早稲田ゆき
中道改革連合・無所属 · Japan
“その説明では納得できません。 それから、さらに、今日、理事会協議事項になっておりました、私が昨日申し上げました、副首都構想の実現に係るおおよその、概算の予算規模、これを示していただきたいということは、各議員からもさんざん御質問があったわけですけれども、その予算規模のペーパーを出していただきました。委員長のお取り計らいに感謝いたします。 その上で、このペーパー、皆様にお配りをいたしましたが、予算規模なんか一つも書かれていないじゃないですか。これは提出者の方で御用意をされたということですけれども、予算規模も分からない。そして、ここに書かれているのは、申し訳ないけれども、この委員会で答弁をされた、そのメモ書きですよ。何にも予算規模には触れていない。唯一触れてあるのは、「副首都ご…”
“その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。 その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修…”
“まず、副首都法案が災害時のバックアップ機能なのか、一極集中の是正なのか、多極分散型社会づくりなのか、何を目指そうとしているのか、余りにも生煮えです。副首都に巨費を投じてインフラなどを大規模に整備したならば、首都と副首都が同時に地方から人口を招き寄せる状況となり、多極分散どころか地方の衰退はより早まるのではないか。災害時のバックアップ機能も、一極集中の是正も、多極分散型経済圏の形成も、第二東京をつくるような副首都でなければ実現できないのか疑問です。 次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。万博やカジノ後の大阪への経済振興や財政投下も狙われており、これでは大阪のための大阪の法律…”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、引き続き質問をいたします。 大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。 その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される…”
“中道改革連合の早稲田ゆきです。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、与党提出のいわゆる副首都法案及び与党、みらい提出の修正案に反対、国民民主党・無所属提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。 冒頭、今回の異例、異常ともいうべき法案審議の進め方に断固抗議いたします。副首都法案は、大規模災害等に備えた首都機能のバックアップ体制の構築とともに、東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏の形成を目的とするものであり、こうした問題意識や基本的な方向性については理解するところです。しかし、与党だけで一方的につるしを下ろし、野党の合意のないまま空回しを強行、正常化後も僅か五時間足らずで委員会審議を終えようとしています。重要法案というのであれば、本来、対総理質疑、参考人質疑、地…”
“何より、副首都構想の実現のためのコスト、国会等の移転に関する法律との整合性、副首都と言うのに首都の定義がないこと、国会が関与する仕組みとなっていないこと、本来都市単位のところ道府県単位としているところ、地方制度調査会の議論を無視していることなど、疑問だらけであることです。 副首都について、拙速に結論を得るのではなく、国民的な理解と合意形成を図りながら、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであり、反対します。 また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
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“なかなか厳しいお答えですけれども、それではなかなか進まないと私は思っています。 そして、不適切な事例ばかりが公表されると、やり手がいなくなるのではないかと思うわけです。そして、その中でもしっかりと真面目にやっている、積極的に、労働災害を起こさないために、労働者という位置づけではないけれども、フリーランスの方や一人親方、そうした方たちをしっかり労働法制で守っていくという立場でやっていらっしゃるわけですから、やはり報奨金制度とか、事務組合に準じたことも考えられますから、絶対に。ですので、是非そうした検討も今後していただきたいということを強く要望させていただきます。 それから、特別加入労災保険は任意加入制度でありますけれども、そして、制度上、保険料負担者は加入者本人ですね、これがまた大変なんですけれども、しかし、現実に今、建設業では、安全経費として保険料相当額を工事費に上乗せする取扱いが進められております。それからまた、芸能分野でも、文化庁の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、発注者と保険料負担について協議すること、これが示されております。”
