早稲田ゆき
中道改革連合・無所属 · Japan
“その説明では納得できません。 それから、さらに、今日、理事会協議事項になっておりました、私が昨日申し上げました、副首都構想の実現に係るおおよその、概算の予算規模、これを示していただきたいということは、各議員からもさんざん御質問があったわけですけれども、その予算規模のペーパーを出していただきました。委員長のお取り計らいに感謝いたします。 その上で、このペーパー、皆様にお配りをいたしましたが、予算規模なんか一つも書かれていないじゃないですか。これは提出者の方で御用意をされたということですけれども、予算規模も分からない。そして、ここに書かれているのは、申し訳ないけれども、この委員会で答弁をされた、そのメモ書きですよ。何にも予算規模には触れていない。唯一触れてあるのは、「副首都ご…”
“その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。 その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修…”
“まず、副首都法案が災害時のバックアップ機能なのか、一極集中の是正なのか、多極分散型社会づくりなのか、何を目指そうとしているのか、余りにも生煮えです。副首都に巨費を投じてインフラなどを大規模に整備したならば、首都と副首都が同時に地方から人口を招き寄せる状況となり、多極分散どころか地方の衰退はより早まるのではないか。災害時のバックアップ機能も、一極集中の是正も、多極分散型経済圏の形成も、第二東京をつくるような副首都でなければ実現できないのか疑問です。 次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。万博やカジノ後の大阪への経済振興や財政投下も狙われており、これでは大阪のための大阪の法律…”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、引き続き質問をいたします。 大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。 その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される…”
“中道改革連合の早稲田ゆきです。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、与党提出のいわゆる副首都法案及び与党、みらい提出の修正案に反対、国民民主党・無所属提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。 冒頭、今回の異例、異常ともいうべき法案審議の進め方に断固抗議いたします。副首都法案は、大規模災害等に備えた首都機能のバックアップ体制の構築とともに、東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏の形成を目的とするものであり、こうした問題意識や基本的な方向性については理解するところです。しかし、与党だけで一方的につるしを下ろし、野党の合意のないまま空回しを強行、正常化後も僅か五時間足らずで委員会審議を終えようとしています。重要法案というのであれば、本来、対総理質疑、参考人質疑、地…”
“何より、副首都構想の実現のためのコスト、国会等の移転に関する法律との整合性、副首都と言うのに首都の定義がないこと、国会が関与する仕組みとなっていないこと、本来都市単位のところ道府県単位としているところ、地方制度調査会の議論を無視していることなど、疑問だらけであることです。 副首都について、拙速に結論を得るのではなく、国民的な理解と合意形成を図りながら、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであり、反対します。 また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
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“このガイドラインを御覧いただきたいのですが、相当の理由があるとき、これは行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも云々かんぬん、客観的に見て合理的な理由があると。そして、最後は行政機関の長等が個別に判断する、個人へ、本人への影響の程度を総合的に勘案して、そういう内容なんですね。何も明確に、きちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ。それから個人情報委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと私は非常に懸念をします。 これはまだ行政機関等ですから、そうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の授受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。”
“続きまして、中道の早稲田ゆきでございます。 今日は、松本大臣、そしてまた個人情報委員会事務局長、そして文科省、こども家庭庁にもいらしていただきましたので、なるべく端的に伺ってまいりたいと思いますので、簡潔明瞭にお答えをどうぞよろしくお願いいたします。 今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。 その上で質問したいと思いますが、まず、今回の改正の前に、二〇二一改正案、審議をされました。そのときに、当時、立憲民主党は、相当の理由という抽象的な概念が行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識の下、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。また、もちろん附帯決議もつけまして、そして、附帯決議の中の措置として、措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。”
