小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“全く答えていないんだ。これ、どういう外交なんですか。 じゃ、政府参考人、よろしいですか、問いの二番ですよ。同じことですけど、問いの二番ですね、よろしいですか。 両議会演説のグローバルパートナー、グローバルパートナーシップの発言の文脈は、さっき私が申し上げたように何か所かあるんですが、これ全部、軍事的なことを語った後にこのグローバルパートナーシップだとかいう言葉を使っているんですね。 具体的に、例えば、アメリカ軍と自衛隊について、共にデッキに立ち、任務に従事し、そしてなすべきことをする、その準備はできていますという主張をされているんですが、これは、具体的に、日本が米軍のためにどのような立場で、いかなる任務を従事し、なすべきことを遂行しようとしているのか、またどういう準備をしているんですか。かつ、よろしいですか、さっきからの質問ですけれども、これを、インド太平洋域を超えた、文字どおりの地球規模でそうしたことをやるという政府としての意思表明、またアメリカに対する約束をしているんですか。政府参考人、明確に答えてください。四回目です。”
“いや、だから、私も首脳会談の共同声明を全部読んでいますから。二回にわたって答弁拒否を、大臣、しないでください。私は軍事面についてだけを絞って聞いているわけですから。 今大臣がおっしゃった、日米間で確認した国際社会におけるこの諸課題ですね、諸課題について軍事面が含まれているというのは大臣の答弁も否定しないと思うんですが、じゃ、もう一回聞きます、よろしいですか。 今回の岸田総理の訪米は、文字どおり、グローバルパートナーシップなどと言っているんですが、総理のこの両議会演説、先生方も御覧になっていると思うんですが、軍事的なことを述べた後に全部言っているんですね、グローバルパートナーとかグローバルパートナーシップだとか。これ、普通に読めば、普通に受け止めれば、ああ、日本はアメリカと、今までにない役割、そうしたことを果たすんだというふうに受け止めになるんじゃないかと思うんです。だから聞いているんですが。 これ、外務省には私、昨日確認しましたよ。政府参考人、大臣答えないんだったら答えてもらえますか。”
“いや、質問に答えていないんですが。 昨日、外務省に質問通告のときに確認しているんですが、もうダイレクトに聞きますが、外務省の説明では、今大臣がおっしゃったグローバルパートナーあるいはパートナーシップ、確かに菅総理やあるいは岸田総理自身もかつてアメリカとの間でそういう言葉を、グローバルパートナーというような言葉を使っているわけでありますけれども、今回の岸田総理の訪米は、よろしいですか、日本が軍事的な行動、あるいはアメリカに対する軍事的な行動で、従来のインド太平洋、その地域を超えた、文字どおり地球規模、インド太平洋地域を超えたエリアにおけるアメリカのためのその行動というのを約束しているものではない、また、そうした政府としての意思表示をしたものではない、その事実関係について端的に答えてください。答えられなかったら政府参考人が答えてください。”
“立憲民主・社民の小西でございます。 まず、上川大臣に、岸田総理の訪米について質問をさせていただきます。 問いの一でございますが、岸田総理、今回の首脳会談、また米国の両議会の演説において、グローバルパートナーあるいはグローバルパートナーシップという言葉を使って、特に議会演説のその内容は私も一言一句全部読みましたけれども、まるで世界の、もう地球規模、もう世界全体ですね、文字どおり、地球規模のエリアにわたってアメリカが行う武力の行使などの軍事行動について、日本が、日本自身の武力行使や、あるいはアメリカに対する軍事支援によってより積極的に行動する、あるいは、より積極的にアメリカの利益のために行動するというような意思表示に言葉として受け止める以外ないと思うんですが、そのような政策転換を政府として表明した、またアメリカに約束したということでしょうか。問いの一番です。”