“なかなか厳しいというお話がありましたけれども、やはり、今回、法律上の責務を強化するのであれば、労働保険事務組合には報奨金制度なども存在をしております、こうしたことも特別加入団体には全くないので、そうした、見合った財政支援も必要でないかと私は考えます。 そして、特に会費の設定も高くはできないわけなんですね、非常に生活の苦しい方もいらっしゃいますから。その中でどんどん上げていくということにはならないので、是非、一定数の加入者を安定的に抱え、継続的に労働災害防止活動や相談支援を実施している団体については、公的な役割を果たしていると思いますから、その上で、事務組合に準じた報奨金制度、補助制度を創設して、業務災害防止活動、相談体制を、厚労省として、国としてもしっかりと後押しをしていく、支援をしていくということも重要なのではないかと思います。 そうしたときに、また重ねて伺いますが、安全教育、健康相談、事故防止活動など、実際の災害防止実績に応じた支援制度も検討すべきではないでしょうか。 二問続けてお答えいただきたいと思います。”
“そのために、単に法的な義務化をするだけでなく、各団体の取組状況を評価して、優良事例の横展開、一定のインセンティブ付与などを通じて、厚労省として積極的に、多様化する働き手の中の業務災害防止を後押ししていくべきではないかと考えます。例えば、優良な災害防止活動を行う団体についてモデル事業として公表することや、研修支援、相談体制の整備支援なども行うことも考えられると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“その中で、例えば、研修、安全教育、健康相談、心理相談、事故情報の共有、それからストレスチェックの周知など、継続的に積極的に実施している団体がある一方で、こうしたものが十分に行われていないというような団体もあると承知をしています。 そうしたときに、労働保険部会百二十九回では、フリーランス安心ネット労災保険から、特別加入団体は、事務手続だけでなく、当事者の事故実態や就業実態を踏まえた災害防止措置や継続的な支援が必須という発言もございました。 こうしたことにもよりますが、特にフリーランス分野で小規模団体が多く、労働災害防止活動を継続的に行うための負担というのはかなり重いものがあると思います。そうしたときに、法的責務だけを課していく、強化していくということになりますと、実質的に、業務災害防止活動に積極的に取り組んでいる団体ほど負担が重くなる一方で、形式的に取り組んでいるところとは差が見えにくくなるということもあります。”
“しっかり実態把握をしていただきたいと思います。その方法などもいろいろあろうかと思いますけれども、なかなか労働者がそこのところをつまびらかに言えない状況もありますから、やっていただきたいと思います。 それから、特別加入団体における労働災害防止措置の、いろいろ格差があるという点についてお話しいたします。 先ほど来、不適正な事例もこの団体においてあるのではないかという議論もされておりました。そうしたことももちろんたくさんあるのかと思いますけれども、今回は、そうした特別加入団体に対して、労災保険に係る業務、業務災害防止に関わる活動を適切に実施することを法律上明記をする内容となっておりまして、これは大変重要なことだと私も評価をさせていただきます。 しかし一方で、労働保険部会におけるヒアリングを見ますと、災害防止措置の実施内容や継続的な支援体制というのは非常に団体間で大きな差があると。実際、積極的にやっているところとそうでないところと、余りにも違い過ぎるのではないかという話があります。”
“それでは、不当な圧力は、請求の萎縮を招かない措置が不可欠であると考えます。どのような措置を講ずることを考えていらっしゃいますか。 それからまた、実態把握と今おっしゃいました。そうした不利益扱いにつながらないようなことはもちろんなんですけれども、その実態を把握するとありますけれども、仮にこのメリット制の弊害が明らかになった場合、そういうことを助長しかねない事業主への支給決定情報やメリット制の保険料率算定基礎情報の提供は、廃止も含めて見直すことも検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。 二点、お願いします。”
“それで、まず、労災支給決定情報の事業主への提供について伺います。 これは、本改正、今回の法改正と同時に、運用の見直しとして、労災保険が給付されたか否かという情報、それからメリット制、先ほど来もずっと議論がありますけれども、労災の発生状況によって保険料が上がったり下がったりという、このメリット制によって保険料率が上がった事業主へ、なぜ保険料が上がったかという根拠情報を事業主に提供されることが提起をされています。 非常に、労政審議会でも労働者代表から、不当な圧力や請求の萎縮を招き、個人情報保護の観点からも問題があるといった強い反対意見が出ていたように、事業主への情報提供、これはすべきではないのではないかと考えますが、いかがでしょう。”
“事例はないということなんですね。 そうしますと、この法が通りまして成立をすれば、日本初、世界初の、統計作成と、それからAI開発目的のためには、こういう顕名の情報が、同意なく、そしてまた第三者、企業に、外国企業にも、それからまた個人事業主にも提供できるというものになります。しかもまた、それを分かった人がやめてほしいということ、オプトアウトということもできない。大変ここはまだまだ懸念が残りますし、本当にこれでいいのかどうかということは、引き続き議論させていただきたいと思います。 上野大臣、是非この東京新聞もお読みください。 それでは、法案に移ります。 副大臣、ありがとうございました。”
