小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“つまり、集団的自衛権、先に結論を言えば、集団的自衛権が合憲なのかどうか、安倍政権の主張が通るかどうかというのは、今から五十二年前に作られた四十七年見解のこの外国の武力攻撃が二通りに読んでいいのかどうか、もうその一点に決するんです。 ちなみに、四十七年見解以外に、二通りに読めたりして、限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理が書かれている政府見解やあるいは国会答弁ってあるんですかって聞いたら、ありませんというふうに、もうあるわけないですから、政府は答弁しているんですが、いや、これだけは二通りに読めるというふうに言っているんですね。”
“これが三人称になっちゃうわけですよ。つまり、アメリカに対するイランの武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆される、ホルムズ海峡ですね。アメリカに対する北朝鮮の武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆される、これアメリカのイージス艦を北朝鮮が襲うという話ですね。 えっ、そんなあほなことを本気で考えて七・一閣議決定やっていたのということについて、この九ページの右側の下の、さっき申し上げたこの外交防衛委員会における二〇一五年、平成二十七年三月二十四日の、あっ、一日間違えていましたね、二十四日の私の質問があるんですね。同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれる、そんなあほなことを考え始めたのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官ということでいいですね、かって聞いたら、横畠長官は、いや、同様に考えていた者がいたかどうかは知りませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てがそのような解釈、理解ができるというふうに言っているわけですね。つまり、二通りに読めると言っているんです。”
“この外国の武力攻撃に、誰に対するというのが書いていないというふうに言っているんですね。つまり、義務教育を受けた日本国民であれば、この外国の武力攻撃って日本に対する外国の武力攻撃に決まっているわけですよ。日本に対する外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、つまり国民がみんな死んでしまう、そのことを言っているはずなんですが、安倍政権は、いや、いや、誰に対してって書いていないでしょうと、だから日本に対するは含まれますよと、でももう一人大事な人忘れていませんかって言い始めたんですね。アメリカのことを忘れていませんかというふうに言ったわけです。 じゃ、どうなるかというと、この九ページの右上の箱の方ですが、この外国の武力攻撃に、同盟国に対する、アメリカに対するというふうにこれを読み替える、まあ曲解なんですけど、すると、この文書どうなるかというと、同盟国、アメリカに対する外国の武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆されるという文書になっちゃうんですね。 つまり、個別的自衛権の二人称の文書が、石井先生笑っちゃいましたけど、これ本当の話なんですよ。”
“この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される云々々々というのが書いてあって、で、これが基本的な論理であって、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料、集団的自衛権と憲法との関係に明確に示されているって書いてあるんですね。 すると、次のページをおめくりいただくと、古い文書のコピーが出てきて、これは昭和四十七年ですね、今から五十二年前に作られた、内閣法制局が作った九条の解釈文書の原議なんですね。 次のもう一ページめくって八ページ見ていただくと、八ページで、私がマジックで線引いて、括弧で外国の武力攻撃ってくくっていますけど、ここのところにさっき私がちょっと早口で読み上げた言葉がそのままあるんですね。あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される云々々、これをこのままコピペしているんです。コピペしているのが七・一閣議決定なんですね。なので、さっきの七・一閣議決定で、これが基本的な論理で、それは昭和四十七年政府見解の中に明確に書かれているじゃないですかと言っているんですね。”
