早稲田ゆき
中道改革連合・無所属 · Japan
“その説明では納得できません。 それから、さらに、今日、理事会協議事項になっておりました、私が昨日申し上げました、副首都構想の実現に係るおおよその、概算の予算規模、これを示していただきたいということは、各議員からもさんざん御質問があったわけですけれども、その予算規模のペーパーを出していただきました。委員長のお取り計らいに感謝いたします。 その上で、このペーパー、皆様にお配りをいたしましたが、予算規模なんか一つも書かれていないじゃないですか。これは提出者の方で御用意をされたということですけれども、予算規模も分からない。そして、ここに書かれているのは、申し訳ないけれども、この委員会で答弁をされた、そのメモ書きですよ。何にも予算規模には触れていない。唯一触れてあるのは、「副首都ご…”
“その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。 その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修…”
“まず、副首都法案が災害時のバックアップ機能なのか、一極集中の是正なのか、多極分散型社会づくりなのか、何を目指そうとしているのか、余りにも生煮えです。副首都に巨費を投じてインフラなどを大規模に整備したならば、首都と副首都が同時に地方から人口を招き寄せる状況となり、多極分散どころか地方の衰退はより早まるのではないか。災害時のバックアップ機能も、一極集中の是正も、多極分散型経済圏の形成も、第二東京をつくるような副首都でなければ実現できないのか疑問です。 次に、大阪の指定が透けて見えるものとなっており、二度の住民投票で否決された大阪都構想をまたもや俎上にのせるためとの疑問が残るものであります。万博やカジノ後の大阪への経済振興や財政投下も狙われており、これでは大阪のための大阪の法律…”
“中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、引き続き質問をいたします。 大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。 その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される…”
“中道改革連合の早稲田ゆきです。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、与党提出のいわゆる副首都法案及び与党、みらい提出の修正案に反対、国民民主党・無所属提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。 冒頭、今回の異例、異常ともいうべき法案審議の進め方に断固抗議いたします。副首都法案は、大規模災害等に備えた首都機能のバックアップ体制の構築とともに、東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏の形成を目的とするものであり、こうした問題意識や基本的な方向性については理解するところです。しかし、与党だけで一方的につるしを下ろし、野党の合意のないまま空回しを強行、正常化後も僅か五時間足らずで委員会審議を終えようとしています。重要法案というのであれば、本来、対総理質疑、参考人質疑、地…”
“何より、副首都構想の実現のためのコスト、国会等の移転に関する法律との整合性、副首都と言うのに首都の定義がないこと、国会が関与する仕組みとなっていないこと、本来都市単位のところ道府県単位としているところ、地方制度調査会の議論を無視していることなど、疑問だらけであることです。 副首都について、拙速に結論を得るのではなく、国民的な理解と合意形成を図りながら、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであり、反対します。 また、国民民主党提出の同日選挙禁止法案は、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が混同する弊害や、投票日当日の運動による選管現場の混乱、不公正さを防ぐものであり、賛成することを表明し、討論を終わります。(拍手)”
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“いいえ、そういうことではなくて、本人の希望でとおっしゃいますけれども、労使の力関係からいえば圧倒的に弱い立場だということはもう大臣お分かりのとおりだと思います。 それから、そこも含めて、私たちが伺った、過労死で自死をされた高橋まつりさんのお母様のお話も聞いたところ、とにかく、そういう立場で、労働者の立場で、じゃ、残業できない、これ以上の仕事はできないと言えることはありませんと、長時間労働を助長することは国民の命を危険にさらすことになる、絶対に上限規制を緩和しないでほしいと語られております。資料の方を御覧ください。 そうしたこと、まず、労働者に選択などあり得ないわけです。ですから、選択ができるから、それを選んだ人はいいじゃないかという議論は、やはりこれはもう本末転倒であります。働き方改革の基になりました二〇一七年の労使合意で合意しました、過労死、過労自殺ゼロの実現のために不退転の決意で取り組むという精神にも反します。 それでは申し上げますが、この五年間、労働時間の上限規制導入以降、労働時間の短縮というのは一定程度進んでいますが、それは短時間労働の方も増えたためです。”
