杉尾秀哉
立憲民主・無所属 · Japan
“いずれにしても、日本製のバスを導入しようと思っても高くて買えない、それから中国製のバス、これも安全性に問題がある。このEVMJが導入したんですけれども、結局はやっぱりEV政策の、これは遅れというか失敗が原因だというふうにしか思えないんですよね。その結果、国民の血税が浪費されるかもしれないという、これ極めて重大な問題だと思っています。 そのEV政策でもう一つ聞きたいことがあるんですけれども、EV充電器の補助金の水増し問題というのを私、内部告発に基づいて三月の予算委員会で質問しました。この会社が先月、倒産をいたしました、事実上の倒産。中部電力子会社のミライズエネチェンジという会社なんですが、資料二を御覧ください。 EV充電器の設置では国内最大手とされています。ところが、負債総…”
“これ、早く届出しないと駄目ですよ。 そして、実はこのミライズエネチェンジという会社は、この本業自体、充電の本業自体は利益が二億円ぐらいしかないんですよ。それなのに、四十億も、五十億もの補助金を年間にもらっているんですからね。補助金でこれやっていた会社なんですから、こういうことがあり得るということ自体がおかしい。 そして、補助金、これ一銭も返ってこない可能性があるというふうに思います。ここにも私は国のEV政策のゆがみがあるというふうに思っておりまして、万博の、冒頭に申し上げましたEVバスと同じく、審査が極めてずさん、しかも補助金の支給先が同じようなベンチャー企業ということであります。もっと早い段階でこれ内部告発が来ていることは前回の質疑の中でも認めていらっしゃったので、なぜ…”
“事実上、中国製ということであります。しかも、ウィズダム社という、これ新興の中国メーカーに製造委託したものでありまして、非常に品質が悪いということなんですね。実際にこのバスは全国で三百台以上が納入されておりまして、もう既に各地走っておりますけれども、不具合や事故が相次いでおります。 例えば先月、港区のコミュニティーバス、ちぃばすというのがあります。あれがですね、ブレーキ、急ブレーキを踏んだ形になって、理由は分からないんですけれども、乗客十二人が転倒してけがをしたと、こういう事故もあったそうです。事故が絶えません。これ以外にもたくさんあります。 去年秋の総点検では三百十七台中百十三台で不具合が見付かったということなんですけれども、これ、四十一の事業者に対して調査を行ったと思い…”
“ということで、もう既に四十億円、国から、それから、このほかにも大阪府・市から四億八千万円の補助金が出ていると聞いております。半分以上が補助金ということですね。 こうした中で、バスを販売しておりました、今答弁でも言っていただきましたけれども、EVモーターズ・ジャパン、EVMJというふうに言いますが、四月に民事再生法の適用を申請して、事実上経営破綻しております。 大阪メトロがこれを保有しているんですけれども、EVMJ社に車両の契約解除と九十六億円の返還を求めていると、こういうふうに聞いておりますが、国はこの事実を把握しているのか、また返還の見通しはどうでしょうか。”
“突然増えているわけですね。しかも、これが百六億円に達していると。相当な金額だというふうに思います。 私は、ずっとこの間、公益通報の方といろんなやり取りをしてまいりました。この公益通報者によりますと、この問題のスキームでエネチェンジ側が不正受給した額が三十七億五千万円ぐらいに上るんじゃないかと、こういうふうにおっしゃっておられます。これは財務諸表なんかを分析をしたという結果だそうでございます。 政府として、先ほど、不正があればその返還を求めるという話ありましたけれども、早期に不正受給額を確定をして返還請求をする、これ実際に行う考えありますか。”
“ありがとうございます。前回答弁されていたその三十日というのが基本的に守られているということで、一つ安心をいたしました。 私も一覧表見ましたけれども、私が勤務しておりました放送局もみんな入っておりまして、そこのところも含めてなんですが、そこに今度新たに医療機関が加わって十六業種ということになるんですけれども、この医療機関の新たなその分野に加わることについては、もう既に何人かから質疑がありました。今日も今井議員から少しありましたけれども、今回は私、サイバー対処能力強化法との関係についてのみ伺いたいと思います。 経済安保推進法に規定された十五分野の基幹インフラ事業者のうち、特定重要電子計算機を使用する者を特定社会基盤事業者として規定して、インシデント報告など各制度の対象としてお…”
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“これについてこれ以上触れませんけれども、一説には二十兆円という莫大なお金が掛かるという話もあります。ここは慎重に判断したいと思います。 私の質問は一旦ここまでにしまして、関連を、まず、村田委員の方から行います。”
