小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案及び貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、提出者衆議院国土交通委員長井上貴博君から順次趣旨説明を聴取いたします。井上衆議院国土交通委員長。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。 ─────────────”
“国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮本周司君、小池晃君、里見隆治君及び石井章君が委員を辞任され、その補欠として長谷川岳君、大門実紀史君、新妻秀規君及び嘉田由紀子君が選任されました。 ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、最近の航空分野における事故の発生状況、災害時における航空輸送の確保の要請等に鑑み、航空機の航行の安全を確保するため、頻繁に離着陸が行われる空港等において離着陸を行うパイロットに対する技能発揮訓練の義務付け、滑走路への誤進入防止に係る事項の空港等の機能確保基準への追加等の措置を講ずるとともに、地方管理空港に係る滑走路等の応急の災害復旧工事の国土交通大臣による代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、滑走路誤進入の防止に向けた具体的な取組内容、空港の機能を適切に維持するための方策、我が国のこれからの航空・空港政策の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、森屋君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、中野国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中野国土交通大臣。”
“ただいま森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 航空法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長谷川岳君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。 ─────────────”
“航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 航空法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省航空局長平岡成哲君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、梶原大介君、山東昭子君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として永井学君、吉川ゆうみ君及び江島潔君が選任されました。 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。 ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に青島健太君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、高橋次郎君、嘉田由紀子君、江島潔君、永井学君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として佐々木さやか君、青島健太君、梶原大介君、山東昭子君及び松山政司君が選任されました。 ─────────────”
“村上大臣、石破総理に働きかけてこの墨塗りの部分を開示する、その決断を村上大臣に求めて、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“関係ないわけがないんですね。 実は、先生方、さっき御覧いただいたように、十月三十日に形式的任命権という考え方を削除したことによって、実はこの墨塗り部分って、完成した文書からは全部なくなっているんです。任命拒否の要件をずっと検討していたのに、そこに墨塗りがかぶせられているんですが、もう任命拒否の要件が何もない制度が十一月の十三日につくられているわけでございます。 ただ、村上大臣、うなずいていただいていますけれども、しかし、総理や政府が学術会議に持つ問題意識というのはこの墨塗りの中に書かれているわけでございますので、これの開示を行うことなく参議院で学術会議法の審議をするのであれば、もう日本は終わりだと思います。村上大臣、うなずいていますが、議会政治は終わりだと思います。 村上大臣、実は、これ政府がこてんぱんに裁判で負けているんですが、政府の控訴期限は五月末です。この五月末、政府がどうするのかどうか……”
“それは、今申し上げたように、改正法における総理の監事任命、評価委員の任命、設立委員の指名、そうしたものの考え方の根幹になるわけでございますので、ここに墨塗りをしたまま改正法の審議を参議院で行うことは許されない。そういう理解でよろしいですね。”
“総理が学術会議に対して、学術会議の会員はこうあってはならない、すなわち学術会議の在り方としてこうあってはならないという問題意識、学術会議に対して総理や政府が向けるその問題意識の根幹が実は書かれているんですね。それがこの今の改正法とどういう関係があるか。 改正法によって、学術会議の歴史で初めて政府の関与が法文上も規定されることになりました。一つは、総理が任命する監事です。学術会議のこの業務を監査するわけですね。かつ、評価委員、学術会議のこの業務を評価する、この評価委員も総理が任命をいたします。そして、何と、設立するときの学術会議の新しい会員を決める、その設立委員を総理が指名することになっているんですね。 副大臣に伺いますが、よろしいですか。この墨塗り部分は、政府のこの任命拒否に、総理の任命に関する、学術会議の会員の任命に関する考え方が書かれている。それはすなわち、総理や政府が学術会議に向けて持つ問題意識が書かれているわけです。”