“ちょっと議論がかみ合わないんですけれども。 仮名化できるから、仮名化しなくてもいいというふうに事前レクでは伺いましたが、その実例はないのではないかと思います。今の時点で実例をお持ちでしょうか。例えば、医療情報については実名でやっても例外規定になるということでお認めをしているのかどうか。”
“必要な場合には仮名化というふうに私は事前レクで伺ったんですけれども、そういう理解でしょうか。じゃ、必要なければ生データで、名前入りでよろしいというふうに理解をされていますか。その実例はありますか。”
“それから、四番ですけれども、EUにおけるGDPRにおける要配慮個人情報、医療情報の取扱いについて、例外があるんだということを度々、委員会等々ではおっしゃってこられました。でも、そのことについて調査、これは厚生労働省の方にしていただいておりますけれども、これについて調査結果はどうであったのか、例外はどんなものであったのか、御答弁をお願いします。”
“今、副大臣から、EHDSの議論ともそごがないように、整合性が取れるものということでありますから、当然、今、厚労省でやっていらっしゃる次世代医療基盤法、これからも逸脱をしないということだろうと私は理解をいたします。 統計作成等の目的ではありますけれども、それは、一瞬にして生データが統計データに変わるわけではありませんから、そこにたくさんの人が関わり、そしてそのときに、漏えいのリスクというのは人が関われば関わるほど、当然ですけれども、漏えいのリスクは高まります。そうしたことを含めて私たちはこの懸念点を申し上げているし、そうしたことも十分分かった上でこの黒田先生も日本医師会もおっしゃっていることだということは、今枝副大臣が一番お分かりではないかと思います、医師でいらっしゃいますから。 その上で、私が伺いたいのは、今おっしゃった日本版EHDSのところにもそごが出ないようにということでありますので、しっかりとそこは規則で、ガイドラインで示していただきたいということを重ねて申し上げます。”
“例外をたくさん並べて、その例外のどれかに当てはまるからいいだろうみたいな議論をすると、何が起こるかというと、目の前におられる患者さんからは、どうしてそんな扱い方をあなたはしたのだとクレームをたくさんもらうのです。それを続けていってしまうと、結果として使える世界がどんどん減ってきてしまいますと。 これも日本医師会がおっしゃっているのと同じ、最大のブレーキになってしまいますよということを、個人情報の保護、それから国民の信頼、安心をないがしろにするとそういうことが起きるということの警鐘を鳴らしていらっしゃる、まさにお二人の見解だと思います。 このことについて、上野大臣、そしてまた内閣府今枝副大臣の御見解、伺います。”
“第一回のものです、医療情報等の利活用の推進に関する検討会。日本版EHDS、これを制度としてどういうふうにしていくかという議論の中だと思います。 その中で、日本医師会の長島理事の方からは、ここに黄色マーカーしたようにあります。統計作成等に関して、本人の同意が不要という考え方は、このままであると、今まで丁寧に進めてきた本人の同意を要件としてきた現場感覚としては極めて大きな乖離があって、ここのところはよほど丁寧に進めないと、むしろ最大のブレーキになると。つまりは、使えなくなりますよということの懸念を示されているんだと思います。そのとおりだと思います。 そしてまた、黒田構成員、こちらは京都大学の教授でございまして、医学部、そして附属医療DX教育研究センター長でもあられます。つまりは、医療DXを進める、そういう最先端にいらっしゃるこの黒田教授がおっしゃっていることは私は重いのではないかと思います。 これにつきまして、下の方を御覧ください。個人情報委員会の御提示された案というのは最悪の案であると私は考えます。最悪。”
“整理いたしますが、ガイドラインは共管、規則は共管じゃないんですね。その上でも、法律に上乗せできる詳細なものを検討することはできるという御答弁だったと思います。それで間違いないということで確認をいたしました。これは重要な答弁でございます。 法律について、更に規則で上乗せするということができるわけですから、医師であられる副大臣もよくお分かりのことと思います。これ以上の機微な情報はございません。それを名前入り、住所入りで、しかも本人同意なく出すわけですから、大変これはセンシティブな話だと思っておりますし、まだ懸念は払拭できません。是非、規則でしっかり、そしてまた、これは最後のとりでは厚労省でございますので、上野大臣、どうぞよろしく、共管でやっていただきたい、ガイドラインですね。また事あるごとに詰めてまいりたいと思いますけれども、しっかり、規則ができるまでこれはやっていきたいと思います。 さらに、次の三の資料を御覧ください。 これにつきましては、先般もお話をいたしましたが、日本医師会からの懸念、これは内閣府の検討会なんですけれども、そこでの議事録を引っ張ってまいりました。”
“いや、しっかり御答弁いただきたい。上乗せも含めて検討できるということでよろしいですか。 それから、規則に関しても共管ですか。どうでしょうか。”
