小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。 念のための確認なんですが、問いの九番なんですが、発議者にお伺いさせていただきますが、今御答弁をいただきましたこの百四十四条の四の二の第二項のこの「品位を損なう内容を記載してはならない。」、この条文によって新たな法的権限を行政庁、具体的には総務省、選挙管理委員会、警察あるいは検察などだと思うんですが、そういう新たな法的権限を行政庁に付与しているものでは全くないと、そういう理解でよろしいでしょうか。”
“明確に答弁いただいたんですが、念のため、このバスケットクローズでございますが、この品位を損なう内容というのは通常の政策論争などの過程で行われる相手候補者への追及などは当たらないということと、あと、今発議者がさっき名誉を傷つけるのところで御答弁をいただいているんですが、虚偽事項公表罪ですとか、あと迷惑防止条例など触れていただきましたが、そうしたもの以外の現行の法令のものというのは特に発議者としては想定はしていないということでよろしいか、その二点だけお願いいたします。”
“ちょっと今、発議者からるる御答弁をいただいたことについて、私なりの理解を申し上げさせていただくと、結局のところ、この品位を損なって違法になる場合というのは、既存の法令で保護されている国民の権利、名誉ですとかあるいは公益ですね、わいせつというものが社会に広がってはいけないというような既存の法令で保護されている権利、法益を侵害するような内容、さらには、ヘイトスピーチの問題がございまして、これは川崎市がヘイトスピーチ条例を制定していますが、そうした川崎市のヘイトスピーチ条例で禁止されているような内容といったものに限定されて、それ以外のものは想定していないというような結論、理解にはなるんではないかと思うんでございますけれども、答弁をお願いいたします。”
“丁寧な答弁をありがとうございました。 実は、委員長、これ、衆議院で質問されていないんですね。豊田委員長の下に、二院制というのは本当、参議院というのは本当に大事なんだと思うんですが。 では、今、名誉を傷つけ、善良な風俗、あとその他ですね、この商品の広告など営業についての例示がございますが、それらが全てこのバスケットクローズの品位を損なう内容、この品位を損なう内容を記載してはならないのこの品位を損なう内容という文言に至っているわけですが、この品位を損なう内容とは何かも衆議院で質問されていませんので、この趣旨について発議者に質問させていただきたいのですが、問題意識は先ほどと同じでございまして、萎縮効果や、不要な萎縮効果やあるいは濫用を防ぐということでございます。”
“ありがとうございました。 では続いて、もう一つのこの規定ですね。善良な風俗を害しというのがあります。これについても同じような問題意識を持つんですが、例えば今、選択的夫婦別姓の導入について国会内あるいは政党、各会派などで議論がございます。それの是非をここで申し上げるつもりは全くないんですが、例えばある御意見では、伝統的な家族像を壊してしまうと、そうすると、選択的夫婦別姓を実現しますと文言を書いたポスターが善良な風俗を害するというようなあらぬ批判を受けるおそれがあるのではないかと。 あらゆるおそれについて考えることが、我々国会議員、政治家の将来の孫子の世代に確かな民主主義を守り抜くための使命だと思うわけでございますが、そうした観点で、この善良な風俗を害しの趣旨について御説明をお願いいたします。”
“要するに、落選運動として合法な内容のものは名誉を傷つけには該当しないと、そういう理解でよろしいでしょうか。お願いいたします。”
“また明確な答弁を誠にありがとうございました。 もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。 そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を低下させるための活動ですので、おのずと社会的評価の低下といった意味でのこの名誉を傷つけるということはあり得るというふうに考えるんですが、現行の公選法上、落選運動は規制されていない、許容されている。一方で、今回、このポスター表示のこの名誉を傷つけについては違法行為とする。そこのこの整合性についてどのような考えであられるか、答弁をいただきたいと思います。”
“答弁をいただきましてありがとうございます。 じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。 具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。 先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。 念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょうか。答弁お願いいたします。”
“なので、何でもかんでも名誉を傷つけるポスターは禁止だということになってしまいますと、先ほど申し上げましたような、その抑止から深刻な萎縮効果、あるいは相手の候補者あるいはその陣営から公選法違反のポスターをあの候補者や政党は貼っているというようなあらぬ批判を受けるおそれもございます。 なので、この名誉を傷つけのこの趣旨について、具体的に発議者から御説明をお願いいたします。”
“そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い歴史でございますが、抑止効果を狙ったものが思い掛けないことで後世、それが異常な権力によって濫用されてしまうと、アメリカンデモクラシーと言われた当のアメリカの国も、今いろんなことがトランプのその政治の下で行われているようでございますが、なので、そうした本当に今回の改正が必要かつ合理的なものになるようにという思いから次の質問を重ねさせていただきたいと思います。 まず、この品位を損なう内容を記載してはいけないということで例示の一つである、この名誉を傷つけなんですけれども、この名誉の傷つけの趣旨について具体的に御説明をいただきたいと思います。 私の問題意識でございますが、我々皆選挙をやっている者でございますけれども、選挙というのは、相手の候補者や相手の政党、政治団体などの批判を行う、それはすなわち、それらの社会的評価を低下させるということなので、おのずと相手の名誉を傷つけるようなことが前提となっている民主主義のプロセスであるわけでございます。”
“ありがとうございました。 今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。 憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。”