“この六ページ御覧いただきたいんですけれども、一つ、まず両括弧一番は、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる、したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、論理的な帰結を導く必要がある、これは正しいことを言っているんですね。 解釈改憲をやるに当たって、最低限踏まえなきゃいけない法原理というのをさすがの安倍政権も考えたんですね。歴代、まあ国会の下で何十個と内閣が戦後誕生していますけど、内閣ごとに憲法解釈変わっちゃったら法治国家じゃなくなっちゃうんで、ちゃんと論理的整合性と法的安定性が求められると。なので、次ですね、仮に解釈変更をするに当たっても、憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、つまり歴代政府の九条解釈を貫く解釈の肝があると言っているんですね。それがこの基本的な論理です。この論理の枠内の変更であれば合憲だし立憲主義にも反しないというんで、これは正しいです。ここの考え方は正しい。 問題は、じゃ、安倍政権が言っている基本的な論理って何なのというのが次の両括弧二番なんですね。”
“ただ、この二つの卵があることを歴代政府はこの七・一閣議決定まで知らなかったと言っているんですね、本当に言っているんです。で、七・一閣議決定で、集団的自衛権が九条の下でできないかなというふうに検討していく中で、この基本的な論理、二つの卵を抱く基本的な論理を発見したと。 じゃ、七・一閣議決定、何をやったかというと、先生方も御記憶あるかもしれないですが、当てはめですね。元々、集団的自衛権、限定的な集団的自衛権ができる卵があったので、その卵に、今も言っていますけど、この厳しくなった安全保障環境というこの事実認識を当てはめて、初めてその卵を法解釈として使ったと。で、初めて新しいそういう解釈、限定的な集団的自衛権を容認する卵を使ったので、今までの個別的自衛権ができるという解釈と限定的な集団的自衛権もできるという解釈が二つできたんで、この解釈を、二つありますよということを整理する、その整理するという意味で解釈変更というふうに言っているんですが、じゃ、そのことをどういうふうに七・一閣議決定で書いているかと。”
“配付資料の六ページを御覧いただきたいんですが、これは七・一閣議決定で、六ページですね、集団的自衛権が九条の下で合憲であるということを言っている核心部分をくりぬいたものなんですが、実は、安倍政権は七・一閣議決定でこういうことを言っているんですね、その後の国会答弁で。我々、安倍政権は、憲法九条の規範ですね、法的なその効力、意味、それを変えたんじゃないと、実は憲法九条は元々集団的自衛権を容認していたんだ、憲法九条には九条の下で許される武力の行使に関する基本的な論理なるものがあって、この基本的な論理というのは過去政府が国会に答弁していたんだというふうに安倍政権は言っておるんですが、その基本的な論理なるものの中に元々限定的な集団的自衛権が許容されていたんだというふうに言っているんですね。 分かりやすく言うと、この七・一閣議決定の趣旨はこういうことなんですよ。九条の下で許容される武力の行使に関する基本的な論理には二つの卵が入っていましたと。一つは個別的自衛権を容認する卵、もう一つは限定的な集団的自衛権を容認する卵、この二つの卵が入っていた。”
“アベノミクスが、実は日本の国民の暮らしあるいは日本の経済産業を育てるどころか、日銀が今、まあちょっと、余り国会議員なんで不用意なことは言いませんけれども、日銀が円の価値を守れるのかという非常に緊迫した状況にもなっていると理解していますが、実はアベノミクスというのがもう希代の、世紀の暴挙ですね、失政、暴政であったということが、今ようやく、国民の皆さんが生活の苦しみを肌で感じる中で初めて、初めてというか、ようやく社会でも各層から発言がされるようになっていますが、この集団的自衛権の問題もそうしたレベル、ただ、戦争ですから、政治家の役割というのは、戦争とこのハイパーインフレ、これだけは防ぐというのが政治家の役割ですけれども、そうした意味において、国会において極めて最重要の課題でございます。 