小西洋之
立憲民主・無所属 · Japan
“また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。 五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。 六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となる…”
“また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関…”
“また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。 十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果の…”
“さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際…”
“私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。 二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっ…”
“また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。 三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。 四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たって…”
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“会計責任者が政治家に裏金の存在を隠して説明をしていた場合、この場合は会計責任者に虚偽説明罪が生じるんだと思いますけれども、鈴木発議者がうなずいてくださっているんですが、ちょうど法務省に来ていただいていて、法務省に聞きたいんですが、よろしいですか、法務省。 今回、八十五名の国会議員らにおいて裏金事件が勃発して、その中で会計責任者が立件されたの、虚偽記入罪で立件されたのは四千万円を超えるお金だけだったんですね。ほかは、よろしいですか、八十五名の会計責任者全員が虚偽記入罪を犯しているんですよ。これは間違いない。ただ、立件されたのは四千万円以上だったんですね。 そうすると、よろしいですか、虚偽記入罪は禁錮刑が五年間付いているんですけど、今回の会計責任者の虚偽説明罪は禁錮刑はないんですね、罰金刑だけなんですね。だから、はるかに軽いんですね。はるかに重い罪の虚偽記入罪で四千万円以上でなければ立件されなければ、はるかに軽い虚偽説明罪では四千万円の金額の虚偽説明をしても検察は絶対会計責任者を立件しない、法の下の平等でそういう運用をするということでよろしいですね、検察。”
“今の答弁は多分初めての答弁だと思うんですけれども、この法律の確認って、これ条文に書いてあるんですけれども、会計責任者の説明に基づき、そしてさっきも答弁ありましたけど登録政治資金監査人の監査報告書に基づき、あと、今答弁された定期あるいは、定期あるいは随時なんですよ、随時じゃないんですよ、定期でもいいんですけれども、うなずいていますけれども、その確認に基づいてやる確認なんで、その個別の具体の確認を私は政治家に求める法制度だとは到底条文上は理解できないんですが、端的に言えば今までと同じなんですね。収支報告書を確認する政治家が後になって、いや、当時確認はしたんだけど、説明を受けている間、我が事務所に裏金が来ていたとは自分は全く知らなかったと言えば、これ空振るわけですよ。確認のこの、をしなかったという違法にもならないし、また罰則も生じないんですね。 じゃ、もう一つ。”
“鈴木発議者にもう一回聞きますけど、国会議員が、このさっき別の発議者の方が答弁していただいたんですけれども、今回のこの確認制度、会計責任者が政治家に説明するんですね、収支報告書など。その説明を受けているときに全く裏金の存在をその政治家が知らなければ、法律上、このまさに説明を受けているときですよ、その確認行為をやっているときに全くその裏金の存在を知らなければ、その政治家には確認の法的な責任や、あるいは確認をせずに確認書を交付したその罪というのは生じないということでよろしいですね。 それだけ簡潔にお答えください。当たり前のことを聞いていますよ。”
“いや、自民党の皆さん、八十五名の国会議員などのこの裏金をもらっていた方々がいるというふうに自民党の二月十三日の調査報告にあるんですが、資料の十一ページですけれども、八十五名中の五十三名は、当時から還付金などを、つまりキックバックなどを認識していなかった、全く知らなかったというふうに言っているんですね。私は確かに信じ難いんだけれども、我々政治家、本当にまさに国のための政策をもう死に物狂いになってやっていますから、会計管理を会計責任者に任せていればこういうことを知らないということは、私はあり得ないと思うんですけど、どうもあるんだというふうに言うわけですね。 いずれにしても、私の質問は、今後起きないんじゃなくて、我々政治家が知らないところからお金が入ってくるということは、これは論理的に言ってないわけじゃないわけですから、じゃ、これ通告していますけれども、仮に今回の改正法の下で、自民党の派閥の裏金事件が今回の改正法の下で起きた場合、八十五名の国会議員などのうち何人が立件され、また会計責任者の何人が立件されることになるんでしょうか。それを答弁してください。”
