小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“船員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、吉良よし子君及び石井章君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君及び中条きよし君が選任されました。 ─────────────”
“早くまとめてください。(発言する者あり)いや、時間を超えていますので、それは注意させていただきます。”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人都市再生機構理事村上慶裕君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、嘉田由紀子君及び北村経夫君が委員を辞任され、その補欠として石井章君及び吉川ゆうみ君が選任されました。 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として吉良よし子君が選任されました。 ─────────────”
“緊急集会をめぐる改憲会派の見解は、衆参で分裂するだけではなく、改憲会派の中でも深刻な分裂、矛盾を来しております。 なお、先ほどの松沢委員、古庄委員の任期満了では緊急集会を使えないという見解は、それぞれの衆参の会派の見解からも違っているところでございます。 先ほどの衆法の問題を含め、もはや横にも縦にも矛盾、過ちだらけのカオスと化した緊急集会の暴論に依拠する任期延長改憲の即刻の破棄を求めて、意見といたします。”
“こうした改憲会派の誤った見解を支えていると思われる衆議院法制局の説明及びその令和五年版及び本年の補訂版資料の過ちについては、前回も指摘しましたが、先ほどの参議院法制局長の答弁で明確に否定されたように、従来の樋口陽一先生らや高辻内閣法制局長官らの学説等を七十日間限定説に勝手に位置付け、長谷部先生や土井先生を含む多数の学説を四十日間限定説なるものにも位置付けるなど、不可解極まりないものになっております。 なお、さきの私の本審査会の質疑も補訂版に掲載されておりますが、その扱いも質疑の本旨を離れた切取り、曲解と受け止めざるを得ず、誠にゆゆしき事態と申し上げなければなりません。 最後に、三月二十七日の衆議院憲法審では、自民党筆頭幹事が、条約承認、総理指名、本予算を緊急集会の権能に認め得ると、従来の改憲五会派の見解から離脱し、その一方で、五十回余りの毎週開催で立法事実のGHQ協議記録にようやく初めて言及した維新会派が、それを曲解し、突如として緊急集会自然災害限定説を唱えています。もちろん、あらゆる角度からめちゃくちゃな憲法違反の暴論でございます。”
“この衆議院法制局長の説明は、私がただいま御紹介した長谷部先生の御発言の直前の、確かに憲法五十四条の規定を素直に読みますと、最大七十日間にしか求めることができないかのように見えます。しかしながら、そもそも、憲法五十四条が四十日そして三十日と日数を限っているのは云々云々という御発言の曲解ではないかと疑います。 この証拠に、長谷部先生と土井真一先生は、本審査会での私からの五十四条一項の内閣居座り排除の趣旨及びGHQとの国家緊急事態をも含む災害等の有事を想定した立法事実の両者からして七十日間限定説は憲法解釈として無理があるのではとの質問に対して、そのとおりだと思っております、そのように解釈しておりますと明確に答弁してくださっております。ここには連関構造説も緊急事態の法理のかけらもございません。 しかしながら、三月二十七日の衆議院憲法審の改憲五会派は、そろって連関構造説を主張し、しかも、口をそろえて長谷部先生が連関構造説及び緊急事態の法理による無限定説であるという主張をしています。”
“大変重要な答弁をいただきました。 衆議院憲法審では、本年に突如として衆議院法制局長が五十四条の連関構造説なる独自説を説明し、長谷部先生は連関構造説に基づく七十日限定説だが緊急事態の法理によって無限定説に立つという先ほどの説明を行いました。しかし、これは、ただいまの参議院法制局長答弁にあるように、事実と法理に反する見解であると言わなければなりません。 衆議院の連関構造説については、前回の佐藤筆頭の自民会派意見においても法理として否定され、深く敬意を表する次第ですが、長谷部先生は、衆参憲法審で繰り返し、五十四条一項の四十、三十日は比較法的にも解散時の内閣居座り排除の規定であり、緊急集会の継続期間が限定されているかのように見えるのは、実はその間接的、派生的な効果にすぎない、任期延長改憲は本末転倒の議論ではないか、条文のそもそもの趣旨、目的を踏まえた解釈が求められるとまで訴えられています。 その長谷部先生が、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうなどとおっしゃっているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 もう一問、法制局長に。 五十四条一項の四十、三十日の規定は二項の緊急集会の開催期限を法的に制限する法規範であるとの理解、すなわち、これらの条文の連関構造という見解を前提にして、二〇二三年常会の長谷部恭男先生の衆参憲法審での御意見について、総選挙の実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになると長谷部先生がおっしゃっているとする見解がありますが、参議院法制局長として、長谷部先生の会議録でこのようにおっしゃっている箇所が存在すると考える場合はどこの箇所であると考えますでしょうか。”
“最初に、参議院法制局長に質問します。 緊急集会の期間については、従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、近年の気候変動等に対応して港湾の保全及び円滑な利用の確保を図るため、港湾管理者による協働防護計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る工事の許可の特例、非常災害時における他人の土石の収用等に係る措置の拡充、港湾管理者が管理する港湾施設の改良工事の国土交通大臣による代行制度の創設、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の利用を調整する制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、港湾施設における応急公用負担の在り方、協働防護計画に基づく官民の取組の促進方策、港湾関係技術職員の確保、育成等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十三分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、森屋君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、中野国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中野国土交通大臣。”
