小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“立憲民主・社民の小西でございます。 防衛省の官房長に質問します。 前回、五月九日の質疑の続きですが、防衛事務次官の軍事専門的見地について果たすべき役割について、国家行政組織法十八条二項の事務次官の権限、統合幕僚長らの軍事専門的見地からの大臣補佐との関係など明らかにしながら説明してください。”
“明確に答弁していただきましたけど、憲法前文の平和主義、あるいはその表れである九条の規範、それを守り抜き、その下のあらゆる防衛省の行政を守り抜く、その決意を申し上げて、質疑を終わります。”
“すなわち、三つの平和主義の主語は主権者国民であることを改めて認識しつつ、政府においては、戦闘機の国際共同開発、輸出などに関する政府の取組について、それが法的かつ政策的に真に妥当なものであることを十全に確保するためにも、それらの取組が内閣法の定めるように国民主権の理念にのっとって行われ、国会による民主的な統制の下にあるべく、適切な国会による行政権の監視、監督に服するよう、その進捗や状況の変化、新たな方針の決定などについて、真摯に国会議員からの国会質問や説明要求に応じ、あるいは必要に応じて適宜の国会報告などを行うべきであるというふうに考えますが、政府の見解を求めます。”
“」というふうに規定されているところでありまして、ここで、特に「国会に」、「全国民を代表する議員からなる」というこの二つの文言を付した趣旨は、主権者である国民の行政に対するコントロールの趣旨をより強調するためのものというふうに政府見解としてされているところでございます。 なので、以上を踏まえて、戦闘機の輸出を容認する防衛装備移転三原則とその運用ですね、あるいは、さっきのそれに基づく外為法の運用なども含みますけれども、憲法前文の三つの平和主義にのっとったものでなければいけない、すなわち、これら三つの平和主義に基づくものでなければならないと政府は答弁しているところなんですけれども、そもそもこの三つの平和主義の主語は、先ほど私も読み、政府参考人も、経産省が読んでくれましたけれども、三つの平和主義の主語は主権者国民なんですね。我ら日本国民は、日本国民はというふうに言っているわけなので、まさに主権者国民のこの意思ですね、主権者としての意思が表れている。”
“冒頭は、我が国は、日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえですので、憲法前文の、今政府参考人が、経産省答弁していただいたこの三つの平和主義の理念、精神からして、殺傷兵器というのは輸出できないというのがこの憲法の下の武器輸出の在り方だったというふうに認識するところでございます。 続いて、防衛省の政府参考人に聞きますけれども、今回のこの条約、今審議しているんですが、戦闘機の国際共同開発や生産、配備、輸出などに関する政府の取組は、内閣法第一条第一項及び第二項に定める内閣の職権行使や行政権行使の在り方に適合しなければいけないと。このことについては前回答弁していただいたんですが、これを具体的にやっていきたいと思うんですけれども。 内閣法第一条の一項には、「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。”
“ありがとうございました。 先生方御存じかと思うんですが、実は昭和五十六年に衆参の本会議の決議というのがあって、どうやら大砲の砲身のものを海外に輸出したという事案があったんですが、それに対して参議院の決議なんですけれども、武器輸出問題等に関する決議とあって、我が国は、日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえ、武器輸出三原則並びに昭和五十一年政府統一見解、今取り上げたものですが、この統一見解に基づいて、武器輸出について慎重に対処してきたところである、しかるに、近時右方針に反した事例が生じたことは遺憾である。反した事例というふうに言い切っているんですね。よって政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもって対処するとともに、制度上の改善を含め実効ある対処を講ずるべきである、右決議するというものが衆参の本会議で決議されております。”
“立憲民主・社民の小西でございます。 まず、経産省の政府参考人から質問いたします。 前回取り上げたものですが、三木内閣時代の昭和五十一年の武器輸出についての政府の統一見解においては、三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外為法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むものとするという文言があります。 この憲法の精神なんですが、前回、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する、これが含まれるというふうに言ってくれたんですが、歴代政府が憲法前文の平和主義の理念、精神としているものについては、ほかに、日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という平和主義の文言があるところであります。”
“だから、その金の話だけじゃないわけですね。 ちょっともう時間になっちゃったんで終わりますけれども、しっかりとこれ国会監督の下で行われ、行うこと自体が問題なんですが、行わなきゃいけないことを申し上げます。”
