早稲田ゆき
中道改革連合・無所属 · Japan
“その説明では納得できません。 それから、さらに、今日、理事会協議事項になっておりました、私が昨日申し上げました、副首都構想の実現に係るおおよその、概算の予算規模、これを示していただきたいということは、各議員からもさんざん御質問があったわけですけれども、その予算規模のペーパーを出していただきました。委員長のお取り計らいに感謝いたします。 その上で、このペーパー、皆様にお配りをいたしましたが、予算規模なんか一つも書かれていないじゃないですか。これは提出者の方で御用意をされたということですけれども、予算規模も分からない。そして、ここに書かれているのは、申し訳ないけれども、この委員会で答弁をされた、そのメモ書きですよ。何にも予算規模には触れていない。唯一触れてあるのは、「副首都ご…”
“その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。 その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修…”
“まず、副首都法案が災害時のバックアップ機能なのか、一極集中の是正なのか、多極分散型社会づくりなのか、何を目指そうとしているのか、余りにも生煮えです。副首都に巨費を投じてインフラなどを大規模に整備したならば、首都と副首都が同時に地方から人口を招き寄せる状況となり、多極分散どころか地方の衰退はより早まるのではないか。災害時のバックアップ機能も、一極集中の是正も、多極分散型経済圏の形成も、第二東京をつくるような副首都でなければ実現できないのか疑問です。 次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。万博やカジノ後の大阪への経済振興や財政投下も狙われており、これでは大阪のための大阪の法律…”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、引き続き質問をいたします。 大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。 その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される…”
“中道改革連合の早稲田ゆきです。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、与党提出のいわゆる副首都法案及び与党、みらい提出の修正案に反対、国民民主党・無所属提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。 冒頭、今回の異例、異常ともいうべき法案審議の進め方に断固抗議いたします。副首都法案は、大規模災害等に備えた首都機能のバックアップ体制の構築とともに、東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏の形成を目的とするものであり、こうした問題意識や基本的な方向性については理解するところです。しかし、与党だけで一方的につるしを下ろし、野党の合意のないまま空回しを強行、正常化後も僅か五時間足らずで委員会審議を終えようとしています。重要法案というのであれば、本来、対総理質疑、参考人質疑、地…”
“何より、副首都構想の実現のためのコスト、国会等の移転に関する法律との整合性、副首都と言うのに首都の定義がないこと、国会が関与する仕組みとなっていないこと、本来都市単位のところ道府県単位としているところ、地方制度調査会の議論を無視していることなど、疑問だらけであることです。 副首都について、拙速に結論を得るのではなく、国民的な理解と合意形成を図りながら、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであり、反対します。 また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
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“今日も傍聴席に田中さん見えていらっしゃいますけれども、このツーリストシップ、この同法人で実施する旅先クイズというのが大変楽しいもので、街角で小さなブースを出展して、道行く内外の観光客、それから地域の方にもこのクイズを答えてもらう。これは文化や歴史、それから生活習慣などなど様々なことですけれども、たわいもないことであるけれども、そこで地域住民との交流も生まれるとか、非常に旅行者が、また旅先でどのような心構えを尊重したらいいかというようなことも呼びかけるツーリストシップのイベントであります。 墨田区観光協会が中期事業戦略の中でこの位置づけを継続的に実施しているほか、北は知床半島、奈良、大津、京都、広島、石垣島にも広がっておりまして、参加者は間もなく一万人を超える勢いであります。ゴールデンウィークには豊島区でも予定をしていて、大分県由布市ではツーリストシップを明記した啓発動画も策定されました。”
