鬼木誠
自由民主党・無所属の会 · Japan
“畑野委員の御質問にお答えいたします。 御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。 全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであ…”
“この内容の周知については政府の責任においてしっかりと行っていただきたいというふうに思うんですけれども、昨年も同じようなこと言ったんですけれども、これ、地方公共団体の中には、重要経済安保情報保護活用法であるとかセキュリティークリアランス制度であるとか、余り自分たちと関係ないよねというふうに思っているところの方が多いんではないかと思うんですね。 企業の方についてはかなりの感度を持ってこの制度や法案の審議について注視をされていたと思うんですけれども、地方公共団体というのは、余り自分たちと関係ないんじゃないかというふうに思っていたところが多いんではないかと。そう考えると、クリアランスの取得について、今ほどありましたように、協議会に参加をするということが具体的に俎上に上がって初めて…”
“特定基盤事業として自治体が主体を担う事業、あるいは関連する事業が含まれているということを考えると、これ自治体が入るということについてはそうだろうなというふうに思うんですけれども、ただ一方で、自治体って人口規模も違いますし、行っている事業の幅も違いますし、それから地域性もあるし、それから財政規模も違うし、どのテーマでどの自治体をどう選ぶのかということってとっても難しいような気がしているんです。 もっと言うと、個別の自治体を呼ぶのではなくて、例えば総務省であるとか、主管官庁であるとか、地方三団体であるとか、実務を担っている方の意見を聞かなければならない場面がひょっとしたらあるかもしれませんけれども、機微情報に触れるということまで考えると、先ほど言った自治体を選ぶことの困難さと…”
“立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。 前々回の委員会で、基幹インフラ制度の対象事業に医療分野を加える、追加をするということについて、幾つかの課題について御質問させていただきました。この点、公明党の司委員からも、現場実態に基づく様々な課題について、あるいは病院システムに関する質問もなされたところでございますが、私も同様の問題意識ではあるんですけれども、病院に関わる医療機関における特定重要設備についてお尋ねをしたいというふうに思っています。 この有識者会議で医療分野を基幹インフラ制度に追加をすることについての議論が進められた際に、厚生労働省の社会保障審議会医療部会でも同時に議論が行われている。この医療部会の中で厚労省が説明した資料、基幹イン…”
“当該の設備、施設が停止した場合の社会的な混乱の規模、あるいは患者の生命に直結するか否か等の観点から検討が進められているというふうに理解をするものでございますけれども、これ司委員もおっしゃっていたと思うんですけれども、医療現場の方にお話をお伺いをすると、病院システムってやっぱりいろんなつながりがあるんですよね。例えば、そのお話をお伺いをした病院関係の方は、電子カルテシステムと放射線部門、それから各種検査部門、薬剤部門などの各部門システムがつながっていると。それから、各部門システムと各種端末機器がぶら下がっていますと。また、電子カルテシステムと医療会計システムやナースコールシステムなどが接続されている、そんな病院もありますというようなお話を、やっぱり複雑に連携、絡まっていると…”
“なお、平時から重要な物資を所管する省庁において、関係団体等と緊密なコミュニケーションを図るとともに、一層精度の高い「サプライチェーン調査」を実施する体制を整備すること。 七 基幹インフラ事業として新たに医療分野を追加対象とするに当たり、経営基盤がぜい弱な医療機関に対する財政面を含めた一層の支援の在り方を検討すること。 八 指定基金については、原則として特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用のための資金に限ることとし、それ以外の用途を含む基金の指定についてはこれらに関連するものに限定すること。 九 特定海外事業の促進に関する制度については、基本指針において、支援対象となる事業の考え方とともに、中小企業やスタートアップを含む多様な主体に対して支援できる枠組みであ…”
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“スタンドオフミサイルの運用に係る具体的な要領等については、現在、省内において検討中であり、具体的にお答えできる段階にないことをまず御理解いただきたいと思います。 その上で、日米間において情報収集、分析を始めとして様々な協力を行っておりまして、状況に応じた双方向の調整を行い、緊密に連携していくことになります。 その上で、何度も繰り返しますが、我が国の主体的な判断の下、独立した指揮系統に従って行動するということであります。”
