早稲田ゆき
中道改革連合・無所属 · Japan
“その説明では納得できません。 それから、さらに、今日、理事会協議事項になっておりました、私が昨日申し上げました、副首都構想の実現に係るおおよその、概算の予算規模、これを示していただきたいということは、各議員からもさんざん御質問があったわけですけれども、その予算規模のペーパーを出していただきました。委員長のお取り計らいに感謝いたします。 その上で、このペーパー、皆様にお配りをいたしましたが、予算規模なんか一つも書かれていないじゃないですか。これは提出者の方で御用意をされたということですけれども、予算規模も分からない。そして、ここに書かれているのは、申し訳ないけれども、この委員会で答弁をされた、そのメモ書きですよ。何にも予算規模には触れていない。唯一触れてあるのは、「副首都ご…”
“その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。 その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修…”
“まず、副首都法案が災害時のバックアップ機能なのか、一極集中の是正なのか、多極分散型社会づくりなのか、何を目指そうとしているのか、余りにも生煮えです。副首都に巨費を投じてインフラなどを大規模に整備したならば、首都と副首都が同時に地方から人口を招き寄せる状況となり、多極分散どころか地方の衰退はより早まるのではないか。災害時のバックアップ機能も、一極集中の是正も、多極分散型経済圏の形成も、第二東京をつくるような副首都でなければ実現できないのか疑問です。 次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。万博やカジノ後の大阪への経済振興や財政投下も狙われており、これでは大阪のための大阪の法律…”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、引き続き質問をいたします。 大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。 その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される…”
“中道改革連合の早稲田ゆきです。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、与党提出のいわゆる副首都法案及び与党、みらい提出の修正案に反対、国民民主党・無所属提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。 冒頭、今回の異例、異常ともいうべき法案審議の進め方に断固抗議いたします。副首都法案は、大規模災害等に備えた首都機能のバックアップ体制の構築とともに、東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏の形成を目的とするものであり、こうした問題意識や基本的な方向性については理解するところです。しかし、与党だけで一方的につるしを下ろし、野党の合意のないまま空回しを強行、正常化後も僅か五時間足らずで委員会審議を終えようとしています。重要法案というのであれば、本来、対総理質疑、参考人質疑、地…”
“何より、副首都構想の実現のためのコスト、国会等の移転に関する法律との整合性、副首都と言うのに首都の定義がないこと、国会が関与する仕組みとなっていないこと、本来都市単位のところ道府県単位としているところ、地方制度調査会の議論を無視していることなど、疑問だらけであることです。 副首都について、拙速に結論を得るのではなく、国民的な理解と合意形成を図りながら、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであり、反対します。 また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
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“今、三十歳の方で四百一万円、四十歳の方では三百九十八万円ということであります。これは本当に、将来の計画を立てるためにも、大変、こうしたことが本当にならなければ、逆に、これがないわけですから、厳しい生活を余儀なくされてしまうということになりかねません。 今おっしゃったところでいえば、基礎年金のみの、六・八万円の方ですけれども、中には、氷河期世代の方でこの基礎年金も受けられない方もいらっしゃいます。そうした場合に、例えば半分、半額の三・四万円とか、そうした場合には、この表を見ると、三百九十八万円の四十歳の方においては、この半分、三百九十八万円の半分の底上げになるというふうに考えてよろしいんでしょうか。”
“これは報道でありますけれども、その中にあります、これは令和二年度、ちょっと古いですけれども、横浜市、就職氷河期世代非正規シングル女性の就労支援に向けた調査報告書、アンケートが出ておりまして、その中身を見ますと、本当に、三十四歳から四十九歳で働くシングルの女性、氷河期の世代の方ですね、非正規雇用の方は四人に三人が年収が三百万円未満、七七%であります。そしてまた四四%の方が二百万円未満。特にパート、アルバイトでは二百万円未満の収入の方は七二%。そして、貯蓄が非正規では十万円未満の方が三〇%以上と最多になっております。そして、こうした方たちが生活保護というようなことにならないようにするということが本当に求められているのではないでしょうか。 先ほどの日経の、これは資料につけておりませんけれども、報道によりますと、二〇〇〇年度、生活保護の受給者は百三万人であったのが、二三年度には速報値で百九十九万人、二百万人に膨らんでおります。その中で、特に生活保護の過半数の方が六十五歳以上ということで、独居の低年金の方が増えている。”