“こんな議論すら、あえて言いますけど、政府と与党の中でやられていない、あるいは相手国の関係でもやられていないんだったら、現実主義なんて語る資格すらないですよ。 なので、外務大臣への質問は、日本の国の在り方として、殺傷兵器を輸出するような国になってしまえば、かえって日本が現実主義プラス平和創造のその理想に基づく外交、その力を失ってしまうんじゃないでしょうか。外務大臣の見解を求めます。”
“まあ、あり得るでは何の答えにもなっていないんですけれども、ちょっとほかにも聞かなきゃいけないことあるので、ちょっと最後に一言。 外務大臣、私、近く、百四十年ぐらいの歴史があるですね、百四十年ぐらいの歴史がある全世界の国会議員が出席する国際会議に衆参の議員団の参議院側の一員として行くんですね。平和の創造もテーマになっています。 私は、日本国を代表する国会議員として、日本は憲法の平和主義の理念の下に殺傷兵器は輸出しないと、そういう国だから、今非常に難しい国際環境、全世界の国民、国会議員がみんなが頭を悩ます中でも何とかしてこの平和を創造していく、そうしたことをこの国会議員主導でやろうじゃないかというようなことを申し上げるつもりではいるんですが、戦闘機を輸出して、防衛大臣が答弁したように、挙げ句の果てには侵略戦争にまで使われるような国になってしまえば、日本が率先して平和主義、現実主義は結構ですよ、現実主義というのは、まさに私が今日やらせていただいたような質問が現実主義なんですよ。”
“いや、その最終需要者というのは変わるわけですよ、戦闘機一回導入したらそれ何十年も使うわけですから。今は侵略戦争をやらない国だってやることだってあるわけですよ。 じゃ、大臣に伺いますが、日本が輸出した先の国が国際法違反の侵略戦争を起こして、その侵略戦争に日本が輸出した戦闘機を使う、その場合でも、日本はその国に対してその使用を止めるなどの行為は一切行わない、あるいは行わなくても憲法などの関係で問題がないというお考えなんですか。明確に答えてください。”
“重ねて防衛大臣に伺いますけれども、今言った全世界の国民が有する平和的生存権、これがあるので、現に紛争を行っている、戦争をやっている国には政府は武器を輸出することができないんだというのはこの委員会で防衛省の方からかつて答弁をしてもらっているんですが、では、防衛大臣、これ質問通告七番ですね、一般論として、日本が戦闘機を輸出した場合、輸出してその戦闘機がその輸出先の国で使われて、そのことによって人間、人類の誰かが殺傷等をされた場合に、憲法前文の平和主義の全世界の国民が有する平和的生存権との関係で問題が生じない、人間が死んでいるんですけど、日本が輸出した戦闘機によって、なんだけれども、この場合は、日本国憲法の前文の全世界の国民の平和的生存権との関係で問題が生じないという場合は具体的にどういう場合ですか。具体的に、これ質問通告しているのでちゃんと答えてください。”
“国防を堂々とやっていただきたいと思うんです。 防衛大臣に伺いますが、先ほど私が申し上げた憲法前文の平和主義、特に全世界の国民が有することを確認する平和的生存権ですね、そうした日本国のこの憲法の前文の平和主義の理念、これがあるから日本は武器輸出ができないとかつて内閣法制局長官らは答弁していたんですが、これ質問通告していますよ、この憲法前文の平和主義、特に全世界の国民の平和的生存権、この趣旨について、イギリスとイタリアに日本から、この戦闘機の開発の過程で、今の協議の過程で説明したことがあるのか、あるのであれば、いつ、誰が、どのような文書などでやっているのか、それを大臣、答弁してください。”
“だから、有力な選択肢というのは、要するに、競合するライバルだということでよろしいですね。一言で答えてください。”
