鬼木誠
自由民主党・無所属の会 · Japan
“畑野委員の御質問にお答えいたします。 御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。 全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであ…”
“この内容の周知については政府の責任においてしっかりと行っていただきたいというふうに思うんですけれども、昨年も同じようなこと言ったんですけれども、これ、地方公共団体の中には、重要経済安保情報保護活用法であるとかセキュリティークリアランス制度であるとか、余り自分たちと関係ないよねというふうに思っているところの方が多いんではないかと思うんですね。 企業の方についてはかなりの感度を持ってこの制度や法案の審議について注視をされていたと思うんですけれども、地方公共団体というのは、余り自分たちと関係ないんじゃないかというふうに思っていたところが多いんではないかと。そう考えると、クリアランスの取得について、今ほどありましたように、協議会に参加をするということが具体的に俎上に上がって初めて…”
“特定基盤事業として自治体が主体を担う事業、あるいは関連する事業が含まれているということを考えると、これ自治体が入るということについてはそうだろうなというふうに思うんですけれども、ただ一方で、自治体って人口規模も違いますし、行っている事業の幅も違いますし、それから地域性もあるし、それから財政規模も違うし、どのテーマでどの自治体をどう選ぶのかということってとっても難しいような気がしているんです。 もっと言うと、個別の自治体を呼ぶのではなくて、例えば総務省であるとか、主管官庁であるとか、地方三団体であるとか、実務を担っている方の意見を聞かなければならない場面がひょっとしたらあるかもしれませんけれども、機微情報に触れるということまで考えると、先ほど言った自治体を選ぶことの困難さと…”
“立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。 前々回の委員会で、基幹インフラ制度の対象事業に医療分野を加える、追加をするということについて、幾つかの課題について御質問させていただきました。この点、公明党の司委員からも、現場実態に基づく様々な課題について、あるいは病院システムに関する質問もなされたところでございますが、私も同様の問題意識ではあるんですけれども、病院に関わる医療機関における特定重要設備についてお尋ねをしたいというふうに思っています。 この有識者会議で医療分野を基幹インフラ制度に追加をすることについての議論が進められた際に、厚生労働省の社会保障審議会医療部会でも同時に議論が行われている。この医療部会の中で厚労省が説明した資料、基幹イン…”
“当該の設備、施設が停止した場合の社会的な混乱の規模、あるいは患者の生命に直結するか否か等の観点から検討が進められているというふうに理解をするものでございますけれども、これ司委員もおっしゃっていたと思うんですけれども、医療現場の方にお話をお伺いをすると、病院システムってやっぱりいろんなつながりがあるんですよね。例えば、そのお話をお伺いをした病院関係の方は、電子カルテシステムと放射線部門、それから各種検査部門、薬剤部門などの各部門システムがつながっていると。それから、各部門システムと各種端末機器がぶら下がっていますと。また、電子カルテシステムと医療会計システムやナースコールシステムなどが接続されている、そんな病院もありますというようなお話を、やっぱり複雑に連携、絡まっていると…”
“なお、平時から重要な物資を所管する省庁において、関係団体等と緊密なコミュニケーションを図るとともに、一層精度の高い「サプライチェーン調査」を実施する体制を整備すること。 七 基幹インフラ事業として新たに医療分野を追加対象とするに当たり、経営基盤がぜい弱な医療機関に対する財政面を含めた一層の支援の在り方を検討すること。 八 指定基金については、原則として特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用のための資金に限ることとし、それ以外の用途を含む基金の指定についてはこれらに関連するものに限定すること。 九 特定海外事業の促進に関する制度については、基本指針において、支援対象となる事業の考え方とともに、中小企業やスタートアップを含む多様な主体に対して支援できる枠組みであ…”