“御指摘の質問に対して、吉田統幕長からは、「仰るとおり、スタンド・オフ・ミサイルはミサイルが入ればそれで完結ではなくて、俗に「キルチェーン」と言われている、目標情報を取り、それを伝えて、そして発射をするというところが作られていくということだと思います。そこの具体的にどう構築していくかというのは正にこれからですので、今あまり具体的にどうこうということは言えませんけれども、トマホークに関してはやはり元々米軍の装備ですので、様々な形で日米連携が行われていくものだと推察をしています。」とお答えしております。”
“情報収集、分析を始め、様々な協力を行っておりまして、日米間で状況に応じた双方向の調整を行い、緊密に連携していくこととなりますが、この際、自衛隊の運用は、米国の情報だけでなく、我が国自身で収集した情報を始め、全ての情報を総合して行われるものであります。 その上で、大前提として、自衛隊による全ての活動は、米国との共同対処を含め、我が国の主体的判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われることとなっており、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動することから、運用に係る意思決定はあくまで自衛隊が行うこととなっております。”
“御指摘の質問に対しまして、酒井海上幕僚長からは、「運用に関することなのであまり詳しくお答えはできませんが、システムとしては、日米がそれぞれのトマホークを保有し、同じ目標に対して攻撃を行うということは可能だと思います。それを実施するかどうかは、その時の作戦、戦術判断によるものと認識をしております。」とお答えしております。”
“本年三月に行われた講習については、米海軍からトマホークの運用に必要な知識に関する教育を受けたものであり、米海軍の計画により実施されたものであります。”
“お答えします。 本年三月二十五日から二十九日にかけて、米海軍横須賀基地において、海上自衛官等に対するトマホークの運用に係る要員養成講習が行われました。 この講習については、参加者は海上自衛官等約二十五名で、トマホークの運用に必要な知識に関する座学教育や、米艦艇でのトマホーク運用手順に係るデモンストレーションの見学が行われました。 以上です。”
“予定の時間が参りました。予定をしていた質問の半分もたどり着いていない状況でございますけれども、これで終わらさせていただきたいと思います。 御丁寧にありがとうございました。”
“疑義が晴れない場合については七項目に限定をするということでの明快な御回答をいただきましたので一定安心なんですけれども、ただ、公務所への照会というようなことについての懸念がやっぱり残っている方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんです。 恐らく時間的に最後の質問になると思いますけれども、例えば、調査の過程で、反社会的組織との関係であるとか、その方の思想性というところについて、警察あるいは検察が情報を知り得ることもあるだろうというふうに思っています。それを犯罪捜査に利用するとか活用するということは、これは目的外使用ですからできないというようなことで理解をしているところでございますけれども、そのことを抑止をする、つまり、政府や国による調査あるいは調査内容の目的外使用を抑止をするということについては、この法で規定をしているもののほか何か想定をされているものがあるのかどうか、あるいは独自のチェックの仕組みであるとか体制であるとかいうようなことを御検討をされているのかどうか、その点お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 ここでも御丁寧な御答弁をいただきました。是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 この適性評価の調査について、ちょっと心配をしていることが一つありますので、その点お尋ねをしたいというふうに思います。 調査項目は七項目ということでございますけれども、どのような調査をどの程度行うかということについてはなかなか判明していないということでございます。で、心配をしているのは、仮に調査の過程で本人の申告内容との不整合あるいは疑義が生じる場合、七項目以外の調査を行わなければその不整合や疑義について確定することができない、そういう事態がないだろうかということなんです。七項目についてどれだけ調べたとしても、抱いた疑義についてこの部分まで踏み込まないとよく分かんないよねというようなことがないだろうかと。”
“いや、そんな企業が今の時代にまだあるんです。 会社が、従業員は自分の意思に、経営者の意思に従うものだというふうに決めて掛かっているし、そう思っているところも少なくない。そういう点を心配をすると、労働基準法や労働安全衛生法、最低守らなければならない法律すらよく御存じでなかったり、企業経営のためにはそれらの法律について一定無視してもいいんだというふうに勝手に思い込んでいる経営者の方もいらっしゃる。そのことは重々頭に入れていただいて、不当解雇につながりかねない、あるいは不当労働行為につながりかけない、労働者に不利益をもたらしかねない制度運用を行うかもしれないということ、その危険性も認知をしていただいた上で、働く者に一切の不利益が生じないことを制度としてしっかり担保をしていただくということ、この点を重ねて求めたいというふうに思います。 具体的にどう担保するのかというようなことも含めて、御見解ありましたら是非お答えをいただきたいと思います。”