“サウジアラビアのその参加を日本は何か嫌がっているような報道がありますけど、仮にサウジアラビアが参加する可能性があって、それが、日本の立場は別として、加わる可能性があるのであれば、この閣議決定というのは今の段階では許されるものではないという指摘はしておきます。 政府参考人に聞きますが、今、ヨーロッパのこのドイツ、フランス、スペインなどの国がやはり次期戦闘機の開発を進めているということなんですが、それと間違いなく、このユーロファイターの後継機の開発である、日本がやろうとしている次期戦闘機と、ヨーロッパの大国であるドイツ、フランス、しかもフランスは戦闘機のやはり非常に開発力のある国ですが、そうした国の開発する戦闘機とこれ競合しちゃう、競合するという問題が生じ得ると思うんですけれども、その競合の見込みなどについて政府はどういう認識でいるか、簡潔に答えてください、時間がなくなってきているので。”
“これ、サウジアラビアが意思表示を、意思を持っているというのはいろんな報道があるんですが、それが事実であれば、大臣に伺います、事実であれば、共同開発国の枠組みが変わるわけですから、しかも、サウジアラビアは、申し上げるまでもなく、もう世界、先進国断トツの財政赤字国である日本なんかに比べて世界有数の巨大な資金を持っている国ですから、そうしたサウジアラビアが加わるんであれば、共同開発国にですね、その枠組み、構造が変わるわけですから、そうすると、それぞれの国が求められる貢献や、あるいはその貢献に係るそれぞれの国の主張というのも変わり得るわけですので、なので、今月閣議決定するのは時期尚早じゃないですか。仮にサウジアラビアが加わる可能性があるのであれば、その戦闘機を輸出する閣議決定というのは待つべきではないですか。大臣の答弁を求めます。”
“サウジアラビアがこの共同開発に参加したいという意思表示、あるいはそういう意思を持っているということも、政府としては事実として認識していないということですか。”
“もう何かすごい答弁ばっかりしていますが、その技術面、資金面の当初想定していた貢献と、日本が戦闘機を輸出をすることによる価格低減の貢献について、それは何か別物であって優劣が言えないというんだったら、それ輸出しなきゃいけない根拠そのものが崩壊しているというふうに具体的に申し上げさせていただかなきゃいけません。 政府参考人、いいですね、これ報道等されているので答えられると思うんですが、サウジアラビアが日本や三か国のこの共同開発に参加したいというふうに名のりを上げているということなんですが、それは事実ですか。また、サウジアラビアが共同開発国になる可能性はあるんでしょうか。政府参考人、答弁してください。”
“じゃ、次の、今の答弁ですね、次の第四番の大臣通告していたこの問いと併せてちょっと今の観点を質問します。 今、同等になることがまず必要だというふうに言ったんですが、政府の説明だと、日本は当初、技術面や資金面の観点から発言権を得ていくつもりだったというようなことですね、安保の三文書を閣議決定した当時くらいの、そういう答弁をしているんですけれども、日本の輸出による戦闘機の価格の低減効果、日本がどこかの国に輸出することによって戦闘機がたくさん売れて価格が低減する、その低減効果が、なぜ日本が元々想定していた技術面やその資金面でのこの貢献の観点、それに勝るというその具体的な根拠は、それどういう根拠になるんですか。どういう説明になるか、それを説明してください。”
“じゃ、大臣に伺いますが、日本が輸出する国にイギリスもイタリアも輸出できるのであれば、なぜ日本は輸出しなきゃいけないか、というのは、日本が輸出先を開拓して、そのことによって戦闘機が売れて、たくさんの国で売れる、よって値段が下がると。日本の調達価格も含めて値段が下がるからどうしても輸出が必要だというロジックを政府は言っているんですが、日本が輸出できる国にイギリスやイタリアも輸出できるのであれば、あるいはライセンス生産もできるんだと思うんですけど、なぜ日本が輸出する必要があるんでしょうか。それを防衛大臣、答弁してください。”
“そうしたことを本当に必要性と合理性があってやらなきゃいけないということを私は具体的に詰めているんですが、それについて与党にすら説明しないんだったら、こんなもの閣議決定するのは、これ違法行為ですよ。内閣法違反だ、あるいは内閣法違反であるということも厳しく指摘をさせていただきたいと思います。 じゃ、次、政府参考人に重ねて聞きますが、日本が輸出するということなんですが、政府参考人、日本が輸出を想定している国はどこですか。どういう国に輸出しようとしているのか。また、その輸出する具体的な国や地域についてはイギリスやイタリアに対して告げているのか、告げている場合にはいつ誰にどのような文書が残っているか。そうしたことを答弁してください。”
