに、さっきの問いの二番なんですが、今回の健康保険法の百十五条のこの改正条文なんですが、政府の立場としては、大臣、政府の立場としては、昨年冬のこの見直し案というのは政府としては最大限の適切なものであって、その適切な制度改正をやったと。で、その適切な制度改正の在り方を将来にわたってもちゃんと続けるためにこういう条文を政府として提案をしているということなんですが、私が先ほど申し上げた問題提起というのは、今回の制度の、政府の見直し案というのは、その中身面についても、あるいはそのプロセス面についても、プロセスについてはちょっと時間があれですけれども、金額を専門委員会の皆さんに示したのは金額決まった後ですからね、昨年ですね。”
“不誠実な答弁なんで、まあ計算をしていないって、あるんだったら出していただきますので、まず、だから、その所得の減少については具体的には織り込んでいないんだと思うんですね、制度設計においてはですね。 もう一つよくおっしゃられていることが、一番この三八%ぐらい月額負担が上がって、三割ぐらい上がってしまう層はまさに子育て世帯が想定されるような所得層になっているんですけれども、そういう教育費などの家計支出が重くのしかかるであろうと、そうしたこと、要素については、政府参考人で結構なんですけど、さっきと同じ質問ですが、計算式の中に要素として計算して制度設計をされていますか。”
“私が求めているような、例えば、いろいろ疾患にもよると思いますけど、こういう疾患になった場合には、私の父は脳卒中で一級障害ですから、もう職場には、二十一年間闘病人生送りましたけど、戻れませんでしたよ。 そういういろんなケースがあると思いますが、あるけれども、そういう具体的ないろんな、頑張ってそういう推計を用いながらやらざるを得ないんだけれども、そういう働けなくなることによってどれぐらいの所得が失われると、そういうことを数値をもって計算式をもって計算をしてつくった制度ですか、それだけ答えてください。まだ答えていないので。やってないんだったらやってないって言えばいいですから。”
“その一定考慮というのは、何らかの計算式に基づいて計算を行っているんですか、あるいは考えとしてそういうことも考慮しながらつくっているのか、どちらですか。計算があるんだったら出していただけますか。ありますか。”
“いや、だから、厚労省がその十四の所得区分ですか、設けてそれぞれの金額を設定されているんですけど、そういう計算、計算というか、そういう制度設計するに当たって、病気になることによって所得が減少すると、そういう影響を考慮の上でこういう制度をつくったんですかということを聞いているんです。専門委員会でのこの議論の過程を聞いているんじゃなくて、制度設計のときにそうしたことを要素として織り込んでやっているんですかって、要素として織り込んでやっているんですかということを聞いているんです。 時間なんで事実関係だけ答えてください。考慮してないんだったら考慮してないで結構ですから。”
“ちょっと大臣無理だったら政府参考人でも結構なんですが。 今、大臣の方で、専門委員会で、働きながら治療を受けると、その両立のケースについての家計調査の話があったんですが、政府参考人で結構なんですけど、この年末の政府が定めた高療費の見直しに当たって、大きな疾患を被る、かかることによって、治療と仕事の両立ができなくて、所得が大きく減るケースがあると。全がん連の資料では、三割ぐらい減るということがあるというんですが。 そうした所得が減ることを前提とした家計への影響、高療費を見直すに当たって、その所得の減少というのを考慮して何らか計算や検討を行っているか、その事実関係を答えてください。やってないんだったらやってないって言ってください。”
“先ほど大臣もセーフティーネットだというふうにおっしゃられて、ちょっと次の答弁の中では、是非大臣の方から高療費は中核的な制度だというふうに、中核的な制度と是非おっしゃっていただきたいんです。 せっかくだから大臣答弁で残していただきたいんですが、そうした中核的な制度をちゃんと適正化、実効化を確保するために、つまり、こうした破滅的な医療費支出といったような実体面の経済的な困難に陥らないようにするためにどういう、じゃ、厚労省なりの基準を設けて精査をしたのか、そういう基準を設けて精査したのかの事実関係と、そうしたことをしたのであれば、その結果について併せて答弁をお願いいたします。”
