小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“しかも、衆議院の任期延長の改憲派の皆様がおっしゃっている平時の制度、七十日限定、あるいは権能が制限されるについて、この参議院の憲法審査会で、与党もみんなで賛成して成立している二〇一四年の法令解釈のルールを定めた附帯決議ですね、あの法令の解釈というのは、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立法者の意図や立案の背景となる社会的情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきもの。 我々国会議員であっても、何でもかんでも好きに憲法の条文を、既存の条文を解釈していいわけではないので、歴代政府が国会で答弁して、議会政治の中でも確立しているこの法令解釈のルールに照らして、なぜ、先ほど申し上げた、あの平時の制度、七十日限定などが結論として成り立ち得るのか、それを是非この審査会で審議をしたいので幹事会に紙を出してくださいと、この審査会に維新の会の見解を出してくださいと言っているんですが、一回も出たことがございません。”
“また、お三方は参議院の改革協議会の委員でもございまして、私もちょっとその末席で御指導いただいているわけでございますけれども、まさに改革協議会で今年の六月に選挙制度専門委員会の答申を受けて、緊急集会の機能強化というのは項目の一つに掲げられて、参議院の在り方論をこれから議論することになっておりますので、まさに我々憲法審査会は憲法問題を担当する唯一の委員会でございますので、長浜審査会長の下、改革協議会ともしっかりと連携をする、三人の幹事の先生方の御意見にまた賛同させていただくところでございます。 ただ、あえて苦言を申させていただかなきゃならないのは、維新の片山先生でございますんですが、片山先生は、十分に意見をもう出し合ってきたではないか、また柴田先生も、カタツムリのような、あるいは壊れたテープレコーダーのようなということをおっしゃられているんですが、我々は毎回毎回真っ正面から維新の会に論戦を求めさせていただいております。”
“また、国民民主の川合幹事におかれましても、緊急集会の恐らく目的あるいは本旨に照らして考えたときには、その権能というのは国会の代行機関として制限はないのではないかというようなことをおっしゃられ、また、公明党の谷合幹事におかれましても、緊急集会はまさに参議院の存在意義の制度であり、また繰延べ投票などの活用をしっかり考え、そして、谷合幹事は、まさに参議院のこの憲法審査会で参議院の責任において緊急集会の権能等々についてしっかり議論をするべきだというふうにおっしゃってくださいました。心から敬意を表させていただく次第でございます。”
“立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 私からは、緊急集会、また憲法九条あるいは今日起きている憲法違反の問題などについて意見をさせていただきます。 先ほど、自民党の中西筆頭の御意見を拝聴いたしておりまして、中西筆頭、昨年の八月の御党の党見解ですね、緊急集会が唯一の緊急事態条項であり、また七十日というのは開催期限を厳格に限定するものではない、また緊急集会は国会の代行機関としてほとんど全ての権能に原則及ぶと。まさに、衆議院で任期延長改憲を主張されている会派の皆さんがおっしゃっている緊急集会は平時の制度であり、七十日間限定であり、またその権能は、衆議院の優越事項などは審議できない、権能は限定されるというような御意見をしっかりと否定していただいている良識の府の矜持あふれる意見と心から敬意を表させていただきます。”
“じゃ、時間なので終わりますが、大臣も是非、ジェネリックの基金、大臣、大臣、大事でございますので、是非よろしくお願いします。うなずいておりますが、よろしくお願いします。 じゃ、終わります。ありがとうございました。”
“医療費適正化計画ってメタボと社会的入院の二つだったんですが、これジェネリック入れることができると気付いて、当時の保険局長さんが立派な方でですね、国民皆保険ちょうど五十年だったんですが、保険者機能という言葉を厚労省の法文書に初めて入れるということも一緒にやっていただいたんですね。 ところが、私もだからその生みの親の一人というふうに自認しているんですが、私が思い描いた世界とはなかなかいかずに、今は逆にジェネリック業界、非常に厳しい経営状況にございます。 なので、こうしたジェネリックの業界が持っているこの構造を解決するために、品目を統合し、あるいはこの事業再編を行っていくためのこの政府の支援って誠に重要だと思うんですが、この後発品の製造基盤整備基金ですね、しっかり補正予算で全力でお金を取りに行くと、そういう姿勢で今頑張っていますということについて厚労省の答弁をお願いいたします。簡潔に、簡潔に。”