まず、この集団的自衛権の容認、安倍政権が何を言っているかというのを、大臣と先生方、皆様に共有をさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 じゃ、続いて、集団的自衛権、アメリカに関わる話ですが、集団的自衛権の行使の容認が憲法違反であるということについて質問をさせていただきます。 この問題、外交防衛委員会でもうずっと、私、憲法尊重義務に基づいて何度も行っていて、新しい防衛大臣、外務大臣が誕生すると必ず質疑をしなければいけないということで臨んできたんですが、なので、御存じの先生方もいらっしゃるかと思うんですが、初めての先生方もいらっしゃると思いますので、集団的自衛権の容認が、安倍政権は、もう法解釈すらない不正行為ですね、虚偽行為によって集団的自衛権を容認しているという、人類の歴史、少なくとも近代立憲主義の歴史においては世界中のどこを見てもこんなめちゃくちゃなことをやっていることはないという空前絶後の暴挙なんですが。”
“ありがとうございました。 じゃ、ちょっと外務大臣、そうした、私は、同盟関係において大事なことは、お互いにとって、相手に対して偉そうに言うとかそういう話じゃなくて、お互いにとってお互いが大事な地位や立場を共有し認め合っているということを常に確認し合うことが大事だと思うんですね。 そういう意味で、これちょっと一般論で、あくまで一般論ですね、私は、この日米関係において、アメリカにおける日米同盟の重要性というものを、アメリカの政治、例えば議会とかあるいは行政、あるいはアメリカの世論に対して日本の外務省がしっかりと伝えていく、これはもう日米同盟が存在する限り外務省が永遠に全力を挙げて行っていかなければいけない取組だと思うんですが、そうしたこの日米同盟のアメリカにおける重要性について、例えばアメリカの議会とかあるいはアメリカの各層にしっかりと外務省として今後も伝えていくと、そういう方針でよろしいでしょうか。答弁お願いいたします。”
“まともな常識的な判断ができる政治家であれば、日米同盟ほどアメリカにとって、まあ何といいますか、私は、地上最大のグッドディール、アメリカの商売的な、トランプ大統領はビジネスマンですけど、そういう観点からいうと地上最大のビッグディールだと私は思うんですけれども、アメリカにとってですね。なので、日本は堂々とアメリカと主権外交をやると、やっていただきたいということだと思います。 防衛大臣にも、マンスフィールド駐日大使の見解、防衛大臣、先ほど上川大臣から答弁いただいた、日米同盟は他に並ぶものがない重要なアメリカにとっての同盟関係であると、念のため聞きますが、木原大臣も、マンスフィールド駐日大使のその言葉というのはアメリカにとっても正しい見解であろうと、そういう理解でよろしいでしょうか、防衛大臣。それだけ簡潔に。外務大臣と同じ見解ですでも結構ですが、それだけ答弁ください。”
“両大臣、日米同盟はアメリカにとっても極めて重要な同盟関係というのは、それは当たり前で、極めて重要だったら、アメリカは、世界中のいろんな国と同盟関係、NATO条約とかいろいろもう結んでいるわけですから、それ全部同じことになっちゃうんで。 他に並ぶものがない二国間の同盟関係、その理由は、今防衛大臣が具体的に答弁いただいたように、ある内閣が誕生してイの一番にこっちに来てくれたとか何かそういう話じゃなくて、この二国間の関係を、これはもう基底になっている、ファンダメンタルズといいますか、ファンダメンタルズといいますか、要するに、日米同盟に基づく在日米軍基地がなかったらインド太平洋域でアメリカは軍事のプレゼンスを持てないわけですから、それを支えている、いろんな負担によって支えているのは、日本の自衛隊のアメリカ軍を守る役割も含む、日米ガイドラインに基づく役割も含め、いわゆる昔でいうところの思いやり予算も含め、様々なものによって、だから、トランプ大統領は、かつて大統領になった後、日本に来て何を言うかとみんなびくびくしていたら、駐留米軍、アメリカ軍を駐留させてくれてありがとうと言ったわけですね。”
“分かりました。 じゃ、次、防衛大臣にですね、防衛大臣、前回のこの委員会で、実は防衛大臣として私が理解する限り初めてだと思うんですが、防衛大臣の立場から見て、としても、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、自分も当然内閣の一員として同じ見解であるというふうにおっしゃっていただいたんですが、せっかくですので、やはり御自身のお言葉で具体的に、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、そのことについて答弁をいただきたいと思います。”
