小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“しかし、この弊害は、派閥の政治資金パーティーの開催を含め、法律上は全く手付かずで残っています。 失われた三十年の間に日本は国際競争力が三十八位に、昨日も一人当たり名目GDPが韓国に初めて抜かれ二十二位となりました。世界最大の高齢化、人口減などの国難に直面する日本において、我々政治家は、まだ経済一流、政治三流と言えた平成の政治改革を超越し、せめて政治が一流となってほしい、政治の力で生活、人生、社会の困難を救ってほしいと切望する国民の願いに応える真の政治改革を実現しなければなりません。 真の政策本位、政党本位の政治を実現するためには、利権政治を根絶する企業・団体献金の廃止に加え、政党助成法を改正し、選挙区を含めた世襲を禁止し、国会議員の立法、行政監督、行政経営の専門能力を錬成する政党のシステムなどを導入する必要があります。 来年、新年を迎えた参議院が、企業・団体献金禁止法案について精力的に議論を行い、令和六年度末に結論を得るとの申合せを行った衆議院の取組を指をくわえて眺めていることは断じて許されません。”
“石破総理は、この臨時国会を通じて、一貫して規正法の目的の一つだけをもっともらしく述べて、企業・団体献金の廃止という政治資金の授受の規正による政治活動の公正の確保という、規正法のもう一つの柱の議論から逃げ回っていたのであります。もはや、ここに至っては、石破総理こそが改革の抵抗勢力、石破総理こそが裏金パーティー事件に対する政治改革における最大の抵抗勢力と言わなければなりません。 いずれにしても、参議院の審議によって石破構文の詭弁は全て論破され、企業・団体献金の廃止に当たっての憲法上、法律上の問題は何もないことを申し上げさせていただきます。 今あるのは、この議場に集う我々政治家の歴史的な使命、重大な責任のみであります。 平成六年政治改革は一九九四年、本年は二〇二四年、ちょうど三十年であります。思うに、この間のまさに失われた三十年を日本にもたらした政治面の最大の原因こそが自民党型派閥政治の弊害であります。利権、世襲、政務三役の派閥人事といったあからさまな弊害が支配する愚かな政治は、先進国で日本だけです。”
“しかし、実は、そもそも平成二十二年の参議院の枝野官房長官答弁において、企業・団体献金の全面禁止は現行憲法に照らして許されないものでは必ずしもないと明言されています。特別委員会では、この官房長官答弁とこの度衆議院で提出された政府統一見解が法的に同じ内容であること、さらに、これらは共に一九七〇年大法廷判決の法理と整合すると答弁されました。要するに、公共の福祉による制約として必要性や合理性が認められれば、企業・団体献金の全面禁止は憲法上可能というのが一貫した政府見解なのであります。 さらに、石破総理は、二言目には禁止よりも公開と述べ、その根拠として、規正法一条、二条の目的、基本理念で国民の批判と監視のための収支の公開がうたわれていると述べています。しかし、これも言語道断の詭弁です。 規正法一条の目的規定の定めは、政治資金の収支の公開並びに政治資金の授受の規正を講ずることにより政治活動の公明と公正を確保するであり、これらを総務省選挙部長は大きな二本の柱と答弁しました。 皆様、お分かりでしょうか。”
“実は、こうした平成六年改革の方針を体現し、個人献金の税額控除の拡充とセットで企業・団体献金の廃止に真剣に取り組んだ責任政党があります。かつての民主党です。 民主党政治改革本部は、二〇一一年三月十日の総会で企業・団体献金禁止法案等の骨子を了承し、当時、事務局次長として法案の立案等を担っていた私が、予算成立後の国会提出に向けて、翌三月十一日、参議院決算委員会の第一委員会室を離れ、衆議院の院内で長妻昭事務総長に条文案などを説明していたまさにそのときに東日本大震災が発災したのであります。もし未曽有の国難がなければ、企業・団体献金の廃止等の実現によって日本の政治は根本的な変容を遂げていたはずなのであります。 こうした歴史的な使命感に加え、裏金パーティー事件に対する我々立憲会派の国民への責任感からすれば、石破総理の政治改革への姿勢は情けないの一言に尽きるのであります。 衆院で企業・団体献金の禁止は憲法二十一条に抵触すると発言した石破総理は、杉尾秀哉議員の予算委質疑であっという間に答弁修正に追い込まれました。”