“非常に大事な視点だと思います。全体が増えるんですけれども、特に若い世代、そして女性、そして所得の低い方ということが、基礎年金の底上げをすることの重要性の三つのポイントだと思うんですね。 それでいいますと、資料八ページ、九ページを御覧ください。 八ページは、慶応大学教授の駒村先生が書いていらっしゃいますように、これは就職氷河期世代の方たちのお話ですけれども、世代ガチャということになってはならない、格差を縮めていかなければならないという御主張であります。当然だと思います。二〇四〇年前後から年金受給者に氷河期世代の方がなって、そのときに年金制度が現状のままであれば、本当に彼らは低年金に陥るということです。それを何とか防がなければならないということが今回の修正の大きな目的の一つでもあります。 そして、次のページの九ページを御覧ください。”
“これは大変重要だと思います。 女性が、今シングルで長生きをされて、御主人が亡くなられて、その後の生活が大変厳しい、苦しいということがあります。その中で、生活保護、過半が六十五歳以上、低年金の独居の方が増えるという報道も大きくされておる中でございますから、女性の方を支えていくということは、大変、年金問題、独り暮らしの女性の貧困問題にも直結する問題だと思いますし、私は、そこのためにも、非常にこの年金の底上げの修正をすべきだということを強く思っております。 そこで、大臣に伺いますが、この七ページ、それからその前の六ページも見ていただきますと分かりますとおり、五十歳の方でいえば、基礎年金のみの方、先ほども大臣が答弁されていらっしゃいましたけれども、男性では二百五十三万、でも女性では三百二十万になる。そして、四十歳でいえば、基礎年金のみの方でも、男性三百三十一万円に対して、女性が三百九十八万円。そして、三十歳の場合は、女性の方で四百一万円。二十歳の方でもそういうふうになります。”
“九九・九%ということでおっしゃっています。 あくまでも、モデル年金で、サラリーマンの夫、そして専業主婦の方ということにはなりますが、私は、このモデル年金のやり方も、少しこれは時代に合っていないと思っています。こうしたこともきちんと考えていただかないと、どんどんシングルの世帯が増えておりますので、もう少し実態に合ったことを年金の改革では考えていくべきではないかということは申し上げておきたいと思います。 その上で、今、女性の方が大変増える、額も、それから率も高いということでありますけれども、なぜ女性の方の年金の給付水準が上がるんでしょうか。”
“今おっしゃったように、年金のきちんとした給付ということが重要だということでございますので、それを、言葉を返せば三割カットしてはならないわけですから、是非そこのところを、この修正が調うように、また皆さんとも力を私も合わせていきたいと思います。 その中で、九九%、厚生年金加入者ほぼ全ての方の底上げになる、修正が元の政府案のようであれば、修正がなされればということで、総理も御答弁をされました。 さらに、資料の方も御覧いただきたいと思います。先ほど来も使われております。その前からも山井委員、長妻委員も使われておりますけれども、五ページの方を見ていただきますと、相当、全て厚生労働省に出していただいた、厚生労働省の資料でありますけれども、これによれば、修正をした場合、モデル年金でいえば大変給付水準が上がるというふうにこれを見れば分かるわけなんですけれども、こうした修正で、どの年代の方から、そしてまた、その方たちのどのくらいの割合の方たちの給付水準が上がるというふうに考えてよろしいのか、伺います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきでございます。 それでは質問を、この年金法案について、そして、今まさに、自民党の皆様と立憲の理事の皆さんと、それからまた様々な観点から修正協議をしていただいておりますので、こうした元の政府案に似た形での修正案について、私も順次伺ってまいりたいと思います。 柚木委員の質問とも大分重なる部分がございますけれども、福岡大臣におかれましては、今のこの委員会、そして今のこの国会が、まさに、三割カット年金法案にするのか、年金底上げ法案にするのか、これの分水嶺であります。それで、今までの議論も踏まえてですけれども、福岡大臣におかれては、絶対に年金を三割カット法案にしたくないともう心の底では思われていると思いますから、その御決意をお聞かせいただきたいのがまず第一点でございます。 ここのところの修正協議、昨日から始まったわけですけれども、新聞報道も大分評価をしていただいているようでありますし、読売、朝日、日経共に、年金底上げ策、明記へというような表題も出ております。”
“もう一つ質問をさせていただいております。法務省の見解は変わりありませんね、維持をしていらっしゃいますね、旧姓使用の拡大について。”
“そしてまた、ごめんなさい、質問を重ねますけれども、実際、参議院の法務委員会でそのときにも吉住政府参考人が、旧姓使用の法制化を政府方針とすることは考えていないと、令和四年の五月十九日、これもおっしゃっています。この見解を踏襲される、もちろん維持をしているということでよろしいか。C案を採用しなかった理由、これについてお聞かせください。”