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“確認いたしますが、今、問いは三菱重工についてですね。 防衛省が実施する装備品の中央調達において、二〇二二年度における三菱重工業株式会社との契約金額の総額は約三千六百五十二億円となっております。また、二〇二三年度においては、三菱重工業株式会社との契約金額の総額は約一兆六千八百三億円となっております。”
“民間企業から防衛省に中途採用された職員であっても、GIGOへ派遣される防衛省職員は、防衛省職員派遣処遇法上、防衛省職員の身分を維持することから、自衛隊員倫理法が適用され、特定の企業への利益誘導を行うことは禁じられます。したがって、特定企業の出身者をGIGOへの派遣職員から除外する必要はないと考えております。”
“GIGOに派遣する職員を選定するに当たっては、民間から採用した職員の派遣も含め検討しているところ、これは、民間から防衛省職員として中途採用した者の中に、GIGOに派遣することが適当な者がいれば派遣を検討するという趣旨であります。したがって、派遣する職員の選定は適材適所の観点から行うものですが、特定企業の出身者を優遇又は除外するものではありません。”
“過去の航空機開発の事例として、F2の開発総経費については、当初、十一年間で約一千六百五十億円程度と見込んでいたところ、その後の日米両国間における交渉により、アメリカも改造開発を本格的に分担することになったことや、飛行制御システムに係る技術援助をアメリカより受けることができず、我が国が自ら開発することになった等の事情変更があり、結果として総開発経費が約三千六百億円となりました。 また、近年、防衛装備品の高度化、高額化が進み、開発のコストやリスクが増大する中、これまでの教訓を踏まえ、次期戦闘機事業においては、開発段階から開発後の量産、運用、維持段階までを見通した効率化のための施策に取り組むこととしております。また、例えば、イギリス、イタリアの知見も活用しつつ、デジタルトランスフォーメーションといった先進的な取組による製造時の効率性の向上策も積極的に取り入れていく考えです。 コスト上昇やスケジュール遅延といったリスクを低減しつつ、しっかりと開発を進めていきたいと考えています。”
“BAEシステムズ及びレオナルドにつきましては、共同開発国であるイギリス及びイタリアが責任を持って選定したプライム企業であります。我が国としては、引き続き三か国の官民で緊密に連携して、次期戦闘機の共同開発を推進してまいります。”
“BAEシステムズ及びレオナルドについては、共同開発国であるイギリス及びイタリアが責任を持って選定したプライム企業であります。お尋ねのような特段の調査は行っておりませんが、我が国としては、引き続き三か国の官民で緊密に連携して、次期戦闘機の共同開発を推進してまいります。”
“特定の国家を念頭に置いた質問にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、国家安全保障戦略や防衛装備移転三原則に記載のとおり、防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出等のための重要な政策的な手段です。 また、適切な防衛装備移転は、サプライチェーンへの我が国の参画も含め、同盟国である米国及び同志国等との安全保障、防衛分野による協力の強化、ひいては地域における抑止力の向上に資するものであります。 また、相手国との装備協力を通じて緊密に連携しつつ、より長期的な関係を構築することが可能となると考えており、引き続き、防衛装備移転を推進していく考えであります。”
“前段の御質問について、今、私の判断でお答えするということは差し控えたいと思います。 また、後段の御質問、三か国の中で戦闘が行われた場合でございますが、まずは、防衛省としては、御審議いただいている本条約に基づいて設立するGIGOを通じて効率的な協業体制を構築し、引き続き、日英伊三か国で緊密に連携しながら、次世代戦闘機の共同開発を着実に推進していく考えであります。 その上で、もし御質問のようなことがあった場合ですが、仮定の状況についてお答えすることは困難であることをまずは御理解いただきたいと思います。そして、その上で、あくまで一般論として申し上げれば、実際に発生した事態の態様等を踏まえて、パートナー国と行う共同開発を継続するか否かを適切に判断することになると考えます。”
“あらかじめ一概に決めておくということは、かえって物事を固めてしまうといいますか、そのときの総合的な判断というものを縛ってしまうことにつながるおそれもあると思いますので、今のところは、やはりそのときの総合的な判断を重視しているという状況でございます。 委員の思われる、どのような具体的な要件というものがあり得るかというものを御指摘いただければ、また検討する、考えるということは必要なときがあるかもしれませんが、今の時点では、戦闘の規模や期間、総合的に考えて、そのときの政権与党の協議の中で判断していくという判断にいたしております。”