“方向性といいましても、そこの規則も何もない中で、白紙委任に近い状態であるということは論をまちません。 そして、いろいろございますけれども、特別委員会で参考人として出席された森亮二弁護士は、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論が多数生成される可能性があると、具体的な悪影響も説明をされております。 こういう全ての懸念点を払拭するための規則というのがこれからやられるわけで、何も今の時点では、一年以上前ですけれども、その懸念点は払拭されていないということを、残念ですけれども、確認をさせていただきました。 その上で、個情委は厚労省と連携しながら分野別の、医療分野のガイドラインを作成するとしておりますが、副大臣に伺います。独立機関である委員会が、厚生労働省の主体的な関わりを保証できるでしょうか。”
“そうしますと、現時点ではこの懸念は払拭されていない、これからやっていくということでよろしいですね。”
“特定の個人との対応関係が排斥された統計等情報等の作成や利用を担保するための措置、それから次は、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細が明らかではなく、本特例の導入の妥当性については十分検討できないとあります。 これは令和七年三月五日のものでありまして、このことについて、では、どのように厚労省として懸念が払拭されたのか、伺います。”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、上野大臣、そしてまた内閣府今枝副大臣にもお越しをいただきました。そして、人事院、総務省にもお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 法案に入る前に、重大な課題、法でございますので、個人情報保護法における同意規制の在り方ということについて、前回に引き続き議論をさせていただきたいと思います。 本日の東京新聞、私も先ほど読みましたが、「病歴や犯罪歴 本人の同意なく提供可能に AI開発後押し 個人情報保護法 不安置き去り 危ない改正案 漏えいしても…救済策乏しく 「団体訴訟制度」見送り 泣き寝入りの恐れ」と、かなり大きな記事が出ております。そうしたことも踏まえて、順次議論させていただきたいと思います。 五月二十七日の当委員会の方では、本件に関するガイドライン等の作成においても、厚労省の懸念を具体的に払拭できるよう主体的に関わって対応していきたいと上野大臣が御答弁をされました。この厚労省の不安というのは、資料にございますが、二の資料です。 これは先般も出しましたけれども、まず第一の懸念点について、四つの黒ポツがありますが、その下二つ。”
“ちょっと、副大臣の御答弁、弱い感じがするんですけれども。しっかりと主体的に厚労省がやられるということも含めて、私が申し上げた仮名化とかそうしたことも踏まえて、中に含めて、規則の検討をしていただくということを要望しておきます。お願いします。 終わります。ありがとうございました。”
“そしてもう一点、松本大臣が地こデジで答弁されているのをちょっと言いたいんですけれども、医師として言えば、守秘義務のところで何か問題が起こるとすれば、回避するために、きちんと、利用目的に対して不要な情報で、なおかつ個人情報の漏えいに関わるようなことが疑われる場合であれば、それは医療機関の方の判断で、今委員がおっしゃったこともあり得る。これは名前を削除するということなんですね。ですから、そういうことも含めて、名前を削除する、匿名、仮名、ハッシュ化、そうしたものも含めて検討をきちんと、規則において、ガイドラインにおいてやっていただくということを主体的に進めるということで、大臣、よろしいか。それから、今枝副大臣もお答えください。”
“まだ何も、規則もガイドラインも決まっておりませんし、そして、成立を、衆でして、またこれが参では分かりませんけれども、今こそきちんと聞いていただくべきだと思うんですね。ステークホルダー、聞きますよと何となくヒアリングするということではなくて、こういう懸念点を強く示されているわけですから、特に、個情委の方では、これを早く、早期に医師会に聞いていただきたい、どういうことを御要望かということを。それでよろしいですか、早期に。はい。うなずいていただきましたので、しっかり聞いていただきたいと思います。 その上で、厚労大臣は、今後、個人情報保護法の規則やガイドライン等を定めていく際には、病院、医師が守秘義務違反にならないように、個人情報委員会とともに、同法の規則やガイドラインにおいては、NDB等の公的データベースにおける規律や次世代医療基盤法の規律など、医療分野における枠組みとそごがないように検討をしていくという理解でよろしいか。”
“同文書では、ステークホルダーの意見を聞きながら個人情報委員会規則で定めることを想定している、ステークホルダーとの議論を続けていく、このような進め方でないと駄目ですねということが書かれているわけです。今の状況では、このような進め方は極めて遺憾と言わざるを得ない、そこまで書かれております。 その中で、払拭される、規則によってされるんだという御答弁ではなくて、しっかりこの段においても、法が一応、衆では成立をいたしましたけれども、これから規則を決めていくんですから、医師会に聞いていただきたい。これを説明に改めて行っていただいて、御意見を聞いていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。それから、内閣府副大臣、今枝副大臣にも同じことを伺いたいと思います。”