“副大臣から、個人の見解としては賛成をするものだというような内容だと私は理解をいたしました。 しかしながら、国民の世論が分かれているということは言い訳になりません。これは選択でありますから、選択したくなければ元のままでよろしいわけですから。 その上で、ごめんなさい、法務省にも来ていただいておりますので。今回、昨年の十月十七日、日本政府、国連のCEDAWのところに臨んだわけですけれども、勧告では、民法七百五十条改定のために何一つしてこなかったと一蹴をされました。 その中で、私が資料の最後の方につけております十二ページの方は、法制審案の戸籍でございます。一つが書かれています。でも、今他党で議論をされている旧姓使用、それから婚前氏続称とか、そうした制度におきましては、この十一ページのようなことになるのではないかと。これについては、法制審案のC案とも大変合致をするようなものであります。 それでは、法制審でなぜこのC案を採用しなかったのか。”
“お答えいただきましたが、併記というものは大変増えました。確かに拡充をされました。しかしながら、戸籍姓だけしか取り扱わないというものに、年金であり、納税であり、選挙などもあるわけですね。そうしたところは大変、そういうふうに広がったところだけをおっしゃっても、やはりできないところはある。 それから、単独記載は、裁判官の判決とかそういうのはありますけれども、やはりこれも広がっておりません。それから、銀行口座は七割できるといっても、三割はできません。 ということを鑑みて、やはり私たちは、しっかりと法制審案、この法制審案でやっていくべきだということで、私たち、四月三十日に選択的夫婦別姓の制度の法律を提出をさせていただきました。私も提出者の一人でありますので。 是非副大臣におかれましては、そうした御見識をお持ちの中で、そしてまた、これは通称使用で不便さを感じている方がたくさんいらっしゃるということに鑑みて、是非これについては成立をさせるべきではないかと私は思います。 それからまた、国会の法律については国会でとおっしゃいますでしょうけれども、この実現をするべきではないか。”
“この併記が認められている主な制度としては、住民票とかパスポートとか不動産登記もそうなりまして、運転免許証とかありますけれども、それにしてもこれは併記でございます。併記で括弧書きで書くというものでありまして、では、単独記載のものがどのくらいあるかということを内閣府としてどのように把握をされているか。 それから、ごめんなさい、時間がないのでまとめますが、戸籍姓のみしか認められていない制度についても、お分かりの範囲でお答えください。”
“結局、経団連の会長も会見の中でもおっしゃっておりますが、幾ら広がってもそれでは根本的解決にならないし、その通称使用を拡大するためにどれだけ女性が苦労をしているか、手間をかけているか。 企業もそうです。それから、行政の皆様も、通称で括弧書きで書くことで大変時間も労力も、そしてまた予算も取られているはずです。そうしたことが全て女性の不利益にもつながっていくということで、私は質問させていただきたいと思います。 今日は、内閣府の辻清人副大臣にもお越しをいただきました。ありがとうございます。 副大臣は、大変、衆議院選挙のアンケートにも選択的夫婦別姓に賛成と答えられていらっしゃいますし、それからまた、選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟のメンバーでもいらっしゃると思います。その中でありますから、大変御見識もあろうかと思いますので、是非前向きな御答弁をお願いしたいわけですけれども、少し質問を変えさせていただきます。 これまで、通称使用、補足的な位置づけということに変わりはないと私は思うんですけれども、それが広がってきたことは分かります。”
“是非、必要でありますので、検討していただきたいと思います。間接差別といっても、大変これで不利益を得ていらっしゃる方もいらっしゃいますので、是非必要な検討をしていただきたいと強く要望させていただきます。 それでは、この法の中に女性活躍推進法も入っております。その観点から、女性活躍の観点から、私は今、大変国会でも議論にならなければならないと私が考える選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。 資料を御覧ください、十ページであります。これについては、経団連の女性幹部、この方が、ダイバーシティ推進委員長の次原さんがおっしゃっていることを書かれております。旧姓の通称使用では解決しないということであります。 そしてまた、自民党内のワーキングチームの中で意見交換した際に、通称使用も大変拡大しているのに経団連がそれを追っていない、アップデートしていないじゃないかみたいな批判があったと聞いておりますけれども、それは違うんだと。”
“この間接差別の広い禁止事由を考慮するように、雇用機会均等法を改正すべきとしております。 これが今回入らないわけなんですけれども、この勧告に基づいて、是非十八年ぶりにこの禁止対象も広げるべき、拡充すべきと考えますが、大臣のお考えを伺います。”
“私は、公文書管理法というよりは、公務員制度改革基本法、これについて書かれているんですから、そのものが。ですから、これには違反をしてはならないし、している可能性があるということで、猛省を求めたいと思います、厚労省に是非。次のこの制度をつくっていくためには、こうしたことは欠かせない民主主義の根幹であることは誰よりも皆様方が一番御存じであるはずですから、そこのところをしっかりやっていただくように猛省をお願いしたいと思います。 次の質問に参ります。 それでは、この労働政策推進法の議論でありますが、職場におけるハラスメント対策ということで、雇用機会均等法の第七条、間接差別の禁止を規定をしております。その対象は、施行規則の二条の三点に限定されているわけですけれども、すなわち、身長、体重、体力と転勤、これは二〇〇六年の改正でこの七条が新規で入ってきて以来、その中身については変わっておりません。 これは、国連の女性差別撤廃委員会、CEDAWが昨年の十月二十九日に発表した総括所見、その中にも、年齢、妊娠、育児及び都市、農村などの差別事由が含まれていないことを懸念事項として挙げております。”