“その際、自治体支援を進めるため、同連合会の全国組織である公益社団法人国民健康保険中央会の強化について、その在り方も含めて検討し、必要な措置を講ずること。 十五 全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定につながってきたことや、保険者機能の十分な発揮の観点、その財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かく有効な疾病予防・健康づくりの推進を可能とする体制を確立するよう努めること。 十六 子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について、軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること。 十七 国民健康保険制度の財政安定化基金の運用見直しについて、保険料抑制に向けて、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十二 高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。 十三 後期高齢者医療制度における金融所得の勘案に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、持続可能な医療保険制度の在り方を検討すること。制度導入後の後期高齢者の受診などへの影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。また、同制度においては、現在、現役並み所得の被保険者の給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること。 十四 金融所得の公平な反映を目指す後期高齢者医療制度や国民健康保険の事務の実施について、デジタル技術の活用や都道府県国民健康保険団体連合会の活用を推進するなど自治体の事務負担の軽減に努めること。”
“加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関して学識経験を有する者、保険者や保険料納付者である労使等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聴くための措置を講ずること。 十一 高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても必要な医療へのアクセスが阻害されないように留意すること。また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。”
“十 医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受ける者の「療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響」及び「必要かつ適切な受診に与える影響」を考慮して定めること。また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、高額療養費等の支給を受ける者の多様性に留意すること。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件とすること。”
“また、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせることのないよう十分配慮すること。さらに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。 八 一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。 九 一部保険外療養に係る対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合の検討に当たっては、患者・国民及び関係者に対して丁寧な説明を行い、その意見を十分に踏まえること。また、検討過程の透明性を確保する観点から、検討のための資料及びデータ、前提条件等について出来る限り詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること。”
“五 多胎妊婦に対する妊婦健康診査について、単胎妊娠を前提とした現行制度との間に生じている経済的負担及び支援の地域間格差の実態を踏まえ、多胎妊娠の医学的特性に応じた標準的な健診内容の在り方の検討を行うとともに、多胎妊婦健康診査支援事業の全国的な実施率向上に向けた具体的な方策や国の関与の在り方を含め検討すること。また、民間団体等との連携による周知・支援体制の強化及び申請手続による当事者の負担の軽減に必要な措置を検討すること。 六 医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護への留意とともに、現場労働者の負担軽減に資する取組となるよう留意すること。 七 一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性の高いものであっても、配慮が必要な者への措置は将来にわたって維持すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化、それに基づく標準化を確実に実施し、安全・安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること。また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな給付体系へ速やかに移行できるよう、国から分娩施設への丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。”