“また、相談窓口についてもちゃんとつくるというようなことも御回答いただいている。ただ、この相談窓口というのは、不利益な取扱いが行われた後なんですね。不利益な取扱いが行われそうだという相談はほとんどないと思います。 したがって、相談窓口というのはなかなか抑止の機能は発揮できないというようなことになっていくんだろうというふうに思っていますし、今日もやり取りございましたけれども、ホルダーとなることを拒否する、つまり政府提出名簿への登載を拒否をする、取扱者になることを拒否をする、企業から求められても、いや、僕はなりませんというようなことで拒否をしたら、そのことによって生じる不利益というのも出てくるんではないか、これもこの間、委員会等のやり取りの中で、質疑の中で繰り返し問われたことでもございます。 僕は、やっぱり労働の現場にいましたので、様々な不当労働行為というのを目の当たりにしてきました。民間企業においては、会社の意に沿わないということで平気で不当解雇が行われている実態がやっぱりあるんです。僕が聞いた一番ひどいのは、社員旅行に来なかったからということで解雇が出たことがある。”
“ありがとうございました。 ホルダーでなくなったとしても、その情報が解除をされていない場合は守秘については継続をする。まあ当然のような気がしますけれども、ホルダーの方からすると、もう自分ホルダーでなくなったんだからというような安心といいますか、そのようなこと、錯誤も生じるかもしれません。是非、その点等についても、取扱い方について重々、ホルダーの方が意図せず過失で漏らすということもあってはならないというふうに思いますし、そのことでその方に御迷惑をお掛けしてもいけないというふうに思いますので、そのようなことがならないような対応等についてしっかり行っていただきたいというふうに思います。 総じて、適性評価結果の目的外使用も含めてなんですけれども、この間、政府としては、労働者の皆さんに、働く者に不利益が生じないようにしっかり対応していきますよというようなことをお答えをいただいておりますし、とりわけ目的外使用についても、企業との保持契約の中でも目的外使用の禁止についてしっかり遵守を求めていくというようなことで御回答もいただいているところでございます。”
“ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 もう一つ、ホルダーに関して。今おっしゃっていただいたように、ホルダーの方に対しては当然伴う責務もあると、あるいは行動制約といいますか、注意していただかないかぬ部分もあるというのは当然だと、あるいは考え方として分かるんですけれども、これ、ホルダーでなくなったら、ホルダー期間が終了したら、それらの責務であるとか伴う責任であるとかというところも同時に解除をされるというふうに理解していいのか、行動の制約等についても全て解除をされるというふうに理解をしていいのか。 かつて重要機密を、秘密といいますか、コンフィデンシャルな情報を扱っていたわけですね。で、解除をされるというのは、年限で解除をされるということもございますし、その情報が公知のものになる、もうつまり指定している必要がなくなると、様々な解除があるというふうに思うんですけれども、ホルダーでなくなったということに伴って全ての責務や制限というものが解除されるということでいいのかどうか、重ねてではございますけれども、お尋ねをしたいと思います。”
“ですから、幾つかは例示をされているところでございますけれども、先ほど大臣から御答弁をいただいたように、運用基準を定めるに当たっては、あるいは御本人に告知、周知をなさる際には、より客観的、具体的に十分に、行動制限であるとか、何を規制されるのか、何のどんな責任が伴うのかというようなことが明示をされるべきというふうに思っておりますけれども、その点、是非よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 それでは、より詳細なといいますか、個別の具体的なことをお尋ねをしたいというふうに思います。 クリアランスホルダーになることでの行動の制約という点についてでございます。 ホルダーに対しましては、海外渡航時の注意、あるいはSNS使用上の注意などはあるけれども、私生活上の自由を制限することはないというようなことがこの間のやり取りの中では答弁されています。これ、当然のことだというふうに思います。 ただ、これ、自由の制限というのはあくまでも個人の受取でございますので、私自身が自由の制限と感じるかどうかということと、政府が今の段階で自由の制限はありませんよということの、制限の中身であるとか度合いであるとかというところの受取の差、受け止めの差というのは必ずあるというふうに思うんです。”