“今の話しぶりだと、当然これも一つ大きな議題になりそうだということですね。調達先の分散化にも資するということなので、これはこれで一つの考え方だと思います。 いずれにしても、あしたの首脳会談、歴史的なものになることは間違いありません。日本、戦後最大の岐路に立たされているというふうにも申し上げたいというふうに思います。 今度の日米首脳会談でもう一つ確認したいことがあるんですけれども、資料二を御覧ください。 アメリカが推進する、さっきもこれちらっと出ました次世代型ミサイル防衛構想、アイアンドームと言うんですね、この参加を今回の首脳会談で表明するという報道があります。この構想への参加の有無、それから構想に参加する場合に想定される経費の規模及び日本の負担規模、これについて答弁してください。”
“是非仲介役を果たしていただきたいと思います。 それから、ここに来て、自衛隊派遣以外で日本がアメリカに貢献する案が浮かんでおります。朝刊の報道にもありますけれども、日米両政府が今回の首脳会談で、アラスカ産原油の増産に向けた協力について合意する方針で調整していると、こういう報道があります。これは事実でしょうか。”
“先ほど触れた一九年のときの安倍総理ですけれども、事前にイランを訪問してハメネイ師に面会するなど、会談するなど、仲介外交に尽くされました。 結果的にはうまくいかなかったわけですけれども、それでもやはり今の日本の立場というのは、イランとも一定の良好な関係があって、もちろんアメリカとは同盟関係にあって、その日本が、つまり高市総理が今回その和平、停戦の仲介役を果たす、こういう役目を果たされたらいかがでしょう。”
“調査研究目的は停戦が条件だという答弁をいただきました。 この紛争ですけれども、最新の状況だと、本当に終わるのかなというふうなふうにも思えますけれども、多分なかなかそうはいかないだろうと。長期化の可能性が指摘されています。当初のドローン戦争から石油戦争に変質しつつある。こういう見方もある中で、トランプ大統領としても、やっぱり秋の中間選挙ありますし、相当支持率落ちています。アメリカの物価が上がっている。これ、長期化は得策ではないというふうに思うんですね。 そこで、高市総理に伺いますけれども、早期の事態の鎮静化や停戦を呼びかけるいいチャンスだと思います、今度の日米首脳会談。いかがでしょう。”
“そこははっきりさせていただきたい。 それから、再度確認しますけれども、繰り返しになるかもしれません。現時点で、ペルシャ湾及びホルムズ海峡に自衛隊を派遣することはできないんだと、こういうふうに明確に伝えてもらえませんか、日米首脳会談で。いかがでしょう。”
“ただ、その先方のトランプ大統領がよく御存じかどうかは分からない。いかがでしょう。”
“じゃ、外務大臣に伺います。 今日の新聞の朝刊で、航行の自由の参加表明、政府検討とあります。これは事実ですか。”
“目下のところは何ら決まっていないということですけれども。 そこで、最新の十七日のSNSですけれども、先ほど松川委員が紹介されたように、日本などの支援は必要ない、こういうふうに言っておられます。ただ、実際には、この方はころころ発言が変わるので全く分からない、真意が分からないんですよね。 このトランプ発言の背後にあるのが、恐らく、NATOも含めて各国がかなり慎重だと。フランスは協力に前向きなようですけれども。 そうした中で、アメリカメディアが、一部のメディアですけれども、船舶護衛の有志連合の結成が今週中にも発表されるのではないかと、こういうふうに伝えております。 総理に伺いますが、日本も有志連合に賛同を求められていると、これは事実でしょうか。”
“現時点では派遣を考えていないということですけれども、この三月十四日のSNSの投稿の後に、かなりトランプ大統領、強硬な発言もしているんですね。例えば、アメリカ兵が駐留している日本や韓国などを挙げて、参加しない選択肢があるのかと、こういうふうに問いかけた上で、ホルムズ海峡を経由した原油に頼る日本などに対して、タンカーの安全な航行に喜んで協力すべきだと、こういうふうにも発言しておりました。 そのトランプ大統領からあしたの日米首脳会談で強硬に派遣を求められた場合、本当に予測不能ですから、高市総理はノーと言えますか。”
“小泉大臣に聞きます。 派遣を考えていないというふうにおっしゃいました。それでいいですね。”
“今の答弁聞いていると、非公式にはあったかもしれないというふうに思います。 ただ、今大臣が答弁されたように、これまでの答弁ですね、おとといもそうですけれども、聞いておりますと、いまだ戦闘状態にありますペルシャ湾それからホルムズ海峡への海上自衛隊、護衛艦などの派遣は、存立危機事態、それから重要影響事態など、いかなる法的根拠をもっても難しいという見方が有力ですけれども、総理の認識はいかがでしょう。”