“石破総理は、この間、附則十条の条文を棒読みし、企業・団体献金の廃止と日本語で書いてないからと答弁していますが、戦後最大の政治改革を担った細川首相と河野総裁の条文解釈を石破総理が否定することは、議会政治と法の支配への冒涜であり、歴史の改ざんと言わなければなりません。 そもそも企業・団体献金が悪で個人献金が善であるという立場には立っておりませんなどと、とんちんかんな石破構文に終始する石破総理は、平成六年改革の本旨を全く理解できていません。選挙と政治資金の両輪の大改革の目的は政策本位、政党本位の政治の実現です。 にもかかわらず、政策をゆがめるがゆえに廃止とされた企業・団体献金を、派閥に代わる政治の担い手とされた政党が政党支部を含め大量に受領できる現行制度は、平成六年改革の本旨に真っ向から反することは明々白々であります。 だからこそ、平成六年の政治改革関連法案の基盤となった第八次選挙制度審議会答申においては、相当規模の公費助成とともに、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと明記され、その趣旨が附則十条の政治資金の個人による拠出の文言に結実していたのであります。”
“石破総理は、裏金パーティー事件は収支の不記載の問題であり、企業・団体献金の問題ではないと繰り返していますが、反省ゼロにして国民を愚弄する詭弁と言わなければなりません。 企業、団体の莫大な資金力なくして、一晩で億円単位のパーティー券を売り上げることも、派閥内あるいは派閥間でその営業合戦も繰り広げることもできません。企業・団体献金の廃止こそ、自民党の裏金パーティー事件に対する政治改革の本丸中の本丸と言わなければなりません。 そもそも企業・団体献金は、リクルート事件後の平成六年政治改革の中で廃止と決まっていました。このことは、当時の細川首相が、規正法附則十条の趣旨について、全面禁止は法律の附則で五年後に見直すとした、激変緩和の意味と報道インタビューに答え、さらに、当時の河野自民党総裁においても、公費助成が実現したら企業献金は本当は廃止しなきゃ絶対におかしい、しかも、激変緩和のための五年後に見直すと法律の附則に書いたと衆議院の議長オーラル・ヒストリー事業において同様の趣旨を述べていることからも明らかであります。”
“会派を代表し、議案の三法案に賛成の立場から討論をいたします。 この度の改革は、自民党の裏金パーティー事件に怒り、大きな不信を抱く国民の皆さんの総選挙の投票の力によって実現されたものです。 衆議院における歴史的な与党過半数割れと我々参議院での論戦によって、自民党が野党七党案を丸のみし、政策活動費の全面廃止に至ったことは、議会政治の進展としても誠に画期的なことであります。 また、政治資金監視委員会、両議院合同協議会は、総務省の形式審査権のみの制度に実質審査権を導入する大改革であります。 一方で、時の国会多数派による政治活動の自由への侵害を絶対に排除する必要があり、参議院の審議において、合同協議会の国政調査の権能の範囲、監視委員会の実質調査権の目的等が確認されたことは極めて重要です。その他、立憲法案にも盛り込まれていた収支報告書のオンライン提出、データベース化などの措置も画期的な改革であります。 これらが三案に賛成する主な理由でありますが、しかし、総選挙の民意を裏切り、大きく取り残された抜本改革があります。企業・団体献金の廃止であります。”
“ただいまから国土交通委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“大臣でよろしいですか。どなた。(発言する者あり)よろしいですか。じゃ、どちら。 池光公共交通政策審議官。”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官阿部竜矢君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“明確な答弁いただけたことに感謝をして、質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。”
“中川先生、申し訳ございません、問いの九番ですね、問いの九番、両院合同協議会が監視委員会の要請を受けて働くときってどういうときなのかと、実質調査権が行われた後なので、私はもう、規正法の制度そのものを国会として考えてくださいと、そういうものに限られると思うんですが、ちょっとお考えをお願いいたします。”
“ちょっとここで総務省、今答弁いただいた政治資金規正法の第一条の目的及び第二条の基本理念というのは、政治資金規正法の個別の条文を解釈するに当たっての指針としての意味を持つ、役割を持つということでよろしいですね。結論だけ答えてください。”
“本当に簡潔な答弁、感謝申し上げます。 じゃ、大事な問いの四番ですね。このつくられる監視委員会、合同協議会というのは、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に制限するような、そういうものには絶対ならないと、そういう立法方針を堅持すると、そういうことでよろしいでしょうか。”