“もうちょっと端的に、例えば、茂木外務大臣ですとか林外務大臣は、マンスフィールド駐日大使の、日米同盟は他に並ぶもののない重要な同盟関係であると。他に並ぶものがないなんで、世界で一番重要な二国間の同盟関係だということなんですが。通告もしてあったんですけど、上川大臣はこのマンスフィールド駐日大使の言葉はそのとおりであると、そういう認識でしょうか。”
“ありがとうございました。 じゃ、次は日米安保条約です。日米同盟について両大臣に対して質問をさせていただきます。 まず外務大臣から伺いますが、外務大臣、前回の外交防衛委員会のこの場の質疑で、私の質問、日米同盟は実はアメリカから見ても世界で最重要の二国間同盟関係であると、過去の外務大臣、茂木さんと林外務大臣と同じ見解であるというふうに答弁いただいたんですが、これ重要、まあ当たり前のことなんですが、重要なことなので、是非、上川大臣の言葉で、それについて答弁してください。”
“じゃ、ちょっと続いて、この五十一条の第二項なんですけれども、実施機関は、運営委員会による監督及び管理の下に、締約国の法令の認める範囲内で、(1)に規定する仕組みを運営すると。この実施機関というのがGIGOのことなんですが。で、またちょっと条文の解釈なんですが、ここで言っているこの締約国の法令の認める範囲というのは、この法令には日本の外為法とその運用基準である装備移転三原則、それが含まれるのか、その二つが。それを答えてください。”
“分かりました。 じゃ、次、五十一条なんですが、五十一条はこの締約国が輸出をするための共通の仕組みを創設をするということが書いて、維持するということが書いてあるんですが、この締約国、先ほどと同じなんですが、どういう国の関係になっているかということと、このGCAPのための装備という言葉がありますが、これに完成した戦闘機が含まれるのかどうか、まずそれを答弁してください。”
“ありがとうございました。 我が会派は、この三つの条約賛成でございます。 残りの時間、せっかくの機会ですので、ほかの条約関係の質問をさせていただきます。 まず、GIGOのちょっと前回質問できなかった部分なんですが、第五十条の解釈を外務省にお願いしたいんですが、これは、輸出を可能な限り各締約国が支援するという条文なんですが、どういう国の関係になっているのかというのが一点と、あともう一つ、この条文の解釈で、品目の輸出というのがあるんですが、この品目に完成された戦闘機が含まれるのかどうか、これを答弁してください。”
“ありがとうございました。 では、次、ロンドン議定書ですけれども、今般の改正で、締約国が受入れ国との間で協定の締結又は取決めを行うこと、これを条件として、海の底ですね、海底の底の地層の処分のため二酸化炭素を含んだガスの輸出ができるというふうにしているわけでございますけれども、このロンドン議定書というのは、海域やその海底における海洋汚染防止のルールを定めるものであるわけですが、今後、この受入れ国においては、この陸の、地下の貯留を目的とする、そうしたことが起きると思うんですが、今回のこの改正に規定される協定や取決めとは別に、日本として受入れ国との間で何らかの協定や取決めの締結を想定しているのか、政府の見解をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 では、次、欧州復興開発銀行関連ですけれども、今回の改正が承認された昨年のこのEBRDの総務会では、イラクですね、イラクが引き続き対象国であるということが確認されているんですが、イラクについては、二〇〇三年のイラク戦争の後、大変な苦労をしながら、結果として民主化が一定程度進展しているというふうに認識しているところではあるんですが、ただ一方で、昨年の十月以降、中東情勢が混乱、悪化する中で、イラクでもイランの支援を受ける民兵組織の基地で爆発が起きるなど、情勢の緊迫化が懸念されています。 こうした状況において、EBRDがイラクを支援することの意義について、今後、将来的にはイラクは受益国の立場になるんだとも思うんですが、そうした立場も含め、このイラク支援の意義について説明をお願いいたします。”
“立憲民主・社民の小西洋之でございます。 まず、議案の三条約について政府参考人に質問させていただきます。 まず、国際復興開発銀行の関連ですけれども、この国際開発金融機関では、今般の協定上のこの融資上限の撤廃だけではなく、融資の拡大に向けた動きが加速し、例えばこのIBRDでは自己資本比率の最低基準を二〇%から一九%に引き下げるというようなこともやっているわけですが、こうした国際開発金融機関の格付を維持していくことも今後重要な課題であると考えます。 開発資金ニーズが高まる中、国際開発金融機関における資本の健全性確保のためのリスク管理が今後どうあるべきか、政府の見解をお願いいたします。”