“ちょっと重ねて問いの三番の方に行かせていただきますけれども、今般の、昨年の冬の制度の見直しですね、いわゆるWHOで指摘をされている考え方でありますけれども、破滅的医療費支出、これに当たってしまうような所得層が幾つもあるのではないかというようなことが学者の方々あるいは患者団体などの当事者の方々の指摘によってなされております。私もそういう分析、学者の先生方の分析を見てみたんですけれども、多分当たるようなところがあるんだろうなというふうに思うんですけれども。 大臣に質問ですが、昨年の冬のこの制度の見直しに当たって、このWHOの破滅的医療費支出について、こうしたことが陥ることがあるのかないのか、厚労省が定めた制度が陥ることがあるのかないのかについて精査を行ったのか、精査を行ったかどうかの事実関係を答弁してください。また、その精査の結果があるのであれば答弁をお願いをいたします。 また、あわせて、大臣、この破滅的医療支出というのがよく分からないんですけれどもみたいな答弁を衆議院の方でされていたように思うんですけれども、では、代わりの概念ですね、代わりの概念。”
“分かりました。 じゃ、今大臣がおっしゃられたような問題意識について、認識について更に質問を深めさせていただきたいと思いますが、問いの二番なんですけれども、先般閣議決定をされた健康保険法等の改正ですね、それで、健康保険法等の方で百十五条の改正、高療費の部分なんですが、また法案が付託されましたらしっかり審議をさせていただくんですけれども、重要な課題なので先取りさせていただきたいと思うんですが、百十五条の第二項に文言を追加していまして、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で高療費を定めるというふうに書いてあるんですが、このとりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計という文言を追加したこの改正の趣旨について具体的に御説明をお願いいたします。”
“中核的な制度というふうにおっしゃっていただきました。そういう、高額療養費というのは一体何なんだというその制度論を厚労省の中でまずしっかりやっていただいて、その前提には、さっき申し上げた社会保障のこのグランドデザインという話があると思うんです、国民のための給付とそのための負担の話があるんだと思うんですが。 大臣に質問ですけれども、じゃ、そういう、今おっしゃっていただいたその高額療養費制度は皆保険制度の中核の制度であると。意味としては同じだと思いますけど、根幹の制度だということであります。だとすると、それを見直すに当たって政府として踏まえるべき観点あるいは手続としてはどのようなものがあるというふうに大臣としてはお考えですか。”
“セーフティーネットというふうな言葉をおっしゃられたんですが、そのセーフティーネットというのが一体、実際の国民の皆さんの個々の生活、人生においてどういう意味を持つかということが大事なんだろうと思います。 私なりの理解なんですが、やっぱりこの国民皆保険制度というのは、やっぱり人生、生きている間に病気というものになり得りますので、なったときに自分の力では守ることができない、命、健康、そして尊厳、そして生活、自分の力では守ることができないそうしたものと、そして大切な家族を守り抜くのが国民皆保険制度の趣旨であって、そのまさに根幹が、私、高額療養費制度だと思うんですね。 私の父は脳卒中の一級障害で、この制度にお世話になったといいますか、使って、今日私などが働いているのもこうした日本の社会保障の恩恵の、恩恵というか、そういう制度の恩恵のおかげなんですけれども、そういう認識、大臣、ございますでしょうか。高額療養費制度こそが国民皆保険制度の根幹の制度である、中核の制度という認識はございますでしょうか。”
“こうした問題提起、これからもずっと続けますので、また大臣、よろしくお願いいたします。 では、高療費の質問に移らせていただきますが、まさに今の質問に関わる話なんですが、昨年の冬のこの高療費の制度の見直しなんですけれども、多数回該当の金額の据置きですとか、あるいは年額上限ですとか、患者団体の皆さんなどの意見も踏まえたいろんな工夫した取組をなさっているのは一定評価をできるものだというふうに私も思っております。ただ一方で、月々の負担額が大きく跳ね上がる所得層があるなど、やはり懸念の声も上がっているところでございます。 それで、質問なんですが、そもそも大臣として、我が国の公的医療保険制度における高額療養費のこの位置付けですね、高額療養費の意義や目的について、どのように政府として、大臣として考えているのかということについて答弁を、また、それに当たって、当然そうした、あっ、じゃ、まずそれを答弁いただけますでしょうか。”
“そういうことを踏まえると、やっぱりいま一度、きちんとした数字、統計的な数字に基づいてグランドデザインを議論するという進め方、政府としての在り方が必要だと思うんですが、厚労大臣、これはやっぱり厚労大臣が火の玉になって旗を振っていただかないと。高市さんは積極財政ですから、積極財政、私も全否定はしないんですが、高市総理が言っている積極財政は恐ろしいインフレを生むことになるんじゃないかと私は思っているんですが。 それはともかく、やはり社会保障の改革は厚労大臣が主担当ですので、いま一度、このグランドデザインを描く改革を、この高市政権、国民の大きな負託を受けて頑張るという思いについて答弁お願いいたします。”