“要するに、自民党、公明党、与党にも、それ説明していないわけですよね。当然だと思いますけど、国会で言えないことなんだから。佐藤理事も説明を受けていないというふうに深くうなずいていらっしゃいますけれども。そんなことで決めていいんですか、こんな重大な話を。榛葉先生、笑っていらっしゃいますけど、そこを詰めるのが国会議員の仕事、そこを詰めるのは野党の仕事なんですね。ちょっと済みません、個別の先生のお名前を出してしまったので、それはちょっと後で議事録の削除、訂正を私の方から委員長にお願いをさせていただきますが。 ただ、これ笑うことじゃないんですね。笑うことじゃないんですね。日本国民は、全世界の国民が平和的生存権を持つということを、過去の悲惨な、人類の歴史にないような惨禍の上にそれを確認している、全世界の国民が平和的生存権を持つことを確認している世界で唯一の国民が日本国民なんですね。戦闘機を輸出すれば、それによって人が殺されることは小学生だって分かることですよ。”
“さっきと同じことを答弁拒否で読み上げただけなんですが、いや、聞いていることをちゃんと答えてください。 大臣、じゃ、政府参考人答えられないんだったら責任者の大臣が答えてください。政府として、自民党と公明党の与党協議の場に、具体的な日本が求める性能については、さっき政府参考人は、それは日本の安全に関わることなので、そうしたことは国会ですら答弁は控えるというふうに言ったんですが、自民党と公明党の、この与党にはそれは説明しているんですか。その事実関係を答えてください。”
“そういうの、何の説明にもなっていないじゃないですか。何か、大規模な軍事力を有する国があって、それぞれの国が新世代の戦闘機の開発をしている、それ、ヨーロッパにおけるロシアだってそうじゃないですか。どこの国だって、そういう軍事的な脅威を一般的に持っている国はそれ言えることであって、しかも、今のそれぞれの高度ネットワーク戦闘だとかステルス性だとかの説明も、それは一般的な説明だけしているだけじゃないですか。 ちゃんと質問通告しているんですから答えてください。質問通告の問取りに来てくれた官僚さんにもちゃんと説明して、向こうも合意して、国会答弁求めていますよ。具体的にどのような性能が必要で、それを盛り込むためにそうした日本が第三国に輸出をしなきゃいけないのか、それを答えてください、答えられるはずですから。”
“どこで何を誰にどう言われたかすら国民、国会に説明をせずに、こんな重大なことを閣議決定だけで決めるなんて論外ですよ。堂々と国防やりなさいよ、堂々と。なぜそうしたことをやらないのか、非常に大変な問題であるということを指摘をさせていただきます。 じゃ、次の質問なんですけれども、政府参考人に聞きますが、政府の主張だと、日本が海外に、第三国に輸出しないとイギリスとイタリアとの関係で日本が求めるような性能をこの戦闘機共同開発の中で盛り込むことができないと言っているのですが、それに対して国会では、高度ネットワーク戦闘、ステルス性、高度なセンシング技術など言っているんですが、もっと具体的に、どういう性能を日本は盛り込みたくて、かつ日本が輸出しなければ盛り込めないのか、具体的に答えてください。”
“今、防衛大臣の徐々に認識について、さっき政府参考人が、相手のあることなので答えられないということだったので、委員長にお願いしたいんですが、防衛省、また念のため外務省、外務省はないと言っていたので対応の必要はないと私は承知しているんですが、いずれにしても、政府として、イギリス、イタリアの関係者から、いつ、日本が戦闘機の第三国輸出をしてほしい、するべきだというような意思表示ですね、要求などの意思表示を受けたのか、またそうした文書が残っているのか、それについて、イギリスとイタリア政府に、国会にそうしたことを回答していいかという同意を、確認、同意を取った上で、この委員会に資料の提出を求めます。”