“主体的に関わって、そこに入れ込んでいくということを私は理解をさせていただきました。それでよろしいですね、大臣。うなずいていただければ。はい。是非そうしていただきたいと思います。 そして、もう一つの、まだまだそれでも非常に白紙委任の部分が大きいんですけれども、一の資料を御覧ください。これは、日本医師会が同じような、三月に出しております。これをお目通しください。要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供されることについての懸念、医療提供という一次利用においてさえ、このように厳格に医療情報を扱っている現状に対して、顕名の、つまり、名前入り、住所入りとか、そういう個人が分かるものです、顕名の要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供し、二次利用が可能となり得る今回の案は、最終的に統計等の作成にのみ利用されることが担保されればという条件付であっても、著しく乖離しており、にわかに容認できるものではありませんと書かれております。 そしてまた、二ページ。”
“でも、一つだけ、主体的にとおっしゃっていただきましたので、主体的にこの規則、医療情報、病歴に関しては関わっていただける、そういうことを国会の答弁で確認をいたしましたのは一つ前進だと思っておりますが、それでは、そうした、主体的に関わって厚生労働省のスタンスが規則に入れられない場合は、厚生労働省は了としないという理解でよろしいですか。規則に関して。”
“今、御答弁がありました。一年前のものだ、一年以上前のものだということでありますけれども、それにしても、私たちが抱いている懸念と全く同じでございます。やはり、厚生労働省、命を守る立場ですから当然だと思います。 その中で、今、払拭をされる、されたというふうな御答弁でありましたけれども、規則もガイドラインも何にも決まっていないのに何がどう払拭されるのか、大変疑問です。これからですよね。そして、全て白紙委任のような状態でこの法律は出てきておりますから、規則もガイドラインも、その方向性を、今この質疑の中で、私も地こデジの委員会で何回も質問しましたけれども、それは規則で、それはガイドラインで、全てそういう答弁なんですよ。そうしたら何も分からないし、多分大臣だって、規則で何が定まるか分からないんじゃないかと今の御答弁を聞いていても思いました。”
“それからまた、本人同意以外に、本人の通知やオプトアウトのこうした本人関与の機会の在り方や云々かんぬんでありまして、こうしたこと、機能の有無についても言及がなく、本人の権利利益の保護が十分に図られる仕組みとなっているかどうかは不明である。 そして、更に下、飛ばしますが、国民が不安感、不信感を抱くおそれがあることから、これらの詳細に関する説明が十分になされない中で制度の見直しに向けた議論が先行していくことに対しては非常に懸念がある。これは厚生労働省の参事官室の文書です。 この懸念、払拭されたんですか。”
“その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。 だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。 その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、ここに書かれているとおりでありまして、厚生労働省の医政局、参事官室の方で、令和七年の三月五日に出されているものでございます。個人情報委員会に対する懸念点というものですね。懸念点、御覧いただけますでしょうか。 いろいろ書いてありますけれども、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細が明らかでなく、本特例の導入の妥当性について十分検討できない。”
“しかしながら、これから全て、規則、ガイドラインで決めていく、そういうたてつけの法律でありまして、非常に危険な部分が多いと私たちは懸念をしています。 その中で、この改正の統計特例でありますが、これは統計作成等の目的、AI開発も含むというものでありますけれども、それの目的であれば、本人同意なく、そして病歴を実名入り、住所入りで、その生データを第三者、企業に提供するというものが可能になるという法改正であります。 大臣に前提として伺いたいのですが、本人同意なく、公開されていない病歴も提供されるということで間違いないか、お尋ねいたします。確認です。”
“本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこのところ、もっと前に進めていただけるように、具体的に、積極的に、上野大臣にはお取り組みをいただくということを強く要望させていただきたいと思います。 それでは、次の質問に移ります。 厚生労働委員会では初めての質疑になりますが、個人情報保護法改正における医療分野の個人情報の取扱い、保護というものについて伺いたいと思います。 これはまず前提としてでありますけれども、昨日、反対討論を我が党は行いましたが、衆議院では成立をいたしました。”
