竹詰仁
国民民主党・新緑風会 · Japan
“答弁ありがとうございました。今この御答弁を多くの仲間が聞いていると思いますので、またそれで対応することになると思います。 最後に、BバイC、費用便益分析についてお尋ねいたします。 この鉄道の世界、BバイC、費用便益分析というのがあるんですけれども、これは、公共事業の有用性を客観的に評価するための参考指標というふうに認識しております。 このBバイCのB、ベネフィットですね、これは、事業が社会にもたらす便益のうち貨幣換算できるものというものもあるんですけれども、貨幣換算できないものももちろんあると承知しております。この貨幣換算してこのBに計上することができない便益が多数ある中で、このBバイCの精緻な数値化にはやはり本質的な限界があるんじゃないかと思っております。この数字を絶対…”
“大臣、御答弁ありがとうございます。 ちょっと例が違う例を申し上げますけれども、例えば、社会保険の適用も全部百かゼロじゃなくて、できるところからやるというふうに、適用事業者の拡大だとか、あるいは労働時間の大きい少ないというのを変えてきているわけですね。ですので、養殖業も今おっしゃったように多様な、中小零細だとか大企業もあるという、それは実態はそうなんですけど、だからといって大企業も当てはまらないんですかというのとはまたちょっと違うと思いますので、是非、引き続きの御検討、改めてお願いさせていただきたいと思います。 続いて、今度はJRで働く人たちの声を踏まえて質問させていただきたいと思います。 この鉄道の関係の予算、これ令和八年度の鉄道予算、鉄道局の予算でありますけれども、総額…”
“今、事業者の声あるいは利用者の声も聞きながら適切に対応していただけると、そういうふうにお答えもいただきました。 今の中東情勢を受けまして、潤滑油などの調達に係る懸念が広がっております。この潤滑油が不足する場合において、鉄道業界では車両のメンテナンスができなくなると、こういった可能性があって、これが長期化した場合はダイヤへの影響も考慮する必要があると考えております。 この中東情勢に対応するための閣僚関係会議というのがございます。五月の二十一日に第八回のこの閣僚関係会議を開かれておりますけれども、潤滑油という言葉が出てきているんですけれども、その中には自動車整備の関係、このことに触れられていて、鉄道については触れられていなかったと私は承知しております。 ただ、この鉄道も、車両…”
“是非必要な、今財源の確保というお言葉をいただきました。 一方で、日本における鉄道事業は独立採算という旨としてきた経緯があるというふうに承知しております。その観点からすると、このコスト高の状況におきましては、鉄道事業者が柔軟に価格転嫁を図る、あるいは適正な収入を得られる、こういった環境整備も重要ではないかと思っております。 鉄道の運賃制度、これは総括原価方式による上限認可制となっております。運賃改定がしにくいといった事業者の声を受け、収入原価算定の在り方を令和六年四月に変更し、実際に運賃改定を行った事業者も複数ございます。しかしながら、改定手続に時間が掛かるといった意見も出ております。さらに、更なる見直しが必要なのではないかと思います。 とりわけ、現在のようなエネルギーコス…”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 まず、養殖業で働く仲間の声を基に質問をさせていただきます。 養殖業は、労働基準法第四十一条の適用除外としているため、労働時間、休憩、休日に関する規定がありません。その理由は、天候、自然条件に大きく左右される、労働時間を画一的に規制することが困難などとされております。 しかし、養殖業で働く人に働き方の実態、養殖現場の実態を聞きますと、養殖業は、自然状況、自然条件の影響を受けにくいという労働をしていますという、そういった声もいただいております。 また、養殖業の現場においても労働災害のリスクがありますけれども、労働時間、休憩、休日という疲労の蓄積を防ぐための基本的な労働者を守る規制が及びにくく、労働災害防止の観点から課題があると思っています。…”
“今、鈴木大臣がよく御存じで、しかも御自身でも足を運んでいただいているというのはよく分かりました。 ちょっと重複しますけれども、私も働く人たちから声を聞いておりますので。 まず一つ特徴的なのは、例えば九州地方では、熊本の半導体だとかいろんなことがあって、ある意味人の取り合いになっていて、それが養殖業から人が避けてしまうと、そういった実態があるということです。今おっしゃったように、養殖業自体高度化が進んでいますので、まさに自動給餌システムだとか、かつての働き方とは大分変わっているということでございます。 ですので、私は、労働基準法というのは労働者を守るためのまさに基準でありますので、今大臣がおっしゃっていただいたように、働き方が変わっているというこの実態を踏まえて、是非、労働…”
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“だからといって、工事をしないわけにもいかないし、巡視をしないわけにもいかないということで、非常に今困っている状況であるそうです。 特に、クーリング制度というのがあるそうで、一人にずっと長く契約することができなくて、五年たつと一旦その人との契約は解除しなきゃいけないと、そういった取決めがあるようで、そうすると、違う人にもちろん替わってもらいたいんですけれども、その替わり手もいないということで非常に苦慮しているということであります。 もちろん、熊ですから、先ほど申しましたように、人的被害とかあるいは食べ物の被害というのもそうなんですけれども、今やそういったインフラ事業に対しても非常に影響があるということなので、今政務官からはいろんな検討をしていただいているというふうにお伺いしましたけど、是非、余り遠い話じゃなくて、もう早急に検討し、進めていただくようお願いを申し上げたいと思います。 環境省への質問は以上でございます。”