“委員長、ありがとうございました。 では、続けて、この法案が再発防止に全く役に立たないことについて追及をさせていただきたいと思います。 これもちゃんと通告しているので明確に答えてほしいんですけれども、今回、法律で収支報告書の政治家による確認制度というのを設けているんですが、その当該政治家が、ある派閥から政治家の側にお金が渡っていた場合があって、当該政治家がその裏金の存在を全く知らなかった場合、全く知らなかった場合には、この政治家についてはこの確認の法的な履行の義務も負わないし、その確認の責任も負わない、また、確認をしないで確認書を発行したら、交付したら罰則があるんですが、その罰則の適用もないということでよろしいですね。簡潔に答えてください。”
“ちょっと重ねてですね、昨日の審議の中で、さっきの政策活動費ですけど、穴が、一番の大穴はさっき言ったあの大穴です、国会議員の支出、最終支出が全く出てこない、明らかにならないというのがあの大穴なんですが、その他、我が会派の熊谷議員が言っていた小切手で渡す場合、あるいは、これ我が会派も指摘をしようと思っていたんですが、党の事務総長に政策活動費を渡す場合あるいは地方議員に渡す場合、あるいは人件費ですね、経常経費で幹事長に人件費名目でお金を党の中で出してですね、政党の人件費って総額しか収支報告書の報告義務がないので、その人件費に紛れて渡して政策活動費としてばらまくということも、これ、やろうと思えばできるんですよね。 委員長にお願いしたいんですが、今私が申し上げたこの政策活動費の改正法におけるこれらの脱法行為、これを塞ぐ修正を良識の府の存立に懸けてこの委員会でしっかりやっていく、そのことについて幹事会の協議を求めます。あっ、理事会ですね、理事会の協議。”
“いや、将来の裏金は国庫に納付できるようにして、国民の皆さんをこれだけ怒らせた裏金については国庫の納付の制度、わざわざ、その納付できない条文をわざわざ作って免れさせるということは、私は到底国民の皆さんの理解を得られないと思うんですね。こんなのもう立法府の在り方に関わりますよ、こんなめちゃくちゃなことやっていましたら。 委員長、是非、この委員会で協議、皆で審議、していただきたいんですけれども、この裏金、今回の安倍派と二階派の五億七千九百四十九万円の裏金について、この法案を改正して、改正法に修正を加えて、国庫に納付できるような、そういう修正をやるということについて理事会で協議をいただきたいと思います。”
“五億七千九百四十九万円、先ほど失礼しました、安倍派と二階派のこの裏金が国庫に本則の条文のままだったら納付できるのに、わざわざ附則の四条というのを設けて法律の施行後の、しか納付できないというふうにしているんですね。 私は、これ、国民の皆さん、到底理解を得られないと思うんですね。国民の皆さんは本当に物価高騰等で生活が苦しい中で、自民党の多くの議員が裏金を作ってやっていたと。そして、そのことに怒るだけじゃなくて、二月には確定申告もありました、脱税までしていたと。ところが、収支報告書の訂正という、総務省が形式的審査権しか持っていない、マネーロンダリングを使って、全部合法的な政治資金、政治団体のお金にしてしまったんですね。 それ、そういうお金については国庫に納付できるという制度をつくるんだったら、まさにこの自民党の安倍派と二階派のこの莫大な五億八千万余りのお金を戻せるように私は法改正をするべきだというふうに思うんですが、鈴木発議者はそういう法改正をするべきだと思いませんか。それを簡潔に答えてください。”
“実は、かつて私、総務省の政治資金課政党助成室にいて、今言ったまさに法律の遡及に係る政治資金の法改正に官僚で、議員立法なんですけど、御協力したことがあるんですが、これ、自民党が平成二十二年と二十一年に二回出して、両方とも衆議院の委員会に付託されているんですが、これは何かというと、政党が解散するときに、解散の日に別の政治団体に政党交付金を横出しするケースが、これいろんな政党にあるんですけど、あるんですね。本来は国庫返納なんですけれども、横出しをすると。 で、この法律なんですけれども、横出ししたお金を受け取った政治団体が、これ今回の、同じです、虚偽記入の裏金と同じです、国庫に納付できる制度をつくったんですね。ただ、それについてわざわざ条文を一条設けて、その法案が、法律が成立する前の、施行前の政党交付金の扱いについても国庫に返納できるようにしたわけですね。 ところが、今回、この改正法は、わざわざ附則の四条という条文を置いて、さっき私が言いました、本則の条文だと裏金議員の皆さんは国庫に納付できるんですね。”