“済みませんでした。防衛省の答弁拒否があったので。 防衛大臣に伺いますが、こんなことを、イギリスあるいはイタリアからいつ日本が戦闘機の第三国輸出をするように求める意思表示を受けたのか、いつ、日本の誰に対してされたのか、そしてそれが文書として残っているのかどうか、そんなことすら答弁もしない、それでこの戦闘機、最強の兵器である戦闘機を海外に輸出するなんて、それはあり得ない話だと思うんですが。 防衛大臣、もう一度聞きますが、防衛大臣自身は、防衛大臣自身はイギリスとイタリアの関係者からいつそういう意思表示を受けたんですか、明確に答えてください。”
“上川大臣、ありがとうございました、答弁。 上川大臣だけではなくて、外務省の政務三役あるいは外務省自身も、イギリスの国防大臣の訪日時に、この戦闘機の輸出についてのやり取りはないと、意思表示はないということでよろしいでしょうか、念のための確認です。”
“防衛大臣、外務大臣いらっしゃるんですが、両大臣に一緒に質問させていただきますが、イギリスの国防大臣から、日本が生産した戦闘機の第三国輸出について日本がするべきだといった旨の意思表示を両大臣は受けられていますか。あるいは、両大臣の下にある防衛省、外務省の政務三役、副大臣や政務官は受けられていますか。 防衛大臣から答弁してください。”
“予算委員会で我が会派の辻元委員が、イギリスの国防大臣がその旨の発言を、具体的に質問通告のときに政府に確認しましたら、イギリスの国防大臣が日本滞在中に、日本側にそうした日本が第三国への輸出をすることを求めるというような意思表示をしたということなんですが、では、そのイギリスの国防大臣からそうした意思表示を受けた日本関係者は誰であって、それはいつ、どのようなときで、またその関連の文書が残ってあるのか、答弁してください。”
“だから、その徐々に認識じゃ、国会に対する、国民に対する説明にならないので、日本の国の在り方が変わる重大な、しかも私は憲法違反だと思いますけど、問題ですので、それはちゃんと答えてください。 こういう機会のこういう場面の協議、あるいはこういう場、こういう文書の提出を受けていると。”
“立憲民主・社民の小西洋之でございます。 今、政府が与党と議論をし、この年度内、今月中に決めると言われております、次期戦闘機の第三国、日本が生産した戦闘機の第三国の輸出の問題について質問させていただきます。 まず、政府参考人に聞きますが、政府の説明では、共同開発国であるイギリスまたイタリアから日本生産の戦闘機の第三国輸出について要求をされていると、国会答弁では依頼などの表現を使っていますけれども、具体的に、どの機会に、日本の関係者の誰に対してどのような意思表示がなされているのか、またそれを示す文書はあるんでしょうか。答弁をお願いいたします。”
“私は政党助成法の担当をしていたんですが、借入金に政党交付金を使うことは禁止など、既に例外はあるわけですよ。立法政策で幾らでもできるわけです。これ、税金をもらっている政党が世襲を行う、人事で悪さをする、国会議員を鍛え上げるというトレーニングすら行わない、国民には全く理解が得られないと思います。 真の政治改革を成し遂げ、未来の三十年に国民を救う、その火の玉の決意を立憲民主党が行う、それを申し上げて、私の質疑を終わります。”
“政党交付金、税金をもらう政党はそうした取組をするのが当然だということが法改正でできます。 岸田総理、よろしいですか。政治資金パーティーの禁止、政治資金規正法の法改正、それも含めて、こうした規正法や政党助成法の法改正で派閥政治を法律によって根絶する、未来の三十年の国民のために根絶する、その決意をもう一度答弁してください。”