“政務官から、検討を進めていただくということを御答弁ありました。 ちょっと一例で提示をさせていただきたいんですが、北海道の某電力会社、これ一社しかないかもしれませんが、そこがやはり、例えば設備工事をすると、山林のですね、あるいは送電線の巡視をするとかそういったときに、社員がハンターさんに同行してもらうと、こういった契約を結んでこういったことをやっているんですね。お金のことですからちょっとこういうところで発言が適切かどうか分かりませんが、その電力会社は日当が三万五千円であります。 先ほど鬼木委員から一つの、違う、奈井江町の例がありましたけれども、そこは日当八千五百円で、発砲した場合は一万三百円ということなんですね。これはもう全然値段が違うということで、札幌の場合は一回出勤すると二万五千三百円だそうです、その札幌市が委託した場合はですね。さらに、捕獲したりすると加算があるということなんですが、その北海道の電力会社は実はその金額を払ってでもハンターが見付からないそうです。”
“熊のこの被害対策を検討するに当たりましては、やはりこのハンターが高齢化している、あるいは担い手が不足している、そして報酬の低さと、こういった様々な課題があると承知しています。 環境省は、ハンターの確保や育成のための対策として、フォーラムなどの開催を含め啓発活動などを行っているというふうに承知しておりますが、このハンターの報酬が低いために特に若い世代が興味を持ちにくい現状になっているのではないかと思っております。 この報酬は自治体によって異なるというようですけれども、この財源が、財源の確保が難しい自治体に対しては政府として支援策を講じる必要があると思いますけれども、こうしたことに対して政府の考えをお伺いしたいとともに、そしてどのような対策を講じていくのか教えてください。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 私もこれまでの質問と重複するところありますけど、御容赦いただきたいと思います。 初めに、熊対策について環境省にお伺いいたします。 昨年度、過去最多の熊による人的被害が出たということであります。環境省によりますと、二〇二三年度の熊の人的被害は、把握できる二〇〇六年度以降で最多の百九十八件、二百十九人だったというふうに報じられております。岩手県の達増知事から、市街地での銃猟に関し規制緩和を求める声が上がっているというふうに聞いております。 この熊対策を議論する環境省の専門家検討会が五月二十三日に開催され、一定の条件下で市街地での銃猟が可能となるよう、鳥獣保護管理法の改正を柱とする対応方針案について議論したとされております。こういった、大きな異論は出ず、法改正を目指すと、こういった見通しになったと報じられております。 この熊対策につきまして、専門家検討会での議論を踏まえ、この環境省としての対応方針、これを説明していただきたいと思います。”
“一方、加速化プランの実施による我が国の子ども・子育て関係予算を、国際比較として標準的ではない子供一人当たりの家族関係支出のGDP比という独自の物差しに変更し、OECDトップ水準のスウェーデン並みとして喧伝していることは、賛同できません。 そして、最も反対な点は、子ども・子育て支援金制度です。未確定な歳出改革、未確定な賃上げを前提として実質的な社会保険負担軽減の効果を主張していること、医療保険制度とは別物であるにもかかわらず医療保険料と併せて徴収することは、納得できるものではありません。また、実際に拠出を求めるにもかかわらず実質的な負担はないとしていることは、拠出者の理解を得られるものではありません。 国民の理解が得られないまま本法律案を採決することは、国民をだます子ども・子育て支援金制度と言われても仕方ありません。子ども・子育て支援金制度を取りやめ、教育や人づくりに対する支出は、将来、成長や税増収につながる投資的経費として教育国債の創設に改めるべきことを求め、本法律案に対する反対討論といたします。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論をいたします。 我が国にとって喫緊かつ最重要課題である少子化対策について、従来の延長線上ではない次元の異なる対策を実行していくことに賛同いたします。また、若者、子育て世代の所得向上の取組と次元の異なる少子化対策を車の両輪として進めていく考えも理解いたします。 児童手当、児童扶養手当の充実、所得制限の撤廃、妊婦等包括相談支援事業やこども誰でも通園制度の創設、共働き、共育ての支援、そしてこれまで法的な定義がなされていなかったヤングケアラーを国、地方公共団体等による子供、若者支援の対象として明記したことなどは評価に値します。 ただし、我が国にとっての少子化対策は、一子目を持つことが肝要であり、児童手当は多子世帯重視ではなく第一子からの拡充、そして児童扶養手当や特別児童扶養手当の充実に重点を置くべきこと、加えて、親の収入で子供を分断させず、子ども・子育てに係る給付や支援全てに所得制限を撤廃すべきことを求めます。”