“そうなんです。おっしゃったとおり、九割以上が、これまでどおりでいい、それから、減らしたいという方も含めて九二・五%。増やしたいという方が六・四%なわけです。それを見ても、労働側で働いている人たちからすればそういうことでありまして、さらに、資料の四を見ていただきますと、ここで見る限り、残業時間を今より二十時間以上増やしたいという方は〇・一%足らずでございます。いろいろな働き方がありますから、また、その働き方を変えていきたいという方も中にはいらっしゃるでしょうけれども、この全体像を見ていただければ、それはもう自明の理ではないでしょうか。 それからまた、総理からも、心身の健康維持と従業者、労働者の選択を前提にして、そして規制緩和ということが言われておりますけれども、じゃ、労働者本人の選択と希望で、健康を確保さえできれば労働時間規制の緩和は問題ないと大臣はお考えですか。”
“私たちは、過労死遺族、それからまた弁護士の方からもヒアリングをいたしましたけれども、命より大切な仕事はないということも聞いております。当然だと思います。その中でこうした法を議員立法したわけですから、そこのところ、しっかりとやっていくべきだと思っています。 その中で、この十一月は過労死防止月間であります。厚労省ではキーとなるワードを掲げていらっしゃいます。これは大臣、御存じですか。「しごとより、いのち。」という言葉なんです。それはお聞きするまでもないと思いますけれども。 それで申し上げますけれども、まず、総務省の労働力調査、アンケートなどによった資料によりますと、就業時間を変えたくない人、減らしたい人、それからまた就業時間を増やしたい方、そうした方々がそれぞれ何%であって、大臣はそのことについてどのように受け止めておられるか、伺います。”
“おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。 上野大臣、御就任、誠におめでとうございます。今日は大臣に質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 まず、働き方改革、そしてまた労働時間の規制緩和の首相指示について私は伺います。 働き方改革法施行から五年がたって、今、労政審でまさに見直しのいろいろな検討が行われているということです。 資料の方を御覧いただきたいのですが、資料三ですけれども、いろいろな意見が出ているから、それも踏まえてと大臣もおっしゃっていますけれども、まずここで押さえておかなければいけないのは、なぜ五年前に働き方改革法、これをやったのかということです。過労死を防止する、そしてまた上野大臣もおっしゃっているように、過労死ゼロを目指して上限規制をしたわけですから、そこをまた規制緩和をするということは何事だと私は思います。こうした中でも、過労死ラインぎりぎりの現行の上限規制を緩和を下すなど、働き方改革を逆行させることがあっては断じてならないと労働側はおっしゃっているわけで、当然そうだと思います。”
“これについては、しっかりと現状を検証していただきまして、どのくらいの方に影響があったのか、理事会で是非資料を出していただきたいと思いますが、委員長にお取り計らいをお願いいたします。 そして、私の質疑を終わります。このことについても大変重要な問題ですので、引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“今言っていただきました三人目の方まで二十八万一千七百円になって、これは二割増でございます。四万六千九百円という、大変、これは一言に言っても大きな額だと思います。その上で、その影響を受けられる、増える子供たちが、三十二・九万人の子供加算をアップするということになりますので、これも皆様に是非御理解をいただきたいと思います。 つまり、この現役世代年金底上げ法の成立によって、将来、年間三千万人超の厚生年金の受給者などの年金総額が増えるということがはっきりと、この質疑で確認ができました。 そしてまた、減る方が少し高齢者の方で一部いらっしゃる、その方々にもしっかりと緩和措置をやるということも法律の中に明記をされておりますので、減る方に対してもその措置がある、そして増える方が多いということ、これを私たちは、やはり、この国会で成立をさせたということの意義を広く皆様に知っていただくことが重要だと思っております。 それから、最後でございますが、意見だけにいたしますが、これとは違いますが、マイナ保険証のシステムトラブルであります。”