“その本人同意を求める際に、特定秘密保護法においては、詳細な説明文書があって、その説明文書が御本人に示された上で、告知をされた上で同意認定あるいは同意を取るという作業がなされているというふうにもお聞きをしているところでございますけれども、今回のこのセキュリティークリアランス制度においても同様に、説明書類等をしっかり作って、その書類にのっとって、基づいて本人に内容告知、説明がされた上で同意を取るというような手続を今御検討なのかどうか。さらに、そういう説明書類を作るとしたら、その説明書類の内容について、理解としてのチェックということについて今どのようにお考えなのかという点についてお尋ねをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 それでは、安心できる御回答いただいたというふうに思いますので、適性評価に関する個別具体的なこと、ちょっと細かなことにもなることもありますけれども、お聞きをしたいというふうに思います。 適性評価につきましては、先ほど来これも質疑がなされてきたところでございますけれども、やっぱり取扱者になるかどうか、御本人がですね、取扱者になるかどうかについて、取扱者になるということ、クリアランスを受けるということについてがどういうことなのかということを正確に理解をした上で、強制、強要されることなく、本人の真の意思として同意というのが示されなければならない、これはこの間政府も同様の答弁をなさっているというふうに思っています。”
“この間、この運用基準の策定に当たっての有識者メンバーについては指摘を踏まえて検討する、前向きな御答弁はいただいているというふうに、大臣の方から、思っています、そのメンバーの選定に当たって労働者代表を加えることについて。 ただ、後ほどもといいますか、これから先、労働者保護の観点から適性評価等についての御質問もいたしますけれども、やっぱりこの運用基準、大変重要な項目になってくると思うんですね。したがって、働く者の立場から、運用基準の策定に向けて、やっぱり意見、あるいは、職場段階、働かせる者だけではなくて働く者の立場から職場を見たときにどういう懸念があるのかということについても運用基準の議論の中に生かしていただきたいというふうに思っておりますので、このメンバー選定につきましては、前向きな御検討ということではなくて、是非、参入を求めるというところまで踏み込んで今日御回答いただけないかと思いますが、いかがでございましょうか。”
“ありがとうございました。御丁寧に御回答いただきました。 運用基準の中身そのものについては、なかなか、おっしゃっていただいたように、直ちにということにはならないというふうに思いますし、今からまだ検討が必要だろうというふうに思います。ただ、繰り返しになって申し訳ないですけれども、運用基準に何を盛り込むかということについて、法に規定されている以外のことについても、審議のやり取りの中で、いや、それもやっぱりしっかり運用基準に盛り込んでいきますというお答えをいただいていますので、それらも含めて、項目の明示については是非早期にお示しをいただきますように、委員会にお示しいただきますように、御検討を更に重ねていただきたいというふうに思います。 それからもう一点、運用基準の策定について今ほど大臣から御丁寧に御答弁をいただいたところでございますけれども、労働者保護の観点から、やっぱり僕は労働者代表必要だと、あの有識者会議にですね、と思っているんです。”
“そのことはちょっと難しいということであれば、少なくとも、この間、いろんなことが運用基準の中で定められるというふうに御答弁をいただいていますので、運用基準の中に定める事項についての明文化をいただけませんか。このことについて、このことについて、このことについては運用基準に定めますよというようなことをはっきりお答えをいただかないと、我々としても、何が定められるのか、そして、そのことによって安心あるいは担保できるということが判断できるかどうか、そこに行き着かないと思いますので、是非その点についてよろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“この間の質疑では、今日もそうですけれども、どのような情報が対象となるかという基準の考え方、あるいは適性評価によって収集した個人情報の厳格な管理の方法など、様々な事項が運用基準の中に定められるというふうになっています。制度の具体的な部分、その詳細は不明なことが実に多いんですけれども、いや、それは運用基準でしっかりやりますからというようなことになっているんですね。 ここは、僕はやっぱり不誠実だと思うんです。制度の不具合であるとか不明な点はまだありますと、あるいは今の段階で明らかにできないこともたくさんありますと、ただ、それは法案が成立した後に運用基準しっかり作りますから安心してください、取りあえずこの法律通してください、これはやっぱり都合がよ過ぎると思うんです。あるいは不誠実だというふうに思います。本来なら、この法案と一緒に運用基準の在り方について、あるいはその内容についても同時に示されて、そのことをもって制度の運用についても安心をしてくれということを、私たちだけではなくて国民の皆さんにもお示しをすべきではなかったかというふうに思っています。”