“この中間改定のですね、もちろんその財源がなかったら始まらない話なので、そこは我々もポピュリズムを言うのはなくて、政府と一緒にそうした問題意識を持って頑張らなきゃいけないんですが、ただ、もう深刻な、産業そのものが成り立たないというような課題を生んでいると思いますので、是非その見直しに向けて全力で取り組んでいただきたいと思います。 最後の質問なんですが、さきの常会で改正した薬機法に基づいて二つの薬を頑張っていく基金がつくられております。革新的な医薬品のもの、あと後発品の方ですね。 ちょっと時間なので後発品の方について絞って質問させていただきたいんですが、実は私、このジェネリック医薬品の使用促進なんですが、二〇一二年の医療費適正化計画というのに私それ入れさせていただいて、ジェネリックの国策化、使用の国策化をやらせていただいた議員なんですね。”
“なので、大臣、さっきと同じ質問なんですが、薬価の中間改定というのは、医薬品の流通やあるいは創薬などの現場にやっぱり課題、問題は生じていると、構造として。構造として課題や問題を生じてしまっていると、そういう認識でいいのか、ちょっともう時間なので、もう明確に一言お願いします。”
“野村さん、前、総務課長でもお世話になった立派な方なので、信頼していますから、よろしくお願いをいたします。 じゃ、ちょっと最後、時間ですので、七番ですね、薬価の問題に移らせていただきます。 上野大臣ですね、上野大臣、かつて予算委員会で、日本のこの薬価制度のこの仕組みがゆえに、特に度重なる薬価改定今やってしまっているのでドラッグロスが起きていると、ほかの国では使えるんだけど日本では使えない大事な薬があるという御指摘をされていますけれども、その認識、そのまんまでよろしいかどうか、時間なので、はいとだけお願いします。”
“ちょっと私が聞いたことをちゃんと答えてほしいんですが、通告もしているので。 今度の調査においては、失語症の障害や疾患のこの実態と、それが及ぼしている日常生活や社会生活の実態をきちんと捉えて、それに基づいて必要な社会保障の制度の改善、障害なり年金なりをやっていくという、そういう方向性でよろしいですね。イエスかノーかだけで答えてください。”
“それと、先ほど申し上げたような失語症の特性に照らせば一級にならないのがおかしいんですが、この誰が考えてもおかしい、もうはっきり言って憲法違反だと思うんですけれども、ただこの改善をただするためには厚労省も科学的なエビデンスが必要だということで、科研費に基づく調査をやっていただいたんですが、途中、変な学者さんが変な報告書をまとめて、厚労省もこれはいかぬというのでそれをやり直しとか、いろんなことがあったんですが、また今度、再びしっかりとした調査をやっていくと。 なので、質問なんですが、今後行う調査においては、今私が申し上げたような失語症の疾患あるいは障害としての特性、また、そのことによって失語症の患者の方々が現に負っているこの生活上の困難、あるいは社会生活上の困難、日常生活、社会生活上の困難という実態を、もうそこだけでいいと思うんですね、しっかりと調査をして、それに基づいてあるべき、さっき申し上げた障害や年金の制度の改善の検討を行っていくと、そういう方針でいいかということについて、厚労省、明確な答弁をお願いします。”
“で、どこかに就けた後も、ほとんど職場復帰できないような状況になっているんですね。今はもう九〇%から八〇%、そんな高い割合なんですが。かつ、社会に参加できても、非常な、大変な苦しみ、困難を負うと。 普通に考えて、普通に相手が話していることを理解し、また自分の思いを言葉できちんとなかなか伝えることができない、あるいは文字を書いたりパソコンで文書を作ったりすることが困難な方がなぜ一級にならないのかというのは、誰が考えてもおかしい。 で、また、同じことなんですが、年金等級、これも、申し上げるまでもなく、障害年金の趣旨というのは、私の父親も障害年金いただいて、そのおかげで私も含め四人兄弟育つことができましたけれども、これはやはり、障害を持った方はお金を稼ぐことができない、この稼得能力を補うのが障害年金制度の趣旨ですね。”