“簡潔な答弁、誠にありがとうございました。 では、問いの一番ですね、問いの一番、よろしいですか、御質問させていただくんですが、この政治資金監視委員会、実質調査権を行使するんですが、これは政治資金規正法第二条の基本理念ですね、これを変えるものではないと、基本理念の枠内のものである、これを結論だけお答えください。”
“なので、今のこの監視委員会と合同協議会の発議者に質問をさせていただきますが、ちょっとまず絞っていきます。問いの十番。合同協議会が持つ国政調査というのは、今国会が持っている調査権能、国会法の百四条、あるいは議院証言法、国会が持っている権限に、権能に限定されるということでよろしいですか。結論だけ答えてください。時間がありませんので、済みません。”
“ありがとうございました。 国民の皆さんは、日本を、国民を救う政治をつくってほしいというのが思いだと思うんですね。それには、なお、残念ながら、今、我々の取組、足らないところ、大きな改革は衆議院の皆さんの御奮闘でなされているとも思いますけれども、まだ根本的に足らないところがあると思いますので、そのような提案をさせていただきました。 では、残りの時間で大事な質問なんですけれども、政治資金の監視委員会と両院合同協議会がつくられることになるんですが、これ、私、あえて言いますが、やはり特に合同協議会というのは政治家の固まりですから、両議運の合体ですから、これ多数派、政治の多数派がいるんですね。その政治の多数派が議員の政治活動、あるいは政治団体の政治活動に干渉し得る、あるいは弾圧し得るというようなことが起きたら、とんでもない。いや、そんなことは起きないと言うんですけど、お隣の韓国の国家緊急権の例を見るように、濫用される制度をつくったらもう終わりなんですね、政治は。濫用される制度をつくったら、必ず濫用される。だから、政治資金規正法というのは、総務省にも形式的審査権しか与えていないわけでございます。”
“明確に答えていただけないんですが。 ちょっと委員長にお願いしたいんですが、申し上げたとおりなんですけど、失われた三十年を日本にもたらした、あのちょうど平成六年の政治改革法案から三十年、そのリクルート事件の法案が作られたのは一九九四年で、三十年なんです。重なっているんですね。 失われた三十年を日本にもたらしたその政治的な原因、私はこの自民党型派閥政治の弊害が大きいと思うんですが、その利権政治、世襲政治、あるいは政務三役のこの在り方、そうしたものについて、私が申し上げた政党助成法の改正による世襲、あるいは国会議員のトレーニング、あるいは政党の人事の在り方、そうした本来の政策本位、政党本位、そして国民主権本位のこの政治改革の在り方について、これはやはりこの三月末、来年の三月末、年度中だと思うんですけれども、我が委員会でしっかり精力的に議論する、そのことを決めていただきたいと思います。”
“政党助成法を改正して、例えば政党交付金を受け取る政党は、選挙区の世襲、総支部長の任命は行わない、政党交付金を受け取る政党は、当選した議員に対して、立法者、行政監督者、行政経営者としてのトレーニングをしっかり行い、その在り方について第三者の評価を受ける、あるいは政党として政務三役の人事に責任を持つ。これ、政党助成法を改正して、憲法違反、私、政党助成法、昔担当していたんです。憲法違反にもなりませんが、そういうことを政党本位、政策本位の政治、国民主権本位の政治を打ち立てるために、小泉発議者としてリーダーシップを取る決意がありますでしょうか。答弁ください。”
“ありがとうございました。 小泉発議者の、やっぱり、党は違いますが、これからの世代を担う政治家の方として期待、頑張っていただきたいんですが、今の関連で、まさにおっしゃいました、派閥がお金と人事で悪さをするのがいけないと、自民党は内規でそれを改めるということ、私もそれは全部読んでおりますので。 ただ一方、国民目線に立って、かつ平成六年のこの政治改革、政策中心、政党中心の政治をつくるということを考えたときに、この政党交付金というのはやはり非常に重要だと思うんですね。政党交付金、つまり、税金を払う国民から見て世襲を繰り返すような政党ってどうなのと、税金を払う国民から見て、当選した国会議員に、立法者として、法律を作る立法者として、あるいは議院内閣制の下の行政監督者として、あるいは将来政務三役になる候補、行政経営者の候補者として、政党として何のトレーニングも行わないと。それ、自民党さんそういうこともやるつもりあるのかもしれませんが、ただそれも第三者の評価を受けるとかもしたらいいと思うんですね、というようなこと。 そして最後、申し上げましたその政務三役のこの人事の在り方ですね。”