“ちょっと少しかみ合っていないかと思うんですが、私の問題意識は、これから厳しい質問をさせていただきますが、高額療養費ですとかOTC類似医薬品の検討など、まさに社会保障全体の改革の理念と、あるべき社会保障像の理念と、そのグランドデザインたる制度設計がないので、いろんな個別の対応について本質的な制度の在り方にも関わるような問題を生んでいると思うんですね。 一例を申し上げるんですけど、昨年、二〇四〇年問題を想定した、に向けた医療法の改正、我々も修正案の提案等々を政府に、与党にのんでもいただきましたけれども、この二〇四〇年の社会保障給付費の推計が約百九十兆円という数字がございます。これいつのものかというと、平成三十年の内閣官房、内閣府、財務省、厚労省の二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通しに基づいたものなんですが、申し上げるまでもなく、昨今の物価高騰の状況等々を踏まえると、あるいは先ほどの高齢化や人口減のこの動態というものもいろんな変化もございましょう。医療費の中の大きな医療資機材などの高騰などもございましょう。”
“それは端的に申し上げれば、ポピュリズムに陥ることなく、また社会に分断を起こすことなく、やはりこれだけの多数を国民に負託された以上は、国民の皆さんにとってなかなか耳触りが良くないようなこと、具体的には負担をお願いするようなことも含め、社会保障についての大きな改革をこの高市政権というのは私はやっていかなければいけないというふうに思います。 で、質問なんですが、今伺ったこの全世代型社会保障の取組だとか国民会議というのは、私は実はそうしたものには足りていないと思うんですね。言わば令和版社会保障と税の一体改革を今ここでしっかりと行わなければいけないと思うんですが、大臣のそうした思いについて答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 昨年の私の質問は衆参の少数与党という政治状況を踏まえた質問だったのですが、大臣の答弁の趣旨の根幹のところは変わらないというふうに受け止めさせていただきましたので、しっかり我々も頑張って国民、国家のための政策提言、また行政の監視、監督も頑張らさせていただきたいと思います。 では、質問に入らせていただきますが、所信の中で、全世代型社会保障の構築という章で、中長期的な社会保障の構造変化に対応した社会保障制度の改革を進めていくと、また社会保障国民会議のことについても言及をされております。 ただ、私が思うに、先ほど申し上げました、高市政権は衆議院で三分の二を自民党だけで超える、また維新さんとの数を含めると圧倒的な多数を得ているわけなんですが、それはやっぱりそれだけの国民の負託に応える大きな使命があると思うんですね。”
“これ、橋本行革の時代に付け加えられた条文なんですが、その趣旨は、全国民を代表する国会議員、これは当然野党議員も含むわけでございます。これ政府答弁です、政府解釈です。 我々一人一人が国民代表として、国民、国家のための政策提案などを行わせていただいているわけでございますけれども、衆参の国会のこの議席数の情勢がどういう情勢であれ、大臣が率いる厚労省、厚労行政の在り方としては、我々野党の国民、国家のために真に酌むべき政策があれば、そうしたことについてもしっかり耳を傾けていただき、もちろん与党とも協議の上で取り上げるものは取り上げていただくと、そうした政治姿勢については変わらないということについて答弁をお願いいたします。”
“立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 厚労大臣の所信に対する質疑をさせていただきます。 まず最初に、大臣、済みません、ちょっと通告ができていなかったんですけれども、総選挙が二月にございました。残念ながら、私たち立憲民主党の多くの同志が中道改革連合に結集して総選挙に挑んだんですけれども、大敗をしてしまいました。結果、衆議院は自民党だけで法案の再可決できる三分の二の多数を持つというような状況になっています。ただ、参議院は依然として少数与党でございます。 さきの臨時国会で、衆参の少数与党の政治状況下で、我々野党の政策提案に対して、国民、国家の見地からこれは真に酌むべきものであるものについては積極的に政策に取り上げていただくというような趣旨のことを、立派な答弁をいただいたんですが、それは選挙の結果に限らず、まあ釈迦に説法ですが、内閣法の第一条という規定がございまして、内閣は、行政権の行使に当たって、全国民を代表する議員から成る国会に対して連帯して責任を負うという規定がございます。”