“反省をしていただきたいのですが、そのことについては反省は必要ないということですか、大臣は。 これも、予算委員会でも緒方委員が質問されていて、この公文書管理法についてですけれども、総理は、メモなどはあり得ない、そしてまた、複数に供された場合は全て公文書だ、公開をすべきだというふうにおっしゃっています。 内閣の一員として、この点について反省をしていただきたい。反省について、いかがでしょう。”
“いや、反省をしていただかないと次の検討はできません。反省してください。これ、基本法に完全に違反していますよ。国会議員と接触した場合における接触に関する記録の作成、保存ですから。 当然ながら、一番最初に私がこれを出してくださいと申し上げたら、こうした六枚の資料は出てくるべきものじゃないですか。何でそれが公文書じゃないんでしょうか。これ、もう文書違反です。そのことについて反省をしていただき、次の中間年改定、やるかやらないかも含めてですけれども、政策決定プロセスにおいてはこうしたものをしっかりと示していただくように改善する、検討するとおっしゃっていただきたい。”
“そして、これで薬価が下がるからいいじゃないかというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれないけれども、薬価が下がっても、それは、国民に全然供給不足になっている今の現状を鑑みれば、絶対いいことではないわけです。だから、私たちは中間年改定廃止の法案も出させていただいております。だからこそ、行政機関の政策決定がどのようにされたかを記録して公表する、これは民主主義の根幹ではないですか。 大臣、そのことについて、国家公務員制度改革基本法第五条の三の一、これについて言えば、政府は、透明化を高め、そして政策の立案、決定においては国家公務員としての責任の所在を明確なものにして、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するために、この当該接触に関する記録の製作、保存その他の管理をして、その情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものと、職員が国会議員と接触した場合におけるとわざわざ書かれているじゃないですか。これ、この基本法違反と言えますよ。 大臣、そのことについて猛省を私は促したい。このことについて、基本法違反ではないか、改めていただきたいと思いますけれども、いかがですか。”
“元々、公開資料ですよね。なぜこの重要なものだけ抜くんですか。取扱注意とかなんとか書いてありますけれども、六枚の資料が一番重要じゃないですか。 最後に、一連の資料ということで理事会にお諮りをして、やっと出てきたわけですよ、八十ページ以上のものが。中のものは中医協の資料です。でも、その前後のもの、六枚、私がつけさせていただいたものだけが、〇・七五、なぜ基本は〇・七五にしたのかということも書かれていませんよ。だから、これだけでも、本当にこれでも分かりにくい。これでは到底、財源なんか出してこられないはずなんです。 それから、今おっしゃいましたけれども、以下の充実策の財源の一部を確保すると書いてありますね、別添の二は。こうしたことも財源の確保のためにやっているわけじゃないですか。当然ながら、そこには百億、二百億というのが、次のページの別添三にも出ておりますけれども、これだって、なぜ百億円ここに持ってきたのか。最初は後発医薬品その他は〇・七五で計算する、だけれども、それが一・〇に変わっている。そして、新創加算対象品目は下がって〇・七五になっている。”
“意思決定に使わないで、どうやって二千五百億円削減できるんですか。そんな不誠実な答弁、よくないです。 もう一回求めます。再答弁してください。”
“それから、いつ、どなたに示されたのか、大臣もこの資料を確認して三大臣合意に至るまでに協議をされた、議論をされたということでよろしいか、伺います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきです。 それでは、順次質問をさせていただきます。 労働政策推進法、この法案の質疑でございますが、さきの当委員会の方で私が質問したことに関連をいたしまして、中間年改定の政策のプロセスについてもまずお聞きを大臣にさせていただきます。 四月九日に中間年改定の質問をいたしました。政策決定過程の分かる資料、カテゴリー別の試算資料の存否を質疑をしたわけですけれども、大臣の方からは、影響額の試算はしていない、それからまた、どの資料か分からないというようなお答えでございました。 その中で、理事会に諮っていただきまして、委員長のお取り計らいでございまして、その中でやっと、ここに資料をつけております、御覧ください、六枚の資料が出てまいりました。これは、中医協には示されていない資料だということでございます。 この資料、あったじゃないですかということなんですよ、まずは。あったんですよね、この資料として。これは公文書としてあるということでよろしいかということが、まず一点。”
“これで質問を終わりますが、きちんと政策プロセスの過程を分かるように説明していただきたいと要望いたします。”