“だから、その一般的な性能じゃなくて具体的な話を聞いているんですが、まあ残念ながら答えていないということを強く強く指摘して、終わります。 ありがとうございました。”
“各国、対抗手段って言ったって、もう各国だってばかじゃないわけですから、日本がどういう戦闘機を持とうとしているかぐらいそれは考えるわけですから、別にそれ軍事機密まで私いかないと思うんですよね。 もう一回聞きますけど、だって、それを説明しない限り、どうしても戦闘機の輸出が必要だっていうその根拠が立たないわけですから、もう一回聞きますけど、日本がどうしても必要なその入れなきゃいけない性能というのは具体的にどういうものがあるのか、イギリス、イタリアのことはいいですから、日本国民を守るために必要な性能を具体的に答えてください。”
“一番最後のところですけど、それぞれ各国がそれぞれの状況に応じて求める程度、能力には差があるということなんですが、イギリス、イタリアの話はいいんで、日本として、日本国民を守るためにどういう特別な性能を戦闘機に保持しなきゃいけないと考えているのか。それはやっぱり説明する必要があると思うんですね、そうしないと戦闘機輸出しなきゃいけない根拠が説明できないことになるので。イギリス、イタリアはいいですから、日本として特別にどういう能力が必要なのか、それを具体的に答えてください。一回も答えてないですよ、この間。”
“じゃ、ちょっと防衛省に続いて聞きます。 防衛省は、じゃ、その求める性能として質問すると、具体的に何も語らないんですね。高度ネットワーク戦闘能力だって、ステルス性能とかセンシング技術と、もうこんなの次期戦闘機が標準的に装備するもので、じゃ、それを具体的にどういう、日本として求める具体的な性能が更にあるのか、あるいはそれ以外のものが何かあるのかということなんですけれども、そうしたら、日本は海に囲まれているので、できるだけ遠くで空対空で優位に立つ、まあそのとおりだと思いますよ。 ただ、日本が仮に輸出するんだったら、アジアの国に輸出するんだったら、アジアの国だって海に面していたら、その海を挟んで、例えばですよ、仮に中国と対峙するんだったらその遠方の作戦が必要だし、またヨーロッパで輸出するんだったらロシアを、ヨーロッパ、欧州大陸を越えてロシアと対峙するわけですから、遠方の距離で空対空の優れた能力を重視というのは一緒だと思うんですけれども、日本として、特に具体的にどういう能力が必要だというふうに考えているのか、それについて答えてください。イギリス、イタリアとの違い、何があるのか答えてください。”
“じゃ、続いて聞きますけれども、イギリスとイタリアの交渉経緯なんですけれども、当初、政府は、技術面、資金面で貢献できれば輸出しなくてもいけると思っていたというふうに言っていたんですが、その関連で聞くんですが、日本が技術面や資金面で、特に資金面なんか、いかなる貢献をしても、輸出、日本が輸出しなければ、第三国に輸出しなければ、日本が望む要求性能の獲得は不可能であるという、そういう意思表示がイギリスやイタリアからあったんでしょうか。それについて簡潔、それで、かつ、仮にそうであるのであれば、いつどこでそういう意思表示があったのか、日本はそういう、あっ、それについて答えてください。”
“普通だったら内閣法制局が総掛かりになってやる話なんですが、もう、まあ内閣法制局は滅んでしまっているわけで、合い議すら、今のは要するに、その意見事務を受けていないということは、審査を、解釈について審査を受けていないということなんですけれども。 じゃ、次、質問をしますけれども、防衛省は、輸出、戦闘機輸出の理由として、日本が求める性能を入れるためには必要なんだというふうに言っているんですが、イギリスやイタリアから、日本が第三国輸出をしなければ日本の要求性能を実装することはないぞと、ない、あり得ないぞというような最終的な具体的な意思表示というのはあったんでしょうか。それを簡潔に答えてください。”