“要するに、イギリス、イタリアが何か法の支配を共通する国とか何か日本政府は言っておるんですけれども、まさに民主主義国家で、こういう財政民主主義であったり、あるいは国権の最高機関の行政監督であったり、あるいはシビリアンコントロール、そういう趣旨をちゃんと全うするためにわざわざ議会に報告することができるようにというふうに条文を入れたというふうに私は解されるんじゃないかというふうに思うんですが。 防衛省、だったら、こういうお金面だけじゃなくて、さっき議論したように、戦闘機の輸出というのは国の在り方を大きく変えるものでもあるので、そうしたこのGCAP、GIGOの進捗、あるいは、戦闘機どこに輸出するかとかまだ決めていませんとかそういうこと言っていましたけど、輸出に係る重要な説明とか、あるいは三国間のいろんな条件なんかが変わったときに国会にちゃんときちんと報告して、国会監督、財政民主主義、シビリアンコントロールの責任を果たすべきだというふうに思うんですが、防衛省、見解を、政府参考人で結構ですから、どうですか、答弁求めます。”
“なので、国際平和を誠実に希求している日本国民が、国際紛争を助長する、その国際紛争って、侵略戦争なんかだけじゃなくて国際法上合法な戦いであっても、まさに憲法九条がその後に続けて言っているように、国際紛争を武力で解決する、そうした意味でのこの国際紛争の助長というものについては、やはり日本国憲法の前文あるいはこの九条の第一項の前半部分において、私は、それを助長するような武器の輸出というのはやっぱりできないんだというふうに考えなきゃいけないんだというふうに思います。 これについては、かつて政府と議論させていただいて、なかなか政府も憲法違反の立場を変えないので、今は指摘だけにとどめさせていただきます。 じゃ、前半の方の質問をさせていただくんですが、よろしいですか、問いの二番、防衛省の政府参考人になんですが。”
“あと、以前、この内閣法制局長官からやはりこの委員会で戦後初の九条解釈の答弁をしてもらったことがあるんですけれども、憲法九条の第一項に、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しという文言があります。 この間、政府は、いや、九条と武器の輸出って関係ないんだというふうにずっと言っていたんですけれども、違うんですよね。政府は、専ら九条の二項、戦力の不保持とかと武器の輸出って関係ないでしょうというようなことを言ってきたんですが、九条をちゃんと読まないといけないんですね。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、これ御案内のとおり、憲法制定議会で付け加わった部分で、その付け加えたその趣旨というのは、この戦争放棄というのが日本は何か受け身で、日本国民が受け身でやるとかそういうんじゃなくて、世界の平和というものを自ら率先して希求し、求め、行動する、そういう国民になるということを宣言しなきゃいかぬのじゃないかということで、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しと言っているわけです。”
“いや、だから、その国連憲章の武力とは関係ないでしょうということで聞いているんです。 ちょっと、委員長、もうさっきから聞いていただいたとおりなんです。ただ、非常に重要なことを聞いているので、委員会に説明資料を防衛省出していただきたいんですけれども。 私が申し上げた憲法のこの三つの平和主義、平和的生存権を含めですね、それに反するような場合に戦闘機の輸出というのはできないと。個々の行政の行為を規律するものではないという、何かあほなこと、失礼しました、間違ったことを言っているんですが、外為法の許可にしろ、もろもろの戦闘機に係る政府の行政行為、それ、全ては、憲法前文ですから、それらを統制する法律について、解釈の指針としての法的な規律が及ぶわけでございますので、この三つの平和主義に反するような形で武器の、戦闘機の輸出というのは許されない、それにのっとって、あくまでも平和主義、前文の平和主義にのっとった形で行わなきゃいけないということについての政府の説明資料を求めます。”
“つまり、どういうことかというと、よろしいですか、防衛省、防衛省、よろしいですか、日本がその戦闘機を第三国に輸出するということは、その第三国の相手からすれば、それは日本を敵国と見て、日本を攻撃対象の国として考えることというのは十分にあり得るわけですよ。現にそれはロシアとウクライナの関係で起きているわけですよね。 なので、よろしいですか、質問ですけれども、国連憲章上合法な武力だとか関係なく、関係なくですね、日本が戦闘機を第三国に輸出することによって日本国民に対して戦争の惨禍が起こるようなことが懸念される場合は、日本国は、日本政府は、戦闘機の輸出は憲法のこの平和主義の理念に照らしてできない、そういう理解でよろしいですね。”
“今の答弁では甚だ問題があるわけですよね、何というか、不十分という意味でですね。 どういうことかというと、皆さん、これウクライナとロシアのあれを御覧いただければいいんですが、ロシアのウクライナに対する行為は国際法に反する侵略戦争であるということは日本政府も明らかにしているわけなんですね。国連の累次の決議なんかでもそういうことがうたわれているんですが。 ただ一方で、ウクライナを支援する各国が、いわゆる強力な殺傷兵器、ロシアに対する強力な殺傷兵器をウクライナに提供することについては、それぞれ非常に高度な政治的な判断に直面しているわけですね。なぜかというと、ロシアに強力な打撃力を与える、あるいはロシアの内陸部まで深く打撃を与えるような兵器を渡すと、ロシアから、その提供した国が非常に、ある意味ロシアから攻撃されてしまうのではないか、敵国扱いされるんじゃないかというふうになるわけなんですね。”