“今、細かい数字もお答えいただきました。障害年金一級で大体二万円上がる、それからまた二級の方でも一・三万円上がるということでありまして、大変これは重要な政策だと思います。 その中で、今、数字も、何万人の方が影響があるかということ、障害基礎年金七十二万人、それからまた遺族基礎年金におきましても八万人の方、それから更に言うと、老齢基礎年金、こちらで三千四百四十万人の方が増える影響があるということで、これは是非国民の皆様にも、私たちも厚生労働省と一緒に発信をしていかなければならない重要な数字だと思っております。 その中ででございますが、更に、子供がいる場合の加算も上がると思います。対象者はダブルで増額になるということでよろしいか。 また、子供一人当たりどのくらい増えて、障害年金の方、遺族年金の方、老齢年金の受給者の子供の加算の対象、それぞれどれくらいの人数になるのか、端的にお答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。重要な御答弁を明確にいただきました。 働いていらっしゃらなかった方も、七十歳、八十歳の方は多いわけですね。そうしますと、基礎年金だけ、国民年金だけということが大変多い方たちでありますので、そこのところは減らないということであれば、ああ、うちのおばあちゃまは減らないんだということで、非常に御家族も安心をされると思います。 それでは次に、障害基礎年金についてであります。 こちらにございます。今回、障害年金の不支給問題がございまして、大変御不安もございますが、私たちもそこのところはしっかりとこれからまた改善に向けて取り組んでまいりますので、厚労省も是非よろしくお願いいたします。 その上で、今回のこの年金改革法、底上げ法の改正がなければ、一級、二級の障害基礎年金は、一級の方が六・九万円、そして二級の方が五・五万円になるところであったものが、この法改正によりましてどのくらい増えるのか。 また、障害年金が増える受給者の方はどのくらいの人数がいらっしゃるのか。更に加えて、遺族基礎年金、老齢基礎年金が増えるのはどのくらいの方々がその影響を受けられるか、伺います。”
“そうしたときに、女性の基礎年金だけの方、国民年金だけを受け取れる方、受け取る方、その方たちにおきましては、六十九歳ではなく七十歳以上も、八十歳、九十歳の方も国民年金の減額にはならないということでよろしいか。 二点、お願いします。”
“これも重要だと思います。 今おっしゃった数字を比べますと、二十から三十八歳、ここは変わらないんですね、二十歳から三十八歳までの方。そうしますと、やはり五十万円ほど女性の方が多く受け取れる。それからまた、六十歳の方でもプラス四十七万円、女性の方が多くなります。これは、平均余命が長いということが一番の理由であります。 その上で、今、シングルの高齢者の方の貧困問題ということも大変深刻でございます。女性の場合、これは資料の三ですけれども、今まではモデル年金で見ておりましたけれども、資料の三でいいますと女性の平均年金額です。先ほどよりも大分下がっております。基礎年金が六・四万円、比例で二・九万円で合計九・三万円ということですけれども、この平均額で見ますと、先ほどよりも更に女性が増える、年齢が高くなると思いますけれども、大臣に伺いたいと思います。六十九歳まで増えるということでよろしいのか、伺います。 それともう一つ。女性は出産、育児などで非正規労働の方も多いわけでありまして、低年金の方が多いです。”
“実際に百年これから生きられる方はいないわけで、いないというのは、七十兆円というのは百年間生きた場合の累計ということで、さらに、それを今の人口でただ頭割りしたということの数字だろうと思います。 こうした非常に分かりにくい、数字だけを取るためにしているようなタイトルが出てしまいますと、大変国民の皆さんも年金不信ということにつながりかねないということでありますので、厚労省の方からもしっかりとこれのファクトを、事実を発信するということでありますから、これは今後も起こり得ることなので、是非しっかりとやっていただきたいということを強く要望させていただきます。 その上で、この表でもそうですが、女性に対するプラス効果が今回の年金改革法で顕著だと思います。例えばモデル年金でいいますと、二十歳から三十八歳までの方、男性と女性の影響額を教えていただきたいのと、六十歳の方ではいかがかということ。それからまた、なぜ女性の方が増えるのかという理由も併せてお尋ねいたします。”
“これは、今おっしゃいましたけれども、すぐにはということでありますが、百年分ということですよね、今から百年。そこのところ、もう一度お答えいただきたい。”
“大臣からも明確に御答弁いただきました。六十歳の御夫婦だと九十九万円だけれども、五十歳だと三百八十九万円、四十歳五百四十一万円、三十歳で五百四十六万円の増加になると。もう一目瞭然でありまして、若い方ほど、また、ここには出ておりませんが、収入の低い方ほどプラスになるというものであります。そうしますと、この年金底上げ法は、まさに格差を縮小していく、そういうものだと私は今大臣の御答弁で理解をいたしました。 また、別の報道でございますけれども、この中で、基礎年金底上げで国民負担一人五十六万円爆増というタイトル、見出しがございまして、週刊誌でございますが、これが新聞の方にまた見出しだけが掲載されるとなりますと、非常に不安を覚える方、過度の不安を覚える方が当然いらっしゃると思うんですね。事実かどうかということ、それから、来年から一人当たり全員が五十六万円負担増などということはあり得ないと思いますが、大臣から御答弁いただきたいと思います。 それから、重ねてですけれども、このような大きなタイトルが躍りますと、本当に年金不信ということにもつながってしまうのではないかという心配もございます。”
“大臣からも、それからまた、この表も見ていただければ一目瞭然でございますが、男性で六十二歳まで、女性で六十六歳までの年金が増える、そして若い人ほど増えていくということなんだろうと思います。 その点について伺いたいのですが、まず、この出ております表ですけれども、モデル年金の三十歳の御夫婦、四十歳、そして五十歳、六十歳の御夫婦の、それぞれどのくらいの年金が御夫婦で増えていくか。これは若い人ほど増えるということだと私は思いますが、現役世代が損をするということの逆ではないかと思いますが、大臣、よろしくお願いします。”