“先ほど、ちょっと通告しておりませんが、小泉防衛大臣が正式な要請はないというふうにおっしゃいましたが、非公式な打診は、じゃ、あったということでしょうか。どうでしょうか。”
“立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。 私からも、あしたの日米首脳会談の成功をお祈りしております。 しかし、トランプ大統領の言動は予測不能ということで、今や世界最大のリスクと言ってもいいというふうに思うんですが、そもそも、先ほど松川委員の方から最新のお話ありましたけれども、ちょっと遡りますが、これ、発端が三月十四日のこのXなんですね。資料をお配りしました。 トランプ大統領が自らのXへの投稿で、日本を名指ししてホルムズ海峡への艦船の派遣を要請しております。 まず、高市総理に伺いますけれども、これまでの質疑で総理は派遣要請はないというふうにおっしゃっておられましたが、その後、今に至るもないということでよろしいですか。”
“時間になりましたからやめますけれども、万博の特措法十六条の二号に、準備及び運営に附帯する業務というのが明記されているわけです。これ、広く解釈すれば立替払できると思います。モラルハザードを起こすというのは、余りに業者に対して冷たいんじゃないでしょうか。 冒頭申し上げました、これ国家プロジェクトとして参加をして、しかも死ぬ思いをして準備期間に間に合わせたその業者が、なぜ倒産しなきゃいけないのか、なぜこんな事態になっているのか、本当に事態をもっと深刻に考えて直ちに救済策取っていただくことをお願いしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ちょっとそれは違うと思いますよ。 それから、そのヒアリングをしているというふうにおっしゃいますけど、もうそういう段階じゃないでしょう。実際にもう業者倒産しちゃっているところもあるんですよ。倒産の危機にある。しかも、もうすぐ年末ですよ。年越せないという、こういう深刻な状況を本当に分かっているのかどうなのか。我々はこの問題を放置できないというふうに考えております。 そこで、工事契約に基づく債権の買取りを特措法の中に協会の特別業務と、こういうふうに位置付けまして、協会に下請への立替払、万博協会ですね、で今問題になっている業者の立替払をして、その債権を協会が行う、回収業務を行わせる、こういう議員立法を準備しております。 昨日、骨子もお送りしました。この評価を大臣、聞かせてください。”
“今、国際規範、ガイドラインに反していないというふうにおっしゃいましたが、本当ですか。よく読むと、これ全く反していますよ、やったことが。本当にそういう答弁でいいんですか、どうぞ。”
“これ、参加国が契約をしたので、民民契約とは言わないとは言っておりますけれども、ほぼ人ごとのようですよね。 二〇二四年四月、万博協会人権方針というのを策定、公表しております。デューデリジェンスですか、の実施、ステークホルダーとの対話等々書かれておりますけど、今回の未払、不払問題というのは、この協会の人権方針に反していませんか。いかがですか。”
“いやいや、それがうまくいかなかったからこういうことになっている。そして、しわ寄せがこういう下請の業者に来たということなわけでしょう。 工事費の未払が万博開催中から問題となっておりました。元請の一つであります外資系のイベント会社、GLイベンツ社というのがあります。先週の衆議院の経産委員会の質疑でも行われておりましたけれども、取り上げられておりましたけれども、建設業法違反の疑いが指摘されています。そもそも、こうした業者が元請になったこと自体、これが不適切だとは思いませんか。大臣、いかがですか。”
“特措法の第一条にも、国家的に特に重要な意義を持つと、こういうふうに書いてあります。国家プロジェクトです。 ところが、おととしの夏頃から、この万博の開催に当たってパビリオンの建設遅れが大きな問題となっておりました。二三年の夏、当時の岸田総理が、準備状況が厳しいということで作業の加速を指示しております。私が前面に立つ、こういうふうにもおっしゃっていた。また、大阪府の吉村知事、中小の建設業者を集めて協力を求めました。 ところが、このパビリオン建設がぎりぎり、ほぼ間に合ったんですけれども、当初の工程表よりも大幅に遅れていた。このスケジュール遅れの最大の原因は誰にあるんですか、どこにあるんですか。”
“第三者機関による調査をこういう深刻なケースは必ずやっていただきたい。 それから、これはもう聞きませんけれども、このところ警察官それから職員の不祥事が相次いでいまして、懲戒処分が今年の上半期、去年の同期に比べて、同時期に比べて四十人も増えている。そして、警部補が、先ほど話もありましたけれども、トクリュウ、スカウトグループですか、ここに捜査情報を流して、これで逮捕されて今事件捜査中なんですよね。警察の信頼回復というのは今後この委員会でも度々取り上げてまいりたいと思います。 残りの時間は大阪の万博の工事費の未払問題、不払問題なんですが、まず、赤澤大臣、来ていただきました。根本的なこと聞きますけれども、この大阪万博というのは国家プロジェクトとして行われたかどうか、これだけ答えてください。”