“めちゃくちゃな説明をなさっているんですが、ちょっと防衛省、端的に聞きますが、今おっしゃった、国連憲章を遵守することは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものであると、国連憲章を遵守することは憲法の平和主義にのっとったものであると言っているんですが、さっきから言っているんですが、憲法の前文には、全世界の国民が平和的生存権を確認するなど、世界のどこの法典にも書いていない平和の理念をうたっているんですね、日本国憲法はですね。 だったら、なぜ、そんなことを一言も書いていない国連憲章を遵守することが憲法の前文の平和主義にのっとったものになるのか、それを論理的に説明してください、一言で。”
“今、憲法上の要請でなく政策判断とはっきり言いましたけど、実はそういうことを政府はやっていたわけですね。 じゃ、次の質問なんですけれども、先般、防衛大臣が、さっきの話ですが、国連憲章上の武力の行使に日本が輸出した戦闘機が使われることは平和主義にのっとったものにはならないとは考えていないということを言ったんですが、そうすると、その理由をどう考えたらいいのか。 いわゆる政府が言っているところのフルスペックなる集団的自衛権に日本が輸出した戦闘機が使われることがなぜ憲法前文の平和主義との関係で憲法問題が生じないのか、それを論理的に説明してください。”
“あってはならないことですよね。日本国憲法の平和主義、平和的生存権すら伝えずに交渉をやっていたら、それは交渉じゃないというふうに言わざるを得ないんですけれども。 じゃ、続いて防衛省に聞きますが、防衛省、先般、防衛大臣が、先ほど防衛省が御答弁したとおりなんですが、国連憲章上の武力に日本が輸出する戦闘機を用いられることが憲法の平和主義の精神にのっとったものになるというふうに答えているんですけれども、片や、防衛装備移転の三原則の運用指針においても武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合は除くというふうに書いてはあるんですが、片や、書いてあるんですが、そうすると、政府として、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合を除くというふうにしているのは、これ憲法の規律、憲法の平和主義のことを考えてそういうふうにしているんじゃなくて、単にその政策判断としてそういうふうにやっているという、そういう理解でよろしいでしょうか。もう結論だけ答えてください。”
“ありがとうございます。 とても簡潔に答えていただいているのですが、ちょっと時間の関係が来たので、ちょっと外務省、途中で終わって、先、防衛省の方に行きますね。よろしいですか、防衛省。 事前に論点を整理させていただいたので、その順番に質問をさせていただきたいと思いますけれども、この間、イギリス、イタリアといろいろ交渉をしてきたということなんですが、その交渉の中で、先ほどから議論のあった憲法前文の平和主義の文言ですね、例えば、この平和的生存権などの言葉を、言葉をイギリスやイタリアに対して日本政府から伝えたことがあるのか、それについて簡潔に答えてください。”
“ありがとうございました。 じゃ、ちょっと個別の条約で、読んでいてよく分からないところがあるんで、五条ですね、五条の趣旨について、簡潔でいいですから、この五条というのは何を決めたものなのか、それだけ簡潔に答えてください。”
“明確でした。 じゃ、さらに、条約の解釈なんですが、この条約が仮に成立した場合に、その運用の中で、日本が防衛装備の移転三原則を見直して、戦闘機の輸出はしませんというふうになった場合に、日本はこのイギリス、イタリアとの関係で、条約上のいわゆる条約違反、法的な違反を犯したということになるんでしょうか。”
“ありがとうございました。 じゃ、ちょっと外務省に、今度、今参議院にも来ていますけど、いわゆるこのGIGOの設立条約ですね、その趣旨について質問させていただきたい。この委員会で審議する前提として質問しますけれども、このGIGOの設立の条約ですね、全体として、日本が完成した戦闘機を輸出しなければいけないと、日本にそういう法的な義務が課せられているものではないという理解でよろしいでしょうか、それを簡潔に答えてください。”
“結論だけ言ってくれればいいですから、結論をはっきり答えてください。 じゃ、防衛省、重ねて聞きますけれども、イギリス、イタリアから、日本はいつまでにどういった国や地域に対して戦闘機の第三国輸出の、言わば営業行為ですね、を始めるように言われているのか、それを明確に答えてください。”
“じゃ、重ねて聞きますが、防衛省、じゃ、日本としてですね、必ず輸出するという、政府としての、行政としての意思を持っているかどうか、それを答えてください。”