“今、運営の支援あるいは補助という答弁をいただいたんですけれども、私、前回も申し上げたんですが、やはり直接その保育士さんなり、その直接本人にそれが行くことが大事ですし、あるいは、それが行くことが伝わらないと、それをやってみようかというか、やろうかということにつながらないと思いますので、是非ちょっとその点も留意してこの施策を進めていただきたいと思います。 ちょっと時間の関係で、私も多分、国会でのこの質問、最後になると思いますので、最後に大臣、ちょっとこの内閣委員会も後半になってきますと、この子ども・子育て支援金を始めとするその給付の方に質問が大分集中していたと思うんですけれども、ちょっと初めの方に振り返ってみまして、このこども未来戦略、若者、子育て世帯の所得向上の取組と次元の異なる少子化対策を言わば車の両輪として進めていくというのが最初の始まりだったんですね。この若者、子育て世帯の所得向上の取組というのが、なかなか後半、こういったこの質問には至らなかったわけですけれども。”
“このこども誰でも通園制度、まさに誰でもということですので、御家庭の負担が大きいとされております障害がお持ちのお子さんあるいは医療的ケアが必要なお子さんなども対象となるということで先ほどの質疑応答もあったんですけれども、その中で、私、一つだけ、この障害児や医療的ケア児、あるいは特別なケアが必要な子供を受け入れる場合のその職員さんの賃金、労働条件について何か今お考えになっていることがあるのか、これから改善していくとか加算していくとか、そういったお考えがあるのか、政府の考えを教えてください。”
“ヤングケアラーは、繰り返しですけど、なかなか表に出にくいと。これは今までもそういった御指摘もありましたので、是非、多分、自分がヤングケアラーじゃないかと思っていても、どういった支援の方法があるかというのを自分も多分気付いていないと思いますので、今説明していただいたことが、支援する側にはこんなメニューがあるよと、こんな体制が整っているよというのは、もう是非もっと前に出していただきたいと思います。 続いて、こども誰でも通園制度についてお尋ねしたいんですが、石垣委員から、質問が重複するところがありますのでちょっと質問を飛ばさせていただいて、通告の十一番を質問させていただきたいんですが。”
“御説明ありがとうございました。 衆議院でのこのやり取りの中で、これ、政府の答弁から、答弁の中で、このヤングケアラーについては、子供期、十八歳未満に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期である若者期を切れ目なく支えていくことが重要であることから、三十歳未満の者を中心におおむね四十歳までを支援対象として想定していますと、自治体間の取組格差の是正や十八歳前後での切れ目のない支援につなげていくと、こういった答弁がございました。この子供期だけじゃなくて十八歳前後も切れ目なく、そしてその先は四十歳までを支援対象とするということにしておりまして、この考え方には私も賛同いたします。 ここで、幅広くそして長期にわたる支援ができる自治体等の実施体制が重要となってまいります。こども家庭センターが長期にわたって支援をしていくのか、あるいはこども家庭センターからはまた別組織というか、別の違うもので、ある年齢以降は別の機関がつないでいくのか。”
“四十五のいわゆる県というか、と、あと三百六十七の市区町村ということですね。 ちょっとまだそれ以外のところは実態調査ができていないというふうに今理解しましたので、引き続きのその調査を続けていただきたいと思います。実態が分からないと、多分その後の取組にも、私、差が出てくると思いますので、是非この数字に終わらすことなく調査していただきたいと思います。 この本改正案で、子育てに困難を抱える世帯やヤングケアラー等に関するプッシュ型、アウトリーチ型の支援を強化するということで、何度も皆様の資料の中にこのプッシュ型とかアウトリーチ型という言葉が出てまいります。このヤングケアラーについてはまだまだ認知度も低く、そしてヤングケアラーの方自身がこれは家庭の問題だというふうに捉えられているという、表に出にくいというふうにされております。”
“二〇二二年度から二四年度までの三年間をヤングケアラー認知度向上の集中取組期間とされております。先ほどの答弁の中にもこれ一部触れられておりました。 この令和五年の二月時点で二百五十八自治体がヤングケアラーに関する実態調査を行ったと承知しております。また、衆議院の中の議論の中で、政府の答弁では、令和六年二月末時点での状況を調査し、現在集計の取りまとめ等を行っていると、そういった答弁がございました。 私もこの実態を把握することが有効な対策につながると考えているんですが、約千七百の自治体がある中で令和五年時点では二百五十八自治体でありましたけれども、そして現在集計中というこういった調査なんですが、この集計中の調査は、幾つの自治体でまず調査を実施したのか、そしてこの集計の取りまとめはいつ出てくるというか、取りまとめが行われるのか、それを御説明ください。”
“御説明ありがとうございました。 少し前のことなんですけれども、令和三年の五月十七日に、厚生労働省、文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム取りまとめというのが公表されております。このヤングケアラー支援策の推進として、多機関連携によるヤングケアラー支援の在り方について、モデル事業、マニュアル作成を実施というふうにあります。 このヤングケアラー支援の在り方についてのモデル事業あるいはこのマニュアル作成というのはどういったことなのか、説明していただきたいと思います。”
“こども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭総合支援拠点の設立の意義や機能を維持した上で組織を見直すと、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関、こども家庭センターの設置に努めるというふうにございます。 このこども家庭センターは、この四月、本年の四月から開始と理解しておりますが、このこども家庭センターの概要、そして、各自治体はこのセンターの設置が必須なのか、あるいはその自治体の判断に委ねられているのか、併せて教えてください。”