“そして、私の地元の鎌倉でも、鎌倉市観光協会がサステーナブルツーリズムにも取り組んでいるわけですけれども、一方で、ちょっとこのサステーナブルツーリズムというのは、日本語では持続可能な観光ということになりますが、この具体的な取組はなかなか進んでいないのではないかと思われます。地元でも、やはり清掃活動とかバリアフリーの対応といった内容でありますけれども、それが果たしてデジタル田園都市国家構想の戦略に言われているユニバーサルであるとかサステーナブルというようなことにつながるかどうか、ちょっと、いまいち分かりにくいと私は思っています。 その中で、ツーリストシップという新しい言葉の普及、これを提唱したいと思います。 昨年来、スポーツマンシップという言葉がございまして、その観光版であるツーリストシップという言葉の普及に努めておられる一般社団法人ツーリストシップ代表の田中千恵子さんと出会いまして、意見交換を繰り返してまいりました。”
“この点に関しまして、昨年十月十八日、自見大臣も参加をしておられます第二十一回観光立国推進閣僚会議においてはオーバーツーリズム対策パッケージをまとめられまして、その中で、マナー違反行為防止、抑制策として、二〇二三年度中をめどに統一のピクトグラム及び旅行者向け指針も策定をされるということであります。鎌倉市も先駆モデルとして選定もされました。 私は、オーバーツーリズム、それから観光公害といった非常に後ろ向きなネガティブな言葉ではなくて、もうちょっと前向きで、みんながそれをやろうと言えるようなポジティブな表現こそが、地域住民とそれから観光客とのウィン・ウィンの関係を構築して、それが地域活性化、地域創生につながっていくのではないかと考えています。 この点に関しまして、自見大臣所管のデジタル田園都市国家構想総合戦略においては、地域資源を生かした個性あふれる地域の形成の一環としてユニバーサルツーリズムの推進を掲げており、また、地域の魅力を深く味わい、かつ地域の持続可能に寄与する、来訪者も貢献できるサステーナブルツーリズムを推進するとしております。”
“立憲民主党・無所属の早稲田ゆきでございます。 まず私は、観光庁の方に、そしてまた自見大臣に、地域活性化の視点から、そして持続可能な観光のためのツーリストシップという言葉の提唱、提案をさせていただきたいと思います。 私の地元は鎌倉で、観光地でございます。観光資源、神社仏閣等々ございまして、本当にありがたいことですけれども、この観光資源を抱えている地域におきましては、今、このインバウンド需要の回復がございまして、大変地域活性化が進んでおります。 他方で、住民の方々にとっては、観光公害とか、それからオーバーツーリズムと言われるような、そうした問題も多発をしているわけです。一言で言えば交通渋滞が一番大きなものですけれども、それ以外にも、自分の敷地内に、お宅の中にごみを捨てられる、それからまた、落書きをされる。そんなマナー違反というのは元々どうなのかということはございますけれども、日本には旅の恥はかき捨てというような言葉もあって、非常に楽しい中で気分が高揚して、逆にそうしたマナー違反が起こってしまうという残念な事態も起こっているわけです。”
“我々は、この修正案が成立すれば本当の意味で実質的な国民負担ゼロが実現するものと自負しております。 こうした理由から、内閣提出、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案には反対です。 なお、維新提出の修正案については、我が党とは考えを異にするものであり、反対いたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“しかも、国民に負担増となるのに、実質負担はないと繰り返し、負担が少ないかのように見せる政府の姿勢は、国民に対し大変不誠実極まりありません。 予算委員会のときから我々がずっと求めてきた被用者の年収別の支援金の試算というのがようやく出てまいりました。その結果、年収六百万円で月千円、年収一千万円では千六百五十円ということで、総理が当初答弁されていたワンコイン、五百円とは全く違う、まさにまやかしだったことも明らかになりました。 今回の支援金は、まさに現役世代の負担がより重くなる制度であり、被保険者、事業主のいずれにとっても増税そのものであり、少子化対策に逆行するものです。 このため、私たちは、支援金制度を廃止にして、現在、日本銀行が保有しているETFの分配金収入を当面の代替財源として活用するための修正案を提出いたしました。 一昨日の委員会では、我が党のこの提案に関し、日銀が保有するETFの分配金収入は既に国の一般財源として活用している旨の政府答弁がありました。しかし、先ほど藤岡議員が趣旨説明の中で詳細に指摘をされたとおり、この答弁は根拠不十分であると言わざるを得ません。”
“立憲民主党・無所属の早稲田ゆきです。 私は、会派を代表し、内閣提出、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対、立憲民主党・無所属提出の修正案に賛成、日本維新の会・教育無償化を実現する会提出の修正案に反対の立場から討論いたします。 反対の最大の理由は、子ども・子育て支援金という財源です。我が党が繰り返し、今回の法律案にも入りましたが、求めてきた児童手当、高校生年代までの支給延長と所得制限の撤廃など、今回の法律案に一定の評価をできる部分もありますが、それ以上に財源については到底納得できるものではありません。 本来、子供、子育て政策の財源は、歳出改革を徹底した上で、金融所得課税の累進性強化などを実現する公平公正な税制改革により確保すべきです。それにもかかわらず、政府は、支援金という、医療保険料に上乗せする形で財源を確保しようとしています。 我が党は、社会保険料といいながら、特別の給付と反対給付の関係性が薄弱なこの制度は、税にほかならない、増税であると批判してきました。租税法律主義を逸脱するような、このような制度で国民に負担を強いるやり方は到底容認できません。”