“満点でございます。ありがとうございます。 じゃ、最後、大臣に伺わさせていただきますが、冒頭申し上げましたように、これ本当、衆参の全党、各党会派の全国会議員の、全政党、全会派の国会議員の思いがこもった、そして、今来てくださっている患者さんや家族の皆さん、当事者の思いがこもった法案でございますので、厚労大臣として、高次脳機能障害のこの関する施策について、実効性ですね、実効性を確保していく、そのための取組を全力で行っていくと、決意をお願いいたします。”
“野村部長はスーパー優秀な官僚なので先に問いの四番を答えてくださったんですが、まさにそうですよね、自治体の取組についても法律で公表すると。これはまさに、地域の患者当事者の皆様、また、国会だけじゃなくて地方議会も高次脳機能障害に関する政策をしっかりとみんなで進捗を管理して実現をしていくと、実効性を持って実現していくということでございますので、野村部長、そこもしっかり必要な助言、公表のフォーマットなどを自治体に提供すべきじゃないかという質問通告していますけど、そこも含めての必要な助言等を行っていくという答弁でよろしいですよね、野村部長。うなずくだけで、うなずくだけでいいです。あっ、じゃ、一言だけ。”
“明確な答弁をありがとうございました。 ロジックモデルの活用については、先般成立した医療法の改正でもありまして、そして附帯決議の十二番でも、まさに高次脳機能障害のこの新しい法律も含め、しっかり取り組んでいくことになっているんですが、ここはもう条文で書かれていますので、厚労省、しっかりとお願いをいたします。 今申し上げた実効的な国や県の取組等を確保するためのもう一つのすばらしい仕掛けが入っております。それが法案の第十条の一項なんですけれども、国がその取組について、進捗状況について公表するという条文が書かれているんですね。 この公表というのは、やはり患者当事者の皆さんや御家族の皆さんが、国の政策がどういうふうにしっかりと取り組まれているのか、何が課題になっているのか、それをどう解決していくのかということを見ていただく、そして我々国会議員も国会もそれをしっかりと見るものなんですけれども、こうした説明、公表の取組についてしっかりと厚労省として取り組んでいくと、十全に取り組んでいくと、答弁をお願いいたします。”
“明確な答弁、ありがとうございました。 実は、同じ、全く、この条文ですね、体系的かつ実効的にというのは、我が国の法律の中でも初めてのようなすばらしい条文なんですが、同じ条文が都道府県の計画的取組についても書いてあります。この五条二項ですが、やはり私も関わったものですけれども、これも、この条文も、ロジックモデルを活用して、都道府県がそのPDCAサイクルをしっかりと実行していく努力義務を定めたものなんですが、それに当たって、厚生労働省として、都道府県に対して必要かつ十分な助言、支援を行っていくことでよろしいでしょうか。政府参考人、お願いします。”
“まさにこの実効性という文言が入っている条文があるんですが、法案の四条二項に、体系的かつ実効的に行われることを確保する、そして、総合的に、計画ですね、取組を計画的に総合的に策定し、及び実施するための必要な措置というようなことが書かれているんでございますけれども、実は私もこの条文の起草などに関わった議員なんですけれども、政府参考人に伺いますが、こうした法案の四条二項について、厚生労働大臣が、高次脳機能障害者、この支援の法案、支援に関する国のこの計画、計画体系というものをロジックモデルを活用して策定し、そのPDCAサイクルをしっかりと実行していくと、実効性の確保を図っていくということで、厚労省の姿勢としてよろしいでしょうか。”
“そして、本日は、この後本委員会で採決をして本会議に緊急上程をするということを確認されておりますけれども、そうした時間の兼ね合いなどがあるんだと存じますが、我が会派に質疑機会をいただきましたことを先生方に御礼を申し上げさせていただきたいと思います。 では、まず法案に関しまして厚労省の政府参考人に対して質問させていただきたいと思います。 本法案なんですけれども、この高次脳機能障害が、患者さんや御家族の皆さんがこの間ずっと直面をしてきた、なかなか理解されない、そして実はこの医療や福祉の分野においてもなかなかきちんとした体制が構築できていないという課題を解決するために、春に今日傍聴席にいらっしゃる当事者の皆様も出席された院内集会が開かれて、そこで実効性のある法案を作ってほしいと、実効性というのが大事なんだというその当事者の方の声を受けて、超党派議連で作らせていただいたものでございます。”