“それはまとめての話ですね、影響額として。そうじゃないです、私が言っているのは。一つ一つの影響額を出しているはずだと申し上げているんです。しかも、それを大臣合意の二十日の後に出すというのはおかしい話じゃないですか。その前に、当然ながら、影響額を見ながら大臣が、どうなのかこうなのかという話をするというのが筋だと思います。 それでは、これについては開示請求結果を不服として審査請求が起こされると思いますけれども、それを待つことなく、この影響額の試算をされたものがあるわけですから、あるはずですから、厚生労働大臣のリーダーシップで、この極めて重要な中間年改定の決定記録を、個人メモであろうと何だろうと公表すべきと考えます。 その上で、藤丸委員にお願いをしたいのですが、この資料を、リスファクスに書かれている資料を私は出していただきたい、それを理事会でお諮りいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“製薬業界に大きな影響のある、そして国民に不利益になりかねない、こういう政策変更の根拠となる中間年改定の三大臣合意の数字がどのようにして決まったのか、プロセスの記録が残されていないということは、この石破政権の、熟議と公開の政権と言いながら、全く問題であると思います。非常に深刻な問題ではないかと私は思いますし、これは適切な情報開示とは言えないのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“いや、ここで合意文書にありますよね、五・二%を基準として、新薬創出加算等一倍、それから〇・七五倍、長期収載品は〇・五倍、対象とすると書かれています。 当然ながら、対象の品目はこの中医協の資料に出ておるようですけれども、そうじゃなくて、薬剤費の削減効果というもの、影響額というものを試算しないなんということがあるんでしょうか。ないでしょう。だって、そうしなければ、何のためにこれをやっているかということなんですよ。引下げをするということ、毎年こうやって、ずっとやっていますよね。それによってドラッグロスが起こり、そしてまた、国民の方が、実際にせき止めがない、解熱剤がないということが起こっているんですよ。 それなのに、その影響額も試算しないで、大臣でぽんぽんと口頭で決めるんですか。そんなことはあり得ない話ですよ。そういう不誠実な対応であっては困ります。 そして、ここには書かれているわけですから、うそを書いているとも、そんなことは思えません、これだけ調べて、全部開示請求しているんですから。 また、合意相手である財務省に至っては、個人的メモすら存在しないと回答しています。”
“配付資料にもあるように、医薬経済社は取扱注意と書かれた試算資料を入手しているようですけれども、これは、厚生労働省の事務方が同社に回答したところの非開示の個人的なメモに該当すると大臣はお考えでしょうか。 また、大臣は、この中間年改定が厚生労働省の行政文書管理規則で例外的に文書を作成しなくてもいいとなっている軽微事案に当たると判断しているんでしょうか。二つまとめて伺います。”
“この資料を読ませていただきます。 本紙取材では、二五年度改定の対象範囲について、財務省は一時、水面下では平均乖離率〇・六二五倍を踏襲する案を国会議員などに示していたということが分かっています。与党の議員の皆さんでお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。 そして、一方の厚労省は、医薬品カテゴリー別に、平均乖離率の二倍、一倍、〇・七五倍、〇・六二五倍、〇・五倍をそれぞれ適用した薬剤費削減効果を影響額として試算し、これを未定稿、取扱注意として位置づけ、内々、資料を作成していた。ただし、中医協の、中略でございますが、この厚生労働省の資料は結局、公に顔を出すことはなく、本紙開示請求でも公開をされなかった。保険局医療課は、最終議論の際に用いたのは個人的なメモが中心だったとしているということでございますが、こうしたことが本当にまかり通るのでしょうか。 きちんと、この大きな政策変更を、中間年改定というのは九年前からしたわけですよね、そして毎回いろいろ変わっていって、算定がもう複雑怪奇であると聞いています。”
“そして、まず伺いたいのは、大臣は四月七日記者会見で、二〇二五年の中間年改定の三大臣合意の経緯は中医協の議事録として公表していると発言をされました。十二月十八日の中医協では、医薬品カテゴリー別の対象範囲の具体的な算出方法や、あるいはこの大臣合意で書かれている、突然これも今年初めて始まったようでございますが、新薬創出等促進加算の累積額の控除などは論点にもなかったということです。論点にもないけれども、アイデアだけ出された、提示はされたけれども、そこではやるかやらないかも全く決めていないではないですか。 大臣、どうして、こういう決定プロセスが分からないままでこの二日後に大臣合意がなされるんですか。”
“是非、若い世代の検討の場における参画を強く求めたいと思います。 それから、三問目でございますが、先ほど来お話が出ている中間年改定廃止法案、私たちは野党として、私も名を連ねさせていただきましたが、提出者としてこれを提出をしております。これにつきましては、昨日の参考人の方も、岡田参考人、狹間参考人からも、中間年改定を是としない意見が出ております。 こうしたところも踏まえての質問でございますが、このリスファクスの資料も、資料二ですけれども、御覧ください。二〇二一年度、二三年度、二五年度の過去三回の中間年改定を決めた三大臣合意の議事録を株式会社医薬経済社が情報開示したところ、存在しないことが分かったということであります。業界関係者からも、なぜこのような重要な大変更について記録がないのか、そしてまた、あり得ないと批判も噴出しています。 これについては、厚生労働省は、薬事審査に当たっては企業へ様々な詳しい資料の根拠資料というものを求めている立場ですから、その自身がその大事な政策決定に関わる議事録がないというのは非常にあり得ない話だと私は思います。”