“実は、一九九四年に政治改革を行われて、そこに抜け道があったわけですね。で、この派閥の横暴を許してしまった。そして、一九九四年から、今年が二四年、三十年です、ちょうど。この間、日本は失われた三十年です。国民の暮らしは苦しくなり、そして国の競争力は衰えてしまった。この責任は政治です。民主党も政権を取った時期はありましたが、もう圧倒的期間は自民党です。 じゃ、自民党政治の元凶は何かというと、これは派閥政治なんですね。じゃ、派閥政治の弊害は何か。岸田総理が言ったお金、そして派閥が行う悪い人事、そして世襲ですよ。世襲の維持、再生装置でもあるんですよ。この利権と派閥人事と世襲、この派閥政治の弊害を根絶する、その法改正をやらない限り、未来の三十年、日本国民と日本国を救うことはできないんですよ。その法改正をやるべきだと私は言っているんですね。 この派閥の人事の横暴を止める、これは政党助成法の法改正でできます。国会議員をトレーニングするシステム、プログラムを作る、政党助成法の法改正でできます。世襲の禁止も政党助成法の法改正でできます。”
“岸田総理は、政治家の責任を問う連座制ですね、いわゆる、それについては法改正をやるというふうに答弁をしています。連座制については法改正の決意を示して、派閥の政治資金パーティーを禁止する法改正について何ら決意を示さないのはなぜですか。派閥政治を残そうとしているんじゃないですか。”
“国民に納税の義務を遂行させて、一方で、自民党の議員ですね、八十五名ですが、脱税を許すという、許し難い姿勢だというふうに思います。 政治改革について質問いたします。岸田総理、よろしいですか。 派閥の政治資金パーティーを禁止するということを自民党はガバナンスコード、内規で決めるということなんですが、私は元総務省で政治資金規正法を担当していたんですけれども、これ法律で、政治資金規正法で簡単にできます。規正法五条一項一号の政策研究団体というこの派閥の定義がありますから、こうした政治団体、みなし団体なんですが、政治資金パーティーを行ってはいけないという規正法の法改正で禁止することができます。 政治資金規正法の法改正で派閥の政治資金パーティーを禁止する、その決意を、岸田総理、答弁してください。”
“でしたら、私が今質問したように、この調査、アンケートや調査報告を、初めから、脱税問題が生じない、個人の資金提供ではない、政治団体の資金という決め打ち、そうした質問項目しかありません。質問を実際やったと言うんですが、私は多分やっていないと思います。 いずれにしても、個人として使っていた、個人として管理をしていた、あるいは秘書から収支報告書の計上について相談を受けたという政治資金規正法の違反を推定する証言が幾つもあります。 ですので、岸田総理、改めて自民党においてこうした疑惑について岸田総理の責任において調査をして、その調査結果をもって、参議院の政倫審に参考人として、三月十五日の確定申告が終わるまでに参議院の政倫審に参考人として出席をする、そうした決意があるか、答弁してください。”
“岸田総理、自民党のアンケートと調査報告のこの調査は、岸田総理の責任において行ったものという理解でよろしいですか。”
“更にこの報告書の問題を追及するんですけれども、岸田総理、よろしいですか。 実は、この報告書を見ていると、全部会計責任者の責任にしているんですが、議員が会計責任者の収支報告書の虚偽記入罪に関与したと自白しているものがあるんですね。七ページなんですが、秘書から、収支報告書の計上方法ですね、秘書から計上方法について相談があった、何らかの記載はした方がいいと考え、議員個人からの寄附として収支報告書に記載していた。 これ虚偽記入なんですけれども、これは虚偽記入罪が構成要件を満たしているという認識でいいのか。その事実関係について岸田総理に当該議員に確認するように質問通告していますが、答えてください。”
“委員長にお願いですが、自民党のこの調査をした六名の議員と書かれた七名の弁護士に、個人として資金を受領したのかという質問をしているのかどうか、また、私が言った個人として使っているケース、個人として管理しているケースについて質問し、どういう答弁があったのか、そういう事実関係について委員会に報告を求めます。”
“じゃ、先ほどの質問です。 個人のお金として使っていたと述べた人が十名強、個人が管理していたと述べている人が十二名いらっしゃるんですが、その方々は、今の質問に対して、個人のお金として受領していたのかという質問に対してどう答えたんですか。質問通告していますよ。”