“セキュリティークリアランス制度が必要であるということについては、理解醸成進んできたんではないかというふうに思うんです。ただ、先ほど言いましたように、国民の、個人情報の収集について国民の皆さんが、ああ、これなら安心できる、オーケーですというところまでの醸成が果たして進んだのかどうか、ここは見解が分かれるところだというふうに思います。しかも、特定秘密保護法のときもそうでしたけれども、やっぱり個人情報が剥がされる、さらされるということに対する危機感がやっぱり強いんですね。 だとしたら、今回のこのセキュリティークリアランスを制度化するに当たっても、国民の皆さんが、個人情報が守られますよ、プライバシーを守られますよということに対してしっかり安心感を持ってこの法律を受け止められるようになっておかないかぬというふうに思いますので、その点については、これからの取組も含めまして、重々お願いをしておきたいというふうに思います。 その上で、先ほど言いました運用基準についてでございます。”
“この点について、質問に答えて、産業界のニーズの聴取、外国の制度分析については行ってきましたよ、今日も同じようなやり取りありました。そのことは答弁をされていますけども、国民の理解醸成という点については余り答弁なされていないというふうに思うんです。有識者会議の議論経過を積極的に公表していますよということはあったとしても、そのことが個人情報の収集に関する国民の理解の醸成が図られたというふうには私はならないというふうに思います。 この間、政府として、この個人情報の収集に関する国民の理解の醸成のためにどのような努力を行ってこられたのか、あるいはそのことの度合いをどのような基準で測られているのか、そして今、そのことが法案として成立する、あっ、法案として提案するに足る機が熟したというふうに判断をされたのはどのように、どのような根拠に基づくものなのか、その点、まずはお聞かせをいただきたいと思います。”
“だからこそ、先行する特定秘密保護法との関係性といいますか、シームレスというようなことで御説明はいただきましたけども、その関係性についても曖昧な点がまだ残っているというふうに思いますし、本来なら法案と同時に提出されるべき様々なことが、運用基準、法の施行後に決めますというような形になっている。この点については、昨日の本会議においても、杉尾委員の方から行政独裁というような言葉で批判をさせていただいたところでございますけども、この運用基準についても、何が盛り込まれるかということについてはっきりしていないところがあると。 これ、後ほどお伺いしますけども、その前に一点、根本的なことをお尋ねをしたいというふうに思うんです。 経済安保推進法の中にこのセキュリティークリアランスが盛り込まれなかったと、個人情報の収集に関する国民の理解の醸成の度合いであるとか、あるいは海外においてクリアランスの取得を要請される具体事例の検証等が必要だということが理由だったというふうに思っています。”
“秘密保持についての疑念、本当にこれで大丈夫かという点については、衆議院の審議会においても、あっ、審議においても多くの観点から指摘がなされてきたところだろうというふうに思っています。 何より、何が情報に該当するのか、コンフィデンシャルな情報というのは一体どういうものなのかということが明確になっていない。みんな、イメージの中でこんなものだろうというのはありますけども、どのようなものがそれに該当するかということについて統一的な基準を皆さんが一致して持っているわけではないと。そういう点では、やはり曖昧な点が多いというふうに思っているところでございます。 申し上げましたように、保守をするということよりは民間に情報を提供して活用していく、もっと言うと、民間企業のビジネスチャンスの拡大のためにクリアランスという政府のお墨付きを与える、しかも、早く急いで与えなければ乗り遅れるかもしれないと、そういう問題意識が前にずっと出て作られた法案、あるいは法案の設計が急がれたものではないかというふうに思うんです。”
“立憲民主・社民の鬼木誠でございます。よろしくお願いします。 この法案については、党としても、あるいは会派としても、政府の皆さんから早い段階からヒアリングをさせていただきながらその内容について吟味をさせていただく、あるいは、衆議院で先行して委員会審議なされておりましたので、その内容についてもできるだけ詳細に中身の把握に努めてきたつもりでございます。 ただ、聞けば聞くほどよく分からなくなる部分があるんですね。どうしても不明な点が多過ぎるな、詳細がまだ決まっていないなというふうに思えて仕方がない。今ほど加藤委員の方から、保守と活用の二面性を持つというふうにおっしゃいました。保守と、いわゆる機密を守る、情報を守るということと、そのことを民間事業者に提供して活用を図っていくということのバランスが、果たしてこの法律、今のままで取れているのかどうかというようなことについても、まだ私自身がその判断に迷っているところでもございます。 どちらかというと、秘密を守る、情報を守るということよりは、できるだけ活用していこうということの方に重きが置かれているんではないかと。”