“規正法の中に派閥の定義、政策研究団体の定義ありますけれども、いまだに規正法の世界では派閥は政治資金パーティーはいつでもできます。これ、合法です。派閥のそういう弊害というのは何ら除去されていません。 だって、小泉総理に、期待も込めてですね、小泉発議者に伺いたいんですが、希望と安心の十年、二十年、失われた三十年から希望と安心の十年、二十年を我々の世代でつくっていくために、自民党型派閥政治の弊害である利権、世襲、そしてこの愚かな政務の三役の人事、こうした弊害を法律の力で取り除く、そうした改革に思いがあるか、決意があるか、それを答弁してください。”
“石破政権の政務官の、まあ名前は言いませんが、お二人の人事で、えっというような、これは大手のマスコミも報道するような、首をかしげるような人事もそれはございました。 なので、小泉発議者に申し上げたいんですが、我々が、小泉発議者は総裁選で、決着、国民のために決着を付ける、そういう政治を自分は確立するとおっしゃいました。私は、もうその心意気というのは本当にすばらしいと思います。決着を付けないといけないと思います。 失われた三十年の下で日本は、国際競争力を失い、そして人口減、そして高齢化という世界に例のないような国難に直面し、そして、今、世界に例のないような大きな財政危機にも陥っています。こうした本当の国難の中で、せめて政治が一流になってほしい、経済一流、政治三流の時代なんかじゃもう駄目だと、政治がせめて一流になって、国民、国家を救ってほしいというのが国民の思いだと思うんですね。 そういう国民本位の政治を打ち立てるために、やはり自民党型派閥政治の弊害、もう自民党は内規で、派閥やめますとか、何かガバナンスコードとか、それは知っています。ただ、法律はいまだに野放しです。”
“じゃ、ちょっと残りの時間で、せっかくなので、小泉発議者と更に大事な議論をさせていただきたいんですが、私の今回のこの裏金事件に関する思いなんですけれども、この裏金事件の本質を踏まえて我々政治がやらなければいけないことは何かというと、失われた三十年を日本にもたらした政治の根本原因である自民党型派閥政治の弊害。私は、派閥というものは政治の中ではできるものだと思います。ただ、それが政治をゆがめるような弊害を持ってしまっていた。それが失われた三十年を日本にもたらした私は政治の根本原因だと思います。 一つは、裏金パーティーに象徴される利権政治ですね、派閥の利権政治。そして、派閥というのは自分たちの勢力を維持して大きくするから、みんなで世襲をやるわけですよ。世襲議員の当選のために派閥で応援するというのもよく見られています。世襲。そして、一番これは非常に問題だと思うんですが、派閥の推薦等によって、本来、あえて言いますが、やる気も能力もないような方が、国家の経営者である政務三役、大臣、副大臣、政務官にどんどん就任していくということは、これはやっぱり現実起きていると思います。”
“そうしたら、細野事務局長の部屋で主税局の幹部の皆さんが、いや、三百億も税収減ったら困りますといって、そこでスタックしちゃったんですよ、止まっちゃったんです。そうしたら私が、しようがないので、実は財務省の主計局の最高幹部の方に来ていただいて、主計局から主税局を説得しろと、たかが三百億円の税金が減るだけで、当時九十二兆円余りだったんですけれども、九十二兆円の国家予算が利権政治から解き放たれる、この国民、国家の国益を考えたら、これオール財務省として考えたら絶対やらなきゃ駄目だろうと、ちゃんとそれを説得しろということをやりましたら、財務省としてこの法案しっかり応援をさせていただきますと、やらせていただきますと、応援というかやらせていただきますというのも、ちゃんと調整もやっていたんですね。そういう本気の調整、その記録もありますけれども、当時の幹部の方の名刺もありますけれども、そういうことも含めてやっていたということを申し上げさせていただきたいと思います。”
“委員長、ありがとうございました。 ちなみに、小泉発議者のおっしゃるとおりで、実は当時の民主党法案は三段階で、要は、我々、二〇〇九年に政権いただいて、さっき本庄発議者が答弁されていたように、企業・団体献金を段階的に廃止していくというようなこともちゃんと考えていたんですね。一年目に三分の一、二年目に三分の二、それで三年目に全面廃止だとか、段階的に企業・団体献金の総量を規制していくというようなやり方、あるいは個人献金の税額控除の枠もそれに伴って広げていくというようなこともしておりました。 ちょっと時間があれなんですが、大事なことなのでちょっと申し上げると、どこまで本気だったかと申し上げると、当時、我々政権与党だったので、こういう制度をやるときはやっぱり政府の了解も得ないといけないわけですね。どういうことかというと、企業・団体献金を廃止して個人献金の税額控除増えると所得税が減っちゃうわけですよ。 当時、試算すると約三百億円ぐらい狭義の企業・団体献金があったんですね。”