“大臣、是非、石破総理に、もうこんなことをしていたら日本はもう、国民、国家、本当に駄目になってしまうと、どうか大臣の見識で石破総理に働きかけて、これ石破総理が墨塗りを外すと決断をすればもう今日にでも外せる話ですから、是非大臣、お願いいたします。法の趣旨を踏まえ内閣府がということですが、法の趣旨を踏まえていないことは東京地裁判決でも厳しく指摘をされ、違法行為をやっていると。かつ、今御覧いただいたように、何にも答弁しない、答弁拒否を連発するということは、法の趣旨を踏まえていないということでございます。 そして、実は、この墨塗り部分なんですが、改正案の核心部分そのものとも関わるんですね。 どういうことかというと、この墨塗り部分ですね、皆さん読んでいただいたら分かるんですが、任命に関する総理の考え方、特にその任命拒否の考え方が書いてあるということは、もうこれ普通の人なら誰でも分かることなんですね。それが何を意味するかです。”
“かつ、総務大臣として行政評価権を有して、こうした墨塗りといった行政行為に対して勧告権を行える立場でもございます。村上大臣、石破内閣の一員として、国民、国家のために、日本の民主主義のために、日本の法の支配のためにこの墨塗り部分を開示する、そのために大臣がリーダーシップを取ると、石破総理に働きかけていただく、そのことの決意を答弁ください。”
“関係あることは後で言いますけれども、ちょっとここで村上大臣に御質問させていただきたいと思います。 先ほどから私、「ワイマールの落日」ということを申し上げているんですが、村上大臣に、大臣のホームページに載っているものなんじゃないかと思うんですが、岩波の「世界」でインタビューを二〇一四年に掲載されて、集団的自衛権の容認のときですね、日本は「ワイマールの落日」を繰り返すなということを警鐘を鳴らしてくださっています。戦前の外交官の加瀬さんが書かれたその「ワイマールの落日」という本を参照されながらですね、触れながら、ナチス・ドイツが議会で全権委任法を成立させ、実質的にワイマール憲法を葬り去ってしまった歴史、安倍さんの解釈改憲はこうした同じ過ちを繰り返す危険性があるということをおっしゃっております。 村上大臣、安倍政権ですら行ったことがない内閣法制局の審査資料への墨塗りですね、かつ、その中身何ですかと聞いても何も答えない、こんなことを許していていいんでしょうか。村上大臣は情報公開法の担当大臣でございます。”
“あの官僚の方も、私もかつては官僚だったんですけどね、良心ある方だと思うんですけど、官僚の人にこういう答弁をさせてはいけないということは、村上大臣、誰よりも御理解されると思います。 村上大臣、二十三ページに、実はこの墨塗り事件は、私、一国会議員としてこれを当時要求して、提出拒否をされ墨塗りをされた戦後初めての仕打ちを受けたんですが、実は参議院の内閣委員会の理事会協議事項にもなっているんですね。これの一番、当時の共産党の田村先生、今の共産党の委員長ですけれども、まさにこの墨塗り部分を開示した文書の提出というのを理事会で要求しているんですが、これずっと提出拒否されたままなんですね。 内閣府の副大臣に質問いたしますけれども、内閣委員会で学術会議法の改正案が審議されます。その内閣委員会に、この墨塗りの開示を拒否して、この墨塗り文書の提出をし続けて日本学術会議法の法改正の審議など許されない、そういう見解でよろしいですね。”
“二十ページは、これ十月三十日の審査資料なんですが、そこまでの間に残念ながら表現ぶりが後退していって、二十ページ、マジックで私が囲っている部分のところ、真ん中の線、これは内閣府が消していったあとです。内閣総理大臣は、日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられ、実質的な任命権は日本学術会議にあり、ここを削っているんです、削っているんです。で、内閣総理大臣の任命行為は形式的なものとなることが期待されている。これ、期待されというのはさっきより後退した表現です。ここも削ったわけです。実は、これが十一月十三日の完成形に至っているんですね。削ったところを外すと、総理大臣は、日本学術会議の推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという文章になってしまって、実質的な任命権は日本学術会議にあると、こういう見解は取られてしまっているんです。 内閣府に聞きますが、実質的な任命権は日本学術会議にあり、この見解は今の政府の解釈とも整合しますか。かつ、この見解を削った理由は何ですか。それを答えてください。”
“だから、これ答えないんですね、村上大臣。これが実は安倍政権以降の、これを石破政権で村上大臣に正していただきたいんですね。これ、実は今私が読み上げたところは正しい解釈なんですよ。正しい解釈を言っているんですね。 じゃ、次、八ページ御覧いただけますか、八ページ。 八ページも実は、上の線引いてあるところですね。日学法、学術会議法第十七条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものと解しているということなんですね。だから、学術会議が実質的な任命権を持っていて、ただ、特別職の公務員の地位をどうしても与えないといけないので、その手続が必要なので、そのための形式的な任命行為だというふうに言っているんですね。 内閣府、もう一度、一般論で聞きます。ここに書いてある総理の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものである、これは一般論としてですね、一般論です、一般論としてこの考えは政府の今の学術会議法の解釈と整合しますか、それとも誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。”
“いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。 一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。”
“内閣総理大臣に拒否、任命拒否の権能はないものと解するのが相当であるというふうに書いてあるんですね。 内閣府、よろしいですか。一般論で聞きます。一般論ですね。この文書を離れて一般論で聞きます。よろしいですね。質問通告もしています。一般論で聞きますよ。 内閣総理大臣に学術会議の会員の任命拒否の権能はないという法解釈、一般論は、今の政府の解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか、それを答えてください。”
“全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。 大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。 先生方、五ページ御覧いただけますか。 実はこの資料に、菅総理が行った任命拒否が違法であることを当時の内閣府と内閣法制局の官僚が自白していると、そういうことが随所に実は書かれているんですね。五ページに書かれてあるところですけれども、内閣総理大臣は学術会議の推薦に拘束され、そして、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると書いていますね。”
“じゃ、今申し上げたように、この墨塗りの部分は、総理の任命拒否が、鳩山副大臣、よろしいですか、私の質問聞いていただいたらいいのですが、鳩山副大臣、この墨塗りの部分は、二〇一八年に政府がひそかに作っていた総理が任命拒否ができるという解釈が本当に正しいのかどうか、それを確認するために、この墨塗りを取らない限り我々は判断できないわけですよ、国会だって、国民だって、結論だって、その結論だけ見たって。そういうことも、東京地裁もちゃんと判決の中で言ってくれています。結果だけじゃなくて、その解釈の検討の経過をも公開して初めて法解釈の正当性は判断できるというふうに言っています。 鳩山副大臣に質問しますが、今学術会議法の法改正を国会に出していますけれども、この墨塗り部分を開示せずに、この学術会議法の改正案を参議院で審議を求めることは許されないんじゃないですか。そのことについて答弁をしてください。”
“ちゃんとそれぞれの文書に日付があって、見え消しがあって、これが完成形でないということは小学生でも分かることですね。 ちなみに、これ裁判になっていて、先週の金曜日に政府が全面的に負けて、墨塗りの部分を全て開示せよという命令が出されているんですが、判決の中でも、これが国民に混乱を生じるということは理屈としては全く成り立たないというふうに言われているんですね。 じゃ、内閣府、聞きますが、今まで三回質問して、昨日レクでも御説明いただいていたことも答弁拒否されたんですが、この墨塗りの部分が、総理の任命の解釈に関することが書かれていることは分かり切っていることなんですけれども、これをあくまで隠そうとする理由って何なんですか。これ、情報公開の問題ではないと思います。 副大臣、政務官お越しいただいた、副大臣ですかね、鳩山副大臣、よろしいですか。”
“推薦に基づいて総理大臣が任命すると書いてあるんですが、最終的にもう形式的な任命であることは、当たり前ですけど決まっているわけなので、どっちの条文がよろしいですかというふうにやって、最後、内閣法制局で、まあ基づき任命で、ああ、これでいいよ、こっちにしましょうと、これでも全然法的な効果は全く同じですからということになっているわけですね。 だから、さっきから、学術会議、内閣府の事務局が言っているのは、この墨塗り部分に何が書かれているかということを言ったら何か国民が混乱するとか言っているんですけれども、内閣法制局でどちらの条文にしたらよろしいでしょうかという、この条文のこんな資料まで完全開示されていて、墨塗りの部分を公開して国民が混乱するわけないんですね。 何で混乱するかというと、もう時間があれなので私が言いますが、この墨塗りの部分は任命に関する法解釈が書かれているわけです。それで、墨塗りを開示すると、どれが最終的な法解釈か分からないというふうに内閣府は言っているんですね、国民から見て。何おかしなことをおっしゃっているんですかと。”
“今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。 ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任命すると。もう完全な形式的任命権しかないということを言っているわけですね。左の線を引いてあるところは今の学術会議法の条文です。”