“このリセットについては、早期に進めてまいりますという力強い御答弁もいただきましたので、全ての私が申し上げたことを踏まえて、真摯に受け止めていただき、制度設計に当たっていただくことを強く要望させていただき、終わります。 ありがとうございました。”
“そうしますと、三回まで協会けんぽの保険者でやっていたけれども、その後が続かないということになっていて、現役世代の方からは大変悲痛な声が上がっております。 これについては、やはりいろいろ変えていかなければならないシステムとかはあるけれども、せっかくマイナンバー保険証もやっているわけですから、できないことはないです。しかも早急にこれについては実現に向けた取組を、総理の決意としてお願いしたいと思います。”
“それなので、私は、先ほど質問をした中で、金額、これが示せる資料をきちんと提示をして議論をしていただきたいということをさきの質問でも申し上げました。それについても真摯に対応するということでございますので、そこのところも踏まえて、今後の議論にこれを入れていただきたいと思います。 今、高額療養費制度で救われる方もあるわけですけれども、それでも、本当に今の現行でも苦しい、治療を断念せざるを得ないという現役世代の方々もたくさんいらっしゃいます。そういうことも踏まえて、さらに、負担増になる方が八割ということでありますから、これは真摯に受け止めていただいて、制度設計で何とか負担増を少なくしていただくように私は要望したいと思います。 それで、次の質問に移りますが、様々、いろいろなことがあるわけですけれども、一つには、保険者が変わると、現職の方が、現役の方が変わると、協会けんぽから国保とか、そうなりますと、そこで一回、多数回該当がリセットされてしまう問題、ゼロになってしまうわけですね。”
“これは、高齢者の外来特例を除きます全利用者八百二十三万人の八割です。八割の方は負担増になるわけなんです。 それはいろいろなパターンがありますから、一概には言えないということはもちろん分かるんですけれども、それでも、そういう数字は実際に局長もお答えになっておりますので。そのことを踏まえて、きちんと丁寧な制度設計をしていただきたいということは、この百十五条を見ても、療養に必要な費用の負担の家計、さらに、影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める、これからですから、是非そこのところは重く受け止めていただきまして、やっていただきたいと私は思います。 それから、もう一つつけ加えますと、参考人の質疑で、難病団体の大黒参考人がおっしゃっていました。大臣も記者会見でおっしゃっていますけれども、患者団体の合意があったのかということ。これは、八回までの部分ではいろいろ丁寧な審議で、そこはある程度、多数回該当や何かも残したとか、いろいろ合意をしていただいた。しかしながら、九回目に示された金額は、提示をされただけだ、議論はしていないということ、これが大変残念だと大黒参考人はおっしゃっておられました。”
“今、総理から御答弁いただきましたが、長期療養者ということをおっしゃいましたが、この百十五条を見ますと、とりわけ長期にわたってというのはありますが、その前に、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響、療養に要した費用の額を考慮して、政令で定めるということになっておりますから、長期療養者だけではないわけなんです。 その中で、私が一点指摘をさせていただきたいのは、もちろん、評価をいたします点は、多数回該当を残していただいた、年間上限を設置をしていただいたことは評価をいたしますが、残念ながら、それ以外で、月額上限では大変増える区分が多くて、最大で三八%増えるところがあるわけなんです。 そして、政府としてはいつも、減る方のことを強調されるわけなんですけれども、それを、いろいろな御答弁を基に数字を出しますと、新たに新設をされる年間上限の対象者は五十万人、これは一部ですね。それから、年収二百万円未満の方の自己負担減になる方は三十万人。それと、一方で、負担増となる制度利用、つまり年一回から三回の制度利用者の方は最大で六百六十万人と御答弁、あります。”
“今回同様といいますか、専門委員会のような形で、参画をして、ヒアリングだけではなく、聞きおくだけではない、参画という、患者団体の皆様、医療者の皆様の参画を得て議論をしていく、丁寧な議論をしていくということ、総理から確認をさせていただきました。 その上で、次の質問に移りますが、医療保険制度において、高額療養費の制度が、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしているという、これは、果たしているのですかという小西参議院議員の質疑に対して、国会でも、そのとおりで、中核的な役割を果たしているという答弁がございました。 このことに鑑みまして、高額療養費等の支給を受ける者が、治療のために、治療費のために生活困窮することがないように、陥ることがないように、そしてまた、治療を控えたり、それから治療を断念したりすることがないように、政府としてどのような考慮をしていくのか、配慮をしていくのか、総理から明快な御答弁をいただきます。”