“およそ武力で物事を解決するようなところには武器は出さないと、その可能性のあるところも含めてですね、それが本来の、日本政府の憲法に基づく武器輸出についての考え方であるということを指摘をしておきたいと思います。 じゃ、続けて防衛省に聞きますが、今回の戦闘機の第三国の輸出なんですが、イギリスやイタリアに対して、日本は必ず輸出しますと、そういう約束、そういう発言をしているんでしょうか、イギリス、イタリアに対して。簡潔に答えを、それだけ答えてください、イギリス、イタリアに対して。時間があれです。”
“ちょっと先生方、さっきから聞かれていて何かあれかなと思われるかもしれないですけど、実は、だから、さっき申し上げた三木内閣の武器輸出の政府統一見解には冒頭こう書いてあるんですね。武器の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するためといって、さっき言いました憲法や外為法の精神にのっとり武器の輸出を慎むというふうに言っているので、基本やっぱり私が言っていることは正しいんですよね。 何か集団的自衛権だから戦闘機の輸出ができますとかそういう話じゃなくて、武力によって国際紛争を解決する手段を永遠に放棄するというふうに九条に書いて、その論理的な、これさっきの上川大臣のあれじゃないですよ、九条の法的母体が憲法前文の平和主義というのは政府見解、最高裁の判決なんですけれども、その前文の平和的生存権などの考え方からすると、ここの国際紛争助長というのは集団的自衛権の場合は許されるんですとか、そういう話にはならないわけですね。”
“初めからそう言えばいいんです。 じゃ、次ですけれども、今言った輸出、個別の輸出、戦闘機の輸出に当たって行う閣議決定なんですけれども、内閣法第一条一項、二項の趣旨を十全に踏まえて行われなければいけないというふうに理解していいでしょうか。 ちなみに、内閣法の一条は、内閣は、国民主権の理念にのっとり、日本国憲法七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う、第二項は、内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員から成る国会に対し連帯して責任を負う。この委員会で何度も取り上げたことあるんですが、これ橋本行革のときに改正された条文で、内閣の行政権の行使について、その基礎は国民主権に置かれ、そして、私たち野党議員も含むわけですよ、全国民を代表する議員というのは私たち野党議員も含むんですが、そうした国会に対して連帯し、つまり国会の監督の下に行政権を行使しなきゃいけないという趣旨なんですが。”
“そぐわないものであってはいけないし、整合するものでなければいけない。整合するものでなければいけないということについて、整合という言葉を使いながら答弁してください。”
“じゃ、その憲法の前文の平和主義の趣旨を踏まえながら、その整合性をちゃんと図るように閣議決定をするということでよろしいですね。憲法前文の平和主義の趣旨に反するような閣議決定はしない、してはならないという政府としての認識であるということでよろしいですね。”
“だから、ずっとこの間、防衛省は、憲法の平和主義、前文の平和主義というのは国連憲章を守っていればいいんだみたいなことを言っているんですが、違うわけですよ。国連憲章で世界の平和のことも書いていますけれども、そんなよりもはるかに深く大事な平和主義の考えを日本国民はこの憲法によって確認して、それが憲法や法律も含め、法令を規律、つまり行政を規律しているわけですから、そこをすっ飛ばすということは国の在り方を変えてしまうことになるんですね。 ちょっと防衛省に今の関連で聞きますけど、防衛省、よろしいですか。 仮に、じゃ、初め、その国は何かそういう国連憲章上の武力の行使しかしない国だと思っていたんですけど、その国が侵略戦争を始めて、侵略をする国なんですが、そこに日本が輸出した戦闘機を使い始めた場合に、日本政府としてその戦闘機の使用を止めろと、やめろということはその国に対して言うんですか。前回、防衛大臣に聞いたら、いや、何か部品の提供をやめますとかしか言わなかったように思うんですけれども、その戦闘機の使用を侵略戦争で使うのはやめろということを政府として全力で相手に働きかける、そういう理解でよろしいですか。”
“失礼しました、防衛省です、防衛省。さっきから防衛省と議論している。ごめんなさい、失礼しました。”