“今般の次期戦闘機の第三国への直接移転については、最先端の戦闘機という装備品の性質や、防衛装備移転に関する我が国のこれまでの歩みを踏まえ、より厳格に管理すべきという観点から、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は認めないこととしたものです。 その上で、武力紛争の一環として戦闘が行われていると判断される国に該当するか否かの判断は、具体的な移転案件が生じた際に、防衛装備移転三原則に従って案件を審議する中で、戦闘の規模や期間等を踏まえて、個別具体的かつ総合的に行われるものであることから、今後の案件について一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。”
“まず一つは、繰り返しになりますが、要求性能の実現であります。これはやはり主導権を持ってやらないと、本当に日本の防衛のために必要なものが造れなかったら元も子もない。なので、日本が求める要求を実現するということ。 そして次に、改修の自由度であります。いろいろな技術や部品を共同開発したときに、それが日本の力で改修できるものでなければよいものに将来的にもなっていかない。そこで、改修の自由度の確保。 そして、そうした国内の生産や改修を通じて国内生産や技術基盤を確保していくという、この三つが日本が主導してかち取らなければいけない大きな目標だということで、漠然とした抽象的な表現になっていますけれども、そういうものを目指しています。 そしてもう一つ、ここにないものでいいますと、時期です。二〇三五年のF2退役の時期には必ず間に合わすんだということを日本はもう明確にしていますので、この時期においてもそれを実現する。こうした実現したいものがあって、それを主導してかち取るということを申し上げているところであります。”
“次期戦闘機の共同開発は、将来の航空優勢を担保する優れた戦闘機を開発するため、コスト等を分担しつつ、三か国の優れた技術を結集するものであります。 我が国は、F2の開発経験に加え、各種研究の成果を踏まえた次世代戦闘機に求められる技術を蓄積しているところ、こうした技術は次期戦闘機の共同開発にも生かしていく所存であります。 このように、我が国の技術を活用するとともに、イギリス、イタリアの英知、技術を取り込みながら、我が戦闘機を我が国主導で開発していくものです。”
“この重要さを理解しているからこそ、この中身を詰めまして、次期戦闘機の装備移転についてのルールを定めて、日本が主導権を取ることができるように協議を進めてきたところであります。 以上です。”
“GCAPに係る完成品の我が国からの第三国直接移転の必要性に係る認識について、我が国は、二〇二二年十二月に次期戦闘機の共同開発に三か国で合意した当時、技術面や資金面での貢献により、我が国の要求を通し、求める戦闘機を実現可能と考えておりました。 しかしながら、協議を進める中で、英国、イタリアは調達価格の低下等に向けて完成品の第三国移転を推進することを貢献の重要な要素と考えて、我が国にも同様の対応を求めていることを、我が国として徐々に認識するようになったものであります。 このように、政府の認識が変化してきたことは事実でありまして、今後は、今回の経験を生かし、第三国直接移転を要する国際共同開発、生産のプロジェクトが新たに生じた場合には、その必要性を十分に検討した上で、適時に対応できるよう努めてまいります。”
“御指摘の映像につきましては、防衛大臣に報告した際、調査分析を進めるとともに、関係機関と緊密に連携しつつ基地警備に万全を期すよう指示がありました。この指示に基づき分析を進めた結果、今般、当該映像について実際に撮影された可能性が高いとの認識に至りました。 防衛関係施設に対してドローンにより危害が加えられた場合、我が国の防衛に重大な支障を生じかねないという問題があります。防衛省・自衛隊としては、今回の分析結果を極めて深刻に受け止めております。 現在、防衛省・自衛隊は、ドローン対処器材の活用に加え、基地内の定期的な巡回警備、監視カメラによる監視等を組み合わせて、厳重な基地警備を実施しているところであります。”
“次期戦闘機の共同開発の協議につきましては、今後、本条約に基づき設立されるGIGOを通じて、各国が蓄積してきた技術や経験を背景に、各国が置かれている安全保障環境に応じて必要となる性能について議論を重ねつつ、共通の装備品を造り上げていくプロセスです。 こうしたプロセスの中で英国及びイタリアに対して我が国が優先する性能の搭載を主張し合うこととなりますが、今般の直接移転に係る決定により、我が国が両国と同等に貢献し得る立場の確保が可能になったと考えております。 我が国として、あらゆる面で対等に貢献するとともに、官民一体となって交渉に当たり、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機をしっかりと実現してまいります。”