“状況、よく分かりました。 続いて、ヤングケアラーについて質問させていただきます。柴田委員と重複するところは御容赦いただきたいと思います。 この今回の改正によりまして、ヤングケアラーについて子ども・若者育成支援推進法に明記されて、これが定義されると、そして支援につながるということには賛同いたしますし、期待もさせていただいております。 国民民主党のことでございますが、この二〇二二年の二月九日に、児童福祉法の一部を改正する法律案、通称ヤングケアラー支援法というのを参議院に提出いたしました。これは、我が党の伊藤孝恵議員が二〇一九年の国会のときからずっとこれを主張し続け、質問を続け、この年だけで二十九回質問したそうでありますが、これを議員立法という形で法改正を求めたものでございました。この伊藤議員の話を聞くと、二〇一九年の頃はヤングケアラーと言っても全然国会では相手にされなかったというふうに言っていました。で、今となってはこういった法改正に至っているということであります。 この中の、まずはこども家庭センターについてお伺いいたします。”
“それは、今、この加速化プランの状況を見ながら検討されるということでございました。 この今回の加速化プラン、繰り返しですけれども、三年間で集中的に行うということなんですが、この三年後以降も見据えた中期プランというのがあるのかどうなのか、検討しているかどうかといった点で、この三年間の加速化プラン以降の中期的な改革プラン、こういったものを今検討されているのか、あるいは今後検討していくのか、状況を教えてください。”
“続いて、子ども・子育て支援の財源について大臣にお尋ねします。 同じく五月三十日の内閣委員会で岸田総理へ子ども・子育て支援金について質問させていただきましたところ、今回の、政府は、加速化プランの財源確保として、増税や国債に頼ることなく、歳出改革の基本としてその範囲内で支援金制度を構築するといった答弁でございました。 この加速化プランというのはこの三年間のことだと思うんですが、この加速化プラン以降の子供予算倍増に向けた財源の在り方については現時点でどうお考えなのか、大臣の考えを教えてください。”
“そうすると、明記して減税だと、それが今度戻すわけですから、本当に今の政務官の説明が合っているのかというのはちょっと私もよく分からないというか、行動経済学に対する知識はそれほど私持っていませんけど、一旦減税して、そのときは消費行動を起こしておいて、後でそれ戻してくださいといったときに、本当にそれが消費につながるかどうかというのは分からない、むしろ私はマイナスに働くんではないかと思います。 今日は通告していませんけど、住民税についても、六月はいわゆる取らないということですよね、六月取らない分は七月からのいずれの十一か月分で取るということなんですけれども、六月については行動経済学が当てはまるかもしれませんが、その分、引き過ぎちゃっているものは七月から十一か月分で上乗せして住民税が取られるわけですから、本当にそれが行動経済学的に正しいかどうかというのはちょっと私はよく分からないというか判断できませんが、少なくともその図式は当てはまらないんじゃないかと思っております。 委員長、ここで政務官に質問は以上でございます。”
“これ、私、本当に、岸田総理がおっしゃる行動経済学というのが、いわゆる消費行動を後押しする心理的なアプローチという、そんな言われ方もしますが、一旦減税しておいて、その後また戻す、これは増税という言い方でいいか分かりませんが、それが果たして、じゃ、その六月のときは行動経済学的なことが働いたとしても、またそれ戻すわけですから、十二月とかあるいは来年の二月、三月になると逆の行動経済学が働くんじゃないかと思うんですけれども、こういったやり方は行動経済学として正しいと言えるのか、教えてください。”
“国税庁の令和六年分所得税の定額減税QアンドAというのを私も、ホームページでも見れるんですけれども、そこに次のようなことが説明されています。 給与収入以外の所得によって令和六年分の合計所得金額が一千八百五万円を超えることがもう既に明らかであり、その人が、私はもう超えますから減税しないでくださいということを企業に、企業が頼まれることがありますと。その企業がそういった頼まれることに対してはどうしたらいいんですかというQアンドAというのがありまして、そこの答えが、合計所得金額が一千八百五万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者の下で、令和六年六月以降の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできませんと。今政務官からの御説明と同じことだと思うんですが、つまり、本人の意思にかかわらず、一旦は減税するけれども、後で戻すということなんですね。”
“ありがとうございます。 それでは、まず定額減税についてお尋ねいたします。 先週の五月三十日の内閣委員会で私は岸田総理に、六月から行う定額減税を給与明細に明記することについて質問させていただきました。岸田総理からは、行動経済学の考え方からも給与明細に定額減税を明記することは適切な対応であると、そういった答弁をいただきました。 一方で、今回の定額減税は、合計所得金額が一千八百五万円を超える人は減税の対象外であるにもかかわらず、六月に一旦減税し、年末調整や確定申告の際に精算する、つまり減税分を返すということになると伺っております。 今回の定額減税は、定額減税の対象外となる高所得の人でも一旦減税をして、年末調整や確定申告で精算すると、こういった仕組みなのか、あるいは、そういった仕組みであれば、なぜそのような仕組みになるのか、教えてください。