“だから、私は、国際法上の集団的自衛権だったら戦闘機渡しても助長、武力紛争、国際紛争の助長にならないとか、そういう解釈自体がおかしくて、やっぱりその武力で争っているところに武器を出すということは基本的に国際紛争の助長に当たるということが、分かりやすく、ちょっと誤解を招かないように言いますけれども、まさに火が燃え盛っているところにまきをくべるではないですけれども、そうしたこともあり得るわけですから、そればっかりとは言いませんよ、武器を提供することがですね。ただ、そうしたもう武力で物事を解決する、その武力の最たるものである殺傷兵器など、そういう武器を提供はしないというのが国際紛争を助長するような武器の輸出はしないという考え方じゃないんですか。経産省、答えてください。(発言する者あり)”
“だから、防衛省のその見解だと、何か侵略戦争に対する戦闘機の輸出は国際紛争の助長に当たって、国際法上の集団的自衛権を行使している国に提供するには国際紛争の助長に当たらないというふうに言っているんですが、いみじくも防衛省から先に答弁いただいたように、国家の間で意見を異にして、その解決に武力を用いて解決する。まさに憲法九条のある国際紛争を解決する手段として武力を日本は永久に放棄しているんですが、まさにそうしたことを世界の国々も、つまり、どんないさかいや争いがあっても、武力に訴えて物事を解決する、国際紛争を解決する、そうしたことが地球上にあってはならないということを日本国憲法は、さっき経産省から答弁いただいた全世界の国民の平和的生存権の確認を含め、あるいは九条の規定を含めて、国家の意思として、国民の意思として表しているんですから。”
“じゃ、実際、その武力紛争の文脈だと、国際紛争を助長というのは防衛省としてどういう意味、武力紛争に限定して国際紛争を助長するというのはどういう、武器を輸出して国際紛争を助長するというのは具体的にどういう意味だというふうに考えていますか。”
“ちょっと、経産省もなかなか今の政府の全体の中で何かいろいろ苦しいお立場なのかどうか分かりませんが、きちんとのっとったものであるべきというふうに、今大事なこと、何が違うかというと、のっとったものであるという結論だけを言っているわけですね、のっとったものであるべきと、常にですね、ということを言っているということが重要でございます。 じゃ、今経産省が答弁していただいた中で重要な言葉、国際紛争等を助長することがないようにということなんですが、この国際紛争等を助長するという言葉の意味がどういう意味なのかということが重要なんですが、これちょっと、今戦闘機の輸出やろうとしている防衛省に聞こうと思うんですが、防衛省として、今のこの防衛装備移転の三原則、戦闘機の輸出も含めてですが、その文脈において、防衛省が言っているところの国際紛争等を助長するというのはどういう意味ですか。”
“今の答弁ですね、平和主義に、憲法の前文の平和主義にのっとったものであるべき、あるべきというのは、憲法の前文の平和主義にのっとった、つまり適合する必要があると、そういうことでよろしいですね、意味としては、答弁の意味としては、解釈としては。今おっしゃっていただいた、平和主義にのっとったものであるべきであると、外為法なり装備移転三原則は、というのは、憲法前文の平和主義にちゃんと整合するものでなければいけない、適合するものでなければいけないという意味であるでよろしいですね。簡潔に答えてください。”
“なので、憲法前文の平和主義は外為法の解釈上の指針としての意味を持つ、そういうものであると外為法の所管官庁として考えていると、そういうことでよろしいですね。”
“ありがとうございました。 では、経産省、その外為法の解釈一般について伺いますけれども、憲法前文があって、この委員会でも何度も取り上げてきたことあるんですが、憲法前文って何かというと、これは歴代政府の確立した解釈があって、憲法各条項のこの解釈上の指針であると。つまり、憲法の各条文というのは、憲法前文の、憲法を制定する目的あるいはその動機、決意というものを書いたもの、根本ですから、それに矛盾する、それに反するような解釈はしてはならない。現にそうしたことは、憲法の前文の中に、我ら日本国民はこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するというような文言があったり、あるいは憲法の最高法規性の条文ですね、九十八条の、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律などは無効であると書いてあるんですが、この条規には憲法前文も含むというのが憲法学界の通説であるわけでございますけれども、経産省に質問なんですけれども、とするならば、憲法より下位法ですからね、外為法というのは。”