“次期戦闘機の共同開発は、将来の航空優勢を担保する優れた戦闘機を開発するため、コスト等を分担しつつ、三か国の優れた技術を結集するものであります。 我が国は、F2の開発経験に加え、各種研究の成果を踏まえた次世代戦闘機に求められる技術を蓄積しているところであり、こうした技術は次期戦闘機の共同開発にも生かしていく考えであります。 このように、我が国の技術を活用するとともに、イギリス、イタリアの英知、技術も取り込みながら、三か国の共同開発を着実に推進してまいります。”
“ドイツ、フランス及びスペインにより共同開発される次期戦闘機、FCASについてでありますが、詳細についてお答えする立場にはありませんが、二〇四〇年代の運用開始を目指しているものと承知しております。 一方で、日英伊で共同開発する次期戦闘機は二〇三五年までに開発完了することを目指しております。ドイツ、フランス及びスペインの共同開発プログラムよりも早い配備スケジュールであり、現時点において研究協力や将来的な統合の計画はございません。”
“お答えします。 次期戦闘機と連携する無人機については、現在、その在り方に関する検討を鋭意行っているところでありまして、現時点において、無人機にどのようなものを求めていくのか、お答えできる段階にはありません。 その上で、昨年十二月には、無人機の行動判断に適用されるAI技術について、高度な自律化技術の分野において最先端の知見を有するアメリカとの間において共同研究を始めることに合意をいたしました。本共同研究の成果として得られるAI技術については、次期戦闘機と連携する無人機等に適用することを念頭に置いています。 いずれにしましても、我が国としては、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしてきております。次期戦闘機と連携する無人機の研究開発に当たっても、かかる方針に従い、適切に対応する予定であります。”
“過去の航空機開発の事例として、F2の開発総経費については、当初、十一年間で約一千六百五十億円程度と見込んでいたところ、その後の日米両国間における交渉により、一つ、人件費の高いアメリカも改造開発を本格的に分担するようになったこと、二つ、飛行制御システム、フライトコントロールシステムに係る技術援助をアメリカより受けることができず、我が国自らが開発することになったこと等の事情の変更があり、結果として開発総経費が約三千六百億円となりました。 また、近年、防衛装備品の高度化、高額化が進み、開発のコストやリスクが増大する中、これまでの教訓を踏まえ、次期戦闘機事業においては、開発段階から開発後の量産、運用、維持段階までを見通した効率化のための施策に取り組むこととしております。例えば、イギリス、イタリアの知見も活用しつつ、デジタルトランスフォーメーションといった先進的な取組による製造時の効率性の向上策も積極的に取り入れていく考えです。 コスト上昇やスケジュール遅延といったリスクを低減しつつ、しっかりと開発を進めていきたいと考えております。”
“防衛装備移転三原則を含む我が国の防衛装備移転に関する制度については、これまでも累次の機会にイギリス、イタリアに対して説明してきております。今般の我が国から第三国への直接移転に係る制度の見直しについても既に説明しておりますが、今後も必要な機会に説明を続けていく考えであります。 我が国としては、次期戦闘機を含む我が国から第三国への直接移転に際しては、防衛装備移転三原則等に基づき、個々の具体的な案件に応じて、与党との協議も含め、厳格に審査を行い、適切に対応していく考えであります。”
“三か国によるGIGOへの拠出額については、作業分担等、国際協力の詳細な在り方により、今後大きく変動し得ることになります。そのため、現時点でお答えすることは困難でありますが、三か国で公平に分担することを検討しておりまして、イギリス及びイタリアとの調整の上、可能な限り早期に公表できるよう検討してまいります。 その上で、次期戦闘機の共同開発においては、開発費を削減することは日英伊三か国共に共通の課題と捉えておりまして、しっかり三か国で協力して取り組んでまいります。 また、我が国の拠出額については、しっかりと精査した上で、年度ごとの予算案として国会で御審議いただきまして、国民への説明責任を果たしてまいります。”