“二 過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益信託に対する監督等についても公益法人と共通の行政庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に係る監督等が透明性を確保しつつ迅速かつ的確に実施されるよう、体制の充実に努めること。 三 公益法人の財務規律に係る判定、公益信託の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど必要な措置を講ずること。 四 公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に係る措置の実施に伴う事務手続や人材確保等について、小規模の公益法人等に対し必要な支援に努めること。 五 改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく内閣府令等の策定に当たっては、公益法人の関係者を含め広く国民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。 六 既存の公益信託の新たな制度への円滑な移行が図られるよう、公益信託の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。”
“立憲民主・社民の鬼木誠でございます。 私は、ただいま可決されました公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 公益法人制度及び公益信託制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両法の趣旨、新たな税制措置の内容等について、関係者を始め広く国民に対し周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両法施行後五年を目途としてそれぞれ必要な見直しを行うこと。”
“陸幕としては、部隊参拝に当たらないように事前に十分配慮したのだと思います。そうならないためにはどういうことに注意したらいいですかということを聞き取って、それを彼らが紙に落としたということであります。 あくまで彼らの本意は、有志による私的参拝、それを踏み外さないようにきちんとやろうとしたということだと思います。それが残っているということだと思います。”
“御指摘の記載は、陸上幕僚監部の担当者が人事教育局の担当者から聴取したと認識している内容を取りまとめたものであります。これは、防衛省・自衛隊として正式に取りまとめたもの、オーソライズされた内容ではないということでございます。”
“御指摘の六つの要件については、一、記帳に関して、職名、肩書を記載しない。二、玉串料等については、私費で支弁する。三、官用車の使用を控える。四、随行者はつけない。五、職務専念義務との関係から、休暇を取る。六、制服の着用は可能であるが、礼服を避けると記載されております。”
“一月九日付の「令和六年の年頭航空安全祈願ロジ」は、参拝の案内の幹事役が、有志による参拝のため、私的に作成したものでありますが、爾後、陸上幕僚監部内の共有のために取得され、危機管理のために参拝参加者の所在場所等を共有するという目的で陸上幕僚監部内に組織的に共有されていた。そのことをもって行政文書となり、保管されていたものであります。”
“御提示の資料につきましては、少なくとも、防衛省としてこれまで公表した資料であるとは承知しておりません。どういった経緯によって入手されたものか明らかでない限り、当該資料の性質や位置づけについてお答えすることは困難でございます。”
“陸幕副長等の参拝につきましては、参加者全員が各々の自由意思に基づく私的参拝と認識した上で、休暇を取得し、玉串料を私費で支払った私的参拝であります。 御指摘の不開示箇所につきましては、参拝の案内の幹事役が自らの所属部署を便宜的に記載したものでありますが、いずれにせよ、当該所属部署の記載をもって陸上自衛隊が部隊参拝を行ったと評価されるものではありません。”
“お答えいたします。 本件は、私的参拝という隊員個人の信教の自由に基づく行動に関わるものであるところ、隊員が特定され得る情報については、憲法二十条第一項により隊員個人に保障されている信教の自由を侵害するおそれがあることから、極めて慎重に取り扱うべきであると考えました。 このため、資料の提出に当たりましては、記載内容を精査した上で、資料を作成した者の所属部署など、靖国神社を参拝した隊員が特定されるおそれがある情報などを不開示とさせていただいたところであります。”
“本件報道が非常に細部にわたる報道内容であったために、米側からは、その事実関係や状況において、調査、確認作業を進めているという説明を受けているところであります。 しかしながら、委員のおっしゃるとおり、防衛省としても、PFOS問題について地域住民の皆様が不安や懸念を抱いておられるということを深く重く受け止めております。引き続き、関係省庁と連携しつつ、様々な場を活用してアメリカ側に対しても働きかけて、現在、働きかけてもおります。そして、担当部局にも私から強く指示をしているところであります。”