“先生方、検討途中のものであっても、当たり前なんです、情報公開でちゃんと開示しなければいけないんですね。 情報公開法の第一条にちゃんと書いてあるわけですけれども、政府の有するその行政の諸活動を国民に説明する責務を全うされる、これ、情報公開法は村上大臣が御担当されている法律でございますけれども、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを法律の目的としていますので、かつ、この情報公開法を引っ張り出さなくても、今私がやっている国会質問は憲法の議院内閣制の下における国会の行政監督ですから、行政監督機能の表れとして行っているので、政府が行ったその解釈文書について何が書かれているんですかというのを答えないんだったら、村上大臣、「ワイマールの落日」ですね、日本は法治国家でなくなるわけです。こんなことを許していてはいけないわけです。 なので、ちゃんと昨日レクで説明したんだから、それはちゃんと答えてください。墨塗りの部分には、任命に関する、総理の任命に関する法解釈が書かれているということでよろしいですね。法解釈に関することが書かれていることでよろしいですね。”
“答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。 この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。”
“では、ちょっと学術会議のこの事務局の方に、内閣府の方に質問をさせていただきたいと思いますけれども、まずこの墨塗りの部分なんですけど、墨塗りの部分ですね、これ、この資料そのものがそうなんで、総理の任命に関するその解釈ですね、それが書いてあるんだというふうに言ってはいるんですが、これ読んだら分かるんですが、これ、任命拒否の要件を書いているんですね。こういうときには任命拒否ができるというですね。なので、そこを確認させていただきたいと思うんですが、この墨塗りの部分には総理の会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいのかどうか。かつ、そこにはこの任命拒否に関する要件、考え方、まあ判断基準でもいいと思うんですが、それが含まれているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。結論だけを。”
“内閣法制局の審査資料の提出を拒否したんです、当時の菅政権は。任命拒否があった二〇二〇年の十月一日に、この審査資料出してくださいと、四ページ以下のものを、言ったところ、その提出を拒否して、まあ実際のものはこういうふうに分厚いものなんですけれども、その抜粋を今付けさせていただいておりますけれども、拒否した。 当時、臨時国会ですね、この任命拒否問題が大きな問題になって、その臨時国会が終わった十二月の下旬になってようやく出してきたんです。で、出してきたら、思ったら、実は墨塗りをしているんです。村上大臣、これも初めてなんです。内閣法制局の審査資料に墨塗りをしてきたというのは戦後の議会政治初めてのことなんですね。これは、村上大臣が警鐘を鳴らしてくださっていたあの集団的自衛権の容認を始めとする安倍政権時代でもなかったことが実は菅政権で行われて、それが実は今続いているわけでございます。”
“この配付資料は、平成三十年、二〇一八年ですね、十一月の十三日に、学術会議の会員の任命拒否ができるという解釈を政府がひそかに、当時の安倍政権がつくっていたんですが、その肝になるところを付けているものでございます。 ページをめくっていただいて、四ページ以降は、この二〇一八年十一月十三日の任命拒否ができるという解釈をつくるために、当時の内閣府が内閣法制局に持っていって内閣法制局の審査を受けたんです。そのとおり書いていますけど、内閣法制局の法解釈の、総理任命に係る法解釈の審査資料であるわけでございます。 で、先生方、御覧のとおり、墨塗りがされているんですが、これ実は、二〇二〇年の十月の一日に菅総理の任命拒否が明らかになって、その当日に、私、この二〇一八年の十一月十三日の、一ページの資料を提供を受けたんですね。で、同時に、私、元官僚をやっていましたから、これを作る内閣法制局の審査を受けているんでしょうと、受けていますと。じゃ、審査資料一式出してくださいと言ったらですね、村上大臣、よろしいですか、村上大臣、戦後の議会政治で初めてだと思います。”
“今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。 このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会における選挙制度の議論にも影響がある、あるいは、先ほど申し上げました本法案の議論、理解などについても大切な議論ができなくなるような危険がありますので、少しその問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。 配付資料をお配りをさせていただいておりますんですけれども、御覧いただけますでしょうか。”
“日本学術会議の内閣府事務局が来ておりますけど、答弁、事実関係だけ簡潔に答えてください。 日本学術会議協力学術研究団体に日本選挙学会があるということでよろしいでしょうか。事実関係だけ答えてください。”
“この法案、法律は、最高裁の判事の国民審査の経費の執行についても行っておりますけれども、これもさっきと同じですね、政府が国民審査の中身を事実上好きにもしできるようになると、日本の司法権、国民主権に基づく最高裁判事の国民審査制度をゆがめることすら場合によってはできるかもしれないわけでございますので、そういう意味で大臣がおっしゃっていただいた法律の形式は必要であるという、本当に誠に意義深いわけでございます。 ただ、今申し上げた、こうした我々が選挙制度の在り方を国会で議論するに当たって、常にやっぱり学術の力というのは本当に必要なわけだと思うわけでございます。私、今、議長の下で参議院の在り方を議論する改革協議会、あと選挙制度専門委員会、最大の論点は自民党の先生方大きな問題意識持っていただいているあの合区問題でございますけれども、上月先生、一緒に御指導いただいたこともございますけれども、この合区問題を議論するにも、実は学者の先生方に、参考人に来ていただいたり、学者の先生方の学術の知見を大いに参考にさせていただいているわけでございます。”