“時間が参りました。 政府として強い責任を持って働く者を守っていただくことを再度強く要請をし、質問を終わりたいと思います。 よろしくお願いします。”
“御回答いただきましたけど、私はやはり恣意性が入り込む余地がある制度だというふうに思っています。是非、注意深く今後の運用状況について見させていただきたいというふうに思います。 最後に、労使協定についてお尋ねをしたいというふうに思います。 労使協定について、この間、この委員会の中でも多くの質疑がされたというふうに思いますが、反対する声、これ企業側だけなんですよね、労使協定に反対をしているのは。つまり、不利益な取扱いを行おうとする側が、あるいは行うかもしれない側が反対をしている、そういう状況だと思っています。 今日の委員会の中でも、反対する声として、法律での義務付けは絶対にやるべきではない、必要な事業への参画は明らかに経営判断だというような声が紹介されました。こんなことを言う経営者がおるから僕は信用できないというふうに思っているんです。 不利益が生じるかもしれないから政府として様々な御検討をいただいた上で防止措置を、抑止を図ろうとされてきただろうと思うんですね。適合事業者になっても労働者に一切の不利益は生じさせない、この当たり前のことを約束できない、そんな企業、信用できますか。”
“政府から情報提供の働きかけを得るために献金を多くする、いわゆる献金の多寡によって選定が決まっていくんではないか、あるいは献金している企業にクリアランスを与えるためにその企業にとって都合のいい情報を指定をするのではないか、あるいは選定を望む企業から情報提供を受けて分析、加工を少し加えて、恣意的に政府保有情報をつくるんではないかと、これやろうと思えばできると思うんです。 政府は特定の企業に優先的にクリアランスを与えることができる、そういう法の作り付けになっている。このような事態を排除をするためには、やっぱり統一的なルールを作る、そして省庁にそのことを徹底するだけでは足りないと思うんですね。改めて、チェックを行うためにも、政府の外にそのような制度や仕組みというものが機能していなければならない。抑止や検証を行うためにもそのようなことが必要ではないかと。 そういう制度や仕組みについての見解、そして具体的な検討状況があれば、是非お聞かせをいただきたいと思います。”
“私は不十分だというふうに思います。当事者の皆さんの怒りの声、それから無念の思いというのは、新聞報道等でも今日たくさん流れていました。改めてそれらの声についてしっかりと受け止め直しをしていただきたい。その上で、処分も含めて再検討いただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。 それでは、本法案についてに移らさせていただきます。 適合事業者の選定や情報指定の在り方について、審議会でも、この場でも審議を重ねてまいりました。私、感じているのは、自民党の裏金問題に端を発して企業・団体献金が政策をゆがめているんではないかと、そのように思っている国民の皆さんたくさんいらっしゃる。そういう国民の皆さんからこの法案を見たときに、あっ、また企業献金によって政策、法律というものがゆがめられるんではないか、いわゆる恣意的な情報指定や恣意的な企業選定がなされるんではないかと、そういう懸念の声、大きいんではないかというふうに思っています。”
“環境大臣先頭に立って行っていただきたいという御発言ありました。大臣が事務次官と部長を厳重注意をしたということについては報道で知っているところでございますけども、大臣、その場にいらっしゃったんですよね。その場にいらっしゃったということは、私は大臣の責任が一番重たいと、大きいというふうに思っています。 この大臣の責任について、大臣の処分も含めて総理の考え、いま一度お願いをしたいと思いますが。”
“立憲民主・社民の鬼木誠でございます。 総理来ていただいておりますので、本法案にも通底をいたします政府の責任ある対応という観点から、今回の環境省の一連の対応についてお尋ねをしたいというふうに思います。 言うまでもなく、水俣病は、公害対策基本法の制定、そして当時は環境庁ですね、の設置の起点となった、我が国における公害対策の原点であるというふうに認識をしています。その水俣病患者の皆さんとの懇談の場において、不適切を超えて、私は、あってはならない、そして許し難い対応が行われたというふうに思っておりますけども、まず、総理としてこの今回の問題に対してどのような見解をお持ちであるのか、お聞かせをください。”