“大変興味深い論文ということですけれども、八一%が、その論文が概要で、結論は実際の結果よりも有利に見えるものになっていたと。こんなとんでもない論文ばかり、それから研究レビューばかりがやられているわけです。ここのところにメスを入れられるのは厚生労働省だけだと思うんですね。消費者庁ではそこまでできない。だから、私は、厚生労働省がしっかりと法も作って、サプリメントという食品と医薬の間のところ、それから食品衛生法、それをきちんと改正をすべきだということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“機能していないですよ。機能していないから、また二〇二四年、今年の三月二十二日、資料七を御覧ください、最後ですけれども、多くが有利な結果強調と。これは、医師らのチーム、染小英弘医師のチームが出しております。この染小先生にも伺いました、私。透明性が高く質の高い情報提供がされるように、国は機能性表示食品の規制の見直し、強化を検討すべきだときちんと書かれておりますから、これについて、私は申入れのときに、武見厚労大臣にこれも元論文をお渡しして、しっかりと読ませていただくと言っていただきましたので、その受け止めと、それからまた、やはりこの安全性、有効性について、米国のように、FDAに当たる厚生労働省で所管をすべきではないかということを強く思うわけなので、この二点について伺います。”
“でも、それについても、それまでもいっぱい指摘をされているのに、全然科学的根拠ということについて消費者庁は動いてきませんでした。それが非常に問題だと思っています。 そして、オルトメディコ社、これは前回質問しましたけれども、有意差を保証する、つまりは全て有利なものだけを保証する臨床研究機関、それから査読が緩い論文査読機関、これらの機関のつながりについて消費者庁がきちんと実態調査をすべきではないかとこの間申しましたが、それについては全然お答えをいただいていません。もっと踏み込んだお答えを今週はいただけると思っておりますので、是非よろしくお願いします。”
“それから、次の質問ですけれども、私、国会図書館に調べていただいて、大変詳細な資料もいただきましたのは、まず、機能性表示食品が検討されるに当たって、その製品の有効性についての科学的根拠、これについての検討会が行われていて、消費者庁の検討会として、非常にこれはアメリカの制度を参考にしてやっているけれども、アメリカのダイエタリーサプリメント制度の問題点を踏まえた上で、安全性や有効性に係る科学的根拠のレベルを適切に設定するとともに、科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度とすることが必要であると。つまり、米国でさえ、その科学的根拠が非常に薄い、揺らいでいるものが多いということがこの検討会の報告書で上がっているんです。それにもかかわらず、何度も何度も、学識者からも、信頼性が薄いのではないかということを言われています。 これは四の方を見ていただきたいと思いますけれども、その後、五、食品、通販業界に激震、これについては、初めて科学的根拠に起因する景品法表示違反というものがなったわけですね。”
“ごめんなさい、厚労大臣には通告をしておりませんでしたが、お答えをいただきました。 それで、このガイドラインですけれども、消費者庁の今おっしゃったのは、届出者が評価の結果、報告をすべきだったらすべきということだったら、何にも機能しないということじゃないですか。今までゼロ件ということを見ても、十年間ですよ、そんなことはあり得ないですよ。だって、実際、今調査をしたら百十七件あったわけで、これはあり得なかったということをよく認識をしていただきたいと思います。そして、その上で、ひもづけについても言っていただきたい、報告をしていただきたいと思います。”
“そうしますと、スピード感を持って、ガイドライン違反であった可能性もあることも含めて、このガイドラインの在り方ということも考えていくというふうに私は理解いたしましたが、それでよろしいですか。うなずいていただければ。はい、分かりました。 さらに、私たちは、法的に義務化をすべきではないかということを思っております。 大臣からも一言お願いします。”
“因果関係の分析とこれは違いますからね。ガイドラインに、これが、そごがあるのではないかということを私は申し上げていて、それで、少なくとも二十六ページの情報収集に係る事項でいえば、速やかに報告しなくちゃならないんです。それをやはり消費者庁はもっと事業者にきちんと周知徹底をすべきだと思っています。これに沿えば、当然違反です。これに沿っていなかった、実効性がなかったということです。 つまり、私たちが申入れをさせていただいているように、この資料の二にも書かれていますけれども、世界的に見ても非常に緩い。だから、この健康被害報告を、米国のように、ほかの、他国のように、法的に義務化をすべきではないかと考えています。 これについては、消費者庁と、それから大臣にも伺います。”