“そして、具体的に、それでは、男性、女性共に、何歳までの方の年金が増えるかということを、まず資料一、お手元にお配りしておりますけれども、大臣からしっかりとお答えいただきたいと思います。”
“立憲民主党の早稲田ゆきです。よろしくお願いいたします。 それでは、私も、成立をいたしました年金底上げ法につきまして、順次質問をさせていただきます。今、宗野議員の方からも議論がございましたので、なるべくかぶるところは省きたいとは思いますけれども。 これにつきましては、マクロ経済スライドによって二〇五七年まで物価が上がっても年金額が上がらず、そして三割減ってしまうということを防ぐものだということで、私は大変重要な法律改正だと思っております。 その中ででございますけれども、一部、一方では様々な報道がございまして、一つには、つくづく現役世代は損ばかり、厚生年金の積立金流用で基礎年金を底上げする政策の行く末とか、こうした報道もなされているわけでありますけれども、また、ネットでもいろいろ、世代間格差が広がるというような情報が拡散されています。 しかしながら、今の議論を聞いていても、そのような要素というのはもうほとんどないというふうに言えるのではないでしょうか。”
“今申し上げましたとおり、選択的夫婦別姓を積極的に進める大森委員、そして御党におかれましては、是非この御賛同を賜りたく、よろしくお願いしたいと思います。”
“大森委員の質問にお答えいたします。 冒頭述べられた積極的にこの選択的夫婦別姓を推進するお考えに、私も大賛成であります。 その上で、今回の選択的夫婦別姓、別氏制度の導入につきまして、立憲民主党では、昨年十二月から検討を開始いたしまして、そして本年二月には新たな組織として選択的夫婦別姓実現本部を創設するなどして、今年四月までに約五か月かけまして、様々な経済団体それから労働団体、当事者団体、有識者をお招きして、十回以上にわたるヒアリングを重ね、そして党内議論も進めてまいりました。 その中で、ヒアリングで伺いました様々な御意見を踏まえて党内で意見交換を重ねた結果、今回は、何としてもこの国会で成立を図るべく、そのための最大公約数として幅広い方々からの御理解とそれから賛同を得られるようにということを最優先に考えました。その結果、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏の夫婦の子供の氏は婚姻時に定める、決めることとする平成八年の法制審答申案をベースに法案を作成するということに至ったものでございます。”
“お答えいたします。 委員の御指摘どおり、立憲案による選択的夫婦別氏制度の導入に伴う戸籍法の改正は、平成八年の民事行政審議会の答申を踏襲するということを想定をしております。具体的には、委員が先ほどおっしゃいました、御指摘の、法務省が公表した改正法案の骨子の戸籍法改正に係る部分がベースになると考えております。 つまり、委員もおっしゃいましたけれども、甲野太郎、乙野梅子と二つの姓がこちらに、一つの戸籍に記載をされるわけですけれども、一つの戸籍を家族の単位で編製をして維持をしていくということには何ら影響がない、変わりはないというものだと私は考えます。”
“お答えいたします。 今、佐藤姓とそれから柴田姓というお話がございました。単一のもの、単一の名前だけをファミリーネームとして考える、捉えるという捉え方が、大変自民党の委員の方の中にもいらっしゃいます。 しかしながら、その単一であるという必要があるのかという問題であります。この点、立憲の提出者としては、選択的夫婦別姓が導入された場合は、夫婦別氏を選んだ御夫婦の場合におきまして、その家族においてはどちらの氏も、先ほど米山さんもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、米山、室井の両方をファミリーネームとして考えているというお答えでございましたし、そうした考え方になるのではないかと推察をいたします。 そしてまた、氏が異なるから同じお墓に入れないとか、それからまた通常の場合と、それからまたいろいろな意味で女性の方が使い分けなくてはならないというこの不利益さ、不便さということが解消されるためにも是非この選択的夫婦別氏制度が必要でありまして、どこで何を使うかということを御夫婦で話し合って、そして子供にもしっかりと説明をして、都合のよいネームを使えばよろしいのではないかと考えます。”
“そして、立憲案提出者としては、いわゆる家族の一体感に関して、家族が同氏であることが本質的な、不可欠なものとは考えておりません。 そして、お墓を守るかどうかもそもそも氏とは全く関係がございませんし、社会が崩壊するという主張に至っては、夫婦別氏を望みたい方が選ぶだけの制度であるにもかかわらず、なぜそれが社会が崩壊するということにつながるのか、これも根拠がありません。荒唐無稽であると言わざるを得ません。”