“ありがとうございます。 社会保障審議会はずっとあるものでありますが、その下にというか一部にこの専門委員会を設けていただきました。石破政権のときに一旦、これは高額療養費制度の見直しを凍結したわけですけれども、その後、非常に丁寧に、九回の専門委員会を開いていただいたことは評価をさせていただいております。 その上で、重ねてでございますけれども、この専門委員会等のような会議体ですけれども、そのときには是非、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示をして、お示しをして、そして、高額療養費を受けている当事者の方、それからその関係の医療の医療者の方、また保険者など関係者を、ヒアリングだけではなくて、今回のようにきちんと参画をさせて、そして資料も提示をしていただいた、そういう会議体をつくっていただいて、丁寧に国民の意見を聞いていただくことを、もう一度、総理からお願いいたします。”
“それを踏まえまして議論させていただきたいと思うのですが、高額療養費制度の見直しについては、今後も是非、必ず社会保障審議会で意見を聞くための措置を講じていただけるように、総理自らお答えをいただきたいと思います。”
“総理、四か月間ナフサはございますとおっしゃっていただいていますけれども、その後のことを踏まえた今の対応が必要だということを私は申し上げているので、是非そこのところはしっかりと考えていただけますよう、経産省では、優先配付ということは考えていない、供給は考えていないというふうにはっきりこの間もおっしゃっていたようですけれども、そうではなくて、それを踏まえた検討も進めているということを言っていただくことが本当の危機管理ではないでしょうか。私はそのことを総理には求めておきたいと思います。オイルショック、令和のオイルショックにならないように、是非お願いしたいと思います。 それでは、さらに、健康保険法のことについて総理と議論をさせていただきます。 私たちは、中道改革連合、そしてチームみらい、共産党、三党で、この健康保険法に、これは対案ではございませんが、議員立法として上乗せ法案という形で、百十五条の足りない部分をもう少しこういうふうにしていってほしいという思いを込めた議員立法、国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案を四月二十日に提出をいたしました。”
“これが今回、このイラン情勢の緊迫化に伴って令和のオイルショックにならないようにしていただくためには、もっと総理の危機意識を高めていただいて、そしてそれを実際の対策に打っていただきたい。そのための安定供給、そして優先配付ということも是非視野に入れた御対応をお願いしたいと思いますが、もう一度総理の御答弁をお願いします。”
“それでは少し危機意識が足りないのではないかと私は思います。 今おっしゃった令和七年の補正予算というのは分かりますけれども、これはイラン情勢を踏まえたものではもちろんありません。物価高に対応するものでありますし、賃金の上昇していることを踏まえたものでもありますけれども、診療報酬改定三%といっても、これでは今の状況を、もっと緊迫した状況になれば、この七年の補正で到底できることではありません。私たちは、そのために、予算についてもイラン情勢を踏まえた修正案を出しているわけですけれども、これは一顧だにされませんでした。 そして、今こういう状況を迎えているわけで、中東情勢は中長期化、これがどこでも言われております。その中での対応を、私は、総理にはトップの危機管理としてこれを求めたいという意味で今日の質問をさせていただいているわけですから、是非、トップの危機管理として、先ほど申し上げました優先供給なども、仕組みをまずはつくるということを検討していただけないでしょうか。 総理、もちろん、記憶に新しいところでは、令和の米騒動、これは昨年、一昨年でございます。”
“さらに、病院関係でいいますと、透析治療資材や抗生物質など医薬品の製造など、医療分野への波及の懸念、この声も非常に高くなっております。今はもちろん足りなくはなっていないけれども、徐々に入りにくくなっているという切実な声であります。 私たちは、命に関わる医療基盤物資への優先配分の仕組みづくり、これが急務だと考えております。 そこで、総理にまず伺いたいのは、医療用品、注射器、医療チューブ、手袋など、透析回路を含む医療基盤物資等、このサプライチェーンの在庫状況を可視化した上で、局面に応じて、国民の命と生活に直結をする医療用品、機器及び重要確保物資などの医薬製品に対する、製造に対する優先供給を行うための仕組みづくり、これを検討していただきたいと強く思います。 さらに、燃料費、資材高騰の実態を踏まえた医療、介護、障害福祉施設、また医薬品メーカー、販売事業者への、局面においてでございますけれども、財政的支援を実施することも踏まえて検討していただきたい。 この二点、伺いたいと思います。”
“中道の早稲田ゆきでございます。 本日は、総理に御出席を賜り、ありがとうございます。 健康保険法等の法案の最終の場面でございますので、総理との質疑を通じまして、私も採決に臨ませていただきたいと思います。 その前に、健康保険法に入る前に、まず、イラン情勢に鑑みました医療物資の調達について伺わせていただきます。 私たち中道改革連合、そして立憲民主党、公明党三党は、イラン情勢に伴う原油高による国民生活の影響調査アンケートを行いました。これにつきましては一万二千件、法人、個人からの回答を得ておりまして、これを今取りまとめて、そして近々、官邸に緊急提言を出させていただく予定でございます。 私も、地元で、病院、介護施設、それからまた中小企業の皆様から、地方議員の協力も得ながら、このアンケートを、それからまたヒアリングをさせていただきました。 法人調査からは、ナフサを原料とする塗料、シンナー、建築資材など、石油化学品の調達が既に困難になりつつある、そういう具体的な声がたくさん中小企業の皆様から届いております。”