“書面については後ほどお目通しいただきたいと思いますが、やはり米側からの回答がいまだない状況がありますので、こちらからは、働きかけています、そして、こういう状況については今調査をしております、安全については徹底を求めております、そういった内容になっております。後ほどお目通しください。”
“昨年の十二月に書面で回答をお出ししております。その内容は、今申し上げた四点についてであります。 ただ、それが、内容が十分な回答では恐らくなかったということだと思います。”
“お答えします。 昨年十一月の横田飛行場における泡消火薬剤の漏出に係る報道を受け、防衛省は、米側に対し速やかに事実関係の照会を行いました。 その後、横田飛行場の関係自治体から、当該報道に関する詳細な情報提供や、横田飛行場内でのPFOS等を含む……(末松委員「この要請書に対してどうしたか言ってよ。余り周辺情報は要らない」と呼ぶ)はい。 この要請書に対してなんですが、改めて米側に照会を行いまして、昨年十二月に、本件は細部に至る報道内容であったため、米側からはその事実関係や状況について調査、確認作業を進めているとの説明を受けていること、また、PFOS等を含む泡消火薬剤の保管量、保管状況、使用実績について、現在、米側に確認を行っていること、また、米側に対し、日米合意に基づく通報対象であるか否かにかかわらず、基地内でのPFOS等を含む泡消火薬剤の漏出についての速やかな情報提供を要請し、過去の漏出も含め、米側に確認を行っていること、そして、地下水への影響について評価等を行うよう求める自治体からの要請を踏まえ、日米の関係者において、様々な場を活用して、米側と協議を進めてきていることについて、関係自治体の皆様に対し回答をしたところでございます。”
“近くIAEAから最終報告が出る、国民の理解について進める必要がある、ただ、最終報告が出たからといって国民の理解が深まるわけではないですね。ここはやっぱり環境省の努力が必要だというふうに思っています。 現状は、僕はやっぱりALPS処理水の海洋放出に至る経過に物すごく似ているような気がするんです。理解が大前提といいながら、なかなかその理解を得ることができなかった、時間切れになってしまった、もう海洋放出をしなければならない、そうやって海洋放出というのは進んでいった。全く同じ道をこの問題でたどっては絶対にいけないというふうに思っています。 除去土はこれからも増え続けます。増え続けるということは、最終処分に向けた容量というのもどんどんどんどん増え続けていく。今の段階では再生利用のめども立っていない、最終処分地も選定も進んでいない。しっかりこの最終処分の選定に向けて御努力いただきますことを是非お約束をいただきたい、約束をたがわないということを確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 あわせて、環境省としては、全国民的な理解、信頼の醸成ということを掲げていらっしゃいます。 これで、今日、資料三にお付けをしておりますけれども、福島民報社が都道府県知事にアンケートを行った、結果については御覧のとおりでございます。賛成はゼロ、いわゆる自分のところで受け入れるかということについて、賛成はゼロと。七割以上の方が賛否を明らかにしていない。 なかなかまだ信頼も理解も進んでいないのかなというふうに受け止めておりますけれども、このアンケート結果について、環境省としてはどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。”
“この除去土壌について、最終処分の総量予測のためには減容化の、再利用の方法を早期に確定をする必要があるというふうに思いますけれども、この再利用の方法を早期に確定する現状についてどうなっているか、お聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございました。総務大臣の決意も含めた御回答をいただいたものというふうに思います。 官製ワーキングプアという言葉がございますが、今、官製ワーキングプアの外部化という言葉も生まれています。つまり、公が官製で内と外にワーキングプア、働いても働いても楽にならない人たちをつくり出していると。公にある者として、こんなに恥ずべき事態はない、こんなに恥ずべき言葉はないというふうに思っています。 まず、その認識を私たちが持つべき、そして国も地方自治体も持つべき。そして、総務省は地方自治体に対して助言をする立場にあるわけですから、その認識を強く強く持っていただいて、具体的な対応を今後とも図っていただきますことを心よりお願いをして、総務省に対する質問を終わらさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 引き続いて、福島における除染後の除去土壌についてお尋ねをしたいというふうに思います。 除去土については、法律で中間貯蔵開始後三十年以内に最終処分を完了すると。二〇四五年三月、あと二十一年になりました。”