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 初めに、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース、いわゆる再エネタスクフォースについて、本日、河野大臣が閣議後の記者会見で廃止にすると言ったことで報道をされております。 私自身も、本会議あるいはこの内閣委員会で再エネタスクフォースについての問題点、課題点を指摘してまいりました。その際に、内閣府で再エネタスクフォースに関する調査をしているということでした。その調査結果が出たらこの委員会でも報告してくださいというふうに私お願いしておりましたので、委員長、是非、この内閣委員会へも、昨日この調査結果が出ているようでありますので、この委員会にも提出していただきますよう、委員長、取り計らいをお願いしたいと思います。”
“処遇の改善が進んできたということでしたけれども、そうかという声も多分こちらから上がっていたと思うんで、またさらに、その保育士の現場に詳しい人がもう追加的な質問をしていただければと思います。 次に、児童福祉法の保育所入所措置基準ということについてお尋ねいたします。 児童福祉法第二十四条第一項に、法施行令第二十七条で保育園の入所基準というのが書かれていまして、保育に欠けるというのがその保育園に入れる要件になっているということです。この保育に欠けると。今回このこども誰でも通園制度というのができますので、誰でも通園できます。そうすると、今の基準で保育に欠けるという要件と、誰でも通園できるということが、これ整合性が取れるのかということになってまいります。 この現行の保育所の措置基準は、保育に欠ける、これは一時預かりだとしてもそういうことになっているんですけれども、これが誰でも通園制度ということになると、この措置基準自体を見直す必要があるのかどうか、その考えについて教えてください。”
“この処遇改善が保育士の離職防止にもなるし、潜在の保育士の掘り起こしにも間違いなく私は寄与すると思うんですが、この処遇改善加算がしっかりと保育士自身の処遇改善につながっているのか、これ政府の認識を教えてください。”
“御説明ありがとうございました。 もう一つ、その保育士の人材確保という意味では、保育士自身の処遇改善と、これも当然必要だし、それも寄与するというふうに思います。 この保育士の処遇改善加算、これも保育現場からは評価はいただいているというふうに思っています。これも保育士の確保につながる方向にこれ行くわけでありますけれども、一方で、この保育士の処遇改善加算は保育施設の運営に加算されるということで、その運用が見える化されていないというか、見えにくい状況にあるんではないかと、こういった声も私のところに届いているわけです。 こうやって見えないと、いわゆるその潜在保育士という言い方でいいか分かりませんが、保育の資格を持っているんだけれども今勤務していない保育士、この方たちに届かないというか、見えませんので、あるいは将来保育士になろうという人にも届きにくいと、こういった情報が、届きにくいという情報があるんではないかと思います。”
“今のこの内閣委員会においても、いろんな角度からの議論の中で、少子化は、東京を始めとした都市部へ人が移動してしまうので、これも少子化の原因だということでいろんな委員の方も指摘されているんですけれども、この地方で働きながら子供を育てやすい環境をつくると、この中の一つには保育という、この充実も必要だと思うんです。 この大学や専門学校に通うために一旦地方から都市部へ出てしまうと、その人は就職するときに地方へ戻ってこないと、こういった傾向も見られるわけですけれども、この地方における保育士の養成について、政府として、施策を考えている、あるいはやっていることがあれば教えてください。”
“まだ始まったばっかりということで、今の状況を教えていただきました。 繰り返しですけど、基準を見直しましたので保育士が必要になります。七千人かどうかは別として、少なくとも保育士が必要になることは間違いないということです。 全国的に、一方では、保育士の養成校が減少しているということで、また、大学の中の学部でも保育を学べる学部というのが減少しているという状況であります。同時に、保育士を目指す人というのも少なくなっていると聞いております。 特に地方では、この保育士の養成校が少なくて、保育士の確保が難しい状況にあるというふうに聞いています。この地方の場合は、待機児童という問題は余りない。しかし、都市部と比較すると待機児童は少ないんだけれども、保育士が不足によって、保育士がいないことによって児童の定数が削減されるとか、あるいは入所児童が制限されていると、このように聞いています。”
“今御回答の中でも既に触れていただいたんですけど、七千人というのは確かにおっしゃるようにいろんな仮定を置いた計算上だというふうに今理解をいたしました。 この四月から始まって、今まだ五月の末ですので、まだ始まったばっかりなんですけれども、こども家庭庁としては、その現場からどういった声が上がっている、あるいはどんな感想が寄せられているか、こども家庭庁が今把握している状況、教えてください。”
“御説明ありがとうございました。見直しの方向性については私も賛同しております。 ただ、一方、この国際比較をしてみますと、例えば五歳児の保育士の配置基準、これは、ニューヨークでは九対一、カナダでは八対一、イギリスは十三対一となっておりまして、今回見直しした後の二十五対一というのも、こういった国際比較からするとまだ、何というんでしょう、ちょっとまだその同じレベルじゃないというか、そういったことだと思います。 この、今回、配置基準を手厚くすると当然保育士が必要になってまいります。この四、五歳児の保育士の配置基準を三十対一から二十五対一に見直すと、計算上、何人程度の保育士が追加的に必要となるのか教えてください。”