“先ほど申し上げた日本維新の会のこの委員会への見解の提出なんですが、このままだったら本当に年間何十億という政策活動費が本当に最終支出が分からない、裏金、闇金になってしまうわけですから、こういう法改正について日本維新の会は賛成しているのか、賛成するのか、そのことについて、先ほど委員長からもお計らいいただいていますけれども、きちんと見解を出していただきたいと思います。 じゃ、ちょっともう話にならないので、別の重要な観点について質問をさせていただきたいと思いますけれども、鈴木発議者に聞きますが、さっき質問がありましたけど、この法律の十九条の十六の二で、虚偽記入などをやった政治資金について国庫に納付する制度を設けているんですが、今回の安倍派あるいは麻生派のこの裏金ですね、全部で合計たしか、自民党の報告書によれば五億七千九百四十九万円、自民党の調査報告によれば五億七千九百四十九万円。今回の自民党の派閥の裏金はこの国庫納付制度の対象から外れているというふうに衆議院法制局から説明を受けていますけど、なぜ外したのか、それを答えてください。”
“この法改正は、さっき申し上げたように年間何十億という政策活動費の最終支出がこれブラックボックスになるんですね。本当は公開しなければいけないものを、そのブラックボックス、それを肯定することになるわけですね。そうした意味でも、この法律なんですけれども、これもう名前変えるべきですよ、裏金肯定法だとか闇金肯定法だとか。やってはいけないその行為を法律によって肯定する、そのような法改正なのですから。 鈴木発議者に聞きますけれども、裏金肯定法だとか闇金肯定法だとか、そういうふうに法案の名前を変えるべきじゃないですか。”
“今総務省おっしゃったとおりで、このキマサですね、正しく直すというこの規正の文字を使っているのは、政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の不断の監視と批判を仰ぐ、だから政治資金規正法というこういう文字を使っているんですね。 十年後の公開、しかもこれ時効が成立しちゃいます、五年後に虚偽記入罪の、あるいは脱税も五年で時効が成立しますから、十年後だったら仮に犯罪を起こしたことが分かっていても検挙されないんですよね。 このようなこの十年の公開制度というのは、鈴木発議者に聞きますけれども、これはもう政治資金規正法の名前そのものを変えないと国民を欺く法改正だというふうに私は思うんですね。十年後の公開制度をやるんだったら、法律の名前を変えて、政治資金裏金法、そういうような名前に変えるべきじゃないですか。”
“実は、今行われているこの法改正は、私が先ほど指摘しているように、政治資金規正法の根本原理の破壊なんですね。国民の監視と批判をできないように、十年後の公開ですから、十年前、十年前に起きたことをどうやって国民が監視と批判をするんですか。できるわけないじゃないですか。そういうやってはいけない、この規正法の下で許されない法改正をやろうとしているんですね。 総務省、この政治資金規正法はなぜこういう規正の、何々を制限する規制ではなく、この正しくする規正という法律の名前になっているんでしょうか。”
“鈴木発議者に聞きますけど、十年後の領収書の公開がどのようにしてガラス張りの国民の不断の監視と批判の下に置かれることになるんでしょうか。具体的に説明してください。”
“もう一度、もう勝目さんはいいので、鈴木発議者に聞きますが、十年後に政策活動費を公表するという制度が、この政治資金規正法の第一条の目的にある、この規正法の根本原理ですね、政治団体などの政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置く、そして、それは言わばガラス張りの中において国民の不断の監視と批判の下に置くことを意味すると言っているんですが、十年後の公表が国民の不断の監視と批判になるのか、ガラス張りの下の監視と批判になるのか、それを答えてください。”
“まあ勝目さんの出自はあえて言いませんけれども。 元々、政策活動費が、それぞれ各党において必要、必要悪という認識はあったのかもしれませんけれども、これは言わば、この今御紹介した政治資金規正法の一条のこの目的、根本原理、基本原理に照らすと、これは法のやっぱり考え方から外れたものだったわけですよね。 政党が各国会議員にお金の資金援助等をしたいんであれば、政党から各国会議員が持っている政治団体にお金を出せばいいだけだ、いいわけですよ。すると、それぞれの国会議員の政治団体がそれを収支報告をするわけですから、それをせずに個々の国会議員に渡し切りのお金でお金を渡しているこの政策活動費というのが問題であって、それは言わば脱法的に行われていたわけですよね。だから、これは国民の監視と批判を免れるような形になってしまっていたというわけです。”
“鈴木発議者に質問しますけれども、今自民党が用意している法案によれば、政策活動費の領収書の公開は十年先なんですね。しかも、幹事長が行った支出の領収書に限られるんですけれども。 十年後に領収書を公開するということは、この政治資金規正法の根本原理、目的規定にある、国民の不断の、不断だから途切れることがないわけです、国民の不断の監視と批判の下に政治活動を置く、この根本原理に反するんじゃないですか。”