“そういう中で、このSRHRに関する国連の勧告も重く受け止めていただいて、そして、メーカーに責任を押しつけるだけではなく、厚生労働省としてももっと汗をかいて、この緊急避妊薬、そして望まない妊娠を防ぐというその自己決定権を尊重をしていただく、そのためにも緊急避妊薬の早期OTC化を実現すべきということを申し上げて、もう一度、大臣、その検討の場に若い世代を参画をしていただくということも検討していただけますね。最後に伺います。”
“これは、高いというのは、ベトナムなんかで二百二十四円とか三百円とか、私もこれはそちらの現地の方から聞きましたが、そういうところと、日本は最低でも八千円、そして一万五千円ぐらいまでかかるということなんですね。本当にこれは買えないということを、こういうふうにメールの方がたくさん来ています。十九歳の大学一年生、アフターピルを調べたところ、値段が高く、手を出しにくいと思ってしまい、まだ服用をしていません、大変心配だと。 そしてまた、女性のある方は、避妊具をつけてということが彼氏に理解されず、そして不安で怖い、もう時間がなかったのでオンラインで、受診したかったけれどもオンラインでアフターピルを使用したということです。でも、非常に高額で、まだ薬も届かない、心配ですというお声が届いているわけです。”
“パブリックコメント、それから、意見を聞いたという一、二回のヒアリング、こうしたことは全然違うんです。高額療養費の方でも先ほど来委員の皆様がおっしゃっているように、検討の場に参画をするということとヒアリングというのは違いますから。それだけ重みが違うということで。しかも、幾らヒアリングをしても、幾らパブリックコメントがたくさん来ても、それを取り入れていない、あくまでも会議の場だけの意見が、大きな声が反映をされるというようなことになってはなりませんので、私はこの参画ということを是非検討していただきたいと思います。 大臣にもう一度このことは重ねて伺いたいのですが、今のことに関して、私は、性について正しい知識を普及啓発していらっしゃるNPO法人ピルコンさんの、染矢明日香さんが代表を務められておりますが、そちらに来たメールを少しだけ御紹介いたします。 数日前に性交渉がありましたが、妊娠が怖くて毎日泣いている、アフターピルの服用も考えましたが、値段が高くて買えません、親にも話せない。”
“セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、性と生殖に関する自己決定権に反する、こういう諸課題があるわけですけれども、これまでヒアリングやパブリックコメントでしか意見を聞いてこなかった当事者、特に、若い世代の方たちを検討の場にきちんと参画をせしめた上で最終的に判断をすべきと考えますけれども、大臣の御所見を伺います。”
“それは先ほど酒井委員も指摘されていたかと思いますけれども、そういう悪用とか乱用ということがないんだ、そしてまた公衆衛生上の問題もないということでそういう判断をしていると思います、当然ながら。他国では面前服用していないんです。 大臣、よくお考えになってください。男性の薬剤師さんの前で女性が緊急避妊薬を飲むということの苦しさ、つらさというものをやはりしっかり考えていただきたい。本当にこれは世界からも人権問題と指摘されかねません、今、インバウンドでたくさん外国の方がいらしていますから。 そして、他国では全く例がなく、人権の観点から問題が指摘されている面前服用を始め、これだけではありません、年齢制限、親の同意、それから価格など、大変いろいろな課題があります。 価格について少し申し上げたいのですが、大臣、日本ではどのくらいかお分かりですよね。これは、アジアの諸国でいえば数百円です。そして、欧米諸国では無料のところも多くなっています。英国それからフランスでも、薬局で無料で提供するということになりました。こうしたことを考えても、非常にこれは人権問題としても日本が遅れているということだと私は思います。”
“それは説明にならないと思いますよ。睡眠薬だって面前服用していない、そして悪用、乱用されている。そこのところだって大切ではないですか。 それでは、他国では、面前服用、緊急避妊薬がされているということはないですよね。これは確認です。”
“私が事前に聞いたお話では、結核のDOTS以外にはないというふうにお聞きをいたしました。 今、杉花粉とかいろいろおっしゃいました。でも、DOTSについては面前服用を認めているけれども、これは流行拡大を防ぐための公衆衛生上の目的があるから、こういうふうにしていらっしゃるわけですよね、当然ながら。 それで、先ほど大臣も少し酒井委員の答弁にありましたけれども、購入後の不適切な使用、それを非常に懸念していらっしゃるようなことをおっしゃっておりました。もちろんそれはあってはならないことでありますが、これは転売、悪用、乱用を防ぐために面前服用をさせるという趣旨であるかと思いますけれども、それでは睡眠薬、こうしたものも悪用されている事例、いろいろな事件でもあるじゃないですか。これについては面前服用じゃないですよね。それについてはどういうふうに考えますか。”