“まあ非常に頭のいい言い方だと思うので、じゃ、続けて質問をしますけれども、もう一つのこの大事な、日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意するとこの平和主義がうたわれているんですが、よろしいですか、今私が申し上げたような、この政府の行為によって再び戦争の惨禍を許さないという決意、この平和主義に反するような、反するような戦闘機の輸出というのはこの平和主義の精神に反する、当たり前のことですけれども、許されない、そういう理解でよろしいですね。”
“ただ、そこで起きていることは、人間相互の関係を支配する崇高な理想の表れとして、まさに平和主義に、日本国憲法でうたっている平和主義の表れが起きているということなので、国連憲章上の武力の紛争だとかどうかというのは、日本国憲法の平和主義とは、はっきり言いますけど、本質的には関係ないわけですよ、関係ないわけです、国連憲章のある武力の在り方、認められている武力の在り方で日本国憲法の平和主義の内容が決まるわけじゃないわけですから。そのことはもう何度も言っていますが、指摘させていただいて。 当たり前のことだけ聞いているんでちゃんと答えていただきたいんですけれども、もう一回聞きますね、もう一回。これ当たり前のことなんですけれども、国際紛争を助長する、あるいは国際法に反するような行為に使われることを承知の上で戦闘機などの武器を輸出するということは、人間相互の関係を支配する崇高な理想の憲法前文の平和主義にのっとったものに反するということでよろしいですね。それだけ簡潔に答えてください。”
“いや、だから、この委員会でも言っているんですけど、日本国憲法の平和主義というのは、国連憲章、はっきり言いますよ、国連憲章などじゃないんですけど、国連憲章よりもはるかに深く広いものなんですね。 現に、このガザをめぐる問題で、上川大臣は、一般市民の犠牲を防ぐと、こういう世界の声は人間相互の関係を支配する崇高な理想の具体的な表れだというふうに言っておるわけですよ。 ところが、じゃ、今のパレスチナとイスラエルのこの武力抗争が、じゃ、どっちが国連憲章に反したものであるのかどうか、日本政府もハマスの当初のテロ行為等については反したものだというふうに言っていますけれども、イスラエルがどうだということについては明らかになかなかしていないわけですよ。”
“ちょっと駄目な答弁なんで。 いいですか、以前あなたがしていただいた答弁なんですが、こういうふうにおっしゃったんですね。国際紛争を助長することになること、あるいは国際法に違反するような侵略などの行為に使われることを承知の上で武器を輸出することは平和的生存権を保障するという憲法の精神に反するという答弁していただいているんです。 今、私の質問は、この平和的生存権を保障するという憲法の精神、これに今質問している別の平和主義の精神、理念を当てはめるだけの話なんですが、なので、国際紛争を助長、あるいは国際法に違反するような行為に使われることを承知の上で戦闘機などの装備品を輸出するということは、日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するという憲法の平和主義の理念、精神に反することになるということでよろしいですね。当たり前のことを聞いています。”
“人間相互の関係を支配する崇高な理想に基づいて、その紛争の在り方や紛争の継続について懸念や批判の声が起きている中で、戦闘機をその紛争をやっている国に輸出する、そうしたことはできないと、あるいは、それは憲法の平和主義の精神にのっとったものではないという理解でよろしいですね。”
“じゃ、具体的に聞いていきますけれども、まず、人間相互の関係を支配する崇高な理想の方から聞くんですが、これ実は、上川外務大臣あるいは岸田総理もかつて、戦後初めての答弁ということで答弁していただいているんですけれども。 上川外務大臣にはこの委員会において、この今のガザ、パレスチナ、イスラエルの状況、人質の解放や一般市民の犠牲を防ぐ、そうしたことを求める声が世界中で多く上がっていると。そうしたこの世界中の人々の言動を、それは憲法前文に掲げられている人間相互の関係を支配する崇高な理想、この一つの表れであるというように考えて、と考えているというふうに答弁しているんですけれども、とすれば、よろしいですか、一般論として、一般論として、ある紛争があって、起きていて、あるいはある紛争が予想されているときに、それに対して、今申し上げたような人間相互の関係を支配する崇高な理想が世界の市民、国民の中から起きている、そういう言動があると。 そういう中で、日本が戦闘機あるいはこの防衛装備というものを第三国に輸出をすると。”
“明確です。 かつて、昨年六月ですね、理事会の提出資料でもしていただいているんですが、じゃ、さらに、よろしいですか、防衛省聞きますけれども、ちょっと具体的に聞きます。 これも答えてもらっていることなんですが、いいですか、一般論として、国際紛争を助長するような行為や国際法に反する侵略などの行為に使用されることを承知の上で、戦闘機、その防衛装備を海外に移転するということは、今おっしゃられた二つの平和主義、政府の行為によって再び戦争の惨禍、あるいは人間相互の関係を支配する崇高な理想、この二つの平和主義にのっとったものではないというふうに考えている、もうその結論だけ答えてください。”
“立憲民主・社民の小西です。 では、まず、政府参考人、よろしいですか、問いの七と八から、問いの七、八から政府参考人に質問させていただきます。 憲法前文の平和主義と戦闘機の輸出の関係なんですが、平和的生存権との関係についてはこの間るる議論をしてきたんですが、憲法前文には、政府の解釈だと、あとほか二つの本当に大切な、世界でここだけの平和主義の考え方があります。一つは、日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し、もう一つは、日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する。 防衛省に聞きますけれども、この今申し上げた二つの平和主義の理念ですね、憲法前文の平和主義の理念については、防衛装備の移転は、これらの憲法の平和主義の理念、精神でも結構なんですが、それにのっとったものでなければならないということでよろしいですね。”