“この法律は、議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、次、線を引いてあるところですが、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため。 政治資金規正法というのは、我々政治家が行う政治活動を、政治団体にお金を出し入れをさせて、その政治団体を、収支を報告をして、つまりガラス張りにして、それに対して国民の、不断です、不断の監視と批判を与える、その下で政治活動を行わせる、そしてそのことによって、最後、線を引っ張っているところの法律の目的ですけれども、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主主義の健全な発達を寄与することを目的とするという法律なんですね。 総務省政府参考人ですけれども、今私が読み上げたところの政治活動の公明の確保とはどういう意味なのか、線引いてありますけど、それを読み上げていただけますか。”
“委員長、ありがとうございました。 では、今から、結論はもうさっき言っていますし、衆議院法制局に何度も確認して記録もあるので、実はこの今我々が審議している改正法というのは、幹事長の支出、それしか出ない。つまり、幹事長から国会議員に渡った何十億円という政策活動費ですね、国会図書館の資料が手元にありますが、自民党の政策活動費、これ国会図書館の計算ですが、平成二十九年、約十九億円、平成三十年、約十二億円、平成三十一年、約十三億円、令和二年、九億円、九億八千万だから約十億ですね、令和三年、十七億円、そして令和四年、十四億円。六年間で八十五億です。直近の五年間でも約六十六億円。これの最終支出が全く公開しないことになってしまうんですね。そうしたこの制度のこの在り方というものが、実は政治資金規正法の基本原則そのものに反する。この政治資金規正法で許される法改正を逸脱しているということについて、今から議論をさせていただきたいと思います。 総務省政府参考人に質問しますけれども、五ページですね、政治資金規正法の第一条、目的規定があります。”
“豊田委員長に敬意を表させていただきたいと思います。 是非、高木理事いらっしゃいますけれども、これは委員長にもお願いなんですが、あしたまたこの委員会開かれると聞いていますから、あしたの理事会までに、昨日、音喜多政調会長が委員会質疑して、今日はいらっしゃいませんが、是非、音喜多政調会長、藤田幹事長、馬場代表まで上げて、党見解としてこの委員会に対して説明文書を出していただきたい。もし自民党と維新で見解が異なるんだったら、これ条文の審議の前提が狂いますから、それについて、委員長、重ねてお願いします。”
“もうそういうことが我が良識の府参議院にあってはいけませんので、高木理事がいらっしゃいますけれども、日本維新の会として、この党首合意ですね、岸田総裁と馬場代表のこの合意は、政策活動費について、党本部から幹事長への支出のみならず、その幹事長から国会議員への支出の内容とそれを裏付ける領収書及びそれらの公開までを日本維新の会として含んでいるのか、この合意内容にですね、かつ、この今、国会に出されている、私が先ほど質疑した附則十四条などですけれども、そうした維新の考えの下の条文、そうした維新の考え方と適合する条文であるかについて、この委員会に対して説明資料の提供を求めます。委員長、お願いします。”
“今のこのやり取りなんですが、三ページですね、青柳議員の会議録なんですが、この二重線で引いてあるところなんですけれども、別の議員の個人名で書いた領収書を、領収書として書いて出すということは、この法案を見る限りできないと思うんですけれども、そういうことはできないし、起きない。これは何を言っているかというと、国会議員の領収書しか取れないということはあり得ないだろうと、この次のページにも続くんですが、国会議員が行った最終支出の領収書が当然取れる条文でしょうというふうに言っているわけですから、自民党と維新で条文の解釈が変わっているんですね。 鈴木発議者に聞きます。 二ページですね、二ページには、五月三十一日の自民党の岸田総裁と日本維新の会の馬場代表の合意文書があります。ここの合意文書ですね、線引いてあるところ、いわゆる政策活動費について、十年後に領収書、明細書などとともにこの使用状況を公開する。”
“もう法解釈の答弁になってないんで、我が良識の府の参議院にですね、そのような国会議員が来ることは誠に遺憾であります。 委員長、今、さんざん聞いて、一応、鈴木発議者の方も、幹事長の支出を前提にしているとかというようなことを一生懸命、まあ良心の呵責なんでしょうが、おっしゃっていましたけれども、この附則十四条の政治活動に関して関連した支出の状況に関する領収書、これが幹事長が行った支出の領収書に限られるのか、あるいは、その幹事長が政策活動費の原資を渡した国会議員ですね、国会議員が行った支出の領収書も含まれるのか、これを理事会に資料で、委員会に資料で提出を求めます。”
“いや、この日本語で政治活動に関連した支出と書いているんですが、それは各党の協議で条文の解釈は変わるんですか。条文の解釈は一義的にしか定まらないのが法治国家じゃないですか。だから、各党協議で解釈が変わっちゃ困るので、この条文の解釈を鈴木発議者はもう一回答えてください。 政治活動に関連した支出というのは幹事長の行う支出であって、その状況に係る領収書はその幹事長が行った支出の領収書に限るということでよろしいですね。明確に答えてください。”