“岸田総理、自民党の調査において、個人として受領したのかという、聞いてください、岸田総理、自民党の調査において、個人として受領したのかという質問をしたかどうか、誰かから報告を受けたことがありますか。あるんだったら、その報告した方を答えてください、参考人で呼びたいと思いますから。”
“今質問した報告書の六ページ、個人の寄附金、個人のお金として使ったと述べている議員が十名強いると。あるいは、議員本人が個人で銀行口座などで管理していたと述べている議員が十二名いる。 こうした議員の皆さんに対して、これは個人として受領したお金なのかという質問を自民党の調査で、事実として、六名の議員や七名の弁護士は事実としてそういう質問をしているんですか。質問通告していますよ。”
“国民の皆さんの怒りは沸騰していると思いますけど、岸田総理、この調査報告書、脱税隠蔽のインチキの調査なんですが、更にそれを具体的に追及をしていきます。 調査報告書の六ページですね、全部質問通告していますけれども、聞き取り対象者、すなわち議員自身からの、寄附金や借入金として使った、つまり議員個人のお金として使っていたという証言があるんですね。かつ、調査報告書の十ページ、このキックバックの還付金ですね、お金などを管理していたのは議員本人であるというふうに述べている方が十二名もいらっしゃるんですね。こうした方々に事実関係を確認して、答弁するように質問通告をしています。 自分のお金として使っていたと証言する十名強の皆さん、あるいは自分で管理をしていた、銀行口座などと言っているんですけど、この議員の皆さんは、脱税問題が生じる議員個人への資金提供されたお金として認識し、そうした扱いをしていたのではないんですか、答弁してください。”
“個人が受領したのかということについては質問項目にもないし、元々設定が、個人が受領していない、政治団体が受領したことになっているわけですから、これ、岸田総理が今説明した脱税問題を何ら解明することにならないわけですよ。逆に、脱税を隠蔽する調査にしかならないわけですよ。 じゃ、岸田総理の、もう具体的に聞きますが、質問通告していますが、橋本聖子先生ですね、二千五十七万円の政策活動費。また、前回質疑でやりました宮澤前防衛副大臣、自分で管理して、自分のお金に混ぜて使っていた。あるいは藤原崇衆議院議員、刷新会議の事務局次長です、個人の資金の一部だと認識していた。まさに、個人資金として提供を受けて管理し、使用した、犯罪を犯し、脱税問題が生じている可能性があるんですが、こうした方々に事実関係を確認して、この予算委員会で今日答弁するように質問通告していますが、確認したのか、そして答弁できるのか、そのことを答えてください。”
“岸田総理、国民の皆さんは、二月の十六日から三月の十五日まで、確定申告、懸命に納税をされようと努力をされています。ところが、岸田総理は、その間に行われた自民党のアンケートや調査において、あえて脱税問題が初めから起きない、決め打ちですね、政治団体の資金であるという決め打ちの調査項目を事前に確認し、了承しています。 岸田総理は、国民を裏切って、脱税を隠蔽するその先頭に立っているんじゃないんですか。それが岸田総理の火の玉ではないですか。”
“だから、その調査は初めから議員個人が受領したケースを外しているんですよ。初めから政治団体が受け取ったケースだけにして、そして、収支報告書にそれを記載しなかったことがありますかという質問しかしていないわけですね。つまり、自民党が行ったアンケート調査は脱税隠蔽調査なんです。 岸田総理に伺います。岸田総理は、この脱税を事実上隠蔽する調査について、この議員個人の資金であるかということを聞いていないわけですけれども、この質問項目を事前に岸田総理は確認して了承していたんですか。”
“橋本聖子参議院議員ですね、オリンピックの英雄で、私も個人的には敬愛する方ですが、この方は、二千五十七万円のキックバックをこういうふうにマスコミに記者会見で言っているんですね。派閥の方から政策活動費、つまり個人資金としてもらっていた、派閥の方から政策活動費としてもらっていた、そして政策活動費として使っていたというふうに言っていらっしゃいます。派閥から個人として資金の提供を受け、使っていた。犯罪であり、脱税の問題が生じる事態でございます。 橋本聖子議員に、これ個人資金の提供だったのかということを調査で質問しているんですか。”