“ありがとうございました。幾つか具体的に御回答いただいたこと、感謝申し上げたいというふうに思います。 時間が参りました。労使協定についても御質問させていただきたかったんですけれども、午後から総理に直接お伺いしたいと思います。 ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 まだ心配は払拭できないんですけれども、今、次の質問のところまで踏み込んでお答えをいただいたというふうに思いますので、質問飛ばさせていただきまして、運用基準についてお尋ねをしたいというふうに思います。 前回質問させていただいた際に、内容検討の有識者会議の中に労働者代表の参加について、これは前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。ありがとうございます。 その上で、ただ、この内容、何を書き込むのかということについては、あの時点ではまだしっかりした御答弁いただけていない。法案十八条に記載されているもの以外で、国会審議の中でも多くのことが運用基準に記載するという旨の答弁をなさっています。今日時点で、全てではないかもしれませんけれども、何を基準に書き込むのかということ、何を基準に書き込むのかということについては是非明示をいただければというふうに思っています。 どのようなものが運用基準に書き込まれるのか、是非、お考えがあれば、今日時点でのお考えで構いませんので、お聞かせいただければと思います。”
“この積極的に活用するとか情報交換ツールとかいう単語だけ見ると、情報を保守をするとかいう姿勢がほとんど感じられないというふうに私は受け止めました。どう利用するかしか眼中にない、ビジネスチャンスの拡大が目的化されたような前のめりな姿勢があらわになったというふうにも受け止めました。 この法案が持つ、僕は、その側面として、ビジネスチャンスの拡大というのはあっていいと思うんです。あっていいと思うんですけれども、それが先に走っていってしまうと、ビジネスチャンスの拡大につながる制度なんだということで言い切ってしまうと、この法案の本来の趣旨、もう一つの趣旨である情報の保守という側面が極めて弱くなる、希薄になるのではないかという心配をしています。 そういう意味では、情報指定の在り方についてしっかり各省での統一的な見解と徹底が必要だというふうに思いますけど、まずは、この経産省の答弁あるいは姿勢に対して高市大臣としてどのようにお受け止めになっているのか、御見解をいただきたいと思います。”
“ありがとうございました。是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 それから次は、情報指定の在り方についての懸念についてお伝えをしたいというふうに思います。 先ほどこれ杉尾委員からも御指摘ありましたけれども、やっぱり何が情報として該当するのかというのが今段階で明確になっていない、極めて不明瞭ではないかというふうに思います。 ただ、これから先、指定をする情報というのは増えていく、解除されるものもあるだろうと思いますけれども、増えていくのではないかというふうに思っていますが、やっぱり厳密に、そして抑制的に行わなければならない。政府としても、この間、適切な数とするというような御答弁をなさっているというふうに記憶をしています。 ただ、僕が気になっているのは、衆議院の連合審査で経産省の方がこのクリアランス制度についてお答えになったときに、非常に重要なツールになるのではないかと、官民の更なる連携強化に向けた情報交換ツールと位置付け、積極的に活用したい、こういう趣旨の答弁があったんですね。”
“そういう意味では、不利益取扱いが仮に起こった場合は、当然相談窓口で一次的に受け付けるとして、その不利益について政府がやっぱり責任を持って解消させますと言うぐらいの姿勢や構えをまずはお示しをいただきたい。 その上で、具体的で効果的な措置については、今日は間に合わないだろうと思いますんで、法施行までの間に是非政府として前向きな御検討をいただけないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。明確な御答弁をいただきました。是非、運用基準に盛り込んでいただきたいというふうに思います。 それからもう一点、相談窓口についてでございます。 これもこの間のやり取りの中で、相談窓口での対応について、既存の個別労働紛争解決制度を紹介をされると、その程度というような回答だったというふうに受け止めています。 不利益措置については禁止をするんだということ、そして、労働者に対してこのクリアランス制度を入れることによって不利益が生じてはならないんだということ、これは強い姿勢で、この間、政府としても御答弁をいただいている。 仮にですよ、仮に、あってはならないことが起こってしまったと、その当事者の方が相談窓口に電話をして御相談なされる、そのときに、あっ、そのことについてはこういう相談機関がありますんでこちらにどうぞというふうなことで回答なさるということであれば、僕はこれは責任が薄過ぎるというか、軽過ぎるというか、政府として果たすべき責任を果たしてないんではないかというふうに思っています。”