“今、鈴木発議者は答弁を訂正したようなものですから、もう一回はっきり答えてくださいね。 この附則十四条の政治活動に関連した支出は、今おっしゃったように、幹事長が行った支出に係る支出であって、その後のこの支出の状況に係る領収書は幹事長が行った支出に関する領収書に限られるということでよろしいですね。それだけ明確に答えてください。”
“その後のやり取りも付けていますけれども、青柳議員は、もうこれ条文上勝負あったんですが、とても受け入れられないというふうに、もしそういう話だったら自民党は政権を降りるしかないですよというようなことまで言っているわけなんですけれども。 これ、鈴木さんはもう私もずっと以前から知り合いですけど、これはもう本音で、一人の政治家同士で話しますけど、こういう政治やっていいんですか、国民に対して。我々二十年前から知り合いだけれども、こんな政治をやるためにお互い政治家になったんですか。自分たちに不利になったら、条文の、あり得ない、法の支配をどう考えても逸脱するような曲解をやって、国会の質疑をこれ妨害するようなことやめたらいいんじゃないですか。正々堂々と、自民党のこの修正案、この自民党のこの領収書の公開制度というのは党本部からお金を受けた幹事長の支出、その領収書しか対象にしないというふうに堂々と答弁したらいいんじゃないですか。鈴木さん、どうですか、鈴木先生。”
“要は、委員の先生方、あとはマスコミありますけど、これ実は何を今発議者たちは必死にやり始めたかというとですね、実は今回の政策活動費の領収書の公表というのは、政党本部から政策活動費を受けた幹事長、幹事長が使ったお金の領収書しか制度としては対象にしていないんですね。この図にあるように、国会議員から行われた支出、この赤い支出ですけれども、それについての領収書の条文の規定は一言もないわけなんですね、ない。 これに対して、さっきの三ページのこのやり取りなんですが、衆議院で、維新の青柳議員、これ青柳議員は自民党と維新の修正協議の実務の責任者でやっていた方なんですが、この条文って、青柳議員の認識では、これ多分自民党さんにだまされたんだと思うんですけれども、青柳議員の認識は、全ての政策活動費を公表というふうに青柳議員などはおっしゃっていたんだと思うので、最終支出ですね、国会議員が使った政策活動費、その領収書も当然含まれるというふうに考えていたようなんですが、会議録のとおり、岸田総理に冷たく、この領収書などは党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これを使用した際の領収書を意味するものでありますというふうに言っているわけですね。”
“ちょっと委員長、これ衆議院法制局ですね、次長さんがいらっしゃいますから、そういう条文の解釈がこの日本語から成り立つのかということを、衆議院法制局も今仰天、とんでもない、びっくりしていると思いますけれども、私も十四年間、かつては政治資金課で課長補佐やっていました、十二年間官僚やって、十四年間国会議員やっていますけど、そんな解釈できるわけないじゃないですか。事前のレク、私、全部、記録、衆議院法制局のも残っていますけど、私、複数回、ずっとやっていますよ。ちょっと衆議院法制局の次長がいるので、そこはそういう解釈ができるのか、答弁を求めます。委員長、はい、じゃ、委員長、はい。”
“私は、安倍政権以降、政府のめちゃくちゃな憲法違反の法解釈ですらない答弁の追及をやってきましたが、今発議者たちがやっている答弁は、これ本当にもう法案審議が成り立たない解釈なんですね。 はっきり言います。衆議院法制局、条文書いた衆議院法制局に全部確認していますよ。記録もありますよ。この政策活動に関連した支出は、岸田総理の六月五日の答弁のとおり、幹事長の支出ですよ。幹事長の支出に限定していて、幹事長から政策活動費を受けた、そのお金を受けた国会議員の支出は含まれない、もうそういう、そういう支出に決まっているじゃないですか。 そうした幹事長のこの支出に関する領収書の公開とか保存とか提出について、十四条の最後ですけど、その制度の具体的な内容について検討するということが書いてある条文なわけですから、これに、じゃ、鈴木発議者、聞きますけれども、この十四条の、この政策活動に関連した支出には幹事長から政策活動費の原資の金銭を受けた国会議員が支出する支出、その領収書も含まれるんですか。それを答えてください。”
“委員長、こういう答弁拒否やっちゃいけないんです。 もう答弁拒否するんだったら、いろんな質疑を追及しますけど、三ページですね、これについての議論が衆議院であって、これ岸田総理の答弁なんですが、一番下の段ですね、この領収書などは、党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというふうに明確に答弁をしております。 もう一度聞きます。答弁拒否しないでくださいね。答弁拒否をしないようにというふうにやっているわけですから、聞いたことをちゃんと答えてください。 附則十四条の政策活動に関連した支出というのは、党の役職者、幹事長が行った支出に係る領収書、それに限るということでよろしいですね。”