“お答えいたします。 まず、委員お尋ねの、夫婦別姓となった場合、家族としての一つの姓がない、家族の一体感が失われ、家族の崩壊につながるという見解についてでありますが、先日の参考人質疑の中で、四十年間、家族心理学御専門の布柴参考人、そしてまた経団連でダイバーシティ委員長を務められる次原参考人が、現在既に国際結婚、事実婚、また離婚後の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在するのですけれども、そもそも、姓が異なること自体が問題になっている例はないと発言をされております。 また、さらに、三月二十七日、参議院の予算委員会では、辻元議員の質疑に対しまして、家族の一体感が希薄だというデータはあるかということに対して、三原じゅん子男女共同参画担当大臣は、導入国で、日本と比較して家族の一体感がない、希薄であるという情報には接していない、それからまた、子供に悪影響があるということを証明する情報にも接していないと答弁を明確にされております。 そして、このような御意見のほか、我が党をもって、法案提出に至るまでに、検討の過程から様々ヒアリングを重ねてまいりました。”
“その上で、我々が提案をいたします選択的夫婦別氏制度は、婚姻前の氏を婚姻後も使い続けることを望む方々に対してそれを可能とする選択肢を増やすものでありまして、夫婦同氏を望む方を含め、それからまた旧姓使用をしたいという方を含め、全ての国民が、自らの選択に沿い、家族や自分のアイデンティティーの在り方を決められるようにするものであって、結婚をして氏を改めるか、結婚を諦めるかという究極の選択を回避できるようにするための制度であることをよく御理解いただければと思います。 結婚や家族の在り方が大変多様化をしているこの現代で、自由に選択できる制度、社会をつくることは当然の責務と考えます。”
“柴田委員の質問にお答えいたします。 本委員会で自民党委員が述べられた、選択的夫婦別氏制度は究極の選択を迫るものという御主張についてですが、立憲案提出者として申し上げたいのは、そもそも、現行の夫婦同氏制度こそが、夫又は妻のいずれかに対して、今の場合は九五%が妻が姓を変えておりますので、妻に対して、結婚により自らのアイデンティティーの重要な要素たる氏を捨てざるを得なくなるという点において、今の同氏制度こそが私は究極の選択を迫る制度であるということだと思います。 そして、愛着のある生来の氏を捨てざるを得ないことについてちゅうちょをし、結婚を諦めざるを得ないというようなことにもなっておりまして、そうした事実が私の周りにもございます。このような課題の解決こそが立法府たる国会の務めであるということを強く申し上げたいと思います。”
“そして、骨太方針に盛り込んで、選挙では私たちがやりましたとおっしゃるんですか。そんなこと、二枚舌じゃないですか。 きちんと法案を、野党の皆さん、賛成をしていらっしゃるわけですから、与党も是非これは賛成してください。去年の議決でもやっているものじゃないですか。何でこれをやらないんでしょう。 藤丸委員長、もう一度、私からもお願いいたします。これは協議事項ですけれども、私も理事の立場でそこへ入っていますが、是非、藤丸委員長のリーダーシップの下、議決も含めて、理事会でこれをしっかりと協議をしていただきたい。処遇改善法案の審議を、まず入りましょう、やりましょうということを言っていただきたいと思いますので、理事会の協議事項でありますが、議決も含めてお願いします。”
“十三日にも骨太方針が閣議決定されるというふうにも聞いておりますけれども、その中に、物価上昇に合わせた公的制度の点検、見直しとして、公定価格、括弧、医療、介護、保健、福祉等の引上げと記載されるとの情報がありますけれども、薬価基準については明記されていないと聞いています。 国民の命を守るために不可欠な医薬品の安定供給のためにも、そしてまた、医薬品について、労務費を含む適正な価格転嫁の取組を盛り込むべきと考えますが、このことについての御見解、そして、そのために、骨太方針の公定価格の中には薬価もきちんと明記をしていただきたいと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“利用者の方が使いやすい、そして、それが安定的に運用がなされるように、是非これからも注視してまいりたいと思います。 薬価について伺います。 資料も出しておりますけれども、三ページですね。 大臣に伺いたいのですが、医療保険に使用できる医薬品の品目とその価格を厚生労働大臣が定めたものと言われておりますから、これは、薬価について、公定価格ということでよろしいですね。”
“悪質な事業者に対してということで今お答えをいただきました。自治体にも周知を図ったということであります。 一方で、ミングルというようなところもございまして、ミングルの場合、自治体に事前相談をしております。そして、指導を受けて、事業を開始して、多数の公的機関もこれを利用してきた、そして実績も上げてきたということでありまして、これは、事業者、利用者、関与してきた公的機関共に違法性の認識がなく、社会インフラとして機能してきたわけであります。 こういう良質といいますか、きちんと自治体と打合せをしてやってきたところを今になって解釈を変えて遡及的に罰するようなことがあるのか、それはなくしていただきたいと思いますけれども、今後のことは、もちろん運営基準を変えたのであればやらなければなりませんが、こういう良質なところについてはどうでしょうか。”