“これは、やはり日本の民主主義の根幹に関わるものですから、政治資金制度というのは、かつ、我々国会議員やあるいは政治団体のその政治活動の在り方の根幹にも関わることでございますので、これを衆議院だけで議論しているんだったら我々の特別委員会は存在意義がありませんので、委員長の下で、我が参議院においても、企業・団体献金のこの廃止を含めた在り方について、またいろんな個人献金の在り方も一緒に議論したらいいと思うんですね。 個人献金のこの在り方についても含め、精力的に我が委員会でも議論をして、三月末までに、衆議院に負けないようにしっかりと委員会としてのこの結論を出していく、そうした委員会としてのこの決議というものをお願い、委員会としての取決めをお願いしたいと思います。”
“参議院、我々少数だったので、これを自民党は反対すると思ったので、これを良識の党である公明党さんの御協力を得て、企業・団体献金の廃止を通すためにちょっとそういうこともさせていただいたようなこともあるんですね。 というようなこともありますので、我々立憲民主党の多くの議員がかつて所属していた旧民主党は、本気で企業・団体献金の廃止の法案を国会に出して、それを成立するための取組をやっていたということを是非皆様共有いただきたいと思います。これ、何か、この資料、この後ろに続きいっぱいありますから、もし何か不明な点がありましたら、私、衆議院参りますので、いつでも呼んでいただいて、当時のことを御説明をさせていただきたいというふうに思います。 以上を踏まえまして、委員長にお願いがあるんですが、委員長、よろしいでしょうか。 配付資料の一枚目、先ほど、冒頭御説明申し上げましたけれども、衆議院においては、企業・団体献金の禁止法案について衆議院の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに、つまり三月の末までに結論を得るというふうにあります。”
“実は、当時、衆議院法制局の、今もいらっしゃる大幹部の方も一緒にいたので、第三者も、証人もいるんですけれども、それを説明をしているときにまさに東日本大震災が来たんです。で、結果、本当に未曽有の、日本は国難に直面をいたしました。で、結果、そのために実はこの企業・団体献金の廃止、この個人献金の税額控除の法案。 実は、今回に至ります、その国会議員関係団体の連結制度ですとか、あるいはデータ整備ですとか、あるいは、これ公明党さんが六月の法案で主導されましたけれども、会計責任者の収支報告書の作成について国会議員が確認をするというですね、当時、公明党さんは、あの悪名高き、御存じですよね、悪名高き二十五条二項の選任及び監督を、選任又はにしようとしていたんですね。ただ、それだと難しいので、これはもう言いますが、私が当時の公明党の大先生のところにちょっとこういう確認という手段もあるのではなかろうかと。なぜならば、当時ねじれ国会だったからです。”
“実は、私、総務省の政治資金課で課長補佐をやっていて、第一次安倍内閣で今の国会議員関係団体とか政治資金適正化委員会のあの条文の、条文の作業というか、まあいろいろ私もさせていただいたんですが、そういう経験がありますので、当時一年生議員だったんですが、岡田本部長、長妻事務総長、細野事務局長、そして私、事務局次長でこの法案作りを担っていたんです、やっていたんです。で、今日配っていないですけど、これの同じ日に役員会があって、本部の総会を通したと。 で、その翌日です。まさにこの予算委員会、今日の特別委員会のこの部屋で、当時、決算委員会が開かれていました。菅直人総理もいらっしゃって、このシャンデリアが揺れているのを皆さんも御覧になったと思うんですが、当時私、決算委員だったんですが、理事から了解をいただいて、これ三月の十日の話ですから、もう予算審議が終わったらすぐ四月にその企業・団体献金の廃止法案を国会に出すと、そういうそのための実はその法案の説明を長妻事務総長に衆議院側でしていた、しておりました。”