“岸田総理は、一月三十日の施政方針演説で、衆参の本会議で、この議員任期の延長改憲を念頭に置きながら、条文の具体化をというふうに自民党総裁としておっしゃりました。 ですので、是非、中曽根会長にこの審査会での議論をお願いをしたいわけでございますけれども、この岸田総理が自民党総裁としておっしゃっているこの責任の放棄、そうした発言は、我が参議院の憲法審査会における、政府も認めている法令解釈のルールに基づく、緊急集会の立法事実や、あるいは根本趣旨や、憲法五十四条の当然のこの法規における文理的なあるいは論理的な解釈、そうしたものを私はある意味侮辱するような発言だというふうに思います。 この岸田総理が我々参議院に向けて、憲法審査会に向けて放っている言葉だと思いますが、この責任放棄という言葉が、緊急集会のこの制度、それを愚弄するものであり、また参議院の、この憲法審査会の否定に当たるのではないかについて、この憲法審査会でしっかりとした議論を会長に求めたいと思います。”
“そして、こうした法令解釈のルールに基づく議論は、佐藤筆頭が御指摘をされました、この緊急集会の議論についての内閣、参議院、衆議院の、あるいはその見解のすり合わせというような言葉がございましたけれども、それに当たっての前提でございます。内閣であれ衆議院であれ参議院であれ、法令解釈のルール、すなわち憲法規範を法規範として扱うに当たっての当然の論理的なルール、それに基づく議論しか許されないわけでございます。我が会派の古賀千景委員がいみじくもおっしゃりましたように、それを外れた主張というのは暴論でございます。子供たちにも説明ができないものでございます。ですので、こうした法令解釈のルールに基づく議論をこの参議院の憲法審査会でしっかりと行うこと、そうしたことを私の意見として申し上げさせていただきます。 最後に、残念ながら、一昨日だったと思いますが、改憲派の皆様の集会で岸田総理がメッセージを寄せていらっしゃるところでございます。国民に選択肢を示すことは政治の責任だ、いたずらに議論を引き延ばせば、選択肢の提示すら行わなければ責任の放棄と言われてもやむを得ないなどとおっしゃっているわけでございます。”
“なので、その議論を突き詰めるために、我が会派は、さきの憲法審におきましては幹事会協議事項を付けさせていただいております。維新の会の方々が今日も唱えていらっしゃいました、緊急集会が七十日で限定である、平時の制度である、あるいは二院制の単純な例外制度である、そうしたものについて、なぜそうした解釈が取れるのか、議会政治の下で戦後国会が確立してきた憲法解釈、法令解釈のルール、すなわち、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢などを考慮し、論理的に確定されるべきもの、これに具体的にその認識される立法事実や制度趣旨などを当てはめて、なぜそうした衆議院の憲法審と同じ主張が取れるのか、幹事会協議事項にしてまいりましたけれども、この間、維新の方々からの説明は全くございません。 なので、あえて申し上げます。次回、憲法審が開かれるのであれば、片山先生、あるいは猪瀬先生は、今私が求めさせていただいた事項について真っ正面から是非議論をしていただきたいと思います。”
“私は参議院の改革協の委員でもございますので、今日この場でございました、この参議院のBCPの各会派の先生方の問題提起など、是非改革協でもこの憲法審の議論を基に議論をさせていただきたいと思います。 そして同時に、特に、佐藤先生、西田先生から、この緊急集会の権能についての緊急集会の立法事実、あるいはその制度趣旨を踏まえた本当に正しい御理解を改めて開陳されたことについては心から敬意を表させていただきます。 この佐藤先生、西田先生の示された御見解は、事実上、衆議院における任期延長改憲の根拠、参議院の緊急集会が七十日の限定であって、極めて限定されたものであって、しかも平時の制度である、あるいは二院制の単純な例外制度である、そうした主張を事実上否定されるものだというふうに、意味としてはですね、思うところでございます。 ただ一方で、残念ながら、もう今日はあえて申し上げます、維新の会の会派の維教の先生方の御意見というのは誠に遺憾でございました。もう我々は昨年から、中曽根会長の下で、緊急集会の本質論について、憲法学者の皆様の議論を超えるような、本当の国民のための議論をさせていただいております。”
“緊急集会について意見を申し上げます。 今国会では、前回に、緊急集会を大災害などの有事に動かすに当たっての制度面、運用面の課題について検証し、今回は過去の東日本大震災の際の立法例などを踏まえた検証を行いました。その結果として、緊急集会は、制度面、運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており、現状でも国民のために機能することが可能であると考えております。 私も、大震災の折、復興特委の次席理事として、佐藤先生とともに仮払い法、あるいは、与党でございましたので、原子力損害賠償支援機構法あるいは東日本大震災復興基本法などの立案に当たりましたけれども、参議院の緊急集会で国民のための立法機能等ができると実感するところでございます。 一方で、我が会派は、緊急集会の通知、参集方法などのBCPの策定、緊急集会で扱う議案の充実の確保のための国会法の改正、あるいは災対法などにおいての衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の法改正など提起してまいりました。”