“隠蔽する必要はないと思うんですよね。隠蔽と思われてしまいます、こういうふうにすると。だって、元データはもう事業者の方から来ているわけですから、何も、そこで振り分ける必要も何もないわけでありますから、そこをきちんと公表してくださいということを近日中にやっていただけるように期待をしております。そうじゃないと、国民の不安も払拭できません。 それから、先ほどおっしゃいましたけれども、事業者はいずれも消費者庁への報告は不要と判断したとおっしゃっておりました。健康被害の情報収集に係る事項、ガイドラインですね、これは、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれがあると考えられる、そのために、入手した情報が不十分ではあっても速やかに報告することが適当であるとなっているわけです、ガイドラインに。 これはガイドライン違反ではないでしょうか。消費者庁、どういうふうに考えますか。”
“それはそうでしょうけれども、それとは別に、分かる時点の数字で結構なので。 軽症だからいいというものじゃないですよね。そう思っていらっしゃるんですか、消費者庁は。じんま疹だってすごい大変ですよ、なってみたら。そういうことはやはりおっしゃらない方がいいと思うんですね。軽症であるなら軽症で、このAという製品には十件あったとか二十件あったということ。だって、販売の可能性が高いわけですよね。よろしいんですよね。飲んでいらっしゃるという方がいらっしゃる中で、やはりそれは心配ですから、明日までにその数字を出していただけますようお願いいたします。 それから、重ねて大臣、このことについて、やはり早く、一日も早く、翌日にでも。だって、数字は出ているんですから、重なっている部分は重なっている部分として、やはりそこのところは、製品については、調査の報告が出ているということは会社が報告をしているので分かるはずです。是非出していただけるよう、大臣の受け止めと、それから、これを一緒に、早く出すようにやっていくということを言っていただきたいと思います。”
“答えていないので、委員長、答えていただくように。通告しておりますし、今まだ理由をずっとお述べになっていますけれども、理由は理由として、この調査結果で出た数字だけを聞いているわけですから。Aについて名前を言ってくれと言っているわけではございません。 ただ、集積しているものもありますよね、当然。十八製品について百十七件なんだから、六・何件というものは平均してもあるわけで、そういうふうにはなりませんから、一つの製品に集中していたら大変問題だから、その数字だけ出してください。お願いします。”
“それでは時間がかかるということを申し上げているんです。 これを御覧ください。資料の一、二、それから、四月の十六日、日本腎臓学会の方が、腎臓学会の方でも症例、中間報告を出していますけれども、その中でもおっしゃっているのは、発症までの期間が短いものもあったと。やはり、そういう短い、それからまた摂取をやめたらすぐに治った事例もあったということを考えますと、非常に今公表してそれを国民の方が知るということは重要なことでありますから、その第一弾として、まず数字、一製品に、A、B、Cがあったら、Aは一件の報告だったかもしれないけれども、じゃ、Bの方で五十件の報告があったとしたら、それは大変問題じゃないでしょうか。やはり心配じゃないでしょうか。 そこのところだけでもきちんと答えてください。いつまでに答えていただけるんでしょう。”
“何も製品名を聞いているわけではございません。因果関係を調べていたからこそ、紅こうじサプリの問題も二か月も報告が遅れたのではないでしょうか。このことは、非常に国民も関心が高いし、心配をされている。 それから、今全部流通をしているものですか。今飲んでおられる方もいるという理解でよろしいんでしょうか。”
“その上で伺うわけですけれども、製品名等々はこれからの、因果関係を調べてからということにはなろうかと理解はいたしますが、健康被害百十七件、これが十八製品とどのようにひもづいているのか。つまり、一製品当たり一件とか二件、そうなのか、それとも、十件、二十件というものがあるのかどうか、それからまた、重篤な事例、それから入院患者の件数、こうしたことをやはり公表すべきではないかと思うんですね。そのことについて、一製品にまず集中しているかどうか、重篤、入院。それからもう一つ、それらは全て、十八製品、現在も流通しているものということでよろしいでしょうか。まずここまで伺います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきです。 それでは、機能性食品につきまして質問を順次させていただきます。消費者庁そしてまた厚労大臣におかれましては、よろしくお願いいたします。 四月の十一日、十二日と、私たち立憲民主党は、機能性表示食品の見直しに関するPT、こちらの大西座長の下、武見厚労大臣それから自見大臣に緊急の申入れもさせていただいております。このことにつきましては、しっかり受け止めて、早くルールの見直しということもやっていくということを両大臣からお答えもいただいているところでございます。 その上で、四月の十二日、消費者庁は、機能性表示食品六千七百九十五製品の緊急点検をした結果、十八製品で計百十七件の健康被害情報が寄せられたと発表いたしました。死者の報告はなく、多くは軽症であるけれども、中には重篤者もいらっしゃった、入院患者も複数いたということでありますが、これについては、因果関係がまだ不明ということで、事業者名、製品名を公表をしておられません。”
“これで終わりますが、フリーランスの方々の所得保障についても、もっと前向きに検討を是非進めていただくよう要望させていただきまして、終わります。 ありがとうございました。”