“ちょっと残念な答弁でございます。 現段階ではということですけれども、そうではなくて、満州蒙古開拓団、それからソ連軍による性暴力、中国残留日本人問題など、一九四五年の八月以降のソ連参戦に伴う、これは民間人の被害でありまして、戦後の被害ということを政府としてしっかりと認識をしていただいて、そして調査、検証を進め、戦争のPTSDも含めた教訓化とともに、帰国者家族への生活、教育、心理面での支援を再検討すべきではないかと考えますが、大臣、お願いします。”
“ありがとうございます。 それから、シベリア抑留など、ソ連の参戦に伴う戦後被害の真相究明、支援について厚労大臣に伺います。 シベリア抑留については、女性抑留者を含む全体像や死亡者数、朝鮮人、台湾人を含めた実態把握がいまだ不十分であり、政府機関間でも数字にも差異があります。法制定から十五年経ても基本的な調査が進んでいない現状を踏まえ、政府として徹底した実態解明を行い、必要であれば専門家調査委員会の設置や、将来的なロシア側の専門家と共同調査も検討をすべきではないかと思いますが、大臣、もう本当に、戦後八十年を超えておりましても進んでいない現状でありますから、是非具体的な御答弁をいただきたいと思います。”
“分かっています。セーフティーネットのこの金利、〇・四%引き下げられたんですよね。そして、中東情勢も対象拡大したということは分かっておりますけれども、もうそういう段階ではないのではないか。資金繰りが大変なので、この支援拡大、返済猶予も含めて、雇調金、それから、繰り返しでございますが、原油からナフサを増産する場合のインセンティブ支援というものも絶対必要です。 さっき、原油は春までだけれども、ナフサはいろいろあって年内なんだというお言葉もよく分からないんですけれども、やはりまだまだ足りておりませんし、これからもっと深刻化するのではないかと言われています。だって、スズキでさえ、一部、もうエンジンオイルの交換はしないと発表いたしましたよね。そういうことなんですよ。 ですから、もうちょっと、緊急経済対策、本当に届くような支援をしていただきたいということを強く山田副大臣にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。足りません、それだけでは、本当に。 それでは、ここまででございますので、副大臣、どうぞ御退室をお願いします。”
“今、総理は、来週にもということで補正予算の表明をされておりますけれども、これも予備費の積み増しだけでは全然足りないと私は思います。そして、国民の事業が継続するための、そして国民生活を守るための緊急経済対策をしっかりしていただきたいと思いますが、御答弁をお願いします。”
“それでもどんどんひどい状況になるよというのが現場の感覚でありまして、塗料、シンナー始め、ベニヤ板、それから水道工事の塩ビ管、接着剤、自動車関連ではエンジンオイル、これが全くないと。そして、六月には黒字倒産、ナフサ倒産、ナフサ廃業ではないかと、業界の方たちは大変危惧をされています。 その中で、やはり、政府が不足を認める。これはあるあると言うことじゃなくて、実際、それでも回っていないし、現場には届いていないので。省エネを呼びかけるべき、そして節約を呼びかけるべきという国民の方は、報道関係の調査では七割を超えていますよね。そういうことも含めて、やはり、節約を呼びかけ、国民への需要抑制、省エネなど、そして、それによって、少しでも命に直結する必需品へのナフサ等への優先配分、こうしたことをやっていくべきだと私は思います。 それから、先ほど申し上げました緊急経済対策の中でも、私たちは、雇調金の拡大、資金繰り支援拡大、返済猶予、それから、原油からナフサ増産に対するインセンティブ支援というものも入れさせていただいております。”
“私たちは、五月二十日に、中道、そして立憲、公明、三党で緊急経済対策を提出をいたしました。ここには、医療、介護、そして障害福祉への経営支援ということも組み込ませていただいております。やはり、公定価格で価格転嫁ができないという業界でございますので、是非、そこのところはしっかりと注視をしていただいて、今、補正予算とか診療報酬改定というお話がありましたけれども、加えての御検討もお願いしたいと思います。 次に参ります。 報道で、原油が二割減で八割確保されて、年明けまで足りると言っていたものが、今度は来春、春まで足りるということになりましたが、実際、ナフサを使っている現場ではもう全然足りないよということなんですけれども、原油が来春までということであれば、このナフサの不足もきちんと春まで確保できる、そういう見積りを出しておられるのかどうか、まず伺います。”
“是非お願いいたします。 コロナのときも、防護服それからマスクは介護の方に来たんですね。でも、来なかったんですよ、グローブの方は。ですから、今回、備蓄が多いということもあり、介護現場、それから訪問看護なんかもそうなんですよね、一回行きますともう四回ぐらい取り替えなければならないというお話も聞いておりますから、是非、目配りをしていただき、医療機関だけでなくお願いしたいと思います。 重ねて、ナフサの供給源につきまして、また価格が高騰しておりますことから、やはり医療機関への支援も大変重要なのではないかと思っています。注射器、点滴、輸液用バッグ、チューブ、それからカテーテルなど、全ての医療器材が高騰をしておりまして、更なる、医療機関、今でも七割、八割が経営難ということで、赤字と言われておりますが、経営が圧迫されていることから、医療機関における器材の購入費の財政支援というものもやはり検討していただくべきではないかと思いますが、大臣、済みません、簡潔にお願いいたします。”