“立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 議案の九号を中心に質問をさせていただきます。 まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時六分散会”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 半島振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“半島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院国土交通委員長井上貴博君から趣旨説明を聴取いたします。井上衆議院国土交通委員長。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、天畠大輔君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君及び奥村政佳君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会”
“以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、国土交通省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で予算の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“去る十八日、予算委員会から、本日一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、国土交通省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 政府から説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官阿部竜矢君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、木村英子君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君が選任されました。 ─────────────”
“休憩前に引き続き、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、国土交通行政等の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“ただいまから国土交通委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として佐々木さやか君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ─────・───── 午後一時二十分開会”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、国土交通行政等の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房水循環政策本部事務局長齋藤博之君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、佐々木さやか君が委員を辞任され、その補欠として三浦信祐君が選任されました。 ─────────────”
“以上で派遣委員の報告は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十九分散会”
“次に、先般本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。森屋隆君。”
“以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 大臣、副大臣及び大臣政務官は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題といたします。 国土交通行政等の基本施策について、中野国務大臣から所信を聴取いたします。中野国務大臣。”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 東日本大震災の発災から本日で十四年を迎えます。 ここに、改めて、避難生活者の方々など、今なお困難な生活を余儀なくされている被災者の皆様に思いを致すとともに、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会”
“御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 愛知県及び岐阜県における国土の整備、交通政策の推進等に関する実情調査のため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に佐藤信秋君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告いたします。 本委員会は、従前二名欠員となっておりましたところ、足立敏之君が逝去されたことにより三名欠員となり、去る二十日、小川克巳君が本委員会委員に選任されました。 また、昨日までに、石井苗子君、森屋宏君、渡辺猛之君、鶴保庸介君及び小川克巳君が委員を辞任され、その補欠として石井章君、吉川ゆうみ君、宮崎雅夫君、佐藤信秋君及び高橋はるみ君が選任されました。 なお、あと二名につきましては、現在欠員となっております。 ─────────────”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 本委員会委員足立敏之君は、昨年十二月二十七日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。 ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第二一六号国土交通行政を担う組織・体制の拡充と職員の確保に関する請願外一件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“特別委員会では、衆院と同様の企業・団体献金廃止の議論を、自民党型派閥政治などの失われた三十年の弊害を打破する真の政治改革の議論とともに、その実行について懸命に委員長にお願いをさせていただきました。 良識の府の真価を党派を超えて国民国家のために体現し、真の政治改革を来年の通常国会で実現する決意を議場の先生方に心よりお願いを申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”