“多様な働き方がある中で、フリーランスでも労働者性が認められていない方もいらっしゃいます。そういう場合もありますので、是非これも検討をしていただきたいと思います。 それから、フリーランスの所得保障の別の方策として、一般社団法人日本芸能従事者協会の森崎めぐみ代表理事が提言していらっしゃいますけれども、特別加入者は労災保険料を国に納めていることから、労災保険料を原資としている未払い賃金立替え払い制度をフリーランスの特別加入者にも準用するということが検討できないかという提言がございます。これについて大臣の御見解を伺います。”
“同じ二〇二三年四月のフリーランス新法の衆参の附帯決議では、特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業等のライフリスク対策について検討するように政府に求めております。廃業、すなわち所得保障の在り方について議論は進んでいるんでしょうか。事前にヒアリングしましたところ、求職者支援制度十万円、これは、二〇一一年、民主党政権のときの政策の周知徹底だけだったんです。去年の与野党合意の附帯決議の対応としては非常に不十分だと思います。 それで、改めて伺いたいわけですけれども、仕事を失ってしまったときのフリーランスの方の所得保障制度として、日本法令社から昨年十二月に刊行された「フリーランスの働き方と法 実態と課題解決の方向性」という書籍の中で、慶応義塾大学産業研究所の林健太郎先生が、給付基礎日額に応じて保険料率を決定する労災保険の特別加入制度を参考に、雇用保険法においても任意加入を認めてはどうかという、大変貴重な提案をされております。 これについても政府として検討していただきたいと思いますが、大臣の御見解を伺います。”
“是非、これも法案の審議になりますけれども、これはやるべきだと私は強く主張させていただきたいと思います。検討してください。 それから、フリーランスの失業時の所得保障についても伺ってまいりたいと思います。 フリーランスの働き方というのは、もちろん雇用労働者と異なるわけで、複数の取引先と契約を結んでいる方も多いわけなんですけれども、形式的に請負契約、業務委託契約などによっても労働者性が認められる場合には雇用保険法が適用されるということになっております。労働者性が認められないと対象にはなりません。他方、労災保険におきましては、芸能従事者、ウーバー配達員など、特別加入もできるようになっています。 さらに、昨年の参議院内閣委員会において、フリーランス新法の制定に当たっては、附帯決議で、労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大することが政府に求められてありまして、今年の秋頃、法施行に向けて、職種を問わず全てのフリーランスが労災に加入できるようになります。しかし、雇用保険には同様の制度は存在しておりません。”
“そこのところが非常に曖昧なわけですよね。財源を確保していくということでありますから、そうしたら、本法の附則の第十五条において、暫定措置の廃止は、速やかに安定した財源をやるというふうにおっしゃっていますけれども、このこと、介護休業給付についても、育休の方よりも、育児休業給付の暫定措置を廃止するならば、それよりも財源は少なくて済むわけですから、是非直ちにこの暫定措置を廃止すべきではないかと私は考えますけれども、重ねて伺います。”
“せっかくこういうふうに適用拡大にしても、やはり、六か月ではない、一年ということであると本当に受給できない人は多いと思うんですよね。安易な離職を防ぐのはもちろんですけれども、安易でなくて、離職せざるを得ないというような労働環境の悪さというようなことも大変あるわけですから、そこのところはやはり再就職ができるように緩和をしていくべきであると私は思いますので、検討を是非していただきたいと思います。 それから、雇用保険部会の報告において、介護休業給付の暫定措置も速やかに廃止すべきであるというふうにしておりまして、私も、今後の介護休業給付の伸びを考えれば、介護離職がないように、速やかに本則に戻すべきと考えるわけです。 このことについて、同部会の報告は安定した財源の確保が条件であるとしておりますけれども、じゃ、この安定した財源を確保するということは、具体的にどのような意味だと大臣は理解していらっしゃるんでしょうか。”
“雇用保険の適用条件である雇用期間三十一日に対して、失業手当の受給に必要な被保険者の期間は一年となっているわけですけれども、これで適用拡大をしても、それ以下の多くの短期契約の労働者が失業手当を受給できない、払ってはいるけれども払い損ということになってしまいます。 今回の短時間労働者の適用拡大に合わせて、失業手当の受給資格を二〇〇七年以前に戻す、つまりは、離職日前一年間のうち六か月と戻すべきではないか、緩和をすべきではないかと考えますが、大臣、いかがですか。”
“そして、今回の適用拡大によると、四十九万人余りの労働者が新たに被保険者と、一割程度ですね、なるのではないかと思われますけれども、このことについてですが、この改正案で適用となる週十時間から二十時間の労働者の中で短期間契約の割合、これをどのように把握をされているでしょうか、伺います。”