“このグローブについては、医療機関に大変素早い対応をしていただいたとは思っておりますが、四・九億枚あるということで、四・四億ですか、そうしますと、これはまだG―MISとつながっていない医療機関なども小さいところはございますので、都道府県を通じてそうした申請も素早く上げていただいて、目配りをしていただきたい。 それから、今日聞いたお話でございまして、大変恐縮ですが、通告していませんけれども、介護の現場、それから障害福祉の現場も、大変、発注しても全然入ってこないということでございますので、こちらについても、四・九億枚もあるのであれば、是非そうしたところにも何らかの形で配送をしていただくようなこともお考えいただけないか、大臣、お願いいたします。”
“中道の早稲田ゆきでございます。 今日は、上野大臣、そしてまた経産副大臣に来ていただきましたので、しっかりと通告に従い質疑をさせていただきます。 まず、ナフサの供給不安、供給不足への緊急対応についてでございます。 それから、ちょっと質問の順番を変えまして、二番にシベリアの方をやらせていただきたいと思います。 その中で、昨日も、閣議後の会見ということで、上野厚労大臣が、パンデミックに備えていられたグローブですね、医療用のグローブを医療機関に配送されたということでありまして、現在どのような状況になっているのか、そしてまた残数なども、備蓄の残っている枚数なども教えていただきたいと思います。”
“十二 課徴金制度の運用に当たっては、個人情報取扱事業者等が過度に萎縮することのないよう、課徴金納付命令の基準等について明確なガイドラインを策定するなど、その運用の透明性の確保に努めること。また、課徴金対象行為を繰り返す悪質な事業者に対しては、当該行為を着実に抑止するため、課徴金額の算定基礎の適切かつ確実な把握に努めるなど、実効性ある課徴金制度の構築に努めること。 十三 個人情報の違法な取扱いに起因する個人の権利利益の侵害に対する拡大防止及び事後的な救済を図るため、団体による差止請求制度及び被害回復制度について、導入に向けた検討を引き続き行うこと。また、検討に際しては、消費者及び事業者の双方の意見に十分に配慮すること。 十四 本法によって個人情報保護委員会の監視・監督等に係る業務の増加が見込まれることに鑑み、同委員会の人員及び予算の更なる充実に向けて取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“九 特定生体個人情報の取扱いについては、本人の関与が困難な状態で不適正な取扱いが行われるリスクが高いことに鑑み、義務化される周知行動の実効性を確保する方策を検討し明らかにするとともに、同情報が取り扱われている旨及び本人からの利用停止請求等の手段について監視カメラやセンサー等の機器の周辺に分かりやすく掲示する等の方法による周知を個人情報取扱事業者に徹底させること。 十 漏えい等の報告に係る本人への通知の代替措置が許容される場合については、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断、濫用及び拡大解釈によって本人の権利利益が侵害されることのないよう、個人情報保護委員会規則によって具体的な対象範囲や判断基準を明記すること。 十一 オプトアウト届出事業者における個人データの不適切な第三者提供が行われることのないよう、同事業者に対する監視・監督等を徹底すること。また、いわゆる闇名簿に流用されている等の重大な違反行為が判明した場合には緊急命令を躊躇なく発出するとともに、課徴金納付命令を速やかに発出するなど、個人情報の不適正な取扱いから生じた収益の剥奪等に万全を期すること。”
“七 取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合に本人の同意取得を不要とすることについては、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断や濫用によって個人の権利利益が侵害されることのないよう、当該特例に基づく個人情報の利用又は提供を必要最小限とするとともに、個人情報保護委員会規則によってその具体的な範囲や判断基準を明記すること。 八 こどもの個人情報の取扱いに際しては、児童の権利に関する条約及び諸外国における取組事例を踏まえて、こども基本法の精神にのっとり、こどもにとっての最善の利益を最優先に考慮すること。また、こどもの個人情報に係る同意取得に当たっては、消費者及び事業者双方に過度な負担を生じさせないよう、柔軟な手法を許容すること。さらに、教育や保育の現場において、こどもの個人情報の適正な取扱いが確実に行われるよう、法令やガイドラインについての周知を徹底すること。”