“立憲主義の歴史にもないような解釈改憲やった人が、国民に治安を、義務を求めて国民を取り締まる国家公安委員会の委員をやっているという、もう冗談じゃないような話になるんですが。 最後に、中曽根会長もいらっしゃいますけど、参議院憲法審査会でなっていますけれど、山添さん始め皆さんいらっしゃいますけど、実は自衛隊明記改憲って、よろしいですか、この四十七年見解のうそで、もう一回、国民をだます改憲になっちゃうんですね。 何でかというと、今、自民党の皆さんが言っている自衛隊明記改憲というのは、従来の九条解釈を変えずに自衛隊だけを明記する改憲だということを言っているんですが、じゃ、その従来の解釈って何というと、さっきの卵の話に行くわけですよ。四十七年見解の中に、作った人たちが集団的自衛権を容認する論理を書き込んだという、そのうそをつきながら、国民をだます憲法改正、これは憲法九十六条に違反する違憲無効の改憲になるわけでございますけれども、そういう暴挙をやめて、民主主義の下の正しい政策、政策論に基づく正しい立憲主義と法の支配に基づく政策を進めていくことを提言申し上げて、質疑を終わります。”
“これをお孫さんの岸防衛大臣に、おじいさんそう言っているけどどう考えますかと言ったら、いや、引退した人が言ったことなので、私防衛大臣ですからという罰当たりなこと、多分天国に行ったら怒られると思うんですけどね、そんなことをかつて答弁をされておりました。 なので、時間がもう来ております、もうじき時間になるわけなんですけれども、先ほど申し上げましたアベノミクスを始め安倍政権下で、法の支配、また民主主義を破壊する暴政の下で、こうした誤った、決して行われてはいけないこの暴挙の政策が各方面で積み上げられているんですね。 とりわけ、この集団的自衛権の容認というのは、もう憲法九条の解釈をあんな法解釈ですらない不正行為によって破壊して、国家権力の最大の発動である戦争行為を解禁したという意味で、政治、あるいは霞が関、行政に与えるこの影響というのは本当に甚大なものがあって、私心配しているのは、霞が関のこの法の支配が今本当死んじゃっているんですね。あっ、こんなことまで通っちゃうんだと。 内閣法制局ってこんなことまで容認して、法制局長官が、今、横畠さんって今ちなみに国家公安委員会の委員やっているんですね。”
“なぜかというと、ひとえにアメリカが在日米軍基地などに基づく膨大な利益を得ているわけなので、私は双務条約だし、歴代政府も双務条約ですというふうに言っているんですが、その武力、武力に関して、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しないし、できないし、しないというのが日米安保条約第三条なので、そういう意味で、憲法の制約がなければ完全な双務的な条約になったんだろうと思いますということを言っています。 それで、その下の方を読みますね、下の方。日本の憲法によれば、日本は、アメリカの日本防衛に相当する義務をアメリカに負えないわけだからね。つまり、集団的自衛権はできないから言っているわけです。なので、日本は、ただ基地を提供するとか、憲法の範囲内で防衛力を漸増するといった非常に、まあ気の抜けたというのは決して気の抜けた内容じゃないと思うんですけど、対応になっているわけだというふうに岸信介総理は答えているわけです。”
“いや、特定の憲法の条文に立ち入ったものだというのは、藤山外務大臣の答弁から当たり前ですね、分かりますよね、日本国憲法の第九条でございまして。 その解釈は何かというと、二ページに、外務省が、今改ざんしてなくなっていますけれども、集団的自衛権を禁じているという憲法九条の範囲内ということを言っているわけなので、なので、これ、やっちゃいかぬことなんですね。こういうことをやっちゃいけないんですね。つまり法治国家を滅ぼして戦争をできるようにしようという、こうしたことは防がなきゃいかぬということで。 今申し上げたことなんですが、実は、まさにこの安保改定をやった、これ、安保改定のときに第三条って入ったんですね。岸信介総理が御自身の言葉で証言録でおっしゃっているんですよ。 これが、一ページ御覧いただきたいんですけれども、線引いてあるところなんですが、もし憲法の制約がなければ、完全な双務的な条約。まあ日米同盟は私は双務条約だと私は考えています。”
“今の外務大臣の答弁というのは虚偽、でたらめなんですね。先生方、三ページを御覧いただけますか。 この三条ですね、国会で審議したときの藤山当時の国務大臣、外務大臣ですね、線引いてあるところなんですが、三ページですね。武力攻撃に抵抗する能力でございますけれども、同時に、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございまして、これは日本国憲法第九条でございまして、したがって自衛力の限界というものがはっきりいたしております。 つまり、集団的自衛権できないということですね、ということを言っているんですが、どうなんですか、上川大臣、あなたの先ほどの答弁は虚偽答弁じゃないですか。この安保条約の審議で藤山国務大臣が、この憲法上の規定に従うことを条件としてのこの憲法というのは憲法九条だって明記して、当たり前じゃないですか、集団的自衛権を排除するための世界で唯一のアメリカの持っている同盟条約の例外条文なわけですから。だから、上川大臣の答弁は虚偽答弁じゃないですか。”