“今、この紅こうじサプリですけれども、五人もの方が亡くなっているわけです。これとの関係性は分かりませんけれども、やはりこれは大変な問題です。どのような方法か分からないとおっしゃるけれども、是非調査していただきたいと思います。そして、それはまた引き続き伺いますので、是非お願いしたいと強く要望させていただきます。 それでは、次の雇用保険の方に移りたいと思います。 週の所定の労働時間が二十時間以上から十時間以上に適用対象を拡大することについて、総務省の労働力調査によりますと、就業時間が週二十時間未満である雇用者の数というのは大変増加をしている、そして、雇用者総数に占める割合も増加傾向で、二〇二二年は、雇用者総数五千五百万人のうち一三%を占める七百十八万人となっており、そのうち十時間以上二十時間未満の雇用者は四百八十八万人ということであります。”
“本当に、こういうことが行われていて、今大臣からも、もちろん医薬品ではないんだけれども極めて不適切という見解もいただいているわけですから、是非、消費者庁としても、今の同社、オルトメディコ社のウェブサイトを見る限り、試験の基本デザインは変わっていないように見受けられます。また、現行法で規制できないなら、多くの機能性表示食品の根拠がこのように同じような試験デザインで行われている可能性が高いということは消費者庁もよくお分かりじゃないですか、こういう例を見ていただければ。ですから、政府として実態把握をしていただきたいと思いますが、いかがですか。”
“いや、だから、それを見つけることができないですよねということを申し上げているんです。今まで見つけた事例はないわけですよね。こういうことで評価がされている、これは間違いだということで、消費者庁が何かそこで立入りをしたということはないわけですね。そこだけ確認します。うなずいていただければ結構です。ないんですよね。はい。ないということでありますけれども、こんなことが許されるんだったら、本当に安全性は担保できません。 日本医師会の神村裕子常任理事は、三月二十七日、定例会見で、機能性表示食品の届出の根拠となる論文について事業者の関係者と思われる者が評価を行っている事例も散見されると、評価の妥当性を疑問視をされています。 こういうことが消費者庁としても全然規制ができていない。これは規制すべきです。考えてください、調査とか。考えていただけますね。 そして、武見大臣に伺いたいのは、この消費者庁の答弁と、それから、このように結果が出るまで、有意差が出るまで何度でも無料という試験デザイン、これが仮に、医薬品の場合はあり得ないと思いますけれども、その受け止め、許されるのか、そうしたことを伺います。”
“いや、それは、今おっしゃったのは違いますよね。私が伺っているのは、こういうことをやっている事業者が現在もまだいるのではないか、いらっしゃるのではないかと。こういうことを監督、調査、それから立入りとか指導監督、こうしたことをする法体系になっていないわけですよね。だからやらないわけだと思いますけれども、これは必要ではないですか。この調査、せめて調査です、その研究論文みたいな出てきたものをこういう業者がやっているかどうか。有意差を何度も何度も、おみくじが当たるまでやるというようなことではなく、こんなことが許されるのなら、本当に安全性なんて担保されるわけないですよ。だから申し上げているんです。 もう一度、そこの部分だけ端的にお答えください。”
“是非、今申し上げたことは検討をして、ここに報告義務化というような改正も入れていただきたいと強く要望しておきます。 また、自見大臣にも、それから武見大臣にも、私たち立憲民主党も機能性表示食品のルールの強化ということについては今週に申入れをまずさせていただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。それも踏まえてやっていただきたいと思います。 それでは、次ですけれども、配付資料を御覧ください。最後の方のページだと思いますが、四と五ですね。これについては、有意差保証に怒りの声、オルトメディコの新サービスが物議というふうに書いてありまして、これは二〇二三年三月十六日のものですけれども、こういう問題、大変業界では問題になったということなんです。 機能性表示食品の機能性の根拠論文を、有意差を保証した試験、安心プランで受託している事業者がいるわけです。一年前に業界では問題になったわけですけれども、消費者庁としては、これについて調査もしていないし、指導も、もちろん公表もしていない、この対応が適切なんだろうかと。全然これは不適切じゃないですか。”
“まだ曖昧な御答弁でありましたけれども、その遵守はあるけれどもそこのところも検討しているということは、報告の義務化というようなことも検討されているということでよろしいかどうか。”
“刑事罰についても法的拘束力があると考えていらっしゃると。でも、食品表示法の第四条に基づいてこの基準を内閣府令で定めているわけで、この五条のところに表示基準の遵守ということが書かれておりますが、これを更に報告を義務化する必要があるのではないかと思われますが、そのことについてだけ御見解を伺います。”