“是非、いろいろやっているところが多くございますので、そうしたことも実情を踏まえて、そして、モデル事業も考えていただきたいというふうに思います。 順番を変えまして、障害者のグループホームの利用者紹介ビジネスについてであります。 時間がないので質問を少し飛ばしますけれども、資料の方はつけておりませんが、グループホームの利用者紹介事業というのが有料でやられていて、これが大変問題になりました。旧アニスピというところについての問題でありますけれども、そもそも、相談支援事業所、これが本来の機能を果たしていない。適切に利用者に、利用者のニーズは高いわけなんです、だけれども、利用者の方がそこに行き着かない。そういう選択肢を示していないのではないかと思います。 それと、問題を重ねますけれども、この紹介事業について、現時点で明確な指針、方針が示されていない中で、旧アニスピのような悪質な事業者に対して、事業者が指導を受けているわけですけれども、何が悪かったのか、今まではどうやって指導してきたのか、なぜここまで放置をしてきたのか、処分ができるのか。 二つまとめて伺います。”
“今後、国全体で進めるモデル事業の中で、こういう地方自治体の例もしっかりと踏まえて進めていただきたいと思いますが、大臣には、今の事例と、事例に対する御見解、それから、国全体での検診のデジタル化を進めるのであれば、まずは広域でやっている、医師会などもやっていらっしゃるデジタル化等々も含めて、これを踏まえながら、実情も見ながらきちんと進めていただきたいと思いますが、見解を伺います。”
“国会の最終日に出してくるというようなことは絶対にないように、途中経過であっても厚労委員会で議論ができるようにお願いをしたいということを強く要望いたします。 それから、デジタル化についてであります。地方自治体が行う検診のデジタル化についてです。 今回の法案で自治体検診のデジタル化のモデル事業を進めるということでありますけれども、医療法をなぜ審議しないのかということも、強くこれは抗議をしたいと思います。まだ時間がありますので、しっかりと審議をしていただきたい。お願いします。 そして、先進的に自治体として検診のデジタル化を進めているところもございます。幾つもあると思いますけれども、私の地元の湘南記念病院では、乳がん検診について独自でアプリを開発して、問診、それから電子化する、それからまた画像も含めてこうしたことをやっていらっしゃいます。非常に有効だと伺っています。”
“ほとんどお答えになっていらっしゃらないと思うんですけれども。 六月中は分かっているんですけれども、来週でもなければ、これが議論できません。途中経過でもいいので、是非、今国会中の厚労委員会に出していただいて、ここでの協議ができるということでよろしいですね。 これを確認をしたいのと、それから、厚生労働省としてやはり検討会を立ち上げないと、これだけの問題ですから。問題があるかないか分からないからというような御答弁ですけれども、きちんと厚生労働省が所管としてやっていただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。お願いします。 厚生労働委員会を開いて、やっていただけますよね、今国会中に。それだけ、もう一度。”
“それからまた、この検討でありますけれども、機構のいろいろな、様々な問題が、内部告発というような形で今回報道がされております。その中で、機構自身もいろいろ変わろうとして改革をしてきている。例えば地域格差があったものを審査を一元化したり、そういう改革はしていらっしゃることも十分分かりますけれども、やはりこれを契機として、厚生労働省が、障害年金の認定の在り方についてきちんと厚生労働省として検討会を設けるべきと思いますが、この二点についてお答えください。”
“大臣、ありがとうございます。重要な答弁をいただきました。 なかなか、切れ目のない支援というのは、一言で言えばそうですけれども、各局がやはりばらばらであってはそういうふうになりませんので、是非、私たちもこれから、この法制化に向けて、そしてこれが失語症の方を含め、高次脳機能障害の方にとって前に進む政策になるように、引き続き取り組んでまいりたいと思います。 それから次には、障害年金の不支給問題であります。 時間がないので二つまとめてお聞きしたいと思いますけれども、私たちは、年金改革法案の附帯決議の中で、この不支給問題が出て、これを契機として、「実態把握のための調査結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに恣意的な判定がなされないように透明性を確保するための検討を行い必要な措置を講ずること。」といたしました。そして、その調査結果、先ほどもありましたけれども、六月中ということですが、もう最終盤の厚労委員会、最終盤の国会であります。何とかこれは是非、来週でも厚労委員会のところに出していただきたい、そして議論ができるようにしていただきたいと思います。その点について一点。”