“こうした失墜した警察の信頼を回復するには、第三者機関、第三者による調査をするしかないと思うんですけれども、あかま大臣、大臣じゃなくて国家公安委員長、答えてください。”
“まず、この佐賀県警の事案ですけれども、徹底的に解明しなければいけません。今行われている警察庁の特別監査で本当にいいのか、地元の弁護士会、そして日弁連、それから佐賀県議会も全会一致で第三者による調査を求めております。 これ、二問に分けておりましたけれども、あかま国家公安委員長にこれ一問にまとめて聞きますけれども、これ、第三者による調査がやはりどうしても私は必要だというふうに思うんですね。欧米でこうした事案が起きれば、例えば冤罪だとか警察不祥事、やっぱり第三者機関で調べるんですよ。 公安委員会という組織ありますけれども、これ、言ってみれば身内のようなもんで、私ずっと警察の取材もしておりましたが、公安委員会が自浄能力を発揮して不正を暴いたなんということは、ちょっと私の記憶の限りはない。川崎のあのストーカー殺人、おとといも聞きました、この報告書も極めて私は不十分だったと思います。そして、何よりも、直近では大川原化工機の冤罪事件、これ深刻な冤罪事件ですよ。これも第三者の検証を求めているんだけれども、これもやっていないんです。”
“今の説明を聞いていると、とても科学捜査とは思えないですよね。しかも、資料って、残しておかなきゃいけないんでしょう。後で検証ができないでしょう。それがほとんどやっぱり破棄されて、ないということなんですよね。 これ、程度の差こそあれ、これは、佐賀県警のケースというのはちょっと異常かもしれませんけれども、全国のケースでも同じようなことがなかったのか、不正はなかったのか、起きるべくして起きた、こういう不祥事じゃないかと言う人もいます。 全国の警察が実施をしたDNA型鑑定というのは二十五万件だそうですけれども、去年、今回の件を契機に、ほかの都道府県警察でも同様のことがなかったのか、警察庁として調べたのか、対応を聞きます。”
“特別監察終わっていないのに、捜査に影響がなかったって今断言されましたけれども、本当にそうなんですか。 この元職員が担当していたの、六百四十三件あったんですよ。なぜこれほど大規模な不正が行われたのか、目的、動機、そして手口、さらには検証に必要な資料そのものが残されているかどうか、これ短く答えてもらえませんか。”
“検証作業中、警察庁の特別監察中ということなんですが、当初、佐賀県警は、改ざんが百三十件あったけれども、捜査や裁判には影響はない、こういうふうに説明しておりました。ところが、先週の二十七日にこの特別監察の中間報告が出まして、佐賀地検への送致事案が新たに九件判明するなど、県警との説明に食い違いが生じております。 この調査結果が異なっているというのは、県警の方で事実関係を隠していたか、あるいは調査自体が余りにずさんだったか、どちらかしかないというふうに思うんですが、警察庁、お答えください。”
“立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。 私は、警察関係なんですけれども、佐賀県警の科学捜査研究所、ここに所属しておりました男性の職員がDNA型鑑定に当たって不正行為を繰り返していたという事案があります。科学捜査の重要性が増す折、警察の捜査の信頼性を根底から揺るがす極めて深刻な事態だと思いますけれども、あかま国家公安委員長に聞きます。短く、国家公安委員長はどういうふうに受け止めているのか、一言で答えてください。”
“右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同のほどをよろしくお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 DV事案の相談件数が増加傾向にあり、その内容も多様化・複雑化していることに鑑み、その実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した接近禁止命令等の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。”
“十一 ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等の原因について分析するとともに、その背景にある孤独・孤立などの社会課題の解決や被害者にも加害者にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為等の根絶に向け、政府一丸となって取り組むこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。”