“原因究明には少し時間がまだまだかかるというようなお話もございましたが、それと並行して、ルールの規制強化ということを、やはり食品衛生法上に基づいてこれもやっていただかないと、そちらが、原因究明が時間がかかるんだったらなおさらのことではないでしょうか。 それから、今、八十六万個のうち、いまだ二万五千個。もちろん個人で廃棄をしてしまったというような方もいらっしゃるでしょうけれども、まだまだこれも回収がされておりませんので、是非急いでいただきたいということを申し上げておきます。 その上でですが、昨日も消費者特別委員会の方でも、大西委員、それから井坂委員の方でも質疑がなされました。消費者庁に伺いたいのですが、四月九日の朝日新聞の、機能性食品、被害報告ルール、因果関係不明でも、強化をするんだ、これを販売できない仕組みも導入する検討をしているということを踏まえての質疑があったと思います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきです。おはようございます。 雇用保険法の改正についての議論でございますが、まずその前に、短時間で、紅こうじ機能性表示食品についての健康被害、毎日、新聞、テレビ報道でなされていて、たくさん国民の皆さんからもまだまだ不安の声が上がっておりますので、これについても、大臣、そしてまた消費者庁にも伺ってまいりたいと思います。 大臣には原因究明をもう鋭意進めていただいていると思いますが、そこが、昨日も厚生労働省の方でも少し発表をされておりますけれども、摂取停止で改善が七五%と、厚労省と日本腎臓学会、これについては、小林製薬のサプリメントを飲むのを中止した場合にこれだけということでありまして、そのことも発表されましたが、いつまでをめどに原因究明をされるのか。それから、今、三食品につきまして食品衛生法に基づく回収をしていただいているわけですけれども、これの、どのくらい流通をしていて、今段階何割ぐらいが回収されたのか。この二点について、まず大臣に伺います。”
“ありがとうございました。 大変重要な御指摘を皆様からいただきましたが、ごめんなさい、ほかの先生方に御質問できなかったことをおわびを申し上げまして、また、法案の審議に関しまして生かさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。お二方の先生からいただきました。 西沢先生もおっしゃっておりますように、ばらまき合戦それから減税合戦であってはならない、与野党共にそうしたことをしっかりと政策論議をするべきだということ、大変厳しい御指摘でありますけれども、それがやはり重要なのではないかということも思いました。 資産課税ということについては、私たちも検討を進めたいと思っておりますし、非常に、社会保険料という、取りやすいところから取るということがどんどんどんどん積み重なりますと、そもそもの給付と負担という関係が明白でなくなっている、このバランスが崩れているということは、これはもう否定し難いことだろうと思っておりますので、これが国民の不信感、五公五民じゃないか、結局、総理は増税を言いたくないだけで、社会保険料でどんどん私たちから取っているのではないかということはどうしても拭えませんので、私たちもしっかりと検討してまいりたいと思います。 その上で、柴田先生にもう一問伺いたいのは、柴田先生の「子育て支援と経済成長」という本も読ませていただきました。”
“分かりました。 そして、先ほど来先生方が皆さんおっしゃっていることは、この少子化の主因がやはり婚姻率の低下という観点からということが、やはり非常に、柴田先生も、もう少しそこの視点を入れるべきだということもおっしゃっていらっしゃいました。 西沢先生に伺いたいんですけれども、そもそも、現役世代に、働いている世代に、支援金という形でどんどん社会保険料、お給料から天引きという非常に分かりにくい中で乗せていくということですね。これ、〇・四とか言われていますけれども、もし足りなければ、その率は変えるかもしれないわけです。変えられますから、政令事項なので。そういうことも含めて、私は、非常に少子化対策に逆行する、そしてまた、子育て世代の方々に、このモチベーションを上げるということに逆行するのではないかという懸念を持っておりますけれども、そのことについて、西沢先生と、それから柴田先生にもお伺いしたいと思います。”
“西沢先生にもう一点伺いますが、先ほどもこの撤回ということをおっしゃいましたが、医療保険と併せて徴収する子ども・子育て支援金について、制度・規制改革学会として、根本的な欠陥があるとして、撤回を求める緊急声明を出されました。これは四月五日のこの当委員会で藤岡委員が皆さんにも配付をしておりますが、この趣旨、それからまた、それではそれに代わる財源ということについて、西沢先生のお考え、お聞かせください。”
“これは、国は医療保険者から子ども・子育て支援金を徴収する、そして被保険者等から徴収する保険料に納付金の納付に要する費用、支援金を含めると書いてあるということです。しかし、含まれる負担金に保険料と同じ負担義務を生じさせることが妥当か否かということが大変問題だということも書かれておりまして、更に進めますと、子ども・子育て支援金によって、被保険者がその負担に基づき何ら個別の合理的期待を持っているということはあり得ない、だから、そういう意味において、これを社会連帯などという美辞麗句でごまかしてはならない、これは立法ミスともいうべき法律案がなぜでき上がってしまったか、政府については、この検討結果もきちんと詳細にすべきであろうということも堤先生はおっしゃっています。その上で、私も、やはりこの支援金ということは非常に問題が拭えない、幾ら議論を重ねても拭えないということだろうということを実感をしております。”