“本庄発議者、ありがとうございました。 先生方御案内だと思います、本庄発議者は岡田当時民主党の政治改革本部長、幹事長の敏腕、辣腕政策秘書として、実はこの党内議論に当事者として関わっていたんですね。 実は、私も当事者として関わっていたんです。配付資料の八ページを御覧いただきたいんですが、当時の民主党は、本気で国会に政権与党として企業・団体献金を廃止し、そして同時に個人献金の税額控除の大幅拡充の法案を出す本気の取組をやっていたということの証拠をお示しさせていただきますが、八ページは、日付、本庄さんがおっしゃってくださいました二〇一一年三月の十日の政治改革本部の総会の次第でございます。項目の議題の三番、企業・団体献金禁止及び個人献金促進税制拡充税制の規正法改正についてというのがございます。”
“その議論の在り方について一つ参考になることを申し上げたいんですが、本庄発議者に質問させていただきますが、実は衆議院で、これは公明党の先生がおっしゃっていて私もちょっと残念だったんですが、何か、立憲民主党の議員が多くかつて所属していた民主党、私もそうですけど、企業・団体献金の話諦めたじゃないか、おまえたちと、それを総括しないのに、ああ、総括をしろと、しないと、この企業・団体献金の廃止の議論なんかできないみたいなことを昨日も公明党の先生がおっしゃられていたんですが、本庄発議者に民主党政権時代の企業・団体献金の廃止の取組についてちょっと簡潔に答弁願います。”
“まあ機関紙云々は質が違うと思うんですけどね。利潤追求の企業、あるいはその企業に附属するような業界団体の話と、政党の政治活動を一人一人の主権者に訴えていくための機関紙というのはちょっと違うと思うんで、そこら辺は丁寧な議論が必要だと思うんですが、ただ、小泉発議者のおっしゃるように、企業・団体献金の廃止法案について精力的に議論すると、衆議院では理事会の申合せになっています。 で、委員長、参議院でも是非そうしたことを、二院制の下で我々は何も、衆議院はやっていて我々委員会やらないんだったら、もう本当に二院制要らないという話になっちゃいますから、そこはしっかりお願いしたいと思うんですが。”
“なので、小泉発議者に、まあ質問してもちゃんと今日は余り答えてくれていないので、これは意見ちゃんと申し上げますが、企業献金は全て悪、個人献金は全て善とは考えていないと言っているんですが、規正法が定めている政治活動の公正の確保というのはそんな話じゃないので、企業献金が政治活動の公正をゆがめることがあるのかないのか、そのことを我々は必死に考えなければいけないので、そうしたことを衆議院でしっかり議論し、この参議院でも今後議論をしっかりしていただく、その決意だけ答弁してください。そういうふうに頑張りますと。”
“だから、発議者は、先ほど私、規正法の目的は何かと聞いて、不断の監視、そのための公開をすることですと言って、そのことしか衆議院でも言っていないわけです。塩川先生とのやり取り、私も動画で拝見しております。質疑をする以上はちゃんとやることはやって臨ませていただいておりますので。 なので、申し上げたいことは、ここまでの間で、企業・団体献金の廃止の議論を真剣に向き合わないために、小泉発議者始め自民党の方々を中心に、憲法二十一条のこの憲法解釈の問題、そして政治資金規正法の目的のこの曲解、そうしたことを言い続けているんですが、それを今後二度とこの参議院でも言わない、そして衆議院でも言わないでください。そういうことをするのであれば、もう先ほど謙虚におっしゃいましたけれども、決して自民党さん、衆議院では多数派ではございませんので、そうしたことはちゃんと考えていただきたいと思います。”
“自民党として、政治資金規正法の目的である政治活動の公正の確保、そしてそのための政治資金の授受の規正、それに真剣に向き合う、衆議院の理事会の申合せがありますけれども、真剣に向き合うということでよろしいですね。それを簡潔に答えてください、簡潔に。”
“総務省から明快な答弁がありました。政治資金規正法の目的というのは、小泉発議者、よろしいですか。二つあるんです、大きな柱が二つあるというふうに明瞭におっしゃいましたが、一つは発議者などがおっしゃっている政治資金の収支の公開です。これによって政治活動の公明を確保する、これが第一の目的。第二の目的は、政治資金の授受、お金のつまり受渡しですよ、それを質的、量的に規正する。そのことによって政治活動の公正を確保するんですね。よろしいですね。 今まで実は衆議院の発議者、この政治資金の授受の規正、この二本目の柱のことを一言も言っていないわけですよ、一言も言っていない。しかも、いやあ、政治資金規正法は収支を公開する制度なんで、自民党は公開ばっかり、公開を頑張るんですというふうに言っているんですが、それは国民を欺く、やってはいけない答弁なんですね。これ、石破総理も同じことをやっていますけれども。 小泉発議者、よろしいですか。”