“また、統計作成等の概念が限定的に解釈され、実質的な適用範囲が狭められることのないよう留意すること。さらに、統計作成等に係る事項の公表については、本人が容易に知り得る状態に置かれるよう、個人情報取扱事業者や行政機関の長等において公表するのみならず、個人情報保護委員会においても状況の把握に努め、必要な情報を公表すること。 四 個人情報取扱事業者による統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いに際しては、漏えいや不適正な利用等による個人の権利利益の侵害が生じないよう、十分な安全管理措置及び委託先の監督を徹底させること。 五 広告の閲覧履歴や商品の購入履歴等から信条等の機微な情報を推知する等の精度の高いプロファイリングの手法が普及しているという指摘を踏まえ、プロファイリングに係る規制の在り方について、諸外国における法制度等を基に引き続き検討を行うこと。 六 プライバシー強化技術(PETs)の活用に当たっては、我が国の産業競争力の向上にも資する観点から、適切なインセンティブの在り方について検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 本法に基づいて個人情報保護委員会規則等を定めるに当たっては、個人情報保護委員会の独立性を踏まえつつ、個人の権利利益を最大限に尊重するとともに、個人情報等の有用性に配慮した適正な利活用との両立を図る観点から、あらかじめ国民や団体等の関係者から意見を聴取し、その意見を的確に反映するなど、政策決定過程の透明性と予見可能性を十分に確保すること。 二 欧州連合の一般データ保護規則をはじめとする諸外国の制度との整合性に留意し、我が国における人工知能(AI)開発等を含む研究開発及び事業活動が過度に萎縮することのないよう配慮すること。 三 AI開発等を含む統計作成等の取扱いについては、他の情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置を確実に講ずること。”
“こうした経緯については、事業者側の意向を強く反映したと言わざるを得ません。 今回の改正では、国民の権利利益よりもデータ利活用を優先したとの疑念を払拭するには到底至っておりません。 以上の理由により、個人情報保護法等改正案に反対することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
“本来、より厳格な保護が求められる要配慮個人情報の取扱いが、法律ではなく規則やガイドラインに委ねられている点は看過できません。一度、生データが渡ってしまえば、漏えいや不適切利用の危険は飛躍的に高まります。AI技術の進展によって再識別の可能性も指摘される中、事業者の善意に委ねる制度設計では到底不十分です。 参考人質疑において、森参考人は、本特例によって生成される統計的推論が差別的プロファイリングにつながる危険について警鐘を鳴らされました。特定の生活習慣や属性を持つ人々が、支払い遅延率が高い、リスクが高いなどとAIによって分類され、不利益な取扱いを受ける可能性があるとすれば、これは単なるプライバシー侵害にとどまらず、社会的差別や排除につながりかねない重大な問題です。 さらに、課徴金制度の対象については、千人を超える大規模事案に限られるほか、目的外利用や要配慮個人情報の取得についての違反が対象外とされるなど、極めて限定的です。違法行為によって得られた額を吐き出せば済むだけでは、抑止力として不十分ではないでしょうか。加えて、被害者救済の要となる団体訴訟制度も見送られました。”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、中道改革連合を代表し、デジタル行政推進法等改正案に賛成、個人情報保護法等改正案に反対の立場から討論を行います。 急激な人口減少に対応し、持続可能な経済成長を遂げるためには、AI開発等を含むデータ利活用の促進は重要です。しかし、国民の信頼なくして健全なデータ利活用は成り立ちません。保護と利活用の均衡を欠いた個人情報保護法等改正案には重大な問題があります。 とりわけ、統計作成等の特例については、AI開発や統計作成等を名目として、本人同意なく、要配慮個人情報を生データで第三者提供できる範囲を大幅に拡大するものです。病歴、思想信条、信仰、犯罪歴など、最も慎重に扱われるべき要配慮個人情報が、名前や住所が含まれた状態で企業や行政、さらには個人事業主にまで提供可能となる。これは、個人情報保護法が本来掲げてきた個人の権利利益の保護という理念を根本から後退させるものと言わざるを得ません。 松本大臣は、名前や住所など不要な情報の削除について、利用者側が適宜判断すると答弁されました。”
“今重要な答弁をしていただきました。違法性が、この改正案で全て守秘義務違反が阻却をされるということではないということを厚労省から答弁していただきました。もちろん、いろいろ個々の事情であるというのは当然ですけれども、そうなると、病院だって怖くて渡せないですよね。そういうことにもなりかねません。ですから、ここはやはりまだ検討の余地が非常にあるのではないかと。 続けてこの質問は厚労委員会でもさせていただきたいと思っておりますが、非常に機微な情報をこうした形で一足飛びにやらないでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕”
“時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。 この改正案における統計作成等の特例と、大臣少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては違法性が一〇〇%阻却できるということかどうか、厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。”