“検察は脱税問題については捜査していないというのは、前回の私の質疑で法務省の答弁で明らかになっています。 仮に、検察の捜査ですね、受けた人、派閥の幹部や逮捕された議員で、約十名弱ぐらいなんだと思いますが、八十五名がキックバックなどを受けていたというふうに調査報告で結果出ているんですね。 じゃ、岸田総理に伺いますが、七十五名余りいると思うんですけれども、検察の捜査を受けていない議員に対して、この調査において、議員個人の資金として提供していたのかどうかを質問項目として初めから設けていない、そしてそういう質問はしていないはずなんですけれども、その理由はなぜですか。 もう一度聞きます。質問項目あるいはアンケート項目として、議員個人の資金として提供を受けていたのかという質問をあえてせずに、初めから政治団体の資金ということを決め打ちしてやっている理由、それはなぜですか。”
“配付資料の十四ページですけど、この調査委員会のチームの聴取事項というのが決まっているんですね。これ見たらお分かりのように、実は政治団体の収支報告の記載漏れしか初めから聞いていないんですね。さらに、二月十三日の自民党のアンケート調査も、これも政治団体の収支報告書に記載漏れがあったかしか聞いていないわけです。 つまり、議員個人の資金として提供なされていたのかという事実については初めから聞いていない。もっと簡単に言えば、政治団体の資金として提供された、つまり脱税の問題が起きない資金として提供されたというふうに決め打ちをしているんですね。 こういう決め打ちをしたのは、理由はなぜですか。そして、この調査項目は、岸田総理、事前に見て確認しているんですか。答えてください。”
“線香花火に失礼な火の玉の決意だということだけはよく分かりました。 岸田総理に伺いますが、先ほどからおっしゃっている自民党の聞き取り調査ですね、二月の十五日、この聞き取り調査において、そのチームを務めた六名の議員あるいは同席した七名の弁護士の先生方から各議員に対して、派閥から個人の資金としてお金を受け取っていたのですかという質問は事実関係としてなされていますか。その事実、質問したかどうかの事実関係の有無を答えてください。質問通告しています。”
“参議院の政倫審ですね、世耕先生、安倍派の幹部、出席の意向を表明されていらっしゃるんですけれども、世耕先生は、一月十九日、二十日ですかね、記者会見で、もう全く何にも知らない、知らないを連発されて記者会見をされているんですね。なので、参議院の政倫審に世耕先生がいらっしゃっても、安倍派でいつからキックバックが始まったのか、キックバックの二二年の再開を誰が決めたのか、そしてそれは脱税が起きる議員個人資金の提供だったのか、そうしたことは分からないんですよ。 ですから、岸田総理が、森元総理や安倍派七幹部全員にちゃんと事実関係を確認して、自民党総裁の責任において参議院の政倫審に参考人として出席して、疑惑の解明、国民の説明責任を果たす、その決意を、四度目だと思いますが、もう一度だけ聞きます。その決意を述べてください。”
“岸田総理に伺います。よろしいですか。 三月十五日で確定申告は終わります。確定申告が終わるまでに、安倍派のキックバックがいつから何の目的で行われていたのか、また、キックバックの再開が、安倍派七幹部、どのように関与して誰が決めたのか、そして一番重要なこと、そのキックバックは所属議員の個人資金として提供されていたのか、これは脱税問題が起きます。そうした事実関係は、衆議院の政倫審でも、また予算委員会のこの質疑でも全く明らかになっていません。 ですので、自民党総裁の岸田総理の責任において、そうした疑惑の事実関係を確認して、その解明責任、そして国民への説明責任を、参議院の政倫審に出席して、参考人として出席して果たす、その決意を、三月十五日の国民の確定申告が終わるまでに果たす、その決意を答弁してください。”