“今はっきり答えているんですが、よろしいですか、法律の審議をしているので、十四条の解釈をもう一度、解釈だけを、私が聞いたことだけ端的に答えてください。 この政治活動に関連した支出というのは、おっしゃった党の役職者、幹事長などの党の役職者の支出に係る領収書だけであって、幹事長からお金を受けた国会議員の支出に係る領収書は一切定義上含まれない、それでよろしいですね。それだけ簡潔に答えてください。”
“じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張ってあるところですが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に関する領収書ですね、この政治活動に関連した支出、これは、もう分かりやすく言えば、幹事長が政党から受けた政策活動費を支出したそのときの領収書、それに限定されているということでよろしいですね。 国会議員が幹事長から受けた政策活動費を支出したときの領収書は法律の定義として含まれていない、それだけ簡潔に答えてください。”
“立憲民主・社民の小西洋之です。 まず、三番の政策活動費から伺います。 この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。 関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。”
“ただ、我々政治家、また外務省、防衛省・自衛隊の日本国の国家公務員が考えなければいけない、日本国憲法の下の責務で考えなければいけないその在り方というのは、じゃ、なぜあの当時の日本国民があのような無残な戦争で無残な死を、そして誤った軍国主義の下で命や尊厳を奪われていったのか、それを考えるのが日本国公務員の役割であるので、私的行為であっても、それは説明責任が私はあると思いますよ。 私も国会議員をやらせていただいていますから、私が靖国神社に行けば、私が国民の皆さんから小西さんは何をしに行っていたんですかと聞かれたら、私はやっぱり、靖国神社をこういうふうに私は認識して、こういう目的で行っていたということを私は言わなければいけないと思います。 そうしたことをしっかり防衛省、外務省の職員は認識していただきたいと思います。 以上で質疑を終わります。ありがとうございました。”
“ちょっと外務省の官房長、今の防衛省の官房長が言った認識、まあ同じ役所ですから、しっかり持ってやっていただきたいというふうに思うわけでございます。 この問題、また取り上げますけれども、念のため申し上げておきますが、私、靖国、遊就館、実は何度も行ったことがあります。行って、私毎回泣いています、遊就館に行って。花嫁の日本人形があるんですね。私のかわいい息子が花嫁をもらうこともできずに独身のまま亡くなってしまったと、せめて天国で優しい美しい花嫁を迎えてほしいというような御遺族の話、あれみんな泣きますよ。また、十五歳ぐらいだったと思いますが、お母さん、僕が亡くなったら靖国の甲板兵になって、磨いているので、甲板兵になっているので、どうかお母さん、僕に会いに靖国に来てください。これ、私も泣きますよ。”
“なので、防衛省と外務省の官房長に聞きますが、この度、この大塚さんが宮司に就任されて、さっき申し上げた大塚さんの寄稿文を読んでいると、何か自分の、自衛隊のこの海将、海上自衛隊の海将も務められていたんですが、その自衛官の幹部としての経験やあるいは大使の経験を生かしながら頑張っていきたいというような意思表明をしているようにも読めるんですが、今後、この大塚氏や靖国神社と外務省や防衛省が連絡、連携を取り、他国高官の靖国への参拝あるいは訪問、防衛省、外務省職員の靖国神社への参拝、訪問などを進めていくつもりがあるのか。 つい先日、防衛省は陸幕においても、やってはいけない部隊参拝、あるいは海上自衛隊でも部隊参拝を私はやっていたと認識するんですが、そうしたことも踏まえて、それぞれ答弁を求めます。”
“その理由の一つで、靖国神社本殿の脇にあるあの遊就館がおかしい、あれは軍国主義礼賛の施設で、中を見た子供が日本はこの前の戦争で勝ったんだねと言うんだな、軍国主義をあおり、礼賛する展示品を並べた博物館を靖国神社が経営しているわけだ、そんなところに首相が参拝するのがおかしいというようなことをおっしゃっていて、戦前のこの靖国神社の果たしたこの役割というのは、先ほど読み上げていただいた日本国憲法の制定の動機、目的であるこの平和主義、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることを許さないという、そういう決意などの平和主義、あるいはこの国際協調主義、そうしたものと矛盾するし、日本国憲法が採用する個人の尊厳に基づく基本的人権の尊重、またその前提である国民主権、あるいはさっき申し上げた平和主義、そうしたものと残念ながら矛盾するわけでございますね。”