“今回、四歳、五歳児の保育士の配置基準を子供三十人に一人から二十五人に一人に見直した、この背景、そして二十五人と決めたこの理由を教えてください。”
“こども家庭庁は、この保育の質を向上させるためということで、四歳、五歳児の保育士の配置基準を令和六年度から子供三十人に一人から二十五人に一人に見直すこととなったと承知しています。これは七十六年ぶりの改正に当たるということです。 この保育士の人件費は国あるいは自治体が負担しているわけでございます。この配置基準を基に計算してこの人数が増えることに、保育士の人数が増えていくわけですけども、国は、来年度の予算に、今回の配置基準の改善あるいは保育士の処遇改善のために一兆六千六百三十七億円を計上していると承知しています。 この、昨年、国が三月の末に、昨年の三月末に方針を示した際には、基準は変えません、ただ、保育士を増やした場合は加算という形で費用を補助するというふうにしていたというふうに承知しています。これが、いろんな議論があったんでしょうけども、最終的には、この一部の年齢ですけども、基準そのものを見直すことになったと、こういった過程を踏んできたと理解しています。”
“普通に算数で、先ほど申しましたように、三人以上子供がいる世帯は子供がいる世帯の一三%なんですよ。本当に、今三人以上いる、子供にお金が掛かるというのは、それは私も理解するんですけれども、今回、その少子化対策ということですから、その一三%側に寄っていくのか、八七%側に寄っていくのかということだと思うんですが、これが、私は、同じ、財源に限りがあるんであれば一人目からというのが、私は少子化対策としては、今やるべき少子化対策が、望ましいんじゃないかと思っています。 今の大臣の答弁を改めて聞いた上で、ちょっとまたもう一度、次に質問をしたいと思います。私の今の考えをまずお伝えしておきます。 次に、こども誰でも通園制度について質問をさせていただきます。 今回、保育士の配置基準、これは保育士が一人が受け持つ子供の数でございますが、一九四八年に国が定めた基準がございます。これまでは、保育士一人当たり、ゼロ歳児が子供三人、一歳、二歳児が六人、三歳児が二十人、四、五歳児が三十人という、こういった基準でございました。”
“今までの答弁と多分変わっていないと思うんですが、一人目持たないと三人目はないということなんですよね。 まさに、私は、では、三人以上持つ世帯、重点的に支援するということでありましたら、じゃ、三人目以降は、その一人目、二人目の年齢に関係なく支援するべきだと思います。その三人目が例えば十八歳までは児童手当を三万円にすべきだと思います。その三人目を、三人目以上を持つ家庭を重点的にやりますということでありましたら、そのぐらいやらないとつじつまが合わないと思うんですね。まさにそれが異次元ということになるかもしれません。 私は、もし今の大臣の考えでしたら、三人目以降はその子供が十八歳になるまでその加算の額でずっといくと、三万円を支給するべき、これが私は整合性が、私は大臣の考えとは違うんですけど、大臣がおっしゃることに整合性を取るならそうするべきだと思いますが、大臣の見解を伺います。”
“子供三人以上を持つということは、これはもちろん歓迎することなんですけれども、今、我が国にとってこの少子化対策というのは、やはり一人目の子供を持つということが最も喫緊の対策ではないかと思っております。 この五月十七日の本会議で、加藤大臣の御答弁の中に、子供三人以上を持つ世帯を重点的に支援しますと、こういった答弁がございました。改めて、今日、この少子化対策、私は一人目の子供が喫緊の対策だと考えるんですが、大臣が子供三人以上を持つ世帯を重点的に支援すると、こういったお考えについて改めて説明してください。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 初めに、児童手当についてお伺いいたします。 今回の児童手当の拡充ということで、高校生年代までの延長、所得制限の撤廃、多子加算の拡充、拡大などが示されております。 国民民主党はかねてより、この児童手当は延ばし、増やし、外すということを主張してまいりまして、私たちは、児童手当の支給年齢を十八歳まで延長する、金額は一人一律一万五千円とする、所得制限は撤廃すると、こういった内容を所得制限撤廃法案という法律の形で三回、参議院に提出してまいりました。三回目が去年の一月三十一日のことでございます。 今回お示しされたこの第三子以降のみに支給額を月額三万円に増額するという、こういった案なんですけれども、これが大変残念な考えだということを本会議でも申し上げました。この本会議で、私、大臣に質問したんですけれども、子供三人以上がいる世帯は、子供がいる世帯のうちの一三%というのが実績として出ております。”
“今のは、まず賃金を上げていると、もう大賛成です、是非やっていただきたいです。その歳出改革も大賛成です。私は、歳出改革できたら、それはやっぱりちゃんと医療保険としてバックして、で、子ども・子育ては子ども・子育てですというふうにやるべきだと考えております。 この六月から行われます定額減税、これについては、総理の方からも、給与明細に減税が分かるように企業に求めたということでありますけれども、今回の子ども・子育て支援金は、医療保険と一緒に徴収するというふうに今説明を受けていますが、ただ、これ医療保険とは別物だというふうに私理解しているんですけれども、この子ども・子育て支援金を令和八年度から徴収する場合、医療保険とは別物として徴収する必要、これもそれぞれの徴収するときに求めていく、そういった考えなのか、どういった考えでこれを別物として出していくのか、総理の考えを最後にお伺いいたします。”