“この経済的支援というのは、ちょっともう質問、時間が迫ったのでちょっと一本に絞りますけれども、実は先日、自見先生の下で超党派議連の、すばらしい自見先生の下の議連なので、フォローアップをしっかりやるということで、この失語症の方々の課題についてのフォローアップの議論をさせていただきました、厚労省とですね。 そのときに、障害等級に失語症は三級までしかないんですね。一級と二級がないんですね、ない。あと、年金等級も失語症は一級がないんですね。ただ、障害等級の一級で、例えばどういう方が一級になっているかというと、足の、両方の足の膝から下が失われていらっしゃる方ですね。それは大変な障害だと思います。ただ、例えば、そのような障害の方であっても、車椅子に乗って社会復帰をされ、あるいは社会においても会社の経営者のようなお仕事をされているような方もいらっしゃると思います。 ところが、失語症においては、本当にもう言葉のコミュニケーションそのものが大きく損傷される病気で、障害でございますので、なかなかそういう障害を持ったらまず社会復帰、職場復帰というのが非常に困難。”
“この失語症なんですが、自見先生とも一緒に私も発議者になった、二〇一八年に循環器病対策の基本法で、附則の三条というので初めて失語症という文言を我が国の法律に入れて、また、この失語症というのはコミュニケーションについての重い障害を持つ病気でございますので、なかなか皆さんたちでその自らの課題に対して声を上げられない、また我々、行政や我々、まあこれは反省も含め、議会も含めてその声をなかなか受け止め切れていなかったということで、谷間の非常に重い分野であったんですが、ただ、当時、与野党みんなで頑張って、法律の条文を書き、そして閣議決定の循環器病対策基本計画でも、この基本計画の文言は私も厚労省としっかりと意見交換、お願いもさせていただきました。そこには、就労支援だけでなく、経済的支援という言葉があるんですね。”
“じゃ、次の問いに行かさせていただきまして、失語症対策ですけれども、私、厚生労働委員会にいたというふうに申し上げましたが、元々、私、今で言うところのヤングケアラーのような半生で、父親が十歳のときに脳卒中で倒れて右半身麻痺の一級障害で二十一年余り寝たきりだったんですけれども、まあ名前を言うのもなんですが、小西義昭という人間で、京都大学で博士号を取って、徳島大学で工学部の助教授をやって、科学誌のネイチャーで二回論文も載ったような科学者だったんですけれども、非常に若い、四十代で倒れてしまいまして、十年後に脳梗塞をやって失語症を発症しまして、非常に家族から見ても重い失語症だった。当時、まだ介護保険もないような時代で、また病院の中もいろいろ患者に対する向き合い方というのは今とは全く違う世界でございまして、冒頭申し上げた、自分では、自分の力では自分を守ることができない、そういう人の尊厳を守らなきゃいけないというようなことが私の政治の原点であるわけでございますけれども。”
“いや、総理大臣がしゃべっている内容が何を根拠に言っているかというのをやっぱり所管大臣がしっかり、所管省庁も把握しないと行政のガバナンスが利かないので、それは問題だとは思うんですけれども。 いずれにしても、さっきおっしゃいましたけど、私、何かこの裁量労働制の緩和を、大臣、何か政府が狙っているような気がするんですけれども、いずれにしても、やっぱりこれ命が関わる問題であり、非常に簡単なことで変えれるようなものではありません。もちろん人手不足の状況である等々、それは我が党もよく理解をしております。しかし、譲ってはいけないものは確かにあるはずでございますので、そこは今後我が党も厳しく、しっかりと向き合ってまいりますので、そうした御認識をお願いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 多分、今の答弁だと、この改革の根拠の立法事実というかケースって、多分、高市総理が言っているものだと思うんですが、高市総理が言っているこの副業云々のケースは、これ誰が考えたんですか。厚労省が考えたんですか。それを答弁いただけますか。”