“なので、今お一人、名前は出しませんが、武人出身の大使がいるそうなんですが、それは行政、日本外交の在り方として私は過ちだと思いますので、武人に頼るんではなくて、さっき申し上げた答弁、外務省の官房長が答弁した、日本国外務公務員の使命、任務に懸けて我々がしっかり外交をやるんだということでやっていただきたいと思うし、自衛隊員は、先ほど防衛省官房長が読み上げていただいた、本当に尊い専守防衛の方針とその下での本当に尊い、自衛官しかやっていない服務の宣誓があるわけですから、まさに武人としての生きざまをそのまま全うしていただければいいというわけで、全うしていただきたいというふうに思うわけでございます。 それで、また、本件の問題ですね、ちょっと時間になってきたので、また今日を初めに続けさせていただきたいと思うんですが、まず防衛省と外務省にそれぞれ聞きますが、この大塚さんという方が宮司に就任されて、靖国神社の機関誌、それぞれお目通しを両官房長にはお願いしておりますが、宮司になる前の寄稿文と宮司になったときの挨拶の寄稿文があるんですね。”
“特にジブチのような軍事的なこの要衝の地にそうした武人出身の人を大使にするということは、私も二〇年の国会で触れているんですけれども、戦前、ドイツの大島大使という、これ軍人でした、ドイツに大島大使という人を送り出して、その人が暴走して日独伊三国軍事同盟を行って、結果、日本はアメリカやイギリスとの外交的な関係を決定的に損ねて無謀な戦争に突き進んでいったわけですね。まさに外交が誤って国民に戦争の惨禍をもたらしたわけでございます。 こうした過ちを犯してはいけないんだということを、二〇二〇年ですが、ここで力説して、結構、済みませんね、自民党席から笑い声が起きたんですが、今回は起きていないので、もう、少しずつ理解が広まっているんじゃないかなと思うんですが。”
“ただ、たまたま質疑が重なったので、ちょっとそのことについて言及をさせていただきたいと思いますが。 ここで、今申し上げたこの大塚さんという方が、靖国宮司にこの度なられた方なんですが、二〇二〇年にジブチの大使に就任されていて、そのとき私、実はこの外交防衛委員会で取り上げているんですね。何を取り上げたかというと、武人の出身者が外交官になることは絶対あってはならない。それは、先ほど皆さんお聞きいただいた、よろしいですか、外務省の外務公務員の使命とその任務と、あとその自衛隊員の使命と任務というのは、それは対極なんですね。対極なんです。武力のその対極に外交があって、平和を何とかして創造し、守り、維持するために死力を尽くすのが外交官の任務なんですね。それが、戦いが敗れた後に国家究極の手段として実力組織として出動するのがこの自衛隊なわけで、まさにこれについて、対極なわけですから、本来それを別々にしないといけないわけですね。”
“今日問題にさせていただきたいのは、今質問をしました日本国憲法の下の外交官と自衛隊員のこの使命と任務を国家公務員として遂行したというか仕事をされていた大塚さんという、元自衛隊の最高幹部の方でありジブチの大使になられた方が、この度、靖国神社の宮司に就任をされたということでございます。 先に申し上げておきますが、若林先生は靖国問題やられましたけれども、これ全く関係ありませんので、偶然でございますので。私もあの落書きのような行為は、器物損壊であり、また後で申し上げますが、靖国神社は戦前においては陸軍省、海軍省の下の国家機関として誤った軍国主義の精神的な支柱であり、またその下で推し進められた侵略戦争を始めとする戦争行為を進めてしまった、そうした歴史を、責任を私は持っていると思いますので、そこは大きな問題はあるわけでございますけれども、ただ、靖国神社に祭られている戦死者の方々の尊厳、またその祭られている方々に対する御遺族などの思いに対して、落書きのようなあの行為というのはこれはもう絶対許されない行為であり、また日本国の刑法などに照らしても器物損壊罪などの行為だと思いますので、私はもう言語道断、絶対許されない行為だと思います。”
“また、防衛省の官房長から、同じく自衛隊員についても、非常に尊い日本国憲法の下のこの使命、任務について答弁をいただきました。 「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」、このような宣誓をしている国家公務員は自衛隊員以外いないわけでございますので、本当に、日本に対する侵略を、文字どおり、危険を顧みず、身をもって国民のためにそれを排撃する、排除する。本当に尊い立場であり、尊い誓いであるというふうに思います。 また、私も常日頃防衛省の皆さんに申し上げているんですが、日本国の自衛隊員ほど、自衛隊員は軍人ではなくて武人なわけでございますけれども、日本国の自衛隊員ほど尊く、また、決して軽い意味で言うわけではないわけですけれども、外務省にも言いましたので申し上げると、格好いい武人というのは世界にはいないと。 なぜかというと、自分からは絶対手を出さないわけですね。”
“国会で初めての答弁だと思います。大変格調高く答弁していただきまして、我が国外務公務員、これ我が国、日本国外交官も含むんですが、憲法の前文の平和主義及び国際協調主義の理念に基づいて、この設置法に定める職務に精励する国家公務員であるということをおっしゃっていただきました。 日本国の外務公務員、外交官は、私も常に、常日頃外務省の皆さんに言っているんですが、世界で一番誇り高く格好いい外交官なわけですよね。今、官房長から読み上げていただいたようなこの尊い憲法の平和主義あるいは国際協調主義の理念を実現するために、それは、一つは日本国民に対して福利をもたらす、もう一つは、世界の平和を創造して、世界、人類の福利に貢献をするという、こんな崇高な使命、任務を背負った外交官はいないわけですから、外務公務員はいないわけですから、しっかり頑張っていただきたいと思います。 では、今度は防衛省の自衛隊員について同じ質問させていただきます。 防衛省の官房長に伺いますが、日本国憲法の下で国防を担う自衛隊員の使命、任務について説明をしてください。”