“力強い決意表明をいただいたと思っておりますので、是非、令和九年度、この中で、改正で確実にやっていただくということをおっしゃっていただいたと私は理解をいたしました。 資料を飛ばしましたけれども、いかに東京都の税収が一極集中しているためにこれだけの行政サービスがあるかという、まとめたものであります。これだけを見ても、神奈川県知事というか、三県知事がおっしゃっているように、周辺自治体との地域間格差が看過し得ない水準にまで拡大をしている、そういうことだろうと思います。幾ら努力してもその努力では追いつかない状況になっておりますので、国がしっかり税源の偏在を直していただきたいと私は思っています。 さらに、与党の税制大綱の中では、東京都が課税する特別区の土地に係る固定資産税について、著しく税収が偏在している状況に鑑み、これも必要な措置を検討し、令和九年度以降の税制改正において結論を得るということになっておりますが、これは遅過ぎませんか。令和九年度以降というのはいつなんでしょうか。”
“その意味で、先ほど来申し上げております、公平な競争とは言えない今の税収集中を改善をしていただきたいと思います。 先ほど黄川田大臣も触れられましたが、与党の税制大綱でございまして、これは抜粋ですけれども、「新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とするとともに、所得割・収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高めるなどの措置を検討し、令和九年度税制改正において結論を得る。」このように書かれております。 是非ここのところを、令和九年度の改正で確実に結論を得るという強い決意表明をいただきたいと思います。これは、与党の税制大綱に書かれたということは、これまでの現行では地方分権の前提である財源を、税源を損なっているということを与党自らが認めたものということにほかなりませんので、是非強い決意をお願いいたします。”
“自治体間格差の是正、これを柱に入れるべきではないかということにはお答えいただけませんでしたが、税源の偏在、この是正も含めて、こうしたことをやっていかないと、幾ら行政サービスが増えても、財源が追いつかないんです。そのことをもっと注視をしていただき、注力をしていただくように、分権の大臣としてもお願いしたいということを要望させていただきます。 それでは、総務副大臣にもお越しをいただいておりますので、各論であります税源の偏在の是正について伺いたいと思います。 これにつきまして、神奈川県などの要望では、特に地方法人課税の偏在、特別法人事業税・譲与税の拡充など、税源の偏在是正の必要が強く指摘されております。 東京都は、自らの財源でやっている、実施しているとされるわけですけれども、企業の本社所在地に税収が偏っている現状でございますので、東京都などに税収が集中しているということは当然の帰結であります。これはやはり、制度の欠陥も含まれているのではないかということでございます。努力というよりは制度の帰結ということになっておりますので、これを是非是正していただきたい。”
“今、令和八年度与党の税制大綱に触れていただきましたが、まさに税源の偏在を是正するということを、やはり、地方分権を所管をする大臣としても是非進めていただきたいということを強く申し上げたいと思います。 その上で、分権一括法を所管する大臣として、財源、人材を含めた分権の再設計、これが必要と認識をされているかどうか。それからまた、今後の分権改革において、自治体間格差の是正ということをこの分権改革の柱に、一つ質問を飛ばします、最後のこの項の質問ですけれども、地方自治体間格差の是正をその分権改革の柱に今後備えていくべきではないかと考えますが、そのことについて伺います。”
“時間もございますので、端的に財源についての質問をしておりますので、お願いしたいと思います。 その上で、この三県の知事の要望に対して東京都は、自治体の自主性、創意工夫、住民サービスの向上のための競争、東京都の努力の成果、こういうふうに言っていらっしゃるわけで、税の偏在問題は存在しないと反論されておりますが、これだけ財政力の格差が大きい現状において、都の言う自主性というのは分権の理念に即したものであるのか。それからまた、税源の偏在是正など、条件整備なしに真の分権というものは成り立たないのではないかと考えますけれども、大臣のお考えを伺います。端的に、その部分でお願いいたします。”
“まず、この地方分権というのは、地方の、地域の自由度向上を掲げてきたわけですけれども、実際に、現場では、財源不足と人材不足、その効果が十分に発揮されていないのではないかという指摘もございます。 そして、現在の地方分権制度は、地方が主体的に、独自に行政を担える状態にあると評価をされていますでしょうか。それとも、財源、人材の面で制度的な限界があると認識をされているか、大臣の認識を伺います。”
“中道改革連合の早稲田ゆきでございます。 それでは、通告に従い、質問をしてまいります。 先ほど来、委員から御質問もありましたとおりですが、地方分権一括法は、国から地方へ権限を移譲し、地域の実情に応じた行政を実現するための改革として進められてまいりました。 しかしながら、現実には、権限は移譲したけれども財源と人材は伴っていないという構造的な問題があります。その結果、財政力の豊かな自治体とそうでないところには、行政サービスの質と量と双方で地域格差が拡大し、分権の理念とは全く逆の方向で地域間の不均衡を固定化する、そうした方向に働いてしまっているのではないかという懸念もございます。 こうした中、資料にもございます、四月十三日に、神奈川県の黒岩知事始め千葉、埼玉県、三県の知事が、税源偏在の是正、そして地方財源の充実について要望を総務大臣また財務大臣に提出をいたしました。 この要望も踏まえまして、地方分権一括法を所管される黄川田大臣に、その根幹に関わる部分について伺ってまいりたいと思います。”