“調査の方法だけではなくて、やっぱり僕は調査内容が拡大をしていく可能性についてもしっかりお伝えをすべきだというふうに思いますので、その点改めて御検討いただければというふうに思います。 あわせて、調査期間の問題についても多くの指摘が委員会の中でなされました。 重複は避けたいというふうに思いますけれども、評価結果が遅いこと、遅れることによって生じるであろう、あるいは生じるかもしれない労働者の不利益について、この部分についてもやはり適性評価結果の場合と同様の不利益禁止措置を運用基準に盛り込むということが必要だというふうに思いますけれども、この点についてのお考えを改めてお聞かせをいただきたいと思います。”
“おっしゃっていることは分かるんですけれども、ただ、やっぱり捜査機関は、この前も同じようなやり取りありましたけれども、捜査機関は、その方がクリアランスホルダーになり得るかもしれないという情報を得る。で、クリアランスホルダーになるかもしれないということは、機微な情報を取り扱うことになる。その機微な情報を取り扱う方に対して外から様々な影響であるとか働きかけがあるやもしれないというようなことも含めると、やっぱりその方について、何らかの情報を定期的に、あるいは一定の量の情報を持っておきたいというのが捜査機関ではないかなというふうに推測をするんです。だからこそ、先ほど言ったように、不安が払拭できない、あるいは懸念が残るというふうに御指摘をさせていただいているところでございまして、調査内容の拡大や調査権の濫用というようなことにつながりかねないということについて、やっぱり大きな不安を持って受け止めているということを改めて御指摘をしておきたいというふうに思います。 その上で、今問いただしをした事項についても、本当は本人同意の際に分かっていないといけないですよね。”
“基本的にはとか一般的にと言われると何か不安が残るんですよね。まあまあそこはいいです。 それからもう一点、これも委員会の中で御質問があったんですけれども、井上委員だったと思います。 捜査機関に適性評価対象者についての照会を行うと。で、その照会を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまうと。そうなると、捜査機関が、この適性評価とは別に独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかというようなことでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について、改めて、そのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうか、お答えいただきたいと思います。”
“いや、心配しているのは、それぞれの省庁が例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として、警察庁が主に調査を行うというような事態が生じるのではないかという懸念なんです。そのことが、今おっしゃったように、基本的には情報指定した省庁が調査主体になるんだというようなことって明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度御答弁いただければと思います。”
“例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。”
“これ聞いても分からないんですよね。 特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。”
“何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、本人からすると、調べられるかもしれない本人からすると、とても不安に感じるということはあえてお伝えをしておきたいというふうに思いますし、改めて、調査権の濫用や調査内容の拡大によって、個人の自由であるとか、あるいはプライバシーや人権が侵害されるような事態が絶対に起こってはならない、そのことは是非共有をさせていただきたいというふうに思います。 その上で、幾つか適性調査に関してまだ分からないところあるんです。実は、これ前回でしたか前々回でしたか、石垣委員の質問で、内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には当該行政機関自らが調査を行うというようなことの答弁ございました。この規定によって、公安調査庁が調査を行うことも理論的にはあり得るというような答弁だったというふうに思います。 この内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の遂行に支障を及ぼすというのがどういうケースなのかというのを、まず教えていただければと思います。”