“順番を変えまして申し訳ございませんが、緊急避妊薬の早期のOTC化についてであります。 先ほど酒井委員からもるる御質問があり、御答弁もありました。私も、毎回大臣が替わるたびに、この質問を当委員会でしてまいりました。先ほども、国連女子差別撤廃委員会の勧告を尊重し、同委員会への次期フォローアップ報告、これは二年後ですから、これまでには少なくとも実現をしてほしいということも酒井委員もおっしゃっていましたけれども。 これと、今までもスピード感を持ってといつも厚労大臣はおっしゃるんですけれども、口先ばかりで。厚生労働省は、二〇二三年度時点で海外二か国以上でスイッチOTC化されている医薬品については、原則として二〇二六年度末までに日本でもOTC化する、このスイッチラグを解消するということを目標に掲げております。それでしたら、この緊急避妊薬、もう二か国なんというものじゃないですよね。多分、九十か国ぐらいOTC化されているわけですが、このことについて、大臣、目標達成できないじゃないですか。そのことについてはどのようにお考えでしょうか。”
“今御答弁をるるいただきましたが、適切に零売を行ってきた薬局、事業者との意見交換の場なども改めて設けていただきまして、その意見を内容に反映させていただきたいと思います。 そしてまた、省令、ガイドラインの作成に関しましては、やむを得ない場合の定義やOTC代替判断の目安など、できる限り客観的かつ具体的な基準を提示すべきでありまして、また、現に零売を行っている薬局に対して、施行前の説明会、相談窓口などを通じて、丁寧に説明をしていただきたいということを約束をしていただきたいと思います。 それからまた、零売規制について、憲法違反ではないかという違憲訴訟も提起をされておりまして、来月には裁判が始まるとも聞いております。私たちが立法府として今国会でこの法改正をすることが、本当に将来にわたって違憲のそしりを受けないか、慎重に審議をすべきと考えます。その上で、私は先ほど来申しておりますように、経営継続への支援や段階的な移行措置、相談窓口の設置なども併せて考えていただくことを含めまして、この質問とさせていただきます。 次の質問に移ります。”
“必要最小限ということをおっしゃっていただきましたので、それを実際、運用の方でもやっていただきたいと思います。 そしてまた、例えばこれはどういうものが含まれるかというと、OTCでも買えるような解熱剤とかリスクの低いもの、それから、いわゆる湿布薬なども含まれているわけです。こうしたものを欲しいがために、三分の診療のために三時間待つというようなことも医療現場では珍しくございません。これは、医師不足においても、大変医師の方も疲弊をするような状況もございますので、そうした非効率な医療資源の消耗を避ける観点からも、医薬品入手のための不必要な受診を促進してしまうことがないように、セルフメディケーションの社会的意義というものも、しっかりと厚生労働省においては国民への周知啓発をしていただきたいと思います。 そしてまた、医療提供体制の多様性と安定性の確保に努めるべきではないかと思いますし、必要な運用の柔軟性を確保していただく、その前提としては安全性が確保されるということですが、この必要な運用の柔軟性、確保すべきではないかと思いますが、御答弁をお願いいたします。”
“今大臣から、適切な零売は緊急時の医薬品アクセス確保のために必要な制度だということを御答弁いただきました。まさにおっしゃるとおりでありまして、特にこうした日本のような災害が頻発するようなところでは、災害時、それからまた遠隔地、そしてまた休日、夜間、旅行中、そうした医療が届かないような瞬間、時間というものがあります。零売が命綱になるというような制度でもありますので、是非、必要な制度であるという認識でありますから、やむを得ない場合にのみ例外容認という極めて限定的な制度の枠組みの中に閉じ込めていただきたくないということであります。 省令での運用においては、現場の専門家、薬剤師の方に、判断に一定の裁量を残す制度が不可欠だと考えます。本改正以前よりも零売を行ってきた薬局等が国民への医薬品のアクセスに一定の役割を果たしているわけですから、そのことを十分考慮していただき、過度な指導それから規制、こうしたことにより営業継続が困難となることがないように、必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめていただきたいと思いますが、この御答弁を伺います。”
“次でございますが、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して医療用医薬品の販売が認められるやむを得ない場合の範囲、それから運用については、多くの生活をする人、労働者、医療機関を受診する時間的余裕もないというような生活実態も踏まえまして、是非、医療機関が開いているか開いていないかということだけではなくて、そういう状況にかかわらず、国民の医薬品のアクセスを阻害しないように十分配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“これは緊急時の医薬品アクセスを確保する上で、私も零売は非常に有益だと思っておりますし、大臣からも今そうした御答弁もいただきました。 その上で、改めて今回法制化をしようとするということになって、法律を変えてまで対処する必要があったのか、少し疑問であります。処方箋医薬品の区分変更で十分ではなかったかという疑問も出ております。 そうして、今、厚生労働省は本改正を、適切に行われてきた零売の範囲を明確にしたものにすぎないとしておられるわけですけれども、やむを得ない場合、現場の薬剤師にとっては判断が極めて難しい、萎縮してしまったり。結果として、零売が大きく制限されるような懸念があってはならないと私は思います。そうしたときには、患者の自律的な判断を妨げるものではないこと、それからまた、大学も四年制から六年制に変わった薬剤師さんの専門性、職能というものをもっと信頼してよいのではないかと私は思います。決して、この法制化によって制度の硬直化を招かないようにしていただきたい。”