“総点検するのは、働き方改革が必ずしも様々な労働現場で適切に実行されていないというのはもう数字もある話でございますので、総点検するのはむしろそっちの方だと思うんですが。 いずれにしても、高市総理が一体何を考えているのかよく分からないんですね。高市総理はこういうことを言っているわけですけれども、会社によっては時間外労働を上限規制以下の一定の水準で抑制しており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業先に伝えず副業を行う方もいるという、何かこういうよく分からないような事例を挙げているんですが。 大臣に質問なんですが、今政府として、高市総理、上野大臣、また大臣の下の厚労省として、今私が申し上げた、高市総理が指摘しているケース以外にこの労働時間規制緩和、労働時間の規制の改革をしなければならないとする根拠、立法事実と言ってもいいと思うんですけれども、そういう根拠って何か具体的にあるんですか、具体的に何か。あるんであれば答弁してください。ないんであればもうないと、イエスかノーかで答弁ください。”
“一方、大臣は、参議院の予算委員会で、日本の就業者全体のうちの就業時間を増やしたい人は約六・四%、あるいは残業時間を今より十時間程度増やしたい人は全体の二・〇%、あるいは残業時間を今より二十時間以上増やして月八十時間を超えて残業したい人は約〇・一%という調査結果を答弁されているんですが、この調査結果、六・四、二・〇、〇・一を見ると、大臣は果たして労働者の側にこの労働時間の規制緩和のニーズがあると考えているのかどうか、この自ら答弁された数字を踏まえたときに。大臣の見解をお願いいたします。”
“しっかりとした答弁をありがとうございました。 この通告の問いの後段なんですけれども、先ほど自見先生も御質問がございました、賃金とこの物価の高騰ですね、まあ余り、ちょっとあれなんですが、これアベノミクスの失敗というのが本当に今の物価高騰は大きな原因で、これを何とか、これまさに超党派で解決しないとこの国難を救えないと私は思っているんですが、まあそれはさておき、この賃金と物価の高騰が病院の経営等を圧迫、大変な今苦境に陥れているわけでございます。 まさに自見先生の御指摘なんですが、やはりこの診療報酬の改定という仕組みがこの今の現状に全く追い付いていないので、これを変える、私も骨太の記載等を踏まえると絶好の政治的環境にある、チャンスではないかと思うんですが、ただその根本に、さっきも大臣も一生懸命答弁をされていたと思うんですが、その根本にやっぱりしっかりとした問題意識がないといけないと思うんですね。なので、質問通告をさせていただいておりますけれども。”
“私、実は今、党の厚労部門の部門長を務めているんですけれども、私どもの提案なんですけれども、暮らしと命を守り、賃上げを実現していく経済対策ということでございまして、特に、命を守るというところに、この経営困難な医療機関、介護、障害福祉施設等に対する支援を盛り込んでおります。 公立、公的、国立大学病院、民間などのこの病院に対する支援、これは病床単位で我々は積算をさせていただきました。また同時に、診療所の支援もしっかりしなきゃいけないということでございまして、これはレセプト単位で積算をさせていただきました。また、医療機関の従事者の処遇改善、また介護、障害福祉の事業者の皆様の処遇改善、また問題となっております訪問介護ステーションへの支援、そして全ての介護、障害福祉施設ですね、これは施設に対しての支援、こうした支援について、人件費と運営費の双方について積算を行って支援を行っていくというのが我々の経済対策でございます。 是非政府も、我々の提案を大いに参考に、また大いに我々の提案を酌んでいただきたいと思うんですが、それについて厚労大臣の所感を一言お願いをいたします。”
“大変明確な答弁、ありがとうございました。何か、上野大臣のこと好きになりそうですけれども。 是非、局長の皆様も、ただ、我々野党が行う提案がむしろ間違っている提案もそれはあると思います。そのときはやっぱり率直におっしゃっていただいて、ただ一方で、野党が申し上げる提案が、本当に厚労省の国民のための行政という見地から、あっ、これはやるべきだというのがあれば、是非そうした建設的な議論、またそうした政策の受入れ実現をお願いをさせていただきたいと思います。 では、次に、今本当に戦後最大の医療崩壊の危機と言っても過言でないと思うんですが、この医療分野の経営問題について質問をさせていただきます。 まず、補正予算の閣議決定が迫っているということなんですけれども、私たち立憲民主党も、昨日、官邸の方に我々の経済対策を提案を申し上げさせていただきました。”