“これらの失語症の方をめぐる課題について、私たちは超党派の議連の中で、切れ目のない支援という言葉を条文の方で検討しているところでありますが、このことによって、厚生労働省内で、障害部局だけにとどまらず、各局が連携をして前に進んでいくのではないか、そして、このことについてと、失語症の方の長年の要望実現を法制化でやっていきたいと思いますけれども、この法制化の意義について、大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“失語症の方が仕事との両立を図るためには、機能回復訓練の開始、これが退院後早ければ早いほどよいという認識を大臣にも共有していただきたいと思います。そして、退院後、障害者手帳を取得するまでの間であっても、医師の判断により、医療機関内の外来でリハビリを受けることはできます。でも、医療の一環としてでありますので、回数も時間も制限がされているというのが、内容的にも、復職には非常に不十分であります。その中で、五十万人もいるともされる失語症の方が仕事との両立を図るためには、やはり一刻も早く、御自身が生活をしていらっしゃる地域で機能訓練が可能となるようにすべきであります。 介護保険の優先、こうした原則との調整、それからまた、退院後、障害福祉サービスを受けるのに半年間かかってしまう、これも、待たなければならない実態を改善をしなければなりません。そして、機能訓練事業所数、これが圧倒的に足りていませんので、この訓練事業所を全国的に確保していくべきです。”
“立憲民主党、早稲田ゆきでございます。 それでは、早速質問に入ります。福岡大臣、よろしくお願いいたします。 まず、失語症の方の復職支援について伺います。 先日、四月でございますが、高次脳機能障害者の支援のための議員連盟が超党派で設立をされました。失語症を含む高次脳機能障害者への支援のために、この法制化について、今ここにおられます田畑委員を中心として、超党派で議論が行われている最中でございます。 高次脳機能障害者、余り聞き慣れないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、脳梗塞であるとか、それからまた脳卒中、その疾病、それからまた交通事故などによって、突然、今まで不自由を感じていらっしゃらなかった皆様が、記憶の障害、それからまた社会的行動の障害、そして失語、それから失行、そうしたことで、認知機能が衰えて大変不自由な生活をされているということであります。 取り巻く課題というのはたくさんありますけれども、今日は時間もございませんので、失語症の方の復職支援、両立支援に絞って質問したいと思います。”
“終わりますが、これに追随をする市区町村も出てくると思います。それだけトラブルは減っておりません。そのことを是非しっかり頭に入れていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“それからまた、二問続けますけれども、国としてせめて高齢者の六十五歳以上の方に資格確認書を送付する必要があるのではないか、これは混乱を防ぐためということで非常に重要なのではないかと思いますが、伺います。”
“ありがとうございます。 一つ、時間がないと思って飛ばしましたマイナ保険証のことでございます。 これにつきましては、十二月、新規保険証の発行停止となりまして以降のマイナ保険証のトラブル、これもずっと続いております。 五月、全国保団連の調査結果によりますと、九割の医療機関で何らかのトラブル、そしてまた八割が従来の保険証で資格を確認しています。マイナンバーカードの有効期限切れというのが三千二十三件、三一%に及んでいます。それからまた、私も前から指摘をしておりましたが、資格確認書とそれから資格情報のお知らせ、これを混乱していらっしゃる方がいて、資格情報だけをお持ちになったり、そういうことも起こっています。 そうした中で、世田谷区、それから渋谷区、こちらが全員に独自の判断で、マイナ保険証を持っている人にも資格確認書を一斉に送付するという報道がございます。これは、ここの報道によれば、厚生労働省の保険課は国の方針と異なるとしていますけれども、厚生労働省の見解はどうなのか。”
“盛り込んでいただくということでございますので、大変これで救済をされる方たちが評価をされると思います。 それにつきまして、厚労省の改正案の説明ペーパーにあります例示というのは、あくまでも例示でありまして、全てを列挙しているものではないということを周知徹底していただきたいと思うんですね。 それで、私が訴えたケースの新たな支給がきちんと行われて、実務でも運用でも漏れがないように、実務用の解説書等におきましては、こうしたことも例示として書いていただきますよう要望をしておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“そうしまして、今回の四十一条の改正でこのようなケースも救済をされ、新たに支給になるということでよろしいでしょうか。”
“問題をきちんと解決できるようにということでございますから、当然救済策も含まれると理解をいたしました。 それでは、遺族年金について質問いたします。 今回、国民年金法の第四十一条の改正によりまして、子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくする子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとなりました。遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情にかかわらず受給しやすくなるという点で、私も大変評価をしております。賛成をいたします。 この改正により、新たに遺族年金が支給されることになった具体的な事例として、配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚、それから直系血族又は直系姻族の養子となるなどなど、先日の委員会で沼崎委員に対して答弁がされました。 そして、私はかねてより遺族年金の子供の支給拡充を訴えてきたところでありますけれども、二年前の質問主意書で、先妻の子は遺族年金の受給権があるにもかかわらず、先妻に扶養されている限り支給停止というのは大変おかしいということを問いました。”