“立憲民主党の早稲田ゆきです。 それでは、質疑に入ってまいります。 まず、薬機法の関係の質疑でございますが、私からは零売の規制について、新たに法制化をされるということでございます。 これについては、一枚目の資料を御覧ください。この中に、後ろの方に処方箋医薬品とそれから処方箋医薬品以外の医療用医薬品、これが両方とも医療用医薬品となっております。そして、処方箋がなくても医療用医薬品として販売をできるわけなんですけれども、これについては原則禁止をする、いわゆる零売規制というものが、今回の法改正で、通知行政から、新たに法律で法制化されることになりました。 これについて伺いたいのですが、まず、具体的な運用を定める、これからですけれども、厚生労働省令やガイドライン等の作成に当たっては、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の積極的なOTC化の推進、それから薬剤師との相談を通じて患者が主体的に医薬品を選択、購入することができるセルフメディケーション推進の政策方針、これは政府の方針ですから、これに逆行することがないように留意を十分にしていただきたいと思いますが、大臣のお考えを伺います。”
“制度を共管しているこども家庭庁では継続の方針を示していますけれども、主管である厚生労働省がまだでございますので、是非そのお考え、継続の方針を大臣からお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 複数の都道府県から問合せもあり、できそうだというお話でございました。私も地元の神奈川県の担当と議論をいたしましたけれども、所在地を隠すためにサテライトなどを設ける必要とか、いろいろ工夫が必要だということでございましたけれども、是非早期に、複数の都道府県でまずはやっていただいて、そして、そうしたことを望んでいらっしゃる方も大勢いらっしゃいます、でも、知らない、そこにたどり着けないという方が多かろうと思いますので、周知をしていただけますように、都道府県とよく連携をしていただきたいと思います。 それでは、最後の質問ですが、保育士の退職手当共済についてです。 社会福祉法人が運営する保育所に勤める保育士さんの退職手当への公費助成の継続の取扱いについて、これは社会保障審議会の福祉部会で令和六年度中に結論を得るとしていたはずですけれども、まだ結論が出ておりません。現状で二十八万人の保育士さんが社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入をしておりまして、どうなるのだろうか、もう継続されないのかと、非常に心配の声が私の地元でも上がっております。”
“昨年の診療報酬改定で、心理支援加算という形で一部が保険適用となりましたことは大変画期的でありまして、私も非常に評価をさせていただいております。その上で、しかしながら、非常にまだ不十分だということも言わせていただきたいと思います。 一方で、都道府県の女性自立支援施設、旧婦人保護施設には、入所者に対しカウンセリングを行うことができる心理職の専門職員さんがいらっしゃいます。しかしながら、困難を抱える女性の三割がここには入所できておりません。ですから、その職員さんがせっかくいらっしゃるわけですから、カウンセリングを、在宅のままで、あるいは通所で無料で受けられるようにするのがモデル事業で、これが昨年の目玉だったと思いますけれども、今年度も予算計上をしているけれども、現状がどうなっているのか、このことについて伺います。”
“それをやらないで、特定最賃と、何か降って湧いたように総理がおっしゃいましたけれども、他党の議員もそれをずっとやっていらっしゃいましたから、でも、そうではないということを、私たちは緊急の訪問介護の支援法案も出していますし、それから処遇改善法案も出しています。これはもちろん与党の皆さんにも是非審議をしていただきたいと私からも強くお願いをいたします。 そして、その上でですけれども、せっかくの詳細な調査をされたんですから、もっと事業者の意見、これも、聞いていただいたんですけれども、集約をしていただいたら、もっと訪問介護の事業者から現場の生の声が出てくる。なぜ人手不足なのかということも、それももう少し重視していただきたいと思います。 次に移ります。女性自立支援施設通所型モデル事業についてであります。 私、昨年三月十三日にこの厚労委でも質問をいたしました。DV、性被害などを受けた女性が複雑性のPTSDとなり、そのトラウマ治療に関しては何年もカウンセリングを受けなければならない、そしてその費用負担が非常に重いということでございます。”
“そうではなくて、なぜ訪問回数が減ったのか、それは、依頼が来ても人手不足で行かれない、じゃ、なぜ人手不足なのか、そこのところが、先ほど大塚小百合議員もお話をされていましたように、処遇改善が全然追いついていないんです。今回の厚生労働省の審議会、部会の方でも、八・三万円、全産業平均より低いわけですよね。そうしたら、当然流出します。インバウンド需要で大変サービス産業や何かは人が欲しいわけですから、そういうところと比べても全然低い。だから、そこを改善していただかないとどうにもならないということを私は申し上げたいし、訪問回数が減っているということは、介護難民がもう既に出ています。そこを改善するには処遇改善しかありません。そして、経営者の支援もしていただかないといけません。 先ほど特定最賃のお話が大塚議員よりありましたけれども、私はこれは次回以降に聞きたいと思っていますが、これだけではもちろんどうしようもないのは分かっていらっしゃると思いますけれども、そこにはセットで基本報酬の引上げ、これが何としても必要です。”