“七 専門的な立場から被害者の心のケアが十分に行われ、加害者への治療等が促進されるよう、都道府県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者への対応時に心理専門職の活用に努めること。 八 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけでなく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含めた連携協力を推進すること。また、令和三年法改正以降の進捗状況を報告すること。 九 ストーカー事案を始めとする恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案については、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから、警察においては、ストーカー行為等の被害者等の安全の確保を最優先に対応すること。 十 ストーカー事案の危険性・切迫性の適正な評価、とりわけ被害者から相談や被害届の取下げの申出があった際に、被害者が加害者等の影響下にないかを確認するなどの被害者の真意の慎重な見極めが、全国の警察においてあまねく実施されるよう、知見や経験のある警察官の育成・配置、当該知見等をいかした対応マニュアルの作成・共有等を行うこと。”
“)第二条第三項に基づく政令の改正に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、対象を不当に拡大しないようにすること。 四 ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把握し、その意思を尊重すること。 五 外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。 六 ストーカー加害者に対する再犯防止のためのカウンセリングや治療が重要であるにもかかわらず、警察からの働きかけが実際の治療等に結び付いている例が少ないという実態に鑑み、その原因を分析するとともに、関係府省庁が連携して、カウンセリングや治療の費用負担軽減、医療体制の確立・拡充、加害者及びその家族からの相談窓口の拡充を始めとする適切な措置を講ずること。”
“私は、ただいま可決されましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化・巧妙化していることに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。”
“時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“これ最後の質問になりますけれど、DVに関しても、おととし五月に地方自治体が実施するための留意事項というのがまとめられております。しかし、先週の日経新聞によると、自治体が作成するDV対策の基本計画などに加害者の更生の記載がある自治体、九割に達しているんですが、実施は僅か二つだけだったそうです。 こうした自治体によって温度差がある現状をどういうふうに変えていくのか、黄川田大臣、最後にこの一点だけ御説明ください。”
“お願いします。 そして、性犯罪の場合は、再犯防止プログラムが保護観察付きの執行猶予を受けた人、そして仮出所をされた者、こうした人たちに対しては原則義務化をされて、再犯率が三分の二ぐらいに下がっている、効果を上げている、こういうふうに聞いております。しかし、ストーカーに関しては、再犯を防ぐために全国で統一され、義務化された更生プログラムがないということであります。 ストーカー事案で刑事罰を受けた人についての再犯プログラム、この検討状況について、これは法務省の管轄だと思いますけど、答弁ください。”
“時間があと五分ぐらいなので、今度は加害者の側の更生の話、最後したいんですけれども、ストーカー規制法十条、それからDV防止法の二十五条、加害者の更生に係る調査研究の推進というのが規定をされております。 ストーカーに関してですけれども、警察庁が、二〇二三年、令和四年度に、ストーカー加害者に対する再犯防止の調査研究というのを行って、報告書が取りまとめられております。この報告を受けて政府として加害者対策にどういうふうに取り組んできたのか、今後の方針と併せて、これ、あかま委員長ですか、答えてください。”
“これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。 あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、DV防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。 この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思いますけれども、お答えください。”
“委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。 DV事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。 一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して高くない、こういう実態があります。この事業は厚生労働省だというふうに伺いましたけれども、この支援員の待遇改善、それから雇用の安定、そして専門性の確保、これを附帯決議の中に我々も今盛り込もうというふうにしておりますけれども、厚労省、この点について答弁いただけますか。”
“それから、ちょっと次の質問に行きたいんですが、ストーカー、DVに対する今後の取組ですけれども、私ども立憲民主党ではDV、ストーカー対策の強化というのを政策集の中に盛り込んでおりまして、現行のストーカー規制法、皆さん御存じのように、恋愛感情などによるストーカー行為しか規制の対象になっていないわけですよね。 ところが、実際に警察庁の統計を見ますと、去年のストーカー事案、相談件数一万九千件でした。このうちの一千件はストーカー規制法で規制されない動機によって行われているということなんですが、そこであかま委員長に伺いますけれども、この恋愛以外のストーカー、これも規制法が適用されるように、その法改正を我々は目指すべきだというふうに思っておりますけれども、あかま委員長、どうお考えでしょうか。”
“前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線LAN方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。 まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだという説明ありましたけれども、是非これは、今後、いろんな機器が開発されてきて、そのたびごとにまたイタチごっこにならないように、警察庁としても検討していただきたい、これは要望にとどめておきます。”
“今ちょっと件数言っていただかなかったんですが、ストーカー防止法についてはGPSが五百十三件で、紛失防止タグが三百五十件、七割という、やっぱりかなりの、やっぱりかなり急に増えてきたのかもしれませんけれども。 一回調べてみたんですが、規制の対象となりましたこの紛失防止タグというのは、ここ数年でできたものじゃなくて、実はもう十年近く前からありました。二〇一六年に製品化をされて、これ、大手が製品化をして、その翌年から、二〇一七年頃から市場に出回り始めたと、こういうものだそうでございます。 その後、二〇二一年の前回のストーカー法の改正の際、有識者検討会でも位置情報を特定するための装置について、GPS以外のもの、これも想定された議論が行われました。だとしますと、前回の改正の段階で紛失防止タグ、これも規制の対象とすべきだったんじゃないでしょうか。どうでしょうか。”
“そこで、二点伺いますけれども、一点目は、ストーカー、それからDV被害でどれぐらいの件数、紛失防止タグの悪用ケースがあったのかという、これ立法事実ですね、これは警察庁と内閣府双方に伺います。そして、二つ目ですけれども、両法の条文上の位置情報記録・送信装置、この明確な詳細な定義について、政令で定めることというふうに条文では書かれておりますが、政令の改正で今回対応することができなかったのか、これは警察庁がまとめて答えてください。この二点、お願いします。”
“まだこれ案文の状況ではありますけれども、附帯決議の中に、今回のこの、要するに警告のその発する際の注意すべきことということで盛り込まれておりますので、今、全国の警察に周知をするというふうにあかま国家公安委員長言っていただきましたので、これも徹底していただきたいというふうに思います。 そして、これ、次は紛失防止タグなんですが、二つの改正案ですね、DVとそれからストーカー、今回二つの改正案出ておりますけど、いずれもその紛失防止タグについてこれ共通しているわけですね。位置情報が分かるという意味では、これまでGPSは規制されていたんですが、今回は紛失防止タグということになります。ただ、機能的に見れば、これは二つはそんなに変わりはしないわけですね。ただ、紛失防止タグの方は、その法案の条文に書かれている、位置情報を記録、送信するための装置ではないということでこれまで規制の対象外とされ、これを悪用した事案が発生したため本改正に至ったと、こういうふうに理解しております。”