“是非、審査の見直しも含めて、それから適正な根拠の在り方、こうしたことをやっていただくように強く要望をさせていただきます。 そして、このことについて大臣にも伺いたいと思います。 今回、障害年金の不支給が急増している問題について、大臣は日本年金機構にサンプル調査を指示を出して、そして大体一か月ぐらいで出るということでございますけれども、その結果、日本年金機構からの介入を受けた医師による診断書により不支給判定を受けた人がいることが明らかになった場合、本来支給されるべき方に対して何らかの救済策を検討すべきではないかと考えますが、大臣の御見解を伺います。”
“不支給という判断の根拠となった事実関係の欄に、一般状態区分表でエ、身の回りのある程度のことはできるけれども、しばしば介助が必要である、そして、日中の五〇%以上は就床、寝ていらっしゃる、自力では屋外への外出等がほぼ不可能になったものとの記載があります。そして、他方で、障害認定基準の百六ページには、このエに該当するものは二級におおむね相当すると明記をされていることを鑑みれば、明らかに矛盾しているのではないでしょうか。 この方は、診断書上の日常的な生活と労働能力などが判断の根拠とされていないことについて不服審査を行っているので、これにつきましては、もちろん個別のケースでありますけれども、厳正で、かつ迅速に審査をしていただきたいと思います。 その上で、一般論として、このような判断根拠に基づく判断は合理性がなく、かつ説明責任も全く果たされていないものです。今後、このようなことがないように判断根拠をより正確に記載をし、そして適切な判断を行うよう、かつ審査の見直しを行うべきではないかと考えますが、局長に伺います。”
“御答弁いただきましたが、やはり財源を伴ったとしても生活保護の方が増える、そして困窮をする世帯の方が増えるということがあれば、当然ながら、これは社会全体で面倒を見るということになりますから、そこのところ、しっかりと生計を維持できるということが高齢者になっても必要でありまして、特に氷河期世代の方々は、自分が望むと望まざるとにかかわらず、若いときにそうした、余り正規職員になれなかった実情もありますので、そのことを踏まえて、この修正を是非成立をさせていただきたいと思います。 それでは次に、障害年金のお話をさせていただきます。障害年金不支給判定の急増問題についてであります。少し問題を飛ばしますけれども、障害年金の方です。 私のところに、内部障害の当事者で実際に二級に該当せず不支給とされた方から御意見が届きました。年金局で事前にその不支給決定通知書を見ていただきました。”
“もちろんいろいろな条件がありますから、ここはあれですけれども、やはりその意味でいえば、現在と比べた場合は十三・四兆円で変わらないということであろうかと思います。 ただし、やらない場合と比べた場合、この修正を、基礎年金の底上げをやらないところで見たら、やはりそこは一・九兆円のプラスになるということで、そこの財源については、もちろん二十五年後、先ではありますけれども、しっかり考えてはいかなければいけませんが、ただし、今と比べた場合は変わっていないわけですから、比べる年度にもよりますけれども、そこのところはしっかりと、現在と比べて国庫負担が増ではないということは大臣にもお認めいただきたいのですが、お願いいたします。”
“なかなかそこはお答えいただけないけれども、是非検討していただきまして、やはり支援をしていただけるように私の方からもお願いをしたいと思います。 それでは、財源についてですけれども、現行の今の国庫負担はどのくらいで、そして、私たちが出している、マクロ経済スライドを終了させた場合の国庫の負担について、現在とそのときの状況とを教えてください。”
“三十万マイナスであられる方も、お元気の時期が長くて、余命が長ければ、二百万円以上のプラスになるということもいただきました。 しかし、これはもちろん望ましいことでありますけれども、やはりマイナスになる方が、高齢者の方がいらっしゃいますので、是非、先ほども御質問がありましたけれども、私たちは修正の方で必要な措置を、そうしたマイナスの方には法制上の措置を取るというふうにも入っておりますが、その検討ですね、必要な対策を講じていただけるかということをきちんとお答えいただけませんでしたけれども、対策の検討ぐらいはしていきたいというふうに御答弁いただきたいのですが、いかがでしょうか。”
“様々な事情で年金保険料をお支払いになれない方、それからまた、免除されている方もいらっしゃいます。そうした方々の生活を支えるためにも大変重要であると私はこの修正について思っておりますので、是非、皆様とともにこれを前に進めてまいりたいと思います。 それから、今までは、若い世代、そして女性の方、所得の低い方、こうした方々が、大変、三百万円とか四百万円とか上がっていくということを局長の方から御答弁いただき、大臣からもそのとおりだということでございますが、それでは、高齢者の方がどうなるのかという問題であります。 これは、少しマイナスになる方もいらっしゃるということでありまして、六ページの方を御覧いただきますと、六十五歳で男性で見ますと、プラスになる方が上の低所得。いわゆる半分よりも下の低所得の方ですね。そしてまた、下はマイナスになる。”