“小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。 総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。 先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。”
“委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。 じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。”
“委員長、私二回きちんと説明したんですが、答えられないので、小泉発議者にこの委員会に資料をお願いしたいんですが、小泉発議者が企業・団体献金を憲法二十一条との関係で法理として廃止することができると考えているのかどうか、で、その法理が政府の見解と違うんであれば、その違いも含めて、委員会に資料提供を求めます。”
“八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だということです。”
“論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。 小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか説明してください。 もう政府見解と同じであると言うんでしたら、それで結構です。政府見解と違うんだったら、政権与党であり、あなた、国務大臣を務めた方なんだから、憲法解釈を述べてください。憲法解釈すら述べられない方が発議者としてこの参議院の特別委員会にお越しいただくのはちょっと困るんですけれども。”
“では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。 小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。”
“ありがとうございました。 内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。”
“憲法二十一条の政治活動の自由との関係で企業・団体献金を全面廃止することができるのかということですが、結論からすると、真ん中の部分なんですが、憲法二十一条が保障する政治活動、企業などの法人の政治活動の自由であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約に服すべき場合があると。これは最高裁の大法廷判決が説いている法理そのものでございます。 具体的には、公共の福祉の観点から、立法事実ですね、やむを得ない必要性、合理性が認められる場合には企業・団体献金の全面廃止は二十一条の下で可能であるということを総務省が統一見解を出しているんですが、三ページ御覧いただきますと、実は、今私が御説明した法理、昨日の総務省の政府統一見解と全く同じ法理に基づく枝野幸男官房長官の実は国会答弁があるんですね。 八幡判決、大法廷判決の法理を説明しながら、公共の福祉のための必要的かつ合理的な制限を加えることができるというのが最高裁の判例であって、こうした法理に基づけば、企業・団体献金を全面的に禁止することも現行憲法に照らして許されないのではないと、必ずしもないというふうに言っております。”
“ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。パーティーを購入する主体、個人も買えますが、その圧倒的な多数というのは企業あるいはそうした利潤を目的とした企業系の団体とも言われておりますので、やはりこの企業・団体献金の廃止についてしっかりこの衆参の特別委員会で取り組んでいく必要があろうと思います。 その観点で質問をまずさせていただきますが、まず総務省、質問をさせていただきますけれども、配付の資料の二ページ、昨日、総務省が衆議院に出した政府見解ですね。”
“立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しないので。”
“以上で説明の聴取は終わりました。 この際、高橋国土交通副大臣兼内閣府副大臣、古川国土交通副大臣、国定国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官、高見国土交通大臣政務官及び吉井国土交通大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。高橋国土交通副大臣兼内閣府副大臣。”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題といたします。 国土交通行政等の諸施策について、中野国務大臣から説明を聴取いたします。中野国務大臣。”