“そこで、あらかじめ自己負担の増額などに関する高額療養費等の支給額の算定に関わる資料もきちんと提示をした上で、当事者の意見を、参画をしていただいて聞くということが必要な手続として規定をいたしました。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 単なる一回のヒアリングということでは、当事者の意見を聞いたということにはならないのではないかと考えます。 当初、政府が、石破総理のときでございましたけれども、この高額療養費制度の見直しを行おうとした際に、当事者の意見を全く聞くことなく、短期間の議論で決定をしようとしていたことがありまして、これが丁寧さを欠いていたと思います。 今般の見直しにおきましては、当事者も参加する専門委員会を九回設けて検討されました。これは、検討プロセスを確実に進めていく観点から、さらに、社会保障審議会の意見を聞く手続を明記し、その手続において、高額療養費の支給を受ける当事者の意見を聞くための措置を講ずるよう決定をいたしました。今回限りの専門委員会の設置ということにならないようにということも含めたものでございます。 また、昨年十二月の政府の高額療養費制度の見直しの基本的な考え方の取りまとめでは、肝腎の自己負担額の引上げの具体的な金額が当事者には示されませず、そして、金額について当事者の意見を十分聞いたという状況にはないということも当事者団体から問題視する声も上がっております。”
“お答えいたします。 中核的な役割を果たしていると規定をしました趣旨でございますが、第一条において、本法律案では、高額療養費制度が、医療保険制度において、国民の生命とそれから生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割と明記をしています。これは、この制度が、医療費の自己負担が過重なものとならないよう、患者の負担能力に応じて自己負担に上限を設けるものであり、国民の生命と生活を守る重要なセーフティーネットとして、医療保険制度について中核的な制度として位置づけられるものと考えております。 この点につきましては、三月二十四日、参議院の厚生労働委員会における小西委員の質疑の中でも、政府も同様の認識を示しているところでございます。 そして、明確に中核的な制度というふうに位置づけましたことで、法案にも明記をすることで、やはり、政府が基本方針に基づいて必要な法制上の措置を講ずる際には、この中核的な役割という趣旨が非常に必要で、重要でありまして、この方針を踏まえた対応を求めるというところで意義があるものと思います。”
“沼崎委員の議員立法に対する御質問にお答えしたいと思います。 通称、国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案についての位置づけのお尋ねでございますが、政府案は、現在審議をされておりますけれども、高額療養費制度を定める際の考慮事項を百十五条に追加をいたしました。長期療養者に配慮をするという内容でございます。しかし、現在でも、その経済的な負担から治療を断念したり生活の困窮に陥る場合があるというような現状もございますので、憲法第二十五条が保障しております生存権保障の趣旨に照らしましてなお不十分であると考え、本法案を提出をいたしました。 その上で、本法案は、政府案の足らざる部分を追加するものでありまして、方向性としては政府案と同様であり、政府案と両立するものと考えます。”
“時間が来ましたので終わりますが、是非、助産所も含めて、しっかりやっているところの調査をしていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“現役世代の保険料負担軽減ということもずっとおっしゃっているわけですけれども、この場合、保険料の軽減額は年間四百円でありまして、それに比して、現役世代に多い花粉症の方、かえって負担増となる事例も寄せられております。月額で負担が千五百円というふうになるということもありますので、決して、公平かどうかという意味においても、もっときちんと考えていく必要があると私は思っています。 それから最後、出産費用の無償化における産痛緩和ケアの加算ということも提案をさせていただきたいと思います。 前回の十五日の厚労委においても、環境整備をしていくということを大臣から御答弁いただきまして、これは評価させていただきますが、例えばですけれども、標準的な費用に含まれないとしても、人の痛みというのはいろいろ違いもありますけれども、やはりここのところは、例えば産痛緩和ケア加算といった給付の在り方、これも考えていくべきではないかと思いますが、大臣の御見解を伺います。”
“同じように保険料を払っているのに、患者によって日常的に受けられる医療内容に給付の差をつけるということ、必要な医療、診察、検査、処置、投薬等をひとしく給付する国民皆保険の趣旨に反するのではないか、反することにはならないかと思いますが、大臣の御見解を伺います。”
“もう一度お調べいただきたい。年一回、二回という方だけじゃないと思います。隔月で通っているから、十二回、びっちり十二か月通わないけれども、二か月に一遍、三か月に一遍の五万円、六万円、そういう治療の方も大変多いと聞いています。大体が毎月にはならないというふうにも聞いています。 その中で、圧倒的にやはり自己負担増になる方が多い改正だということはよく分かりました。その上で、私は、やはりこのことについては議員立法で不足の部分を上乗せをして、そして、みんなでもう一度これを考えていくということが絶対に必要だということを申し上げたいと思います。 次の質問に移ります。 OTC類似薬を対象としました一部保険外療養の創設についてですけれども、この一部保険外療養の方は、配慮対象者の患者の方にはこれまで同様に保険給付も維持する一方、それ以外の患者さんに保険給付水準を切り下げるものであります。”