“今回、この子ども・子育て支援金制度について、拠出を求めるにもかかわらず実質負担はないということについて、国民の理解、納得、どのように得ていくのか、総理の考えをお伺いいたします。”
“私は、そのつなぎをずっとつないでいけば、それはすなわち、私は、教育国債と、そういった考えと合致するんじゃないかと思っております。 私自身は、今回の法案、政府の提出自身には今賛成の立場ではありませんけれども、改めて、その政府の提案している中身について総理にも御説明いただきたいんですが、先ほど来出ています実質的負担はないということなんです。 今回の政府の説明の中では、被用者については、年収によりますけど、四百五十円、一月四百五十円とか千円とか千六百五十円と、こういったことが出されているんですが、こういった金額を拠出するにもかかわらず実質的負担はないと言っていること、そして、高齢者の方からも実際に拠出をしていただく、それでも実質的な負担はないと、そういったことに私は納得性がないというふうに思っております。 むしろ、今回のようなことをやるのであれば、その負担はあると、それを明確にした上で、負担はあるけれどもこういったバックがあるとか給付があると、そういったことをはっきり申し上げた方が私は納得性があるのではないかと思っております。”
“是非、毅然とした態度で、そしてかつ、早急に解決図っていただきたいと思います。 次に、子ども・子育てについてお伺いいたします。 私ども国民民主党は、教育や人づくりに対する支出は将来の成長、そして成長ができれば税収増につながると、この投資的経費と考えて、財政法を改正し、これらの支出を公債発行対象経費とする教育国債の発行を、これ創設を提案しております。本年三月二十六日に教育国債法案というのを参議院に再提出いたしました。 今回、政府は、令和六年度から十年度に限り、子ども特例公債、いわゆるつなぎ国債を発行するとしております。この子ども特例公債の償還は、こども金庫の歳入から二〇五一年度、二〇五一年までに償還するというふうに説明を受けております。 総理に、私どもが提案しているこの教育国債に対するお考え、そして、今回政府は子ども特例公債、これを提案しているわけですけど、この必要性について、それぞれお尋ねいたします。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 初めに、ALPS処理水について一問お尋ねいたします。 岸田総理は、五月の二十六、二十七日に訪韓されまして、日韓、日中、日中韓の首脳会談されました。外務省のホームページに日中首脳会談の概要が公表されておりまして、ALPS処理水の海洋放出について、両首脳は、昨年十一月の日中首脳会談以降、専門家を含む両国間の事務レベルの意思疎通が進展していることを評価したというふうに書かれております。 私は、科学的根拠に基づかないこの中国の措置は全く受け入れるものではないと考えております。総理そして政府には、毅然とした態度で、かつ早急に解決していただきたいと思っております。 今回の日中首脳会談、あるいはその前後の会議等を通じて、ALPS処理水に関する中国の措置に対する成果、そしてこれからの取組について総理の考えをお伺いいたします。”
“第三に、燃料油価格激変緩和対策については、我が党からトリガー条項の凍結解除によるガソリン、軽油等対策を再三にわたり提案したにもかかわらず、政府はこれを拒否し、一般社団法人全国石油協会が行う対策事業基金への補助という方法としたことは、賛同できません。また、会計検査院からも、本事業についての問題が指摘されております。 第四に、電気料金高騰対策については、我が党は再エネ賦課金の一時徴収停止による電気料金の負担軽減を提案し、また参議院に再エネ賦課金徴収停止法案を提出したにもかかわらず、政府はこれを受け入れず、キロワットアワー単位の値引きとしたことに加え、特別高圧は値引きの対象外としたことは、我が党の考えと全く違うものであり、賛成できません。 こうした理由から、令和四年度予備費関係六件に反対いたします。”
“国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 会派を代表して、令和四年度予備費関係六件について、全て反対の討論をいたします。 反対の理由を述べます。 第一に、一般会計予備費として九千億円、一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費として九兆八千六百億円という巨額の予備費を計上したこと自体も問題として指摘しなければならないことに加え、一般会計予備費の残額は三千七百四十三億円、新型コロナ及び原油価格・物価対策予備費の残額は二兆七千七百八十六億円と、相当な未使用分が生じたことは、どちらにおいても国会軽視であり、議会制民主主義の観点で賛成できません。また、会計検査院からも厳しい指摘が複数あり、賛成できるものではありません。 第二に、一般会計予備費で使用した化学肥料、配合飼料等の農業関係対策事業は緊急対策事業としては賛同できるものの、そもそも我が国の農業が諸外国に化学肥料や配合飼料等を過度に依存する状況を招いてしまったこと、また、食料自給率の向上や食料の安定供給は依然として課題であり、農業政策が十分に機能しているとは言えません。”
“この旧電力会社に、この発電事業あるいは送配電事業も、自社設備はこれ適切に運用しておりますので、実際には、供給不安というのは、その電力会社を起因とする供給不安というのはないわけであります。 先ほど石井委員からの洋上風力の御質問もあったんですけれども、今のエネルギー基本計画は、二〇三〇年には三六から三八%、再エネで電源構成やるというふうに言われていまして、本当に三六から三八%、その再エネで供給するんであれば、その電力会社にだけスト規制をやっても何も意味がないと。三六%、例えば風力あるいは太陽光の事業者がもうストをやりますと、もう発電しませんとなったら、それで電気もつわけないということなんですね。 今、メガソーラーがこの太陽光とか風力で多く参入していて、でも今は電気は安定的に供給されているということなんですけれども、この電力の安定供給は今失われていなくて、旧電力会社にのみにこのスト規制というのがあるんですけれども、もう私はこの必要はなくなっていると思うんですが、まず、この経産省の見解を教えてください。”