“集団的自衛権の行使を禁止しているという文言を削って、解釈を改ざんして、今先生方、ホームページ、今パソコンの方々、見て、あっ、見ていいのかな、見られたら、改ざんされたやつが今載っかっているんですね。ひどいことを外務省やりますよね。 なので、外務大臣に伺うんですが、質問ですね、外務大臣よろしいですか。日米安保条約第三条というのは、日本がアメリカのために集団的自衛権を行使できないという主権国家間の国際約束をしたものであって、よって、法律よりも条約って上位法ですから、安保法制の存立危機事態条項って違憲無効なんですが、それだけじゃなくて、条約にも反する法律として無効の法令ということになるのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。”
“なので、実は集団的自衛権は、憲法において違憲無効であるだけではなくて、主権国家間のアメリカとのこの国際条約でアメリカのために集団的自衛権やらなくていいというふうに書いてあるわけですから、アメリカのためにやらなくたってアメリカは怒る筋合いないんですね。これ、アメリカの上院でもちゃんと可決されている条約なんですね。 ところがですね、これびっくりなんですが、二〇一四年に解釈改憲やった後に、外務省が、外務省のホームページに書いていた日米安保条約の逐条解説があるんですが、この第三条の説明をこっそり変えちゃっているんですね。それを改ざんする前の説明は二ページですね。改ざんされる前に私が、解釈改憲の前に決算委員会で答弁を当時、取っておいたんですけれども、私が今御説明した二ページですね、集団的自衛権の行使を禁じる憲法の範囲内のものに限られるということを書いてあるんですが、七・一閣議決定の後にここの部分を削ったんですよ。”
“何でかというと、この三条はアメリカの上院決議があって、アメリカが軍事同盟を結ぶ以上は、アメリカがその国のためにやってやるだけじゃなくて、その国もアメリカの役に立つように軍備を整え、いざというときはアメリカを守るために戦う、そういうことをちゃんと条約で取らなきゃいかぬぞということが上院決議があるので、なので実はアメリカの軍事同盟、全部第三条というのが入っているんですね。 ところが、日本は、九条の下で集団的自衛権、アメリカを守る他国防衛ですね、集団的自衛権の発動というのができないので、なので実はこの日本の安保条約三条だけが違う作りになっているんですね。具体的に言うと、NATO条約の方を見ていただくと、共同して対処するとか、個別的の及び、次ですね、集団的の能力、つまり集団的自衛権をやるということをほかの国は結び合っているんですが、日本はそういうことはしませんと、それぞれに能力を発展させて、憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展する。憲法上の規定というのはこれ九条のことなんですけれども、なんですね。”
“これちょっと初めて御存じの先生方、えっ、そうなのと思われるかもしれないんですが、それはどういうことかというと、アメリカは、世界中の国と同盟関係、世界中のって、多くの国と結んでいるんですが、実は全部同じ条文なんですよ。ところが、先生方、お手元の資料の五ページを御覧いただきたいんですが、五ページですね、五ページ。五ページは、済みません、私が今申し上げた集団的自衛権の憲法違反を証明するために書いて出版した私の本の抜粋なんですが、五ページの左側のページの上の方に日米安保条約第三条というのがあるんですけれども、第三条ですね。その右下に、右下の方にNATO条約、アメリカが結んでいるNATO条約の第三条の例があるんですが、実はアメリカが結んでいる軍事同盟条約で、この三条は全部結んでいるんです。”
“いや、アメリカをいざというときに日本が武力で集団的自衛権で守らないと日米同盟が破綻しますよというふうなことを言っていたんですが、いや、破綻しないんですね、絶対破綻しない。 なぜ破綻しないかというと、さっきの話で、両大臣の答弁です。日米同盟はアメリカにとっても世界で最重要の二国間同盟関係なので、そんなものでは破綻しないんですね。そんなものって、集団的自衛権という、国の、国民の命、命運が懸かったものを軽く言うつもりはないんですが、アメリカは日米同盟なくして超大国と言えないわけですから、アメリカの経済、アメリカの繁栄というのはあり得ないわけですから、そういうことにはならないのが一つと。 あと、もう一つですね、もう二つ三つ大事な話があるんですが、そのうちの核心的な話を、問いの五番を今日続けてさせていただくんですが。 実は、日米安保条約の第三条に、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくていいということが書いてあるんですね。”
“ちょっと防衛大臣にも聞かなきゃいけないんですが、時間なんで、まあ同じ見解だと思いますので。 皆さん、今聞いていて、何のこっちゃ分からなかったと思うんですけど、裏金について国民の理解を得られない言い訳をなさっている自民党幹部の方々の言い訳のように聞こえると思うんですが。 要するに、集団的自衛権を容認する卵がこの吉國長官の答弁の中のどこにあるのというと、今、例えて言うと、いや、もう卵を使っちゃっていて、事実認識とおっしゃっていたんですが、もう卵を使っちゃって何かスクランブルエッグが、なっているんですみたいなことを言っているんだと思うんですが、いや、卵があるかないかから証明しろという話なんですけれども。なので、論理的な説明にならないんですね。 なので、集団的自衛権の容認というのは絶対の憲法違反なので、もうこれはやっぱり解決しなければいけないということでございます。 じゃ、そのときに、当時、安倍総理は日本国民の皆さんを脅していたんですね。”
“なので、次の問いの四番を外務大臣と防衛大臣に聞くんですが、この外国の武力攻撃という文言の意味は今申し上げたとおりなんですが、今私が御紹介した吉國法制局長官、作った本人ですね、あの四十七年見解作った本人かつ作るきっかけを与えられた決算委員会の答弁で、外国の武力攻撃に同盟国に対する武力攻撃なんか読めませんと、そんなことあり得ませんということを繰り返し言っているわけなんですが、にもかかわらず、なぜ岸田政権、安倍政権以降、今、岸田政権も含め、外国の武力攻撃に同盟国に対するという意味も含むことができるというふうに言えるんでしょうか。外務大臣の答弁をお願いいたします。”