“外務省の官房長に質問をさせていただきますが、日本国憲法の下で日本外交を担う日本国外務公務員、日本国外交官の使命、任務について説明をしてください。”
“立憲民主・社民の小西洋之です。 まず、本日の議案の条約でございますが、日独ACSAなんですが、第一条の一項のアルファベットの(e)ですね、「日本国又はドイツ連邦共和国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、この「その他の活動」に憲法違反の自衛隊の行動である存立危機事態の集団的自衛権の発動あるいは重要影響事態の行動などが解釈上含まれ、その旨ドイツにも伝えているということでございまして、であるならば、これは自衛隊の違憲の行動の実施法制、法令の意味を持ちますので、我が会派は反対でございます。 ただ、先般の質疑で私、この日独ACSAですね、防衛省設置法のときに触れさせていただいたんですが、このドイツとの間の国際的なこのPKOの活動あるいはこの大規模災害の対応などについては、このACSAをしっかり利用して行うということは大切なことであるということは申し上げさせていただきます。また、ほかの議案については我が会派は賛成でございます。 以上申し上げまして、せっかくの機会ですので別の点につきまして質問させていただきます。”
“もちろんそうした運用の在り方を、しっかり政策的見地を持っている事務次官や局長、官房長らが大いに奮闘していただいて、軍事専門的見地で足りないところがあれば、さっき言ったように是正等もしていただいて、そうした補佐をしっかり大臣に対して行って、大臣の下で自衛隊の総力の在り方の運用はこうであると決めた、そして、決めた実際の実務のオペレーションは統幕長さんが担うわけなんですけれども、官房長も今うなずいていらっしゃいますけれども、どうやって一人でも多くの石川県民、日本国の皆さんを救い切るかというのは、防衛政策局長が担当所掌で持っているわけですから、今後はそうした取組をしっかりしていただきたいと思います。 これで質疑を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 前回、五月九日の質疑のときは、能登半島地震の発災直後のオペレーション、防衛省内のオペレーションルームで、事務次官と官房長ですね、防衛省の官房長さんは筆頭局長ですね、どの局長よりも偉い方だそうなんですけれども、あと統幕長ら幕の皆さんがいたんですけれども、防衛政策局長はいなかったわけですね。 しかし、今の答弁で明らかなように、自衛隊が持てる総力を挙げて一人でも多くの方の命そして尊厳を救い切る、すなわち自衛隊における災害派遣運用の在り方、運用の在り方というのは、まさにこれ防衛政策局長が担当しているんですね。 あのとき、ちょっといろいろ私の質疑が厳しくて、混乱もあったのかもしれません。いや、私は、防衛政策局長は法制度を担当していまして、制度の見解については答えるんですがみたいなことを言っていたんですが、それははっきり言って誤りだと思いますので。”
“防衛大臣、念のため、非常に官房長重要な答弁を続けてくださっていますので、さきに官房長が答弁してくださった防衛省における防衛大臣に対する政策的見地、内部部局による政策的見地の補佐と統幕長らの軍事専門的見地の補佐の関係については、これは、防衛大臣の見解、すなわち防衛大臣以下の政府としての見解ということで間違いないでしょうか。それだけ簡潔に答えてください。”
“今の官房長の答弁は、防衛省の中のいわゆる政策的見地の補佐と軍事専門的見地の補佐の関係についての初めての国会答弁でございまして、極めて重大な答弁でございます。 要するに、事務次官は、国家行政組織法上の監督権限などに基づいて、統幕長らの軍事的専門見地のもうはっきり言えば監督権限を持っておるわけですが、是正もできるわけであり、また、内部部局は、防衛省設置法で与えられているその所掌権限、あるいは明示の総合調整権限に基づき、統幕長らの軍事専門的見地の調整ですからね、是正などもそれはできるということなんだろうというふうに思います。 関連で、先般は能登地震のときの防衛省の災害派遣対応の在り方について議論させていただいたんですが、この自衛隊の災害派遣に係る自衛隊の行動に関する基本に関することですね、設置法の八条一項二号ですけれども、及びその実際の部隊運用に関する高度な政治判断は、防衛省の組織令上、どの内部部局、すなわちどの担当局長が所掌しているのか、答弁してください。”
“非常に重要な答弁をいただきました。 では、次の質問ですけれども、防衛大臣への政策的見地の補佐と軍事専門的見地の補佐の関係について、前者を担当する官房長や局長ら内部部局が後者の法令違反性や不合理性などについて批判し、是正することなどを求めることができるのか、また、武力出動などに当たって防衛省設置法八条一項七号の規定に基づいて内部部局による後者を含めた総合調整を行うことが可能なのか、説明をお願いします。”