“そうしたときに、我々野党の提案であっても、国民の皆様のために必要性もあり合理性もある正しい提案であれば、与党はもちろんそれを受け入れていただきたいんですが、厚労省としてもそういう野党の提案をしっかりと受け入れていく、もちろんですよ、もちろん与党と協議した上でで結構なんですが、与党と協議した上で、厚労省としてもそうした野党の正しい提案については受け入れていくと、そういう政治姿勢であるということでよろしいでしょうか。明確な答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 先日の所信の根本にある大臣としての、厚労省としての認識だと思うんですが、今大臣がおっしゃっていただいたような本当に多岐にわたる重要な分野、医療から介護から福祉から、あるいは雇用等々、本当に、それらの分野。 今、永田町は衆参にわたって少数与党でございます。私もかつて官僚で働いていたんですが、かつてでしたら与党にしっかりと守っていただいて、野党もいろんな提案をするんですが、そうはいっても、与党が過半数持っていればこれで国会は通るかなということだったんですが、これからはやっぱりそういう政治ではないと思うんですね。 やはり、我々も法律を作り、厚労省にいろんな政策をお願いしますが、実際の政策を担っていただくのは厚労省、厚労大臣、上野大臣でございますので、上野大臣の政治姿勢について御質問させていただきたいんですが、こういう衆参にわたる少数与党の政治において、しかも、今、大臣が今答弁していただいたように、二〇四〇年に向けて本当に難しい政策を国民の皆様のために議会制民主主義の下でつくっていかなきゃいけないと思います。”
“では、こうした使命を持つ厚労省であるわけでございますが、ただ、本当に厚労省のお仕事は大変でございまして、特にこの二〇四〇年に向けて、日本は人類が経験したことがないような高齢化、しかも大きな人口減という構造の中で国民の福祉を守っていかなければいけません。 大臣に質問ですけれども、二〇四〇年を見据えて、社会保障分野、本当にいっぱいあるんですが、どういう主要課題があるかと考えているか、大臣の認識をお願いいたします。”
“大変格調高い答弁をありがとうございました。 初めと最後に、憲法十三条の個人の尊厳の尊重ということをおっしゃっていただきましたけれども、まさに厚生労働省の職員の皆さんが日々本当に大変な思いで担ってくださっているこのお仕事というのは、国民の皆さんの命、そして人生、生活、まさに国民の皆さんの尊厳そのものに直接関わる大切なお仕事であると。 厚労省の法律に、医療法ですとか障害者総合支援法ですとか、第一条の目的規定などに、この個人の尊厳ですね、国民の皆さんの尊厳という言葉がたくさんあります。もちろん、ほかの役所の法律、私も立法に関わったいじめ防止法は、一条に尊厳、子供の尊厳という言葉を入れましたけれども、厚労省が所管する法律ほど、日本国憲法の中核条文である個人の尊厳の尊重が明文で書かれている法律をたくさん持っている省庁は厚労省のほかにはないと思います。是非この個人の尊厳の尊重を実現するという思いで、上野大臣、一緒に頑張らさせていただきたいと思います。”
“ただ、そのおかげで存立危機事態条項の憲法違反の論証など頑張らさせていただいたんですが、ただ、思いは同じで、違憲の戦争で国民を殺す、傷つけるようなことは絶対あってはならないと、また、防衛費の増額、防衛費倍増によって世界第三位の軍事費の国になっていきますが、一番圧迫を受けるのは社会保障でございますので、厚生労働行政を守るという信念で外交防衛委員会でずっと頑張ってきてまいりましたので、小川委員長始め、どうか皆様よろしくお願いをいたします。 それで、今日は大臣の所信の、私にとっても本当に久しぶりの質問でございますので、一番根本のところから御質問をさせていただきたいと思います。 厚労省の官房長に質問なんですけれども、我々の厚労行政は法の下の行政でなければいけないんですが、一番上は最高法規憲法でございます。憲法に基づいたときに、厚生労働省の職員、すなわち厚労省って一体何なのか、何をするためのところなのかということを答弁をいただきたいんですが、日本国憲法に基づく厚生労働省職員の使命とは何かについて、官房長、答弁をお願いします。”