“立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。 今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。 今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。”
“饗庭野演習場での日米共同訓練について現時点で決まった計画はありませんが、防衛省・自衛隊は平素から日米共同訓練についての様々な検討を行っており、時期や実施内容等についての調整が整った場合に訓練を実施してきております。”
“陸上自衛隊は、令和五年二月十七日から三月二日までの間、自由で開かれたインド太平洋の維持強化に資するべく、陸上自衛隊の戦術技量の向上とインド陸軍との連携の強化を図る目的で、インド陸軍と共同訓練を実施いたしました。”
“饗庭野演習場での御指摘の事案につきまして、地元の自治体及び住民の皆様に御迷惑をおかけしたことを改めておわび申し上げます。 防衛省・自衛隊として大変深刻に受け止め、徹底的な原因究明と再発防止策を徹底してきております。こうした再発防止策を徹底することにより、今後二度と同じような事案が発生しないよう努めてまいります。”
“御指摘の住民説明会においてあったとされる発言ですが、どのような文脈でなされたものであるか明らかではないため、ここでのお答えは差し控えたいと思います。 いずれにいたしましても、引き続き、部隊や隊員の練度を維持向上するため、饗庭野演習場での実弾訓練を含め、安全確保策を徹底し、必要な訓練を実施していく考えであります。”
“一般に、訓練は、その内容や規模、実施部隊、演習場等の使用状況等に応じてそれぞれ適した演習場等を使用して実施しており、饗庭野演習場においてもこのような観点から必要な訓練を実施してきています。 このような観点から、例えば、令和五年八月の方面野戦特科部隊合同訓練では中部方面隊の部隊が東富士演習場で演習を実施したように、中部方面隊の部隊が実施する訓練であっても、他の方面区にある演習場に赴いて実弾射撃訓練を実施することもあります。 引き続き、部隊や隊員の練度を維持向上するため、饗庭野演習場を含め各地の演習場等において安全確保策を徹底し、必要な訓練を実施していく考えです。”
“平成三十年十一月に饗庭野演習場で発生した迫撃砲弾の弾着区域外への着弾に至った経緯、原因については、射撃実施部隊の分隊長が思い違いから誤った方位角を分隊員に指示したこと、一弾目及び二弾目が着弾する景況が確認できない砲弾であったにもかかわらず、射場指揮官や射場勤務員が諸元点検を怠ったこと、その上で、射距離を二百メートル増して三弾目を射撃したことなどが挙げられています。 次に、令和三年六月に饗庭野演習場で発生した迫撃砲弾の演習場外への着弾に至った経緯、原因については、当該事故発生時、装薬量を調整した弾薬と装薬量を調整する前の弾薬を取り違え得る環境であったこと、射撃部隊の分隊長が射撃を急ぐため時間計測に集中して、分隊員の行動に係る確認、指導が不十分であったことなどが挙げられております。”
“穀田議員にお答えいたします。 二〇一五年以降、饗庭野演習場における場外への着弾等の事案としては、一、平成二十七年七月に陸上自衛隊第四施設団第一〇二施設器材隊が十二・七ミリ重機関銃の射撃訓練を実施した際、着弾地点から跳弾した銃弾が演習場近隣の民家屋根を損壊させた事案、二、平成三十年十一月に陸上自衛隊第三師団第三七普通科連隊が八十一ミリ迫撃砲の実弾射撃訓練を実施した際、三発目に発射された実弾の破片が演習場境界線付近の路肩に停車中の民間車両に当たり、窓ガラス等を破損させた事案、三、令和元年九月に防衛装備庁が調達する八十一ミリ迫撃砲用赤外線照明弾の射撃訓練を行った際、照明弾のパラシュートが演習場外に落着した事案、四、令和三年六月に陸上自衛隊第一四旅団第五〇普通科連隊が百二十ミリ迫撃砲の実弾射撃訓練を実施した際、砲弾の一発が演習場外に着弾した事案の四件が発生いたしております。”
“目的は日本の国を守るためでありますので、様々なアメリカの情報などの力もかりる場面もあると思います。日本独自の力もあります。そうした中で、あらゆる力を使って日本の国を守ろうということであります。”