“この世に事実と論理、つまり科学ですね、科学が存在する限り、神様の国とかにならない限りは、これもう法治国家である限り、民主主義国家である限りは絶対の憲法違反なんですね。 問題は、この武力を発動すれば、かつて防衛大臣、岸防衛大臣に答弁していただいていますけど、自衛官は必ず死ぬわけですよ。かつ、反撃を受けて、日本国民にも大規模な被害が生じると、当たり前ですけど。そういう答弁もようやくしていただいたんですが、いろんなことをやって。そういうことをこんなことでやっていいのかということが今立法府の我々に対して問われ続けている問題だというふうに思います。”
“その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、我が国が、同盟国じゃないんですね、我が国が侵略された場合、我が国に対する外国の武力攻撃が発生した場合に、我が国の生命、自由及び幸福追求の権利、これ憲法十三条の言葉ですね、を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているというふうに言っているので、つまり作った人たちが同盟国に対しての外国の武力攻撃なんて考えていないわけですよ。 自国に対する外国の武力攻撃のときしか、日本は自衛権、すなわち個別的自衛権しかできません、よって集団的自衛権はできないと言っているので、それを後になって、いや、この人たちが同盟国に対する外国の武力攻撃ということも考えていたんだというのは、これもう虚偽なんですね。なので、不正行為なんです、これ法解釈じゃないわけです。なので、実は、安倍政権の集団的自衛権の容認って、これ絶対の憲法違反なんです。”
“憲法九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛、集団的自衛権ですね、やるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない、我が国が侵略をされて、同盟国のアメリカじゃないですよ、我が国に対する武力攻撃が発生して、つまり侵略をされて、我が国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのが九条が辛うじて認められている自衛のための行動というふうに言っております。 最後、この右上の答弁が、ちょっと長いんですが、これがパーフェクト答弁なので、ちょっと先生方御覧いただきたい。これパーフェクトなんですね。憲法九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、で、さっきと同じことを言います、これは政策論として申し上げている、つまり安全保障環境がどうこうじゃなくて、法治国家なんだから憲法論として、法律論としてどうなんだということを私たちはちゃんと言っているんですよということですね、法律論として。”
“当時の質疑者の方が、集団的自衛権が九条で違憲なのか合憲なのかと、その分かり切ったことを一生懸命聞かれて、ただ、何かもう政府の答弁よく分からなかったから、もろもろのものをちゃんと網羅的に入れた政府見解出してくださいと言ったら、ああ、分かりましたといって作られたのがこれなんですね。なので、先ほどの四十七年見解の作成、提出要求がなされた決算委員会の答弁で吉國さんがまさに何を言っているかなんですね。それが十ページです。 同じことを繰り返しているんですが、まず左上の方から行きましょうか。我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団自衛のための行動は取れない、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法九条の法律的な憲法的な解釈として考えていると言っているんですね。我が国に対する侵略と言っているわけですね、言っている。 さらに、その下を読みましょうか。”
“じゃ、先生方、今両大臣言ってくれましたけど、要するに、昭和四十七年見解の外国の武力攻撃が二通りに読めると。同盟国アメリカに対する外国の武力攻撃とも読めて、よって、そこに限定的な集団的自衛権の論理、三人称の論理が含まれるというふうに言っているんですが、これめちゃくちゃなうそなんですね。 じゃ、そのうそをどうやって証明するかというと、いや、簡単なんですね、これ。昭和四十七年の政府見解、さっきのこの八ページです、作った人たちがいるんですね。判こを押している、さっきから私、名前出していますけど、この角田第一部長や吉國長官や真田次長らですね。彼らが、じゃ、一体どういうことを考えて、失礼しました、七ページですね、四十七年見解を作ったかというのが、実は証拠があるんですね。それが十ページなんですが、十ページ。 この昭和四十七年政府見解というのは、先ほどの原議に日付がありますけど、昭和四十七年の十月の七日に決裁されているんですが、その僅か三週間前、我が参議院の決算委員会で、実はこの四十七年政府見解の政府に対する作成、提出要求がなされているんですね、なされている。”
“じゃ、続けて通告の三番、やっぱり外務大臣から伺いますけれども。 先ほどの、二〇一五年ですね、二〇一五年の八月三日の安保の特別委員会の中の横畠長官の答弁ですけれども、九条の下でなぜ我が国として武力の行使ができるのかというその基本的な論理の部分は、まさにこの基本的な論理、この昭和四十七年政府見解が示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者、吉國内閣法制局長官らや先ほど御紹介した角田当時第一部長らは皆持っていたということであろうというお答えをしているわけでございますというふうに言っているわけですが、ここの横畠長官の、この吉國長官らが、限定的な集団的自衛権を容認する基本的な論理、そうしたものを頭の中に持っていてそれを書き込んだという、この横畠長官の見解というのは外務大臣も同じ見解でしょうか。”