“好事例の紹介というのは是非行っていただきたいと思います。進んだ自治体の事例をその他の参考にさせていただくということは、していただくということは大変重要なことだと思います。 ただ、それだけじゃやっぱり足りないと思うんですよ。やっぱり制度としてそのことを担保をしていく、補完をしていく。例えば、契約期間中であっても毎年価格設定あるいは価格協議を行うというルールを作るであるとか、あるいは、その年の賃上げ分の原資については必ず次年度以降は上乗せをして、指定管理料や委託費について上乗せをするという制度をつくるだとか、そういう通知で促すだけではなくて制度として担保をする、そういう考え方について御見解ありますでしょうか。”
“ありがとうございました。意思については酌み取らさせていただきました。 重ねて、契約期間中の物価高騰についてお話をしたいと思います、お尋ねをしたいと思います。 これ、委託契約って複数年及ぶ場合がある。指定管理は長いもので十年とか二十年があります。一旦契約をしてしまうと、最初に結んだ委託料や、それから指定管理料がずうっと継続をする、そういうケースもあるんですね。 総務省は問題意識を持って価格の再設定等についての通知等も出していらっしゃるというふうに思っているところでございますけれども、再設定を行わなければ、受託業者、指定管理業者の経営を圧迫し続けることになる。そういう状態がやっぱり過去にあったし、今も続いているところもある。この委託費の再設定ということについて、改めてお考えをお聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 概要については、どういうふうな記載をするかということについての御回答はありませんでしたけれども、説明会等でしっかり説明をしていくというような御回答をいただきました。 公の職場で価格転嫁がなされてこなかった理由は、先ほど来申し上げておりますように、一つは財政、自治体も財政厳しい、一つは意識です。財政は今回付いた、で、意識についてどう改めさせていくのか、前に進めていくのか。ここはもう総務省の力だと思いますし、助言する、ある立場に、総務省ですから、しっかりそのことを自治体の皆さんに、そして委託職場の皆さんに継続して訴えていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。 もう一点、持続的な賃上げということについて、これ一回で終わったらいかぬのですよね。政府も持続的に賃上げしていくというふうに言っている。だとしたら、この三百億、まあ四百億、五百億にしてもらってもいい、毎年のようにこの考え方にのっとって交付税措置をしていただかなければならないというふうに思っています。 この継続について、次年度以降の継続の意思について確認をしたいと思います。”
“総務省の努力を求めるということと併せて、申し上げましたような問題意識について、しっかり自治体も、そして委託業者、指定管理職場もその意図が読み込めるような、受け止めることができるような、そういう記載に変更する必要があるんではないかと、あるいはそういう詳細な説明を行うべきではないかというふうに思いますけれども、その点、いかがお考えでしょうか。”
“回答あったとおり、まさにこれ発注者の意識なんですね。受注する側からはなかなか言えないんですよ。特に、自治体の委託を受けているところ、指定管理を受けているところについては、わがままを言ったら次の委託が取れないんじゃないか、指定管理が取れないんじゃないか、そんなふうに考える方がたくさんいらっしゃる。だからこそ、先ほど言ったように、価格転嫁、労務費の価格転嫁をせずに自分たちの経営努力によって何とかしのごうとしてきた、これがこの数年です。 そして、繰り返しになりますけれども、委託職場や指定管理職場では、極めて劣悪な労働条件で働かざるを得ない労働者の方々がどんどんどんどん増えていった。そこを、どう三百億を使って、あるいはこの三百億を契機に変えていきたい、前に進めていただきたいというふうに思っています。総務省として引き続き努力が必要だというふうに思います。 ただ、先ほどお示しをしたこの資料の一、物価高への対応のところについては、委託料の増加を踏まえという記載はありますけれども、今議論をしたような労務費への価格転嫁をしっかり行いましょうねということは、これ読み取れないですね。”
“通知にも、労務費の価格転嫁ができていないということが明らかだということが記載をされています。 この地方公共団体がこれまで価格転嫁できなかった、その理由をどうお考えですか。”
“実に意味がある大きな配慮をいただいたというふうに思っているところでございます。そのことの理解をどう深めていくかということが、政府のおっしゃる中小企業においても恒常的に賃上げをしていくということに確実につながる、あるいは確実につなげなければならない、その観点を是非共有をいただきたいというふうに思っています。 そこで、資料の二、お付けをしました。 今年の一月に、総務省は自治体に対して、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を踏まえた対応についてという通知を発出をされています。この通知を出された背景、目的について教えてください。”