“やっぱり何か、最後はちょっと何かこう、何か逃げちゃうんですよね。 今回の法改正で職権による警告が可能になったとしても、やっぱり適正に捜査が行われなければ、結局絵に描いた餅に終わる可能性がやっぱり高いんじゃないかというふうに思うんですよね。 何度も繰り返しますけれども、警察当局がストーカー行為を正しく認識をすること、そして、対処するためのその組織、それから体制の整備、これはもちろんですけれども、これも繰り返しになりますが、事なかれ主義に陥らないという、これをもう一度かみしめていただきたいというふうに思います。 これに関連してもうあと一問聞きたいんですが、ただ、職権で警告が出せるようになっても、例えば警告を出すことによって加害者を刺激して、より過激な行動につながらないとも限らないわけですよね。だとしますと、あくまで被害者に寄り添った対応というのが必要だというふうに思うんですけれども、本法案が可決、成立して施行された場合、具体的にどういうふうに運営をしていくのか、現時点で構わないんですけれども、考え方を伺いたいと思いますけど、いかがでしょうか。これ、あかま委員長から答えられますか。”
“ところが、先ほどの川崎の事件をもう一回蒸し返しますけれども、先ほども指摘しましたように、発覚当初、警察当局はストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかったと、こういうふうに言っていたわけですね。これ、考えると、もし仮に、既にこれ警察の職権による警告が可能だったとしても、こうしたその川崎の事件で警察が事案を正確に認識できていなければ最悪の結末を回避することはできなかったと、こういうふうに思えるんですよね。 あかま委員長、今の話を聞いてどう思われましたか。”
“ちょっとそこで重ねて伺いますけれども、職権で警告が出せなかった不都合な事案があったということですかね。”
“この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。 そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申出がなければ発出できない。そこで、今回の法改正で職権による警告が可能になるということなんですけれども。 今回の法改正の立法事実ですね、これ事前のレクを聞いたときには川崎の、さっき紹介しましたが、川崎の事件が契機だったということなんですけれども、この立法事実を説明してもらえませんか。”
“いや、違いますね。これは厳正じゃないですね。もっと厳しい処分になってしかるべきだと思いますよ。減給一人だけでしょう、しかも百分の十でしょう、一か月でしょう。 それで、最後、このストーカーの事案、これで最後にしたいんですけれども、これ、ストーカーの対応というのは地域差が非常にありまして、警察庁が去年発表した統計によりますと、この神奈川県警、相談件数が全国で五番目の九百九十六件あったのに対して、警告が九件、禁止命令が七十三件ということでした。一方、隣の警視庁ですけれども、警告数も多いんですけれども、四百三十八件。ところが、そのお隣の千葉県警に行くと、今度は警告がゼロ件という。何でこんなに、相談件数がそんな十倍も百倍も違うわけないですからね、どうしてこの県警、都道府県警によってこんなに対応が違うのか。 地域差をなくすために、少し先ほどチェックリストの話ありましたけれども、警察庁としては、判断基準の統一化、それから明確化、それから被害者に寄り添った相談対応例の作成など、何らかの対応をすべきなのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“これはDVも同じかもしれませんけれども、やっぱり相手に対する気持ちというか感情が残っていて、やっぱりどこかでよりを戻したい、復縁をしたいというふうな気持ちが起きる。ただ、これ外形的に見ると極めて危険なわけですよね。ここが大きな教訓だというふうに思います。 一個これ質問にしたんですけれども、これ指摘だけしておきますが、神奈川県警では、十三年前にも、二〇一二年ですか、逗子市で、やはり同じように度重なるストーカー被害の末に、三十三歳の女性だったと思いますけれども、やっぱり無残にも殺害されたという事件があったわけです。その教訓がこの県警の中で共有、少なくとも神奈川県警の中で共有をされていれば、こんなことにはならなかったんじゃないか。 しかし、今回の事件の後でこの報告書が出て、直後に処分が出ています。四十三人処分されているんですが、懲戒処分はたったの五人です。そのうちの一人が百分の十の減給になった以外は、あとは戒告、訓戒、注意といったような、こういった処分になっているんですけど、事態の深刻さに鑑みれば、この処分というのは、人数は多いけれども、中身は甘過ぎませんか。どうですか。”