“じゃ、次の問いの二番なんですが、また外務大臣から伺いますが、さっきの私が指摘したものですね、安倍政権以降の政府は、岸田政権もなんですけれども、この基本的な論理ですね、七・一閣議決定に示されているこの基本的な論理というものは、昭和四十七年見解を作った当時からその法理としてはまさに昭和四十七年政府見解の中に含まれている、それは変わらない、変えない、変わらないということでございますというふうに横畠長官は答弁しているんですが、これ、岸田内閣も閣議決定で、質問主意書でそうだと答弁しているんですが、それは外務大臣も同じ見解でしょうか。それだけ簡潔に答えてください。”
“なので、集団的自衛権の容認というのは、だから要するに法解釈じゃないんですね。何が起きているかというと、分かりやすく言うと、このコップが九条とするじゃないですか、九条を基に作られたこのマイクの先ですね、四十七年見解という見解があって、この中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、この四十七年見解の中に集団的自衛権を容認する基本的な論理なるものを捏造しているんですね。法解釈ですらない、不正行為なわけですよ。九条には触ってもいないということなんですね。じゃ、何でこんなめちゃくちゃなことがまかり通っているのかということなんですが、これは単に政府が憲法違反ということを認めないということなんですね。 なので、今から順次質問をしていきますが、両大臣に簡潔に、もう通告のとおり聞いていくので、まず両大臣に聞きますが、今私が指摘した昭和四十七年政府見解の中のこの外国の武力攻撃の文言ですね、これには同盟国などの他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれるというふうに両大臣として考えているのか。答え難しかったら、もう従来の政府見解のとおりですというふうに、それだけ答えてください。”
“ちなみに、この十一ページの上のある方のインタビュー、これ角田さんといって、さっきのこの四十七年見解の原議なので七ページですね、七ページの原議の表紙には判こをついているんですが、これ角田と明確に読めますが、つまり四十七年見解作った方なんですね。作った方がまだ御健在でいらっしゃるんですね。私も行きました。私もこの角田さんに四十七年見解を持って、いや、角田先生、何か安倍政権は角田先生が集団的自衛権を合憲だという頭を持って集団的自衛権を容認する基本的な論理をこの中に書き込んだと国会で答弁しているんですけど事実ですかと言ったら、何ばかなことを言っているんだと、集団的自衛権というのは九条の下では絶対できないんだと、これは個別的自衛権のみが許されるということを論理的に書いた政府見解に決まっているじゃないですかと。いやあ、こんなもの、いや、これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった、いやあ、よく掘り出したものだねというふうに角田先生もメディアの取材に対して言っておられるんですが、私も角田先生にお会いして、今申し上げたようなことを実はこの外交委員会でも発言して、会議録に刻んでいるんですね。”
“これは安保国会が始まったときの八月三日なんですが、小西洋之君ですね、七・一閣議決定の基本的な論理について、この四人の頭の中にあって、それが四十七年見解の中に当時書き込まれたという理解でよろしいですかと言うと、もうこれめちゃくちゃな話ですが、横畠君はもう、はい、そうですと言うしかないんですね。そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたということであろうという、考えをしているということです。 先生方、もうこんなあほな話はあるわけないと思っているんですが、これ先生方だけじゃなくて、十一ページ御覧いただくと、安保国会では、元最高裁判事の濱田邦夫先生が、違憲ですと、法匪というあしき例である、とても法律専門家の検証に堪えられない、読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行って通るかというとそれは通らない。宮崎元法制局長官は、言わば黒を白と言いくるめる類いだというしかありません、違憲だ、速やかに撤回しろと。あと、伊藤真先生も、これ、四十七年見解にそんなのあり得ないでしょうということをちゃんとおっしゃっているんですが。”
“さらに、この二通りに読めるということをより掘り下げていくと、この九ページの左側の上下の箱になるんですが、これって、二通りに読めるということは、要するに四十七年見解が作られた当時から集団的自衛権が九条の下では合憲だったと、政府解釈として合憲だったということになるので、私が質問した六月の十一日ですね、二〇一五年、四十七年見解を作ったときに限定的な集団的自衛権行使を容認する法理がこの四十七年政府見解の中に含まれていたんですねと言ったら、横畠長官は、法理としてはまさに当時から含まれているというふうに言っているんですね。 更にこれを掘り下げると、法理が含まれているんだったら、これ当時の内閣法制局の長官らが、四人の幹部が作ったものなので、この彼らが自分たちの頭の中で、九条の下で集団的自衛権、限定的な集団的自衛権は合憲だという頭の考え、思考、理解を持って、わざと外国の武力攻撃に限定を付けずに書き込むしかないわけですね。 なので、その質問をしました。”