“今のは重要な答弁だと思いますが、短期だけではありません。短期、中期です。それから、長期の方も入る場合もあるんです、自己負担の増は。これはもちろん、長期の方が全部自己負担減になるという数字ではないと思いますよ。よくそれは厚生労働省の中の皆様に聞いていただきたい。 いろいろなデータがあるから、そこをもって全て見ることは私だってできないし、大臣もまだ無理かもしれませんけれども、短期というと、いかにも一か月だけ、今回だけ大きな治療をしたというふうに受け取られかねませんけれども、そうではなくて、中期で、何か月間もやっている、一年以上なんだけれども、その中で三回以上にはならない、だけれども、また、年間上限の五十数万円にも該当しないけれども、毎月五万円、六万円というのがかかっているという方も大変多いわけです。 それで、今大臣おっしゃっていましたけれども、短期の方も含めて、とにかく自己負担増になる方の方が多いということで、当然、今回の改定はそういうものですね、自己負担増が多いわけですね。それでよろしいですね。”
“これは、所得が仮に、長期の療養をしている、それからまた短期で物すごくお金がかかる方でも、所得がそのまま維持された場合のケースでありますけれども、月額で見ると、維持されている場合でさえ、四割以上になっている方が、ほぼほぼ、ほとんど、八割以上。これは全所得区分でいっていますけれども。 それからまた、全所得区分で、今度、所得減少ということも、本当にこれはあり得るんです。アンケート調査を団体の方が取られたときには、三割の方が前年よりも所得が低くなっているという調査結果も出ております。それはつまり、治療しているから今までどおり働けないというケースが当然出てきます。それを見てみますと、全て、年収の低い、二百万円未満の所得の方についてはできないけれども、それ以上の方の試算をしたときには、これがみんな四割以上。つまりは、生活困窮に陥ってしまうような、WHOの破滅的支出という言葉がありますけれども、それ以上になってしまうということがこれでお分かりになると思います。 そうしたことを踏まえて私たちは法案を提出しているわけなので、是非これは他党の皆様にもお考えをいただきたいと思います。”
“私たちも、金額が出てからこういうふうに見るわけですし、それから、厚生労働省も二十のパターンを出していただいているけれども、ほとんどが減額になる方の数字だけ、そういう例示だけを出していられます。二つぐらいが増額になる方だと思いました。 そうではなくて、今ここで示させていただいた、今の四のものを見れば、明らかにこれだけ、七%から三八%まで増額をされるということは明らかであります。 そしてまた、それでも年間上限に達するからとおっしゃいますけれども、達しない方の方が多いんですよ。微妙に達しない方の方が多い。だから、私たちはこの議論をしているわけです。 それから、五ページも、分かりますけれども、突然、今までの現行の八万一千円から、今年八月は八万五千八百円に上がる。これは月の自己負担額ですけれども、それが九万円、十一万円になれば三八%増えるということは、非常に厳しい状況です。 その中で、六ページをお開きください。”
“ほかの議論もしてきたというのは、先ほど古川委員の中でももちろん聞いておりますけれども、この高額療養費制度の専門委員会の中では、あくまでも、ここを減らすということを主眼に考えてきた専門委員会ではないでしょうか。 それでは伺いますが、資料の方を御覧ください。 資料の四ページでありますが、これは大臣おっしゃるとおり、一番下の黒っぽいグラフですけれども、それでいいますと、これは全部、厚生労働省の資料から安藤道人立教大学経済学部教授がお作りになったものを、全がん連の天野理事長が予算委員会の中央公聴会で出された資料です。 その中身を見ていただきますと、多数回該当は変わりません。そして、現行制度が真ん中の黒い線ですね。それから、月額上限というのがここに新たに、非常に引き上がったという数字をグラフ化している。これを見ていただきたいと思います。こうしたことは示されていないんですね。 大臣、先ほど古川委員がおっしゃっていた、医療経済学の先生も入れて、データをきちんと出した方がよろしいのではないかと。私も本当にそのとおりだと賛同いたします。”
“ここではっきり、この議論には、金額の議論には、最終的な、それについては議論をしていないとおっしゃっているわけですから、それはミスリードではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。”
“それでは、次の質問に移りますが、この議事録の方をお読みいただきますと、八回ありましたけれども、この段階では金額が示しておらず、その話は私たちはしていないという形になっています、今後もこの高額療養費制度を堅持していく必要性についての認識は一致しました、だけれども、高額療養費制度だけでなく、医療保険制度改革全体の中で議論していくというところが方針として示されて、そこが共通認識だったと。残念ながら、この中で高額療養費制度のこの金額が決まった、制度改革全体の中で決まったということは、私にはそういうふうには考えられないとおっしゃっているわけです。そして、だから、残念ながら、私たちはこの金額について、提示はされたけれども、基本的にきちんと議論したわけではない中で決まってしまったということなので、共同声明を出しましたというふうに言われております。 それで、これまで、大臣も総理もですけれども、患者の方たちが参画をして、確かに参画はされております、でも、その中で議論をしてきた、この金額も含めて、だから納得をいただいているというような御発言を度々されておりますけれども、そこは違うのではないか。”