“ありがとうございます。 国保の部分について、入っていないと。特にここについては、そもそも滞納も多い。非正規の方、そうしたところの所得の低い方たちに重い負担だということはもう明々白々でありまして、そこに更に上乗せをされていくということですね。それから、均等割のところも、国保の逆進性ということも更に乗っかっていくのではないかと思うと、大変心配であります。 そして、そこがこういう試算の中では出ておりませんで、二月六日の予算委員会の私への総理の答弁の中で、この支援金は税ではなく保険料として整理されるということを初めて答弁をされました。そこから二か月たっても、こうしたものがやっと、何度も何度も再三お願いをして政府の方で出していただいたという状況なのは、やはり私は不誠実と言うほかないと思っています。 さらに、分かりにくいということでもありますし、西沢先生の資料の中で幾つか私の方からも申し上げたいのは、社会保険庁長官もやっておられた堤修三先生の三十四、三十五の資料であります。 この中に、法案にどう書かれているかということですね、この支援金が。”
“この機械的な計算についてですけれども、西沢先生におかれましては、早くから、この支援金の被保険者、それから国保についても後期高齢者についても詳細な分析を御教示いただいてまいりましたので、是非その立場から、これを今御覧になりましてどのように見解をお持ちで、そして、私たちがいつも申しておることは、とにかく現役世代に負担が重くのしかかっていくのではないか、それからフリーランス、非正規の方ももっとそこが厳しいのではないかということを申し上げておりますので、この二点についてお尋ねしたいと思います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきでございます。 本日は、四人の参考人の皆様に、こうして大変専門的な見地からいろいろ御指導いただきますことを心から感謝申し上げる次第です。そしてまた、日頃から政府の審議会などでも御活躍をいただいておりますこと、大変心強いことだと思っております。 それでは、私の方からは、まず、今政府の方からやっと被用者の年収別の支援金額、機械的な計算ということでありますけれども、所得層別のが出てまいりました。私たち立憲民主党は、もちろん、当然、子供、そして若者を応援する、全力でこの応援をしていく政策を前に進めたいと思っている立場でありまして、もう既に十年前から、児童手当の拡充、高校生までは当然ですということで、その支援を拡充すべきということを始め、様々な政策をこれまで打ち出してまいりました。 その中で、加速化プランで幾つかそうしたものが前に進むということは大変評価をしているわけですけれども、その一方で、この支援金、子育て支援金、拠出金という財源の在り方については賛同しかねるということで、この間、予算委員会、それから各委員会でも議論を重ねてきたところであります。”
“御答弁いただきました。二百弱ということも分かりましたけれども。 昨年の九月に通知を保護者の方にしていただいたということですけれども、今後も、やはりそこをもう少し重ねてやっていただく、それからまた園の方にも、転園なり、それから施設基準、どういうふうにしたらできるんでしょうかということをきめ細かくやっていただきたいと思うんです。 非常に、認可外であって設備基準は満たしていなくても、いい、保育の質の高いところがたくさんあります。わざわざそこに入るために、認可外のお金を出しても引っ越してきたという方もいらっしゃいます。そうしたことも含めて、是非そこのところは、認可、認可外、もちろん基準の差はありますけれども、しっかりと進めていただくようによろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“やはり周知がまだまだ足りないと思っているわけなんですけれども、その点について大臣のお考えを伺います。”
“四割にとどまっているとおっしゃいましたが、四割に増えているとも言えます。四割という数字は決して低くはないわけですね。そこの意を酌み取っていただきたい。是非これは強く要望をさせていただきます。引き続き議論をしていきたいと思います。 それから、次に、基準を満たさない、まだ満たしていない認可外保育施設の無償化の延長についてであります。 このことが今回法案の中に入っておりましたけれども、二一年三月時点で基準を満たさない施設は全国で三千五百か所、全体の二五%を占めております。そして、この三千五百施設のうち、九月までに設備基準などを達成できていなくても、協議の上、必要な場合は、二〇三〇年三月三十一日まで経過措置を延長するということにはなりました。 しかし、もう今既に新年度が始まっておりまして、十月から有料となる認可外施設というのがあると思いますけれども、どのくらいと想定をされているのでしょうか。そしてまた、その施設に通う全ての子供の保護者がそういう内容を認識していらっしゃるか、また納得をされているのか。”
“また、川崎市では、兄が小学校に上がっても、〇―二歳の弟への多子軽減を単独事業で予算化されることにするというふうに聞いております。 そもそも、この課題ですけれども、〇―二歳、この子供たちも全て幼児教育それから保育の無償化の対象とすれば、この問題は解決されるという問題であります。 このことについても、やはり韓国、同じ、まあ日本よりも更にですけれども、出生率が七年連続、〇・七八というような大変深刻な状況になっている韓国では、〇―二歳を含めて、〇―五歳で保育の無償化、それからまた、家庭で養育をされている方にも養育支援というものが出る。これこそが異次元の少子化対策ではないでしょうか。 やはり、住民非課税世帯だけを無償化にせず、今回、全く〇―二歳児の無償化の拡大はないわけですけれども、是非、所得制限をなくし、〇―二歳の全ての子供の保育、この無償化も検討すべきではないでしょうか。大臣、お考えを伺います。”