“今大臣が触れていただいたのはスト部会のことだと承知しております。 ちょっと今大臣の御答弁にもあったんですけれども、ちょっと私からも、この電力のシステム改革というのがずっと続けられていまして、二〇一四年の電力のシステム改革に関する改正電気事業法が成立した際にスト規制の在り方検討を求める附帯決議が付されていて、今大臣がおっしゃっていただいた労働政策審議会にスト部会というのが設置されたと承知しております。 このスト部会の中に、もうこの当時から労働側の委員はスト規制法の廃止を強く求めていました。この部会の報告では、電力の供給の不安、あるいは電力システム改革の進展とその影響が不透明であるので、現時点ではスト規制法を存続することでやむを得ないとされたというふうに承知しています。 今日において、電力の小売全面自由化、これ二〇一六年の四月に始まりましたので、もう八年たちました。そして、いわゆる電力会社の分社化ですね、これは二〇二〇年の四月にやっているんですけれども、もうそれから既にもう四年たっているところであります。”
“今御説明いただいたんですけれども、繰り返しですけど、これ一九五三年、七十一年前にできた、これ最初時限立法だったんですけれども、その後に、三年後に恒久化されて現在に至るということなんですが、この電力労働者あるいは石炭鉱業労働者の労働基本権を著しく制約しているこのスト規制法というのは、憲法第二十八条との整合性を欠いたものだと私は思っています。この憲法二十八条に定める生存権的基本権たる労働基本権は、全ての労働者にひとしく保障されるべきであり、電力労働者、石炭鉱業労働者にのみこの労働基本権を認めないというのは、著しく不平等な扱いと言わざるを得ないと思います。 先ほど、今御説明いただいたように、この電気事業は二つの法律によってスト規制が掛かっているということなんですが、例えばアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの諸外国では、電気事業、石炭鉱業に限定して争議行為を制限する規制は存在しないというふうに承知しております。 私は、このスト規制法、廃止すべきだと思いますが、武見厚労大臣、御見解を教えてください。”
“大臣、済みません。大変失礼しました。後ほど質問させていただきます。 この電気事業において、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制という、規制法というのがありまして、これ、一九五三年、七十一年前にある法律であります。この中に、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接障害を生じせしめる行為が禁止されております。 一方、労働関係調整法においても、水道、電気、ガス、郵便、電気通信、運輸、医療など、日常生活に欠かせない事業に対してはこの争議行為の制限といった特別な調整制度あるいは規制が設けられておりまして、この電気事業もこの一つであります。 つまり、この電気事業は、スト規制法もありますし、労働関係調整法上の公益事業ということで、ダブルの、屋上屋の規制が課されている状況でありますが、この電気事業におけるスト規制について厚生労働省より概要を説明してください。”
“次の、ごめんなさい、失礼しました。まだ質問がその後に残っていました。大変失礼しました。 改めて、済みません、委員長。”
“令和六年度の薬価改定、様々な工夫をしていただいたというのは私も承知しておりますし、恐らく業界の人が一番分かっていると思うんですけれども、ただ、総じて、やっぱりこの毎年薬価改定やめてくれよという声が大きいというのは大臣も多分御承知のことだと思いますので、これはしっかり検討していただきたいと思っております。 次のテーマに移らさせていただいて、電気事業におけるスト規制についてお伺いいたします。 武見厚労大臣にはここまでで結構ですので、お取り計らいお願いします。”
“この毎年の薬価改定については、与野党問わずこういった委員会でも意見が出ておりまして、これはなぜこういったことが前に進まないのかというのは私も不思議なんですが、改めて武見大臣に、国民の生命、健康を守るためには、毎年の薬価改定、これを廃止すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“御説明ありがとうございました。 私は、やはり、この長年にわたる薬価のマイナス改定、そして近年は毎年の薬価改定、これが雇用や労働条件にも悪影響を与えているというふうに現場から聞いております。この薬価に収益を依存せざるを得ない医薬品産業においては、雇用の不安定化を引き起こしております。医薬品産業の労働者は、この二十年間で約三割減少しております。研究部門においても人員が減少しておりますし、そして製造部門においても人員が減少しているということであります。 また、この賃上げ、先ほどの議論の中でも賃上げいろいろ出ていたんですけれども、賃上げにおいてもこの医薬品産業は、今、連合あるいは経団連が大手企業は五%超の賃上げと言っている中でも、その賃上げ率に追い付いておりません。これが今の実態でございます。 私は、この様々な問題を生み出し、また深刻化させているのはこの毎年の薬価改定であるというふうに思っております。”