“大臣、この法案について、私も百十五条で長期療養者に配慮したということはもちろん評価をさせていただきますけれども、そうではなくて、更に不十分な部分について私たちは法案としてこれを追加させていただいているわけですが、これについての大臣の評価を伺いたいと思います。”
“今後の対応としては、医療に関して、また命と健康に係る部分について、対応も考えるということを確認させていただきました。 それでは、健康保険法の百十五条の高額療養費についてでございます。 これにつきましては、昨日、参考人質疑が行われました。これは議事録の方を資料としてつけておりますので、お目通しをいただければと思います。 私どもが、そして中道、みらい、共産の議員立法として、国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案、これを提出をし、趣旨説明をしたわけですけれども、このことについて、参考人の難病患者団体代表の大黒宏司参考人からも受け止めと評価を、高く評価をしていただきました。それはやはり、御自身たちが、御自身たちというか大黒参考人が専門委員会の方にずっと参画をされて、その中で、足りない部分を乗せてこの法案に明記をされたことが評価をしていただいたということだろうと思います。”
“もう四月七日に、既に韓国では、食料品の包装材それから医療品については優先配分を推進するという対応を発表していますが、大臣、今不足はないとおっしゃいました、だけれども、優先配分について、医療品、こうしたものについて対応のお考えはあるかということを伺います。”
“改善をしたケースというのはこの進捗状況の方に載っていますけれども、そういう小さな会社の業者さんが一つ一つ厚労省に相談をするということはなかなか考えにくいわけで、私も申し上げますけれども、そういうのが現場ではもうあふれていますよということを申し上げたいんです。 これは医療だけではない、もちろん介護の現場でも、グローブ、それからエプロン、そうしたものも非常に入りにくいと言われておりますし、これは分野外ですけれども、第一次産業でいえば、農業のハウス、それからまた漁船の軽油、こうしたものも入りにくいというふうに言われているし、もちろん、建材でいえばシンナー、それからペイントなんかのそういう業界からは、本当に悲鳴の声が上がっているわけですから。 医療分野について、私はここが、ほかも全て大事ですけれども、特に健康と命に直結するという意味においては、やはりここのところ、不足はないということで言い切るだけではなくて、もちろん相談体制は整えているけれども、そうではなくて、やはり優先配分も視野にということを是非大臣には考えていただきたいと思います。”
“そういう現場の声、私は、今、相談体制、百人でやっていらっしゃる中でも、安定供給に影響があると判断された事案が三十四件、対応検討中の事案も二十四件、それから、改善されたというものも書かれております、十件。だけれども、今後について、皆さんそういう不安を抱いていらっしゃって、実際、中長期的になれば、ナフサが非常に中東に頼っているということもあり、その対応を進めるべきではないかということをみんな各委員会でも質問しているはずなんです。 それについて、例えばですけれども、買占め防止の対策、そういう供給をストップさせないような買占め防止の対策などもやはり言及をしていくべきだと、国民に発表していくべきだと思いますけれども、大臣、そういうことについてもどうなんでしょうか。 それから、この相談体制はいいんだけれども、これでこうしたものは足りている、このことは少し不安があるということを国民にも逆に、EMISで相談を受けるだけではなく、発信もするべきだと思いますが、この二点、伺います。”
“私もちょっとびっくりしました。調整官の、今、優先配分はしないというその発言、そのときに、それを後で確認されたということですね。つまりは、そうした発言をというか、今の段階では優先配分は医療の方にもしないということを事前には知らされていなかったということだと理解をいたしました。そうですよね、違うんですか。そうだと思うんですけれども。 その上で、現段階で不足はないということは、今、また大臣繰り返されましたけれども、現段階で不足はない、そして、四か月分のナフサがある、また、ほかからの調達も含めて半年ぐらいは大丈夫だと高市総理も発表もしていらっしゃいますけれども、それだけの、今確保しているということだけではなくて、その後、船が入るのか、コンテナが来るのかということの不安に対応をどういうふうにしていくかということが今求められているのではないかと思います。 私が街頭に出ていまして、一昨日でしたか、シャンプーを作っている会社なんだけれども、何も入ってこない、そして、物すごく高いんだけれども、そもそも資材が、原料が入ってこないんだ、こんなことになったら会社を潰す気かというような強い発言もいただきました。”
“また、赤澤経産大臣も、日本全体として必要な量は確保できている、それからまた、今いろいろ納入が遅れていたり、それからまた数量が減ったりしているのは、原因は流通の目詰まりだということを繰り返していらっしゃるわけなんですけれども、本当にそういう対応、危機意識でいいのかどうかということを私は問いたいと思います。 二〇二四年、令和の米騒動のときに、当時の江藤農水大臣は、米は足りている、足りているとずっとおっしゃっていました。そうした後手後手の対応となったことを、この今非常に危機的な対応の中で私も非常に思い出すわけなんですけれども、同じことにならないように是非していただきたいと思いますが。 大臣として、このナフサについては、もう私が申すまでもなく、単なるプラスチックの製品、原料ということではないわけですね。”