“立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 厚生労働委員会に戻ってきたのは久しぶりでございまして、何か、小西さん厚労やっていたんですかとか言われるんですが、実はずっと厚労にいたんですけれども、いわゆる安保法制ですね、二〇一四年の解釈改憲の後に、当時の外交防衛委員会の、防衛大臣を務められた北澤筆頭がいらっしゃって、小西君は秋から外交防衛委員会に来てもらうとかいきなり言われて、いや、厚生労働委員会は人気でやっとようやく入れて、患者団体の皆さんのお声だとかいろいろ頑張らせていただいているのに困りますと言ったんですが、元自民党の保守政治家はすごくて、あっという間に根回しされてしまって、外交防衛委員会の筆頭理事などずっと務めておりました。”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に朝日健太郎君、蓮舫君、浜口誠君及び里見隆治君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は五名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。 去る一日の本会議におきまして、再度、国土交通委員長に選任されました小西洋之でございます。 理事並びに委員の皆様方の御協力を賜りまして、公正円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 昨年十一月に委員長に選任されて以来、その職責を果たすことができましたのは、ひとえに理事を始め委員各位の御協力のたまものであり、深く感謝申し上げます。 本年は参議院通常選挙が行われる年であります。選挙に臨まれる方々におかれましては、御健闘を心よりお祈り申し上げます。 また、御勇退される方におかれましては、長年の国政に対する御尽力、御功績に深く敬意を表しますとともに、今後の御健勝と更なる御活躍をお祈り申し上げ、御挨拶とさせていただきます。(拍手) 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十九分散会”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────”
“これより請願の審査を行います。 第三三七号地域公共交通の維持・改善への財政支援に関する請願外百六十三件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、嘉田由紀子君、古庄玄知君、古賀千景君、山本博司君、窪田哲也君及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として石井章君、高橋はるみ君、小沼巧君、佐々木さやか君、里見隆治君及び吉川ゆうみ君が選任されました。 ─────────────”
“休憩前に引き続き、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから国土交通委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、里見隆治君、佐々木さやか君及び若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として山本博司君、窪田哲也君及び進藤金日子君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に朝日健太郎君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、新妻秀規君、小池晃君、高橋はるみ君、吉川ゆうみ君及び小沼巧君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君、大門実紀史君、古庄玄知君、若林洋平君及び古賀千景君が選任されました。 ─────────────”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案は、貨物自動車運送事業に係る輸送の安全を確保し、その健全な発達を図るため、下請構造等の健全化措置及び実運送体制管理簿に関する規定の拡充、無許可等の事業者への貨物運送の委託の禁止及び無許可経営等原因行為への対処、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可に係る更新制の導入、運賃及び料金に係る適正原価の設定並びにこれを下回る運賃等の制限、労働者の適切な処遇の確保等の措置を講じようとするものであります。 次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案は、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進を総合的かつ集中的に行うため、その推進に関し、財源確保等に係る基本方針等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。”