“ただいま森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 港湾法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“港湾法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 港湾法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省港湾局長稲田雅裕君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、中条きよし君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として嘉田由紀子君及び北村経夫君が選任されました。 ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“港湾法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、石井章君が委員を辞任され、その補欠として中条きよし君が選任されました。 ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、自然災害の頻発や道路の老朽化などにより、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることに鑑み、災害時における道路の円滑かつ迅速な啓開のための道路啓開計画の策定、自動車駐車場に設けられる災害応急対策に資する施設に係る占用許可基準の緩和、連携協力道路の管理の特例の創設などの措置を講ずるとともに、道路の脱炭素化を推進するため、道路管理者による道路脱炭素化推進計画の策定などの措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、道路啓開計画の実効性確保に向けた対策の必要性、道の駅が備える防災機能の強化に向けた取組、道路の脱炭素化に向けた政府の施策などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、森屋君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、中野国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中野国土交通大臣。”
“ただいま森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 副大臣、政務官、御移動お願いします。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 道路法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 道路法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省道路局長山本巧君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君が選任されました。 ─────────────”
“緊急集会について、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づく議論を求めつつ、先ほどの佐藤筆頭幹事の良識の府の参議院の矜持あふれる緊急集会の意見表明に深い敬意を表しつつ、私の意見とさせていただきます。”
“なお、二十七日の衆議院憲法審では、金森大臣のこの説明答弁の中での解散後の七十日は国会を開けない状況になるとの箇所を七十日間限定説の根拠としていますが、そうした解釈は金森大臣が丁寧に論じる二院制の補完機能という緊急集会の根本趣旨に反する典型的な言語道断の切取り解釈です。 法令解釈のルールに基づくあるべき解釈論としては、金森大臣の、どんなに精緻な憲法を定めても、口実を付け込まれ、破壊されるおそれが絶無とは断言し難いとの戦前の反省に基づく緊急集会採用の根本趣旨、さらには、国会と国民の表裏一体化を確保する観点からは不便が起きることはやむを得ないと明確に衆議院議員の任期延長を憲法の制度設計として否定していること、さらには、五十四条三項が有する地上最大の政治的パワーともいうべき一刻も早い総選挙を実施させる復元力、レジリエンスとその後の衆議院の厳格な同意制度からは、七十日限定説を法令解釈と認める余地は全くあり得ません。”
“しかし、これについては、五十四条一項の四十、三十は、比較法的にも解散時の内閣の居座り排除の規定、GHQとの議論でのナショナルエマージェンシーという深刻な国家緊急事態をも想定した立法事実、そして、条文技術的に現行の五十四条二項、三項に置かれたという立法経緯等に照らし、連関構造説なるものは法令解釈とは言えない暴論と考えます。このことは、長谷部、土井両教授も本審査会で明確に解釈論として無理があると答弁くださいました。 また、憲法制定議会の金森担当大臣の答弁においては、緊急集会は、全体の改選期がある衆議院を定めた我が国の二院制において、国会制度の趣旨を徹底して実行する、すなわち衆議院不在の不便を補う合理的な制度として創設されたことが明確に説明されています。要するに、緊急集会は、両院同時活動が論理必然的に不可能な場合のある我が国の二院制の機能を補う、つまり二院制を補完するための制度であり、二院制の例外制度ではありません。衆参改憲派の主張は本末転倒極まりないものと言うほかありません。”
“緊急集会について意見します。 我が会派は、これまで任期延長改憲の理由である緊急集会、平時の制度、七十日間限定、二院制の例外の主張について、戦後議会で確立し、二〇一四年六月の本審査会附帯決議に明記の法令解釈のルール、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものを満たすのか、その論証の文書提出を求めてまいりました。いまだ提出はありません。 一方、衆議院では、この法令解釈のルールが関知されることもなく、去る三月二十七日の衆議院憲法審では、当方の指摘を受けて、衆議院法制局が、参議院憲法審では何度も議論されてきた緊急集会の立法事実の根幹、災害対処等に関するGHQとの交渉記録三ページ余りを初めて追加し、また、一見学説紹介のように見える、平時の制度にすぎないとの意見もありとの不可解な記述を削除するなどに至りました。 なお、この度、衆法、衆院では、五十四条一項の四十、三十日の規定が二項以下の緊急集会の開催期限を法的に制限するという連関構造説なるものが唱えられています。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震の惨禍からの教訓を含む、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図るため、半島防災及び地方創生等の目的規定を新たに整備し、基本理念、国等の責務及び半島振興基本方針に係る規定を新たに定め、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業基盤及び生活環境の整備、半島地域の魅力の増進、移住等の促進、半島防災の推進等に関する配慮規定の拡充、新設、関係者による協議会などに関する規定の整備、防災等担当の主務大臣として内閣総理大臣を追加する等、半島地域の振興のため必要な措置を講ずるとともに、半島振興法の有効期限を十年延長しようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ、れいわ新選組を代表して木村英子委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。”
“終わります。 逐条解説でもはがき、ポスター、新聞広告、個人演説会、街宣車など、私も確認したところ書いてあるので、実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────”
“配付資料を先生方御覧いただきたいんですが、逐条解説に共犯、これ街宣車の例ですが、共犯も成立するということが書いてあり、また質問主意書の答弁で、ビラですとか街頭演説、拡声機、選挙公報、政見放送、もう総務省、もうありとあらゆることをちゃんと書いてくれています。また……”
“ありがとうございました。 では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。 総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。 また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。”
“ありがとうございました。 では、第一項の氏名表示規定ですが、発議者に伺いますが、この氏名表示義務を設ける目的について答弁をお願いいたします。問いの十一番、お願いいたします。”
“ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。 警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。”